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企業内転勤ビザの更新手続きとは?

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企業内転勤ビザの更新ガイド

企業内転勤ビザの更新ガイド

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在留資格「企業内転勤」は、本国(海外)の企業から、日本にある支店・事業所・関連会社等へ 一定期間、転勤(出向)して就労することを前提とした在留資格です。 更新(在留期間更新許可申請)では、単に在留期間を延ばすだけでなく、 「企業内転勤としての前提が今も維持されているか」が確認されやすい点が特徴です。

特に、次のような変化がある場合は注意が必要です。
・雇用主体が本国企業から日本法人へ移った(転籍・日本採用)
・出向契約や支払主体が変わった/報酬体系が変わった
・日本での職務内容が変わり、専門性・職種の説明が必要になった
・在留が長期化し、将来は「技術・人文知識・国際業務」への変更や永住を検討している

このページで分かること
・企業内転勤ビザ更新の基本(いつから申請できるか/更新と変更の違い)
・更新審査で見られやすいポイント(本国企業との関係、出向形態、業務内容、報酬など)
・必要書類(本人・日本側・本国側)と、変更点がある場合の追加資料の考え方

1.企業内転勤ビザ更新の基本知識

1.企業内転勤(Intra-Company Transferee)とは

企業内転勤は、海外に本店・親会社・支店等を持つ企業が、 そのグループ内の日本拠点へ社員を一定期間配置し、 日本で業務に従事させるための在留資格です。 「日本で新たに雇用される」のではなく、原則として本国企業に所属したまま、 日本側へ転勤(出向)する形である点が重要な特徴になります。


2.更新はいつから申請できる?

更新申請は原則として在留期間満了日の3か月前から可能です。 ただし、企業内転勤では「本国側の書類」や「出向契約等の整理」が必要になることが多く、 変更点がある場合は追加資料が求められる可能性もあります。 余裕をもって準備を進めることで、審査の長期化や手戻りのリスクを下げやすくなります。


3.更新と在留資格変更の違い

更新は「同じ在留資格(企業内転勤)のまま在留期間を延長する手続き」です。 一方、在留資格変更は「別の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務)に切り替える手続き」です。

実務上、企業内転勤の更新で問題になりやすいのは、 雇用主体が日本側に移っている、または 出向・転勤としての実態が弱くなっているケースです。 このような場合は、更新で進めるより、状況に合った在留資格へ変更した方が 将来的な在留の安定につながることがあります。

2.更新審査で見られやすいポイント

企業内転勤ビザの更新では、「現在も企業内転勤としての前提が成立しているか」を中心に確認されます。 書類上は問題がなさそうでも、契約関係や支払主体、業務内容の説明が曖昧だと、 追加資料要求や審査長期化につながることがあります。


1. 本国企業と日本側受入機関の関係性が継続しているか

企業内転勤では、海外の本国企業と日本側受入機関(日本法人・支店・事業所・関連会社等)の 資本関係・グループ関係が前提です。 更新時にも、その関係性が継続しているか、受入機関として実態があるかが確認されます。

会社の組織再編、グループ構造の変更、受入機関の事業状況の変化などがある場合は、 「現在の関係性」を示す資料の提示が重要になります。


2. 出向・転勤としての形態が維持されているか

更新審査では、雇用主体が本国側にあるのか、日本側にあるのか、 出向契約がどのように定められているのか、報酬が誰から支払われるのか、といった 出向(転勤)の実態が確認されやすくなります。

例えば、給与の支払主体が変更になった、出向契約が更新されていない、 出向期間が曖昧、などの場合は「企業内転勤に該当するか」が論点になり得ます。 変更点がある場合は、理由と現状を整理し、書類で説明できる状態にしておくことが重要です。


3. 日本での業務内容・役割の適切性

企業内転勤は、企業内での配置転換として合理性があることが前提です。 更新では、現在の業務内容が、企業内転勤として説明可能な内容か、 単なる一般業務になっていないか等が確認されることがあります。

肩書だけでなく、具体的に何を、どの範囲で、どの責任で行うのかを 説明できるように整えると、審査官の判断がスムーズになります。


4. 報酬・待遇・契約内容の明確さ

報酬額や支払形態(本国払い/日本払い/両方など)、手当の内訳、勤務形態、契約期間などが 明確に示されているかは、更新審査で重要です。 特に報酬体系に変化がある場合は、変更理由と継続性を説明できる形にしておくと安心です。


5. 法令順守(納税・社会保険・在留状況)

更新審査では、納税状況、社会保険の加入・納付状況、住所の整合性なども確認されます。 「実態は問題ない」場合でも、書類上の不整合があると追加説明が必要になり、 審査が長引く要因となることがあります。

3.企業内転勤ビザ更新に必要な書類・入管の審査期間

1.必要書類(基本+状況別)

弊社に業務をご依頼いただいた場合には、 入国管理局のWEBサイトに掲載されている必要書類をベースに、 お客様の状況(出向形態、報酬の支払主体、業務内容の変更、家族状況等)を整理し、 審査官が判断しやすい形で書類を設計します。

そのうえで、更新申請だけでなく、 状況によっては永住申請他の就労ビザへの変更、など 「次の選択肢」も含めて比較し、より安定した在留につながる方針をご提案します。

(A)本人が準備することが多い書類

  • 在留期間更新許可申請書
  • パスポート、在留カード
  • 顔写真(規定サイズ)
  • 住民票(世帯全員・続柄記載など)
  • 課税(所得)証明書、納税証明書(運用・状況により)

(B)日本側受入機関が準備することが多い書類

  • 会社概要資料(登記事項証明書、会社案内 等)
  • 職務内容説明資料(職務記述書、組織図 等)
  • 受入理由や配置の必要性を説明する資料(必要に応じて)
  • (区分により)決算書類・事業資料 等

(C)本国企業側が準備することが多い書類(例)

  • 本国企業の在籍・所属を示す資料(在職証明、辞令、出向命令 等)
  • 本国企業と日本側の関係性を示す資料(グループ関係の説明 等)
  • 出向・転勤の契約関係を示す資料(出向契約、覚書、待遇資料 等)
  • 報酬の支払主体・内訳を示す資料(必要に応じて)
実務上のポイント
企業内転勤の更新でつまずきやすいのは、「出向の実態」「雇用主体」「支払主体」「業務内容」の説明が曖昧なケースです。
前回許可時からの変更点(支払方法、出向条件、業務・部署、勤務地など)を一覧化し、 変更理由と継続性を根拠資料とセットで示すことで、追加資料や審査長期化のリスクを下げやすくなります。

2.入管の審査期間

審査期間は時期や混雑状況、申請内容の複雑さにより異なります。 変更点が多い場合や説明が必要なケースでは、追加資料対応により平均より長くなることもあります。 在留期限に余裕をもって申請準備を進めることをおすすめします。

4.企業内転勤ビザの更新が不利になりやすいケース・注意点

企業内転勤ビザの更新で不利になりやすいのは、書類の不足というよりも、 制度の前提(本国企業に所属したまま、日本拠点へ「転勤・出向」している実態)が弱くなっているケースです。 企業内転勤は、一般的な就労ビザと異なり「グループ内の配置転換」という性質が強いため、 更新審査では雇用・報酬・業務・組織上の位置づけが企業内転勤として合理的かが確認されやすい傾向があります。

前回許可時から変更がある場合は、変更点そのものよりも、 変更の理由・経緯・現在の取り決めが書類で説明できるかが重要になります。 以下の項目に当てはまる場合は、更新手続きの前に「現状の棚卸し」と「説明資料の整理」を行っておくと安心です。


1. 実質的に「日本採用」になっている(転籍・雇用主体の変更)

雇用契約が日本法人に切り替わっている、給与が日本法人からのみ支払われる形になっているなど、 雇用主体が日本側に移っている場合は、企業内転勤の前提(本国企業所属のまま転勤・出向)と 整合しない可能性があります。

この場合、更新申請の中で「企業内転勤としての要件を満たす」と説明するのが難しくなることがあり、 実務上は、就労実態に合った技術・人文知識・国際業務等への在留資格変更を検討すべきケースがあります。 なお「転籍=必ず変更」と決まるわけではありませんが、 雇用・報酬・指揮命令系統がどこにあるかによって判断が分かれるため、 早めに整理して方針を確定しておくことが重要です。


2. 出向契約・支払主体・待遇の説明が曖昧

企業内転勤では、出向契約書や覚書、待遇通知などによって 出向期間・業務内容・報酬(基本給・手当)・支払主体が説明できる状態にしておくことが重要です。 出向契約が更新されていない、契約期間や更新見込みが不明確、 支払主体(本国/日本/両方)や手当の内訳が説明できない、という状態は 追加資料要求につながりやすいポイントです。

特に、給与の一部が本国払いであったり、住宅手当・出張手当などが多い場合は、 「何が報酬に含まれるか」「継続して支払われるか」が論点になりやすくなります。 変更がある場合は、変更理由と現在の取り決めを整理し、 “いつから・何が・どう変わったか”を根拠資料とあわせて提示できる状態にしておくことが重要です。


3. 日本での業務が企業内転勤として説明しづらい

企業内転勤は、グループ内での配置としての合理性が前提にあるため、 日本での業務が一般事務中心になっている、専門性の説明が弱い、 あるいは「なぜ日本に配置される必要があるのか」が読み取りづらい場合は、 審査官の確認が深くなることがあります。

このようなケースでは、肩書や部署名だけに頼らず、 具体的な業務内容(何を・どの割合で・どの責任で行うか)組織上の位置づけ(上司・部下・役割・権限)本国との連携(情報連携・技術移転・統括など)を整理して示すと安心です。 業務内容が拡大している場合も、「専門性の軸」がどこにあるかを明確にすると説明が通りやすくなります。


4. 納税・社会保険・住所等の不整合

更新審査では、就労内容だけでなく、 納税・社会保険・住所などの形式面の整合性も確認されます。 住所の相違、納税証明の不足、社会保険の加入状況が分かりにくい等の不整合は、 「実態に問題がない」場合でも追加説明が必要になることがあり、 結果として審査が長期化する要因となることがあります。

例えば「転居したが住民票の反映が遅れている」「会社負担の社会保険の書類が揃わない」 「課税・納税証明書が取り方の違いで不足している」など、 些細なズレが追加資料要求につながることもあります。 更新前に一度、住民票・在留カード記載・納税・社会保険を棚卸ししておくことを推奨します。


5. 将来の在留設計(技人国変更・永住)との整合性

企業内転勤は、長期在留の中で将来的に「技人国へ変更」や「永住」を検討するケースが多い分野です。 そのため更新時点でも、今回の説明・資料の整合性が将来の申請と矛盾しないかを意識しておくと安心です。

例えば、将来日本法人への転籍を予定している場合は、 「いつから雇用主体が移るのか」「在留資格はいつ変更するのが安全か」など、 更新時に方向性を整理しておくと、次の手続きがスムーズになります。 また、永住を見据える場合は、在留状況・納税・社会保険などの積み重ねが重要になるため、 更新を“その場しのぎ”にせず、一貫した在留管理を行うことが大切です。

5.更新か在留資格変更(技人国等)か迷った場合|判断の目安と専門家相談のポイント

企業内転勤ビザは、形式的に「在留期間が残っている」「前回更新できた」だけでは判断できず、 現在の雇用・出向・業務の実態が更新可否の分かれ目になります。 迷う場合は、まずご自身の状況がどちらに近いかを整理してみてください。


1.更新で対応しやすいケース(例)


  • 本国企業に所属したまま、日本側へ出向している(出向形態が明確)
  • 出向契約・職務内容・報酬の支払形態(本国/日本/両方)が整理できている
  • 日本での業務が、グループ内配置として合理的に説明できる
  • 雇用主体・指揮命令系統・報酬条件に大きな変更がない

2.在留資格変更(技人国等)を検討すべきケース(例)


  • 日本法人へ転籍し、実質的に日本採用となっている
  • 雇用主体・支払主体が日本側に移り、出向の実態が弱くなっている
  • 業務内容が変わり、技術・人文知識・国際業務の方が整合しやすい
  • 今後も日本法人での継続勤務を前提に在留を安定させたい

境界ケースでは、手続き上は「更新」で申請できる場合であっても、 変更点の説明が不十分だと追加資料が発生し、 審査の長期化や判断の先送りにつながることがあります。 不安要素がある場合は、更新前に論点(雇用主体・出向契約・業務内容・報酬)を洗い出し、 申請方針(更新/変更)と必要資料をあらかじめ設計しておくのが安全です。


3.専門家に相談すべき理由

企業内転勤の更新は、すべてが同じ難易度ではありません。 変更点が少ない場合は比較的スムーズに進む一方で、 雇用主体・出向契約・支払主体・業務内容に変更があると、 審査官の確認事項が一気に増える傾向があります。 その結果、追加資料要求や説明不足のリスクが高まり、審査が長期化することもあります。

また、企業内転勤は将来的に 技人国への変更永住を検討する方が多い在留資格です。 更新時点の説明や資料の整合性は、 その後の在留資格変更・永住申請の審査で参照される可能性もあります。

専門家に相談することで、 「今回の更新が通るか」だけでなく、 将来の在留設計まで含めた最適な選択審査官が判断しやすい申請構成を事前に組み立てることができ、 中長期的な在留リスクの低減につながります。

6.企業内転勤ビザ更新Q&A

企業内転勤ビザの更新はいつから申請できますか?

企業内転勤ビザの更新申請は、原則として在留期間満了日の3か月前から行うことができます。 ただし、企業内転勤の場合は、本人の書類だけでなく、 本国企業との関係性を示す資料や出向契約書、待遇に関する資料など、 準備に時間を要する書類が含まれることが多いのが特徴です。

特に、在留期間中に 日本法人への転籍(日本採用)給与や手当の支払主体の変更業務内容・部署・役割の変更 がある場合には、審査官が確認すべきポイントが増え、 追加資料の提出を求められる可能性が高くなります。

そのため、形式上は3か月前から申請可能であっても、 実務上は4〜6か月程度前から状況整理と書類準備を始めることで、 手戻りや審査長期化のリスクを抑えやすくなります。

企業内転勤の更新では何が審査されますか?

企業内転勤ビザの更新審査では、 「現在も企業内転勤としての前提が維持されているか」が中心的な判断軸になります。 具体的には、以下の点が総合的に確認されます。

  • 本国企業と日本側受入機関(日本法人・支店等)の関係性が継続しているか
  • 出向・転勤としての形態(雇用主体・出向契約・在籍状況)が維持されているか
  • 日本での業務内容・役割が企業内転勤として合理的に説明できるか
  • 報酬・待遇・契約内容(支払主体、内訳、期間等)が明確であるか
  • 納税・社会保険・在留状況などの法令順守ができているか

前回の許可時から変更がある場合には、 「何が、なぜ、どのように変わったのか」を 資料とともに説明できる状態にしておくことが重要です。 変更点を整理せずに申請すると、 追加資料要求や審査の長期化につながることがあります。

日本法人に転籍(日本採用)した場合も企業内転勤で更新できますか?

日本法人への転籍により、 雇用主体が本国企業から日本法人へ移っている場合には、 企業内転勤ビザの前提である 「本国企業に所属したまま日本へ転勤(出向)している状態」 と整合しなくなる可能性があります。

このようなケースでは、形式的に在留期限が残っていても、 更新申請が認められにくくなることがあり、 実務上は「技術・人文知識・国際業務」など、 実態に合った在留資格への変更申請を検討するのが一般的です。

ただし、転籍の時期や契約内容、実際の業務実態によって判断が分かれるため、 「更新で進められるのか」「変更すべきか」は個別に検討する必要があります。 早い段階で方針を確認しておくことで、 不許可リスクや在留の空白を防ぎやすくなります。

在留期間(1年・3年・5年)は何で決まりますか?

企業内転勤ビザの在留期間は、 一定の基準が機械的に適用されるものではなく、 個別事情を踏まえた総合判断によって決まります。

実務上は、以下のような点が考慮される傾向があります。

  • 出向・転勤の安定性・継続性(期間や更新見込み)
  • 雇用契約・出向契約の明確さ
  • 日本側受入機関の事業実態・受入体制
  • 報酬水準や支払形態の継続性
  • 納税・社会保険などの法令順守状況

前回の許可時から大きな変更がなく、 企業内転勤としての実態が安定している場合には、 比較的長い在留期間が付与されることもあります。 変更点がある場合でも、 根拠資料と説明を丁寧に整えることで、 審査官にとって判断しやすい申請となり、 スムーズな審査につながりやすくなります。

7. 企業内転勤ビザ更新申請サポート概要

1. サービス概要


企業内転勤ビザ 更新申請サポート概要

企業内転勤ビザ(在留資格「企業内転勤」)の在留期間更新は、 期限が近づいたから形式的に行う手続きではなく、 「企業内転勤としての前提(本国企業との関係・出向形態・業務内容・報酬等)が 更新時点でも維持されているか」 を改めて確認される重要な審査です。

特に企業内転勤は、一般的な就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等)と異なり、 本国企業(海外)に所属したまま、日本側へ転勤(出向)している という「制度の前提」が審査の中心になります。 そのため、在留期間中に 転籍(日本法人への雇用切替)や、 出向条件・支払主体・報酬体系の変更がある場合には、 更新審査が慎重になりやすい傾向があります。

ACROSEEDでは、 本国企業と日本側受入機関の関係性、 出向契約・雇用主体・報酬の支払形態、 日本での職務内容・役割の位置づけを整理したうえで、 更新審査で確認されやすいポイントを事前に可視化し、 許可につながりやすい更新申請設計を行っています。

また、企業内転勤は、在留が長期化するにつれて 技術・人文知識・国際業務(技人国)等への変更将来の永住申請を検討する方も少なくありません。 当事務所では、単なる更新代行に留まらず、 中長期の在留設計(更新・変更・永住)まで見据えた視点でサポートを行う点が特徴です。

対象となる方・企業

  • 企業内転勤ビザの在留期間更新を控えている方
  • 在留期間中に出向条件・報酬体系・支払主体に変更がある(または予定がある)方
  • 日本法人への転籍(日本採用)があり、更新で問題ないか不安な方
  • 日本での業務内容が企業内転勤として説明できるか不安がある方
  • 外国人社員の更新について判断に迷っている企業・人事担当者

2. サービスに含まれる内容

  1. 本国企業と日本側受入機関の関係性確認(企業内転勤の前提チェック)
  2. 出向契約・雇用主体・支払主体(本国/日本/併用)の整理と説明方針の設計
  3. 日本での職務内容・役割の整理(専門性・配置の合理性の整理)
  4. 変更点(転籍、部署異動、勤務地変更、報酬変更等)の棚卸しと補足資料の設計
  5. 会社概要資料・契約書類(出向契約/雇用契約等)の確認および補足設計
  6. 状況に応じた在留資格変更(技人国等)との比較検討、方針提案
  7. 出入国在留管理庁への在留期間更新許可申請の取次
  8. 審査中の追加資料要請への対応・補足説明
  9. 将来的な更新・変更・永住を見据えた在留管理アドバイス

3. ACROSEEDに依頼するメリット

企業内転勤ビザの更新審査では、 単に「日本で働いているか」ではなく、 本国企業に所属したままの転勤(出向)として実態が維持されているか本国企業と日本側受入機関の関係性が継続しているか業務内容・役割・報酬形態が企業内転勤として合理的に説明できるか が総合的に判断されます。

ACROSEEDでは、前回許可時からの変更点(出向条件、雇用主体、支払主体、報酬、職務内容等)を丁寧に整理し、 審査官が確認したい論点を先回りして提示できる申請構成で、 更新書類一式を設計します。 「実態は問題ないが、書類上で説明できていない」という状態を避けることで、 追加資料要求や審査長期化のリスクを下げやすくなります。

特に、 日本法人への転籍(日本採用)や、 給与の支払主体の変更業務内容の拡大(管理業務中心化等)があるケースでは、 更新で進めるべきか、技人国等への変更を検討すべきかの判断が重要になります。 当事務所では、更新だけに固定せず、 将来の在留の安定につながる選択肢を含めて方針提案を行います。

また、今回の更新だけをゴールとするのではなく、 次回更新や在留資格変更、永住申請で不利にならない在留管理 を前提としたサポートを行っている点も、 多くの企業様・ご本人様に選ばれている理由です。

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ACROSEEDは、ビザの種類や国籍を問わず、多くのお客様からサービス品質について高い評価をいただいています。


5. 企業内転勤ビザ更新サポート費用(税別)

・お客様の条件による追加料金等は原則としてございません。

・ACROSEEDのサービスは全国対応です。遠方のお客様も同一料金でご依頼いただけます。

・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。

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Q&A監修者
Q&A監修者

行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。

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