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帰化申請に必要な滞在年数と出国期間の考え方【在留実績の重要ポイント】

最終更新日:

帰化申請に必要な滞在年数と出国期間
外国人ビザ申請サービス(個人のお客様) > 帰化申請ガイド >帰化申請に必要な滞在年数と出国期間
【最新情報 2025.12.05】

政府は、2026年1月に予定されている「外国人政策の総合的対応策」の取りまとめに向けて、 帰化制度を含む外国人受入制度全体の見直しを進めています。

特に注目されているのが、現在「原則5年以上」とされている帰化の居住要件です。
今後は、永住許可申請と同様に10年以上の在留実績を重視する運用へと 段階的に厳格化される可能性が高いと指摘されています。

帰化を検討している方は、制度が本格的に変更される前に要件を正確に理解し、早めに準備を進めることが重要です。

帰化申請に必要な在留年数は何年ですか?出国期間が長くても大丈夫ですか?

帰化申請では「日本に何年住んでいれば申請できるのか」「海外出張や一時帰国が多い場合でも問題ないのか」といった在留年数と出国期間に関する疑問を多くの方が抱えています。実は、帰化に必要な在留年数は一律ではなく、在留資格や身分関係、生活実態によって原則と例外が分かれて判断されます。また、出国期間の長さや頻度によっては、在留年数のカウントに影響することもあります。

本ページでは、帰化申請における在留年数の基本的な考え方から、5年・3年とされる判断基準、出国期間の評価ポイント、今後想定される運用の変化までを、専門的な視点でわかりやすく解説します。

1.帰化における「在留年数」とは何を指すのか

帰化申請で問われる「在留年数」とは、単に日本に入国してから経過した年数や、在留カードに記載された在留期間の合計を指すものではありません。

帰化審査において重視されるのは、日本に生活の本拠(住所)を継続して置いていたかという点です。ここでいう「住所」とは、形式的な住民票の有無ではなく、日常生活の中心が実質的に日本にあったかどうかを意味します。

そのため、次のような期間は、形式上は日本に在留していても、帰化に必要な在留年数として評価されないことがあります。

  • 日本に滞在していても、生活実態がほとんど確認できない期間
  • 短期滞在に近い形で断続的に入国・出国を繰り返していた期間
  • 住民票はあるが、実際の生活拠点が海外にあったと判断される期間

特に注意が必要なのは、「在留カードが有効だった=在留年数にカウントされる」と誤解されやすい点です。 帰化審査では、在留資格の有効性そのものよりも、日本での居住の実態と継続性が重視されます。

例えば、長期間の海外滞在が繰り返されている場合や、日本と海外を行き来する生活が続いている場合には、「日本に引き続き住所を有していた」とは評価されず、在留年数が途中で区切られて判断されることがあります。

このように、帰化における在留年数は、単なる「経過年数」ではなく、日本社会の中で生活してきた期間の質と連続性を 評価するための指標として用いられています。在留カードや年数だけを基準に自己判断すると、実務上の評価と大きなズレが生じやすい部分と言えます。


2.帰化申請で在留年数が「5年以上」となるケース(原則)

帰化申請における在留年数は、原則として「引き続き5年以上、日本に住所を有していること」が基準とされています。 これは、特定の身分関係や特別な事情がない場合に適用される、もっとも基本的な考え方です。

この5年要件が適用されるのは、主に以下のような在留資格で日本に継続して居住している場合です。

  • 技術・人文知識・国際業務などの就労系在留資格
  • 経営・管理の在留資格
  • 留学から就労へ移行し、その後日本で定着しているケース

重要なのは、在留資格の名称そのものよりも、日本に生活の本拠を置いて暮らしてきたかという点です。

就労系在留資格で5年以上在留していても、長期の海外赴任や頻繁な出国がある場合には、5年として評価されないことがあります。

この「5年のケース」は、帰化申請の出発点となる基準であり、ここから例外的に短縮されるか、 あるいは実質的により長い年数が求められるかが個別事情によって判断されます。


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3.帰化申請で在留年数が「3年以上」と判断されるケース(例外)

一定の身分関係や事情がある場合には、帰化申請に必要な在留年数が3年以上として判断されることがあります。これは、法律上・運用上認められている例外的な取り扱いです。

代表的なのは、以下のような在留資格・身分関係を有する場合です。

  • 日本人の配偶者等の在留資格で日本に居住している場合
  • 永住者の配偶者等として日本に定着している場合
  • 出生や生育の経緯から、日本社会との結びつきが特に強いと評価される場合

これらのケースでは、「日本との人的・生活的結びつきが強い」という点が考慮され、原則5年より短い3年という年数が基準として検討されます。

ただし、3年以上在留していれば自動的に要件を満たすわけではありません。婚姻の実態、同居状況、生活の安定性などが5年ケース以上に慎重に確認される傾向があります。

そのため、形式的には3年を超えていても、居住実態が不安定と判断される場合には、実務上はより長い在留実績が求められることもあります。


4.帰化申請で在留年数が一律に決まっていないケース

帰化申請では、「原則5年」「例外3年」といった年数基準が示される一方で、在留年数が画一的に定められていないケースも存在します。 これらは、法律上・実務上ともに個別事情を踏まえて判断される領域です。

代表的なのが、元日本人が日本国籍を喪失し、再び日本国籍の取得を希望するケースです。

この場合、形式上は「帰化申請」の手続きを取りますが、一般的な外国籍者の帰化とは異なり、過去の日本国籍の有無、日本での出生・居住歴、日本語能力や生活基盤などが総合的に考慮されます。

元日本人のケースでは、「何年以上在留していなければならない」という明確な年数基準が示されないことが多く、実務上は在留年数よりも、日本社会との結びつきの強さが重視される傾向があります。

また、次のような事情がある場合も、在留年数が一律に判断されないことがあります。

  • 海外在住期間が長いが、日本との継続的関係が強い
  • 日本と海外を行き来する生活が長く、生活拠点の評価が難しい場合
  • 過去に長期間日本に居住していた履歴がある

これらのケースでは、単純に「在留年数が足りているかどうか」ではなく、どの期間を日本での居住実績として評価できるか帰化後も日本に定着して生活する蓋然性があるかといった点が個別に検討されます。

結果として、同じ在留年数であっても、申請者によって必要とされる年数や 申請可能と判断される時期が異なることがあります。この「年数が決まらないケース」に該当する方ほど、 申請前の整理と専門的な判断が重要になります。


5.帰化申請で在留年数に影響する「出国期間」の考え方

帰化申請では、「年間何日まで海外に渡航してよいか」という明確な日数基準は法律上定められていません。不許可かどうかは、単純な渡航日数ではなく、日本に引き続き住所を有していたかという観点から総合的に判断されます。

そのため、ネット上で見かける「90日を超えると不許可になる」「100日以上はアウト」 といった表現は、正確ではありません。実務上は、渡航日数・渡航理由・日本での生活実態を合わせて評価する運用が行われています。

一般的な目安としては、年間60日程度までの海外渡航であれば、日本での居住性が問題とされにくい傾向があります。一方で、90日を超える海外滞在がある場合には、出国理由や日本での生活状況について慎重に説明する必要が生じます。

特に、年間120日を超える海外滞在が続いている場合には、「生活の本拠が海外にある」と判断され、日本での居住性が否定されるリスクが高まります。 この場合、形式上は在留年数を満たしていても、帰化申請が不利に評価される可能性があります。

また、評価に影響するのは日数だけではありません。

  • 毎年継続的に長期間出国しているか
  • 海外滞在の理由が一時的・合理的と説明できるか
  • 日本での住居、就労、納税などの生活実態が維持されているか

例えば、業務上の一時的な海外出張や、やむを得ない事情による短期滞在であれば、渡航日数がやや多くても問題とされないことがあります。

一方で、私的理由による長期滞在や、海外との二重生活と見られる状況は、帰化申請において不利に評価されやすくなります。

帰化申請では、永住申請のような「年間〇日」「累計〇日」といった数値基準が示されていない分、海外渡航歴の評価はより厳格かつ個別的に行われます。出国歴が多い方ほど、申請時期や説明内容の整理が重要になります。


6.今後想定される在留年数運用の変化

近年、帰化申請における在留年数については、「原則5年以上」という現在の基準が、永住許可申請に必要とされる 「原則10年以上」よりも短い点が制度上のバランスとして問題視されています。

実際、帰化は国籍そのものを日本へ変更する制度であり、在留資格の一種である永住許可よりも法的・社会的な影響がはるかに大きいにもかかわらず、在留年数要件が短いことについては、以前から政策的な違和感が指摘されてきました。

こうした背景のもと、 政府は2026年1月に予定されている「外国人政策の総合的対応策」の取りまとめに向けて、帰化制度を含む外国人受入制度全体の再検討を進めており、 帰化における在留年数の考え方についても、見直しの対象となっています。

現時点では、法律上の年数要件が直ちに「5年から10年へ変更される」と明示されているわけではありません。 しかし実務運用においては、形式的に5年を満たしているかどうかではなく、 永住申請と同等、あるいはそれ以上に日本への長期的・安定的な定着が確認できるかが重視される方向へとシフトする可能性が高いと考えられます。

具体的には、形式上は5年以上の在留歴があっても、実質的な居住期間が短い場合や、海外渡航が多く生活拠点が不明確な場合には、「帰化に足る定着性があるとは言えない」として、慎重な判断がなされるケースが増えることが想定されます。

一方で、10年前後の在留実績があり、日本での生活基盤が長期にわたって安定している申請者は、今後の運用においても 優先的に評価されやすい層となる可能性があります。これは、年数要件が形式的に変更されなくても、実質的な審査水準が引き上げられることを意味します。

このような流れを踏まえると、「5年経ったから申請できるはず」と年数のみで判断することは、今後ますますリスクが高くなります。在留年数は単なる通過点ではなく、在留履歴全体の質を評価するための基礎要素として捉える必要があります。

帰化申請を検討する際には、現在の年数要件だけでなく、今後の制度運用の変化も視野に入れた上で、申請時期や在留履歴の整理を行うことが重要です。


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日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


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