【企業向け】外国人社員の「高度専門職」ビザ申請
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- 在留資格「高度専門職」とは?企業が知っておくべき基礎知識
- 企業側のメリットとは?高度専門職の3大優遇制度
- 高度専門職と技術・人文知識・国際業務との違い
- 高度専門職2号と永住者の違い
- 高度専門職ビザのよくあるご依頼例
- ご相談からビザ取得までの流れ/審査期間
- 高度専門職申請の必要書類
- 高度専門職ビザのQ&A
- 外国人社員から『高度専門職に変更したい』と言われたのですが、企業側で何をすればよいのでしょうか?
- 高度専門職ビザに変更することで、企業側に何かメリットはありますか?
- 高度専門職への変更にあたり、企業が用意すべき書類にはどんなものがありますか?
- 高度専門職の申請は本人が行うものですか?企業が代わりに行うことは可能ですか?
- 高度専門職に変更した外国人社員が退職した場合、企業側に何か手続きは必要ですか?
- ACROSEEDのビザ申請代行サービス
1.在留資格「高度専門職」とは?企業が知っておくべき基礎知識
外国人社員の方から「高度専門職に変更したいのですが…」と突然相談され、対応方法に迷ったことはありませんか?
高度専門職は、従業員のキャリア形成だけでなく、企業の採用力・定着率にも直結する重要テーマ。しかし、多忙な人事部門がゼロから制度を調べるのは大きな負担です。
本ページでは、人事担当者の「知りたいことだけ」を体系的に整理。
通常の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)との違い、企業側のメリット、社内での案内ポイント、申請フローまで、HR視点で“今すぐ使える実務知識”としてわかりやすく解説します。
制度理解が深まれば、従業員の長期定着やタレントマネジメントにも大きなプラス。ぜひ御社の外国人雇用戦略にお役立てください。
1.外国人従業員が高度専門職を希望する理由
高度専門職は、外国人従業員側から「変更したい」「申請したい」という形で話が出てくることが多い在留資格です。その背景には、単なるビザの“格上げ”ではなく、本人の生活設計やキャリア形成に直結する明確なメリットがあります。
【外国人従業員が高度専門職を希望する主な理由】
- 永住権を早期に取得しやすくなる
一定の条件を満たすことで、通常よりも短い在留期間で永住申請が可能になり、日本での長期的な生活基盤を築きやすくなります。 - 住宅ローンなどの与信面で有利になりやすい
永住申請の予定が立つことで、金融機関との取引(住宅ローン・各種ローン)で評価されるケースがあり、生活の安定につながります。 - 家族帯同や配偶者の就労の幅が広がる
親の帯同や家事使用人の受け入れなど、家族の生活を支えやすくなる制度上の優遇措置があります。 - 在留期間・在留資格の面で将来不安が減る
在留期間が最長5年となり、さらに将来的な高度専門職2号や永住につながることで、「ビザ更新への不安」が軽減されます。 - 「日本で長く働きたい」という意思を形にできる
高度専門職の取得希望は、本人が日本でのキャリア・生活を中長期で考えているサインであり、企業側にとっては定着意欲の高さを示す指標にもなります。
このように、高度専門職を希望する背景には、日本で安定して働き、生活を築きたいという前向きな意図があります。人事・総務としては、この点を理解しておくことで、従業員から相談を受けた際のコミュニケーションがスムーズになります。
2.在留資格「高度専門職」とは?制度の基本概要
在留資格「高度専門職」は、日本の経済・学術・産業の発展に貢献し得る高度な知識・技術を有する外国人材を受け入れるために設けられた在留資格です。従来の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)よりも、高い専門性と年収水準を前提とした“優遇型”の在留資格とイメージすると分かりやすいでしょう。
特徴的なのは、学歴・職歴・年収・研究実績などをポイント制で評価する点です。各項目の合計が一定点数(70点以上)に達すると高度専門職として認定され、以下のような優遇措置が与えられます。
- 在留期間の上限が長くなる(原則5年など)
- 永住許可の要件が緩和される(在留年数要件が短縮されるなど)
- 配偶者の就労範囲が広がる
- 親や家事使用人の帯同が可能となる場合がある
- 複数の活動(例えば研究と起業)の兼業が認められやすい
企業側から見ると、「高度なスキルを持つ外国人材が、より長期的かつ安定的に日本で働けるようになる制度」と捉えることができます。
3.高度専門職の3つの分類
高度専門職は、従業員の役割・職務内容に応じて、次の3つの類型に分類されます。人事としては、どの類型に該当するかを最初に押さえることが重要です。
1. 「高度専門職」イ(高度学術研究活動)
大学・研究機関などで行う研究・教育活動が中心です。大学教員、ポスドク、企業研究所における研究者などが主な対象となります。
・研究
・研究の指導
・教育
・これらと併せて行う関連事業の経営 など
2. 「高度専門職」ロ(高度専門・技術活動)
一般企業で勤務する専門職社員の多くは、この「ロ」に該当します。自然科学・人文科学の専門知識を用いて行う業務や、それに関連する業務が対象です。
・自然科学・人文科学の専門知識・技術を要する業務
・上記業務と併せて行う関連事業の経営 など
3. 「高度専門職」ハ(高度経営・管理活動)
企業の経営者・役員クラスなど、事業の経営・管理を主な役割とする人材向けの類型です。
・貿易その他の事業の経営
・事業の管理(役員としての経営参画など)
・これらに関連する事業の経営 など
高度専門職の申請では、まずイ・ロ・ハのどの類型に当てはまるかを確認し、そのうえでポイントを計算していく流れになります。
4. 在留資格の種類(1号・2号・J-Skip)
高度専門職には、「1号」「2号」、そして特別高度人材制度(通称:J-Skip)という3つの枠組みがあります。人事担当者としては、大まかな特徴と企業への影響を押さえておけば十分です。
1. 高度専門職1号
高度専門職の基本形となる在留資格です。イ・ロ・ハいずれかの類型に属し、ポイントが70点以上で認定されます。
- 在留期間:1年・3年・5年など
- 優遇措置:永住要件の緩和、配偶者の就労、親・家事使用人の帯同など
- 対象:研究者、専門職社員、経営者・役員など
2. 高度専門職2号
高度専門職1号として一定期間(原則3年以上)活動した後に移行できる在留資格で、在留期間が実質的に無期限になるほか、認められる活動の範囲も広がります。
- 在留期間:無期限
- 活動範囲:1号で認められる活動に加え、他の就労系在留資格に該当する幅広い活動が可能
- 企業側メリット:長期的な雇用・登用計画が立てやすくなる
3. 特別高度人材制度(J-Skip)
J-Skipは、ポイント計算を経ずに、学歴・職歴と高年収の組み合わせで高度専門職1号を付与する制度です。一定基準を満たすハイレベル人材を、より迅速に受け入れるための枠組みと考えられます。
- 修士号以上+年収2,000万円以上 など
- 関連分野での長期実務経験+年収2,000万円以上 など
- 経営・管理経験+年収4,000万円以上 など
J-Skipに該当するような人材は、採用市場でも競争が激しい層です。制度を理解しておくことで、採用時のオファー提示や、受入れスキームの検討がスムーズになります。
2.企業側のメリットとは?高度専門職の3大優遇制度
1.「高度専門職1号」の優遇措置
1.複合的な在留活動の許容
通常,外国人の方は,許可された1つの在留資格で認められている活動しかできませんが,高度外国人材は,例えば,大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。
2.在留期間「5年」の付与
高度外国人材に対しては,法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。
※この期間は更新することができます。
3.在留歴に係る永住許可要件の緩和
永住許可を受けるためには,原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが,高度外国人材としての活動を引き続き3年間行っている場合や,高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(80点以上の方)については,高度外国人材としての活動を引き続き1年間行っている場合に永住許可の対象となります。
4.配偶者の就労
配偶者としての在留資格をもって在留する外国人が,在留資格「教育」,「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を行おうとする場合には,学歴・職歴などの一定の要件を満たし,これらの在留資格を取得する必要がありますが,高度外国人材の配偶者の場合は,学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも,これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。
5.一定の条件の下での親の帯同の許容
現行制度では,就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは認められませんが、以下の場合には一定の要件の下で,高度外国人材又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。
1)高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合
2)高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合
1.高度外国人材の世帯年収※が800万円以上であること
2.高度外国人材と同居すること
3.高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること
6.一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容
外国人の家事使用人の雇用は,在留資格「経営・管理」,「法律・会計業務」等で在留する一部の外国人に対してのみ認められるところ,高度外国人材については,一定の要件の下で,外国人の家事使用人を帯同することが認められます。
2.「高度専門職2号」の優遇措置
1. 上記1~6に加えて、その活動と併せて就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことができます。
2. 在留期間が「無期限」になります。
3.特別高度人材制度(J-Skip)の優遇措置
1.世帯年収が3,000万円以上の場合、外国人家事使用人2人まで雇用可能(家庭事情要件等は課さない(※))
2.配偶者は、在留資格「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」及び「興行」に該当する活動に加え、在留資格「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」及び「技能」に該当する活動についても、経歴等の要件を満たさなくても、週28時間を超えて就労を認める
3.出入国時に大規模空港等に設置されているプライオリティーレーンの使用が可能
※13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事できない配偶者を有すること、又は外国で継続して1年以上雇用していた家事使用人を引き続き雇用することを課さないもの
3.高度専門職と技術・人文知識・国際業務との違い

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、16種類ある就労ビザの中で最もポピュラーな在留資格といえます。
管理職・事務職・研究職のための在留資格で、該当する業務としては、以下があげられます。
エンジニアリング、IT、科学研究、建築、製品開発など
法人営業、マーケティング、企画・広報、経理や金融、会計、組織のマネージャーなど
翻訳通訳、語学の指導、海外取引業務、海外の感性を活かしたデザインや商品開発など
在留資格「高度専門職」は「技術・人文知識」の場合、活動内容や職種はほぼ同じですが、通訳翻訳業務など国際業務に関しては注意が必要です。
通常、翻訳通訳の場合は「技術・人文知識・国際業務」を有すると思いますが、「高度専門職1号ロ」の審査基準に“「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に相当する活動のうち「国際業務」の部分は含まれない。”との明文があるため、翻訳通訳の方は「高度専門職1号ロ」の在留資格を取得することができません。要するに翻訳通訳の方はは例外対象とされています。
ここで、「国際業務」とは何かを説明します。審査基準には“外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務”と規定しており、一般的に、その外国人の母国語に係る翻訳通訳は「国際業務」に該当し、大学での専攻との関連性要件及び関連する実務経験要件は不問です。
一方、この例外にも更に例外があり、 “翻訳通訳に従事する場合であっても、大学等において、これらの業務に従事するのに必要な科目を専攻し卒業したもの又は本邦の専門学校を修了し専門士の称号を得たものである場合”は「人文知識」に該当し、つまり、この場合は「高度専門職1号ロ」の取得が可能の対象となります。
4.高度専門職2号と永住者の違い
在留資格「高度専門職」を取得しようとする人の中には、「永住者」の取得とどちらを選ぼうかと悩む人も多くいると思います。特に「高度専門職」2号と「永住者」は非常によく似ており、まずはその違いを知ることが重要です。
| 「高度専門職」2号 | 「永住者」 | |
|---|---|---|
| 1.在留期間 | 無期限 | 無期限 |
| 2.日本での活動内容 | ほとんどの就労可能な在留資格に認められる活動 | 無期限 |
| 3.親の帯同 | 可能 本人が「高度専門職」である限り |
原則として不可 特定活動(告示外)で可能性は考えられるがハードル高い |
| 4.家事使用人の帯同 | 可能 本人が「高度専門職」である限り |
原則として不可 |
| 5.在留特別許可の身元保証人 | 原則として不可 | 可能 |
| 6.永住者の身元保証人 | 原則として不可 | 可能 |
| 7.住宅ローンの借入れ | 原則として不可 | 可能 |
上記のように「高度専門職」2号と「永住者」を比べると、3.親の帯同、4.家事使用人の帯同、この2点以外では「永住者」の方にメリットが多いと言えます。
したがって、今後、日本で親と一緒に住む、または外国人の家事使用人を日本に連れてきたい、という希望があれば高度専門職2号、そうでなく安定した日本での生活だけを希望するのなら「永住者」となります。
5.高度専門職ビザのよくあるご依頼例
外国人社員の在留資格を「技術・人文・国際業務」から「高度専門職」に変更したい
優秀なエンジニアやデータサイエンティスト、研究開発職などを雇用している企業様で増えているご相談です。従業員本人から「永住権を取得したい」「長期的に日本で働きたい」といった理由から、高度専門職への変更を希望されるケースが多く見られます。
高度専門職に変更できると、永住許可要件のうち「在留10年」の部分が大幅に緩和され、最短1年または3年の在留で永住申請が可能となるため、従業員にとって非常に魅力的な制度です。
ACROSEEDでは、高度専門職制度が開始された初期段階から多数の案件を取り扱っており、「技術・人文知識・国際業務」からの在留資格変更や、海外在住者を高度専門職で招へいしたケースなど幅広い実績があります。高度人材として永住権まで取得された例も多く、安心してご相談いただけます。
現在は通常の就労ビザだが高度人材ポイントを利用して永住申請したい
通常の就労ビザでは、永住申請には「引き続き5年以上の就労」が必要ですが、ポイントが70点以上見込まれる方であれば、在留資格を変更しなくても高度人材の優遇措置を利用できます。
この優遇措置により、在留1年または3年以上で永住申請が可能となるため、従業員から「早めに永住を取りたい」「家族の生活を安定させたい」という相談が多く寄せられます。
海外から高度専門職で人材を採用したい(高度専門職での招へい)
近年は、海外の優秀なエンジニア・研究者・経営幹部クラスを「高度専門職」で日本に呼び寄せたいという企業様からのご相談も増えています。特に、グローバル事業を展開する企業や、国内で専門人材不足が深刻な業界では、採用時点で高度専門職の取得を前提とするケースが一般的になりつつあります。
高度専門職での招へいは、通常の在留資格より審査が厳しく書類も多くなりますが、その分、来日後の活動範囲・在留期間・永住ルートなどで多くの優遇を受けることができます。
ACROSEEDでは、海外人材の受入れ企業側の書類作成、COE(在留資格認定証明書)申請まで一貫してサポートしており、海外から高度専門職での採用→来日→永住申請までのトータルサポートの実績も多数ございます。
6.高度専門職ビザ取得までの流れ/審査期間
1.海外から人材を招へいする場合(在留資格認定証明書交付申請の場合)
海外から人材を招へいする場合には、出入国在留管理局で在留資格認定証明書を取得した上で在外公館に査証申請するケースが主流です。
在留資格認定証明書を取得するには、受け入れ企業や在日親族、行政書士等が日本国内で在留資格認定証明書交付申請書を申請人の予定居住地または受け入れ企業等の所在地を管轄する入国管理局に提出して申請を行います。
取得した在留資格認定証明書は海外在住の申請人に送付します。申請人は在外公館でビザ申請するときにこの在留資格認定証明書をそえて資料を提出するとスムーズにビザを発給してもらえるのです。
この場合、通常は認定証明書の交付に1ヶ月から3ヶ月程度かかりますが、高度人材の審査の場合は審査の優遇措置があるため10日以内を目安に審査が行われます。
また、在外公館の査証申請に1週間程度かかるケースが多くなっています。
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1
- 無料相談
- 在留資格認定証明書交付申請の許可率を診断し、問題点を確認します。ご相談は①お電話②メール③オンライン(Skype、Zoom、Line、We chat)④ご来社のいずれかで行っております。まずはお電話かメールでお問合せ下さい。
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2
- 業務のご依頼
- 業務のご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。
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3
- 申請書類の作成
- 過去の経験から最も許可率が高くなると思われる書類を準備、作成してまいります。お客様には弊社が作成した書類をご確認後、ご署名を頂きます。
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4
- 入国管理局への申請代行
- お客様に代わり、ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。(審査期間10日以内が目安)
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5
- 認定証明書の送付
- 審査終了後、入国管理局から認定証明書(COE)がACROSEEDに郵送されます。
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6
- 海外在住の外国人に送付
- 認定証明書(COE)を受け取ったお客様は、海外在住の外国人にEMSなどで送付します。
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7
- 海外在住の外国人に送付
- 認定証明書(COE)を受け取ったお客様は、海外在住の外国人にEMSなどで送付します。
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8
- 現地の日本大使館でビザ発給
- 海外で認定証明書(COE)を受領した外国人は、最寄りの日本大使館でビザ申請を行います。通常は1~2週間ほどで希望するビザが発給されます。(※1)
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9
- 日本へ入国
- 日本の空港で行われる入国審査でビザを提示し、希望する在留資格を取得して入国を果たします。(※2)
※1ビザ発給に伴い日本大使館等で簡単な面接が行われるケースがあり、その結果、大使館がビザ発給を拒否することがあります。
※2認定証明書(COE)の有効期間は発行後90日間であり、この期間中に日本への入国を果たさない場合は無効となります。
2.在留資格変更の場合
在留資格変更の場合、通常は審査期間が1ヶ月~2ヶ月かかりますが、高度人材の審査の場合は審査の優遇措置があるため5日以内を目安に審査が行われます。
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1
- 無料相談
- 在留資格変更許可申請の許可率を診断し、問題点を確認します。ご相談は①お電話②メール③オンライン(Skype、Zoom、Line、We chat)④ご来社のいずれかで行っております。まずはお電話かメールでお問合せ下さい。
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2
- 業務のご依頼
- 業務のご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。
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3
- 申請書類の作成
- 過去の経験から最も許可率が高くなると思われる書類を準備、作成してまいります。お客様には弊社が作成した書類をご確認後、ご署名を頂きます。
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4
- 入国管理局への申請代行
- お客様に代わり、ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。
審査上問題がなければ、およそ5日程度で審査が終了します。
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5
- 許可の取得代行
- 許可の通知はACROSEEDに届きます。お客様に代わり、行政書士が入国管理局で証印手続きを行います。
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6
- 在留カード・パスポートご返却
- 在留カード・パスポートをお客様にご返却して業務終了となります。
3.入管の審査期間
審査期間は毎月更新で公表されます。最新の平均処理日数は下記よりご確認ください。
7.必要書類
1.在留資格認定証明書交付申請の場合
企業が高度専門職に該当する人材を海外から呼び寄せる場合には、下記の表が示す該当する活動の提出資料とともにポイント計算表とその疎明資料等を提出することになります。
| 在留資格 | 主に該当する活動 |
|---|---|
| 高度専門職1号イ | 「教授」「研究」「教育」など |
| 高度専門職1号ロ | 「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「芸術」「報道」「法律・会計業務」など |
| 高度専門職1号ハ | 「経営・管理」など |
上記は主に該当する活動であり、実際の申請にあたっては個別に判断されます。
・顔写真(縦4センチ×横3センチ)
・返信用封筒(簡易書留用404円分の切手を貼付したもの)
・各在留資格(技術・人文知識・国際業務、経営・管理、教授など)に応じた疎明資料
・ポイント計算表
・ポイント計算の各疎明資料
2.在留資格変更の場合
・ポイント計算表
・ポイント計算の各疎明資料
8.高度専門職ビザのQ&A
外国人社員が現在「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格で働いていて、「高度専門職」への変更を希望している場合、在留資格変更許可申請を行う必要があります。
申請は原則として本人が行いますが、企業側にも協力が求められます。具体的には、雇用契約書、業務内容の詳細な説明書、勤務実績証明、会社概要資料などを提出する必要があります。これらの書類は、入管が高度専門職としてのポイント計算(学歴・年収・職歴など)や活動内容の妥当性を審査するために重要です。
特に中小企業では、これらの書類準備が負担になることも多いため、申請代行サービスの利用が効率的です。専門家に任せることで、申請不備のリスクを避け、スムーズな変更手続きを実現できます。
はい、企業にとっても高度専門職の導入は大きなメリットがあります。
高度専門職は、日本政府が特に優遇している高度人材を対象とした在留資格であり、取得者は永住申請の短縮(1年または3年)、配偶者の就労可能、親の帯同など、本人にとって非常に有利な条件が整っています。こうした待遇の向上により、外国人社員の日本企業への定着率やモチベーション向上に大きく貢献します。
特に技術力・語学力・専門性の高い外国人社員の離職防止やリテンション施策として、高度専門職への切り替えを支援する企業が増えています。 また、国際的な採用競争力の強化にもつながります。将来的な永住サポートの足掛かりとしても、早期の切り替えが推奨されます。
高度専門職ビザへの変更に際しては、企業側が複数の書類を準備する必要があります。主なものは以下の通りです。
会社概要書(パンフレットや登記事項証明書、決算書の写しなど)
業務内容説明書(その外国人が担当する職務内容の詳細説明)
勤務実績に関する証明書(勤務年数や役職など)
給与支払証明書や源泉徴収票(過去の実績確認用)
これらは、申請者がポイント基準を満たしているかどうかを判断する際に不可欠です。また、書類の不備や不明確な点があると、審査が長引いたり不許可になるリスクもあるため注意が必要です。申請代行サービスを利用すれば、これらの書類作成もテンプレート付きでサポートしてもらえるため、企業側の負担を大きく軽減できます。
原則として、在留資格の変更申請は外国人本人が入管に対して行うものです。しかし、申請取次行政書士を通じて代行申請を依頼すれば、企業側が主導して手続きを進めることも可能です。 これは、企業が複数の外国人を雇用している場合や、ビザに関する専門知識が社内にない場合に非常に有効です。
申請代行を活用することで、書類作成・チェック・入管への提出・結果通知の対応まですべて一括で外部に任せることができるため、時間と労力の削減につながります。また、人事担当者の部署移動や退職といった業務引継ぎ時においても、外国人雇用に関する自社のノウハウを安定して維持できるメリットがあります。
そして、行政書士が事前に「ポイントの充足可否」などの判断も行ってくれるため、無駄な申請リスクを回避でき、不許可の可能性を下げるという大きなメリットがあります。
はい、外国人社員が退職・異動・解雇などで雇用契約が終了した場合は、企業側は14日以内に「契約終了届出書」を出入国在留管理庁へ提出する義務があります(入管法第19条の16)。
これは、外国人社員の在留資格が「雇用契約の継続」を前提としているためです。特に高度専門職は、年収や職務内容などが厳格に審査された上で認められているため、退職によって在留資格の前提条件が崩れることになります。
企業がこの報告を怠ると、今後の在留資格申請で信頼性を損なう可能性があり、他の外国人社員の手続きにも悪影響が出る場合があります。退職が決まった段階で、速やかに専門家に相談し、正しい手続きを踏むことが重要です。
- 【国際業務と高度専門職の関係】
弊社で翻訳通訳の職務に従事している外国人は現職のままで「高度専門職1号ロ」の在留資格を取得できますでしょうか。高度専門職ポイントは70以上あります。 - 【高度人材の中途採用】
弊社で新たに雇用予定の外国人は、現在日本にある別の企業で就労しており、「高度専門職1号ロ」の在留資格を有しています。弊社へ入社後も「高度人材」として「高度専門職1号ロ」で認められた職務を担当していただく予定ですが、その場合、特に入管上の申請を行うことなく、弊社で就労を開始させることは問題ないでしょうか。 - 【高度人材の審査期間の優遇措置】
弊社で近々高度人材外国人を採用し、「高度専門職1号ロ」の在留資格を申請する予定です。高度専門職にかかるの申請は、優先的に処理されると聞きましたが、今月中に手続きを完了させ、来月入社させることは可能ですか。 - 【高度専門職での副業】
弊社で雇用している従業員が副業を希望しております。本人は「高度専門職1号ロ」を有しておりますが、在留資格上、問題ございませんでしょうか。
9.ACROSEEDの高度専門職ビザ申請代行サービス
1.サービス概要

ACROSEED は、外国人社員の「高度専門職」ビザ取得を企業側から全面的にサポートする法人向けサービスです。 採用・在留管理の負担を最小限にしつつ、許可率を最大化するプロフェッショナル支援をご提供します。
対応できるケースは以下の2つです。
・既存社員(技術・人文知識・国際業務など)を高度専門職に変更したい場合
法人様向けサービスでは、スポット(単発業務)・継続支援(顧問/リテーナー契約)の両方に対応しております。 複数名の外国人社員を抱える企業様、年間を通じて入社・退職が発生する企業様には、継続支援がコスト・スピードの両面で最適です。
▼ 法人様が抱える課題と当事務所の支援例
制度が複雑で判断できない
→ 業務内容・年収・職務要件が「高度専門職」に該当するかを事前診断します。必要書類が多く、準備に時間を割けない
→ 雇用契約書・職務説明書など企業書類のテンプレート提供+作成支援を行います。申請経験がなく、不許可リスクが不安
→ ポイント計算・論点整理・審査官とのやり取りまで一貫サポートします。社内にビザ担当者がいない / 異動で引継ぎが難しい
→ 申請書作成・入管手続き・進捗管理をすべて代行し、人事負担をゼロにします。まずは貴社の採用計画や運用体制をお聞かせください。 経験豊富な専門家が最適なプラン(スポット/継続支援)をご提案いたします。
2. サービスに含まれる内容
1. 海外から招へいする場合(COE申請)
1. 入社スケジュールのアドバイス
採用決定から入社日までの最適なタイムラインをご提案します。2. 内定者への指示・必要書類の案内
ポイント計算、必要書類のリストアップ、出国スケジュール管理などをサポートします。3. ビザ申請手続き(企業代行)
提出書類のチェック、申請書作成、申請取次行政書士による代理申請、結果受領まで対応。4. 審査対応(追加資料・審査官対応)
審査状況の随時確認、追加資料対応、審査官との調整も当事務所が行います。5. COEの海外発送(EMS)
受領したCOEを海外の内定者に直接送付します。2. 在留資格変更の場合(技人国→高度専門職)
1. 事前診断・ポイント計算
要件を満たしているかを専門家が確認し、追加取得可能なポイントもご提案します。2. 企業書類の準備支援
職務説明書/会社概要書/雇用契約書の整備をテンプレート付きでサポート。3. 申請書作成・代理申請
企業・本人の負担をゼロにし、入管窓口での手続きは当事務所がすべて代行します。4. 審査対応・結果受領
進捗確認、追加資料提出、許可後の証印手続きまで一括対応。その他、企業規模・業種・ポジションに応じた個別ケースにも柔軟に対応可能です。 お気軽にご相談ください。
3.ACROSEEDに依頼するメリット
- 開業1986年、業界最多レベル40,000件のビザ申請実績
- 1000社以上の法人顧客に利用されている安心サービス
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- 英語・中国語対応
- ISO27001取得でコンプライアンスを順守しています
開業1986年、業界最多40,000件のビザ申請実績

行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は40,000件(2025年3月)を超えます。
現在は年間3000件~4000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。
ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。

ACROSEEDの業務実績
ACROSEEDの法人対応実績、出版実績、メディア対応実績、セミナー実績など
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ACROSEEDでは、法人様のご依頼は、就労ビザ申請や外国人雇用に伴う各種許認可申請を専門に扱う法人対応専門の部署がお引き受けしております。
弊社のサービスは、「人事ご担当者様向けサービス」と「外国人従業員向け【福利厚生】サービス」の2種類がございます。
法人のお客様のニーズは外国人雇用の状況により様々であり、ご担当者様から抱えている問題点やご希望をお伺いした上で他社事例などをご説明しながら最適なサービスをご提案いたします。
無料にてご提案、お見積もりさせて頂きますので、お気軽にお問合せください。
ACROSEEDのサービスは東証1部上場企業様から中小企業様まで多くの法人様にご利用いただいています。

サービス導入事例
ACROSEEDのサービスを利用して外国人雇用を積極的にすすめている企業様の事例をご紹介します
交通費ご負担なし!一律価格で全国対応

行政書士法人ACROSEEDのオフィスは東京都千代田区の永田町にありますが、全国の入管業務を交通費等を頂くことなく一律料金でお引き受けしています。
また、遠方のお客様にはSkypeやZoom等のシステムを利用したオンライン相談もご利用いただけますので、ご来社頂くお客様と同様に担当者の顔を見ながらマンツーマンでご相談や業務のご依頼をいただけます。
英語・中国語対応

ご希望があれば弊社バイリンガルスタッフが外国人留学生と直接やりとりをしながら申請をすすめることも可能です。
外国人からの各種手続きの問い合わせへの応対が人事ご担当者様の業務負荷となるケースが多く見られます。
申請人への手続きのご案内や申請の進捗管理等をACROSEEDにお任せいただければ、人事ご担当者様は大幅に業務負担を軽減することができます。
ISO27001取得でコンプライアンスを順守しています

ISO 27001は、組織が保有する情報にかかわるさまざまなリスクを適切に管理し、組織の価値向上をもたらすISMSの国際規格です。
ACROSEEDは業界でも先駆けてISO27001を取得し、情報漏洩等の事故防止にも力を注ぎ、お客様のパートナーとしてふさわしい実力を身に着けるために日々努力しております。
これにより、コンプライアンスを遵守する大手企業様にも安心してサービスをご利用いただいております。
4.高度専門職ビザの申請代行料金(税別)
・料金の詳細については、ご希望されるサービス、ボリューム、申請内容等により異なります。サービスの詳細やお見積もりは無料にて対応致しますので、お気軽にご連絡ください。
*ACROSEEDのサービスは全国対応です
| 在留資格認定証明書交付申請 (海外からの招へい) |
120,000円 前後 |
|---|---|
| 在留資格変更許可申請 | 120,000円 前後 |
| 在留資格更新許可申請 | 80,000円 前後 |
| 高度人材ポイントを利用した永住申請 | 120,000円 前後 |
なお、継続的なアウトソーシングをご検討されている場合は以下のページもご覧ください。

ビザ申請や在留資格の管理をアウトソーシング
外国人社員の採用から退職に至るまで、外国人雇用の諸問題に精通したACROSEEDが人事ご担当者様を強力にサポートします。貴社が抱える問題点をクリアするために必要なサービスをカスタマイズしてご提案いたします。
1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。






