興行ビザの緩和、令和5年8月1日からの基準変更について
- 興行ビザの緩和について。在留資格「興行」の上陸基準省令等が改正され、令和5年8月1日から、「興行」1号~4号の基準に変更が生じると聞きました。具体的にどのような変更になるのでしょうか。
- これまで、クラブやライブハウス等の一定の場所で行う演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏については、その適法な実施を担保するために、厳格な要件が設けられておりました。
今回の改正によって、旧1号~2号を中心に下記のように要件緩和が図られております。
【興行1号】※旧1号及び2号が統合されました。
イ:過去に適正に「興行」の在留資格を有する外国人を受け入れていた実績がある場合には、受入の要件を大幅に緩和(今回新たに新設された要件)
ロ:新たに外国人を受け入れようとする場合でも、問題が生じる恐れが少ない場合には、 要件を緩和(旧2号)
ハ:上記、イ・ロのいずれにも当たらない場合
(旧1号の要件で申請を行うこととなります。今回の要件緩和の対象とはなりません。)
上記のように、過去に受入実績のある企業が再度受け入れを行う際の要件緩和だけでなく、1号ロ(旧2号)についても、一部下記のような改正がされた上で、1号に編入されることとなりました。
尚、旧2号イ~ニの要件が、今回新たに基準1号として統合されたため、旧3号は現2号に、旧4号は現3号にそれぞれ繰り上がっております。(今回の基準改正による要件の変更はありませんでした。)
これに伴い、申請書のフォーマットも変更になるため、申請の際には注意が必要です。
行政書士法人ACROSEEDは毎週2回入管への申請業務を行っておりますので、法改正に対する入管の最新の動向等を確認しております。 興行ビザの緩和についてご質問等がございましたら、お気軽にお問い合せ下さい。
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