永住許可申請手数料の見直し|制度改正の最新情報
永住許可申請を含む在留手続の手数料について、制度の見直しが進められています。 現時点で具体的な金額や施行時期がすべて確定したわけではないため、 今後の法改正や政令、出入国在留管理庁の発表を確認する必要があります。
永住申請手数料の改定について詳しく見る最終更新日:
経営管理ビザから永住申請を検討している方向けに、2025年10月施行の新制度を踏まえた永住許可の要件や審査ポイント、必要書類、注意点を行政書士がわかりやすく解説します。
経営管理ビザから永住権取得を目指す場合、2025年10月16日施行の法改正により、経営管理ビザには常勤職員1名の雇用・資本金3,000万円以上・日本語能力などの新基準が導入され、永住審査でも一層の経営安定性が求められるようになりました。
そこで本ページでは、最新の改正内容を踏まえながら、経営管理ビザから永住権を取得するための重要なポイントを、行政書士がわかりやすく解説していきます。
永住権(永住許可)は「日本で安定して経済活動を継続できる外国人」に与えられる在留資格です。
特に「経営管理ビザ」から永住を目指す場合は、事業の継続性だけでなく、日本での生活基盤が確立していることが求められます。
ここでは、まず永住申請に必要となる「在留期間(最長年数)」と「日本在留・就労の年数の条件」について確認していきます。
永住許可申請時点で現在の在留カードの在留期間が最長年数であることが原則です。
つまり、経営管理ビザでは3年または5年の在留期間を所持していることが申請の出発点になります。
| 在留資格 | 最長の在留期間 | 永住申請の可否 |
|---|---|---|
| 経営管理ビザ | 3年 or 5年 | ◎申請可能 |
| 経営管理ビザ(1年) | 1年 | ×申請不可 |
初回取得時は多くの方が「1年スタート」となるため、ビジネスの成長と安定を示しながら、更新時に3年の在留期間を取得できるかどうかが大きな壁となります。
3年ビザは「経営が安定している」証拠となるため、永住許可の判断でも強く評価されます。
永住権取得の基本要件として、法務省は次の2点を挙げています。
経営管理ビザは就労ビザの一種ですので、永住申請する場合にはこの一般要件を満たす必要があります。
| 対象者 | 永住審査期間 | 経営管理との関係 |
|---|---|---|
| 日本人配偶者 | 1年以上の婚姻+3年以上の在留 | 対象外(身分系) |
| 高度専門職(80点) | 1年 | 例外的に短縮可 |
| 高度専門職(70点) | 3年 | 例外的に短縮可 |
経営管理ビザ自体に永住までの短縮制度はありません。
そのため、高度専門職(ハ)との併用を検討するケースも増えています。
永住権申請を目指す場合は、早期に在留期間計画と経営計画を連動させることが重要です。
2025年10月16日から、経営管理ビザはより厳格な経営能力と継続性が求められる制度に変わります。
この基準を満たしていない場合、経営管理ビザからの永住申請・高度専門職ハからの永住申請が共に不可となるため、特に永住を目指す方は正確な理解が欠かせません。
ここでは改正後に絶対に満たすべき5つの条件をわかりやすく解説します。
申請者が経営する会社において、日本人または永住・定住等の外国人を1名以上、常勤として雇用することが義務化されます。※留学生や就労ビザの外国人は対象外
| 対象となる従業員 | 対象外の従業員 |
|---|---|
| ・日本人 ・永住者/定住者 ・日本人配偶者等 | ・技人国など就労ビザ外国人 ・家族滞在ビザ ・留学生 |
給与台帳、社会保険の加入、雇用保険の手続きまで審査されるため、実体性が極めて重要です。
法人であれば払込資本金3,000万円以上、個人事業主の場合は以下の投下総額で審査されます。
融資や外部投資を早期に検討できる経営体力が求められます。
経営者自身または常勤職員のいずれかが、一定以上の日本語力を有することが必要です。
| 認定方法 | 基準 |
|---|---|
| JLPT(日本語能力試験) | N2以上 |
| BJTビジネス日本語能力テスト | 400点以上 |
| 日本の高等教育機関卒業 | ※言語証明不要 |
行政・税務・法令対応を行うための言語能力として重要視されています。
SNS集客中心で日本語不十分な状態はNG → 手続・採用・対外対応の実効性が問われます
経営者としての能力を証明するため、以下のいずれかが必須となります。
特に、新規事業で未経験の業種を扱う場合は、職歴証明と事業内容の関連性が厳格に確認されます。
在留資格変更・更新時に提出する事業計画について、
専門家(税理士・公認会計士・中小企業診断士)による実現性評価が義務付けられます。
| 審査の観点 | チェック内容 |
|---|---|
| 具体性 | 売上推移/顧客設定/営業体制 |
| 合理性 | 利益構造/資金繰りの整合性 |
| 実現可能性 | 市場性/競争優位性/許認可状況 |
行政書士以外の専門家評価が必要なため、申請前の準備期間が長期化します。
| 審査ポイント | 目的 |
|---|---|
| 常勤職員の雇用 | 雇用創出の実態確保 |
| 資本金3,000万円 | 経営継続の財務基盤 |
| 日本語能力 | 行政・法令対応の適切性 |
| 学歴・職歴 | 経営者能力の担保 |
| 事業計画の実現性 | 赤字撤退リスクの抑制 |
経営管理ビザから永住申請を検討されている方は、まず新制度の要件を満たしているかを確認することが重要です。
本テストでは、現時点で経営管理ビザの新制度の要件をどれくらい満たしているかを簡単にチェックできます。
質問はすべて「はい/いいえ」で答えられる形式で、結果ページでは改善が必要な項目も具体的に表示されます。
まずは以下のボタンから、経営管理ビザ新制度要件チェックテストをお試しください。
経営管理ビザから永住権を取得するうえで、最も重視されるのが経営の安定性です。
単に会社が存在するだけでなく、継続的に利益を生み出し、日本での生活基盤が確保できていることが求められます。
永住審査では、直近数年間の決算書を確認し、以下のポイントが厳格にチェックされます。
事業が成長し、会社に十分な蓄えがあることが、永続性の判断材料になるためです。
永住許可申請の前提条件として、最長の在留期間(3年または5年)の取得が必要です。
3年ビザは「経営が安定している会社である」と入管が認めた証拠であるため、永住審査でも強く評価されます。
| ビザ期間 | 評価 |
|---|---|
| 1年 | 経営不安定で要注意 |
| 3年 | 永住審査のスタートライン |
| 5年 | 高評価/永住許可に非常に有利 |
つまり、3年ビザ取得=経営の信頼性を数値化したものといえます。
永住審査では、会社の利益だけでなく、経営者本人の安定した生活費も判断基準となります。 そのため、役員報酬の設定は非常に重要です。
会社の利益を出すために役員報酬を極端に下げてしまうと、以下の問題が発生します。
永住権を取得すると、融資による事業拡大の選択肢が大きく広がります。
将来の資金調達を視野に、以下をバランス良く設計することが重要です。
| 適正な役員報酬の効果 |
|---|
| ・生活の安定性が評価される ・社会保険料納付の実績が積み上がる ・銀行の信用が高まる(融資に有利) |
節税優先より、永住許可に耐えうる役員報酬の確保が大切です。
永住審査において、過去の納税・社会保険の履行状況は極めて厳しく確認されます。未納がある場合、ほぼ確実に不許可となります。
経営者であっても原則社会保険加入が義務です。滞納がある場合は、過去に遡って支払いを行い、さらに数年間の様子見となるため、永住申請は遠のきます。
| 確認対象 |
|---|
| ・健康保険/厚生年金保険 ・雇用保険・労災保険 ・給与台帳・保険料納付状況 |
普段の経営姿勢=永住審査の重要評価ポイントです。
経営管理ビザは「経営活動の拠点を日本に置いていること」が大前提です。事業所の確保と、日本での活動実態が問われます。
改正後は、原則として自宅兼オフィスは不可となります。面積や設備が実際の事業規模に見合っているか確認されます。
在留期間中に、日本を正当な理由なく長期離脱していると、経営者としての活動実態が疑われます。
本業は日本にあることの証明が求められます。
2025年10月16日の法改正後も、すぐに全要件が強制適用されるわけではありません。3年間の経過措置が設けられています。
施行日から3年間は、将来的に基準を満たす見込みがあれば、更新許可の余地があります。
2028年10月16日以降の更新・永住申請では、全ての改正後基準を満たしていることが必須となります。
したがって経営管理ビザから永住権取得を目指す場合においても2028年10月16日までに新制度の要件を満たした上で申請する必要があります。
一時的な赤字であれば、明確な改善理由と翌年度の黒字化が示されていれば許可の余地があります。
ただし、設立初期から連続赤字が続く場合は永住審査が厳しくなります。法人税の納付実績や事業計画(専門家評価)が重要な補強資料になります。
はい、原則必ず加入が必要です。
健康保険・厚生年金への加入は、事業継続性/納税意識/生活基盤の安定性を示す最重要要件です。滞納があると原則不許可となるため、加入・納付の両方が欠かせません。
年収300万円は実務上の目安であり絶対条件ではありませんが、就労系の在留資格である「経営管理」の場合は年収が300万円未満の場合、永住許可はかなり難しくなります。
はい、特に数か月単位の不在は、「経営活動の実態なし」と判断される可能性があります。
やむを得ない理由(病気、出産、介護、海外事業対応など)は、理由書・証明資料の提出が必要です。
経営管理ビザの新基準を満たしていない場合は不可です。(高度専門職ハ → 経営活動が前提のため) 以下はすべて確認されます
・常勤職員1名以上の雇用したがって「高度ポイントが高い=永住許可」とは限りません。
現在は、在留期間が「3年」でも最長の在留期間として取り扱われ、永住申請できる場合があります。
ただし、2027年4月1日からはこの取扱いが見直され、原則として「5年」の在留期間が求められる予定です。現在3年の経営管理ビザをお持ちの方は、在留年数、事業状況、納税・社会保険の履行状況などを確認し、申請時期を早めに検討することが重要です。
経営管理ビザの更新では経過措置が設けられていますが、経過措置があることだけを理由に永住申請が認められるわけではありません。
永住審査では、現在の在留資格に基づく活動を適正に行っていることに加え、事業の継続性、収益状況、役員報酬、納税・社会保険の履行状況などが総合的に確認されます。新基準を満たしていない場合は、将来的な改善計画だけでなく、現時点でも安定した経営実態があることを具体的な資料で説明する必要があります。
はい、影響する可能性があります。単年度の損益が黒字であっても、貸借対照表上で債務超過となっている場合は、事業の継続性や財務基盤に問題があると判断されることがあります。
永住申請では、当期利益だけでなく、純資産、借入金、利益剰余金、資金繰りなども含めて会社の安定性が確認されます。債務超過を解消する見込みがある場合は、増資、借入金の整理、今後の収支計画などを示し、改善の根拠を客観的な資料で説明することが重要です。
ここでは、経営管理ビザから永住権を取得された 実際のケースをご紹介します。 同じ立場で永住を目指す方にとって、 申請のタイミングや考え方の参考としてご覧ください。
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VOL.135 A様(バングラディシュ) |
| 【許可事例】経営管理ビザから3度目にして永住許可取得 |
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VOL.140 パラノビチ様(ハンガリー) |
| 【許可事例】経営管理ビザから永住許可取得 |

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| 経営管理ビザから永住権取得 | 200,000円 |
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行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)
1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し40年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として25年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。
1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。
また、英語・中国語対応も可能です。