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高度専門職の1号ロをもっております。この度転職しましたが、ビザの申請は必要でしょうか。

高度人材Q&A
高度専門職の1号ロをもっております。この度転職しましたが、ビザの申請は必要でしょうか。
高度人材の方が転職した場合には在留資格変更の許可必要です。

 技術・人文知識・国際業務の場合には、同じ活動を行う場合は特に在留資格の変更を行わず、そのままで新しい会社で勤務できることもあります。

 心配な場合は就労資格証明書をお取りなることをお勧めしますが、義務付けられているわけでもなく、例えば英語講師が別の会社に転職したとしても、同様に英語講師をされるのであれば問題がありません。

 このようなことから高度専門職1号ロの方が転職した場合も同じだと誤解され、そのままにしてしまっているケースが多く見受けられます。在留期間5年のうち、まだ2,3年残っているから大丈夫と考えている方も多いようです。

 たしかに、変更申請というのは、たとえばAがBになることを言います。たとえば、教育のビザ(A)から技術・人文知識・国際業務ビザ(B)は変更になりますが、技術・人文知識・国際業務ビザ(A)でA英会話教室からB英語学校に転職したとしても技術・人文知識・国際業務ビザ(A)自体には変わりがないので変更は要りません。(ビザはAのままなので変更ありません。)

 これと同じように考えると高度専門職1号ロで転職した場合も同じかと思えるのですが、違います。

 高度専門職1号ロの方は『指定書』をお持ちのはずですが、そこには、「高度専門職の項の 下欄第1号の規定に基づき、同号ロに定める活動を行うことができる本邦の公私の機関を次のとおり、指定します。」、「次の機関との契約に基づいて行う自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と合わせて取凱活動と関連する事業を自ら経営する活動」として所属する「機関名」の記載があります。

 つまり、技術・人文知識・国際業務とは異なり、「どこで従事するのか」(高度専門職の活動を行うことができる本邦の公私の機関)についても限定されているため、転職があった場合にはその変更も必要になります。

 A社を所属機関とした指定書のある高度専門職1号ロからB社を所属機関とした指定書のある高度専門職1号ロへの変更と考えると分かりやすいかもしれません。

高度人材Q&A

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