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報酬がないイベントや出演でも興行ビザは必要か?

最終更新日:

外国人社員の就労ビザに関するご質問
弊社で海外モデルを招へいして、3日間の商品宣伝イベントを企画しています。取得するビザとして興行ビザと短期滞在ビザの2種類で悩んでいます。収入が伴う場合には興行ビザ、無報酬の場合には短期ビザでよいと認識していますが、日本で報酬が支払われなければ短期滞在ビザでも問題ないでしょうか。

「無報酬でも興行ビザは必要ですか?」とのお問い合わせを頂くことが増えています。ここでは無報酬でも興行ビザは必要か、活動内容と在留資格の関係を行政書士が詳しく解説していきます。

1.「無報酬だから興行ビザは不要」は誤解です

外国人が日本で何らかの活動を行う場合、それが報酬の有無に関係なく、日本の在留資格制度に照らして適切なビザ(在留資格)が必要です。とくに「興行」に該当する活動については、「無報酬であっても興行ビザが必要になるケース」が数多く存在しますので注意が必要です。

入管(出入国在留管理庁)は、報酬の有無よりも「活動の内容」と「それが日本国内で果たす社会的な性質」に注目しています。

2. 興行ビザとは?対象となる活動をおさらい

「興行ビザ」とは、以下のような活動を行う外国人に必要な在留資格です。

・外国人俳優、歌手、音楽家、ダンサーなどが出演する 公演・演奏・舞台
・モデルによる 撮影・ファッションショー
・外国のプロアスリートによる 試合や興行イベント
・興行施設(劇場、コンサートホール、ライブハウス、スタジアム等)での出演
・TV・映画・CMなどの メディア収録や撮影

つまり、「不特定多数の観客を対象としたパフォーマンスや演出活動」が対象となるということです。

3. 無報酬の活動が興行ビザに該当する理由

「無償での出演だから興行ビザは不要」と考えるのは、入管行政の現場では非常にリスクが高い誤解です。 実際、以下のような無報酬での活動でも、興行ビザが必要と判断されることがあります。

ケース1:交通費のみ支給されるボランティアライブ
地元のイベントで、海外アーティストがボランティアで出演。報酬はゼロだが、交通費や宿泊費は主催者が負担。

→ → このような場合でも、観客が不特定多数であり、パフォーマンスを提供する活動であるため、実質的には「興行」活動と判断され、興行ビザが必要となるケースがあります。

ケース2:無償でのファッションショー出演
外国人モデルが無報酬で日本のアパレルブランドのショーに参加。謝礼は発生しない。

→ → 会場が一般公開されていたり、商業目的のショーであれば、興行ビザの対象となることがあります。

ケース3:友人のイベントへの友情出演
外国人ダンサーが、日本人の友人のダンスイベントに無償出演。集客はSNSで実施。

→ → 友人の依頼であっても、商業施設やイベントスペースでの開催なら「興行」と見なされる可能性が高く、興行ビザの取得が望ましいです。

4.入管法上の収入を伴う活動とは

入管法では、収入を伴う活動を以下のように定義しています。

役務提供が日本国内で行われ、その対価として給付を受けている場合は、対価を支給する機関が日本国内にあるか、日本国外で支給するかにかかわらず、「報酬を受ける活動」となります。

ただし、日本国外で行われる主たる業務に関連して従たる業務に従事する活動を短期間日本国内で行う場合に日本国外の機関が支給する対価は「報酬を受ける活動」に該当しません。

この「従たる業務に従事する活動」の具体例としては、日本へ輸出販売した機械の設置、輸出販売後のメンテナンスなどのアフターサービス、日本国外で行われる関連会社間の会議等があげられます。

一方で、金銭の授受を伴う事業活動の運営を日本国内において行っている場合は、「収入を伴う事業を運営する活動」に該当します。

ただし、日本国外で従事する業務が主たる活動の者が、特別な事情により日本国内で従たる活動に短期間従事する場合については、「収入を伴う事業を運営する活動」に該当しません。この「日本国内で従たる活動に短期間従事する場合」の例としては、日本国内に子会社がある外資系企業の親会社の取締役がその子会社の無報酬の代表取締役を兼ねている場合で、主として親会社で勤務しているが大きな商談のために日本に短期間滞在する場合などがあげられます。

この部分の判断は非常に難しく案件ごとに個別に判断していくしかありませんが、仮に報酬を伴う活動であれば例え滞在が1日であっても、報酬額だが数万円だとしても、興行ビザを取得しなければなりません。

時々、「1~2日だし、報酬も安いからよいだろう…」と短期滞在で招へいしてしまう例が見られますが、このような行為が原因となり次回の来日時に問題となるースがあります。ある程度名の通ったアーティストであれば、インターネットを介していつ、どこで、何をしていたのかはすぐにわかることとなります。

5. 入管が重視するポイントとは?

入管は、以下の観点から「その活動が興行ビザを必要とするかどうか」を総合的に判断します。

判断要素 具体的内容
公衆性 一般公開された場での活動か
場所 劇場、ライブハウス、商業施設などで行われるか
観客の有無 不特定多数が観覧可能な形か
対価の有無 報酬の有無ではなく、活動の性質で判断
主催者の収益性 イベントが商業的意図を持つか

したがって、無報酬であっても「公衆の前でパフォーマンスする」という点が重要視され、許可の判断に大きく影響するのです。

なお、興行ビザの申請時には、無報酬である場合でも以下の書類や説明が求められます。

・活動予定書・出演スケジュール
・主催者による招聘理由書
・公演・イベントの詳細資料(フライヤー、Webページなど)
・活動が営利目的ではないことの説明(必要に応じて) など

無報酬だからといって手続きを簡略化できるわけではなく、むしろ内容の正確な説明が必要になります。

6. 無報酬の興行ビザのまとめ

このように興行ビザに申請に関しては無報酬の出演でも、活動内容によっては「ビザ違反」と判断される可能性があります。

そのリスクを避け、安心して活動するために、興行ビザの専門家が丁寧にサポートいたします。

「自分の活動がビザの対象になるかわからない…」
「イベント直前でビザが間に合わないかも…」

そんな方こそ、早めにビザの専門家へご相談ください。弊社では、緊急対応・短期案件の実績も豊富にございます。

興行ビザ申請のサービス詳細につきましては以下のページもご覧ください。

Q&A監修者
Q&A監修者
行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
1998年 青山学院大学経営学部卒業
2001年 行政書士登録
国際行政書士として20年以上のキャリアを誇り、大手企業から中小企業までの外国人雇用コンサルティングや在日外国人の在留手続きを専門としています。
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