特定技能の登録支援機関の登録代行サービス

1.登録支援機関とは
特定技能所属機関との契約により委託を受けて、1号特定技能支援計画の全部の実施を行うもの
1号特定技能支援計画のすべてを実施できる必要があり、一部のみの実施では登録できません。
登録支援機関は委託を受けた業務を自ら大なう必要があり、再委託することはできません。
登録支援機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けなければなりません。
登録の有効期間は5年間で、それ以降は更新を受けなければなりません。

登録支援機関の要件について
1.中長期在留者の適正な受け入れ実績があること
・過去2年間に中長期在留者(※1)の受け入れまたは管理を適正に行った実績がある者2.支援責任者、支援担当者を選任していること
・「支援担当者」は支援業務を行う事務所に所属すること・「支援責任者」が、特定技能所属機関の役員と社会生活上、密接な関係(※2)を有する者 でないこと
3.登録支援機関が特定技能所属機関を兼ねる場合のみ(自社で雇用し他社にもサービス提供する場合)
・支援責任者、支援担当者が外国人を監督する立場にないこと、紛争発生時に中立的な立場にあること(※3)登録支援機関の登録拒否
次のいずれかに該当する場合には登録が拒否されます。
1.禁固以上の刑に処せられたもの
2.出入国または労働に関する法律に違反し、罰金刑に処せられた者
3.暴力団関係令、刑法等に違反し、罰金刑に処せられた者
4.社会保険各法および労働保険各法において事業主としての義務に違反し、罰金刑に処せられた者
5.登録支援機関の登録取り消しから5年を経過しない者
6.登録申請の前5年間に、出入国または労働に関する不正または著しく不当な行為を行った者
7.役員を含む暴力団員等または暴力団員等がその事業活動を支配する者
8.精神機能の障害者、破産手続きの決定をうけて復権を得ない者、未成年の者
9.過去1年間に行方不明者を発生させていないこと(自らの責めに期すべき場合のみ)
2.1号特定技能支援計画について
1号特定技能支援計画では、特定技能外国人に9つのサービスを提供することが求められます。
※各サービスの詳細は「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」を参照ください。
1.事前ガイダンス
・労働条件、業務内容、入国の流れ…
・理解できる言語で、対面やリモート
「事前ガイダンスの確認書」の作成
2.出入国時の送迎
・飛行場と事業所の間の送迎
・公共交通機関の利用
・国内在住者には不要
3.住居・生活契約の支援
・不動産会社への同行
・自社所有物件(7.5㎡以上/人)
・電気、ガス、水道、携帯、銀行口座
4.生活オリエンテーション
・生活一般、届け出
・苦情の申し出、医療
・緊急時、出入国
「生活オリエンテーション確認書」の作成
5.日本語学習機会の提供
・情報提供
・教師による日本語講習
6.相談・苦情への対応
⇒「相談記録書」の作成
⇒「支援実施状況届出書」に添付
7.日本人との交流促進
・交流の情報提供
・地域の自治会等の案内
・地域行事の案内・説明
8.転職支援
・情報の提供
・就職先のあっせん(人材会社の場合)
「転職支援実施報告書」の作成
「支援実施状況届出書」に添付
9.面談の実施・通報
・3か月に1回以上(外国人とその上司)
「定期面談報告書」の作成
「支援実施状況届出書」に添付
3.支援サービスの料金の決め方
登録支援機関が提供する支援委託手数料の金額は、特定技能所属機関との契約のつど自由に 決めることができます。
サービスごとに随時金額を定めることもできますし、定額(月額)での料金の提示も可能です。
一般的には、定額サービスと随時サービスの組み合わせで提案されるケースが多いようです。
料金モデルの一例
(1)定額サービス1.日本語学習機会の提供 | 月額 20,000~ 50,000円など |
---|---|
2.相談・苦情への対応 | |
3.日本人との交流促進 | |
4.面談の実施(通報) |
1.事前ガイダンス | 5,000円/回 |
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2.出入国時の送迎 | 10,000円/回 交通費込み |
3.住居・生活契約の支援 | 5,000円/30分 |
4.生活オリエンテーション | 30,000円/120分 |
5.転職支援 | 5,000円/30分 など |
4.登録支援機関の登録スケジュール
・登録支援機関の登録証の受領までには約4か月必要です。その期間、登録支援機関としての業務は行えません。
・支援機関の登録は早めに開始しなければ業務に間に合いません。

登録に必要な資料
1.準備する資料
・登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)
・定款の写し
・役員の住民票(発行後3か月以内のもの)
・ACROSEED手数料 2,000円/通(税別)
・官公署への手数料 500~1,000円程度/通
・往復の郵送料 120円 2枚 程度
2.登録に必要な資料
・手数料納付書(28,400円が必要)・登録支援機関登録申請書
・登録支援機関概要書
・登録支援機関誓約書
・支援責任者の就任承諾書及び誓約書
・支援責任者の履歴書
・支援担当者の就任承諾書及び誓約書
・支援担当者の履歴書
・支援委託手数料にかかる説明書
登録後の義務
登録支援機関は、3か月ごとに特定技能所属機関の住所を管轄する出入国在留管理局に「支援実施状況の届出書」の提出が必要です。
第1四半期 1月1日~3月31日 ⇒ 4月14日までに提出
第2四半期 4月1日~6月30日 ⇒ 7月14日までに提出
第3四半期 7月1日~9月30日 ⇒ 10月14日までに提出
第4四半期 10月1日~12月31日 ⇒ 1月14日までに提出

5.ACROSEEDのサービス料金
登録支援機関の登録代行 | 100,000円(税別) |
---|---|
(印紙代) | 28,400円(出入国在留管理庁に納付) |
合 計 | 128,400円(税別) |
・本業務は成功報酬ではありません。
・申請の結果、登録が許可されなかった場合にはその原因を確認し、修正を加えた上で1回を限度に無料にて再申請を行います。
・ただし、修正ができない場合(当億拒否事由に該当する場合など)はその時点で業務は終了となります。
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