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【2026年4月入社】外国人留学生の在留資格変更・新基準が発表されました

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外国人雇用企業向け就労ビザ申請代行サービス > 【2026年4月入社】外国人留学生の在留資格変更・新基準

1.今回の制度変更の背景と企業が注意すべきポイント

今回の制度変更は、2026年4月入社を予定する外国人留学生の在留資格変更手続きに大きな影響を与えるものであり、企業としてもその背景と注意すべきポイントを整理しておく必要があります。

4月入社に向けた「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などへの在留資格変更は、例年1〜3月に申請が集中し、審査が遅延しやすい状況が続いています。その結果、希望する入社日に在留資格変更が間に合わないケースも見られます。

こうした状況を踏まえ、出入国在留管理庁は、一定の条件を満たす場合にカテゴリー2企業と同等の書類省略が可能となる制度を新たに設けました。

これにより、適切な管理・実績のある企業については、申請事務の負担軽減と審査の効率化が期待されています。

一方で、2026年度4月入社予定者については、12月1日〜1月末までの申請が推奨されており、企業の採用スケジュール全体を前倒しで組み立てる必要があります。

2.2026年4月採用に向けた新基準の内容(概要)

12月1日〜1月末の申請が推奨される理由

出入国在留管理庁の案内によると、4月入社に向けた在留資格変更申請は例年1〜3月に集中し、審査が遅れやすくなっています。書類不足や申請時期の遅れがあると、希望する4月入社日に間に合わない可能性が高まることから、2026年度の4月入社予定者については、12月1日〜1月末までの申請が推奨されています。


書類省略の対象となる3つの要件

以下のいずれかの条件に該当する場合、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」または「研究」への変更で、一部書類の省略が可能になります(カテゴリー2相当)。

  • 日本の大学(短大・大学院を含む)を卒業予定の者
  • 海外の優秀大学の卒業者(QS・THE・ARWUのうち2つ以上で300位以内)
  • 過去に「留学」から就労可能な在留資格への変更と、1回以上の更新許可を受けている企業への就職

書類省略を希望する場合は専用の説明書の添付が必要となります。また、審査状況により追加書類の提出を求められることもあり、事実と異なる説明に基づいて書類省略を行った場合には、虚偽申請と判断される可能性があります。


派遣形態が対象外となる点への注意

今回の書類省略制度は、原則として直接雇用を前提とした企業を対象としており、派遣形態での雇用は対象外です。派遣を予定している企業や、人材紹介・派遣スキームを利用した採用については、従来どおりの資料準備が必要となります。


審査終了通知・在留カード交付の新ルール

審査終了の通知が卒業前に届く場合がありますが、在留カードの受取はこれまでと同様、卒業証明書の発行後になります。そのため、企業としては「審査が終わった=在留カードがすぐに受け取れる」という誤解を避ける必要があります。


進捗照会不可によりスケジュールが読めない問題

申請件数が増加していることから、出入国在留管理庁では個別の進捗照会に回答しない運用となっています。企業側で審査期間をコントロールすることはできないため、早めの申請以外にリスクを下げる手段はほとんどありません

3.新基準が企業の採用・入社準備に与える影響

内定・契約・配属計画の前倒しが必要

今回の新基準により、留学生の在留資格変更を前提とした採用では、内定通知や雇用契約の締結、配属・研修計画の策定などを、例年より1〜2か月早く進める必要が出てきます。


書類不備・準備遅れによる不許可リスク

留学生本人の準備遅れや企業側の書類不備があると、4月入社に間に合わない可能性が一層高まることが想定されます。書類省略が可能であっても、

  • 学校における専攻内容と職務内容の関連性
  • 仕事内容が在留資格の範囲内かどうか
  • 雇用契約書・労働条件の適正性

といった在留資格の本質部分の審査は従来どおり厳格に行われるため、準備不足はそのまま不許可リスクにつながります。


外国人採用経験の有無で準備負担に差が出る

すでに外国人採用の経験があり、過去に留学生からの在留資格変更や更新を行っている企業では、書類省略制度のメリットを受けやすく、手続きも比較的スムーズに進みます。

一方で、初めて留学生を採用する企業の場合、

  • 何をどこまで準備すべきか分からない
  • 専攻と職務の関連性をどう説明したらよいか分からない
  • 申請スケジュールの組み方が分からない

といった課題が顕在化し、採用経験の差がそのまま実務負担の差として現れることが想定されます。


入社直前まで結果が出ないケースへの備え

進捗照会ができないため、場合によっては審査結果の通知が入社直前になるケースも想定されます。結果として、

  • 在留カードの受取が入社にぎりぎりのタイミングになる
  • 雇用保険・社会保険の加入手続きがタイトになる
  • 状況によっては、入社日の調整や業務開始時期の変更が必要になる

など、現場運営にも一定の影響を与える可能性があります。

4.当社(ACROSEED)が提供する実務支援サービス

今回の制度変更により、企業側には「申請スケジュールの前倒し」「書類の精度向上」「内定者へのフォロー強化」が従来以上に求められています。その一方で、具体的に何から着手すべきか判断しにくいというご相談も増えています。

行政書士法人ACROSEEDでは、企業の人事・採用担当者様が抱えやすいこうした不安を解消できるよう、以下のような実務的なサポートをご提供しています。

企業ごとの申請スケジュール設計

内定日や入社希望日、学位取得時期などを踏まえ、いつ・どのタイミングで何の書類を準備し、いつ申請すべきかを企業ごとにカスタマイズしてご提案します。

書類省略対象の可否判定

留学生の在籍校・卒業予定校、海外大学の場合はランキング、企業のこれまでの採用実績等を確認し、書類省略制度の対象となるかどうかを丁寧に判定します。

必要書類の作成・チェック支援

雇用契約書、業務内容説明書、会社概要資料など、在留資格審査に影響する書類について、記載内容の妥当性・整合性を確認しながら作成・チェックを行います。

専攻と職務の関連性の説明資料作成

不許可理由として多い「専攻と職務内容の関連性不足」のリスクを避けるため、学んできた内容と実際の業務内容との関係を、審査官に伝わりやすい形で整理した説明資料の作成をサポートします。

内定者(留学生)への説明・フォローアップ

留学生本人に必要書類やスケジュールを理解してもらうことも非常に重要です。当事務所では、内定者向けの説明・必要書類リストの案内・スケジュール管理など、企業担当者の負担を軽減するフォローも行っています。


これらのサポートは、個々の企業様の状況に応じてカスタマイズが可能です。「何から始めるべきか分からない」「今年の内定者が間に合うか不安」といった段階でも構いません。

まずは状況をお聞かせいただければ、最適な進め方をご提案いたします。


5.まとめ:2026年4月入社を確実にするための対応策

今回の変更で書類の一部省略が可能になったとしても、在留資格の審査基準そのものが緩和されたわけではありません。

特に、専攻内容と職務内容の関連性や、雇用条件の適正性といった審査の本質部分は従来どおり厳格に確認されます。

また、進捗照会ができない以上、審査時期や結果通知のタイミングを企業側でコントロールすることは困難です。12〜1月の早めの申請こそが、4月入社に間に合わせるための唯一の有効なリスク回避策となります。

さらに、今回の制度変更により、企業には申請準備や書類確認、そして内定者への説明などを、従来よりも早期かつ丁寧に行うことが求められています。

採用スケジュールの前倒しに加え、書類の精度とフォロー体制の充実が、留学生の4月入社を確実に実現するための鍵となります。

2026年4月入社に向けた留学生採用の全体像と具体的な手続きについては、以下のガイドをご覧ください。

外国人留学生新卒採用(2026年4月入社)ガイド

6.無料相談・お問い合わせはこちら

4月入社に間に合わせるための個別チェックを実施します

行政書士法人ACROSEEDでは、40,000件以上の在留資格申請サポート実績をもとに、企業様の採用計画に合わせた最適な申請スケジュールとリスク対策をご提示いたします。

例えば、次のようなご相談に対応しています。

  • 今年の内定者は本当に4月入社に間に合うのか確認したい
  • 書類省略制度の対象になるかどうかをチェックしてほしい
  • 専攻と職務の関連性の説明に不安がある
  • 初めて外国人留学生を採用するため、何から準備すべきか知りたい

特に、今後初めて留学生採用を検討されている企業様にとっては、今回の制度変更はハードルが高く感じられるかもしれません。当事務所では、「最初の1名目」からの体制構築を得意としておりますので、制度や実務に不安がある段階からでも遠慮なくご相談ください。


※本ページの内容は、以下の出入国在留管理庁の公表資料をもとに作成しています。
参考:在留資格「留学」から就労資格への変更申請を予定されている皆様へ(出入国在留管理庁)

Q&A監修者
Q&A監修者

行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。

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1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。
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