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高度専門職1号ハの自動ポイント計算

高度専門職1号ハの自動ポイント計算
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 高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」(一般的には経営管理ビザの方)の方のポイント計算システムです。

 ポイント計算後、永住申請要件診断テスト(計算表の下にバナーがあります)で永住申請の要件を満たしているかをご確認いただくと、問題点の有無がわかり便利です。

 「高度専門職1号(イ)」、「高度専門職1号(ロ)」の方は以下のページをご覧ください。

「高度専門職1号(イ)」の自動ポイント計算

「高度専門職1号(ロ)」の自動ポイント計算

 各項目の該当する箇所にチェックをいれると、表の下部にあなたの高度専門職ポイントが表示されます。

 70点以上のポイントで高度外国 人材として認められたものについて、永住許可申請に要する在留期間を現行の5年から3年に短縮されます。

 80点以上のポイントで認められた者については、永住許可申請に要する在留期間を現行の5年から1年に短縮されます。

高度専門職のポイント計算の詳細はこちらをご覧ください


 学歴(※1) 経営管理に関する専門職学位(MBA,MOT)を保有 25点
博士若しくは修士の学位又は専門職学位 20点
大卒又はこれと同等以上の教育(博士,修士を除く) 10点
複数の分野における2以上の博士若しくは修士の学位又は専門職学位(※2) 5点
職歴
従事しようとする業務に係る実務経験
10年以上 25点
7年以上10年未満 20点
5年以上7年未満 15点
3年以上5年未満 10点
年収(※3) 3000万円以上 50点
2500万~3000万円 40点
2000万~2500万円 30点
1500万~2000万円 20点
1000万~1500万円 10点
地位 代表取締役、代表執行役又は代表権のある業務執行社員 10点
取締役、執行役又は業務執行社員 5点
特別加算
活動機関
Ⅰ イノベーション促進支援措置を受けている 10点
Ⅱ Ⅰに該当する企業であって,中小企業基本法に規定する中小企業者 10点
活動機関が中小企業基本法に規定する中小企業者で,試験研究費及び開発費の合計金額が,総収入金額から固定資産若しくは有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額(売上高)の3%超 5点
特別加算 資格・表彰 従事しようとする業務に関連する外国の資格,表彰等で法務大臣が認めるものを保有  5点
特別加算 日本の大学 日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了 10点
特別加算 日本語能力 Ⅰ 日本語専攻で外国の大学を卒業又は日本語能力試験N1合格相当 15点
Ⅱ 日本語能力試験N2合格相当 ※日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了及びⅠに該当する者を除く 10点
特別加算 プロジェクト 各省が関与する成長分野の先端プロジェクトに従事 10点
特別加算 卒業大学 以下のいずれかの大学を卒業(※4)
Ⅰ 以下のランキング2つ以上において300位以内の大学
■ QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(クアクアレリ・シモンズ社(英国))
■ THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(タイムズ社(英国))
■ アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ(上海交通大学(中国))
10点
Ⅱ 文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型)において,補助金の交付を受けている大学    
Ⅱ 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において,「パートナー校」と して指定を受けている大学    
特別加算 研修修了 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修を修了したこと(※5) 5点
特別加算 投資 本邦の公私の機関において行う貿易その他の事業に1億円以上を投資 5点
あなたの高度専門職ポイントは ポイントです

(※1)最終学歴が対象となります(大学を卒業してから、経営管理に関する専門職学位(MBA,MOT)の授与を受けた場合25点です。)。
(※2)学位の組み合わせを問わず専攻が異なることが分かる資料(学位記又は学位証明書で確認できない場合は成績証明書)を提出して下さい。
(※3)年収が300万円に満たないときは、他の項目の合計が70点以上でも、高度専門職外国人としては認められません。
(※4)日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了と重複して加算することが認められています。
(※5)

1、イノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修であって,研修期間が1年以上のものを修了した者が対象となります。なお、JICAの研修修了証明書を提出した場合,学歴及び職歴等を証明する資料は、原則として提出する必要はありませんが(職歴)のポイントを加算する場合には、別途疎明資料が必要です。

2、本邦の大学又は大学院の授業を利用して行われる研修に参加した場合、日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了と重複して加算することは認められません。

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