外国人就労ビザ申請サービス
行政書士法人ACROSEED

全国対応
相談無料
03-6272-6755
(月~金 9時~18時)
メールフォームへ
(翌営業日中にお返事)
 

外国人留学生新卒採用(2026年4月入社)の在留資格と手続きガイド

最終更新日:

外国人留学生の就労ビザ申請
外国人雇用企業向け就労ビザ申請代行サービス > 法人向けサービス一覧 > 外国人留学生新卒採用の在留資格、手続き
目次
  1. 外国人留学生新卒採用手続きの概要
    1. 外国人留学生を新卒採用する場合の会社側の手続き
    2. 外国人留学生の採用活動における問題点
  2. 外国人留学生新卒採用の在留資格手続きと流れ/審査期間
    1. 国内の大学・専門学校を卒業した外国人を新卒採用する場合
    2. 海外の大学・専門学校を卒業した外国人を招へいし新卒採用する場合
    3. 外国人留学生新卒採用の在留資格申請の審査期間
  3. 外国人留学生を新卒採用する場合の在留資格
    1. 在留資格「技術・人文知識・国際業務」
    2. 在留資格「高度専門職」
    3. 在留資格「特定技能(46号)」
    4. 在留資格「特定技能」
    5. 「技人国」、「特定活動46号」、「特定技能」の使い分けのメリット
  4. 在留資格取得の必要書類
  5. 外国人留学生新卒採用のスケジュール
  6. 在留資格が不許可となるケース
  7. 外国人雇用企業の入管法違反のリスクと罰則
  8. 外国人留学生の新卒採用在留資格Q&A
    1. 新卒の在留資格変更はいつから出せますか?
    2. 「特定技能」は新卒採用でも使えますか?
    3. 「特定活動46号」は新卒採用でも使えますか?
    4. 「高度専門職」は新卒採用でも使えますか?
    5. 外国人従業員の在留資格手続きは本人に任せてもよいでしょうか?人事が行ったほうがよいでしょうか?
  9. ACROSEEDのサービスご案内
    1. サービス概要
    2. サービス含まれる内容
    3. ACROSEEDをご利用いただくメリット
    4. 在留資格の申請代行料金

 このページは企業向け就労ビザ取得のガイドです。留学生の方は以下のページをご覧ください

1.外国人留学生新卒採用手続きの概要

【2025年アップデート】外国人留学生の新卒採用で必ず押さえる最新ポイント
  • 入管手数料が2025年4月1日受付分から改定:在留資格変更・更新=窓口6,000円/オンライン5,500円に。永住許可は10,000円。(公式)
  • 在留資格認定証明書(COE)の電子化により、メールで受領が可能(2023/3/17~継続)。海外人材の招へいが迅速化。
  • 特定技能(SSW)1号の対象が16分野に拡大(最新制度ページ参照)。
  • 入管の処理期間は月次で公表。混雑期(1~3月)は遅延リスクあり。

根拠:入管庁「在留手続手数料の改定」「在留資格認定証明書の電子化」「特定技能制度」「在留審査処理期間」各ページ。

1.外国人留学生を新卒採用する場合の会社側の手続き

外国人を新卒採用する場合の会社側の手続き

外国人留学生を新卒採用する場合、日本人を採用する場合の手続きのほかに出入国在留管理局での在留資格にかかる手続きが加わります。

新卒採用の場合、海外の大学を卒業した人材を海外から招へいする場合と、日本の大学・専門学校を卒業した外国人留学生を採用する場合の2パターンにわかれます。

どちらの場合も、万が一出入国在留管理庁局で就労可能な在留資格を取得できなかった場合には、就労はできませんので内定取り消し等の事態となり得ます。

また、就労可能な在留資格の許可取得が入社時期に間に合わなかった場合も、入社後の新人研修をスケジュールどおりに行えないなど、採用企業にとってリスクとなります。

したがって、外国人留学生を新卒採用する場合は、採用計画の段階から就労可能な在留資格の取得の可能性と申請時期を考慮しながら選考を進めていく必要があります。

1.採用計画
1.職務内容と在留資格の明確化

通常、就労できる在留資格を取得するには入社後の職務内容と採用する学生の大学又は日本の専門学校の専攻との関連性が問われます。希望する職務内容がどの在留資格に該当するのか、その在留資格を取得するのに外国人の専攻、学歴、待遇は何が必要かといった要件を採用前に確認する必要があります。

2.海外から呼び寄せる場合

フィリピンなどの一部の国では自国民が海外で就労する場合には自国からの出国許可が必要となります。この出国許可を取得するのに時間がかかるケースもありますので、海外から招へいし日本で採用する場合には自国側の手続きが必要か確認することをおすすめします。

2.面接時

面接では日本語レベルの確認はもちろん、在留カードで現在の在留資格と在留期限を確認します。

ここで重要なのが、在学中にアルバイトを行っていた場合、資格外活動許可を取得して、且つ許可の範囲内で適切にアルバイトを行っていたかどうかです。

国内の留学生の場合、在学中のアルバイトは住居地を管轄する出入国在留管理局で資格外活動許可を取得した上で原則週28時間以内(長期休業期間は1日8時間以内)までしか認められていません。

留学生の中には、この資格外活動許可を取得しないでアルバイトをしているケースや制限された時間を超えて働いているケースもあります。

これらの行為は「出入国管理及び難民認定法」(以下、入管法)上の不法就労に該当しますので、採用後に就労可能な在留資格を申請しても不許可となる可能性があります。

したがって、外国人留学生との面接の際には在学中のアルバイトの状況を確認した方がよいでしょう。

3.採用時

外国人留学生を採用する場合、採用がまず先でそのあとに在留資格の手続きを行う必要があります。

したがって、せっかく良い人材を採用できても就労可能な在留資格が取得できなかった場合には採用を取り消さなければなりません。

そのような事態に備え、雇用契約書を交付する際には就労可能な在留資格が取得できなかった場合の対応についても記載し、外国人本人からも承諾を得ておく必要があります。

採用した外国人が日本語の文章を十分に理解できない可能性がある場合には、就業規則などの社内規定を外国語に翻訳しておくことも将来的な労務トラブルの予防措置となりますので検討が必要です。

4.入社後

外国人の雇入れ及び離職の際には、ハローワークでの「外国人雇用状況の届出」が事業主に対し義務づけられています。

外国人雇用状況の届出は全事業主の義務となっています。雇用保険被保険者なら雇入れの翌月10日まで(資格取得届)/離職は翌日から10日以内(資格喪失届)。

届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。

通常、雇用保険被保険者資格取得届又は雇用保険被保険者資格喪失届を提出することで、外国人雇用状況の届出を行ったこととなりますので特別な手続きは必要ありませんが、雇用保険被保険者とならない外国人を雇用する場合には別途手続きが必要となります。

また、就職した場合には外国人本人が14日以内に出入国在留管理庁長官に対し所属機関に関する届出を行う必要があります。

この届け出を行わなかった場合、入管法に定める届出等の義務を履行していないということでその後の在留期間の更新手続きで3年や5年の長期の許可が取得できないなどのケースが見られますので、会社側でも外国人本人が届出手続きを行ったか確認をした方がよいでしょう。

入社・退職・社名/所在地変更などの際、本人は14日以内に「所属機関等に関する届出」が必要です。

Q&A(公式) / 電子届出(24時間)(出入国在留管理庁WEBサイト)

2.外国人留学生の採用活動における問題点

外国人留学生の採用を行う場合、真っ先に考慮しなければならないのが入管法の存在です。一般的な日本人社員の採用の基礎となる労働法などに加え、外国人留学生の場合には在留管理制度などを規定する入管法も順守しなければなりません。そのため、日本人社員の採用では発生しない以下のような問題が生じることがあります。

外国人留学生「採用前」のよくある問題
・外国人留学生のインターンシップ受け入れのスキーム
・募集から採用に至るまでのスケジュール調整
・10月採用における卒業から入社までの問題
外国人留学生「採用時」のよくある問題
・自社での就労可能な在留資格の許可取得の可能性
・入社前後の社員研修実施にかかるスキーム構築
外国人留学生「採用後」のよくある問題
・外国人留学生採用後の配置・職種の制限
・入社後の在留資格にかかる手続きを企業で行うべきか本人にまかせるべきか
・外国人従業員の質問に対応できる企業担当者の育成

従来、外国人留学生の採用にあたってはその職種を“通訳・翻訳”や“エンジニア”などに限定したものがほとんどでした。しかし、現在では幹部候補として職種の枠を超えて日本人社員と区別なく採用することも珍しくありません。

採用にあたっては国籍を問わずに優秀な学生から内定をだし、「外国人留学生と日本人社員の職務において区別を設けない」とする企業が増加しています。

その結果、研修の一環として店舗での接客や商品販売などに従事するケースも多くみられるようになりましたが、「技術・人文知識・国際業務」などの就労可能な在留資格の要件とミスマッチが発生し、出入国在留管理局から指摘を受ける事例も見られます。


2.外国人留学生新卒採用の在留資格手続きと流れ

1.国内の大学・専門学校を卒業した外国人を新卒採用する場合

新卒外国人を採用する場合

このケースでは通常内定者は留学もしくは就職活動を目的とした特定活動の在留資格を所持していますので、就労が可能な在留資格へ変更が必要となります。

在留資格の変更手続きは原則として内定者本人が管轄の出入国在留管理官局で行います。

しかし、本人任せにした場合、留学生自身も初めての手続きで不慣れなため、在留資格の手続きが入社までに間に合わないケースや申請手続きの不手際で不許可となるケースもありえます。

したがって企業の担当者が手続きの進捗や申請書類の確認などサポートする方がよいでしょう。

また、採用人数がある程度多くなってきた場合や本人任せが不安な場合は、行政書士など外部の専門家に依頼するか、または会社の担当者が出入国在留管理局長から申請等取次者の承認を得たうえで、申請人の依頼を受けて代わり申請を提出することも選択肢としてでてきます。

会社の担当者が申請等取次者となれば、内定者の代理として在留資格の手続きを本人に代わって提出することが可能となりますので、企業側の業務負担は増えるものの外国人内定者にとっては安心して入社日を迎えることができるようになります。

申請等取次者としての承認を希望する場合は、指定された日程の研修会(1日)を受講のうえ、出入国在留管理局長へ申請等取次の申出を行い、適当と認められると申請等取次者として承認されます。なお、これまでに入管法に違反する行為やその他外国人の入国・在留管理上申請等の取次ぎを承認することが相当でない行為を行ったことがないなど信用できる者であることや、外国人の入国・在留手続に関する知識を有していると認められる者であることなど定められた条件を満たす必要があります。

申請等取次者の承認手続きの詳細は出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

出入国在留管理局での在留資格変更の流れ

以下は、出入国在留管理局で在留資格変更を行う場合の流れです。

  • 1

    申請書類の作成
    在留資格変更許可申請に必要な書類を収集し、申請書類を作成します。
  • 2

    出入国在留管理局への申請
    審査上問題がなければ、およそ1ヶ月から2ヶ月ほどで審査が終了します。
  • 3

    審査結果の通知
    審査結果の通知のハガキが申請人に送られてきます。
  • 4

    出入国在留管理局での証印手続き
    審査結果の通知のハガキとハガキに記載された必要書類を持参し、審査結果受領の手続きを行います。無事に許可されるとその場で新在留カードが交付されます。

許可時に手数料(収入印紙):窓口6,000円/オンライン5,500円(2025年4月1日受付分~)が必要になります。


2.海外の大学を卒業した外国人を招へいし新卒採用する場合

このケースでは内定者を海外から招へいするための在留資格認定証明書交付申請を受入機関の所在地を管轄する出入国在留管理局へ提出します。

在留資格認定証明書交付申請は外国人を受け入れようとする機関の職員が本人に代わって手続きを行います。

出入国在留管理局での在留資格認定証明書交付申請の流れ
  • 1

    申請書類の作成
    在留資格認定証明書交付申請に必要な書類を収集し、申請書類を作成します。
  • 2

    出入国在留管理局への申請
    審査上問題がなければ、通常はおよそ1ヶ月から3ヶ月ほどで審査が終了します。
  • 3

    認定証明書の送付
    審査終了後、出入国在留管理局から在留資格認定証明書(COE)が企業(※)に送付されます。※行政書士等が申請取次を行った場合は、行政書士等へ送付されます。COEは電子メールで受領が可能となりました。(2023/3/17~)。紙送付が不要となり、査証申請までのリードタイム短縮に有効です。
  • 4

    海外在住の外国人に送付
    在留資格認定証明書(COE)を海外在住の外国人にEMSなどで送付します。 ※現在は、在留資格認定証明書の電子化が始まり、在留資格認定証明書を電子メールで受領することも可能です。
  • 5

    現地の日本大使館/総領事館で査証(ビザ)申請
    海外で在留資格認定証明書(COE)を受領した外国人は、最寄り日本大使館/総領事館で査証申請を行います。問題がなければ、通常は1~2週間ほどで査証が発給されます。
  • 6

    日本へ入国
    日本の到着空港で在留資格認定証明書と査証を提示し、上陸審査を受けます。上陸が許可されると、在留資格が付与され、許可された就労活動を日本で開始することが可能となります。

【費用】2025年4月1日受付分から入管手数料が改定:在留資格変更・更新=窓口6,000円/オンライン5,500円、永住許可=10,000円。


3.外国人新卒採用の在留資格申請の審査期間

審査期間は毎月更新で公表されます。最新の平均処理日数は下記よりご確認ください。



3.外国人留学生を新卒採用する場合の在留資格

就労関係の在留資格は現在19種類ありますが、一般的に外国人の新卒採用の場合は以下の4種類の在留資格取得が検討されます。

・技術・人文知識・国際業務
・高度専門職
・特定活動(告示46号)
・特定技能
高度専門職、技術人文知識国際業務、特定活動、特定技能の職種の比較

1.在留資格「技術・人文知識・国際業務」

19種類ある就労関係の在留資格の中で最もポピュラーのが、この「技術・人文知識・国際業務」の在留資格です。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学、その他自然科学の分野(理系分野)もしくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野(文系分野)の技術もしくは知識を必要とする業務に従事する外国人、または外国人特有の感性を必要とする業務に従事する外国人を受け入れるために設けられたものです。

いわゆる管理職・事務職・研究職のための在留資格で、該当する業務の例としては、以下があげられます。

【技術系職種】
ITエンジニアリング、科学研究、建築、製品開発など
【人文知識の職種】
法人営業、マーケティング、企画・広報、経理や金融、会計、組織のマネージャーなど
【国際業務の職種】
翻訳通訳、語学の指導、海外取引業務、海外の感性を活かしたデザインや商品開発など

「技術・人文知識・国際業務」の取得要件など詳細は以下のページをご覧ください


2.在留資格「高度専門職」

在留資格「高度専門職」は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で認められた活動のうち、「技術」と「人文知識」にあたる業務が該当します。「国際業務」に該当する翻訳通訳、語学の指導、海外取引業務などの仕事は「高度専門職」に含まれませんので注意が必要です。

出入国在留管理庁が公表している「ポイント計算表」と言われる要件をクリアした場合に高度外国人材として、在留資格「高度専門職」の申請が可能です。

高度外国人材となった場合のメリットは以下の通りです

就ける仕事の幅が広がる
 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、その在留資格に限定された職種にしか就くことができませんが、「高度専門職」であれば就労活動を行いながらその知識や経験を生かして会社を経営するようなことも認められます。
「在留期間」は5年が必ずもらえる
 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では1年、3年といった在留期間が与えられることがありますが、「高度専門職」であれば必ず最長期間である5年の許可がもらえます。
永住許可要件の一部緩和
 通常は永住権許可を申請するためには日本で10年以上滞在していなければなりませんが、高度外国人材の場合には3年または1年の滞在で永住権許可の申請を行うことができます。
配偶者の日本での就労の幅が広がる
 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の場合、その配偶者である妻などが日本で働く場合には資格外活動許可を取得のうえ週28時間以内のアルバイトしか認められていません。しかし、高度外国人材と認められた方の配偶者の場合には、学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも「特定活動(告示33号)」へ変更のうえ、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格で認められた就労活動を行うことができます。
親の呼び寄せ
 一部の例外的な扱いを除き、日本には外国人の親を日本に呼び寄せるための在留資格は存在していません。しかし、高度外国人材の場合、高度外国人材とその配偶者が7歳未満の子ども(養子も含む)を育てている場合、または高度外国人材の配偶者が妊娠している、あるいは高度外国人材自身が妊娠している場合に、介護や家事、その他必要な支援を提供する目的で、その高度外国人材又は配偶者いずれか一方の親が日本に入国し、滞在することが認められます。
メイドさんの雇用
 海外で雇用したメイドさんを日本に連れてくることは、雇用する外国人が会社経営者や外交官、弁護士などの一部の人に限定されていましたが、高度外国人材であれば一定の条件を満たして外国人メイドさんを雇うことができます。
在留審査の優先処理
 「高度専門職」の場合、出入国在留管理局へ申請を提出後、5日以内を目途に優先的に早期処理がされることとされています。但し、提出資料等の詳細を確認する必要がある場合などにおいてはこの期間を超えるケースも多数あります。「技術・人文知識・国際業務」などの一般の就労関係の在留資格では30日~60日程度(ケースによってはそれ以上)かかることもあります。

このように高度外国人材になると様々なメリットを享受できますが、中でも永住許可要件の一部緩和(日本での滞在10年以上⇒最短1年に短縮)はインパクトが大きく、これを目標に多くの外国人が高度外国人材となることを目指しています。

したがって、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で就労可能な場合であっても、外国人本人が「高度専門職」の在留資格を希望するケースが多くなっています。

在留資格「高度専門職」の詳細は以下のページをご覧ください


3.在留資格「特定活動(告示46号)」

日本の大学卒業者が日本の公私の機関において、常勤の職員として雇われ、大学等において修得した広い知識,応用的能力等のほか,留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用すること、日本人が従事する場合に受け取る報酬と同等額以上の報酬を受けることを要件として、幅広い業務に従事する活動を認めるものです。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては、一般的には接客などのサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められませんが、特定活動(46号)においては、上記諸要件が満たされれば、これらの活動も可能となります。

したがって、「技術・人文知識・国際業務」の業務をベースにサブ的に日本語を要する接客や現場業務を行うことができるイメージです。

ただし,法律上資格を有する方が行うこととされている業務(いわゆる業務独占資格が必要なもの)及び風俗関係業務に従事することは認められません。

特定活動(告示46号)で活動が認められ得る例は以下のとおりです。

1.飲食店に採用され、店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です。)。
※厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。

2.工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うもの。※ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。

3.小売店において、仕入れ、商品企画や、通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの(日本人に対する接客販売業務を行うことも可能です。)。※商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。

4.ホテルや旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業等の広報業務を行うものや、外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です。)。※客室の清掃にのみ従事することは認められません。

5.タクシー会社において、観光客(集客)のための企画・立案や自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの(通常のタクシードライバーとして乗務することも可能です。)。※車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。

6.介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、日本語を用いて介護業務に従事するもの。※施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。

7.食品製造会社において、他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーションを取りながら商品の企画・開発を行いつつ、自らも商品製造ラインに入って作業を行うもの。※単に商品製造ラインに入り,日本語による作業指示を受け、指示された作業にのみ従事することは認められません。

在留資格「特定活動(告示46号)」の詳細は以下のページをご覧ください

入管庁:特定活動(総合)


4.在留資格「特定技能」

現業系職種の人手不足が深刻な産業分野に、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れる枠組みが「特定技能(SSW)」です。

特定技能1号は現行で16分野。対象分野・試験・運用要領は改定が入るため、下記の制度ページで最新情報を確認してください。

在留資格「特定技能」の詳細は以下のページをご覧ください


5.「技人国」、「特定活動46号」、「特定技能」の使い分けのメリット

「特定活動46号」を活用する最大のメリットは、外国人本人のキャリア意識や自尊心を尊重しながら 、現場を支える職務にも前向きに取り組んでもらえる点にあります。

この資格で採用される人材の多くは、日本の大学や専門学校を卒業し、日本語能力試験N1を取得するなど、高い言語力とコミュニケーシ ョン能力を兼ね備えています。

こうした人材は、専門性と日本の文化や職場の考え方を理解する力を併せ持っており、職場における日本人社員との円滑な連携や、サービス品質の向上にも大きく寄与します。

一方で、「特定技能」が現場業務を主体とした働き方を想定し、一定の技能や作業能力に重点を置く制度であるのに対し、「特定活動46号」は、学んだ知識や日本語力を活かしながら、幅広い業務に柔軟に対応できる点が特徴です。

つまり、現場に立ちながらも将来的なキャリア形成を視野に入れた人材の受け入れが可能となり、単なる労働力確保ではなく、人材育成を前提とした採用が実現できます。

雇用企業にとっても、「知識・語学力を備えた人材を、一定期間、現場に近い職務で実践的に育成できる」という点で、即戦力の確保と将来の戦力育成を両立できる制度といえます。さらに、現場経験を通じて組織文化を理解した人材が将来的に管理職や通訳・教育担当へと成長するケースも期待でき、中長期的な視点での外国人戦力化を後押しする仕組みとして有効です。

ACROSEEDでは、経験豊富な専門スタッフが、在留資格の比較検討から採用スキームの設計、申請書類の作成や手続きの代行までをトータルでサポートしています。「自社の職種にどの在留資格が適しているのか知りたい」「制度の違いを整理したい」といったご相談は、無料で対応しております。どうぞお 気軽にお問い合わせください。


4.在留資格の必要書類

必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新の情報を出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。

ただし、注意して頂きたいのは、これらの書類を準備すれば申請が受付される可能性が高いという意味で、必ず申請が許可されるという訳ではありません。

ホームページ上では要求されていない書類についても、審査の段階で追加書類として提出が求められるケースが多くあります。

企業の事業内容や経営状況の説明書類、職務内容と学歴の関連性の立証書類等、審査がスムーズに進むよう企業側が率先して書類を準備し、申請時から提出する工夫等が求められます。

また、カテゴリー1及び2の企業は、カテゴリー3及び4の企業と比べて提出書類が簡素化されていますが、これは提出不要、審査の対象外という訳ではなく、審査官の判断により、必要に応じて追加書類として提出が求められます。

したがって、いつ提出が求められても対応できるよう前もって準備をしておくことが重要となります。

なお、オンライン申請を活用すると手数料が窓口より500円低額(多くの手続)。混雑期の窓口負担軽減にも有効です。

弊社に業務をご依頼いただいた場合には、出入国在留管理庁のホームページに掲載されている必要書類をベースに、お客様の状況にあわせて、もっとも審査がスムーズに進むと思われる書類を提案させていただきます。

1.在留資格「技術・人文知識・国際業務」

2.在留資格「高度専門職」

3.在留資格「特定活動(告示46号)」

4.在留資格「特定技能」


5.外国人留学生新卒採用のスケジュール

外国人新卒採用のスケジュール

外国人留学生の新卒採用の際に最も注意しなければならないのが、スケジュール管理です。原則として就労が開始される4月1日までには「留学」から就労可能な在留資格への変更が完了し、新在留カードの交付を受けることが必要となります。

なお、外国人留学生を新卒採用する場合、常に在留資格が「留学」とは限りません。外国人留学生が大学等を卒業後、引き続き日本国内で就職活動を行う場合には「特定活動」の在留資格で一定期間滞在することが認められています。

在留資格「特定活動」は在留目的が就職だけに限られず、実に様々な目的で利用されているため、採用時に在留資格が「特定活動」となっている場合には、就職活動を目的として取得したものかを本人の旅券に貼られた指定書で確認したほうがよいでしょう。

外国人新卒採用のタイムライン

外国人留学生を4月に新卒採用する場合の流れは原則として以下の通りです。

  • 1

    内定
    現在の在留資格の種類、在留期間の満了日を確認します。
    必要があれば留学ビザから特定活動ビザへ変更申請を行います。
    特定活動ビザへの変更申請の審査期間は、一般的に1ヶ月から2ヶ月程度です。
  • 2

    12月から翌年1月中旬
    出入国在留管理局で就労可能な在留資格への変更手続きを行います。審査完了の通知書の受領は例年2月中旬から3月初旬が一般的です。
  • 3

    3月中旬から3月下旬
    審査完了の通知書に記載されている書類を持参し、出入国在留管理局にて在留カードの交付手続きを行います。
  • 4

    4月1日以降
    就労開始

外国人留学生の在留資格変更の時期と注意点

外国人留学生は卒業時に「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などへの変更申請を行うのが一般的ですが、4月入社の外国人留学生の就職にかかる変更申請に限り、12月1日から申請が受け付けられます。

通常は入社予定日のおよそ3か月前からですが、出入国在留管理局の混雑緩和を目的に4か月前である12月から受け付けられています。

このケースで注意が必要なのが、申請に対する結果の通知日です。出入国在留管理局は大学等の卒業を条件に在留資格変更の許可を出すため、新在留カードの交付時に卒業証明書の原本の提出を求めます。しかし、卒業証明書は3月下旬まで発行しない大学が多く、結果として12月初旬に申請を行っても卒業証明書の原本が発行されるまで在留資格の変更手続きを完了することができないケースもあります。

また、万が一4月1日までに在留資格変更の結果が出ない場合には就労させることができないため、その外国人従業員のために入社時期を遅らせる等の特別な対応をとらなければなりません。

このような事態をさけるためにも、可能であれば12月中に留学ビザから就労ビザへの変更申請を済ませたほうがよいでしょう。

混雑期の遅延対策:1~3月は処理が遅延しやすく、直近月次でも変動が大きい時期です。最新処理期間を都度確認のうえ、12月中の申請完了をおすすめします。

6.在留資格変更申請が不許可となるケース

1.仕事内容と在留資格の不一致

在留資格変更申請が不許可となるケース

外国人雇用における在留申請が不許可となる一番の原因は、変更を希望する在留資格への該当性が認められないというものです。

つまり、自社で行わせる業務が、そもそも「技術・人文知識・国際業務」 や 「技能」等の在留資格に該当していないという理由によるものです。

特に、最近の外国人雇用では、外国人従業員が総合職として採用されることが多いため、企業は他の日本人従業員の採用と同様に考えがちです。

しかし、社内研修のための店舗や工場への配置、ジョブローテーションなどは、在留資格の該当性に問題が生じやすい例といえます。

また、このような業務を出入国在留管理局に一切知らせることなく申請し許可を取得した場合、たとえ一時的な研修であったとしても、 外国人従業員が店舗で働いていた場合に は不法就労となる可能性が出てきます。

雇用企業側が虚偽申請を疑われてしまう可能性もあるため、慎重な対応が求められます。


2 専門性と職務内容の不一致

不許可の理由として次いで多いのが、 「外国人本人が持つ専門性と職務内容の関連性の薄さ」です。

原則として就労可能な在留資格は、「外国語が話せる」「経営学の知識がある」 「貿易業務の経験がある」 といった外国人本人が持つ専門性と、実際に行う職務内容とが関連しなければ許可されません。

例えば、日本の大学で経済学を学んだ外国人留学生が卒業後に金融機関に入社する場合などは許可が下りやすく、一方で、服飾の専門学校を卒業した外国人留学生が金融商品の営業を行う場合などは関連性の薄さにより不許可となる可能性が高いといえます。


3 雇用企業に問題があるケース

雇用企業側に何らかの問題があるケースにも、在留申請が不許可となる場合があります。

会社が提出した決算書の内容から判断して正社員として雇用できる可能性が少ない場合や、会社規模があまりにも小さい場合など、雇用企業の事業の継続性に問題がある場合などがこれに該当します。

また、申請後、出入国在留管理局が本人確認のために会社に連絡したところ、平日の昼間であるにもかかわらず、誰も電話に出ずに会社の実在が怪しまれるケースもあります。

同様に、出入国在留管理局からの問合せに対して、社内に連絡が行き渡っていなかったために、偶然電話に出た従業員が 「そんな社員は知りません」と回答し、不許可となった例もあると聞きます。


4 外国人自身に問題があるケース

一方で、外国人自身に問題があり、在留申請が不許可となるケースは、過去に出入国在留管理局とトラブルを起こしていたり、入管法違反を犯していた場合などです。

特に留学生のアルバイトについては資格外活動許可の範囲を超えて就労していた場合の入管法違反に注意が必要です。

これらは本人が正直に雇用企業に伝えなければどうしょうもないものです。

こういった事態を防ぐためにも、面接時に本人とよくコミュニケーションをとり、これまでのアルバイトの経歴などを確認する必要があります。



7.外国人雇用企業の入管法違反のリスクと罰則

留学生採用の実務イメージ

国内外との競争にさらされるグローバル企業は、常にコンプライアンスを意識したスピード感のある戦略実行が要求されます。中でも外国人留学生の採用・雇用に関しては、入管法や労働法などの様々な規制があるため、コンプライアンスは絶対的な要件といえます。

現在の入管法においてはカテゴリー1.2の大企業については大幅な提出書類の緩和がなされていますが、入管法自体が緩和されているわけではありません。在留資格取消し制度、不法就労助長罪の創設、在留管理制度の導入など、在日外国人の管理手法は一段と厳格さを増しています。

そのため、外国人雇用においてはコンプライアンスを意識した受け入れ態勢を構築し、様々な制約の中で雇用企業の業務スケジュール通りに業務を遂行させることが求められます。

外国人雇用においては複数の法律や専門分野が重なるため、外国人留学生の在留資格の変更申請、募集・採用手続き、人事・労務の3点からのアプローチが不可欠となります。


1.不法就労

不法就労の典型的な例としては、入管法で定められた活動以外のことを行う場合が多く、エンジニアなどが持つ「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で工場内での単純作業などに従事している場合などが該当します。

具体的には、自動車部品の設計や工程管理などを仕事内容として在留資格を申請し許可を取得したにも関わらず、実際に行うのは中古自動車の解体や流れ作業である場合です。

このような場合には、許可を受けた在留資格で認められた活動の範囲を超えた業務に従事しているので入管法に違反し不法就労と見なされてしまう可能性があります。外国人本人は不法就労で退去強制となり、雇用企業も不法就労助長罪で責任を追及されるケースがありますので注意が必要です。


2.不法就労助長罪

事業主側に課される処罰には不法就労助長罪があります。

事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせたり、あるいは、業として外国人に不法就労活動をさせる行為に関しあっせんしたなど、外国人の不法就労活動を助長した者は、入管法73条の2第(不法就労助長罪)により、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(又は併科)に処せられます。

具体的には不法残留の外国人のみでなく、在留資格は保持していても就労できない在留資格の外国人等を雇用した場合には事業主自身も入管法違反となり、処罰の対象となります。

そのため外国人と雇用関係を結ぶ場合には、必ず事前に何の在留資格で在留する外国人であるのか、さらには就労可能な在留資格を有していても当該業務に関して就労可能な在留資格であるか等の確認が必要となります。


3.所属機関に関する届出

「技術・人文知識・国際業務」や「高度専門職」などで在留している外国人は、会社に入社した場合や転職した場合、合併等で法人名が変わった場合など、所属機関に関して何か変更があった場合には、14日以内に「所属機関に関する届出」を入国在留管理庁長官に届け出しなければなりません。

1.所属機関との契約が終了した場合の届出

転職、退職などにより、現在所属している契約機関との契約が終了した場合の届出です。

2.新たな所属機関と契約を締結した場合の届出

転職により、新たな所属機関と契約を行った場合の届出です。

3.所属機関の名称変更の場合の届出

現在所属している所属機関の名前が変わったときの届出です。

4.所属機関の所在地変更の場合の届出

現在所属している所属機関の所在地が変わったときの届出です。

5.所属機関の消滅の場合の届出

現在所属している所属機関が廃業した場合の届出です。

この届出は外国人本人が行うものであり企業側の義務ではありませんが、届け出を忘れた場合には届出義務違反となり、在留期間の更新時に長期の在留期間の許可が取得しにくくなるなどの事例が出ています。

外国人従業員に安定継続して働いてもらうためにも、届け出が必要なタイミングがあれば雇用企業から外国人従業員にアナウンスするほうがよいでしょう。

8.外国人留学生の新卒採用在留資格Q&A

新卒の在留資格変更はいつから出せますか?

在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などの就労系ビザへの変更申請は、卒業見込み証明書と内定通知書がそろった時点から可能です。多くの大学では卒業予定月の2〜3か月前(例:3月卒業なら1月頃)から証明書の発行が始まるため、その時点で申請書類を準備しておくとスムーズです。
 また、申請から結果まで通常1〜2か月かかるため、企業の入社予定日に合わせて早めに申請することが重要です。ACROSEEDでは内定後のタイミングからのビザ手続きサポートも可能です。


「特定技能」は新卒採用でも使えますか?

「特定技能」は、原則として技能試験と日本語試験に合格している必要があり、また対象分野(外食、介護、製造など)に限定されています。
 大学や専門学校を卒業する留学生が、一般企業の総合職や事務職として働く場合には「特定技能」は使えません。
 一方で、専門学校で技能分野を学び、同分野で就職する場合には利用できるケースもあります。その場合、在留資格は「特定技能1号」になり、契約形態や報酬水準にも条件があるため、採用前に専門家への確認をおすすめします。


「特定活動46号」は新卒採用でも使えますか?

 はい、大学・大学院を卒業予定の外国人留学生の新卒採用において、「特定活動46号」は有効な選択肢の一つです。
 この資格は、業務内容が専門職に該当しない職種(販売・サービス・工場勤務など)でも、日本語能力や学歴要件を満たしていれば申請できる点が特徴です。
 ただし、対象は日本語能力試験N1またはBJT480点以上が条件であり、報酬や勤務内容も日本人と同等であることが求められます。採用後の配置転換や職務内容変更にも注意が必要です。


「高度専門職」は新卒採用でも使えますか?

 原則として「高度専門職」は、学歴・年収・実務経験などをポイント化して合計70点以上を満たす人材が対象です。
 新卒者の場合、社会人経験がないため「高度専門職1号ロ(高度専門職業)」などで70点を満たすことは難しいですが、博士課程修了者や研究職として採用される場合には該当するケースがあります。
 特に、研究開発部門・技術系スタートアップなどで、将来的に永住・高度人材としてキャリア設計を考える場合、入社後の年収設定や加点要素(日本語力・学歴)を早期に検討することが有効です。


外国人従業員の在留資格手続きは本人に任せてもよいでしょうか?人事が行ったほうがよいでしょうか?

 在留資格変更や更新の手続きは、法的には本人申請が原則ですが、実務上は企業の人事部が主体的に関与することが推奨されます。

理由は、提出書類の多くが企業側で発行(雇用契約書、勤務内容説明書、会社案内など)されるため、企業が全体を把握していないと不備や遅延が発生しやすいからです。

また、誤った申請内容は将来の更新・永住申請にも影響します。行政書士などの専門家と連携し、採用から入社・更新までの流れを社内で標準化しておくことが、コンプライアンス上も重要です。

9.外国人留学生新卒採用の在留資格申請代行サービス

1.サービス概要

外国人新卒採用の在留資格申請代行サービスの概要

ACROSEEDの提供する“外国人留学生採用活動の法務サポート”をご利用いただければ、トラブルを防止しながらもコンプライアンスを意識した外国人留学生の採用活動をスムーズに進めることができます。

また、30年以上の経験と実績を誇る専門家による幅広いサービスが揃っているため、人事・総務ご担当者様のお手を煩わせることなく、時間・コスト・手間を省くことも可能です。

まずは採用に関する大まかな計画やご要望などをお伝えください。経験豊富な専門家が適切なサービスや解決策などをご提案致します。


2.サービスに含まれる内容

1.入社スケジュールのアドバイス
2.採用内定者への指示
(各自の出国スケジュールの把握、必要書類の指示、採用内定者のスケジュール管理)
3.在留資格の申請手続き
(提出資料のチェック、申請書の作成、申請取次、結果の受領、新在留カード受領手続き)
4.EMSでの海外発送
海外から招へいの場合、入国管理局から受け取ったCOEを海外在住の採用内定者に直接送付します。
※弊社では通常DHLを使用します。また、現在は、在留資格認定証明書の電子化が導入され、在留資格認定証明書を電子メールで受領することも可能です。
5.在留資格申請後のサポート
審査状況の確認、追加資料の提出など

この他にも状況に応じて様々な事例に対応しております。お気軽にお問合せください。


3.ACROSEEDに依頼するメリット

  • 開業1986年、業界最多レベル40,000件のビザ申請実績
  • 1000社以上の法人顧客に利用されている安心サービス
  • 交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
  • 英語・中国語対応
  • ISO27001取得でコンプライアンスを順守しています
開業1986年、業界最多40,000件のビザ申請実績
ビザの許可取得

行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は40,000件(2025年3月)を超えます。

現在は年間3000件~4000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。

ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。



1000社以上の法人顧客に利用されている安心サービス

ACROSEEDの特徴イメージ

ACROSEEDでは、法人様のご依頼は、就労ビザ申請や外国人雇用に伴う各種許認可申請を専門に扱う法人対応専門の部署がお引き受けしております。

弊社のサービスは、「人事ご担当者様向けサービス」と「外国人従業員向け【福利厚生】サービス」の2種類がございます。

法人のお客様のニーズは外国人雇用の状況により様々であり、ご担当者様から抱えている問題点やご希望をお伺いした上で他社事例などをご説明しながら最適なサービスをご提案いたします。

無料にてご提案、お見積もりさせて頂きますので、お気軽にお問合せください。

ACROSEEDのサービスは東証1部上場企業様から中小企業様まで多くの法人様にご利用いただいています。

交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
全国対応

行政書士法人ACROSEEDのオフィスは東京都千代田区の永田町にありますが、全国の入管業務を交通費等を頂くことなく一律料金でお引き受けしています。

また、遠方のお客様にはSkypeやZoom等のシステムを利用したオンライン相談もご利用いただけますので、ご来社頂くお客様と同様に担当者の顔を見ながらマンツーマンでご相談や業務のご依頼をいただけます。


英語・中国語対応
英語・中国語対応

ご希望があれば弊社バイリンガルスタッフが外国人留学生と直接やりとりをしながら申請をすすめることも可能です。

外国人からの各種手続きの問い合わせへの応対が人事ご担当者様の業務負荷となるケースが多く見られます。

申請人への手続きのご案内や申請の進捗管理等をACROSEEDにお任せいただければ、人事ご担当者様は大幅に業務負担を軽減することができます。


ISO27001取得でコンプライアンスを順守しています

ISO27001

ISO 27001は、組織が保有する情報にかかわるさまざまなリスクを適切に管理し、組織の価値向上をもたらすISMSの国際規格です。

ACROSEEDは業界でも先駆けてISO27001を取得し、情報漏洩等の事故防止にも力を注ぎ、お客様のパートナーとしてふさわしい実力を身に着けるために日々努力しております。

これにより、コンプライアンスを遵守する大手企業様にも安心してサービスをご利用いただいております。


4.在留資格の申請代行料金(税別)

・料金の詳細については、ご希望されるサービス、ボリューム、申請内容等により異なります。サービスの詳細やお見積もりは無料にて対応致しますので、お気軽にご連絡ください。

*ACROSEEDのサービスは全国対応です

在留資格認定証明書交付申請
(海外からの招へい)
100,000円 前後
在留資格変更許可申請 100,000円 前後

なお、継続的なアウトソーシングをご検討されている場合は以下のページもご覧ください。


この記事の監修者
Q&A監修者

行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。

業務実績はこちら
著書はこちら

外国人雇用の手続きの無料相談・お問い合わせ

1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。