技術・人文知識・国際業務ビザ申請

1.技術・人文知識・国際業務ビザとは
在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う以下の業務に従事する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。
- 自然科学の分野(理科系の分野)に属する知識を必要とする業務に主として従事する活動
- 人文科学の分野(文系の分野)に属する知識を必要とする業務に主として従事する活動
- 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務
日本の公私の機関との契約に基づいて行う、以下に示す理学、工学その他の自然科学の分野、若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務、又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動が該当します。
ただし、在留資格「教授」「芸術」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「企業内転勤」「興行」に該当する場合には、これらの在留資格によることとなります。
- 「自然科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを示すものであり、自然科学の分野に属する技術又は知識がなければできない業務であることをいいます。
- 「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを示すものであり、人文科学の分野に属する知識がなければできない業務であることを意味します。
- 大学などにおいて理科系又は文科系の科月を専攻して修得した一定の水準以上の専門的知識を必要とするものであって、単に経験を積んだことにより有している知識では足りず,学問的・体系的な知識を必要とするものでなければなりません。
- 「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」とは、いわゆる外国人特有の感性、すなわち、外国に特有な文化に根ざす一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務を意味します。 また、「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」といえるためには、外国の社会、歴史・伝統の中で培われた発想・感覚を基にした一定水準以上の専門的能力を必要とするものでなければなりません。
また、昨今の雇用形態の複雑化に伴い、派遣や個人事業主として複数の企業から給与をもらっている場合など、労務問題を含めたご相談をいただくことも増えています。
「人文知識・国際業務」の職務内容
「人文知識・国際業務」は文字通り、“人文知識”と“国際業務”の2つに分けられます。“人文知識”とは、人文科学の分野に属する知識を必要とする業務のことであり、大学を卒業して貿易業務などに従事する場合が該当します。
一方、“国際業務”は、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務のことであり、具体的には1.翻訳・通訳、2.語学の指導、3.広報、宣伝又は海外取引業務、4.服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、5.商品開発その他これらに類似する業務などが該当します。
注意する点としては、“人文知識”と“国際業務”それぞれの許可基準が違うので、同じ「人文知識・国際業務」のビザ申請であっても、その中で両者のどちらに該当するのかを考え、必要書類などを準備しなければなりません。
技術・人文知識・国際業務ビザの更新
よく問題となるのが技術・人文知識・国際業務ビザの更新です。特に技術・人文知識・国際業務ビザの場合には貿易業務や仕入れ担当などを任されることが多く、1年の大半を海外で過ごすことも珍しくありません。
そのため、日本での滞在日数が極端に少なくなる例がありますが、あまりにも滞在日数が少ないと、日本に滞在するための在留資格(ビザ)を発給する必要性を疑われ、ビザ更新時に問題となる事がありますので注意が必要です。
2.技術・人文知識・国際業務ビザ申請のご依頼例
この他のケースの技術・人文知識・国際業務ビザ申請についても無料相談を承っております。 ご相談をご希望の方はTEL03-6905-6370またはメールからご連絡ください。
3.技術・人文知識・国際業務ビザ申請の必要書類
一般的に必要とされる書類は入国管理局のWEBサイトに掲載されていますのでそちらをご参照ください。
弊社に業務をご依頼いただいた場合には、お客様の状況にあわせてもっとも許可率が高くなると思われる書類をご提案いたしますので、入国管理局のWEBサイトに掲載されている必要書類とは異なる場合が多々ございます。
4.技術・人文知識・国際業務ビザを取得されたお客様の声
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VOL.163 C様(中国) |
留学から就労ビザへの変更 |
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VOL.153 Z様 |
留学生の就労ビザ取得 |
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VOL.142 C.M様(アメリカ) |
ご本人の就労ビザとご家族の家族滞在ビザ取得 |
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VOL.122 C様(中国) |
専門士から就労ビザ取得 |
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VOL.106 W様(アメリカ) |
転職を伴う就労ビザ取得 |
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VOL.104 D様(オーストラリア) |
専門士での就労ビザ取得 |
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VOL.96 J様(フィリピン) |
企業内転勤から技術ビザへの変更許可取得 |
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VOL.90 Stephan Luther様(オーストラリア) |
就労ビザ取得 |
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VOL.85 J様(中国) |
日本語学校の就学ビザから就労ビザへの変更 |
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VOL.79 Abduvohid Radjabov様(ウズベキスタン) |
就労ビザ取得 |
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VOL.75 王様(中国) |
就労ビザの更新 |
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VOL.42 サイモンキャップ様(オーストラリア) |
フリーランス通訳者での人文知識・国際業務ビザの取得 |
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VOL.36 梁 君妍 様(中国) |
不許可後の留学ビザ(専門学校)から就労ビザへ変更許可取得 |
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VOL.31 文 盛湖様 (韓国) |
留学ビザ(専門学校)から人文知識国際業務ビザへの変更 |
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VOL.18 株式会社パイオニア 西村様 |
不許可後の従業員の就労ビザ取得 |
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VOL.17 R 様(韓国) |
不許可後、留学から就労ビザへ変更 |
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VOL.15 韓 承憲 様(韓国) |
不許可後の留学ビザから人文知識・国際業務ビザへ変更 |
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VOL.08 丘 宏 様(中国) |
投資経営ビザから人文知識・国際業務ビザへの変更 |
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VOL.07 韓 樺 様(中国) |
不許可後の留学ビザから人文知識・国際業務ビザへの変更 |
5.技術・人文知識・国際業務ビザ取得サービス
1.技術・人文知識・国際業務ビザ取得のコンサルティング
技術・人文知識・国際業務ビザ取得に向けての許可率の診断、問題点の洗い出しを行います。
ACROSEEDには担当分野別に行政書士が所属しています。お客様のご相談内容にあわせ、最もその業務に精通した行政書士がご相談をうかがい、問題点があればその対処方法、過去のサービス事例などについて丁寧にご説明していきます。
なおACROSEEDでは、同時申請で再入国許可取得をご希望のお客様に対し、再入国許可申請を無料で行っております。ご希望の場合は業務お申し込み時に担当行政書士にお申し付けください。
2.書類作成
お客様の個別の状況に合わせて、技術・人文知識・国際業務ビザ取得の許可率が最も高くなると思われる書類を作成していきます。
書類作成は迅速かつ入念なチェックを行うためにも、サポートスタッフが申請書類を作成し、お客様の状況を理解している担当行政書士者が再度申請書類をチェックする体制をとっております。
完成した申請書類はお客様にご確認いただいた上で、署名や押印を頂きます。
3.入国管理局への提出代行・許可時の証印手続き代行

また、許可時の入国管理局での証印手続きについてもACROSEEDで代行いたします。
4.審査期間中の入国管理局との折衝

入国管理局から事情説明などが求められた場合には、お客様に代わって担当行政書士が入国管理局の審査官と交渉いたします。また、追加書類の提出を求められた場合にはお客様にご連絡した上で速やかに対応します。
審査が想定より長期に及ぶ場合には、審査の進捗状況なども適宜確認し、必要があれば提出書類を追加することもございます。
7.技術・人文知識・国際業務ビザ申請費用(税別)
海外からの呼び寄せ | 150,000円 |
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ビザ変更 | 150,000円 |
ビザ更新 | 50,000円 |
不許可になったことがある案件 | 150,000円~200,000円 |