就労ビザ申請代行|外国人雇用企業向けサービス
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- 外国人雇用企業の就労ビザ申請の解説
- 就労ビザとは
- 外国人従業員の採用の流れ
- 就労ビザ取得のポイント
- 就労ビザ取得時の注意点
- 就労ビザ取得の3パターン
- 就労ビザ取得の手続き
- 外国人従業員の受け入れ方法
- 外国人従業員の採用の流れ
- 採用前の確認
- 就労ビザ手続きの注意点
- 就労後の手続き
- 雇用継続に向けて
- 外国人雇用企業の就労ビザ申請Q&A
- 外国人を採用する際、就労ビザ申請に必要な書類とは何ですか?
- 就労ビザの申請から許可までにかかる期間はどのくらいですか?
- 就労ビザの申請が不許可になる主な理由は何ですか?
- 外国人の雇用において企業側が気をつけるべき法的リスクはありますか?
- 企業が複数人の外国人を採用する際、申請プロセスはどのように進めるべきですか?
- 採用後、就労ビザ取得までのスケジュール管理はどうするべきですか?
- 就労ビザの種類はどのように選べばよいですか?「技術・人文知識・国際業務」との違いは?
- 就労ビザ取得の流れ
- ACROSEEDにご依頼頂くメリット
- 外国人雇用企業向け就労ビザ取得サービス料金

就労ビザ申請代行(個人のお客様)
個人のお客様の就労ビザ申請については、こちらのページをご覧ください。
1.外国人雇用企業の就労ビザ申請の解説
1.就労ビザとは
就労ビザを取得するには最寄りの入国管理局にビザ申請をすることとなりますが、その際には以下のポイントを踏まえた申請が求められます。
(1)「技術・人文知識・国際業務」(文系、理系のホワイトカラー職など)
(2)「高度専門職」(「技術・人文知識・国際業務」などに該当する人で、高度専門職に認定された人)
(3)「企業内転勤」(企業内の転勤者)
(4)「技能」(調理師、外国製品の修理者、スポーツインストラクター、外国建築の大工など)
(5)「特定活動」(インターンシップ、サマージョブなど)
これら以外にも「法律・会計」、「医療」などの就労可能なビザもありますが、一般的な企業で最も活用されるのは上記の5つとなります。
2.外国人従業員の採用の流れ
3.就労ビザ取得のポイント
就労ビザを取得するには最寄りの入国管理局にビザ申請をすることとなりますが、その際には以下のポイントを踏まえた申請が求められます。
1.就労ビザの該当性
日本で就労する場合には、その就業活動が入管法で定める内容に該当していなければなりません。例えば、「技術・人文知識・国際業務」の場合、以下の3つの活動に分類されます。
2.人文科学の分野に属する技術または知識を必要とする業務
3.外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務
上記のどれに該当するかにより基準が異なるため、自社で就かせる職務内容がどれに該当するかを正確に見極めなければなりません。
2.就労ビザの適合性
多くの就労ビザには「上陸許可基準」という基準が設けられており、この基準を満たした人材でないと就労ビザが許可されることはありません。そのため、外国人社員の採用の際には事前にこの基準を熟知し、これに見合った人材を採用しなければなりません。
3.専門科目と職務内容の関連性
就労ビザを申請しようとする外国人社員の学歴と職務内容との関連性が重要となります。一般的に大学を卒業している場合には比較的緩やかに審査されますが、専門学校卒業の場合には厳格に行われます。いずれにせよ、学校等で取得した専門科目と職務内容の関連性が高いほど、就労ビザが許可となる可能性は向上します。
4.就労ビザ取得時の注意点
上記、「3.就労ビザ取得のポイント」で上げた内容は、裏返すと「就労ビザ取得時の注意点」ともなりえます。
1.職務の制限
外国人従業員が就くことができる職務内容は、取得する就労ビザにより制限があります。日本人のようにどのような職務にでも就くことが出来る訳ではなく、人事異動の際に問題となる例もありますので、事前にどのような職務に就くことができるか把握することが重要です。
2.採用基準
入管法で定められた基準を満たさなければ、就労ビザは発給されません。そのため、採用する際には基準を満たした人物のみを選考していかなければなりません。基準が不明確なまま採用を行うと、後に雇用契約は締結したが就労ビザが取れないといった事態にもなりかねません。
3.就労ビザ申請のスケジュール
就労ビザが発給され、外国人が所持する在留カードに「就労可能」と印字されなければ、外国人が日本企業で就労することはできません。そのため、例えば4月1日入社であれば、その日までに就労ビザを必ず取得できるようにスケジュールを逆算して計画を立てていかなければなりません。
5.就労ビザ取得の3パターン
企業様が就労ビザを取得するケースとしては、大まかに以下の3パターンに分かれます。
1.海外にいる人材の呼び寄せ
海外取引先の紹介などで、海外在住の外国人材を日本で採用する場合です。その際には「在留資格認定証明書」の交付申請を日本の雇用企業が行うこととなります。また、渡航費用や家族のビザ取得費用などが問題となることがあるため、事前に方針を明確にしておくことが重要です。

在留資格認定証明書交付申請
海外から外国籍の人を招へいする場合には、ほとんどのケースでこの在留資格認定証明書の交付申請を行うことになります。
2.日本に滞在している外国人の採用
既に日本国内に在住しており就労ビザを所持している外国人を雇用するケースです。多くの場合は他社からの転職となり、前職場で取得した就労ビザがそのまま自社で活用できるかどうかが問題となります。

中途入社の外国人のビザ手続き
既に他社で就労可能な在留資格を取得した人材を中途採用した場合であっても、その在留資格と期限を確認しなければなりません。
3.外国人留学生の新卒採用
現在「留学ビザ」で滞在している外国人留学生を新卒として採用する場合です。入社後には留学ビザから就労ビザへの変更手続きを行わなければならず、その手続きを本人に任せるか、雇用企業が行うか、さらにその費用負担をどうするかといった点がポイントとなります。

外国人留学生の就労ビザ取得代行
日本企業における外国人留学生の採用は年々増加しており、現在では大企業やグローバル企業を中心に優秀な外国人留学生の獲得競争が繰り広げられています。
6.就労ビザ取得の手続き
1.「在留資格認定証明書」交付申請
これは海外にいる外国人材を日本に呼び寄せるための手続きです。「在留資格認定証明書」は、英語ではCOE(Certificate of eligibility)と呼ばれることが多く、日本で取得する就労ビザの基準を満たしているかどうかを事前に入国管理局で審査してもらう手続きです。これが発行されればその外国人材は就労ビザを取得して上でスムーズに日本に入国することができます。

在留資格認定証明書交付申請
海外から外国籍の人を招へいする場合には、ほとんどのケースでこの在留資格認定証明書の交付申請を行うことになります。
2.就労資格証明書の申請
就労資格証明書とは、自社で行う職務内容が入管法で定める活動内容に該当しているかどうかを事前に審査してもらう制度のことです。中途採用の場合にはすでに「技術・人文知識・国際業務」を所持していることが多く、自社の職務内容がこの就労ビザに該当している場合には、次の更新時まで手続きを行う必要はありません。しかし、次回の更新時に不許可となる可能性を排除したい場合などは、就労資格証明書の申請を行い、許可を得ることで安心して就労させることが可能となります。

就労資格証明書交付申請
就労資格証明書とは、既に就労可能な在留資格を所持する外国人を雇用した場合に、自社で次回の在留資格更新申請が許可されるかどうかを予め入国管理局で審査してもらう制度です。
3.就労ビザの変更申請
中途採用などで外国人材を採用した場合、現在所持する就労ビザでは自社の職務に該当しない場合などに行う、現在の就労ビザを他のビザに変更するための手続きです。例えば、「企業内転勤」ビザを所持する人を採用した場合には、その人は同列企業内の転勤が条件となっているため、関係のない自社採用の場合には「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへと変更しなければなりません。
また「留学ビザ」の外国人留学生を新卒で採用した場合には、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへの変更申請を行わなければなりません。

在留資格変更許可申請
在留中の外国人が、現在行なっている活動を打ち切り、または、在留の目的を達成した後に、別の在留資格に属する活動を行なおうとする場合などには在留資格変更許可申請の手続きを行います。
7.外国人従業員の受け入れ方法
外国人従業員の受け入れには正社員としての雇用以外にも様々な方法があり、状況に応じて使い分ける必要があります。
1.正社員採用
最も一般的な方法で、自社で雇用契約の締結や就労ビザ手続きなどを行わなければなりません。そのため、雇用企業の担当者は、労務管理や日本のビザ制度などにある程度精通している必要があります。また、外国人従業員に長く働いてもらい、戦力化するための社内体制作りも重要となります。
2.人材派遣
自社採用に比べてコストはかかりますが、原則として派遣会社が採用や就労ビザ手続きなどをすべて行ってくれるため外国人従業員採用のハードルは低いといえます。しかし、派遣会社の中には入管法をよく知らないで外国人派遣を行っているケースもあるため、後のトラブルを避けるためにもコンプライアンスがしっかりとした企業を選ぶことが重要です。
3.技能実習生
技能実習制度は、日本の産業上の技術などを発展途上国の若者に伝え育成するための支援活動です。最長5年間まで外国人を単純労働者として受けいれて技術習得をさせることができますが、多くの法的な制約があります。企業単独型と団体管理型の2通りの受け入れ方法がありますが、後者では労基法違反などが社会問題となっています。
4.日系人
海外に移住し、その国の国籍や永住権を取得したかつての日本人やその子孫を指します。日系ブラジル人や日系ペルー人などが代表的であり、愛知県や群馬県などの製造業が集中する地域では重要な働き手として活躍しています。原則として「特定活動ビザ」などが交付され、職種に制限なく単純労働にも就労できる点が異なっています。
5.インターンシップ
海外の大学と日本企業の契約に基づき、日本での就業体験を行う制度です。サマージョブという同類の制度もありますが、インターンシップは大学の授業 の一環として行われ、サマージョブは教育課程の一環とはみなされない点が異なります。自社アピールや社内活性化のために利用されることが多いといえます。

外国人学生のインターンシップ・サマージョブ
インターンシップとは、外国の大学生が日本企業等で一定期間の就業体験をする制度で、日本企業での外国人学生の就職活動のミスマッチを防ぎ、職業意識の向上に資するのが目的です。
6.ワーキングホリデー
各国の若者が海外旅行をする際に、滞在費を拠出する目的で一定期間の就労が許される制度です。滞在期間は6~12か月に限定されていますが、風俗業などを除き就労制限はないため単純労働にも従事できます。
8.外国人従業員の採用の流れ
1.外国人留学生の新卒採用
外国人留学生の新卒採用においては、スケジュール管理が非常に重要となります。というのは、通常は4月1日までには就労ビザへの変更を完了させなければならないからです。逆算すると前年11月ごろに内定、12月から翌年1月には就労ビザ申請を行わなければなりません。
また、この場合には仮に12月初旬に就労ビザ申請を行ったとしても、結果が通知されるのは3月下旬となります。これは大学等の卒業証書の提示が就労ビザ取得の条件となっているからであり、複数の新卒者を採用した場合にはこの時期に業務が偏りますので注意が必要です。
| 10~11月 | 面接、内定 |
|---|---|
| 12月 | 就労ビザ申請 |
| 翌年3月 | 卒業証書の交付、審査結果の受領と証印 |
| 翌年4月 | 就労開始 |
2.転職での採用
転職で外国人従業員を採用した場合には、ほとんどのケースですでに就労ビザを所持していることとなります。そのため、採用時には就労ビザの種類と期限を確認して、自社で雇用できるかどうかを判断しなければなりません。また、その際の手続きとしては以下の4パターンが考えられます。
次の更新時まで何ら手続きが必要ないケースです。プログラマーとして他社で働いていた外国人を採用し、自社でも同じプログラマーとして雇用するような場合です。既に就労ビザを取得しているため、原則として次回の在留期限を更新するまで手続き等は不要となります。
「翻訳・通訳」として前職場で就労ビザを取得した外国人を、自社では「営業」として採用したい場合などが該当し、前職と現在の職務内容が大きく異なっている際に利用されます。就労資格証明書の取得は義務ではありませんが、採用してから3年後、4年後の更新時期に業務内容の不一致ということで就労ビザが不許可となった場合には、雇用企業は多大な損失をこうむります。不安な場合は取得することをお勧めします。
自社での就労内容が採用した外国人従業員の就労ビザと合致しないため、他の就労ビザへと変更を行うケースです。現実的には「企業内転勤ビザ」の取得者を雇用した場合に、他の「技術・人文知識・国際業務ビザ」などへ変更するケースが大半を占めます。
「高度専門職ビザ」を所持する外国人材を採用した場合には、自社においても「高度専門職ビザ」を再申請するか、「技術・人文知識・国際業務ビザ」などに変更しなければなりません。というのは、「高度専門職ビザ」は就職する会社ごとに交付されるものであり、転職等を行えば再度取得しなおさなければならないからです。
高度専門職ビザは、以前の職場で取得できていた場合でも年齢が上がるため、新しい職場で取得できなくなる可能性があるため注意が必要です。
9.採用前の確認
1.ビザの種類と期限
外国人従業員を採用する前には、必ずビザの種類と期限を確認しなければなりません。本人の許可を得たうえで可能であればパスポートと在留カードを提示してもらい、原本で確認をするようにして下さい。この確認が取れれば自社でどのような手続きを行わなければいけないかがわかり、今後の手順が明確となります。
また、これらの確認を行わずに採用した従業員が、万が一にも不法滞在者だった場合には雇用企業への責任が追及されるケースもありますので注意して下さい。
2.在留カードについて
在留カードとは、日本に中長期的に滞在する外国人が所持する身分証明書のことです。外国人には常に持ち歩くことが義務付けられており、就労ビザの種類、滞在できる期間などが記されています。携帯電話の申し込み、賃貸借契約など、日本における契約ごとのほとんどではこのカードの提示が義務付けられており、外国人にとっては非常に大切なカードとなります。
3.在留カードの届出義務
在留カードを所持する外国人には、変更事項の届出が義務付けられています。以下に該当する場合には変更から14日以内に届出をしなければ、在留資格取消制度の対象となり、就労ビザを取り消され、結果として日本から出国しなければならない事態にもなりかねます。
1.指名、国籍、生年月日、性別の変更
2.所属機関に変更があった場合
3.配偶者との離婚等の場合
4.就労ビザと在留カードの届出
就労ビザ取得時に在留カードが関係するのは、多くのケースで「②所属機関に変更があった場合」となります。前職場を退職時に本人がうっかりしていて変更から14日以内に届出をしていない場合、新しい就労先での就労ビザの申請が不許可となることもあります。採用前には退職時の届出を行っているかどうかを確認した方がよいでしょう。
10.就労ビザ手続きの注意点
1.虚偽申請
最近、就労ビザ取得でもっとも多くみられる不正が虚偽申請です。本来は営業職なのに「翻訳・通訳と書いておけば就労ビザがもらえると聞いたから…」と事実を異なる申請を行うと虚偽申請になりかねます。エンジニアとして就労ビザを取得しているが、実際の業務は現場でのクレーン作業であるような事例が増加しています。このような申請は雇用企業が不法就労助罪にも該当しかねませんので、注意が必要です。
2.就労ビザが不許可になった場合
就労ビザの申請が不許可となった場合、原因は以下の3つに分類されます。
1.そもそも基準を満たしていない
2.雇用企業に問題がある
3.外国人従業員に問題がある
どれに該当するかで対応策は異なりますが、就労できる可能性は著しく少なくなります。再申請をするか諦めるかを選択しなければならなくなります。また、就労ビザが許可されかったことと、雇用契約の有効性は別のものです。不許可となった場合には、どのように退職するのかも考慮に入れておかなければなりません。
3.スケジュール
就労を希望する日までに必ず就労ビザを取得しておかなければなりません。外国人留学生の新卒採用の際には就労ビザ手続きが遅れ4月入社に間に合わないケースも見られます。このような場合には9月採用まで待ってもらうなど、大きな手間がかかりますので注意が必要です。
11.就労後の手続き
1.外国人雇用状況の届出
外国人従業員の雇入れの際には翌月10日までにハローワークに届出をしなければなりません。忘れがちな手続きですが、怠った場合には指導、勧告等の対象となるとと同時に30万円以下の罰金の対象となりかねないため、確実に届出を行って下さい。
2.在留カードの届出
10-(3)と同様に新しい企業に雇用された際にも14日以内に届出を行わなければなりません。本人に確認をとるか、雇用企業が届出を促し、確実に実施するようにして下さい。
3.住民登録
外国人従業員が海外から来日した場合や、転居を伴った場合などには、市区町村役場での住民登録が必要となります。外国人従業員の中には制度をよく理解していない人も多いため、雇用企業が周知してあげる必要があります。
12雇用継続に向けて
1.自社の方針の確立
外国人社員を雇用すると言うことは、就労ビザの手続きが常に付きまといます。本来は外国人社員が自分で行うべきものですが、多くの企業では雇用企業がサポートを行っています。
・期限更新時の印紙代(6000円)は、会社と従業員のどちらが負担するのか?
・就労ビザ手続きのため入国管理局に行く際は、有給か無休か?
・就労ビザ手続きの申請と結果は、会社に報告義務があるのか?
・外国人従業員の就労ビザ手続きは誰が行うのか?企業担当者?行政書士?本人?
このような点を明確にして周知しておかなかった結果、後々トラブルとなる事例が見られますので、外国人従業員に対する雇用企業の方針を明確にしておくことが重要です。
2.就労ビザの期限管理
就労ビザの期限管理を外国人社員に任せていたところ、期限が切れてオーバーステーとなってしまったという事例が多くあります。オーバーステーは例え1日でも日本からの退去強制の対象となってしまいます。自社の従業員が入国管理局の収容施設に収容されることにもなりかねません。
在留期限の管理は本人任せにせずに、雇用企業も一緒になって管理をするようにして下さい。
2.外国人雇用企業の就労ビザ申請Q&A
ACROSEEDでは年間4000件以上のビザ申請を毎年行っており、法人様からの就労ビザ申請のご依頼も多くいただいております。その中でもご質問が多いケースは以下のケースとなります。
- 外国人を採用する際、就労ビザ申請に必要な書類とは何ですか?
- 外国人を雇用する際に必要な「就労ビザ」(正式には在留資格)の申請にあたり、企業側が提出すべき主な書類は以下の通りです。
①雇用契約書(業務内容、雇用条件が明記されたもの)
②登記簿謄本
③決算報告書または会社案内
④事業内容を説明するパンフレット等
⑤採用理由書(なぜ外国人を採用するのかを具体的に説明した文書)
などが代表例です。また、外国人本人からも、履歴書、卒業証明書、職務経歴書、在留カードの写しなどが必要になります。
提出書類は在留資格の種類(技術・人文知識・国際業務、特定技能など)や本人の経歴により異なるため、事前に専門家へ相談することで、書類不備や申請遅延のリスクを減らせます。
- 就労ビザの申請から許可までにかかる期間はどのくらいですか?
- 申請から許可までの期間は、通常1ヶ月〜3ヶ月程度とされています。ただし、これはあくまで平均的な目安であり、申請者の状況や申請内容、混雑状況、提出先の地方入管局によっても変動します。
初めて就労ビザを申請する場合(在留資格認定証明書交付申請)は2〜3ヶ月程度かかるケースが多く、すでに在留中の外国人が就労資格に変更する場合(在留資格変更許可申請)では、1〜2ヶ月で処理されることもあります。
審査が長引くのは、提出書類に不備があるケースや、業務内容と在留資格の適合性が曖昧な場合が多く、専門家に相談することで短縮・明確化が可能です。
- 就労ビザの申請が不許可になる主な理由は何ですか?
- 就労ビザが不許可になる主な理由は、大きく3つに分類されます。
①業務内容が在留資格と合致していない(例:単純労働に分類される業務を「技術・人文知識・国際業務」で申請している)
②外国人本人の学歴・職歴が基準を満たしていない(例:大卒相当の学歴が求められるが該当しない)
③会社側の体制や書類に問題がある(業務内容が不明確、赤字決算が続いている等)です。特に「採用理由書」の内容が曖昧だと、審査官に不審を抱かれやすいため、しっかりとした論理構成と事実の裏付けが必要です。弊社では、企業の事業内容と業務に即した申請内容を精査・作成し、許可率の向上に努めています。
- 外国人の雇用において企業側が気をつけるべき法的リスクはありますか?
- 外国人の雇用にあたり、企業が最も注意すべき法的リスクは「不法就労助長罪」に該当する可能性です。
これは、就労できない在留資格を持つ外国人に業務をさせたり、在留期間を過ぎても雇用し続けたりする行為が該当します。罰則としては、企業や担当者に対して3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されることがあります。
また、在留資格に適合しない業務に従事させることも違法です。たとえば、「通訳業務」でビザを取得している外国人に事務職や軽作業をさせることはリスクになります。
これらのリスクを回避するためには、在留カードや資格外活動許可のチェック、定期的な社内教育体制が重要で、申請前からの体制づくりが求められます。
- 企業が複数人の外国人を採用する際、申請プロセスはどのように進めるべきですか?
- 複数人の外国人を同時に採用する場合、申請プロセスは1人ずつ個別に行う必要があります。ただし、会社情報(登記簿謄本、会社案内、決算書など)は共通で使えるため、まとめて準備しておくことで効率化が図れます。
複数の申請を同時に行う際の注意点としては、各人の業務内容を明確に分けておくことです。たとえば、同じ部署に複数の外国人が配属される場合、それぞれの担当業務や専門性がかぶっていないかを説明する必要があります。採用理由書も全員同じテンプレートではなく、各人にあわせたカスタマイズが求められます。
申請件数が多い企業様ほど、申請書類の品質と戦略的整理が成否を分けるため、代行サービスの活用が有効です。
- 採用後、就労ビザ取得までのスケジュール管理はどうするべきですか?
- 外国人を採用した場合、就労開始日に間に合うように、逆算してスケジュール管理を行う必要があります。
たとえば在留資格認定証明書を取得する場合、発行までに1.5〜2ヶ月、さらに日本に送付してビザ発給を受け、日本に入国するまでに+1〜2週間を見ておくのが現実的です。
国内に在留する留学生などが資格変更を行う場合でも、審査に1ヶ月前後かかるため、最低でも2〜3ヶ月前から準備を開始するのが安全です。
また、書類作成には企業内部での確認・押印プロセスもあるため、スムーズに進めるには担当者のスケジュールにも余裕をもたせておくことが肝心です。申請代行を依頼する場合、日程の見える化や進捗共有を含む管理体制の構築が成功の鍵となります。
- 就労ビザの種類はどのように選べばよいですか?「技術・人文知識・国際業務」との違いは?
- 外国人が日本で働くためには、その業務内容に合致した在留資格(就労ビザ)を取得する必要があります。
企業が最も利用するのが「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」という在留資格です。これは、①技術系職(IT、機械設計など)、②文系知識職(経理、企画など)、③国際業務職(翻訳・通訳、海外取引担当など)が対象です。
一方、飲食店、介護、建設などで使われる「特定技能」や「技能実習」は別枠で、要件や申請プロセスも異なります。
選定を誤ると不許可になるリスクがあるため、実際の業務内容をもとに正確に在留資格を判断する必要があります。弊社では、職種・企業体制・候補者の経歴をもとに、最適なビザ種別を提案し、申請書類を構築しています。
3.就労ビザ取得の流れ
1. 在留資格認定証明書交付申請(海外からよぶ場合)
以下は、出入国在留管理局で在留資格認定証明書交付申請を行う場合の流れです。
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1
- 無料相談
- 在留資格認定証明書交付申請の許可率を診断し、問題点を確認します。ご相談は①お電話②メール③オンライン(Skype、Zoom、Line、We chat)④ご来社のいずれかで行っております。まずはお電話かメールでお問合せ下さい。
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2
- 業務のご依頼
- 業務のご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。
-
3
- 申請書類の作成
- 過去の経験から最も許可率が高くなると思われる書類を準備、作成してまいります。お客様には弊社が作成した書類をご確認後、ご署名を頂きます。
-
4
- 入国管理局への申請代行
- お客様に代わり、ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。(審査期間およそ1から3ヶ月)
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5
- 認定証明書の送付
- 審査終了後、入国管理局から認定証明書(CEO)がACROSEEDに郵送されます。
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- 海外在住の外国人に送付
- 認定証明書(CEO)を受け取ったお客様は、海外在住の外国人にEMSなどで送付します。
-
7
- 現地の日本大使館でビザ発給
- 海外で認定証明書(CEO)を受領した外国人は、最寄りの日本大使館でビザ申請を行います。通常は1~2週間ほどで希望するビザが発給されます。
-
8
- 日本へ入国
- 日本の空港で行われる入国審査でビザを提示し、希望する在留資格を取得して入国を果たします。(※1)
※1 認定証明書(CEO)の有効期間は発行後90日間であり、この期間中に日本への入国を果たさない場合は無効となります。
2. 在留資格変更許可申請(他の在留資格からの変更)
以下は、出入国在留管理局で在留資格変更を行う場合の流れです。
4.ACROSEEDにご依頼頂くメリット
- 開業1986年、業界最多レベル40,000件のビザ申請実績
- 1000社以上の法人顧客に利用されている安心サービス
- 交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
- 英語・中国語対応
- ISO27001取得でコンプライアンスを順守しています
開業1986年、業界最多40,000件のビザ申請実績

行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は40,000件(2025年3月)を超えます。
現在は年間3000件~4000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。
ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。

ACROSEEDの業務実績
ACROSEEDの法人対応実績、出版実績、メディア対応実績、セミナー実績など
1000社以上の法人顧客に利用されている安心サービス

ACROSEEDでは、法人様のご依頼は、就労ビザ申請や外国人雇用に伴う各種許認可申請を専門に扱う法人対応専門の部署がお引き受けしております。
弊社のサービスは、「人事ご担当者様向けサービス」と「外国人従業員向け【福利厚生】サービス」の2種類がございます。
法人のお客様のニーズは外国人雇用の状況により様々であり、ご担当者様から抱えている問題点やご希望をお伺いした上で他社事例などをご説明しながら最適なサービスをご提案いたします。
無料にてご提案、お見積もりさせて頂きますので、お気軽にお問合せください。
ACROSEEDのサービスは東証1部上場企業様から中小企業様まで多くの法人様にご利用いただいています。

サービス導入事例
ACROSEEDのサービスを利用して外国人雇用を積極的にすすめている企業様の事例をご紹介します
交通費ご負担なし!一律価格で全国対応

行政書士法人ACROSEEDのオフィスは東京都千代田区の永田町にありますが、全国の入管業務を交通費等を頂くことなく一律料金でお引き受けしています。
また、遠方のお客様にはSkypeやZoom等のシステムを利用したオンライン相談もご利用いただけますので、ご来社頂くお客様と同様に担当者の顔を見ながらマンツーマンでご相談や業務のご依頼をいただけます。
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ご希望があれば弊社バイリンガルスタッフが外国人留学生と直接やりとりをしながら申請をすすめることも可能です。
外国人からの各種手続きの問い合わせへの応対が人事ご担当者様の業務負荷となるケースが多く見られます。
申請人への手続きのご案内や申請の進捗管理等をACROSEEDにお任せいただければ、人事ご担当者様は大幅に業務負担を軽減することができます。
ISO27001取得でコンプライアンスを順守しています

ISO 27001は、組織が保有する情報にかかわるさまざまなリスクを適切に管理し、組織の価値向上をもたらすISMSの国際規格です。
ACROSEEDは業界でも先駆けてISO27001を取得し、情報漏洩等の事故防止にも力を注ぎ、お客様のパートナーとしてふさわしい実力を身に着けるために日々努力しております。
これにより、コンプライアンスを遵守する大手企業様にも安心してサービスをご利用いただいております。
5.外国人雇用企業向け就労ビザ取得サービス料金(税別)
・料金の詳細については、ご希望されるサービス、ボリューム、申請内容等により異なります。サービスの詳細やお見積もりは無料にて対応致しますので、お気軽にご連絡ください。
*ACROSEEDのサービスは全国対応です
| 在留資格認定証明書交付申請 (海外からの招へい) |
100,000円 前後 |
|---|---|
| 在留資格変更許可申請 | 100,000円 前後 |
| 在留資格更新許可申請 | 80,000円 前後 |
なお、継続的なアウトソーシングをご検討されている場合は以下のページもご覧ください。

ビザ申請や在留資格の管理をアウトソーシング
外国人社員の採用から退職に至るまで、外国人雇用の諸問題に精通したACROSEEDが人事ご担当者様を強力にサポートします。貴社が抱える問題点をクリアするために必要なサービスをカスタマイズしてご提案いたします。
1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。






