高度専門職(HSP)のメリットとは?永住の近道・親の帯同・起業など優遇措置を最新解説【2025】
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高度専門職(HSP:Highly Skilled Professional)とは、日本の産業・研究開発に貢献する高度人材を積極的に受け入れるために設けられた在留資格で、ポイント制度により専門性・研究実績・収入等が評価されます。
高度専門職には、他の就労ビザより広い活動範囲と特別優遇措置が設けられており、キャリアと生活の双方で大きなメリットがあります。
高度専門職のメリット
最新の制度(2024〜2025年)では、以下の5つの優遇措置が特に重要です。
2.条件付きで親の帯同が可能(育児・妊娠・介護目的)
3.家事使用人(メイド)の雇用が可能(収入要件などあり)
4.入管手続きの優先審査(通常より早い審査が期待できる)
5.起業・経営活動が許可される(主活動と関連する事業を自ら経営可能)
1. 在留期間が最初から5年
通常の就労ビザは「1年・3年・5年」の更新で、初回は1年や3年になることが多いのに対し、
高度専門職1号を取得すると初回から必ず5年が付与されます。
更新頻度が減り、長期的なキャリアや生活の安定につながる大きなメリットです。
2. 親の帯同(両親の呼び寄せ)が可能
高度専門職1号・2号では、以下の条件を満たす場合に親の帯同(特定活動)が認められます。
- 出産・育児をサポートするために親を呼び寄せる場合
- 介護が必要な親を日本に呼び寄せる場合
- 一定の年収要件や生活基盤が整っていること
通常の就労ビザでは原則認められないため、大きな優遇措置といえます。
3. 家事使用人(メイド)の雇用が可能
特に高度専門職では、海外赴任経験者や高所得者向けに家事使用人を帯同・雇用する制度が設けられています。
- 一定の年収要件(目安として年収1,000万円以上など)
- 雇用できる家事使用人は原則1名まで
- 業務内容は家事手伝いに限定される
家庭と仕事の両立をサポートするための、他の就労ビザにはない優遇です。
4. 入管手続きの優先審査
高度専門職の申請は、通常の在留資格より審査が早く進む優先処理の対象となります。
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請 など
高度専門職1号を取得すると、永住許可の要件が大幅に緩和されます。
- 通常の永住要件:日本で原則10年以上在留
- 一般的な就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など):通算5年以上+安定収入
- 高度専門職:ポイント70点以上で1年、60点以上で3年の在留で永住申請が可能
このように、高度専門職は「日本で長く安定して生活したい」「永住を早く取得したい」方にとって、非常に有利な在留資格です。
5. 起業・経営活動が可能(高度専門職1号ロの大きな特徴)
高度専門職1号ロでは、「主たる活動(会社勤務)+関連する自営事業」が認められています。
例えば、次のような形が可能です。
- エンジニアとして会社に勤務しながら、関連するITコンサル事業を自ら経営する
- 研究者として企業や大学で働きながら、研究成果を活かしたスタートアップを立ち上げる
ただし、あくまで現在の会社での仕事が「主たる活動」であり、
その活動と関連する事業を「従たる活動」として自ら経営できる、という位置づけです。
所属機関を退職して経営だけに専念する場合は、「経営・管理」や「高度専門職2号」など別の在留資格への変更が必要になります。
まとめ:永住より高度専門職のままを選ぶケースも
在留資格「高度専門職」には多くの優遇措置がありますが、一方で永住に変更すると利用できなくなる特権も存在します。 特に以下の優遇は、高度専門職だけに認められているものです。
- 親の帯同(出産・育児・介護目的など)
- 家事使用人の雇用が可能
- 高度専門職としての優先審査
- 主たる活動+関連自営事業の組み合わせ(特に1号ロ)
そのため、永住の条件を満たしていても、高度専門職のままでいた方が生活やキャリアに柔軟性があるという理由から、あえて永住に変更しない方も少なくありません。
このように、高度専門職は他の就労ビザより自由度が高く、永住の近道でありながら、家族帯同・起業・専門的なキャリア形成を支えられる特別な在留資格です。
ご自身のライフプランに合わせて、「高度専門職のままが良いのか」「永住を申請すべきか」を慎重に判断する必要があります。
ACROSEEDでは、高度専門職から永住までの在留戦略について、毎月多くのご相談・申請サポートを行っています。 「どちらが自分にとって最適か分からない」「親を呼びたい」「起業も検討している」など、状況に応じて最適な選択肢をご提案できます。まずはお気軽にご相談ください。
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