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通訳翻訳業務での高度専門職の取得

外国人社員の就労ビザに関するご質問
弊社で翻訳通訳の職務に従事している外国人は現職のままで「高度専門職1号ロ」の在留資格を取得できますでしょうか。高度専門職ポイントは70以上あります。
考え方としては、翻訳通訳の職務に従事している外国人の方は本来、何の在留資格を有するかから考えなければなりません。通常、翻訳通訳の場合は「技術・人文知識・国際業務」を有すると思いますが、「高度専門職1号ロ」の審査基準に“「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に相当する活動のうち「国際業務」の部分は含まれない。”との明文があるため、翻訳通訳の方は「高度専門職1号ロ」の在留資格を取得することができません。要するに翻訳通訳の方はは例外対象とされています。

 
高度専門職と技術・人文知識・国際業務の違い

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、管理職・事務職・研究職のための在留資格で、該当する業務としては、以下があげられます。

【技術系職種】
エンジニアリング、IT、科学研究、建築、製品開発など
【人文知識の職種】
法人営業、マーケティング、企画・広報、経理や金融、会計、組織のマネージャーなど
【国際業務の職種】
翻訳通訳、語学の指導、海外取引業務、海外の感性を活かしたデザインや商品開発など

在留資格「高度専門職」は「技術・人文知識」の場合、活動内容や職種はほぼ同じですが、通訳翻訳業務など国際業務に関しては該当しません。

ここで、「国際業務」とは何かを説明します。審査基準には“外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務”と規定しており、一般的に、その外国人の母国語に係る翻訳通訳は「国際業務」に該当し、大学での専攻との関連性要件及び関連する実務経験要件は不問です。

一方、この例外にも更に例外があり、 “翻訳通訳に従事する場合であっても、大学等において、これらの業務に従事するのに必要な科目を専攻し卒業したもの又は本邦の専門学校を修了し専門士の称号を得たものである場合”は「人文知識」に該当し、つまり、この場合は「高度専門職1号ロ」の取得が可能の対象となります。

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通訳翻訳業務での高度専門職の取得
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