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永住が不許可になったら?再申請の最短ルートと必要な改善ポイント【2025年度版】

最終更新日:

永住が不許可の再申請|2025年度版ガイド
永住申請したら不許可になったので、再申請はできますか?

永住許可申請は審査が非常に厳しい在留手続きであり、毎年相当数の方が「不許可」という結果を受け取っています。

しかし、不許可になったからといって「永住がもう無理」というわけではありません。本当に重要なのは、不許可通知を受け取ったその直後からの動き方です。適切に不許可理由を特定し、改善策を実行することで、半年~1年以内に再申請で許可された事例は多数存在します。

ACROSEEDは毎年、永住許可申請を多数取り扱っており、特に「不許可→立証改善→再申請で許可」という案件で多くの実績を積み重ねています。ここでは、最新の審査傾向と不許可理由、そして再申請で成功率を高めるために必要なことを、実務に基づいて解説します。

1.永住が不許可になる主な理由と対策

永住の審査は「総合的な評価(総合評定)」で行われます。つまり、単一の不許可理由ではなく、複数の小さなマイナスポイントが積み重なって不許可になることが多い傾向にあります。


1. 収入不足・雇用の安定性が不十分

永住では安定した生計維持能力が求められます。特に就労系ビザでは、直近の給与水準が不許可の大きな理由の一つになります。

  • 一般的な目安として年収300万円以上(単身の場合)
  • 扶養家族がいる場合は世帯収支全体で判断
  • 頻繁な転職・給与減額は安定性に疑義

改善策としては、直近1年の給与実績を補強し、可能であれば雇用契約更新後に再申請することが効果的です。


2. 課税・納税状況の不備

住民税や所得税の納付状況は厳格に確認されます。特に以下に注意が必要です。

  • 普通徴収の反映遅れ(6月以降で改善)
  • 一時的な未納・滞納
  • 本業以外の収入の申告漏れ

再申請時には課税(非課税)証明書+納税証明書をセット提出し、最新年度の改善を立証します。


3. 年金の未納・追納不足

年金状況は特に重視される傾向があります。

  • 単なる未納は不利な要素
  • 免除・猶予期間が多い場合は、収入状況との整合性が問われることがある
  • 追納実績今後の納付体制の改善が重要

再申請では、ねんきんネットで納付状況を取得し、改善を示します。


4. 素行不良(交通違反含む)

審査対象期間中に軽微な交通違反が何度かある場合も要注意です。

  • 信号無視・速度超過などの反則金処分の累積
  • 飲酒運転歴は非常に厳しい判断になりやすい
  • 職場・学校での懲戒歴など

再発防止策の提示が重要な立証ポイントとなります。


5. 在留履歴の不安定さ

審査対象期間中に海外渡航歴が多い、出国日数が多いケースも不許可の原因となります。

  • 長期の海外出張歴がある
  • 出産や親の介護で里帰りする機会が多い

海外渡航の原因を説明の上、日本に生活基盤があることを資料で示します。


以上のように、不許可理由は複合的であることが多く、再申請ではどの要因がどれくらい影響したのかを丁寧に特定し、改善していくことが鍵になります。

【不許可理由を無料で診断します】
不許可通知の内容をお送りください。理由の整理から、再申請に向けた改善ポイントまでご案内します。
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2.永住が不許可になった直後にすべきこと

不許可通知を受け取った直後に最も重要なのは、感情的に動かず、正確な現状把握と期限管理を行うことです。特に「理由が不明のまま再申請して再び不許可になる」ケースが多く、最初の2週間が今後の方針を決める重要な期間です。


1. 不許可通知の保管と確認

不許可通知には、審査結果が簡潔に記載されています。通知書自体は再申請時の添付資料にはなりませんが、発行日・受付番号・管轄入管を控えておきましょう。これにより、後日の情報開示請求や照会に役立ちます。


2. 在留期限の確認

永住申請中でも、在留資格の期限は進行しています。不許可通知を受け取った後、現行在留期限が1か月以内に迫っている場合は、速やかに更新手続きを行う必要があります。更新を怠ると、在留資格の切れ目が発生し、次の再申請に悪影響を及ぼすおそれがあります。


3. 不許可理由の把握

不許可通知には理由の詳細が書かれていないことがほとんどです。正確な原因を知るためには、入管での口頭説明または情報開示請求が必要です。

  • 口頭説明:予約制。申請者本人または代理人が直接入管で説明を受ける。
  • 情報開示請求:審査メモの要旨を文書で開示してもらう手続き。

ACROSEEDでは、この段階でお客様とともに指摘内容を整理し、改善可能な項目を優先順位化しています。特に、「収入・課税・年金・素行・在留履歴」のどの軸で評価が下がったのかを見極めることが次のステップです。

3.永住の再申請はいつからできる?

「いつ再申請できるのか」という質問を多くいただきますが、法令上は明確な待機期間はありません。ただし、実務上は改善を示せる新しい実績や資料が揃ってからの申請が望ましいです。


1. 再申請までの一般的な目安

再申請のタイミングは、指摘内容によって異なります。以下は実務上の目安です。

  • 収入面:改善した給与が1年分揃ったタイミング
  • 課税・納税:新年度の課税証明が発行された時期(多くは5〜6月)
  • 年金:追納完了または3か月以上の継続納付実績が出た時点
  • 素行:軽微違反から6か月〜1年の無事故期間があると評価されやすい

つまり、単純な「再申請可能時期」ではなく、改善の証拠が出揃った時期が再申請の最適なタイミングです。


2. 改善期間中の注意点

改善期間中も、税金・年金の納付を確実に行うことが重要です。また、職場変更や収入変動がある場合は、安定性を説明できる資料(契約書・給与明細・社会保険証)を逐次保管しておきましょう。

ACROSEEDでは、改善計画に合わせて「再申請スケジュール表」を作成し、再申請までの準備を段階的に管理しています。

4.ケース別:永住不許可から再申請で許可を目指す戦略

不許可理由は、在留資格の種類や生活状況によって異なります。ここでは、特にご相談の多い4つのケースに分けて、再申請での立証実務を整理します。


1. 就労系(技術・人文知識・国際業務など)の場合

就労系での不許可理由として多いのは、収入の不安定さです。

  • 転職のタイミングが審査期間と重なった
  • 前職が短期間で退職している
  • 役職や給与が下がっている

この場合、直近12か月の給与安定性を示すことが重要になります。雇用契約更新後に再申請することで、雇用継続性と収入回復が立証しやすくなります。


2. 日本人配偶者・永住者の配偶者の場合

配偶者ビザから永住を申請する場合、審査では世帯単位の生活能力が重視されます。

  • 配偶者の収入が低い
  • 世帯収支が赤字
  • 婚姻期間が短い

この場合、貯蓄残高家計の改善状況を提示し、現実的な生活基盤があることを強調することがポイントです。家計簿・共同名義の資産・扶養関係の説明などを添付します。


3. 子育て世帯の場合

お子様がいるご家庭では、継続的な教育と生活環境が安定しているかが評価対象です。

  • 教育費・家賃などの月次支払いの安定性
  • 保育園・学校との連携状況

家庭の安定を示す資料として、銀行口座の引落記録や、地域とのつながりが確認できる書類(保育園の連絡帳など)も補強資料として有効です。


4. 経営管理ビザ(経営者)の場合

経営管理ビザでの不許可理由では、事業安定性に課題があるケースが多いです。

  • 会社の売上が不安定
  • 役員報酬が低い
  • 税金の納付に遅れがある

この場合は、事業計画の見直し最新決算・納税記録の改善が鍵です。直近四半期の売上改善や、将来の収益見通しを資料化することで、再申請での評価が高まります。

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5.永住不許可から再申請で許可取得した成功事例

ACROSEEDでは、永住不許可となった後の「再申請」サポートを多数行っています。ここでは、実際に改善対応+再申請で許可取得につながった代表的な事例をご紹介します。各事例の属性は、個人が特定されないよう統計的レンジで匿名化しています。


事例①:転職直後で収入が不安定 → 雇用安定を立証


  • ビザ:技術・人文知識・国際業務
  • 不許可理由:前職退職直後で収入安定性に疑義
  • 対応策:新会社での雇用契約更新・給与実績6か月分を提出
  • 職種(匿名化):ソフトウェア開発(バックエンド)
  • 年齢帯:30代前半
  • 家族構成:単身
  • 在日年数:5〜7年
  • 年収帯(再申請時):400〜500万円
  • 在留期間(直前):技人国3年

再申請では、給与の安定推移と社会保険加入状況を丁寧に立証。結果、7か月後に永住許可となりました。

事例②:年金未納あり → 追納+継続納付を証明


  • ビザ:日本人の配偶者等
  • 不許可理由:学生時代の年金未納期間
  • 対応策:未納分を追納+自動引落設定、納付記録を提出
  • 職種(匿名化):事務職(メーカー)
  • 年齢帯:20代後半
  • 家族構成:日本人配偶者と2人暮らし(子なし)
  • 在日年数:4〜6年
  • 年収帯(再申請時):300〜380万円
  • 在留期間(直前):配偶者等3年

改善状況を説明書で時系列化して提出。約1年後の再申請で許可を取得されました。

事例③:家族帯同後の生活基盤が不安定 → 世帯収支の改善を提示


  • ビザ:永住者の配偶者等
  • 不許可理由:世帯収入不足
  • 対応策:配偶者の収入増加と扶養内訳の説明、貯蓄証明
  • 職種(匿名化):サービス企画(小売)+配偶者:経理
  • 年齢帯:30代後半
  • 家族構成:夫婦+未就学児1名
  • 在日年数:7〜10年
  • 世帯年収帯(再申請時):550〜650万円
  • 在留期間(直前):配偶者等3年

世帯ベースでの長期的生活基盤を根拠立て、半年後の再申請で永住許可につながりました。

共通ポイント:すべての事例で重視したのは、

  1. 不許可理由の特定(口頭説明・情報開示)
  2. 改善内容の定量化(給与・年金・税・家計)
  3. 比較可能な資料化(前回→今回の対比)

永住審査は「総合評定」のため、小さな改善の積み重ねが結果に直結します。属性の違いに応じて、最短で示せる改善指標を選定することが重要です。

※本事例は個人が特定されないよう内容を一部抽象化・レンジ化しています。実務サポート時は、ご本人同意のうえで個別事情に即した資料設計を行います。

6.永住不許可後の再申請Q&A

永住申請が不許可になった後、いつから再申請できますか?

法律上、明確な「待機期間」はありません。実務上は、不許可理由を改善し、その内容を裏付ける新しい実績や証拠が揃った段階で再申請が可能です。

たとえば収入や課税の指摘なら新しい課税年度の証明書発行(5〜6月)を待つ、年金未納なら追納完了+数か月の継続納付後に申請するのが目安です。

不許可理由はどのようにして確認できますか?

不許可通知には理由が記載されません。正確な理由を知るには、入管での口頭説明または情報開示請求を行います。

ACROSEEDでは、お客様の不許可の原因を「形式不備」か「実体不充足」かに分類し、再申請に向けた改善ポイントを整理しています。

取下げと再申請、どちらがよいですか?

明確な書類不備や軽微な指摘の場合は「取下げ」が有効です。短期間で補正し、再申請を行うことでスムーズに審査へ進めます。

一方、収入・年金・課税などに時間を要する改善がある場合は「不許可のまま改善後に再申請」が適しています。判断は在留期限と改善期間のバランスで行います。

不許可になったことは次の審査に不利になりますか?

不許可履歴自体は不利ではありませんが、同じ内容で再申請した場合は評価が変わらないため、結果的に再び不許可となる可能性が高いです。

再申請では「前回の指摘に対して何をどのように改善したか」を明確に説明書にまとめることが重要です。

再申請で提出すべき追加資料には何がありますか?

不許可理由によって異なりますが、一般的には以下の資料を追加します。

  • 収入関係:給与明細、雇用契約、源泉徴収票(前年対比)
  • 課税・納税:課税証明+納税証明(最新年度)
  • 年金:追納証明、ねんきんネット記録
  • 生活安定:家計収支表、預金残高証明、家賃支払記録

これらを「改善の証拠」として体系的に整理し、説明書で審査官が理解しやすいように構成することが成功の鍵です。

7.永住不許可後の再申請のまとめ

永住が不許可となった後に最も避けるべきなのは、理由を特定せずに同じ内容で再申請してしまうことです。審査は「形式」よりも「内容の改善」を見ています。つまり、前回とまったく同じ状況で申請しても結果は変わらない可能性が高く、まずは不許可の原因を明確にすることが出発点となります。

成功の第一歩は、不許可理由の正確な把握です。入管での口頭説明や情報開示請求を通じて、どの項目(収入・年金・課税・素行・在留履歴など)がマイナス評価となったのかを特定します。原因が特定できれば、再申請の方針が初めて明確になります。

次に重要なのが、改善内容を数値で示すことです。たとえば「年収を上げた」「追納を完了した」といった抽象的な説明ではなく、具体的に「前年より年収が50万円増加」「未納分をすべて追納し、3か月継続納付中」といった定量的な立証が求められます。入管の審査では、このような数値の裏付けが信頼性を高めます。

そして最後に、提出資料を体系的に整理することが欠かせません。改善点を示す証拠資料(給与明細・課税証明・年金納付記録など)を一つずつ並べるだけでなく、「どの理由に対して、どの資料で反証しているのか」を説明書にまとめることで、審査官に伝わる申請書類となります。

ACROSEEDでは、これらのプロセスを一体的にサポートしています。不許可理由の分析から、改善項目のスケジュール設計、再申請時の資料整理までを専門家が伴走し、最短で許可に近づくための具体的な戦略をご提案しています。


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Q&A監修者
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日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
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1986年 創業
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2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


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