定住者ビザからの帰化申請 | 要件・必要書類・ケース別の注意点を徹底解説
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政府は2026年1月に予定されている「外国人政策の総合的対応策」取りまとめに向けて、帰化要件の見直しを含む制度全体の再検討を進めている段階です。中でも居住「5年以上」要件の運用見直しは必須で永住申請に近い10年以上となる見込みが高いと言われています。
外国人「帰化」要件の厳格化とは?最新動向と専門家による影響解説帰化申請をご検討中の方は専門家を利用した早めの申請をおすすめします。
メール相談はこちら 03-6905-63711.定住者ビザと帰化の関係とは?
「定住者」は、日本で中長期的に生活することを予定した在留資格であり、日本人の配偶者と離婚した方、日本国籍の子どもを扶養している方、日系人の方など、さまざまな事情を背景に付与されます。一方で「帰化」は、在留資格ではなく日本国籍そのものを取得する手続きです。
よくある誤解として「定住者なら自動的に帰化しやすい」「定住者になればすぐ帰化できる」と思われることがありますが、実際にはそうではありません。定住者であっても、他の在留資格の方と同様に国籍法で定められた帰化の要件(住所・素行・生計・日本語能力など)を満たしているかどうかが個別に審査されます。
ただし、定住者は次のような点で、帰化申請においてプラス評価になりやすい立場にあります。
- 日本での生活基盤が一定程度認められている
定住者ビザは、日本での家族関係や生活実態を踏まえて付与される在留資格です。そのため、すでに日本との結びつきがある程度認められている点は、帰化審査でもプラスに働きやすいといえます。 - 中長期的な在留が前提となっている
就労ビザなどと比べて、定住者は日本での継続的な居住を前提としているため、「今後も日本で生活を続ける意思」が比較的示しやすい在留資格です。 - 家族事情が審査で重視されるケースが多い
日本国籍を持つ子どもの扶養や、日本で長年生活する日系人としての背景などは、帰化審査において重要な判断材料となります。定住者の多くは、こうした家族・血縁・生活実態に基づいて在留しているため、帰化との相性が良い在留資格と言えます。
一方で、定住者だからといって必ずしも帰化が容易というわけではありません。納税の滞納や年金・社会保険の未加入、収入の不安定さ、交通違反の多さなどがある場合には、定住者であっても不許可となることがあります。
このように、定住者ビザは帰化を目指すうえで重要なスタートラインにはなりますが、最終的な帰化許可はあくまで「生活状況の総合評価」によって決まります。まずは、定住者としての在留状況を整理し、帰化要件をどこまで満たしているかを確認することが第一歩となります。
2.定住者ビザから帰化しやすいと言われる理由
定住者ビザの方は、就労ビザなどと比べて帰化申請との相性が良い在留資格といわれることがよくあります。これは、定住者だから自動的に優遇されるという意味ではなく、定住者という在留資格の性質上、帰化の審査でプラスに評価されやすい要素を持っているケースが多いからです。
ここでは、定住者ビザの方が帰化申請を進めやすいと言われる主な理由を整理してご説明します。
1.日本との家族関係・生活実態が重視されている
定住者ビザは、離婚後も日本に残る日本人配偶者の元配偶者、日本国籍の子どもの扶養者、日系人、連れ子を扶養する外国人など、日本に強い家族関係や生活の基盤がある人に与えられる在留資格です。
帰化審査においても、日本人の配偶者や子どもとの関係、日本での継続的な扶養・教育などは、「日本社会との結びつき」としてプラスに評価される傾向があります。
2.中長期の在留を前提としている
定住者ビザは、単に「一時的に働く」ための在留資格ではなく、中長期的な在留と生活の継続を前提として付与されます。そのため、住所要件(日本に一定期間居住していること)や、「今後も日本で生活を続ける意思」が比較的示しやすいというメリットがあります。
3.就労制限がなく、収入源を確保しやすい
多くの定住者ビザは、就労内容に制限がないため、業種や職種を選ばずに働くことができます。これにより、安定した収入を確保しやすく、生計要件を満たしやすい立場にあるといえます。
就労ビザのように、在留資格と仕事内容が厳密に紐づいていないため、転職後も在留資格を維持しやすい点も、安定した生活の証明につながります。
4.扶養実態や子どもの学校生活など、具体的な資料で証明しやすい
日本国籍の子どもを扶養している定住者や、連れ子を含めた家族と同居している定住者の場合、住民票・学校の在籍証明・扶養に関する資料などを通じて、実際の生活実態を具体的に示すことができます。これらは、帰化審査で重視される「日本での定着性」を補強する材料になります。
5.日系人定住者は歴史的背景から日本とのつながりが評価されやすい
日系人の定住者(2世・3世・その家族など)は、もともと日本との血縁・文化的なつながりを背景として在留しているため、日本社会への適応や定着性が評価されやすい傾向があります。もちろん、税金・社会保険・素行などの条件は他の定住者と同じく厳格に審査されますが、基礎的な前提としてプラスに働く場面も少なくありません。
このように、定住者ビザの方は帰化申請において「家族」「生活基盤」「就労の安定」といった面で有利な材料を持っていることが多く、総合的に見て帰化を目指しやすい在留資格だといえます。
一方で、税金・年金・社会保険の未納、収入の不安定さ、生活保護の受給、交通違反の累積などがある場合には、定住者であっても不許可になる可能性があります。次のセクションでは、定住者に共通する一般的な帰化要件と、ケース別(離婚定住・子ども扶養・連れ子・日系人)で注意すべきポイントについて解説します。
現在の在留歴・収入状況・納税/社会保険の履歴・扶養している家族の状況などをお知らせください。定住者が帰化申請の7要件をどこまで満たしているか、改善が必要なポイントを専門家が無料で診断します。
離婚定住・日本国籍の子の扶養・連れ子・日系人など定住者特有の事情も丁寧にチェックします。英語・中国語でのご相談にも対応しています。
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3.定住者の一般的な帰化要件

定住者ビザの方が帰化申請を行う場合でも、基本的には他の在留資格の方と同じく、国籍法で定められた「一般的な7つの要件」を満たしているかどうかが審査されます。定住者だからといって、法律上まったく別の基準が適用されるわけではありません。
一般的な帰化申請の要件は、おおむね次の7つに整理することができます。
- ① 住所要件(日本での居住期間)
一定期間、日本に住所を有していることが必要です。通常は「引き続き5年以上日本に在留していること」が目安とされています。定住者の方は、日本での在留歴がすでに長いことが多く、この点では有利なケースが少なくありません。 - ② 能力要件(年齢と行為能力)
原則として、成年に達しており、かつ本国の法律上も行為能力を有していることが求められます。未成年の方は「子の帰化」など別の枠組みで審査されることになります。 - ③ 素行善良要件
日常生活において法律や社会的ルールを守り、犯罪歴がないこと・交通違反が多くないこと・税金や社会保険を適切に納めていることなどが重要です。
特に近年は、住民税・所得税の納付状況や、年金・健康保険への加入状況が厳しく確認されており、定住者であっても不備があれば不許可につながる可能性があります。 - ④ 生計要件(独立した生計の維持)
自分自身または世帯として、安定した収入があり、日本で生活を維持できることが必要です。給与所得・事業所得・配偶者の収入など、世帯全体の収入バランスを見て判断されます。定住者の方は、扶養する子どもがいるケースも多いため、その生活費を含めた生計状況がチェックされます。 - ⑤ 重国籍防止要件
日本国籍を取得した場合、原則として従前の国籍を離脱できることが必要です。もっとも、国によっては国籍離脱が著しく困難な場合もあり、その際には個別事情を踏まえて運用がなされます。 - ⑥ 憲法遵守要件
暴力的な手段で日本国憲法や政府を破壊しようとする団体に所属していないこと、過去に所属していた場合でも、一定期間が経過し、現在はその活動を行っていないことが求められます。 - ⑦ 日本語能力要件(実務上の重要ポイント)
国籍法に明文規定はありませんが、実務上は日常生活に支障のない程度の日本語能力が求められます。申請書類の作成や、法務局での面接を日本語で行えるかどうかが、重要な判断材料となります。
これらの要件は、あくまで一般的な枠組みであり、離婚定住・日本国籍の子の扶養・連れ子・日系人など、定住者ビザの背景によって審査の着眼点や必要書類が変わることがあります。例えば、子どもの学校生活や扶養実態の資料が重視されるケースも多く見られます。
定住者の方が帰化を検討する際には、まずはご自身の在留歴・納税状況・社会保険加入・家族関係・収入の安定性を一度整理し、「7つの要件のどこに弱点があるか」を確認することが大切です。気になる点がある場合は、申請前に専門家へ相談しておくことで、不許可リスクを大きく減らすことができます。
4.ケース別の帰化審査の特徴
同じ「定住者ビザ」であっても、どのような理由で定住者資格が付与されたかによって、帰化審査で重視されるポイントが変わります。ここでは代表的な4つのケースについて、審査の特徴と注意点を整理します。
1.離婚定住(日本人と離婚して定住者になった場合)
日本人配偶者と離婚した後も、日本での生活実態などを理由として定住者ビザが認められている方は、帰化申請の際に婚姻歴とその後の生活の安定性が重視されます。
- 離婚に至る経緯と、その後の生活実態
離婚後も日本にとどまる必要性(仕事・子ども・家族・地域とのつながりなど)が、どの程度具体的に説明できるかが重要です。 - 収入の安定性
離婚後に一人で生計を維持しているケースが多いため、就労状況・年収・納税状況が厳しくチェックされます。無職期間が長い場合や、アルバイト収入のみで不安定な場合は注意が必要です。 - 住居・生活基盤の継続性
頻繁な転居や短期の転職が多いと、生活の安定性に疑問を持たれることがあります。住民票・賃貸契約書・勤務先の証明などで、継続的な生活基盤を示すことが大切です。
離婚定住の方は、「今後も日本で生活していく意思」と「自立した生計」がどれだけ具体的に説明・証明できるかが、帰化審査の鍵となります。
2.日本国籍の子どもを扶養する定住者
日本国籍の子どもを扶養することを理由として定住者ビザを持っている方は、帰化審査において子どもとの関係と扶養実態が非常に重要なポイントになります。
- 実際に一緒に生活しているかどうか
住民票や賃貸契約書などから、子どもと同居しているか、別居の場合でも定期的に生活費・養育費を負担しているかが確認されます。 - 扶養の実態を示す資料
養育費の振込記録、学校の在籍証明・成績通知、保護者としての関わり(行事への参加など)も、子どもを現実に扶養している証拠として評価されます。 - 子どもの将来を日本で支える意思
子どもが日本の学校に通い、今後も日本で生活することを前提にしている場合、親が日本国籍を取得し、同じ国籍として生活を支えていく意思が重視されます。
日本国籍の子どもを扶養する定住者は、帰化審査でプラス評価となる要素が多い一方で、扶養実態に疑問がある場合や、納税・保険の不備がある場合には厳しく見られる点に注意が必要です。
3.連れ子が帰化申請する場合(ステップチャイルドのケース)
日本人または定住者の配偶者が連れてきた子ども(連れ子)が日本で生活しており、その子ども自身が帰化申請を希望するケースでは、法的な親子関係と、実際の扶養・監護の状況が重要な審査ポイントとなります。
- 法的な親子関係の有無
養子縁組をしているかどうか、日本人配偶者・定住者との関係が戸籍や本国書類でどのように扱われているかが確認されます。単なる同居者ではなく、法的・実質的に「子」として扱われていることが重要です。 - 扶養・監護の実態
誰が主に生活費・学費を負担しているのか、誰がしつけや教育に責任を持っているのかなど、実際の親子関係としての在り方が問われます。 - 学校生活・日本語能力
日本の学校に通っているか、日本語での日常生活に支障がないかなど、日本社会への適応状況も帰化審査で重視されるポイントです。
連れ子の帰化申請は、「法的な関係」と「実際の生活実態」の両方を丁寧に説明する必要があり、書類の整合性が特に重要になります。親(定住者・日本人)の在留状況や納税・保険の状況も合わせて確認されます。
4.日系人の定住者(告示定住・2世/3世など)の場合
日系人として定住者ビザを持っている方(2世・3世・その配偶者や子など)の帰化申請では、血縁的なつながりと日本での生活実態があわせて評価されます。
- 日本との血縁・文化的つながり
祖父母・両親が日本出身であることなど、日系人としてのルーツは、帰化審査において日本社会との結びつきを示す重要な要素です。 - 就労・納税・社会保険の状況
日系人定住者の中には、工場勤務などで長期間日本に在住している方が多く、継続した就労と納税実績があれば帰化審査で有利になります。一方で、年金未加入・保険未加入がある場合は、他の定住者と同様にマイナス評価となります。 - 家族全体の在留・扶養関係
配偶者や子どもも日系人定住や他の在留資格で日本に住んでいる場合、世帯単位で日本に定着しているかが判断材料となります。家族の在留状況や扶養関係に不整合がないか確認が必要です。
日系人定住者は、日本との歴史的・血縁的な関係から、帰化を前向きに検討してもらえるケースが多い一方で、納税・社会保険・素行の部分は他の申請者と同じ基準で厳格に審査される点を忘れてはいけません。
このように、定住者ビザからの帰化申請では、「どのタイプの定住者なのか」によって審査の着眼点が大きく変わります。ご自身がどのケースに当てはまるかを整理し、それぞれのケースで求められる資料や説明を整えることが、帰化許可への近道となります。
現在の在留歴・収入状況・納税/社会保険の履歴・扶養している家族の状況などをお知らせください。定住者が帰化申請の7要件をどこまで満たしているか、改善が必要なポイントを専門家が無料で診断します。
離婚定住・日本国籍の子の扶養・連れ子・日系人など定住者特有の事情も丁寧にチェックします。英語・中国語でのご相談にも対応しています。
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5.定住者が帰化申請する場合の必要書類と準備の流れ
定住者ビザから帰化申請を行う際には、一般の帰化申請書類に加え、定住者になった経緯(離婚・扶養・日系人など)を証明する資料が必要となります。また、家族関係や就労・収入状況の確認など、生活全体を総合的に整理していくことが重要です。
5-1 定住者の帰化申請で必要となる主な書類
- 申請書一式(役所・法務局で配布)
- 履歴書・生計を立てる能力に関する資料
- 住民票・戸籍関係書類(日本の家族がいる場合)
- 本国書類(出生証明・婚姻証明・離婚証明など)
・本国の発行方式や有効期限に注意が必要
・翻訳が必要な国が多い点も注意 - 納税証明書(住民税・所得税の完納証明など)
- 社会保険加入証明・年金記録
- 勤務先に関する資料(源泉徴収票、雇用契約書、確定申告書など)
- 定住者になった背景を確認できる資料
(例)日本国籍の子の出生証明、離婚調停調書、日系証明、扶養実態の資料など - 子どもの学籍証明・学校通知(扶養している場合)
- 住居資料(賃貸契約書・同居家族の確認資料など)
書類の種類や必要な枚数は、申請する法務局や背景事情により異なります。特に本国書類の取得と翻訳は時間がかかることが多く、早めの準備が推奨されます。
2.申請から許可までのスケジュールイメージ
定住者が帰化申請を行う場合の、典型的なスケジュールイメージは次のとおりです。
-
1
- 事前相談(0か月目)
- 最寄りの法務局に連絡し、帰化申請の事前相談を行います。ここで、申請者がどのタイプの定住者なのか(離婚・子扶養・日系人など)を確認され、必要書類の案内を受けます。
-
2
- 書類収集・作成(1~3か月目)
- 住民票・課税証明書・源泉徴収票・在職証明書・本国書類のほか、扶養実態や定住者となった背景を示す資料などを揃えます。特に本国書類の取り寄せや翻訳、子どもの学校資料の準備には時間がかかる傾向があります。
-
3
- 申請書類のチェック・正式申請(3~4か月目)
- 法務局で書類内容の整合性が確認され、必要に応じて追加書類の提出を求められます。扶養の証明や生活実態の説明は、定住者の審査で特に聞かれるポイントです。
-
4
- 書類審査・追加資料の提出(4~8か月目)
- 法務局の審査が進む中で、生活状況や子どもの扶養、収入安定性などについて詳しい説明や追加資料を求められることがあります。背景事情を示す資料は、審査に大きく影響します。
-
5
- 面接(本人・家族)(6~10か月目)
- 担当官との面接が行われ、生活の安定性・日本語能力・扶養している家族との関係・日本国籍を希望する理由などが確認されます。子ども扶養のケースなどでは、配偶者や同居家族への聴取が行われる場合もあります。
-
6
- 審査結果の通知(8~12か月目)
- 帰化が許可されると、官報に告示されたうえで通知が届きます。その後、市区町村で戸籍の編製手続きを行い、日本国籍取得が正式に完了します。
上記はあくまで一例ですが、定住者の場合でも「書類準備に約1~3か月」「申請から許可まで約6か月~1年」というスケジュール感で進めると、無理なく準備ができます。特に定住者特有の背景資料や扶養の証明は早期着手が鍵となります。
6.定住者から帰化申請で不許可になりやすいケース

定住者ビザは帰化審査と相性の良い在留資格といわれる一方で、定住者ならではの不許可リスクもあります。生活実態の証明や扶養関係の明確化が弱い場合、定住者だからこそ厳しく見られることがあります。
ここでは、定住者が帰化申請で不許可となりやすい代表的なケースを整理してご紹介します。
扶養している子どもとの生活実態が確認できない
日本国籍の子どもを扶養していると主張しているものの、別居・養育費未払い・学校資料が不足するなど実態が伴っていない場合は不許可のリスクが高まります。
収入や生計状況が不安定
離婚定住やシングルペアレントの場合、収入が一定でない・非正規雇用のみで扶養が維持できていないなど、生計要件の弱さは大きなマイナス要素です。
納税・社会保険加入に不備がある
住民税滞納や年金未加入は帰化審査の大きな不許可要因です。定住者の中でも、日系人定住者などで社会保険加入が遅れるケースは特に注意が必要です。
定住者になった根拠資料に矛盾がある
離婚定住の経緯や子扶養の証明など、定住者になった背景そのものが説明不十分な場合、帰化は慎重に扱われます。
交通違反や行政上の問題が多い
重大な犯罪歴がなくても、頻繁な交通違反や反則金未納は「素行善良要件」を満たさないとして不許可につながることがあります。
無収入期間があるのに補完説明がない
一時的な無職・収入低下は必ずしも不許可の理由になりませんが、生活維持の根拠を資料で説明できない場合はマイナス評価になります。
面談時の日本語能力に課題がある
定住者の中には日常会話はできても、法務局面談で意図を説明できないケースがあり、日本語能力不足も不許可の一因になります。
このように、定住者だからといって必ずしも帰化が容易になるわけではありません。特に扶養実態・生活基盤の安定性・納税と年金・日本語能力は、定住者の帰化審査で最も重視されるポイントです。
不安がある項目がある場合は、申請前に改善したり、説明資料を準備することで許可の可能性を高めることができます。次のセクションでは、よくある質問と実務上のアドバイスを紹介します。
7.定住者から帰化申請Q&A
原則としてできません。日本の国籍法は重国籍を容認していないため、帰化許可後は自国籍の離脱手続きを進めることが前提です。もっとも、母国側の法律や実務上の理由により国籍離脱が著しく困難な国もあり、その場合は個別事情を踏まえた運用となることがあります。具体的には、事前に法務局や専門家へご相談ください。
一般的には、申請から6か月〜1年程度が目安とされています。ただし、定住者になった経緯(離婚定住・日本国籍の子の扶養・日系人など)、家族構成、納税・社会保険の状況、扶養実態、本国書類の取得状況などによって前後します。
特に、子どもの学校資料や扶養の証明、本国書類の取り寄せに時間がかかることが多いため、少なくとも1年程度の余裕を見込んでスケジュールを組むことをおすすめします。
はい、影響します。定住者になった理由は、そのまま帰化審査での重要な判断材料となります。たとえば、離婚定住の場合は離婚後も日本で生活を続ける必要性や生計の安定、日本国籍の子どもを扶養している場合は扶養の実態や親子関係などが重視されます。
理由そのものが不利というより、「その理由に沿った生活実態と安定性があるかどうか」がポイントです。経緯を隠したり曖昧にするより、資料と説明で丁寧に示した方が評価につながります。
パート・アルバイト収入であっても、世帯として安定した生計が維持できていれば帰化が認められる可能性はあります。大切なのは雇用形態ではなく、毎月の収入が家賃・生活費・子どもの教育費などをカバーできているかどうかです。
ただし、収入が大きく変動していたり、無収入期間が長い場合は、生計要件の面で慎重に見られます。源泉徴収票、給与明細、扶養してくれている家族がいる場合はその収入証明などを用意し、具体的な生活の数字で説明できるようにしておきましょう。
不許可になっても、二度と申請できないわけではありません。ただし、同じ内容のまま短期間で再申請しても、結果が変わらないことがほとんどです。定住者の場合、不許可理由としては、扶養実態の不足、納税や年金・社会保険の不備、収入や生活基盤の不安定さなどが多く見られます。
不許可となった場合は、まず法務局の担当官から理由や改善点をよく聞き取り、1〜数年かけて生活状況や書類面を整えたうえで再申請を検討することが重要です。必要に応じて、不許可理由を踏まえた再申請の戦略を専門家と一緒に考えると安心です。
現在の在留歴・収入状況・納税/社会保険の履歴・扶養している家族の状況などをお知らせください。定住者が帰化申請の7要件をどこまで満たしているか、改善が必要なポイントを専門家が無料で診断します。
離婚定住・日本国籍の子の扶養・連れ子・日系人など定住者特有の事情も丁寧にチェックします。英語・中国語でのご相談にも対応しています。
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9.定住者の帰化申請サポートサービス
1.サービス概要
定住者の方が帰化申請を行う場合、扶養実態・生計の安定性・納税状況・社会保険加入・家族関係の証明・本国書類など、定住者ビザの根拠にも関わる領域を含めた正確かつ整合性のある資料整理が不可欠です。
定住者は長期在留の実績がある一方で、
- 扶養している子どもとの生活実態が説明しにくい
- 離婚定住で生計の安定性が弱い
- パートやアルバイトが中心で収入が不安定
- 納税・社会保険に未加入期間がある
- 日系人などで本国書類の取得や翻訳に時間がかかる
など、申請準備が複雑になりやすい傾向があります。
ACROSEEDでは、定住者の方向けに、帰化申請に必要な書類収集サポート、申請書類一式の作成、帰化理由書(動機書)の作成支援、法務局面談対策を含めた総合サポートをご用意しています。
「扶養関係や生活状況の整理が不安」「定住者特有の背景をどう説明すべきかわからない」「法務局で何を聞かれるのか心配」といった方に最適なサービスです。
対象となる方
- 定住者ビザで長期在留しており、日本国籍取得を検討している方
- 扶養・納税・年金・社会保険の状況に不安があり、事前に整理したい方
- 収入状況や生計維持状況の説明が難しく、審査の影響を確認したい方
- 本国書類(出生証明・婚姻証明・子の戸籍関係資料など)の取得や翻訳で困っている方
- 書類作成から理由書・面談対策まで、専門家によるフルサポートを受けたい方
2.3つのサービスプラン
ACROSEEDでは、お客様の状況・必要度に応じて、以下の3種類の帰化サポートプランをご用意しています。
① 書類作成サポート(作成のみ)
最もシンプルなプランです。帰化申請に必要な書類の整理・作成・理由書の作成支援を行います。法務局への申請や面談同行は含まれません。
- 提出書類のリスト化・収集方法のご案内
- 提出書類の作成
- 帰化理由書の作成サポート
- 面接ガイダンス
※面談はご本人が対応しますが、想定質問と回答のアドバイスを行います。
② 書類作成+行政書士の法務局同行サポート
書類作成に加え、行政書士が法務局の事前相談・申請時に同行し、説明補助を行う安心プランです。日本語でのやり取りや提出手順に不安がある方に最適です。
- プラン①の内容すべて
- 法務局での事前相談同行
- 法務局での申請同行
※面談はご本人が対応しますが、想定質問と回答のアドバイスを行います。
③ 簡易帰化サポート(書類作成+行政書士の法務局同行)
「簡易帰化(日本人配偶者の子、永住者の子など要件が一部軽い区分)」に特化したプランです。書類作成に加えて、行政書士が法務局での手続きを全面的にサポートします。
- プラン①・②の内容すべて
- 簡易帰化特有の書類整理・要件説明
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2025年最新の要件・必要書類・審査ポイント・手続きの流れ・面談準備までわかりやすく解説。国籍離脱の注意点やFAQ、3つのサービスプランなど

日本人配偶者からの帰化申請ガイド
婚姻歴3年以上+日本在住1年以上(原則)が必要となる配偶者の帰化。審査で重視される「婚姻の実態」「生計維持」「日本語力」のポイント、 子どもがいる場合の判断や不許可例など

就労ビザ(技・人・国)からの帰化申請
外国人会社員が帰化する際の要件・必要年数・収入基準・転職の影響などを詳しく説明。勤務形態や納税状況による審査の差、審査期間の最新傾向、不許可回避策も解説。

高度専門職ビザからの帰化申請ガイド
高度専門職(HSP1号・2号)から帰化を検討する方向け。審査が比較的優遇されるケースと、逆に注意が必要な要素(研究系・業務安定性など)などを解説。

経営管理ビザからの帰化申請ガイド
経営者が帰化する際に重視される会社経営の安定性、納税状況、役員報酬の設定、社会保険の扱いなど、申請でつまずきやすいポイントを専門家が解説。2025年以降の審査傾向も反映。

永住者からの帰化申請ガイド
永住者が日本人化するための最終ステップ。必要書類・審査期間・家族構成による判断の違いを整理し、不許可を避けるための条件整備と「永住と帰化の違い」も解説。

定住者からの帰化申請ガイド
定住者(婚姻定住・日本人庶子・連れ子・日系入等)から帰化を目指す方向け。必要要件や書類、審査で重視されるポイント、日本語力などを代表的ケース別に分かりやすく解説。

特別永住者の帰化申請ガイド
制度の背景、審査の特徴、帰化理由書の作成、家族の国籍選択に関する注意点など、特別永住者向けに詳しく解説しています。
もっと詳しい帰化申請の制度の疑問はこちら
帰化と永住の違いを徹底比較|2025年最新ガイド
就労3年未満でも帰化申請は可能?|最新の審査基準と許可ポイント
帰化申請と出国日数の基準|「引き続き5年以上」の目安と注意点
帰化申請の必要書類一覧|ケース別・2025年最新版チェックリスト
帰化申請の要件(7要件)|日本国籍取得の条件を専門家が徹底解説
子供が日本とアメリカの二重国籍です。なにか手続きは必要でしょうか?
【2025年版】日本人配偶者の帰化|要件(国籍法7条)・必要書類・日本語力の目安を完全ガイド
帰化申請は行政書士に依頼すべき?|メリット・費用・失敗しない選び方
帰化申請の年収・収入要件|いくら必要?審査基準と生活維持能力
帰化申請と交通違反・軽微な犯罪|駐車違反・前科は影響する?
帰化申請に必要な日本語レベルは?会話・読み書き・面接の目安
帰化申請で税金・保険料・年金は重要?未納・未加入は不許可になるのか
帰化申請における国籍離脱の要否と国別対応|中国・韓国・米国ほか
帰化申請の滞在年数と出国期間|5年・3年の目安と判断ポイント
帰化申請の不許可理由|受付で却下されるケースが多い?再申請の目安も解説

行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)
1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。

開業1986年、業界最多40,000件のビザ申請実績
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