
10年以下の在留期間でも永住申請できる場合があると聞きましたが、どんなケースになりますか。
通常外国人は10年未満の日本滞在では永住許可はもらえません。永住許可の要件(運用基準)としては、10年以上継続して日本に在留していることが原則必要です。しかし10年未満で申請できることもありまして、次の4つのパターンがあります。
1.日本人の配偶者
細かい条件はありますが、結婚してから3年以上で日本滞在期間が1年以上で申請できます。
2.永住者の配偶者
日本人の配偶者等と同じく、結婚してから3年以上で日本滞在期間が1年以上で申請できます。
3.定住者
「定住者」の許可後に5年以上日本に滞在していれば申請できます。
4.高度専門職
2017年4月より、外国人高度人材の永住権取得までの在留期間を高度専門職ポイント計算表80ポイント以上の場合は世界最短である1年とされており、70ポイント以上の場合は3年とされています。
また、永住許可申請を行う場合には「現に有している在留資格について最長の在留期間のものを有していること」という要件も満たす必要があるのですが、3年か5年の在留資格を持っていれば申請できます。
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