外国人就労ビザ申請サービス
行政書士法人ACROSEED

全国対応
相談無料
03-6272-6755
(月~金 9時~18時)
メールフォームへ
(翌営業日中にお返事)
 

在留資格(ビザ)更新申請代行サービス

最終更新日:

在留資格更新許可申請

1.在留資格更新とは

1.ビザ更新はどんな時に必要か

外国人が現在与えられている在留資格と同一の活動を行なうため在留期限を超えて日本に在留する場合に必要な手続きです。

日本に入国する際に与えられる在留資格には、「永住者」を除き、そのすべてに「在留期限」が設けられています。一般的には入国時より「1年」又は「3年」となっているものがほとんどですが、これらの在留期間を延長して引き続き日本での在留を希望する外国人は、在留期限が切れる前に最寄りの入国管理局・支局・出張所などで「在留期間更新許可申請」の手続きを行なわなければなりません。この手続きを行なわずに在留期間が過ぎてしまうと不法残留となり退去強制の対象となってしまいます。


2.ビザ更新の2つのパターン

在留期間の更新といってもその内容は大きく2つに分けられます。1つは現在の在留資格と申請内容が同一で単なる更新となるもので、「技術・人文知識・国際業務」で日本企業に勤める外国人がそのまま在留期限後も同じ内容で滞在し続けるケースなどが該当します。この場合には、以前の申請内容と変更がないため比較的簡単に在留期間の更新が行えます。

もう一つは、在留資格は変わらないが申請内容が変更されているものであり、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本企業に勤める外国人が、前回の更新時から転職し、新たに別の日本企業で雇用されたようなケースです。滞在内容は「技術・人文知識・国際業務」で変更はなく在留期間更新の申請となりますが、勤務先が変更されているので、実質的には新規に在留資格を取得するときと同じような申請となります。当然、提出する書類も増え、審査も厳しいものとなるため、在留資格を更新する際にはなるべく早く準備をし、余裕を持ったスケジュールをたてる必要があります。

在留資格更新

3.ビザ更新手続きで企業が直面する具体的な課題

1. 在留期限の管理が煩雑かつリスクが高い

多くの企業では、外国人社員の在留カードの有効期限を人事部が個別に管理していますが、更新のタイミングを見落としたり、社員任せにしてしまうケースも少なくありません。更新手続きを怠ると、在留資格が失効し、不法滞在・就労違反となるリスクがあり、企業にも雇用主責任が問われる可能性があります。

📌 特に複数名の外国人を雇用している企業では、期限管理のシステム化が不十分なままだと抜け漏れが起こりやすくなります。

2. 更新理由の説明・書類準備に時間がかかる

更新申請では、初回申請と同様に「現時点での就労内容と在留資格の整合性」が問われます。勤務先の業務内容が変更されていたり、本人の職種が拡張されていた場合には、更新理由書や業務説明書の再作成が必要となります。

📌 こうした書類の作成を人事が行うには、法的知識や入管実務の経験が必要です。不備があれば追加提出や不許可のリスクもあります。

3. 本人との連携がスムーズにいかないことがある

更新手続きには、本人のパスポートや在留カード、納税証明書、住民票など多くの私的書類が必要です。これらを外国人社員本人がすぐに準備できないことも多く、担当者が催促や翻訳サポートをしなければならない場合があります。

📌 特に日本語能力が十分でない社員とのやり取りには時間がかかり、申請スケジュールに遅れが出ることも。

4. 更新審査で不許可となる可能性

「更新だから通るはず」と油断してしまうケースがありますが、入管では更新時にも厳しく審査されます。勤務実態が申請時の内容と乖離していたり、会社の経営状況や納税状況に問題があると、更新が不許可になる可能性も十分にあります。

📌 特に「赤字決算」「職務変更」「勤務日数・時間の不足」などがあると、要注意です。

5. 急な異動・職務変更が更新要件と食い違うことがある

本人の部署異動や、外国人社員のマルチな職務対応により、当初の在留資格の活動内容から外れてしまうケースがあります。更新時に申請内容との矛盾が発覚し、資格外活動と判断されてしまう事例もあります。

📌 本人に変更がなくても、会社側の人事異動や業務編成によって在留資格の整合性が崩れることがあるため注意が必要です。

6. 申請時期とタイミングの調整が難しい

更新申請は、在留期限の3か月前から可能ですが、繁忙期や採用シーズンと重なると、人事部が手続きを後回しにしてしまうことがあります。加えて、申請後の審査期間が読みにくく、パスポートの原本提出が必要になるため、出張や帰省と日程がぶつかることも。

📌 タイミングを誤ると、許可前に在留期限が切れる・出国ができないといった事態にもつながります。

企業にとって、ビザ更新は「ただの延長手続き」ではなく、適切な情報収集・期限管理・書類作成・社員対応が求められる繊細な業務です。ミスや見落としは、不許可・雇用リスク・本人の生活基盤喪失といった重大なトラブルにつながります。

そのため、専門家による申請代行や管理支援を活用することが、企業のリスク軽減と効率化につながります。

4.ビザ更新の代行サービス利用で解決できること

1. 在留期限の管理を代行し、リマインド通知で未然に防止

外国人社員の在留期限を社内で手作業やスプレッドシートで管理していると、更新忘れや入力ミスのリスクが高まります。アウトソーシングによって、在留期限や申請時期を一括で管理し、自動でリマインド通知を行うことで、期限切れによるトラブルを防止できます。

2. 理由書・業務説明書などを専門家が作成

ビザ更新では、現在の職務内容や就労実態を入管に対して論理的かつ具体的に説明する必要があります。専門家が企業ごとの実情を踏まえて、説得力のある理由書や業務説明書を作成するため、不許可リスクを大幅に軽減できます。

3. 外国人本人への多言語対応で提出漏れを回避

申請には本人が用意すべき書類も多く、言語の壁が原因で対応が遅れることもあります。アウトソーシングでは、母語に対応したスタッフが本人とのやり取りをサポートするため、提出漏れや書類の不備が防げます。

4. 更新拒否リスクの事前診断と改善アドバイス

更新にあたってリスクがあるかどうかを事前に診断し、必要に応じて会社の体制や雇用内容の見直しを提案します。例えば、職務内容の再整理、報酬水準の確認、社会保険加入状況の整備など、申請前にできる対策を丁寧にサポートします。

5. 入管との対応・再申請もサポート

入管からの追加書類要請やヒアリングが発生した場合にも、専門家が代行対応し、企業側の負担を軽減します。不許可になった場合も再申請に向けた修正や戦略的対応を行い、許可取得に向けて最後まで支援します。


2.よくある在留資格更新手続きのご依頼例

1.他社で就労ビザを取得した人を雇用したが、自社で初めての更新を行いたい

転職などで既に就労ビザを持つ人を雇用した場合には、同じ在留資格の更新であっても新規と同等の内容で審査されます。職務内容などが全く同じであればあまり問題になることはありませんが、同じ技術でも職務内容が大きく変わる場合には不許可となることも考えられます。そのため、中途採用で既に就労ビザをもつ外国人を雇用した際には前もって就労資格証明書を取得しておくと、更新の際に慌てずに済みますので、是非利用するようにしてください。


2.ビザ更新申請中に海外に出張にいかなければならない

更新の申請中は追加資料の提出なども考えられるため、日本国内にいることが望ましいといえます。しかし、業務上の急用などでどうしても出国しなければならない場合には、現在の在留資格と再入国許可を確認したうえで、それぞれ残りの期限があれば海外に行くことは原則として可能です。ただし、帰国の日がビザが切れる1日前であるなど、ギリギリのスケジュールを組むと入国時にトラブルとなることも考えられるので注意して下さい。

この他の在留資格更新許可申請のケースについても無料相談を承っております。
ご相談をご希望の方はTEL:03-6272-6755またはメールでご連絡ください。

3.在留資格更新許可申請の流れ/審査期間

1.在留資格更新許可申請の流れ

  • 1

    申請書類の作成
    在留資格更新許可申請に必要な書類を収集し、申請書類を作成します。
  • 2

    出入国在留管理局への申請
    出入国在留管理局への申請はお客様に代わってACROSEEDが行います。その際お客様は原則として入管に行く必要はございません。審査上問題がなければ、2週間から1ヶ月程度で審査が終了します。
  • 3

    審査結果の通知
    審査結果の通知のハガキがACROSEEDに送られてきます。
  • 4

    出入国在留管理局での証印手続き
    私どもが入管で在留資格取得の証印手続きを行いますので、お客様は入管に行く必要はございません。証印手続き終了後、お客様に新在留カード、お預かりしていた資料等をご返却し業務を終了いたします。

2.ビザ更新の審査期間(2025年3月現在)

技術人文知識国際業務 更新 29.0日
高度専門職1号ロ 更新 32.8日
特定技能1号 更新 38.9日
特定技能2号 更新 19日
出典:在留審査処理期間(日数)令和7年3月許可分

4.外国人社員のビザ更新Q&A

ビザ更新はいつから始めればよいですか?
在留期限の3ヶ月前から申請可能です。遅くとも1ヶ月前までには準備を開始しましょう。審査に1〜2ヶ月かかることがあるため、早めの着手が安心です。
本人が多忙で書類を出せない場合でも依頼できますか?
はい。本人とのやりとりも含めてサポートします。多言語対応のスタッフが案内・翻訳・フォローアップまで行いますので、社内の負担を最小限に抑えることができます。
初回が1年の在留期間でしたが、更新で3年を取得できますか?
業務実績・会社の安定性・本人の勤務状況によっては、3年または5年が認められる可能性があります。社会保険加入状況や継続雇用の見込みも判断材料になります。
会社が赤字決算の場合でも更新は可能ですか?
絶対に不許可というわけではありませんが、会社の経営状況は審査対象の一部です。赤字でも継続的な雇用が見込まれ、業務の必要性が明確であれば許可されることもあります。申請前にリスク分析と適切な理由付けが重要です。
更新申請中に在留期限を過ぎても働き続けられますか?
はい。在留資格更新申請中であり、かつ在留期限内に正しく申請を行っていれば「特例期間」が認められ、結果が出るまで合法的に就労を継続することができます。ただし、不備のある申請では無効とされる可能性があるため、専門家によるサポートを推奨します。

5.ACROSEEDにご依頼頂くメリット

  • 開業1986年、業界最多レベル40,000件のビザ申請実績
  • 1000社以上の法人顧客に利用されている安心サービス
  • 交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
  • 英語・中国語対応
  • ISO27001取得でコンプライアンスを順守しています
開業1986年、業界最多40,000件のビザ申請実績
ビザの許可取得

行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は40,000件(2025年3月)を超えます。

現在は年間3000件~4000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。

ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。



1000社以上の法人顧客に利用されている安心サービス

ACROSEEDでは、法人様のご依頼は、就労ビザ申請や外国人雇用に伴う各種許認可申請を専門に扱う法人対応専門の部署がお引き受けしております。

弊社のサービスは、「人事ご担当者様向けサービス」と「外国人従業員向け【福利厚生】サービス」の2種類がございます。

法人のお客様のニーズは外国人雇用の状況により様々であり、ご担当者様から抱えている問題点やご希望をお伺いした上で他社事例などをご説明しながら最適なサービスをご提案いたします。

無料にてご提案、お見積もりさせて頂きますので、お気軽にお問合せください。

ACROSEEDのサービスは東証1部上場企業様から中小企業様まで多くの法人様にご利用いただいています。

交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
全国対応

行政書士法人ACROSEEDのオフィスは東京都千代田区の永田町にありますが、全国の入管業務を交通費等を頂くことなく一律料金でお引き受けしています。

また、遠方のお客様にはSkypeやZoom等のシステムを利用したオンライン相談もご利用いただけますので、ご来社頂くお客様と同様に担当者の顔を見ながらマンツーマンでご相談や業務のご依頼をいただけます。


英語・中国語対応
英語・中国語対応

ご希望があれば弊社バイリンガルスタッフが外国人留学生と直接やりとりをしながら申請をすすめることも可能です。

外国人からの各種手続きの問い合わせへの応対が人事ご担当者様の業務負荷となるケースが多く見られます。

申請人への手続きのご案内や申請の進捗管理等をACROSEEDにお任せいただければ、人事ご担当者様は大幅に業務負担を軽減することができます。


ISO27001取得でコンプライアンスを順守しています

ISO 27001は、組織が保有する情報にかかわるさまざまなリスクを適切に管理し、組織の価値向上をもたらすISMSの国際規格です。

ACROSEEDは業界でも先駆けてISO27001を取得し、情報漏洩等の事故防止にも力を注ぎ、お客様のパートナーとしてふさわしい実力を身に着けるために日々努力しております。

これにより、コンプライアンスを遵守する大手企業様にも安心してサービスをご利用いただいております。


6.サービス料金(税別)

・料金の詳細については、ご希望されるサービス、ボリューム、申請内容等により異なります。サービスの詳細やお見積もりは無料にて対応致しますので、お気軽にご連絡ください。

*ACROSEEDのサービスは全国対応です

在留資格更新許可申請(前回と変更なし) 80,000円 前後
在留資格更新許可申請(変更あり)
(技人国・研究・技能・企業内転勤・教授)
100,000円 前後
在留資格更新許可申請(変更あり)
(経営管理・高度専門職・介護・特定活動・興行など)
120,000円 前後

なお、継続的なアウトソーシングをご検討されている場合は以下のページもご覧ください。

外国人雇用の手続きの無料相談・お問い合わせ

1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。