【2026年版】特定活動ビザ申請手続きガイド|企業の人事担当者向け
最終更新日:
在留資格「特定活動」は対象となる活動の種類が多く、同じ「特定活動」であっても、 企業が採用できるケースとそうでないケース、就労範囲が広いケースと限定されるケースがあります。
企業の人事担当者様にとって特に重要なのは、 就職活動継続中の留学生、 就職内定後の入社待機者、 特定活動46号による就職、 報酬を伴うインターンシップ受入れ などの場面です。
このページでは、2026年時点の制度運用を踏まえ、 企業が採用実務で確認すべき特定活動ビザの類型、採用時の注意点、必要手続き、FAQを整理しています。
0. 2026年の最新制度・実務ポイント
1. 継続就職活動の特定活動は卒業後1年が基本
大学等卒業後に就職活動を継続するための特定活動は、 原則として6か月の在留期間が付与され、さらに1回の更新が認められるため、 卒業後1年間の継続就職活動が可能です。
2. 一定の地方公共団体の就職支援事業では卒業後2年目も対象になり得ます
一定の地方公共団体が実施する就職支援事業に参加する場合には、 卒業後2年目についても特定活動による在留が認められる制度があります。
3. 特定活動46号は対象拡大後の学歴区分の確認が重要です
特定活動46号は、本邦大学等卒業者の就職支援制度として運用されています。 2024年の見直し後は、大学卒業者だけでなく、大学卒業者と同等と認められる一定の者も対象になっています。
4. 就活中・内定者の特定活動では資格外活動のルール確認も必要です
一定要件の下で週28時間以内の資格外活動が可能であり、 就職活動の一環としてのインターンシップでは個別許可により28時間を超える活動が認められる場合があります。
1. 企業人事がまず確認すべき特定活動の4類型
1. 就職活動継続中の特定活動
大学等卒業後も就職活動を継続するための在留です。 企業としては、採用内定前か内定後か、いつから就労開始できるかを区別して確認する必要があります。
2. 就職内定後の特定活動
卒業前後に就職先が内定している場合、入社までの在留を目的として特定活動が認められることがあります。 内定日、卒業時期、入社予定日を踏まえて必要な手続きを確認する必要があります。
3. 特定活動46号
本邦大学等卒業者が、修得した知識や応用的能力に加えて日本語能力も活用する業務に従事する制度です。 一般的な就労ビザとは判断枠組みが少し異なるため、候補者の学歴と予定業務の両方の確認が重要です。
4. 報酬を伴うインターンシップ
外国の大学の学生を日本で受け入れるインターンシップでは、 期間、報酬、教育課程との関係に応じて特定活動が必要になる場合があります。 短期滞在や文化活動との違いも含めて整理が必要です。
2. 就職活動継続・内定後の特定活動
1. 卒業後も就職活動を続ける場合
日本の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校専門課程等を卒業した外国人は、 一定の要件を満たすことで、卒業後も就職活動を継続するための特定活動への変更が認められます。
この在留資格は、あくまで就職活動を継続するための在留であり、 企業としては「現在すぐに正社員として就労可能か」という観点とは分けて確認する必要があります。
2. 内定後、入社までの滞在を希望する場合
卒業前または卒業後に就職先が内定している外国人については、 採用までの在留を目的とする特定活動が認められる場合があります。
人事担当者様としては、内定通知日、卒業・修了日、入社予定日、入社までの待機期間の長さを踏まえ、 どの在留手続きが必要かを事前に確認することが重要です。
3. 就活中・内定後の資格外活動
一定の要件を満たせば、資格外活動許可により週28時間以内のアルバイトが可能です。 また、就職活動の一環としてのインターンシップでは、個別許可により28時間を超える活動が認められる場合があります。
3. 特定活動46号による就職
1. 特定活動46号とは
特定活動46号は、本邦大学等卒業者の就職支援を目的とする在留資格です。 大学等で学んだ内容を基礎にしつつ、日本語能力を用いたコミュニケーションが必要となる業務にも従事できる点が特徴です。
2. 企業側が確認すべきこと
企業側では、候補者の学歴区分、卒業証明の有無、予定業務の内容、 その業務が大学等で修得した知識や応用的能力とどのように結びつくかを確認する必要があります。
「接客を含むからだめ」「専門職でないから使えない」といった単純な理解ではなく、 全体の職務内容と役割設計まで含めて整理することが重要です。
3. 2024年の対象拡大を踏まえた確認
2024年の見直しにより、大学卒業者以外でも大学卒業者と同等と認められる一定の者が対象に追加されています。 そのため、候補者が短大卒、高専卒、専門学校卒の場合でも、直ちに対象外と決めつけず、個別に確認することが必要です。
4. インターンシップ受入れと特定活動
1. 報酬を伴うインターンシップでは特定活動が必要になることがあります
外国の大学の学生が、日本の企業等で教育課程の一部として報酬を受けて業務に従事する場合、 一定の要件の下で特定活動が必要になります。
2. 短期滞在・文化活動との違い
報酬の有無、在留期間、活動内容によって、短期滞在や文化活動が適切な場合もあります。 企業側では「インターンだから一律に同じ在留資格」と考えず、個別条件を整理する必要があります。
3. 企業受入れ時の確認ポイント
受入れ期間、大学との契約関係、報酬の有無と支払方法、 教育課程の一部として位置付けられているかなどが重要な確認ポイントになります。
5. 特定活動ビザ申請でよくあるQ&A
一概にはいえません。特定活動は活動内容が個別に指定される在留資格であり、 同じ「特定活動」であっても、就職活動継続中、内定者、特定活動46号、インターンシップなどで 認められる活動内容が異なります。採用時には、在留カードの表記だけでなく、 指定書の内容や現在認められている活動を確認する必要があります。
原則として、就職活動のための特定活動で在留している場合は、そのまま正社員として就労開始できるとは限りません。 採用形態や入社時期によっては、就労可能な在留資格への変更や、内定者としての特定活動の確認が必要です。 内定日、卒業時期、入社予定日を踏まえて、必要な在留手続きを整理することが重要です。
特定活動46号は、本邦大学等卒業者の就職支援を目的とした在留資格で、 大学等で修得した知識や応用的能力に加え、日本語能力を活用する業務に従事する場合に利用されます。 一般的な就労ビザとは少し異なる判断枠組みになるため、候補者の学歴と予定業務の両方を確認する必要があります。
一定の要件を満たせば、資格外活動許可により週28時間以内のアルバイトが可能です。 また、就職活動の一環として行うインターンシップでは、28時間を超える活動が個別許可される場合があります。 企業としては、採用予定者の在留資格と資格外活動許可の有無を事前に確認する必要があります。
特定活動ビザは類型ごとの判断が複雑なため、行政書士に依頼することで、 候補者の在留資格確認、必要手続きの判定、企業書類の整備、申請書類作成、申請取次、 追加資料対応、採用スケジュール調整まで一括して進めやすくなります。
6.ACROSEEDの特定活動ビザ申請サポートサービス
1.サービス概要
ACROSEEDは、企業の人事担当者様向けに、 特定活動ビザに関する制度判断、在留資格変更・更新申請、就職活動継続中の留学生や内定者の在留手続き、特定活動46号による就職、インターンシップ受入れに関する申請実務を一括して支援する法人向けサービス を提供しています。
在留資格「特定活動」は、同じ在留資格名であっても認められている活動内容が個別に異なるため、 企業側では「採用できるのか」「いつから就労できるのか」「変更申請が必要か」「資格外活動の範囲に収まるのか」といった点を慎重に確認する必要があります。
特に、就職活動継続中の留学生、内定後に入社待機中の外国人、特定活動46号を利用した採用、 報酬を伴うインターンシップの受入れでは、制度理解と採用スケジュールの整理がそのまま実務リスクの軽減につながります。
対応できる代表的なケースは以下です。
・内定後、入社までの在留手続きを整理したい場合
・特定活動46号に該当するか確認したい場合
・外国の大学生を報酬ありのインターンとして受け入れたい場合
・現在の特定活動の内容で採用可能かどうかを確認したい場合
法人様向けサービスでは、単発の申請対応だけでなく、 継続的に外国人採用を行う企業様向けに、制度判断の標準化や採用フローへの組み込みも含めて支援しています。 特定活動ビザは個別判断が多いため、社内での属人的な対応を防ぎたい企業様にも適しています。
▼ 法人様が抱える課題と当事務所の支援例
候補者の特定活動でどこまで就労できるのか判断できない
→ 在留カード・指定書・活動内容を確認し、採用可否と必要手続きを整理します。内定は出したが、入社までの在留資格対応がわからない
→ 卒業時期・内定日・入社日から逆算し、必要な変更申請や在留継続の流れを設計します。特定活動46号で採用できるか不安
→ 候補者の学歴要件と予定業務の内容を整理し、制度適合性を確認します。インターン受入れで短期滞在・文化活動・特定活動のどれに該当するかわからない
→ 報酬の有無、受入れ期間、教育課程との関係を踏まえて適切な在留資格を整理します。人事担当者だけで申請準備や入管対応まで行うのが難しい
→ 必要書類の整理、申請書作成、申請取次、追加資料対応まで一括して支援します。企業の採用計画、候補者の在留状況、卒業時期、入社時期を踏まえ、 人事実務に沿った形で最適な申請スケジュールをご提案します。
2. サービスに含まれる内容
1. 就職活動継続中・内定者に関する特定活動の支援
1. 在留資格内容と指定書の確認
現在の特定活動で認められている活動内容を確認し、採用実務上の論点を整理します。2. 必要手続きの事前判断
就職活動継続、内定後の在留、就労開始前に必要な在留資格変更の要否を整理します。3. 申請書類作成・代理申請
在留資格変更許可申請や更新申請など、必要な申請書類を作成し、申請取次行政書士が代理申請します。4. 審査対応・結果受領
追加資料提出、入管対応、結果受領まで一括して支援します。2. 特定活動46号による就職支援
1. 学歴要件・業務内容の適合性確認
候補者の卒業区分と予定業務を確認し、特定活動46号に該当する可能性を整理します。2. 企業書類・職務説明資料の整備支援
職務内容説明書、雇用契約書、会社概要資料など、審査に必要な資料の整備を支援します。3. 申請書作成・代理申請
特定活動46号に関する在留資格申請を一括対応します。4. 追加資料・補足説明対応
業務内容や採用理由に関する追加説明が必要な場合も、入管対応を含めて支援します。3. インターンシップ受入れに関する支援
1. 在留資格類型の判断
短期滞在、文化活動、特定活動のいずれが適切かを、報酬・期間・受入れ形態から判断します。2. 受入れスキームの整理
大学との契約関係、教育課程との関係、報酬の支払い方法などを整理します。3. 申請書類作成・代理申請
必要に応じて、特定活動ビザに関する申請書類の作成と提出を行います。特定活動ビザは、候補者の属性や活動内容によって必要資料や審査論点が変わります。 ACROSEEDでは、企業規模、採用形態、候補者の状況に応じて柔軟に対応し、 制度判断から申請実務まで一括してサポートします。
3.ACROSEEDに依頼するメリット
特定活動ビザは、同じ在留資格名であっても活動内容が個別指定されるため、 企業側では「この候補者を採用できるのか」「正社員として就労開始できる時期はいつか」 「現在の特定活動からどの在留資格へ進むべきか」といった点を一つずつ確認する必要があります。
特に、就職活動継続中の留学生、内定後の在留、特定活動46号、報酬を伴うインターンシップでは、 単なる申請代行にとどまらず、採用判断から入社時期の設計までを見据えた実務整理が重要になります。
ACROSEEDでは、候補者の在留資格内容の確認、制度適合性の判断、企業書類の整備、 申請書類作成、オンライン申請対応、追加資料対応、採用スケジュールとの調整まで一括して支援し、 人事担当者様の実務負担と制度判断のリスクを最小化します。
1986年開業、43,000件超の実績
申請取次の初期から蓄積した審査論点を、法人運用に合わせて再現性ある形で提供します。
詳しく見る採用前診断で入社遅延を防ぐ
職務内容・学歴/専攻・受入体制を事前に整理し、審査論点と必要準備を先に確定します。
詳しく見る申請・期限を一元管理し“漏れ”防止
進捗・追加資料・在留期限を見える化。社内報告や監査対応にも強い運用を整えます。
詳しく見る多言語で本人対応まで代行
英語・中国語で本人へ直接ヒアリング/催促。人事の通訳・調整コストを削減します。
詳しく見る全国対応・一律料金で運用がブレない
拠点が複数でも同一基準で対応。交通費負担なしで全国の入管申請をカバーします。
詳しく見るISO27001に基づく情報管理体制
従業員情報・企業情報を適切に管理。委託先審査やコンプライアンス要件にも配慮します。
詳しく見る▼詳しくは「ACROSEEDが選ばれる理由(特徴ページ)」へ
サービス導入事例を見る
ACROSEEDの業務実績を見る
無料相談はこちら
「就職活動中の留学生を採用できるか確認したい」
「内定後の特定活動で入社待機できるか知りたい」
「特定活動46号に該当するか判断したい」
「インターン受入れでどの在留資格が必要か整理したい」
特定活動ビザの類型判断、必要書類の整備、採用スケジュール調整、在留資格変更・更新申請 について、行政書士法人ACROSEEDが企業の採用計画に合わせて丁寧にご案内します。
メール相談はこちら 03-6272-6755
4. 特定活動ビザ申請代行費用(税別)
・大量申請案件にも対応可能です。同一内容の申請を複数名同時にご依頼いただく場合には、件数に応じた料金調整が可能です。申請人数・スケジュール・費用面を含めた最適なご提案を行っております。
・継続的なご依頼であれば割安となる”顧問契約”をぜひご検討ください。お気軽に別途お問合せください。
・料金一覧はこちらのページをご覧ください
| 在留資格変更許可申請 | 150,000円 |
|---|---|
| 在留資格更新許可申請 | 100,000円 |
| 特定活動に関する個別制度判断・申請支援 | 個別見積 |
継続的なアウトソーシングをご検討の場合は、以下のページもご覧ください。

ビザ申請や在留資格の管理をアウトソーシング
外国人社員の採用から退職まで、外国人雇用実務を継続的に支援するサービスです。
行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)
1986年 創業
親子2代で外国人雇用法務に特化し、39年以上にわたり企業の外国人採用および在留資格申請を支援しています。
2001年 行政書士登録
就労ビザ、高度専門職、企業内転勤、永住申請など、法人向け外国人雇用ビザを中心に23年以上の実務経験を有しています。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
外国人雇用分野における行政書士の育成と実務水準の向上に貢献しています。
本法人向け外国人雇用ビザ支援サービスは、上記行政書士の監修のもと、 採用前の在留資格適合性判断、申請方針の策定、リスク分析を行い、 企業の採用計画に適合した在留資格取得を専門的観点から支援しています。
【法人支援実績】
ACROSEEDは、上場企業、外資系企業、IT企業、研究機関を含む
1000社以上の法人の外国人雇用ビザ申請および在留管理を支援してきました。
また、外国人雇用に関するセミナー講師、専門書の執筆、企業向け研修なども多数行っています。
1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。





