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留学から特定活動46号への在留資格変更(留学生向け)

最終更新日:

留学から特定活動46号への在留資格変更(留学生向け)
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 留学生が卒業後・就職前に日本で実務経験やOJTを始める際に必要となる在留資格が「特定活動46号」です。

 本ページでは、大学・大学院・専門学校を修了した留学生の方へ向けて、特定活動46号の取得要件・必要書類・申請の流れ・不許可を防ぐポイントをわかりやすく解説します。

 「留学ビザからの変更手続き」や「内定未確定・進路検討中」のケースにも対応し、日本での就職準備・OJT開始をスムーズに行うための最新ガイドです。

目次
  1. 特定活動46号とは
    1. 制度の概要
    2. 留学から特定活動46号への変更でよくあるケース
    3. 特定活動46号と「技術・人文知識・国際業務」の違い
    4. 特定活動46号と「就職活動のための特定活動」の違い
  2. パターン別の取得要件と注意点(留学生向け)
    1. 学部卒・大学院卒
    2. 専門学校卒
    3. 内定未確定・進路検討中
  3. 「留学」から「特定活動46号」へ変更するポイント
    1. 申請のタイミング(卒業前後)
    2. 内定の有無と説明資料
    3. アルバイト・活動制限の留意点
  4. 留学から特定活動46号への変更の必要書類
    1. 入管公表の必要書類
    2. 留学→特定活動46号 変更の必要書類のポイント
  5. 留学から特定活動46号への変更の手続きの流れ・審査期間
    1. 留学から特定活動46号への変更の手続きの流れ
    2. 入管での審査期間
  6. 留学から特定活動46号への変更Q&A
    1. 留学から特定活動46号への変更申請は、いつから準備・提出すればよいですか?
    2. 特定活動46号での活動中、アルバイトはできますか?
    3. 内定がまだ確定していない場合でも、特定活動46号を申請できますか?
    4. 不許可になった場合はどうすればよいですか?再申請は可能ですか?
  7. 留学から就労ビザを取得されたお客様の声
  8. ACROSEEDのサービスが選ばれるわけ
  9. 留学から特定活動46号への変更費用
  10. 留学から特定活動46号への変更であわせてよく読まれるページ

1. 特定活動46号とは

1. 制度の概要

 「特定活動46号」は、大学・大学院・専門学校などを卒業した外国人留学生が、 日本国内で学んだ知識や技能を活かして就労を始める際に利用できる 特定活動(告示46号)の在留資格です。

 本制度は、法務省が2019年に告示を改正して創設したもので、 「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザの要件を一時的に満たさない場合でも、 専攻内容と関連した実務経験・就職準備・OJT(研修)などを行うことを目的としています。

 特定活動46号を取得することで、卒業後も日本で在留を継続しながら 就職・実務経験の機会を得ることが可能になります。 多くの場合、1年以内の有期在留期間が付与され、 将来的に「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへ切り替えることもできます。

 この制度は、留学生が日本社会に円滑に移行するための「橋渡し的な在留資格」として、 経済産業省・文部科学省などとも連携しながら運用されています。


2. 留学から特定活動46号への変更でよくあるケース

 特定活動46号は、留学生が卒業後に専攻分野と関連する実務や研修を行うことを目的とした在留資格です。
そのため、活動の目的・期間・受入体制が明確であれば、必ずしも「通常の雇用契約」がなくても申請が可能です。

 以下は、入管庁の運用上で多く見られる代表的なパターンと、各ケースで重視されるポイントです。

  • ① 内定済みで入社前の準備・研修を行うケース
    採用内定を得ており、入社までの間にOJT(職場研修)や事前トレーニングを行う場合です。
    この場合、内定通知書・研修/OJT計画書・報酬や勤務期間を明記した受入体制説明書の提出が必要です。
    実際の就労活動ではなく「教育的な研修」であることを明確に記載し、目的を誤解されないようにします。
  • ② 専攻分野と関連する実務を開始するケース
    大学・大学院・専門学校などで学んだ分野と関連する業務を、OJTや試用期間として始めるパターンです。
    専攻と業務内容の関連性を、成績証明書・シラバス・職務記述書(Job Description)などで証明します。
    特にIT・デザイン・経営など多様な分野では、学んだ知識をどのように実務に活かすかを具体的に説明することが重要です。
  • ③ 起業準備や研究活動など、個別に適合性を示せるケース
    受入先の企業や研究機関、あるいは指導者のもとで、起業・研究・開発などを目的とした活動を行うケースです。
    起業の場合は、事業計画書・出資計画・オフィス契約書などを提出し、活動の実現性を立証します。
    研究活動の場合は、研究計画書・受入承諾書・教授または指導者の推薦書を添付するのが望ましいです。

 特定活動46号は、いわば「就職と実務の間をつなぐ移行型の在留資格」です。

 単なるアルバイトや一時的な滞在ではなく、目的性・計画性・関連性のある活動であることを、書面で明確に説明する必要があります。

 そのため、申請時には活動計画書やOJT計画書を通じて、「なぜこの活動が必要なのか」を丁寧に示すことが許可のポイントとなります。

審査官が注目するポイント
・活動内容が専攻分野とどの程度関連しているか
・受入先(企業・研究機関)が実在し、継続的な活動体制を有しているか
・報酬や研修内容が、教育的目的として適切か
・活動計画書やOJT計画書の内容が具体的で実行可能か

3. 特定活動46号と「技術・人文知識・国際業務」の違い

 留学生の就職・実務開始にあたり、まず検討すべきは「特定活動46号」「技術・人文知識・国際業務(以下:技人国)」のどちらが適切か、という点です。

 位置づけとしては、特定活動46号は橋渡し(移行)、技人国は本格的な就労在留を想定した資格です。

比較項目 特定活動46号 技術・人文知識・国際業務(技人国)
主目的 就職準備・OJT・専攻に関連する実務開始の移行措置 専攻や実務経験に基づく本格就労
想定ステージ 卒業前後〜入社前、要件が未充足/未確定な期間 入社後の本配属・継続就労
活動内容 専攻関連の実務・OJT・就職準備(計画性が必須) 職務記述(JD)に基づく継続的な業務遂行
関連性要件 専攻との明確な関連性の説明(計画書/資料で補強) 学歴/実務経験と職務の直接的関連の立証
受入先の要件 実在性・継続性・指導/OJT体制の合理性 事業安定性・雇用継続性・職務要件の適合
在留期間の傾向 有期(例:多くは1年以内を想定) 1年/3年などの就労在留(更新前提)
切替の方向性 将来的に技人国等へ切替する前提で設計 原則このまま就労継続(必要に応じ更新)
審査の着眼点 計画の具体性・達成可能性・監督体制・報酬妥当性 職務内容と学歴/経験の適合・処遇の相当性
書類の核 活動計画書/OJT計画/受入体制説明書 雇用契約/職務記述書(JD)/事業実態資料

どちらを選ぶべき?(判断の目安)


  • すでに職務・配属・処遇が確定し、専攻との直接的関連を明確に示せる → 技人国を優先検討
  • 入社時期までの準備・OJTが必要、あるいは要件が一部未整備特定活動46号で橋渡し
  • いずれの場合も、専攻と活動の関連性報酬の相当性は必須の立証ポイント

スムーズな切替のための基本フロー

特定活動46号 →(OJT/準備で実績化)→ 技人国 の順で申請する場合、以下の資料整備が有効です。

  • 特定活動46号の活動計画到達目標(週次・月次のマイルストーン)
  • OJTで得た成果物・評価記録(技人国申請時に関連性の実績として活用)
  • 受入先の監督体制(担当者・評価方法・安全衛生)と処遇の根拠
よくある落とし穴
・「特定活動46号=アルバイト可」と誤解して計画性のない活動になってしまう
・技人国の要件(職務の直接関連・処遇)を見込んでいたが、書類で立証できずに不許可リスクになる
・OJT計画が抽象的で、切替時に実績として示せる資料が残っていない

4. 特定活動46号と「就職活動のための特定活動」の違い

 留学生の卒業後には、目的に応じて2種類の「特定活動」が存在します。
一つは特定活動46号(専攻分野に関連する実務・OJTを行うための資格)、もう一つは就職活動をするための特定活動(卒業後の就活を継続するための資格)です。

 どちらも「特定活動」という名称ですが、活動の目的・提出書類・受入先の有無が大きく異なります。

比較項目 特定活動46号 就職活動のための特定活動
目的 専攻分野に関連した実務・OJT・研修などを行うため 卒業後も日本で就職活動を継続するため
対象者 卒業または卒業見込みで、受入先企業・研究機関がある留学生 卒業後、まだ内定が決まっていない留学生
活動内容 専攻に関連する実務、OJT、就職準備(報酬を伴う活動も可) 企業訪問、面接、応募書類提出などの就職活動(報酬を得る活動は不可)
受入先の有無 必須(受入企業・指導機関・OJT先が存在) 不要(自ら就職活動を行う)
在留期間 6か月~1年以内(多くは1年) 6か月ごとに更新(最大1年まで)
主な提出書類 活動計画書、受入先の会社資料、職務説明書、OJT計画書など 学校推薦書、卒業証明書、就職活動計画書など
報酬・活動範囲 専攻と関連する実務に限り報酬可(正当な対価であること) 報酬を得る就労不可(資格外活動許可を取得すればアルバイト可)
手続きの特徴 企業側が受入機関として申請に関与(登記簿・体制資料が必要) 学校の推薦に基づき本人単独で申請(受入先不要)

 両者の関係を図式化すると、次のようになります。

 就職活動のための特定活動 → 内定獲得 → 特定活動46号 → 技術・人文知識・国際業務(本格就労)

 このように、就職活動特定活動は「内定を得るまでの在留資格」であり、特定活動46号は「実務を始めるための在留資格」として位置づけられています。

ポイントまとめ
・就職活動特定活動には号数(例:46号)は付かず、「卒業後の就職活動」として扱われます。
・特定活動46号はOJTや実務開始のための在留資格で、受入企業の資料提出が必要です。
・目的が「就活」なのか「実務」なのかにより、適用される在留資格・書類・審査基準が異なります。
・就活ビザから特定活動46号へ、さらに「技人国」へと段階的に切り替えるケースが一般的です。
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2. パターン別の取得要件と注意点

 学歴区分や進路状況に応じて、特定活動46号の審査で重視される立証ポイントが異なります。以下のパターン別に、取得要件の整理不許可リスクを避ける注意点をまとめました。

1. 学部卒・大学院卒

 大学・大学院を修了した留学生が、専攻分野と関連する実務・OJTを行う場合の典型的なパターンです。

 学術的なバックグラウンドを活かし、企業や研究機関で「教育的実務」を開始する形での申請が想定されます。

取得要件(例)

  • 専攻分野と活動内容の客観的関連性(成績証明・シラバス・職務記述書で裏付け)
  • 受入先の事業実在性・継続性(登記・決算・体制・事業計画)
  • 報酬水準の妥当性(日本人同等以上・職責に見合う待遇)

注意点

  • 研究/卒論テーマと職務の接続説明不足は不許可リスク。要「研究概要×職務要件」の対応表
  • OJT/研修計画は具体的な到達目標・期間・担当者まで記載
  • 在留期限が近い場合は出願前倒しと補正想定の余裕を確保

2. 専門学校卒

 専門学校卒業者は、技能や制作物など実践的な能力を中心に審査されます。

 特定活動46号では、取得したスキルを直接活用できるOJT・制作・実務訓練として活動を計画することが重要です。

取得要件(例)

  • 実習・制作物・ポートフォリオ等で技能の即戦力性を提示
  • 職務内容が学んだ技能に直接紐づくことの説明(職務記述×履修科目のマッピング)
  • 受入先の指導体制(メンター配置・評価方法)の明確化

注意点

  • 「広く関連」だけでは弱い。具体的な業務フローで技能適合を示す
  • 報酬の根拠資料(給与規程・同職種の賃金相場)を準備
  • 資格外活動の履歴が多い場合は遵法性の説明(時間数・内容・収入の整合)

3. 内定未確定・進路検討中

 まだ就職先が確定していないが、専攻内容に関連する実務研修・研究・OJTを通じて進路を検討するケースです。

 一般的な「就職活動ビザ」とは異なり、受入先や指導者のもとで計画的な実務・研修活動を行うことを目的としています。

取得要件(例)

  • 実現可能な活動計画(期間・目的・日程・指導/受入体制)
  • 将来の就労在留(技人国等)に接続しうる合理的な計画
  • 生活基盤・資力の説明(資金計画、住居、保険等)

注意点

  • 計画が抽象的だと不許可リスク。週次/日次レベルの工程や成果物を提示
  • アルバイト可否・時間制限の遵守計画を明記(収入と生活費の整合)
  • 適切な受入先の関与(監督者・評価方法・安全衛生)を明確に

 このタイプは、専攻分野を活かしながら進路を探る「卒業後インターンシップ」に近い形式です。

 受入先の存在と活動内容の具体性があれば、内定がなくても審査対象となりますが、「就職活動目的」ではなく教育的OJTとしての位置づけを明確にする必要があります。

3. 「留学」から「特定活動46号」へ変更するポイント

 「留学」から「特定活動46号」への在留資格変更は、卒業後にすぐ日本で就職・実務経験を始めたい留学生が多く利用する制度です。

 ただし、留学ビザから特定活動ビザへ切り替える際には、 申請時期・内定の有無・活動内容の説明・資格外活動との関係など、 いくつかの重要な審査ポイントがあります。

 ここでは、留学生がスムーズに在留資格を変更するための実務的なポイントを 「申請のタイミング」「内定の有無」「アルバイト制限」の3つの観点から整理します。


1. 申請のタイミング(卒業前後)

 特定活動46号の申請は、原則として卒業直前または卒業後すぐの時期に行います。

 「留学」から他の在留資格に変更するには、在留期限の満了日前に手続きを完了する必要があるため、 卒業式の1〜2か月前から準備を開始するのが理想的です。

 申請時点で卒業見込み証明書が取得できれば、卒業前でも申請可能です。 ただし、大学・専門学校の成績証明書や出席率など、 在学状況を証明する書類も併せて提出することで信頼性が高まります。

 審査期間は通常1〜2か月程度ですが、混雑期(1〜3月)は延びる傾向があります。 在留期限ギリギリで申請すると不許可時の再申請が難しくなるため、 最低でも1か月以上の余裕をもって申請することが重要です。


2. 内定の有無と説明資料

 内定がある場合は、内定通知書・雇用予定証明書・職務記述書(Job Description)を中心に、 活動内容と専攻分野の関連性を明確に説明します。

 特にOJTや研修を行う場合には、研修内容・期間・指導者・評価方法を具体的に記載した活動計画書を添付することが必須です。

 一方、内定がまだ確定していない場合でも、将来的に就労を目指す合理的な計画を立てていれば申請は可能です。この場合は、活動目的書(Statement of Purpose)就職活動スケジュール・応募企業リストを提示し、「特定活動」としての実現可能性を立証します。

 また、企業が受入先となる場合は、企業側にも登記簿謄本・決算書・受入体制の説明資料を準備してもらうことで、「活動の実在性」がより明確になります。


3. アルバイト・活動制限の留意点

 特定活動46号は、原則として専攻分野に関連した実務または就職準備活動に限定されます。そのため、留学中に許可されていた「資格外活動(週28時間以内のアルバイト)」の延長利用はできません。

 もし申請中に一時的にアルバイトを続ける場合は、在留資格変更の審査中であっても 資格外活動許可の申請が別途必要になることがあります。不明確なまま活動を継続すると「不法就労」とみなされるリスクがあるため注意してください。

 また、報酬を受ける場合には「生活費補填ではなく、職務遂行に対する正当な対価」であることが重要です。 報酬額が極端に低いと「労働ではなく練習・実習」と判断され、在留資格の趣旨に合わないと見なされるおそれがあります。

 したがって、特定活動46号での活動は、教育的・実務的な目的が明確であり、適切な報酬体系受入体制が整っていることを書面で説明することが大切です。

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4.留学から特定活動46号への変更の必要書類


1.在留資格「特定活動(告示46号)」の一般的に必要な書類

 必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新の情報を入国管理局のホームページでご確認ください。

 弊社に業務をご依頼いただいた場合には、入国管理局のWEBサイトに掲載されている必要書類をベースに、お客様の状況にあわせてもっとも許可率が高くなると思われる書類をご準備いたします。


2. 留学→特定活動46号 変更の必要書類ポイント

 「留学」から「特定活動46号」へ在留資格を変更する際は、申請人本人と受入先企業の双方で準備すべき書類が明確に区分されています。 ここでは、審査で特に重視される書類と作成時の注意点をまとめました。

1. 申請人(留学生本人)が準備する書類

 留学生本人が準備する書類は、学修実績や活動目的を客観的に証明するものが中心です。

 特に「活動計画書」は審査の最重要書類であり、専攻内容と予定する実務・OJTの関連性を明確に説明することが求められます。以下の書類を揃え、内容の整合性や記載ミスがないかを必ず確認しておきましょう。

  • 在留カード・パスポート
    申請時に原本を提示し、写しを提出します。期限切れが近い場合は更新を済ませておきましょう。
  • 卒業証明書または卒業見込み証明書
    卒業前に申請する場合は「卒業見込み証明書」を、卒業後の場合は「卒業証明書」を提出します。
    学校発行日や在学状況が在留期限と矛盾しないよう注意してください。
  • 成績証明書・出席率証明書
    専攻内容と職務内容の関連性を確認するため、学修実績の提出が求められる場合があります。
    成績表に加え、履修科目一覧やシラバスを添付するとより説得力が高まります。
  • 履歴書(日本語または英語)
    学歴・資格・職歴を明記し、写真を貼付。活動目的と関連性が伝わる書式が望まれます。
    海外での経験や受賞歴など、専攻分野の専門性を裏付ける要素があれば積極的に記載しましょう。
  • 活動計画書(Statement of Activity / OJT計画を含む)
    活動内容・期間・勤務先・指導体制・報酬の有無などを具体的に記載します。
    審査の中心資料となるため、「何を・どのように・どの期間」行うのかを明確にし、専攻分野との関連性を具体例で説明しましょう。
  • 在留資格変更許可申請書
    入管庁の公式サイトまたは窓口で入手できます。学校名・受入先情報・活動内容欄の記載に誤りがないよう注意します。

2. 受入企業・研究機関などが準備する書類

 受入先(企業・研究機関など)は、実務指導を行う体制や報酬の妥当性を説明する書類を準備します。

 特定活動46号は「教育的OJT」としての位置づけであるため、企業側がどのような環境で指導を行うかが審査のポイントとなります。

  • 会社概要資料(登記事項証明書・事業内容のわかる資料)
    受入先が実在し、継続的な活動体制を有していることを確認するために必須です。
    会社案内やホームページのコピーを添付すると説明が補足しやすくなります。
  • 決算書または直近の財務諸表
    企業の経営安定性を確認するために提出します。新設法人の場合は事業計画書で代替可能です。
    赤字の場合でも、活動期間中に支障がない旨を補足すると良いでしょう。
  • 雇用(内定)通知書・職務記述書(Job Description)
    活動内容・報酬・勤務地・勤務時間などを具体的に記載し、専攻分野との関連を示します。
    実務内容が教育目的に沿っていることを説明することで、就労ビザとの区別が明確になります。
  • OJT計画書または研修実施計画
    特定活動46号で最も重視される書類です。
    期間・指導担当者・研修テーマ・評価方法・到達目標などを明確に記載してください。
    計画の実現性と教育性が認められれば、審査上の評価が高くなります。
  • 受入体制説明書
    指導責任者・管理体制・労務管理方法など、外国人受入の適正性を説明する書類です。
    指導体制や安全衛生の管理方法まで記載すると信頼性が高まります。

3. ケース別の追加提出資料

 学歴や活動内容によって、追加で求められる資料が異なります。

 以下の資料を添付することで、審査官に対して活動の信頼性と具体性をより明確に示すことができます。

  • 内定未確定の場合: 就職活動計画書、応募予定企業一覧、学校推薦書
  • 専門学校卒の場合: 実習報告書、ポートフォリオ、作品集(技能証明)
  • 研究活動を伴う場合: 研究テーマ概要、受入教授または指導者の推薦書
  • 起業準備を行う場合: 事業計画書、出資計画、事務所契約書等

 書類はすべて日本語または英語で作成し、外国語資料を添付する場合は簡易な日本語訳を加えることが望まれます。

 書類の整合性(期間・金額・目的の一致)を確認してから提出することで、補正指示を防ぐことができます。また、紙面の体裁(ページ番号・日付・署名など)も審査で重視されるため、見やすく整理して提出しましょう。

5.留学から特定活動46号への変更の流れと審査期間

 留学生が卒業後も日本で実務経験やOJT(研修)を開始する場合、「留学ビザ」のままでは就労活動を行うことができません。
 そのため、卒業前後の段階で「特定活動46号」への在留資格変更申請を行い、専攻分野に関連する実務・研修・準備活動を正式に行う必要があります。

 本セクションでは、行政書士法人ACROSEEDでの標準的な申請手順をもとに、留学生の方がスムーズに「特定活動46号」へ切り替えるための流れをわかりやすく解説します。

 一般的に、申請から許可までの期間は約1〜2か月程度が目安です。
 ただし、卒業シーズン(2〜4月)は審査件数が増加するため、早めの準備・事前相談が合否を左右します。


1. 留学から特定活動46号への変更手続きの流れ

  • 1

    無料相談(事前診断)
    まずはお電話・メール・オンライン(Zoom・LINE・WeChatなど)またはご来社にて無料相談を承ります。
    専門行政書士が専攻内容と実務内容の関連性・受入先企業の体制・報酬水準を確認し、特定活動46号での許可可能性を診断します。
    「内定がまだ確定していない」「OJTとして申請できるか」など、個別のケースにも対応いたします。
  • 2

    ご依頼・契約
    ご依頼確定後、契約書を取り交わし、ご入金後に正式に業務を開始いたします。
    学校・受入企業・申請人の3者が連携できるよう、必要書類リストとスケジュールを共有し、申請準備を円滑に進めます。
  • 3

    申請書類の作成・確認
    ACROSEEDが過去4万件以上の申請実績をもとに、許可率を最大化する書類構成で申請をサポートします。
    具体的には、活動計画書・OJT計画書・職務記述書・受入体制説明書などを体系的に整え、審査官が理解しやすい構成にまとめます。
    申請前に内容をご確認いただき、ご署名後に正式書類を提出いたします。
  • 4

    入管庁への申請代行
    ACROSEEDの行政書士が、お客様に代わって入管庁へ申請を行います。
    審査期間は通常約1〜2か月ですが、年度末や新学期前は混雑が予想されます。
    追加資料の提出依頼があった場合も、入管との連絡・補正対応をすべて行政書士が代行いたします。
  • 5

    許可通知・証印手続き
    許可通知が届き次第、行政書士が入管庁にて在留カードへの証印(ステッカー貼付)を代行します。
    特定活動46号の在留資格が付与されると、正式に日本でのOJT・実務活動を開始できます。
    不許可となった場合は、理由聴取と改善提案を行い、無料で再申請のサポートをいたします。
  • 6

    パスポート・在留カードの返却
    証印済みのパスポートと新しい在留カードをお渡しし、手続き完了となります。
    これにより、特定活動46号の在留資格で正式に活動を開始できます。

 特に注意すべき点は、卒業証明書または卒業見込み証明書の取得時期です。
 多くの学校では正式な卒業証明書の発行が2月〜3月中旬のため、12月〜1月の段階では「卒業見込み証明書」で申請を行い、後日入管庁から正式証明書の提出を求められた際に追加提出します。

 また、OJT計画書や受入体制資料は企業側の準備が必要なため、学校・企業・申請者の3者で早めにスケジュールを共有し、在留期限切れ前に確実に申請できるよう管理することが重要です。

 ACROSEEDでは、留学生が安心して実務を開始できるよう、内定・OJT受入決定直後から許可取得までを一括サポートしています。
 専門学校・短大・外国大学卒業者など、さまざまなケースに対応可能です。


2. 特定活動46号申請の審査期間

 特定活動46号の審査期間は、入管庁が毎月公表する「在留審査処理期間」に準じます。
 平均的な審査期間は約1〜2か月ですが、申請件数や提出書類の内容によって前後する場合があります。
 最新の公表情報は以下のリンクからご確認ください。

6.留学から特定活動46号への変更Q&A

留学から特定活動46号への変更申請は、いつから準備・提出すればよいですか?

 在留期限や卒業時期から逆算し、少なくとも1~2か月前のご準備をおすすめいたします。卒業見込み証明書が取得できれば、卒業前の提出も可能です。混雑期(3~5月・9~10月)は審査が延びやすいため、余裕をもったスケジュールでお進めください。

特定活動46号での活動中、アルバイトはできますか?

 特定活動46号は専攻分野に関連する実務・就職準備が目的であり、従前の資格外活動(一般的なアルバイト)が自動的に許可されるわけではございません。必要な場合は、活動内容や時間数を踏まえ、別途の許可や活動設計をご検討ください。不明確なままの就労は不法就労に該当するおそれがあるため、事前の確認をお願いいたします。

内定がまだ確定していない場合でも、特定活動46号を申請できますか?

 内定未確定の状態でも、活動計画と受入体制が明確であれば特定活動46号の申請対象になる場合があります。

 たとえば、専攻に関連した実務研修やOJTを受け入れる企業・研究機関・指導者が存在し、活動期間・内容・評価方法を記載した活動計画書を提出できることが条件です。

 一方で、内定がなく就職先を探す段階にとどまる場合は、特定活動46号ではなく「就職活動のための特定活動」が適用されます。

 つまり、特定活動46号は「専攻分野と関連する実務・研修などを開始するための資格」であり、単なる就職活動や滞在延長のための資格ではありません。

不許可になった場合はどうすればよいですか?再申請は可能ですか?

 まずは申請先で「理由の聴取」を行い、不足点(活動計画の具体性、専攻と活動の関連説明、受入体制、報酬の妥当性等)を明確にします。

 改善資料を整えたうえで再申請を検討しますが、短期間での同内容再提出は望ましくありません。期限や現在の在留状況に応じて、他の在留資格への切替可能性も含め、最適な方針をご提案いたします。

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7.留学から就労ビザを取得されたお客様の声

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開業1986年、業界最多40,000件のビザ申請実績
留学から技術人文知識国際業務ビザ変更のコンサルティング

 行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は40,000件(2025年3月)を超えます。

 現在は年間3000件~4000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。

 ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。


許可率99.9%、多くのお客様に支持された安心サービス

 行政書士法人ACROSEEDは、1986年の開業当初よりお客様の信頼にお応えするサービスのご提供を常に心掛けてまいりました。そのため、無料相談の段階で許可の可能性がない案件はお客様にご説明の上業務をお断りしています。

 その結果、開業以来、常に99%以上(再申請を含む)の許可率を誇っております。

 ただし、難しくても許可の可能性があり、かつ、お客様が申請を強くご希望する場合にはお客様と共に最大限のチャレンジをすることもございます。

 お客様のご事情やご要望にあわせたACROSEEDの丁寧なサービスは多くのお客様から支持されています。


交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
全国対応

 行政書士法人ACROSEEDのオフィスは東京都千代田区の永田町にありますが、全国の入管業務を交通費等を頂くことなく一律料金でお引き受けしています。

 また、遠方のお客様にはSkypeやZoom等のシステムを利用したオンライン相談もご利用いただけますので、ご来社頂くお客様と同様に担当者の顔を見ながらマンツーマンでご相談や業務のご依頼をいただけます。


難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数

 ACROSEEDではご自身で申請して何度も不許可になった案件、他の行政書士事務所で不許可になった案件の再申請で多数の許可取得実績があります。

 ACROSEEDの業務実績は業界でも他に類を見ないことで知られており、同業他社で不許可になった案件や専門家でも判断が難しい案件など全国からご紹介やお問い合わせを頂き、業界の総合病院のような機能も果たしています。

 難しいと思われるケースも諦めずにご相談ください。


追加料金なし!明瞭な料金システム

 ACROSEEDのサービス料金はWEBサイトに記載のある金額のみです。

 出国日数が多い、不許可歴がある、収入が不安定など、お客様の状況によって料金を追加することはございません。

 明瞭な料金システムでお客様に安心してご利用いただけるサービスをご提供しています。


不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート

 ACROSEEDで申請した案件が万が一不許可となった場合には、お客様への補償として許可の可能性がある限り無料にて再申請を行うことにしています。

 最近の同業他社の傾向として「不許可であれば全額返金」とするケースが多いようですが、私たちは「返金をしてもお客様の問題の解決には至らない」と考えています。

 なぜならば、安易に業務をお引き受けしお客様の申請履歴に不許可の経歴を残してしまった場合、再申請で許可をとることが一段と難しくなってしまうからです。

 数多くある行政書士事務所の中でACROSEEDを選んで頼ってきてくださったお客様には「最短でビザの許可をとって喜んで頂く。そして不許可の場合は許可がとれるまで徹底的にサポートする」という姿勢で業務をお引き受けしております。

9.留学から特定活動46号への変更費用(税別)

・お客様の条件による追加料金等は一切ございません。

・ACROSEEDのサービスは全国対応です。遠方のお客様も下記料金で業務をご依頼頂けます。

・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。

【留学生特別価格】
留学ビザから就労ビザへの変更
80,000円
【不許可後の再申請】
留学ビザから就労ビザへの変更
150,000円
Q&A監修者
Q&A監修者

行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。

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無料相談・お問い合わせはお気軽に!(全国対応)

1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。

電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。
また、英語・中国語対応も可能です。

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