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経営管理ビザから永住申請(永住権取得)ガイド【2025年最新基準対応】|3000万円資本金・黒字決算・常勤職員要件を徹底解説

最終更新日:

経営管理ビザから永住権取得
【最新情報 2025.12.05】

政府は、2027年度中を目途に、在留資格関連の手数料を「更新3〜4万円」「永住許可10万円」程度まで大幅に引き上げる方針を固めています。また2025年後半から入管審査が全般的に厳格化しており、以前は許可だった内容でも不許可となるケースが出てきています。

在留資格の更新手数料は3〜4万円・永住は10万円以上へ|企業・外国人への影響【2025–2027】

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目次
  1. 経営管理ビザから永住申請するための基本要件
    1. 永住申請に必要な在留期間(最長年数)
    2. 10年在留・5年就労の原則(例外との違い)
  2. 【2025/10/16施行】法改正後に必須となる5つの条件
    1. 常勤職員1名以上の雇用(留学生は対象外)
    2. 3,000万円以上の資本金(個人事業主は投下資本)
    3. 経営者 or 常勤職員が日本語N2/B2以上
    4. 経営管理の学歴・職歴(修士 or 3年以上)
    5. 専門家評価付きの事業計画の実現性
    6. 経営管理ビザの新要件チェックツール
  3. 永住審査で最重要となる「経営の安定性」の証明方法
  4. 役員報酬の設定と年収リスク(300万円基準)
  5. 税金・社会保険の未納があると永住はほぼ不可能
  6. 事業所要件と出国履歴の注意点
  7. 経過措置:施行後3年間の更新申請の取扱い
  8. 経営管理ビザから永住権取得のQ&A
    1. 永住申請時に「黒字決算」が途切れた年がある場合はどうなりますか?
    2. 社長1人の会社でも社会保険は加入しないといけませんか?
    3. 役員報酬が年収300万円未満の年があると永住申請はできませんか?
    4. 長期出国があると永住申請に影響しますか?
    5. 改正後(2025/10/16以降)は高度専門職でポイントが高くても永住できない?
  9. ACROSEEDで永住権を取得されたお客様の声
  10. 経営管理ビザから永住申請代行サービスのご紹介
    1. サービス概要
    2. サービスに含まれる内容
    3. ACROSEEDに依頼するメリット
    4. 経営管理ビザから永住申請代行料金
  11. 永住申請でよく読まれるページ

経営管理ビザから永住権取得を目指す場合、2025年10月16日施行の法改正により、経営管理ビザには常勤職員1名の雇用・資本金3,000万円以上・日本語能力などの新基準が導入され、永住審査でも一層の経営安定性が求められるようになりました。

そこで本ページでは、最新の改正内容を踏まえながら、経営管理ビザから永住権を取得するための重要なポイントを、行政書士がわかりやすく解説していきます。

1.経営管理ビザから永住申請するための基本要件

永住権(永住許可)は「日本で安定して経済活動を継続できる外国人」に与えられる在留資格です。
 特に「経営管理ビザ」から永住を目指す場合は、事業の継続性だけでなく、日本での生活基盤が確立していることが求められます。

ここでは、まず永住申請に必要となる「在留期間(最長年数)」と「日本在留・就労の年数の条件」について確認していきます。

永住申請に必要な在留期間(最長年数)

永住許可申請時点で現在の在留カードの在留期間が最長年数であることが原則です。
 つまり、経営管理ビザでは3年または5年の在留期間を所持していることが申請の出発点になります。

在留資格最長の在留期間永住申請の可否
経営管理ビザ3年 or 5年◎申請可能
経営管理ビザ(1年)1年×申請不可

初回取得時は多くの方が「1年スタート」となるため、ビジネスの成長と安定を示しながら、更新時に3年の在留期間を取得できるかどうかが大きな壁となります。

3年ビザは「経営が安定している」証拠となるため、永住許可の判断でも強く評価されます。

■ 3年ビザ取得の主な審査ポイント(更新時)

  • 連続した黒字決算
  • 役員報酬の安定性(年収300万円以上目安)
  • 社会保険・税金の適正な加入・納付
  • 事業所と経営実態の継続

10年在留・5年就労の原則(例外との違い)

永住権取得の基本要件として、法務省は次の2点を挙げています。

  • 日本国内で引き続き10年以上在留
  • そのうち就労資格で5年以上在留していること

経営管理ビザは就労ビザの一種ですので、永住申請する場合にはこの一般要件を満たす必要があります。

経営管理ビザから永住申請するための一般的な時間軸
「日本在留10年 × 就労5年(経営管理ビザ含む)」

「3年または5年の在留期間を取得」

永住許可申請

■ よくある例外との違い(誤解注意)

対象者永住審査期間経営管理との関係
日本人配偶者1年以上の婚姻+3年以上の在留対象外(身分系)
高度専門職(80点)1年例外的に短縮可
高度専門職(70点)3年例外的に短縮可

経営管理ビザ自体に永住までの短縮制度はありません。
 そのため、高度専門職(ハ)との併用を検討するケースも増えています。

法改正(2025/10/16以降) 経営管理ビザの新要件を満たさない場合、 高度専門職ハ → 永住申請も 許可は認められません

永住権申請を目指す場合は、早期に在留期間計画と経営計画を連動させることが重要です。

2.【2025/10/16施行】法改正後に必須となる5つの条件

2025年10月16日から、経営管理ビザはより厳格な経営能力と継続性が求められる制度に変わります。
 この基準を満たしていない場合、経営管理ビザからの永住申請・高度専門職ハからの永住申請が共に不可となるため、特に永住を目指す方は正確な理解が欠かせません。

ここでは改正後に絶対に満たすべき5つの条件をわかりやすく解説します。


① 常勤職員1名以上の雇用(留学生は対象外)

申請者が経営する会社において、日本人または永住・定住等の外国人を1名以上、常勤として雇用することが義務化されます。※留学生や就労ビザの外国人は対象外

対象となる従業員対象外の従業員
・日本人
・永住者/定住者
・日本人配偶者等
・技人国など就労ビザ外国人
・家族滞在ビザ
・留学生

給与台帳、社会保険の加入、雇用保険の手続きまで審査されるため、実体性が極めて重要です。

⚠ 名義貸しや短時間契約はNG →「経営者としての活動実態がない」と判断される恐れ

② 3,000万円以上の資本金(個人事業主は投下資本)

法人であれば払込資本金3,000万円以上、個人事業主の場合は以下の投下総額で審査されます。

  • オフィス確保費用
  • 常勤従業員の給与(1年分)
  • 設備投資費用
📌スタートアップは従来と比較してハードルが大幅アップ

融資や外部投資を早期に検討できる経営体力が求められます。


③ 経営者 or 常勤職員が日本語N2/B2以上

経営者自身または常勤職員のいずれかが、一定以上の日本語力を有することが必要です。

認定方法基準
JLPT(日本語能力試験)N2以上
BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
日本の高等教育機関卒業※言語証明不要

行政・税務・法令対応を行うための言語能力として重要視されています。

SNS集客中心で日本語不十分な状態はNG → 手続・採用・対外対応の実効性が問われます


④ 経営管理の学歴・職歴(修士 or 3年以上)

経営者としての能力を証明するため、以下のいずれかが必須となります。

  • 経営管理・事業分野の修士/博士/専門職学位
  • 経営または管理の実務経験3年以上  ※スタートアップ特活での準備期間も算入可

特に、新規事業で未経験の業種を扱う場合は、職歴証明と事業内容の関連性が厳格に確認されます。


⑤ 専門家評価付きの事業計画の実現性

在留資格変更・更新時に提出する事業計画について、
専門家(税理士・公認会計士・中小企業診断士)による実現性評価が義務付けられます。

審査の観点チェック内容
具体性売上推移/顧客設定/営業体制
合理性利益構造/資金繰りの整合性
実現可能性市場性/競争優位性/許認可状況
📌 ポイント 机上の空論ではなく、実際に回せる事業であることを第三者が証明する必要あり

行政書士以外の専門家評価が必要なため、申請前の準備期間が長期化します。

改正後の「5つの条件」まとめ

審査ポイント目的
常勤職員の雇用雇用創出の実態確保
資本金3,000万円経営継続の財務基盤
日本語能力行政・法令対応の適切性
学歴・職歴経営者能力の担保
事業計画の実現性赤字撤退リスクの抑制
⚠ この基準を満たさない場合 ・経営管理ビザから永住申請は不可
・高度専門職ハから永住申請は不可

6.経営管理ビザ新制度要件チェックツール


経営管理ビザ新制度要件チェックツール

経営管理ビザから永住申請を検討されている方は、まず新制度の要件を満たしているかを確認することが重要です。

本テストでは、現時点で経営管理ビザの新制度の要件をどれくらい満たしているかを簡単にチェックできます。

質問はすべて「はい/いいえ」で答えられる形式で、結果ページでは改善が必要な項目も具体的に表示されます。

まずは以下のボタンから、経営管理ビザ新制度要件チェックテストをお試しください。



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3.永住審査で最重要となる「経営の安定性」の証明方法

経営管理ビザから永住権を取得するうえで、最も重視されるのが経営の安定性です。
 単に会社が存在するだけでなく、継続的に利益を生み出し、日本での生活基盤が確保できていることが求められます。

黒字決算・利益の蓄積が必須

永住審査では、直近数年間の決算書を確認し、以下のポイントが厳格にチェックされます。

  • 複数期連続の黒字決算
  • 利益剰余金がプラスであること
  • 債務超過がないこと
  • 架空売上・急激な数字操作がないこと
📌 特に注意 期末だけ黒字に見せるような一時的な利益操作は審査で必ず見抜かれます。

事業が成長し、会社に十分な蓄えがあることが、永続性の判断材料になるためです。

3年ビザ取得が「許可の前提」になる理由

永住許可申請の前提条件として、最長の在留期間(3年または5年)の取得が必要です。
 3年ビザは「経営が安定している会社である」と入管が認めた証拠であるため、永住審査でも強く評価されます。

ビザ期間評価
1年経営不安定で要注意
3年永住審査のスタートライン
5年高評価/永住許可に非常に有利

つまり、3年ビザ取得=経営の信頼性を数値化したものといえます。

4.役員報酬の設定と年収リスク(300万円基準)

永住審査では、会社の利益だけでなく、経営者本人の安定した生活費も判断基準となります。  そのため、役員報酬の設定は非常に重要です。


年収を下げて利益を作ると不許可の可能性

会社の利益を出すために役員報酬を極端に下げてしまうと、以下の問題が発生します。

  • 生活基盤の不安定と判断
  • 年収300万円の目安を割り込むリスク
  • 社会保険料負担が減り、納付実績が悪化
⚠ 実例 役員報酬を低く抑えすぎて
→ 永住審査で「生活能力不足」と判断 → 不許可

金融機関利用を見据えた報酬設計

永住権を取得すると、融資による事業拡大の選択肢が大きく広がります。
 将来の資金調達を視野に、以下をバランス良く設計することが重要です。

適正な役員報酬の効果
・生活の安定性が評価される
・社会保険料納付の実績が積み上がる
・銀行の信用が高まる(融資に有利)

節税優先より、永住許可に耐えうる役員報酬の確保が大切です。

5.税金・社会保険の未納があると永住はほぼ不可能

永住審査において、過去の納税・社会保険の履行状況は極めて厳しく確認されます。未納がある場合、ほぼ確実に不許可となります。


法人税・源泉所得税・消費税の履行確認

  • 法人税、源泉所得税の納付
  • 消費税・地方消費税の納付
  • 住民税(会社・個人)の納付
📌 税務署からの督促や分納 = 非常に大きなマイナス

健康保険・厚生年金・雇用保険の加入と納付

経営者であっても原則社会保険加入が義務です。滞納がある場合は、過去に遡って支払いを行い、さらに数年間の様子見となるため、永住申請は遠のきます。

確認対象
・健康保険/厚生年金保険
・雇用保険・労災保険
・給与台帳・保険料納付状況

普段の経営姿勢=永住審査の重要評価ポイントです。

6.事業所要件と出国履歴の注意点

経営管理ビザは「経営活動の拠点を日本に置いていること」が大前提です。事業所の確保と、日本での活動実態が問われます。


自宅オフィス不可/規模に応じた事業所確保

改正後は、原則として自宅兼オフィスは不可となります。面積や設備が実際の事業規模に見合っているか確認されます。

  • 所在地、契約形態(賃貸借契約)
  • 固定電話、看板、内装の有無
  • 顧客が来訪可能な環境

長期出国は「活動実態なし」と判断されうる

在留期間中に、日本を正当な理由なく長期離脱していると、経営者としての活動実態が疑われます。

⚠ 長期出国があると… → 更新拒否 → 永住審査でも不利
(特に数か月単位の滞在不在は危険)

本業は日本にあることの証明が求められます。

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7.経過措置:施行後3年間の更新申請の取扱い

2025年10月16日の法改正後も、すぐに全要件が強制適用されるわけではありません。3年間の経過措置が設けられています。


3年以内は「基準未達でも見込み」で判断

施行日から3年間は、将来的に基準を満たす見込みがあれば、更新許可の余地があります。

  • 事業計画書で改善見込みを示す
  • 専門家評価を添付すると有利
  • 税金・社会保険に未納がないこと

3年後はフル適合が絶対条件

2028年10月16日以降の更新・永住申請では、全ての改正後基準を満たしていることが必須となります。

したがって経営管理ビザから永住権取得を目指す場合においても2028年10月16日までに新制度の要件を満たした上で申請する必要があります。

8.経営管理ビザから永住権取得のQ&A


永住申請時に「黒字決算」が途切れた年がある場合はどうなりますか?

一時的な赤字であれば、明確な改善理由と翌年度の黒字化が示されていれば許可の余地があります。

ただし、設立初期から連続赤字が続く場合は永住審査が厳しくなります。法人税の納付実績や事業計画(専門家評価)が重要な補強資料になります。

社長1人の会社でも社会保険は加入しないといけませんか?

はい、原則必ず加入が必要です。

健康保険・厚生年金への加入は、事業継続性/納税意識/生活基盤の安定性を示す最重要要件です。滞納があると原則不許可となるため、加入・納付の両方が欠かせません。

役員報酬が年収300万円未満の年があると永住申請はできませんか?

年収300万円は実務上の目安であり絶対条件ではありませんが、就労系の在留資格である「経営管理」の場合は年収が300万円未満の場合、永住許可はかなり難しくなります。

長期出国があると永住申請に影響しますか?

はい、特に数か月単位の不在は、「経営活動の実態なし」と判断される可能性があります。

やむを得ない理由(病気、出産、介護、海外事業対応など)は、理由書・証明資料の提出が必要です。

改正後(2025/10/16以降)は高度専門職でポイントが高くても永住できない?

経営管理ビザの新基準を満たしていない場合は不可です。(高度専門職ハ → 経営活動が前提のため) 以下はすべて確認されます

・常勤職員1名以上の雇用
・資本金3,000万円以上
・日本語能力(N2相当)
・黒字決算の継続
・税金と社会保険の完全履行

したがって「高度ポイントが高い=永住許可」とは限りません。

9.永住権を取得されたお客様の声

永住権を取得されたA様(オーストラリア) VOL.139 A様(オーストラリア)
永住ビザ取得
永住権を取得されたA様(バングラディシュ) VOL.135 A様(バングラディシュ)
3度目にして永住許可取得
永住権を取得されたR様(中国) VOL.112 R様(中国)
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10.経営管理ビザから永住申請代行サービスのご紹介

1.サービス概要


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行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は40,000件(2025年3月)を超えます。

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Q&A監修者
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代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


【実績】
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