高度専門職1号ロの転職時に必要な在留資格変更手続き【2025年最新ガイド】
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結論として、高度専門職1号(ロ)で転職した場合は、必ず在留資格変更許可申請が必要です。
一般的な「技術・人文知識・国際業務(技人国)」と異なり、高度専門職1号ロは活動内容だけでなく『従事する機関』が指定されている在留資格です。
技人国の場合、同じ専門性の業務に従事する限り、転職しても在留資格自体は変わらないため、必ずしも在留資格変更は不要です。例えば、英語講師がA社からB社に移り、同じ業務を行う場合、引き続き同じ技人国で働くことができます(不安な場合は「就労資格証明書」の取得が推奨されます)。
しかし、高度専門職1号ロはこの点が大きく異なります。高度専門職1号ロとして許可される際には、出入国在留管理庁から「指定書」が交付され、その中に以下の内容が明記されています。
つまり、高度専門職1号ロでは、
- 従事する活動内容(自然科学・人文科学分野の高度専門職)
- その活動を行う具体的な所属機関(会社)
この両方が審査対象として指定されているため、転職により所属機関が変わると、その時点で指定内容が変化し、許可された条件から外れることになります。
したがって、A社を所属機関とする高度専門職1号ロから、B社を所属機関とする高度専門職1号ロへと、指定書の内容を更新するための「在留資格変更許可申請」が必須となります。
なお、在留期間(例:5年)が残っている場合でも、所属機関の変更がある限り、在留資格変更申請が必要となる点に注意が必要です。申請を行わずに就労を続けると、不法就労状態に該当するおそれがあります。
転職のご予定がある場合は、必ず事前に入管手続きを確認し、可能であれば新しい雇用契約書などの準備を整えたうえで、速やかに申請されることをおすすめします。
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