興行ビザ申請
1.興行ビザの解説
1.興行ビザとは
外国人のモデル、歌手、俳優、女優、ダンサー、アーティスト、プロスポーツ選手などが日本でコンサートやイベント等の興行活動を行う際に必要な在留資格(ビザ)です。
興行ビザは、外国の文化に接する機会を提供し、文化交流を推進することにより国際理解を増進し、また、日本の文化、スポーツの振興・向上等に寄与するために設けられています。
演劇,演芸,演奏,スポーツ等の興行に係る活動、またはその他の芸能活動。ただし在留資格「経営・管理」の活動を除きます。
外国人歌手が日本でコンサートを行う場合やスポーツ選手などがイベントなどに報酬を得て参加する場合などに用いられるビザです。また、出演はしないがこれらの興行を行う上で必要不可欠な補助者としての活動(マネージャー、舞台照明、スポーツ選手のトレーナーなど)も興行に該当します。
他にも「興行」の資格でできる芸能活動には、CMやテレビ、映画の制作、写真の撮影、音楽の録音などもあります。日本の会社との契約がなくても、外国から来たチームが日本で撮影や録音をする場合も、この「興行」の資格が必要になります。なお、在留期間は3年、1年、6月、3月又は30日があります。
興行ビザを取得する場合、日本における芸能活動が報酬に該当するかどうかは判断が難しい部分もありトラブルとなりがちですのでご注意ください。
*令和5年8月1日から在留資格「興行」の上陸基準省令等が改正され、 「興行」1号~4号の基準に変更が生じています。詳しくは以下の興行ビザの緩和、令和5年8月1日からの基準変更についてをご覧ください。
興行ビザの緩和について
これまで、一定の場所で行う演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏については、その適法な実施を担保するために、厳格な要件が設けられておりました。今回の改正によって、旧1号~2号を中心要件緩和が図られております。
2.興行ビザの新しい分類(令和5年8月1日の基準変更対応)
興行ビザは令和5年5月の法改正を経て、新たなカテゴリーに分類されました。
基準1号
基準1号は、三つのサブカテゴリー、(イ)、(ロ)、(ハ)に分類されています。
(イ)申請人が次のいずれにも該当する本邦の公私の機関との契約に基づいて、風営法第二条第一項第一号から第三号までに規定する営業を営む施設以外の施設において行われるものであること
1.外国人の興行に係る業務について通算して三年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
2.当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
・人身取引を行っていないこと
・売春防止法等の罪により刑に処せられていないこと
・暴力団員でないこと等
3.過去三年間に締結した申請人と本邦の機関との契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払い義務を負う報酬の全額を支払っていること。
4.前各号に定めるもののほか、外国人の興行に係る業務を適正に遂行する能力を有するものであること。
イは今回新たに新設された要件で、過去に適正に「興行」の在留資格を有する外国人を受け入れていた実績がある場合には、受入の要件を大幅に緩和するものです。
なお、風営法第2条第1項第1号~第3号は、以下のような施設が該当します。
第1号
キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
第2号
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの
第3号
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
(ロ)申請人が従事しようとする活動が次のいずれかに該当していること。
1.国・地方公共団体等が主催するもの又は学校教育法に規定する学校等において行われるものであること
2.国、地方公共団体等の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催するものであること
3.外国を題材にしたテーマパークで敷地面積10万㎡以上の施設で行われるものであること
4.客席における飲食物の有償提供がなく、客の接待を行わないものであって、客席部分の収容人員100人以上又は非営利の施設で行われるものであること
5.報酬1日50万円以上であって、30日を超えない期間本邦に在留して行われるものであること
新たに外国人を受け入れようとする場合でも、問題が生じる恐れが少ない場合には、 要件が緩和されています。
(ハ)上記イ・ロのいずれにも当たらない場合
上記イ・ロのいずれにも当たらない場合には・申請人(外国人)、招へい機関、施設について厳格な要件が果たされます。 (旧1号の要件で申請を行うこととなります。今回の要件緩和の対象とはなりません。)
基準2号(以前の基準3号)
演劇、演芸、歌謡、舞踊または演奏を行う興行以外の活動をさします。
プロスポーツ、コンテストやサーカスなどの活動が該当します。
基準3号(以前の基準4号)
興行を除くその他の芸能活動が該当します。
ア 商品又は事業の宣伝に係る活動
イ 放送番組(有線放送番組を含む.)又は映画の製作に係る活動
ウ 商業用写真の撮影に係る活動
工 商業用のレコード,ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
3.興行ビザの審査基準
(1) 申請人が演劇等(演劇、演芸,歌謡,舞踏又は演奏)の興行活動を行なおうとする場合は、(2)に該当する場合を除き,次のいずれにも該当しなければなりません。
申請人の活動要件
申請人が行おうとする活動が次のいずれかに該当していること。
ただし、その興行を行うことにより得られる報酬の額が1日につき500万円以上である場合はこの限りではありません。なお、団体で行う興行の場合には、その団体が受ける総額が500万円以上の場合となります。
a 外国の教育機関においてその活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと
b 2年以上の外国における経験を有すること
受け入れ機関の要件
申請人が次のいずれにも該当する日本の機関との契約に基づいて演劇等の興行に係る活動行うこと。
また、ここでいう契約とはその機関が申請人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことが明示されているものに限ります。
ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店との契約で、月額20万円以上の報酬を受けてその飲食店で外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊又は演奏に係る活動に従事しようとするときは、この限りではありません。
a 外国人の興行業務について通算して3年以上の経験を持つ経営者又は管理者がいること
b 5名以上の職員を常勤で雇用していること
c その機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと
(1)人身取引等を行い,唆し,又はこれを助けた者
(2)過去5年間に入管法に違反する行為を行い,唆し,又はこれを助けた者
(3)過去5年間にその機関の事業活動に関し,外国人に不正にビザ等を取得させることを目的として、書面の偽造、変造、虚偽の文書や図画などを作成したり、提供したり、そそのかしたり、このような行為を助けた者
(4)売春防止法などによる罪により刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律などに規定する暴力団員,又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
d 過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行ビザで在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること
施設の要件
申請に係る演劇等が行われる施設が次に掲げるいずれの要件にも適合すること。
ただし、興行に係る活動に従事する興行ビザで在留する者その施設において申請人以外にいない場合は、fに適合すること
a 不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること
b 風営法などで定められた営業を営む施設である場合は,次に掲げるいずれの要件にも適介していること
(1)専ら客の接待に従事する従業員が5名以上いること
(2)興行に係る活動に従事する興行ビザをもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること
c 13㎡以上の舞台があること
d 9㎡以上の出演者用の控室があること
ただし、出演者が5名を超える場合は,9㎡に5名を超える人数の1名につき1.6㎡を加えた面籍となります。
e その施設の従業員の数が5名以上であること
f その施設を運営する機関の経営者又はその施設に係る業務に従事する常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと
(1) 人身取引等を行い、そそのかし、またはこれを助けた者
(2) 過去5年間に入管法などに違反するいずれかの行為を行い,そそのかし、またはこれを助けた者
(3) 過去5年間にその機関の事業活動に関し,外国人に不正にビザ等を取得させることを目的として、書面の偽造、変造、虚偽の文書や図画などを作成したり、提供したり、そそのかしたり、このような行為を助けた者
(4) 売春防止法などによる罪により刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(5) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(2) 申請人が演劇などの興行活動に従事しようとする場合は,次のいずれかに該当しなければなりません。
ア 日本の国、地方公共団体の機関.日本の法律により直接設立された法人、日本の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人などが主催する演劇などの興行又は学校教育法に規定する学校,専修学校若しくは各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき
イ 日本の国と外国との文化交流に資する目的で国、地方公共団体又は独立行政法人の資金援助を受けて設立された日本の公私の機関が主催する演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき
ウ 外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇等の興行を常時行っている敷地面積10万㎡以上.の施設においてその興行に係る活動に従事しようとするとき
エ 客席において飲食物を有償で提供せず,かつ,客の接待をしない施設において演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき
ただし、営利を目的としない日本の公私の機関が運営するもの、または客席の定員が100人以上であるものに限ります
オ その興行を行うことにより得られる報酬の額が1日につき50万円以上であり,かつ,15日を超えない期間日本に在留して演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき
ただし、報酬額については、団体で行う興行の場合はその団体が受ける総額となります。
(3) 申請人が演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること
(4) 申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は,申請人が次のいずれかに該当する活動に従事し,かつ,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
ア 商品又は事業の宣伝に係る活動
イ 放送番組(有線放送番組を含む.)又は映画の製作に係る活動
ウ 商業用写真の撮影に係る活動
工 商業用のレコード,ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
4.興行ビザ申請のポイント
1. 「演劇,演芸,演奏,スポーツ等の興行に係る活動」とは,興行の形態で行われる演劇,演芸,歌謡舞踊,演奏,スポーツ,サーカスその他のショー等に出演する活動、および出演はしないがこれらの興行を行う上で重要な役割を担う芸能活動及び出演者が興行を行うために必要不可欠な補助者としての活動が該当します。
a. 「興行」とは,特定の施設において公衆に対して演劇,演芸,演奏,スポーツ,サーカスその他のショー等を見せ又は聞かせることをいい,バー,キャバレー,クラブ等に出演する歌手等としての活動もこれに含まれます。
b. 「興行を行う上で重要な役割を担う芸能活動」とは,振付師,演出家等の出演をしないが独立して行う興行に係る重要な芸能活動であり,これらの活動を行う者も興行ビザの活動に該当します。
C. 「出演者が興行を行うために必要不可欠な補助者としての活動」とは,例えば,マネージャー,演劇の照明係,サーカスの動物飼育係員,スポーツ選手のトレーナーなどとしての活動があります。
d. 興行の形態で行われる演劇,演芸,歌謡,舞踊,演奏等の活動は芸術上の活動であっても芸術ビザではなく興行ビザに該当します。例えば,公演を行うオーケストラの活動は,芸術家といえる場合であっても,公衆に聴かせ又は見せることを目的とすることから,その活動は興行ビザに該当します。
2. 「その他の芸能活動」には,興行の形態で行われるものではない芸能活動が広く対象となりますが,入管法で列挙されているものは,商品又は事業の宣伝に係る活動,有線放送番組を含む放送番組または映画の製作に係る活動,商業用写真の撮影に係る活動,商業用のレコード,ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録両を行う活動です。
3. 「その他の芸能活動」にも,いわゆる外国人が芸能活動を行うに当たってその存在が必要不可欠な者(映画や商業用写真の撮影を行うカメラマン,商業用レコードの録音技師等)の活動が含まれます。 また,外国人のモデルや俳優がいない場合でも,ファッションショーにおけるデザイナーや映画監督などのように,その活動が独立して行い得るものであれば,「その他の芸能活動」として興行ビザに該当します。
5.興行ビザ取得の必要書類(令和5年8月1日の基準変更対応)
必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新の情報を入国管理局のホームページでご確認ください。
以下のリンクは令和5年8月1日の基準変更以降使用できるものです。
興行の在留資格認定証明書交付申請
・提出書類一覧(基準1号イ)出入国在留管理庁ホームページ
・提出書類一覧(基準1号ロ)出入国在留管理庁ホームページ
・提出書類一覧(基準1号ハ)出入国在留管理庁ホームページ
・提出書類一覧(基準2号)出入国在留管理庁ホームページ
・提出書類一覧(基準3号)出入国在留管理庁ホームページ
興行の在留資格更新許可申請
なお、これらの提出書類は興行ビザを取得する際の必要最低限の書類となります。当然、申請内容に応じて違うものが求められるケースや、上記の物を提出しても興行ビザが不許可となるケースも考えられます。提出資料等でお悩みの場合には専門家にご相談ください。
6.興行ビザの4つのパターン
興行ビザには以下の4つのパターンがあり、それぞれに応じて必要な条件が異なります。そのため、まずは自分たちが行う興行活動が、以下のどれに該当するかを正確に見極めることが重要となります。
1.申請人が演劇等(演劇、演芸,歌謡,舞踏又は演奏)の興行活動を行なおうとする場合
2.申請人が演劇などの興行活動に従事しようとする場合
3.申請人が演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合
4.申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合
また、入国管理局の審査は最低でも1か月以上の期間が必要とされます。日本で行う興行の開催日から逆算してスケジュールを立てていかないと、予定日までに肝心なモデルやアーティストが来日できないという事態にもなりかねません。余裕をもった申請スケジュールをお勧めします。
2.興行ビザ申請のご依頼例
ACROSEEDでは年間2000~3000件程度のビザ申請を毎年行っており、興行ビザの申請も多く依頼されております。以下は興行ビザのご依頼をいただいた案件の一部をご紹介します。
2.日本で活動する女子サッカー選手を招へいした事例
3.日本で開催される大会に参加するため、プロスケート選手を招へいした事例
4.格闘技イベントの英語実況者の招へい
5.日本で開催されるコンサートに参加する指揮者や演奏者の招へい
6.映画撮影のため、アメリカの有名俳優の招へい
7.ドキュメンタリー映像作品の撮影のための、監督やカメラマンの招へい 等
ACROSEEDへの興行ビザ申請代行サービスは以下のような場合にご利用をお勧めします。
通常は自分たちでビザ申請を行っているが、今回は手が回らないので専門家にお願いしたい。
最も多いご依頼はイベント会社や社内イベントなどのためにアーティストを日本に呼び寄せる法人からのご依頼です。
有名歌手のワールドツアーなどでは、チーム全員で100名前後になる事も珍しくありません。この規模になると法人のご担当者様が仕事の片手間に1人ですべての申請を行うことは難しくなり、膨大な申請書類すべてに目を通すことができなくなります。
結果として資料の再提出や本国から再び書類を取り寄せることにもつながり、大幅な時間のロスが生じる事例が多くみられます。
ACROSEEDでは数多くの実績があり、また、情報漏洩に関してもISO27001を取得しており万全な体制を築いております。プロフェッショナルな行政書士チームが大型の案件でもスムーズに処理するため、繁忙期のアウトソーシング先としても安心してご依頼いただけます。
海外からの呼び寄せの経験がないため、ビザ申請だけを専門家に任せたい。
小規模なフェスティバルや地元のイベントで海外から外国人ミュージシャンを数名呼び寄せたいが、入管法やビザ申請の方法などが全くわからないため、この部分のみを信頼できる専門家に任せたい。このような場合に入国までのスキーム確立やスケジュール作成などを企画者と一緒に練り上げ、共にそのイベントをサポートさせていただくケースがあります。
ACROSEEDの経営理念は、「お客様に安心と信頼されるパートナーとして尽くすこと」とあるように、ともにイベント成功に向けて努力させて頂いております。
急なスケジュール変更で講演日が迫っているため、専門家にスピーディーに対応してもらいたい。
興行のご依頼の中で最もハードルが高いのが、講演日まで日数の余裕がないケースです。ACROSEEDでは、即急に入国管理局との折衝を行い、海外への必要書類の指示、書類作成、申請などを可能な限り行いますが、最終的な判断は入国管理局が行うため、残念ながら必ず期日までに興行ビザを取得するという約束はできません。
状況によってはご依頼をお断りするケースもありますが、「困った…」と思うことがあればすぐにご連絡ください。興行ビザにおいては、1日の違いが大きな結果の違いを生み出すことが多々あります。ご相談等は無料で行っておりますので、お気軽にご連絡ください。
3.興行ビザのQ&A
- 【興行ビザと短期ビザの関係】
弊社で海外モデルを招へいして、3日間の商品宣伝イベントを企画しています。取得するビザとして興行ビザと短期滞在ビザの2種類で悩んでいます。収入が伴う場合には興行ビザ、無報酬の場合には短期ビザでよいと認識していますが、日本で報酬が支払われなければ短期滞在ビザでも問題ないでしょうか? - 【興行ビザにおけるアーティストの経歴】
ハワイのフラダンサーが日本でプロモーションを行うために来日を希望しています。現地ではそこそこ有名な方ですが、大きな大会での受賞歴などはなく、観光客を対象にフラ教室で時々ダンスを教えている程度です。このような方でも興行ビザで呼び寄せる事は可能でしょうか。 - 【留学ビザから興行ビザへの変更】
弊社は東京でモデル事務所を営んでおります。先日、街でスカウトしたイタリア人女性が素晴らしい素質をもっており、事務所としても全力で応援していきたいと考えています。しかし、彼女は現在「留学ビザ」であり、本格的なモデル活動を行うにあたり支障をきたしています。本人も学校をやめてモデルとして頑張っていきたいと言っているため、できれば留学ビザから興行ビザへ変更させたいと考えていますが、このような変更は可能でしょうか。 - 【興行ビザと特定活動ビザ】
スポーツのクラブチームを運営しています。プロ選手ではありませんが、外国人と契約し、宣伝効果を得るためスポーツの試合に参加してもらいます。当社はスポーツの試合を事業としているわけではありません。「興行」での申請は可能でしょうか。 - 【興行ビザに該当する人の範囲】
プロゴルファーとマネジメント契約を締結し、日本ツアーに参加してもらう予定です。キャディーも一緒に日本で活動する事を希望しています。「興行」に該当するのでしょうか。 - 【興行ビザと報酬形態】
弊社で海外のプロゴルファーと契約をした上で、在留資格「興行」の在留資格認定証明書交付申請を行う予定です。報酬について、「日本人と同等以上」という定めがありますが、プロスポーツ選手として招聘するため、固定の給与ではなく、賞金ベースで報酬が発生する予定です。これは申請上、問題ございませんでしょうか? - 【興行ビザの緩和】
興行ビザの緩和について。在留資格「興行」の上陸基準省令等が改正され、令和5年8月1日から、 「興行」1号~4号の基準に変更が生じると聞きました。具体的にどのような変更になるのでしょうか。
4.興行ビザ申請の流れ
以下は海外からアーティストを呼び寄せる場合の流れです。
-
1
- 無料相談
- イベント内容、スケジュール、会場などをお伺いし、興行ビザに該当するか、イベント当日までに来日できるか等の確認をいたします。
ご相談は①お電話②メール③オンライン(Skype、Zoom、Line、We chat)④ご来社のいずれかで行っております。まずはお電話かメールでお問合せ下さい。
-
2
- 申請資料の収集
- ・来日するアーティストやスタッフとのコンタクト(ご要望に応じて)
・必要資料の提示、本人からの質問対応(ご要望に応じて)
-
3
- 申請書類の作成
- ・経験豊富な行政書士がチームで申請書類を作成
・入国管理局への申請(名古屋、大阪などの地方申請の対応可能)
-
4
- 入国管理局への申請代行
- お客様に代わり、ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。(審査期間およそ1から3ヶ月)
-
5
- 認定証明書の送付
- 審査終了後、入国管理局から認定証明書(CEO)がACROSEEDに郵送されます。
-
6
- 海外在住の外国人に送付
- 認定証明書(CEO)を受け取ったお客様は、海外在住の外国人にEMSなどで送付します。
-
7
- 現地の日本大使館でビザ発給
- 海外で認定証明書(CEO)を受領した外国人は、最寄りの日本大使館でビザ申請を行います。通常は1週間程度でビザが発給されます。
-
8
※1 認定証明書(CEO)の有効期間は発行後90日間であり、この期間中に日本への入国を果たさない場合は無効となります。
5.興行ビザ申請の注意点
1.ご依頼のタイミング
COE(在留資格認定証明書)の取得には、入管内部で行う審査だけでも概ね1か月程度の期間を要します。
実際には、審査期間に加えて書類準備・作成の時間がかかるため、遅くとも入国予定時期の2か月~3か月前にはご依頼を頂ければ余裕をもって準備が可能です。
2.受入機関の明確化
興行の契約には、多数の企業(A社、B社、C社・・・)が関わっていることが多くあり、時には在留資格の申請のみA社が行うという役割分担になっているケースがあります。
しかし、在留資格の申請を受入機関として行うということは、申請人の入国~出国までのスケジュール管理や労務管理についても申請上の受入機関が原則責任を持つことが必要になっており、審査の中でもそれを確認されることがよくあります。
興行に関する契約書は、申請時に出入国管理局に提出することとなりますが、審査の中で上記が問題となった場合には、契約内容や役割分担を再度関係各所で調整する必要が出てくる可能性もあり、これが原因で審査が長期化することがあります。
そのため、契約内容が「興行」を申請する上で問題がないかどうかについては専門家等に相談の上で申請をすることが最良です。
3.契約内容の明確化
「興行」の申請に際しては、申請人との契約はもちろん、興行に関わる方全ての契約を書面で締結し、それぞれの役割や関係性をはっきりさせた上で出入国管理局に申請を行うこととなります。
そのため、入国日予定日から逆算し、入国の2~3か月前には関係各所との契約を完了し、入管に提出することができるよう準備することが必要です。
6.ACROSEEDにご依頼頂くメリット
- 開業1986年、業界最多レベル36,000件のビザ申請実績
- 1000社以上の法人顧客に利用されている安心サービス
- 交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
- 英語・中国語対応
- ISO27001取得でコンプライアンスを順守しています
開業1986年、業界最多36,000件のビザ申請実績
行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は36,000件(2024年4月)を超えます。
現在は年間2000件~3000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。
ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。
1000社以上の法人顧客に利用されている安心サービス
ACROSEEDでは、法人様のご依頼は、就労ビザ申請や外国人雇用に伴う各種許認可申請を専門に扱う法人対応専門の部署がお引き受けしております。
弊社のサービスは、「人事ご担当者様向けサービス」と「外国人従業員向け【福利厚生】サービス」の2種類がございます。
法人のお客様のニーズは外国人雇用の状況により様々であり、ご担当者様から抱えている問題点やご希望をお伺いした上で他社事例などをご説明しながら最適なサービスをご提案いたします。
無料にてご提案、お見積もりさせて頂きますので、お気軽にお問合せください。
ACROSEEDのサービスは東証1部上場企業様から中小企業様まで多くの法人様にご利用いただいています。
ACROSEEDの業務実績
ACROSEEDの法人対応実績、出版実績、メディア対応実績、セミナー実績など
交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
行政書士法人ACROSEEDのオフィスは東京都千代田区の永田町にありますが、全国の入管業務を交通費等を頂くことなく一律料金でお引き受けしています。
また、遠方のお客様にはSkypeやZoom等のシステムを利用したオンライン相談もご利用いただけますので、ご来社頂くお客様と同様に担当者の顔を見ながらマンツーマンでご相談や業務のご依頼をいただけます。
英語・中国語対応
ご希望があれば弊社バイリンガルスタッフが外国人留学生と直接やりとりをしながら申請をすすめることも可能です。
外国人からの各種手続きの問い合わせへの応対が人事ご担当者様の業務負荷となるケースが多く見られます。
申請人への手続きのご案内や申請の進捗管理等をACROSEEDにお任せいただければ、人事ご担当者様は大幅に業務負担を軽減することができます。
ISO27001取得でコンプライアンスを順守しています
ISO 27001は、組織が保有する情報にかかわるさまざまなリスクを適切に管理し、組織の価値向上をもたらすISMSの国際規格です。
ACROSEEDは業界でも先駆けてISO27001を取得し、情報漏洩等の事故防止にも力を注ぎ、お客様のパートナーとしてふさわしい実力を身に着けるために日々努力しております。
これにより、コンプライアンスを遵守する大手企業様にも安心してサービスをご利用いただいております。
7.興行ビザ申請サービス料金
・料金の詳細については、ご希望されるサービス、ボリューム、申請内容等により異なります。サービスの詳細やお見積もりは無料にて対応致しますので、お気軽にご連絡ください。
*ACROSEEDのサービスは全国対応です
在留資格認定証明書交付申請 (海外からの招へい) |
120,000円 前後 |
---|
1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。