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在留資格「特定活動(告示46号)」の申請

最終更新日:

特定活動46号は、日本の大学等を卒業した外国人留学生が、 学んだ知識と高い日本語能力を活かして幅広い業務に従事できる在留資格です。

「技術・人文知識・国際業務」では対象になりにくい 接客・店舗運営・現場連携業務などを含む職務でも、 適切に設計すれば採用が可能になるケースがあります。

本ページでは企業人事担当者様向けに、 特定活動46号の制度概要、適用できる職務例、 技人国との違い、申請の進め方、2026年時点の運用ポイントまで 実務目線で整理しています。

在留資格「特定活動(告示46号)」

2026年時点の特定活動46号制度の運用ポイント

特定活動46号は、日本の大学等を卒業した外国人留学生が、 高度な日本語能力を活かして企業活動に幅広く関与できる制度として運用されています。 近年は特に、人材不足分野における実務的な活用が進んでいます。

2026年時点の実務運用では、単に「日本語が話せる」ことだけではなく、 大学等での学修内容と業務との関係性日本語能力を活用する業務の実態単純作業との区別 が重要な審査ポイントとなります。

また、以下のようなケースでは特定活動46号が検討対象になります。

  • 店舗運営に関与する総合職
  • 訪日外国人対応を含む接客業務
  • 現場と本部をつなぐ調整業務
  • 多言語対応を伴う営業支援
  • 地域連携・観光関連業務

一方で、主たる業務が単純作業と評価される場合は対象外となるため、 職務設計段階で在留資格との適合性を整理しておくことが重要です。

1.特定活動46号とは

特定活動46号は、2019年5月30日の法務省告示改正により創設された、大学等を卒業した外国人材が日本国内で幅広く就労できる在留資格です。 従来、現場でのサービス業務・製造業務等は、在留資格 技術・人文知識・国際業務で認められず、就職先が限定される傾向にありました。

しかし、外国人留学生の「高度な日本語力」および「学修・応用能力」を活かし、接客・販売・製造現場・外国人スタッフ指導等の多様な業務に携わってもらうため、特定活動46号が導入されました。

最新の運用では、日本の大学・大学院卒のみならず、短期大学・高専卒や文部科学大臣認定の専修学校専門課程(高度専門士を取得した者)も対象に含む拡充が判明しています。

在留期間については、3 月・6 月・1 年・3 年・5 年のいずれかとされ、初回変更許可時および初回更新時には原則“1年”が付与される運用が継続しています。

なお、本制度では以下のような業務は対象外です。

・法律上資格を有する者が行う業務
・風俗営業活動

これらは適用対象から除かれています。

2.特定活動46号申請の要件

1.特定活動46号申請の要件

第46号
別表十一に掲げる要件のいずれにも該当する者が,法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて,当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動(日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事するものを含み,風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うこととされている業務に従事するものを除く。)
別表第十一
一 本邦の大学(短期大学を除く。以下同じ。)を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
三 日常的な場面で使われる日本語に加え,論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること。
四 本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること。

1.学歴要件

日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了に限られます。 (短期大学及び専門学校の卒業並びに外国の大学の卒業及び大学院の修了は対象になりません)

2.日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること

一定の報酬額を基準として一律に判断するものではなく、地域や個々の企業の賃金体系を基礎に、同種の業務に従事する日本人と同等額以上であるか、また、他の企業の同種の業務に従事する者の賃金を参考にして日本人と同額以上であるかについて判断されます。

特定活動46号の場合、昇給面を含めて、日本人大卒者・院卒者の賃金を参考とされます。

その他、元留学生が本国等において就職し、実務経験を積んでいる場合、その経験に応じた報酬が支払われることとなっていることについても確認されます。

3.日本語能力

(1)日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する人

(2)大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した人
上記1)を満たすものとして取り扱われます。
なお、外国の大学・大学院において日本語を専攻した方についても上記1)を満たすものとして取り扱われますが、この場合でも、併せて日本の大学・大学院を卒業・修了している必要があります。

4.日本の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること

「日本の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること」とは、従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること、又は、今後、その業務に従事することが見込まれることを意味します。

「学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務」とは,一般的に,大学において修得する知識が必要となるような業務(商品企画,技術開発,営業,管理業務,企画業務(広報),教育等)を意味します。


2.特定活動46号 申請要件(早見表)

区分要件補足
学歴 日本の4年制大学卒 または 大学院修了 短大・専門学校・外国大学単独は対象外
日本語 JLPT N1 または BJT 480点以上 または 大学/大学院で「日本語」専攻 日本語専攻は日本の大学・大学院卒と併せて扱う
報酬 同種の日本人と同等額以上 地域相場・社内賃金体系・昇給等も総合評価
職務 日本語による双方向コミュニケーション(翻訳・通訳・顧客対応・外国人従業員指導等)を伴う 単純な受動作業のみは不可
雇用形態 常勤(フルタイム) 派遣不可・アルバイト不可
在留期間 5年/3年/1年/6月/3月(初回・初更新は原則1年) 更新時は納税・保険加入等も確認

3.【特定活動46号 × 専門学校】対象になる専門学校と要件

結論:すべての専門学校卒が対象ではありません。「本邦大学等卒業者」に該当する 認定専修学校専門課程(文部科学大臣認定)の修了者(高度専門士付与など)や、短大・高専卒で学士授与機構による学士取得者などが対象になり得ます。

対象になり得る例

  • 文部科学大臣が認定した「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の専修学校専門課程の学科を修了(高度専門士等)
  • 短期大学・高等専門学校の卒業後、学位授与機構により学士を授与された者(=大学等相当扱い)

認定を受けていない専修学校専門課程の修了者は対象外(46号としては不可)。

日本語要件(46号)

  • JLPT N1 または BJT 480点以上 または 大学/大学院で「日本語」専攻(条件あり)。

4.【特定活動46号 × 技人国の違い】要件・職務・雇用形態を比較

項目 特定活動(告示46号) 技術・人文知識・国際業務(技人国)
学歴の基本 本邦大学等卒業者(大学・大学院等)。
認定専修学校専門課程(キャリア形成促進プログラム認定等)も対象になり得る。
大学等の専攻との適合、または一定の実務経験。
日本語要件 明確に必要(N1またはBJT480点等/日本語専攻)。 スコア基準の明文なし(実務上は必要水準を確認)。
職務範囲 日本語での双方向コミュニケーション(接客・通訳・指導等)を含む現場寄り業務も可。ただし受動的作業のみは不可。 専門知識・技術を用いるホワイトカラー中心。単純作業は不可。
雇用形態 常勤のみ。派遣不可。 派遣の可否は職務・手続によりうる(個別判断)。
指定書/異動 同一法人内の配置転換は原則変更不要。
転職(契約先変更)は変更許可が必要。
指定書はなし。就労可否は在留資格の該当性で判断。:

5.【特定活動46号 × 特定技能の違い】目的・分野・在留期間・永住への影響

項目 特定活動(告示46号) 特定技能(1号/2号)
制度の目的 日本の大学等で学んだ知識+高い日本語力を活かし、広い職務で活躍。 人手不足分野への即戦力受入れ(分野限定)。
対象分野 分野指定なし(ただし業務内容に要件あり)。 介護・宿泊・製造等、定められた分野のみ。
在留期間 5年/3年/1年/6月/3月(初回は原則1年)。更新可。 1号:更新可だが通算5年上限。2号:上限なし(対象分野限定)。
日本語要件 N1またはBJT480点、日本語専攻等。 分野試験+日本語試験(1号)。2号は熟練技能で試験要件が異なる。
雇用形態 常勤のみ・派遣不可。 多くは直接雇用(分野によっては派遣不可規定あり)
COE電子交付 eCOE利用可(メール受領・提示)。 同様に手続全般でeCOEの制度が適用。

3.特定活動46号の職務内容

1.特定活動46号の職務内容

特定活動46号では、単なる現場作業ではなく、日本語を用いた双方向コミュニケーションを必要とする職務が求められます。

「外国人のお客様への対応」「日本人従業員との橋渡し」「技能実習生等への指導」「外国人従業員の育成」など、言語+チーム連携が不可欠な業務が対象となります。

したがって、上司の指示を聞いて自ら作業するだけの受動的な単純作業が中心となる職務は該当しませんので注意が必要です。

1.許可事例

(1)飲食店に採用され、日本人に対する接客を行うことを含み、店舗で外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務を行うもの
※ 単に厨房での皿洗いや清掃にのみ従事する業務は該当しません。
(2)工場のラインで日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うもの
※ ラインで指示された作業にのみ従事する業務は該当しません。
(3)小売店で、日本人に対する接客販売業務を行うことを含み、仕入れや商品企画等とあわせて通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務を行うもの
※ 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事する業務は該当しません。
(4)ホテルや旅館で、日本人に対する接客を行うことを含み、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業を行うものや、外国人客への通訳(案内)、他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの
※ 客室の清掃にのみ従事する業務は該当しません。
(5)タクシー会社に採用され、通常のタクシードライバーとして乗務することを含み、観光客(集客)のための企画・立案を行いつつ、自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの
※ 車両の整備や清掃のみに従事する業務は該当しません。
(6)介護施設で、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図り介護業務に従事するもの。
※ 施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。

2.特定活動46号が選ばれやすい業種

近年、訪日外国人の増加や外国人材の活用拡大により、現場で日本語力を活かす職種を中心に特定活動46号が活用されています。 以下は採用実績が多い業種です。

  • 飲食業:外国人客対応、注文受け、日本語/外国語での接客案内
  • 小売業:販売接客、商品説明、SNS運用、外国人向け販促
  • 宿泊業(ホテル/旅館):宿泊案内、翻訳、外国人スタッフ教育
  • 製造業:技能実習生・留学生の指導、品質管理補助
  • 介護業界:多国籍スタッフ間の橋渡し、利用者との意思疎通支援
  • 運輸・観光業:観光案内、インバウンド向けサービス設計

ポイントは、「現場で日本語力を活かす役割」を明確化できるかどうかです。 同じ企業・同じ職場でも、職務定義次第で「技人国」か「特定活動46号」かが大きく変わります。

判断基準の目安
・外国人客/スタッフと直接コミュニケーションを取る業務があるか?
・ビジネス日本語(敬語・提案・交渉)の活用が求められるか?
・採用者の大学での学び語学力を活かせる場面があるか?

3.ACROSEEDサポート事例

1.飲食チェーン店(東京都 従業員数:40名)

 

「技人国」で翻訳・通訳兼事務としてアジア系外国人留学生の採用経験あり。WEBサイトの外国語化、インバウンドマーケティング、外国語での予約対応、国内外の食材卸先との対応などを担当してもらっていました。

 

このような状況の中、アルバイトとして採用してた外国人留学生が在学中にN1を取得したことがわかり、卒業後に「特定活動46号」での採用を決定。入社後にはインバウンド顧客を中心としたホールスタッフ、調理補助としての外国人アルバイトへの指導などに従事。現在は店舗マネージャー候補として教育システムの構築、食材の仕入れ、接客、会計などを幅広く習得中で、外国人で初の店長候補として期待を集めています。

2.製造業(東京都 従業員数18名)

  

すでに技能実習生と特定技能者が在籍する自動車の内装部品工場で新卒採用として採用。面接時に日本語が堪能だったこともあり、就職前にN1の取得を勧めた結果、見事に合格。当初は事務職として「技人国」として採用する予定でしたが、本人の同意を得て「特定活動46号」での採用に変更。

 

現在は業務経験の一環として工場内で技能実習生とともに就労中。日本語と母国語の両方ができることから皆から頼りにされ、本人も意欲的に日々の業務に励んでいます。「特定活動46号」での採用ができたため、対応できる職務が広範囲にわたり雇用企業からも高く評価されています。

3.旅館業(東京都 従業員数140名)

  

全国的にホテル・旅館業を営む東京本社に新卒採用で正社員採用されました。伊豆の旅館への配属が決定していたため「技人国」への変更を進めていたところ、小さいころからのアニメで学び続けた日本語学習の成果によりN1を所持していることが判明。本人に希望を確認したところ、「大学での学びを活かせる形で就職したいので、特定活動での採用を希望します。」とのことで、急遽「特定活動46号」での採用に変更。

 

「技人国」の翻訳・通訳でフロントや接客を中心に従事する予定でしたが、本人が観光業に就くことが夢だったこともあり、いろいろな職務を経験してみたいという希望がかなえられました。現在は日本人のお客様にも温かく接していただき、失敗を経験しながらも着実に成長しています。


4.特定活動46号の指定書

在留資格「特定活動46号」は申請内容に基づき「指定する活動」として以下のとおり活動先の機関が指定され、「指定書」として旅券に貼付されます。

指定書に記載される機関名は,契約先の所属機関名であるため,例えば同一法人(法人番号が同一の機関)内の異動や配置換え等については,在留資格変更手続は不要です。

他方で,転職等により契約の相手方が変更となった場合は,新たに活動先となる機関を指定する必要があるため,在留資格変更許可申請が必要となります。

●指定書のイメージ(内容はわかりやすく変更してあります)

出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)の別表第11に掲げる要件のいずれにも該当する者が、下記の機関との契約に基づいて、その機関の常勤の職員として行うその機関の業務に従事する活動

①含まれる活動
・日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事するもの

②含まれない活動
・風俗営業活動
・店舗型性風俗特殊営業
・特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの
・無店舗型性風俗特殊営業
・映像送信型性風俗特殊営業
・店舗型電話異性紹介営業
・無店舗型電話異性紹介営業に従事するもの
・法律上資格を有する者が行うこととされている業務に従事するもの

機関名:

本店所在地:

指定書に基づく異動・転職の手続

  • 同一法人内の配置転換:法人番号が同一なら変更不要(部署・拠点移動は可能)。
  • 転職(受入機関の変更):在留資格変更許可申請が必要(46→46、46→技人国 等)。
  • 派遣化:契約機関外での就労となるため不可

5.特定活動46号で不許可となりやすいケース

特定活動46号は「日本語力を活かした職務であること」や「日本人と同等以上の待遇」が厳格に求められるため、形式的な書類提出だけでは審査が通らないケースが多くあります。 以下の項目に該当すると、審査官から 「実態が要件を満たしていないのではないか」 と判断されやすく、不許可リスクが高まります。


1.職務定義が「受動作業」中心

 「接客補助」「軽作業」「清掃が中心」など、双方向コミュニケーションが明確でない業務は対象外となりやすいです。 行政への説明では、外国人採用者が担う翻訳・通訳・顧客対応・外国人スタッフ指導などの役割を職務記述書に具体的に盛り込むことが重要です。


2.賃金の同等性根拠が弱い

 日本人と同等額以上の報酬が要件ですが、「自社規程なし」「市場相場の裏付けなし」といった場合は否定的に判断されがちです。新卒賃金表、昇給制度、同業他社水準などの客観的エビデンスを示し、長期的な待遇の安定を証明しましょう。


3.社会保険未加入

 社会保険への加入は、企業としての 適正な雇用管理を満たすための大前提です。 未加入や加入時期が曖昧な場合、 制度の趣旨を理解していない企業とみなされ、審査に不利になります。


4.届出義務不履行

  転居・勤務先変更・在留カード更新などの届出を怠ると、 遵法意識が低いと評価されます。 過去の遅延がある場合は、理由説明や今後の改善策を添える対応が必要です。

重要ポイント
特定活動46号は、留学生の能力を適正に活かす制度であるため、 「採用計画」「育成体制」「職務の将来性」が一貫して説明できる企業が高評価になります。

採用計画段階から準備を整えることで、審査期間の短縮や追加資料の回避にもつながります。 ご不安な場合は、お気軽にご相談ください。


6.特定活動46号申請の必要書類

必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新の情報を出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。

ただし、注意して頂きたいのは、これらの書類を準備すれば申請が受付される可能性が高いという意味で、必ず申請が許可されるという訳ではありません。

ホームページ上では要求されていない書類についても、審査の段階で追加書類として提出が求められるケースが多くあります。

企業の事業内容や経営状況の説明書類、職務内容と学歴の関連性の立証書類等、審査がスムーズに進むよう企業側が率先して書類を準備し、申請時から提出する工夫等が求められます。

また、カテゴリー1及び2の企業は、カテゴリー3及び4の企業と比べて提出書類が簡素化されていますが、これは提出不要、審査の対象外という訳ではなく、審査官の判断により、必要に応じて追加書類として提出が求められます。

したがって、いつ提出が求められても対応できるよう前もって準備をしておくことが重要となります。

なお、オンライン申請を活用すると手数料が窓口より500円低額(多くの手続)。混雑期の窓口負担軽減にも有効です。

弊社に業務をご依頼いただいた場合には、出入国在留管理庁のホームページに掲載されている必要書類をベースに、お客様の状況にあわせて、もっとも審査がスムーズに進むと思われる書類を提案させていただきます。


7.特定活動46号申請の流れ/審査期間

1.出入国在留管理局での在留資格変更の流れ

以下は、出入国在留管理局で在留資格変更を行う場合の流れです。

  • 1

    申請書類の作成
    在留資格変更許可申請に必要な書類を収集し、申請書類を作成します。
  • 2

    出入国在留管理局への申請
    審査上問題がなければ、およそ1ヶ月から2ヶ月ほどで審査が終了します。
  • 3

    審査結果の通知
    審査結果の通知のハガキが申請人に送られてきます。
  • 4

    出入国在留管理局での証印手続き
    審査結果の通知のハガキとハガキに記載された必要書類を持参し、審査結果受領の手続きを行います。無事に許可されるとその場で新在留カードが交付されます。

2.海外の大学を卒業した外国人を招へいし新卒採用する場合

このケースでは内定者を海外から招へいするための在留資格認定証明書交付申請を受入機関の所在地を管轄する出入国在留管理局へ提出します。

在留資格認定証明書交付申請は外国人を受け入れようとする機関の職員が本人に代わって手続きを行います。

  • 1

    申請書類の作成
    在留資格認定証明書交付申請に必要な書類を収集し、申請書類を作成します。
  • 2

    出入国在留管理局への申請
    審査上問題がなければ、通常はおよそ1ヶ月から3ヶ月ほどで審査が終了します。
  • 3

    認定証明書の送付
    審査終了後、出入国在留管理局から在留資格認定証明書(COE)が企業(※)に送付されます。※行政書士等が申請取次を行った場合は、行政書士等へ送付されます。
  • 4

    海外在住の外国人に送付
    在留資格認定証明書(COE)を海外在住の外国人にEMSなどで送付します。 ※現在は、在留資格認定証明書の電子化が始まり、在留資格認定証明書を電子メールで受領することも可能です。
  • 5

    現地の日本大使館/総領事館で査証(ビザ)申請
    海外で在留資格認定証明書(COE)を受領した外国人は、最寄り日本大使館/総領事館で査証申請を行います。問題がなければ、通常は1~2週間ほどで査証が発給されます。
  • 6

    日本へ入国
    日本の到着空港で在留資格認定証明書と査証を提示し、上陸審査を受けます。上陸が許可されると、在留資格が付与され、許可された就労活動を日本で開始することが可能となります。

【eCOE(電子交付)対応】

在留資格認定証明書(COE)は、電子メールで受領でき、海外の申請人は メール画面の提示により査証申請・上陸申請が可能です。EMS等による原本送付は任意運用となり、 採用スケジュールの短縮に有用です。社内規程上の原本保管が必要な場合は、併用の可否を運用で決めてください。


3.特定活動46号の審査期間

審査期間は毎月更新で公表されます。最新の平均処理日数は下記よりご確認ください。


8.特定活動46号のよくある質問(企業担当者向け)

特定活動46号と「技術・人文知識・国際業務」はどう違いますか?

「技術・人文知識・国際業務」は、理系・文系それぞれの専門知識や国際業務に関する知識を活用して行う 専門的な業務を対象とする在留資格です。 そのため、一般的には、企画、営業、通訳・翻訳、マーケティング、技術職など、 いわゆるホワイトカラー業務が中心となります。

これに対し、特定活動46号は、日本の大学等を卒業した外国人留学生が、 大学等で身につけた知識や応用力に加え、高い日本語能力を活かして、 より幅広い業務に従事することを想定した制度です。 そのため、店舗運営、接客を含む総合職、外国人スタッフへの指導、 現場と本部の橋渡し役といった業務も、内容によっては対象となる可能性があります。

もっとも、特定活動46号であればどのような業務でも認められるわけではありません。 実際には、日本語を用いた双方向のコミュニケーションが業務の中核にあるか、 また、大学等で学んだ知識や素養を活かす職務といえるかが重要になります。 したがって、企業としては、職種名だけで判断するのではなく、 日々の業務内容を具体的に整理したうえで、どの在留資格が適切かを検討することが大切です。

日本語能力の要件はどの程度必要ですか?

特定活動46号では、一般的に 日本語能力試験N1または BJTビジネス日本語能力テスト480点以上 が日本語能力の要件として求められます。 また、大学や大学院で日本語を専攻していた場合には、 それによって日本語能力を立証できるケースもあります。

ただし、実務上は、単に資格やスコアを取得しているだけで十分とは限りません。 特定活動46号は、あくまで高い日本語能力を実際の業務で活用することを前提とした制度です。 そのため、申請にあたっては、 接客、社内調整、外国人スタッフへの指導、通訳・翻訳、顧客対応など、 どの場面で日本語能力が必要になるのかを具体的に説明できることが重要です。

企業側としては、候補者の日本語能力の有無だけを見るのではなく、 その日本語能力が採用後の業務にどう結びつくかまで整理しておくと、 申請時の説明に一貫性を持たせやすくなります。

接客業務を含む職種でも採用できますか?

はい、接客業務を含む職種であっても、内容によっては特定活動46号で採用できる可能性があります。 特定活動46号は、日本語能力を活用した接客、通訳、案内、店舗運営補助、 外国人スタッフへの教育・指導などを含む業務で活用されることがあります。

たとえば、外国人顧客への対応だけでなく、日本人顧客への接客も行いながら、 店舗運営や販促、商品説明、社内連携、外国人アルバイトの指導などに関与するような職務であれば、 特定活動46号との相性がよいケースがあります。

一方で、主たる業務が清掃、陳列、単純なレジ補助、調理補助など、 受動的な作業や単純作業に偏っている場合は、 特定活動46号の対象外と判断される可能性があります。 そのため、接客業務を含む場合には、 企業側でどの業務が中心で、どのように日本語能力や大学等での学びを活かすのか を職務内容説明書などで丁寧に整理することが大切です。

専門学校卒業者も対象になりますか?

専門学校卒業者については、すべてのケースで当然に対象になるわけではなく、 一定の条件を満たす場合に限って対象となる可能性があります。

特定活動46号は、もともと日本の大学・大学院を卒業した外国人留学生を念頭に置いた制度ですが、 近年の運用では、一定の要件を満たす専門学校修了者についても対象となり得るケースがみられます。 もっとも、専門学校の場合は、学校の位置づけや専攻内容、 卒業後に従事する予定の業務との関係が、大学卒以上に慎重に見られる傾向があります。

そのため、専門学校卒業者を採用する場合には、 「専門学校卒だから申請できる」と考えるのではなく、 その学歴が制度上の対象となるか、 また、専攻内容と採用後の業務にどのような関連性があるか を事前に確認することが重要です。 個別事情によって判断が分かれる場面もあるため、採用前の段階で確認しておくと安心です。

いつ申請を開始すればよいですか?

特定活動46号の申請は、採用が決まってから慌てて進めるのではなく、 できるだけ早い段階から準備を始めることが重要です。 特に、日本国内の留学生を卒業後に採用する場合には、 卒業前から必要書類や職務内容の整理を進めておくケースが一般的です。

実際の申請では、本人側の資料だけでなく、 雇用契約書、職務内容説明書、会社案内、賃金体系に関する資料など、 企業側で準備すべき書類も多くあります。 さらに、申請後に追加資料の提出を求められることもあるため、 入社直前に動き始めると、審査や入社準備に影響が出るおそれがあります。

そのため、企業としては、 採用内定の段階で在留資格の見通しを確認し、卒業・入社スケジュールから逆算して準備を進める のが安全です。 とくに、職務内容が技人国と46号のどちらに該当するか迷いやすい場合には、 早めに整理しておくことで、申請方針のブレを防ぎやすくなります。


9.ACROSEEDの在留資格申請代行サービス

1.サービス概要

特定活動46号申請サービスの概要

本サービスは出入国在留管理庁から「特定活動46号」の在留資格を取得するためのサービスです。

お客様の許可率を最大限に引き上げ、スムーズに在留資格「特定活動46号」ができるようサポートさせていただきます。

 以下のケースに対応しております。

・外国人の新卒採用で特定活動46号を申請するケース
・外国人の中途採用で特定活動46号を申請するケース

ACROSEEDには、30年以上の経験と実績を誇る専門家による幅広いサービスが揃っているため、人事・総務ご担当者様のお手を煩わせることなく、時間・コスト・手間を省くことも可能です。

まずは採用に関する大まかな計画やご要望などをお伝えください。経験豊富な専門家がお伺いし、適切なサービスや解決策などをご提案致します。


2.サービスに含まれる内容

1.入社スケジュールのアドバイス
2.採用内定者への指示
(各自の出国スケジュールの把握、必要書類の指示、採用内定者のスケジュール管理)
3.ビザ申請手続き
(提出資料のチェック、書類の作成、代理申請、結果の受領、証印手続き)
4.EMSでの海外発送
海外から招へいの場合、入国管理局から受け取ったCOEを海外在住の採用内定者に直接送付します。
5.ビザ申請後のサポート
審査状況の確認、審査官との交渉、追加資料の提出など

この他にも状況に応じて様々な事例に対応しております。お気軽にお問合せください。


3.ACROSEEDに依頼するメリット

特定活動46号は、日本の大学等を卒業した外国人留学生の採用において、 「技術・人文知識・国際業務」では対象になりにくい業務にも対応できる可能性がある一方で、 職務内容の設計や説明の仕方によって許可可否が大きく左右される在留資格です。

実務上は、どの在留資格を選択するべきか、 日本語能力をどの業務で活用するのか、 大学等での学修内容とどのような関係があるのかといった点を、 企業側で事前に整理しておくことが重要になります。 特に、技人国と特定活動46号のどちらで申請するべきか判断に迷うケースは少なくありません。

ACROSEEDでは、在留資格該当性の事前確認、職務内容の整理、説明資料の設計、 企業書類の整備、申請書類作成、オンライン申請対応、追加資料対応まで一括して支援し、 外国人留学生採用に伴う人事担当者様の実務負担と不許可リスクを最小化します。 また、複数名採用や毎年の定期採用にも対応できるよう、 社内で再利用可能な申請準備フローの整理についてもサポートしています。

▼詳しくは「ACROSEEDが選ばれる理由(特徴ページ)」へ


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「接客や店舗運営を含む総合職で採用できるか知りたい」
「留学生の卒業時期に合わせて申請スケジュールを整理したい」

特定活動46号の制度判断・職務内容整理・申請準備の進め方について、 行政書士法人ACROSEEDが企業の採用計画に合わせて丁寧にご案内します。

メール相談はこちら   03-6272-6755

4.特定活動46号の申請代行費用(税別)

・全国の出入国在留管理局への申請対応が可能です。

・大量申請案件にも対応可能です。同一内容の申請を複数名同時にご依頼いただく場合には、件数に応じた料金調整が可能です。申請人数・スケジュール・費用面を含めた最適なご提案を行っております。

・継続的なご依頼であれば割安となる”顧問契約”をぜひご検討ください。お気軽に別途お問合せください。

・料金一覧はこちらのページをご覧ください
在留資格認定証明書交付申請
(海外からの招へい)
150,000円
在留資格変更許可申請 150,000円
在留資格更新許可申請 100,000円
この記事の監修者
Q&A監修者

行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。

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1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。