留学から高度専門職ビザ(高度人材)への変更ガイド【2025年最新版】
最終更新日:

1.高度専門職ビザとは?|留学生が狙える最上位の就労資格
高度人材ビザ(在留資格名:高度専門職)は、学歴・職歴・年収・日本語力・研究実績などを点数化し、合計が基準点(一般に70点以上)に達した人を対象とするポイント制の就労資格です。
「留学」からの在留資格変更でも、卒業(見込み)+内定(雇用契約)が整い、ポイント要件を満たせば直接変更を狙えます。通常の「技術・人文知識・国際業務」(いわゆる技人国)よりも家族帯同・永住短縮・審査優遇などのメリットが大きく、就職直後から長期キャリア設計がしやすいのが特長です。
1.高度専門職の3区分(1号ロ/ハ/イ)
高度専門職1号は活動内容で次の3類型に分かれます(いずれもポイント要件を満たすことが前提)。
- 1号ロ:高度専門・技術活動
理工・情報・データサイエンス・金融・コンサル等の専門職・エンジニアとしての活動。新卒留学生が最も狙いやすい区分で、修士・博士の学歴加点や日本の大学等卒業の特別加点、日本語能力(JLPT/BJT)加点で70点到達を目指します。 - 1号ハ:高度経営・管理活動
起業・経営に関する活動。代表取締役や役員として事業を運営するケースが対象。資本構成・事業計画・雇用体制の実体が重要で、年収加点や実務経験でスコアを積み上げます。 - 1号イ:高度学術研究活動
大学・研究機関・企業R&D部門での研究・教育職。博士学位や査読論文、特許等で高得点が狙える区分です。
一定の実績を積んだ後は、高度専門職2号(活動範囲が広く、在留期間の上限なし)への移行も視野に入ります。
2.通常の「技術・人文知識・国際業務」との違い
「技人国」は職務内容と学歴・実務経験の適合性が主眼の一般的な就労ビザで、ポイント制ではありません。これに対し高度専門職は、点数で人材の高度性を可視化し、達成者に手厚い優遇を付与します。
| 比較項目 | 高度専門職(高度人材) | 技術・人文知識・国際業務 |
|---|---|---|
| 審査基準 | ポイント制(70・80点目安) | 学歴/実務の適合性+雇用実体 |
| 在留期間 | 原則5年(安定) | 1年・3年・5年(可変) |
| 家族の取扱い | 配偶者の就労可(制限緩和)、 一定条件で親帯同・家事使用人可 |
配偶者は就労可(資格外活動許可経由などで制約あり)、 親帯同・家事使用人は不可 |
| 永住への近道 | 80点:1年、70点:3年(目安) | 通常要件(在留年数・納税等) |
| 審査の運用 | 優先審査・入管手続きの各種優遇 | 通常審査 |
就職先・職務内容が同じでも、学歴・年収・語学などの加点設計次第で高度人材のほうがキャリアとライフプランの自由度が高まります。内定段階からポイント表を作り、不足点は日本語資格や年収調整、研究実績で補うのが実務的です。
3.永住許可の最短期間や家族帯同などの優遇措置
- 永住への時短ルート:
80点以上:最短1年、70点以上:最短3年で永住許可の年数要件を満たし得ます(他の一般要件〔素行・納税・社会保険〕の充足が前提)。 - 家族の就労・帯同の拡充:
配偶者は就労制限が緩和され、一定要件で親の帯同や家事使用人の受入れも可能。留学からの変更直後でも、家族の生活設計が立てやすくなります。 - 在留期間5年・優先審査:
初回から5年付与が基本で、更新負担が軽減。申請の優先処理や入国・在留手続の利便措置が受けられます。 - 転職・キャリア形成の柔軟性:
職務の専門性を維持しつつ、研究→開発→マネジメント等のキャリアシフトに対応しやすい枠組みです。
ポイントの作り方が鍵です。新卒留学生は、修士/博士の学歴加点+日本の大学等卒業加点+JLPT/BJTを軸に、年収設計で70点を確保するのが王道。企業側の雇用契約・職務記載の整合性も審査の重要ポイントになります。
就職予定企業の業種と職種、あなたの専攻を教えて下さい。留学から高度専門職への変更が可能かご案内いたします。(お仕事の紹介は出来ません)
英語/中国語対応 メール相談はこちら 03-6905-6371
2.留学から高度専門職ビザに変更できる条件
高度専門職(高度人材)は、学歴・職歴・年収・日本語力・研究実績などの合計点が70点以上であることが前提です。留学生は、卒業(または卒業見込み)+内定(雇用契約)が整い、職務内容が専門性に適合していれば、日本国内での在留資格変更で直接狙うことが可能です。以下では、国内変更が可能なケース、卒業見込みでの申請タイミング、給与水準の目安を整理します。
1.日本国内での在留資格変更が可能なケース
- 現在の在留資格が「留学」で有効であり、在留期限までに申請できること(有効期間内に出入国在留管理局へ提出)。
- 内定(雇用契約)が確定していること(職務内容・勤務地・賃金が明記された文面が望ましい)。
- 予定職務が、学歴や研究内容と専門性の連続性を持つこと(1号ロ=専門・技術、1号イ=研究・教育、1号ハ=経営・管理のいずれかに適合)。
- ポイント計算表で70点以上が立証できること(学位・日本の大学等卒業加点・年収・日本語資格・研究実績等)。
- 素行・納税・公的保険加入などの一般要件を満たしていること(未加入・滞納は減点・不利要素)。
上記を満たす場合、「在留資格変更許可申請」で日本国内から切替えが可能です。企業側の体制(登記・決算・人員・事業実体)と、申請者側のスコア設計を同時に整えると審査がスムーズです。
2.卒業予定証明書で申請できるタイミング
- 出願開始の目安:卒業時期が確定し、卒業見込み証明書+内定(雇用契約)が揃った段階から申請可能。
- 提出の実務タイミング:多くのケースで卒業の1〜3か月前を目安に準備着手。内定確定直後から書類収集(ポイント立証資料・会社資料)を始めると安全です。
- 注意点:審査中に卒業時期がずれたり、単位不足等で卒業要件を満たさない場合は不利になります。学務の進捗確認と在留期限の管理を徹底しましょう。
3.雇用先の契約・給与水準の目安(年収300万円以上)
高度専門職(特に1号ロ/1号ハなど)では、年収要件がポイント認定の前提として扱われる運用が一般的です。目安として年収300万円以上が求められるケースが多く、これを下回ると70点以上でも認定されない取り扱いがあります。
| 確認項目 | ポイント |
|---|---|
| 賃金水準 | 年収300万円以上を一つの実務基準に。 雇用契約書に基本給・各種手当・賞与の内訳を明記し、総額ベースで判断されるよう整える。 |
| 職務内容 | 学位・研究・実務との専門性の連続性を記載(職務記述書・配属先説明)。 |
| ポイント加点 | 修士・博士、日本の大学等卒業の特別加点、JLPT N1/N2やBJT、研究業績(論文・特許)で70点確保。 |
| 会社側資料 | 登記簿、直近決算、事業計画、人員体制、社会保険適用状況など雇用の実体を裏付ける資料。 |
オファー段階で年収レンジとポイント表を突き合わせ、必要に応じて給与テーブルの調整・日本語資格の先行取得でスコアを仕上げます。新卒留学生は、修士/博士+日本の大学等卒業加点にJLPT/BJTを組み合わせるのが王道です。
3.ポイント計算の仕組みを理解する
1.高度人材ポイント計算の概要
高度専門職(高度人材)は、学歴・職歴・年収・日本語力・研究実績などを数値化して合算し、70点以上で認定されるポイント制の在留資格です。
1. 学歴
2. 職務経験
3. 年収額
4. 年齢
5. 日本語能力
6. 国家資格・専門資格の保有
7. 特定教育機関の卒業
8. 特定分野での業務実績 など
高度人材ポイント計算の項目の詳細については以下のページをご覧ください

高度専門職(HSP)ポイント計算の全項目ガイド
高度専門職(HSP)のポイント計算項目を一次情報に基づき整理。最新情報と出典つきで解説します。
留学生の場合、学歴(修士・博士)や日本の教育機関卒業の特別加点、日本語力(JLPT/BJT)を核に、雇用先の年収と研究・実績でスコアを積み上げるのが王道です。
2.高度人材ポイント計算の方法
以下の流れに沿って確認を進めることで、ご自身が高度人材としての要件を満たしているかを整理できます。
↓
2. 各分野の自動ポイント計算ツールで点数を確認する
高度人材の3つの分野を確認
日本で「高度人材」に分類される在留資格は、活動内容によって3つのカテゴリー(イ・ロ・ハ)に分かれています。
まずは、ポイント計算を行う前に自分がどの区分に該当するかを特定しましょう。
おおまかに言えば、(イ) は研究・教育分野、(ロ) は一般企業の専門職、(ハ) は会社経営や管理職に該当します。
1. 高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
大学・研究機関などで研究や教育活動を行う方、またはそれに付随して事業を運営する方が対象です。
2. 高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
自然科学・人文科学の専門知識を活かして、企業で技術・企画・国際業務などに従事するケースが該当します。事業経営を兼ねる場合も含まれます。
3. 高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
企業や事業の経営・管理を担う立場の方が対象です。経営実績や財務の健全性が特に重視されます。
令和7年10月16日施行の制度改正以降、「経営・管理」関連の審査基準は厳格化しており、資本金3,000万円以上・常勤1名の雇用・日本語能力(B2/N2レベル)などの条件を満たす必要があります。
また、申請時には専門家(中小企業診断士・会計士・税理士など)による事業評価書の提出を求められることもあります。
今後永住申請を見据えて1号(ハ)を取得する場合は、経営体制・雇用・納税状況を早期に整えることがポイントです。
最新の審査運用や要件の詳細は以下のリンクをご参照ください。
3.高度人材ポイント自動計算ツール
自分の活動区分がわかったら、次にポイントを算出してみましょう。以下の自動計算ツール(ACROSEED作成)で、各タイプ別の点数を確認できます。
1. 高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
2. 高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
3. 高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
4.70点・80点のラインと優遇内容の違い
高度専門職制度では、入国管理局が定めるポイント計算表に基づき、合計70点以上を獲得した場合に「高度人材」として認定されます。
一方で、より高い評価である80点以上を取得すると、在留・永住の審査において特別な優遇措置を受けることができます。
70点以上
高度専門職の基本ラインであり、正式に「高度人材」として認定されます。この段階で以下のような優遇措置が受けられます。
- 在留期間が最長5年に設定され、安定的な在留が可能
- 配偶者の就労が認められ、家族帯同が容易になる
- 両親(一定条件下)の帯同や、家事支援者の同行が認められる場合がある
- 永住申請における在留期間要件が3年に短縮される
80点以上
より高度な評価を受けた人材として、さらなる優遇が適用されます。とくに永住申請においては、通常10年必要なところが最短1年で申請可能となる特例があります。
ただし、この短縮が適用されるには、次のような一般要件の充足が前提です。
- 納税義務・社会保険料の適正な納付
- 犯罪・違反歴がないこと(素行要件)
- 安定した雇用・収入の継続性
- 申請者本人および家族が適法に在留していること
このように、70点の到達は「高度人材としての資格取得」の第一歩、80点以上は「永住への最短ルート」として位置づけられています。
したがって、申請前には自分の学歴・職歴・年収・研究実績・日本語力などをもとにポイントを正確に算出し、必要に応じて不足項目の補強を計画的に行うことが重要です。
就職予定企業の業種と職種、あなたの専攻を教えて下さい。高度専門職ビザが取得可能かご案内いたします。(お仕事の紹介は出来ません)
英語/中国語対応 メール相談はこちら 03-6905-6371
4. 留学生が高度人材としての認定を受けやすくするコツ
留学生が高度専門職(高度人材)ビザの認定を目指す場合、まず70点ラインの安定確保が重要です。限られた条件でも「学歴・年収・日本語力」の3本柱を軸に、研究実績や日本の教育機関卒業による加点を積み上げることで、審査通過率を大きく高めることができます。
① 学歴・年収・日本語力のバランスで70点を確保
- 学歴の最大化:修士で約20点、博士で約30点の加点。特に日本の大学院修了者は特別加点との相乗効果が期待できます。
- 年収レンジの調整:新卒の場合は300万円以上を目安に、内定段階で年収テーブルを確認。年収が低い場合は学歴+日本語力+日本の大学卒業で補完。
- 日本語資格の取得:JLPT N1/N2またはBJTを在学中に取得し、就職前から加点を確保。履歴書や職務記述書には日本語使用場面を具体的に記載。
博士(30点)+年収350万円(20点)+日本語N1(15点)+日本の大学卒業(10点)=合計75点
修士(20点)+年収400万円(25点)+BJT 480点(10点)+研究実績(15点)=合計70点
② 修士・博士による専門性の証明
修士/博士の学位は高度人材ポイント表でも中心的な加点項目です。研究(1号イ)・技術(1号ロ)分野では特に有効で、学位記・論文要旨・主要業績リストなどを準備し、職務との関連性を明確に示しましょう。
- 修士:日本の大学院修了で特別加点も重なり、70点の到達を支える主要要素。
- 博士:研究職・R&D・データサイエンス等で高得点帯。査読論文や特許があるとさらに優位です。
③ 日本の教育機関卒業による特別加点
日本の大学・大学院・専門学校を卒業した留学生は、制度上特別加点を受けられる場合があります。卒業証明書に加え、研究テーマと職務内容の関連性を説明する資料を添付することで、審査官の理解が進みやすくなります。
④ 実務的な加点対策(研究・資格・実績)
- 研究・学会活動:論文、発表、受賞、特許、コンテスト実績などをリスト化して証明資料を添付。
- 資格:情報処理技術者、MBA、TOEIC高得点なども加点対象(分野により異なる)。
- 社会人経験:アルバイトやインターンの経験も職務適合性の補足資料として有効。
⑤ 大学推薦・企業側のサポート体制を活用
高度人材申請では、申請者本人の点数だけでなく雇用企業の信頼性も審査対象です。大学からの推薦書や教授コメント、企業側の安定した雇用体制を示す資料を整備しましょう。
- 大学推薦:研究内容と職務の関連を示す推薦書を添付すると専門性の裏付けになります。
- 企業資料:登記簿謄本、決算書、職務記述書などを整え、安定した経営を示す。
- パンフレット・Web情報:ベンチャーや新設企業の場合は、会社概要資料で事業の実態を補足。
「修士/博士+日本の教育機関卒業+日本語資格」を基盤に、年収・研究実績・企業体制を組み合わせることで、70〜80点ラインを安定的に達成できます。
行政書士や専門家の事前ポイント診断を活用し、不足項目を計画的に補強しましょう。
5.高度専門職への在留資格変更許可申請に必要な書類
高度専門職ビザ(高度人材)への変更申請では、一般の就労ビザよりも提出書類の範囲が広く、内容の精度が求められます。とくに「留学」から直接変更を行う場合は、学歴・研究内容・内定企業との職務関連性・ポイント計算根拠を明確に示すことが審査通過の鍵になります。
提出書類は、入管庁が定める標準書式に加えて、以下のような補足資料を整えることで許可率を大きく高めることができます。
- 職務内容の詳細を説明した「職務記述書」
- 学位記・成績証明書・学位論文の要旨など、専門性を示す資料
- ポイント計算表と、その裏付けとなる各種証明書類(年収・日本語力・研究実績など)
- 雇用契約書・会社概要資料・組織図など、雇用企業の実態を説明する資料
- 日本の教育機関を卒業した場合は、卒業証明書および研究テーマと職務内容の関連説明書
なお、必要書類の内容は制度改正や入管の運用変更により随時更新されています。提出前に、必ず最新情報を入国管理局の公式サイトでご確認ください。
ACROSEEDでは、法務省・入管庁が公開する必要書類一覧をもとに、お客様の状況(学歴・職歴・企業規模・内定条件など)に応じて、最も高い許可率を見込める書類構成を個別にご提案します。
また、留学生の場合は「卒業見込証明書」や「内定通知書」など、在学中でも提出できる書類の扱い方についても具体的にアドバイスいたします。
6. 留学から高度専門職への変更|手順と審査期間
日本で修士・博士課程を修了した留学生の中には、専門性の高い分野での就職や研究活動を希望し、「高度専門職(高度人材)」ビザへの変更を目指す方が増えています。
この場合、「留学」在留資格のままでは就労できないため、内定または研究機関との契約が確定した段階で「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。
通常、内定確定から許可までの期間は約3〜4か月を想定すると安心です。特に3〜4月や9〜10月の繁忙期は、申請が集中するため早めの準備が鍵になります。
1. 留学から高度専門職ビザ変更までの流れ
-
1
- 無料相談・事前ポイント診断
- まずは電話・メール・オンライン(Zoom、LINE、WeChatなど)または来社にて無料相談を行います。
行政書士が、学歴・年収・日本語力・研究実績などをもとにポイント計算表で70点到達の可否を診断し、最適な在留資格区分(1号イ/ロ/ハ)をご案内します。
「卒業見込証明書で申請できるか」「いつ申請を出せば4月入社に間に合うか」といった具体的な時期相談にも対応します。
-
2
- ご依頼・契約手続き
- ご依頼が確定しましたら、契約書を取り交わし、正式に手続きを開始します。
必要書類リストを共有し、学校・雇用企業・申請者本人の3者がスムーズに連携できるよう進行スケジュールを調整します。
-
3
- 申請書類の作成とポイント証明
- ACROSEEDの豊富な申請実績をもとに、最も高い許可率を得られる構成で書類を作成します。
特に高度専門職申請では、職務内容説明書・学歴と職務の関連性図・ポイント計算表・日本語能力証明書などを整備し、審査官が専門性を理解しやすい形でまとめます。
書類完成後はお客様に内容をご確認いただき、ご署名のうえ申請準備を完了します。
-
4
- 入管庁への申請代行
- 行政書士が入管庁へ代理申請を行います。
申請後の審査期間は通常約1〜2か月で、混雑時期はさらに延びることがあります。
審査中に追加資料の提出要請があった場合も、ACROSEEDが入管とのやりとりをすべて代行します。
-
5
- 許可通知と証印手続き
- 結果通知はACROSEEDに届きます。許可後は行政書士が入管で在留カードへの証印(ステッカー貼付)を行い、正式な高度専門職ビザの発給を完了します。
不許可となった場合も、原因分析と再申請サポートを無料で行います。
-
6
- パスポート・在留カードの返却
- 証印済みのパスポートと新しい在留カードをお渡しして業務完了です。
高度専門職ビザに変更後は、就労活動だけでなく、配偶者の就労・永住申請の短縮など高度人材特有の優遇措置が利用可能になります。
注意すべき点は、「卒業証明書」または「卒業見込証明書」の提出時期です。多くの大学では正式な証明書の発行が2〜3月となるため、12月〜1月に「卒業見込証明書」で申請し、入管庁から要請があれば後日正式証明書を提出します。
このスケジュール調整を誤ると、4月入社に間に合わないこともあるため、学校・企業・本人の3者で計画的に準備を進めましょう。
ACROSEEDでは、留学生が高度専門職ビザをスムーズに取得できるよう、内定直後の無料ポイント診断から申請許可まで一括サポートしています。専門学校・大学院・外国大学卒業者など、さまざまなケースに対応可能です。
2. 高度専門職ビザ申請の審査期間
高度専門職ビザの審査期間は、一般的に1〜2か月前後ですが、入管庁では毎月最新の平均処理日数を公表しています。申請時期や審査内容によって変動するため、最新の情報を以下よりご確認ください。
よくある質問(Q&A)
はい、可能です。卒業見込み証明書+雇用契約書が揃えば、「留学」から直接「高度専門職」への変更申請ができます。実際、多くの留学生が日本の大学・大学院を修了後、そのまま国内で変更を行っています。
ただし、学歴・職務内容の専門性が一致していること、および70点以上のポイントを満たしていることが前提条件です。卒業予定時期や内定先の契約内容によっては、提出タイミングを調整する必要があります。
どちらの方法も可能ですが、条件が整っていれば直接「高度専門職」へ変更する方が効率的です。
一方、就職時に年収が低い・日本語資格が未取得などで70点に届かない場合は、まず「技術・人文知識・国際業務」で就労し、経験や日本語力を積んだ後に高度人材へ変更する流れも現実的です。
高度専門職の申請はポイント計算が厳格なため、初回の在留資格認定時点で70点を立証できるかを事前に確認しましょう。
形式上はポイント合計が70点以上であれば申請できますが、年収が300万円以上でないと、実務上「高度人材としての経済的自立性が不十分」と判断されます。
そのため、学歴や日本語力、研究業績などで高得点を得ていても、最低限の給与水準を満たしていないと認定されにくい運用です。
可能であれば、企業と相談し総支給額で300万円以上を確保し、雇用契約書に明記するようにしましょう。
高度専門職ビザの最大の魅力の一つが、永住申請までの期間短縮です。
一般的な就労ビザでは、永住許可に必要な在留期間は原則10年とされていますが、高度専門職の場合は大幅に短縮されます。
- 70点以上:日本での在留が3年を経過すれば永住申請が可能
- 80点以上:わずか1年で永住申請の要件を満たす可能性あり
この短縮は法的に認められた優遇措置であり、他の永住要件(素行・納税・社会保険加入・安定収入など)を満たしていれば、早期に永住取得を目指すことができます。
そのため、大学卒業後すぐに高度人材として認定されれば、最短4〜5年で永住権取得の道も現実的になります。
就職予定企業の業種と職種、あなたの専攻を教えて下さい。高度専門職ビザが取得可能かご案内いたします。(お仕事の紹介は出来ません)
英語/中国語対応 メール相談はこちら 03-6905-6371
Googleの口コミ
9.ACROSEEDのサービスが選ばれるわけ
-
ACROSEEDが選ばれるわけ
- 開業1986年、業界最多レベル40,000件のビザ申請実績(2025年3月現在)
- 許可率99.9%、多くのお客様に支持された安心サービス
- 交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
- 難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数
- 追加料金なし!明瞭な料金システム
- 不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート
- 日本語・英語・中国語での対応が可能です
開業1986年、業界最多40,000件のビザ申請実績

行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は40,000件(2025年3月)を超えます。
現在は年間3000件~4000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。
ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。
許可率99.9%、多くのお客様に支持された安心サービス
行政書士法人ACROSEEDは、1986年の開業当初よりお客様の信頼にお応えするサービスのご提供を常に心掛けてまいりました。そのため、無料相談の段階で許可の可能性がない案件はお客様にご説明の上業務をお断りしています。
その結果、開業以来、常に99%以上(再申請を含む)の許可率を誇っております。
ただし、難しくても許可の可能性があり、かつ、お客様が申請を強くご希望する場合にはお客様と共に最大限のチャレンジをすることもございます。
お客様のご事情やご要望にあわせたACROSEEDの丁寧なサービスは多くのお客様から支持されています。

お客様の声
ACROSEEDでビザの許可を取得されたお客様からコメントを頂きました。ビザの種類別にご覧いただけます。
交通費ご負担なし!一律価格で全国対応

行政書士法人ACROSEEDのオフィスは東京都千代田区の永田町にありますが、全国の入管業務を交通費等を頂くことなく一律料金でお引き受けしています。
また、遠方のお客様にはSkypeやZoom等のシステムを利用したオンライン相談もご利用いただけますので、ご来社頂くお客様と同様に担当者の顔を見ながらマンツーマンでご相談や業務のご依頼をいただけます。
難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数
ACROSEEDではご自身で申請して何度も不許可になった案件、他の行政書士事務所で不許可になった案件の再申請で多数の許可取得実績があります。
ACROSEEDの業務実績は業界でも他に類を見ないことで知られており、同業他社で不許可になった案件や専門家でも判断が難しい案件など全国からご紹介やお問い合わせを頂き、業界の総合病院のような機能も果たしています。
難しいと思われるケースも諦めずにご相談ください。

不許可後にACROSEEDにご依頼されて許可を取得したお客様の声
ご自身で申請して何度も不許可になった案件、他の行政書士事務所で不許可になった案件の再申請で多数の許可を取得しています。
追加料金なし!明瞭な料金システム

ACROSEEDのサービス料金はWEBサイトに記載のある金額のみです。
出国日数が多い、不許可歴がある、収入が不安定など、お客様の状況によって料金を追加することはございません。
明瞭な料金システムでお客様に安心してご利用いただけるサービスをご提供しています。
不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート

ACROSEEDで申請した案件が万が一不許可となった場合には、お客様への補償として許可の可能性がある限り無料にて再申請を行うことにしています。
最近の同業他社の傾向として「不許可であれば全額返金」とするケースが多いようですが、私たちは「返金をしてもお客様の問題の解決には至らない」と考えています。
なぜならば、安易に業務をお引き受けしお客様の申請履歴に不許可の経歴を残してしまった場合、再申請で許可をとることが一段と難しくなってしまうからです。
数多くある行政書士事務所の中でACROSEEDを選んで頼ってきてくださったお客様には「最短でビザの許可をとって喜んで頂く。そして不許可の場合は許可がとれるまで徹底的にサポートする」という姿勢で業務をお引き受けしております。
10.留学から高度専門職への変更費用(税別)
・お客様の条件による追加料金等は一切ございません。
・ACROSEEDのサービスは全国対応です。遠方のお客様も下記料金で業務をご依頼頂けます。
・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。
| 【留学生特別価格】 留学ビザから就労ビザへの変更 |
80,000円 |
|---|---|
| 【不許可後の再申請】 留学ビザから就労ビザへの変更 |
150,000円 |
11.留学から高度専門職への変更であわせてよく読まれるページ
留学生向けコンテンツ
【留学生向け】留学ビザから就労ビザへの変更ガイド(2025年度版)
【留学生向け】留学から技術人文知識国際業務への変更ガイド(2025年度版)
【留学生向け】留学から高度専門職への変更ガイド(2025年度版)
【留学生向け】留学から特定活動46号への変更ガイド(2025年度版)
企業担当者向けコンテンツ
【企業担当者向け】外国人留学生新卒採用(2026年4月入社)の在留資格と手続きガイド
【企業担当者向け】技術・人文知識・国際業務ビザ取得ガイド
【企業担当者向け】外国人社員の「高度専門職」ビザ申請
【企業担当者向け】在留資格「特定活動(告示46号)」の申請
【企業担当者向け】専門士の就労ビザ取得ガイド

行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)
1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。
1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。
また、英語・中国語対応も可能です。








