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高度専門職1号ロの配偶者のビザは?フルタイム就労の可否と必要な手続き

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高度人材Q&A
外国人ビザ申請サービス(個人のお客様) > 事例一覧 >高度専門職の配偶者のビザ
高度専門職の配偶者はフルタイムで働くことはできますか?

「高度専門職1号ロ」の配偶者については、一般の「家族滞在」と異なり就労に関する優遇措置が設けられています。しかし、これは「家族滞在のままフルタイム就労できる」という意味ではなく、在留資格の変更によりフルタイム就労が可能になるという制度です。

まずは、就労希望が「パートタイム」か「フルタイム」かで対応が異なります。


① パートタイム(週28時間以内)で就労を希望する場合

主たる活動はあくまで「扶養を受ける家族としての日常生活」とされるため、「家族滞在」のまま就労可能です。ただし、就労開始前に資格外活動許可(週28時間以内)を必ず取得する必要があります。


② フルタイム(週28時間超)での就労を希望する場合

「家族滞在」のままではフルタイム就労は認められていません。「高度専門職1号ロ」の配偶者であっても同様です。 フルタイムで働くには、活動内容に応じて次のいずれかへ在留資格変更が必要です。

  • 教育
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 高度専門職1号イ・ロ・ハ(要件を満たす場合)
  • 特定活動(高度専門職外国人の就労する配偶者:告示33)

③ 「高度専門職の配偶者に対する就労の優遇措置(特定活動:告示33)」とは

優遇措置の内容は、配偶者本人が学歴・職歴などの要件を満たさなくても、 教育・技人国に相当する活動をフルタイムで行うことができるというものです。

この場合、在留資格は「特定活動(告示33:高度専門職外国人の就労する配偶者)」に変更します。

許可されると、新しい在留カードと就労内容が明示された「指定書」が交付されます。

指定書の内容を超える就労は不可であり、勤務先企業名も記載されるため、転職時には再度申請が必須です(都度、審査が行われます)。


④ 配偶者自身が専門性を満たす場合の選択肢

もし配偶者の方が、学歴・職歴を十分にお持ちであれば、 「技術・人文知識・国際業務」へ変更する方がメリットが大きい場合があります。

理由:

  • 転職のたびに「特定活動(告示33)」の再申請が不要になる
  • 就労内容が指定書で縛られないため、キャリアの自由度が高い
  • 将来的な高度専門職ポイントの加算要素として評価される場合もある

したがって、配偶者自身が専門性の要件を満たしているのであれば、 標準の就労系在留資格(技人国等)で働く方が運用上の利便性が高いと言えます。

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Q&A監修者
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行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


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