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留学から技術人文知識国際業務への在留資格変更ガイド【2025年度版・留学生向け】

最終更新日:

留学から技術・人文知識・国際業務へ在留資格変更|留学生向け手続き・必要書類・審査ポイント
外国人ビザ申請サービス(個人のお客様) > 留学から技術・人文知識・国際業務へ在留資格変更

要約|留学 → 技術人文知識国際業務 変更

  • キモは学歴/専攻と職務内容の関連性受入企業の実体日本人同等以上の報酬
  • 卒業証明は2〜3月交付が一般的:12〜1月は卒業見込証明で申請→交付後に追加
  • 審査は通常1〜2か月。4月入社なら12月〜1月に申請準備完了が安全

1. 技術・人文知識・国際業務ビザとは(取得要件・該当職種を含む)

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、日本の公私の機関との雇用契約に基づき、専門性を要する職務に従事する外国人のための就労系在留資格です。留学生が就職する際は、通常「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格変更を行います。

1.技術・人文知識・国際業務ビザの取得要件


  • 学歴または実務経験:大学・短大・専門学校(専門士等)での専攻、または相応の実務経験があり、職務内容との関連性を説明できること。
  • 職務の専門性:単純労働ではなく、自然科学・人文科学の知識、または外国文化に基づく感性を要する一定水準以上の業務であること。
  • 報酬・労働条件:日本人と同等以上の報酬水準・労働条件であること(賃金規程や内定通知等で裏付け)。
  • 受入機関の実体:事業内容・組織・オフィス等の実在性と継続性が資料で確認できること。
  • 契約関係:通常は雇用契約(派遣・請負等は実態に即して適法な就労形態であることの立証が必要)。

なお、該当活動が他の在留資格(例:「教授」「芸術」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「企業内転勤」「興行」等)で規定される場合は、当該在留資格を検討します。

単純労働は対象外。販売・軽作業等は本在留資格の範囲に入りません。

フリーランス・個人事業主等の形態であっても、契約関係・就労実態の適法性と専門性をより詳細な資料で説明すれば技術・人文知識・国際業務ビザの取得は可能です

フリーランス・個人事業主等の在留資格取得の詳細は以下のページをご覧ください


2.技術・人文知識・国際業務ビザの職種の考え方

本在留資格は、以下の3系統を包含します。申請時は自社の配属部署・日常タスクと申請者の学歴/実務経験の関連性を具体的に示します。

A. 技術(自然科学系)

理学・工学・情報・農学・保健等の自然科学分野の知識を要する職務。

  • 情報・IT:ソフトウェア開発、Web/アプリエンジニア、データ分析、インフラ運用、QA/テスト設計
  • エンジニアリング:機械/電気/電子設計、品質保証、製品開発、R&D補助、技術営業(要技術知識)
  • サイエンス:バイオ・化学分野の分析/実験補助、プロセス最適化 等

B. 人文知識(人文科学系)

法学・経済・経営・商学・社会・言語・心理等の人文科学分野の知識を要する職務。

  • 企画・管理:経営企画、事業企画、マーケティング、調査分析、経理・人事(専門性があるもの)
  • 貿易・ロジスティクス:貿易実務、調達・購買、サプライチェーン管理
  • 営業・コンサル:B2B営業(専門的提案)、コンサルティング(会計・税務は別在留資格の対象)

C. 国際業務(外国文化に基づく感性)

外国の文化に基盤を有する思考・感受性を要する職務。「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」とは、いわゆる外国人特有の感性、すなわち、外国に特有な文化に根ざす一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務を意味します。

また、「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」といえるためには、外国の社会、歴史・伝統の中で培われた発想・感覚を基にした一定水準以上の専門的能力を必要とするものでなければなりません。

  • 言語・コミュニケーション:翻訳・通訳、語学指導(学校種により「教育」該当の可能性あり)
  • 企画・広報:海外向け広報/宣伝、海外事業の渉外、越境EC運営、国際マーケティング
  • デザイン:服飾/室内装飾/プロダクト等のデザイン(外国文化・感性の活用を要するもの)

3.「人文知識」と「国際業務」の違い

「人文知識・国際業務」は文字通り、“人文知識”と“国際業務”の2つに分けられます。“人文知識”とは、人文科学の分野に属する知識を必要とする業務のことであり、大学を卒業して貿易業務などに従事する場合が該当します。

一方、“国際業務”は、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務のことであり、必ずしも大学卒業の学歴が必要ではありません。学歴がない(または専攻が職務と無関係)場合は、10年以上の実務経験 が必要になります。この「10年」には、海外での職務経験も含めることができます。

注意する点としては、“人文知識”と“国際業務”それぞれの許可基準が違うので、同じ「人文知識・国際業務」のビザ申請であっても、その中で両者のどちらに該当するのかを考え、必要書類などを準備しなければなりません。

人文知識と国際業務の違い(適するケース・ポイント・注意点)
区分 適するケース ポイント 注意点
人文知識 法・経・商・社会・言語等の人文科学の知識を活かす職務。
例)経営企画/マーケ調査、貿易実務、購買/SCM、専門的B2B営業、コンサル等
  • 学歴/実務と職務の関連性をロジカルに立証(シラバス・研究要旨×職務記述)
  • 単純事務ではなく専門的判断・分析・企画が伴うこと
  • 日本人同等以上の報酬(賃金規程/求人票で根拠)
一般事務/販売など単純・定型業務中心は不可。
会計士/弁護士等は法律・会計業務、学校教員は教育に該当する可能性。
国際業務 外国文化に基づく思考・感受性を核にする職務。
例)翻訳・通訳、海外向け広報/宣伝、国際渉外、越境EC運用、文化感性を要するデザイン 等
  • 対象言語/市場/文化の必然性を企画書・運用体制で立証(ネイティブレビュー等)
  • 翻訳/ローカライズ/キャンペーン等の成果物サンプルで専門性を具体化
  • 報酬同等性と受入機関の業務実体(オフィス・組織・契約)を提示
語学ができるだけ」は不可。文化背景の活用が職務の核心に組み込まれていること。
学校での語学教員は教育、社内異動の海外業務は企業内転勤の可能性。
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2. 留学生のための在留資格変更(留学→技術・人文知識・国際業務)

留学生が日本で就職する場合、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更する必要があります。この手続きは、単にビザの種類を変えるだけでなく、「学んだ内容」と「働く内容の関連性」、そして受け入れる会社の実体と雇用条件の適正性を証明する審査です。

在留資格変更の審査では、以下の4つのポイントが特に重視されます。これらを十分に整理し、書類と説明の整合性を取ることで、許可率を大きく高めることができます。

  1. 学歴/実務経験:大学・短大・専門士等。専攻と職務の関連性を明確に。学歴が職務内容と一致しない場合は、実務経験による補完が必要です(例:10年以上の経験)。
  2. 職務の専門性・関連性:職務内容説明書や会社の業務フローを用いて、学んだ知識が実際の業務にどのように活かされるかを説明。
  3. 報酬水準:日本人と同等以上(会社の賃金規程や内定通知で裏付け)。報酬の根拠を明確にすることが重要です。
  4. 会社の業務実体:事業内容・組織・売上/契約・オフィス等の実在性を資料で説明。登記簿やオフィス写真、Webサイトの提示が有効です。

特に「学歴と職務の関連性」は審査上の重要項目です。たとえば、経営学を専攻した留学生が貿易やマーケティングに関する職務に就く場合は自然な流れとして認められますが、専攻分野と無関係な単純作業・販売業務などは在留資格の対象外となることがあります。

また、入社予定の企業側にも一定の要件が求められます。たとえば、会社の財務状況や雇用体制、社会保険・税務の適正処理など、安定した経営基盤があることが前提となります。申請時には企業資料の提出が求められるため、企業と協力しながら準備を進めましょう。

留学生向け在留資格変更のチェックリスト(簡易)


  • 内定通知(雇用契約書のドラフトを含む)を入手済み
  • 卒業(見込)証明・成績証明の準備OK
  • 職務内容説明書に専門性と関連性を明記
  • 会社概要資料(事業内容・組織・オフィス・Web等)を用意
  • 就労開始日から逆算して申請時期を決定

在留資格変更の審査期間は平均で1~2か月程度です。多くの企業が4月入社を予定しているため、12月頃から申請受付が開始されます。出入国在留管理庁の年末年始は混雑するため、早めの準備が望まれます。

ACROSEEDでは、留学生を対象に留学から技術・人文知識・国際業務への在留資格変更に特化した無料相談を行っています。 英語・中国語対応可。内定直後からのご相談も可能です。

専攻と職務の関連性、必要書類の組み立て方、会社との情報共有方法など、個別の状況に合わせてアドバイスを行っています。お気軽にご利用ください。

3.技術・人文知識・国際業務ビザ申請のQ&A

留学→技術人文知識国際業務の変更は在学中に申請できますか

はい、在学中でも申請可能です。多くの大学・専門学校では12月~1月頃に「卒業見込み証明書」が発行されるため、この時点で就職先が決定していれば「卒業見込み証明書」+「雇用契約書」を用いて先行申請できます。

入管では「卒業後に就労を開始できる見込み」があるかどうかを確認するため、卒業見込み証明の内容と契約開始日の整合性が重要です。

また、在留期限が3月や4月上旬に迫っている場合は、1〜2か月前からの準備・申請が安全です。混雑期(2〜4月)は審査が長引く傾向があるため、できるだけ早めの書類準備をおすすめします。

専門学校卒でも留学からの変更は可能ですか?

はい、可能です。ただし、専門学校で学んだ専攻内容と就職先での職務内容に明確な関連性が求められます。

たとえば、デザイン専攻であればデザイナー職やDTP関連職、情報処理専攻であればシステム開発やITサポートなど、学んだ知識・技能を実務に活かせる職種である必要があります。

また、専門学校卒業者が申請する場合は、「専門士」または「高度専門士」の称号が付与されていることが望ましく、これが学歴要件の裏付けになります。

職務内容の説明書やカリキュラム概要を添付し、専門性のつながりを文書で示すことで、許可の可能性が高まります。

技術人文知識国際業務で必要な給与水準は?

原則として日本人と同等額以上の報酬が必要です。これは「不当な低賃金での外国人雇用を防ぐ」という法の趣旨に基づきます。

具体的には、同じ学歴・職種・経験年数の日本人社員と比較して同程度の水準であるかを、賃金規程、求人票、給与テーブル、雇用契約書などの書面で証明します。

また、固定残業代を含む場合は内訳(基本給・残業代・各種手当)を明示する必要があります。報酬水準が低い場合でも、職務内容やキャリアパスが明確であれば柔軟に判断される場合もあります。

不許可になりやすいポイント(留学→技術人文知識国際業務)

不許可となる主な理由は以下のようなケースです。

  • 専攻内容と職務内容の関連性が弱い(例:経済学専攻で介護職、情報系専攻で販売職など)
  • 会社の実体や事業内容が不明確(新設法人・事務所実態がない・登記のみ)
  • 給与や雇用条件の根拠不足(日本人と同等である証明書類がない)
  • 提出書類が抽象的・説明不足(職務内容が「営業」「事務」など曖昧な記載)

これらの場合でも、業務内容の具体的な説明資料や職務関連図、会社案内、業務写真、カリキュラムとの比較表などを補足することで改善が可能です。

ACROSEEDでは、申請前にこうしたリスク分析を行い、適切な証明資料を整えるサポートを行っています。

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4.技術・人文知識・国際業務ビザ申請の必要書類


1.一般的に必要な書類

必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新の情報を入国管理局のホームページでご確認ください。

弊社に業務をご依頼いただいた場合には、入国管理局のWEBサイトに掲載されている必要書類をベースに、お客様の状況にあわせてもっとも許可率が高くなると思われる書類をご準備いたします。


2. 留学生向け|留学→技術人文知識国際業務 変更の必要書類ポイント

留学生が「留学」から「技術人文知識国際業務」へ在留資格を変更する際は、標準様式に加え、学業と職務の関連性受入企業の業務実体を裏付ける資料が重要です。提出タイミングと根拠の具体性が許可率を左右します。

主要書類と作成のコツ

  • 卒業(見込)証明・成績証明:多くの学校は2〜3月交付12〜1月は「卒業見込証明」で申請→交付後に卒業証明を追加が安全。成績証明は専攻科目の裏付けに活用。
  • 履歴書(研究/専攻の要約付き):専攻→配属部門→日常タスクの順で関連性を一行ずつ対応づける。
  • 内定通知/雇用契約(ドラフト可):職務・報酬・開始日を明記。職務が専門的判断を伴うことを記述。
  • 職務内容説明書タスク×知識×成果物をセットで列挙。業務フロー図・ダッシュボード画面等の添付で可視化。
  • 会社概要資料:登記簿、組織図、オフィス写真、Web、取引契約。新設企業は事業計画・見積・受発注記録で補強。
  • 報酬根拠:賃金規程/給与テーブル/求人票で日本人同等以上を数値で立証(職位・等級・レンジ)。
  • 身分証関連:在留カード、住民票、顔写真(4×3cm)、旅券。住所変更がある場合は住民票更新を先行。

書類準備での注意点

  • 卒業証明書の取得時期を事前確認: 学校によって発行日が異なるため、申請スケジュールを逆算して準備。
  • 関連性の説明が抽象的にならないように: 専攻分野と職務内容を「タスク×知識」で結ぶ形で具体化。
  • 会社の実体資料は複数形式で補強: 登記簿、オフィス写真、取引契約書などで信頼性を高める。
  • 報酬の根拠は数値で明示: 等級・給与幅・職位を具体的に記載。

留学生の場合、卒業証明書の発行タイミングや内定書類の整備が遅れると申請が間に合わないケースが多く見られます。

4月入社を予定している場合は12月〜1月の申請が理想です。ACROSEEDでは、学校・企業・入管の3者をつなぎながら、在留資格変更に必要な書類の整備とスケジュール管理をサポートしています。

5. 留学生が在留資格変更で不許可となる事例と対策

留学生が「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更を行う際、書類の形式だけを整えて提出しても、審査官が「職務の専門性」や「学歴との関連性」を十分に理解できなければ不許可となるケースがあります。不許可の理由は一見複雑に見えますが、多くは「説明不足」や「根拠の欠如」に起因しています。

ここでは、実際によく見られる不許可事例と、それを防ぐための具体的な対策を紹介します。単にチェックリストを満たすだけでなく、「なぜこの学生がこの職務で働くのが妥当なのか」を論理的に説明することが重要です。

よくある不許可事例とその背景

  • ① 専攻と職務内容の関連性が弱い
    例:経済学専攻で一般事務職、語学学科卒で販売職など。
    審査官が「学んだ知識を実際の業務にどう活かすのか」理解できないため不許可に。
  • ② 会社の業務内容が曖昧
    例:設立間もない会社、売上規模や事業内容が不明確な場合。
    → 「実際に専門職としての業務が存在しないのでは」と判断される。
  • ③ 報酬や契約内容の根拠不足
    例:給与水準が不明、雇用契約書に職務詳細がない、賃金規程が添付されていない。
    → 「日本人と同等以上の待遇」か判断できず不許可に。
  • ④ 提出時期の誤りや書類不備
    例:卒業証明が未発行のまま提出、申請時期が遅れ就労開始日に間に合わない。
    → 「入社予定日までに結果が出ない」リスクや「資格外活動」扱いになることも。

不許可を防ぐための具体的な対策

  • 関連性の可視化
    専攻科目→配属部門→日常タスクを矢印や表で図示し、どの知識がどの業務で活かされるかを具体的に説明。
    例:「経営学(専攻)」→「マーケティング部」→「市場分析・販促戦略立案」
  • 報酬の根拠を明確に
    会社の賃金規程・給与テーブル・求人票などを引用し、職位・等級・金額を明記。
    「日本人と同等以上」の基準を数値で示すことで審査がスムーズになります。
  • 事業実体の証明
    オフィス写真、登記簿、パンフレット、Webサイト、取引先リストなどを提出し、会社の信頼性を裏付けます。
    新設法人や小規模企業は、事業計画書や契約書を添付すると効果的です。
  • 時期の逆算
    就労開始日から審査期間(通常1~2か月)を差し引き、卒業証明書発行直後に提出できるよう準備
    特に4月入社の場合、12月~1月に申請準備を完了するのが理想です。

これらの対策を取ることで、審査官が「この学生が専門知識をもって日本企業で働く合理性」を理解しやすくなり、不許可リスクを大幅に下げることができます。

ACROSEEDでは、過去に不許可になった事例の原因分析や、再申請時の資料作成サポートも行っています。
在留資格変更の許可率を上げるための事前診断をご希望の方は、以下よりお気軽にご相談ください。

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6.留学から技術人文知識国際業務への変更|手順と期間

留学生が日本で就職する場合、卒業後に「留学ビザ」のまま就労することはできません。そのため、就職先が決まった時点で「在留資格変更許可申請」を行い、就労が認められる「技術・人文知識・国際業務」ビザへの切り替えが必要です。

本セクションでは、ACROSEEDでの標準的な申請の流れを具体的にご紹介します。

一般的に、内定から許可までの期間は約3〜4か月を見込むのが安全です。審査が集中する1〜3月期には、早めの準備が合否を左右します。


1. 留学から技術・人文知識・国際業務ビザ変更までの流れ

  • 1

    無料相談(事前診断)
    まずはお電話・メール・オンライン(Skype、Zoom、LINE、WeChat)またはご来社にて無料相談を行います。
    専門行政書士が、学歴と職務内容の関連性・会社の事業実体・報酬水準などを総合的に診断し、許可の可能性を具体的にご案内します。
    「どの時期に申請を出せばよいか」「卒業証明書がまだ発行されていないが間に合うか」など、個別のスケジュール相談にも対応しています。
  • 2

    業務のご依頼・契約
    ご依頼が確定しましたら、契約書を取り交わし、ご入金後に正式に業務を開始いたします。
    申請に必要な書類リストを共有し、学校・企業・申請者本人の3者がスムーズに連携できるよう進行を設計します。
  • 3

    申請書類の作成・確認
    ACROSEEDがこれまでに蓄積した4万件以上の申請データをもとに、最も許可率が高くなる構成で申請書類を作成します。
    具体的には、職務内容説明書・学歴と職務の関連性図・会社概要資料などを体系的に整え、審査官が理解しやすい形に仕上げます。
    書類完成後はお客様に内容をご確認いただき、ご署名のうえで申請準備を完了します。
  • 4

    入国管理局への申請代行
    ACROSEEDの行政書士が、お客様に代わって入管庁へ申請を行います。
    申請後の審査期間は通常約1〜2か月。年末年始や3月期は混雑しやすいため、早期申請が推奨されます。
    審査中に追加資料を求められた場合も、行政書士が入管とのやりとりをすべて代行いたします。
  • 5

    許可通知・証印手続き
    結果通知はACROSEEDに届きます。許可後は行政書士が入管庁で在留カードへの証印(ステッカー貼付)を代行し、就労ビザの発給手続きを完了させます。
    万が一、不許可の場合は原因分析を行い、無料で再申請を行います。
  • 6

    パスポート・在留カードの返却
    証印済みのパスポートと新しい在留カードをお渡しして業務完了となります。
    変更後の在留資格「技術・人文知識・国際業務」により、正式に就労が可能になります。

特に注意すべき点は卒業証明書の取得時期です。多くの大学や専門学校では、正式な「卒業証明書」が発行されるのは2月〜3月中旬です。そのため、12月〜1月の段階では「卒業見込証明書」で申請を行い、入管庁から提出要請があった際に正式証明書を追加提出します。
 この期間のタイミング管理が遅れると、4月入社までに許可が間に合わない場合があるため、学校・企業・申請者の3者で早めにスケジュールを共有することが大切です。

ACROSEEDでは、留学生が安心して就職活動を進められるよう、内定直後の無料相談から許可取得までを一括サポートしています。留学生特有のケース(専門学校・短大・外国大学卒業者など)にも対応可能です。


2.技術人文知識国際業務ビザ申請の審査期間

審査期間は毎月更新で公表されます。最新の平均処理日数は下記よりご確認ください。

7.技術人文知識国際業務ビザを取得されたお客様の声

VOL.122 C様(中国)
専門士から就労ビザ取得
VOL.42 サイモンキャップ様(オーストラリア)
フリーランス通訳者での人文知識・国際業務ビザの取得

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8.ACROSEEDのサービスが選ばれるわけ

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行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は40,000件(2025年3月)を超えます。

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150,000円
Q&A監修者
Q&A監修者

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代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


【実績】
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