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高度専門職1号ロの転職時に必要な在留資格変更手続き【2025年最新ガイド】

最終更新日:

高度専門職1号ロの転職時に必要な在留資格変更手続き
外国人ビザ申請サービス(個人のお客様) > 事例一覧 >高度専門職1号ロの転職時に必要な在留資格変更手続き
高度専門職の1号ロをもっております。この度転職しましたが、ビザの申請は必要でしょうか。

結論として、高度専門職1号(ロ)で転職した場合は、必ず在留資格変更許可申請が必要です。

一般的な「技術・人文知識・国際業務(技人国)」と異なり、高度専門職1号ロは活動内容だけでなく『従事する機関』が指定されている在留資格です。

技人国の場合、同じ専門性の業務に従事する限り、転職しても在留資格自体は変わらないため、必ずしも在留資格変更は不要です。例えば、英語講師がA社からB社に移り、同じ業務を行う場合、引き続き同じ技人国で働くことができます(不安な場合は「就労資格証明書」の取得が推奨されます)。

しかし、高度専門職1号ロはこの点が大きく異なります。高度専門職1号ロとして許可される際には、出入国在留管理庁から「指定書」が交付され、その中に以下の内容が明記されています。

「高度専門職の項の下欄第1号の規定に基づき、同号ロに定める活動を行うことができる本邦の公私の機関を次のとおり指定します。」 → 次の機関との契約に基づいて活動を行うこと

つまり、高度専門職1号ロでは、

  • 従事する活動内容(自然科学・人文科学分野の高度専門職)
  • その活動を行う具体的な所属機関(会社)

この両方が審査対象として指定されているため、転職により所属機関が変わると、その時点で指定内容が変化し、許可された条件から外れることになります。

したがって、A社を所属機関とする高度専門職1号ロから、B社を所属機関とする高度専門職1号ロへと、指定書の内容を更新するための「在留資格変更許可申請」が必須となります。

なお、在留期間(例:5年)が残っている場合でも、所属機関の変更がある限り、在留資格変更申請が必要となる点に注意が必要です。申請を行わずに就労を続けると、不法就労状態に該当するおそれがあります。

転職のご予定がある場合は、必ず事前に入管手続きを確認し、可能であれば新しい雇用契約書などの準備を整えたうえで、速やかに申請されることをおすすめします。

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Q&A監修者
Q&A監修者

行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


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