日本人配偶者ビザからの永住申請|条件・必要書類・注意点
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政府は、2027年度中を目途に、在留資格関連の手数料を「更新3〜4万円」「永住許可10万円」程度まで大幅に引き上げる方針を固めています。また2025年後半から入管審査が全般的に厳格化しており、以前は許可だった内容でも不許可となるケースが出てきています。
在留資格の更新手数料は3〜4万円・永住は10万円以上へ|企業・外国人への影響【2025–2027】永住申請をご検討中の方は専門家を利用した早めの申請をおすすめします。
メール相談はこちら 03-6905-6371本ページは、日本人と結婚している方、永住者・特別永住者の配偶者の方、またはその実子の方(在留資格「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」)が永住申請を行う際の要件や注意点を、実務目線で整理したガイドです。
1.このページで日本人の配偶者等(永住者の配偶者等)に含まれる方
このページでは「日本人配偶者ビザから永住申請する場合」の内容を中心に解説していますが、永住申請の実務上は在留資格「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」は同じ審査基準・書類構成で取り扱われます。
そのため、本ページでは「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」をまとめて「日本人配偶者ビザ」と表記します。
このページで対象としている方は以下の方々です。
日本人の配偶者
日本人と結婚している方です。婚姻期間や日本での同居・生活実態が永住審査で重視されます。
永住者の配偶者
永住者と結婚している外国人の方です。法的には在留資格「永住者の配偶者等」に該当しますが、永住申請の審査要件は日本人配偶者と同様に扱われます。
特別永住者の配偶者
特別永住者と結婚している外国人の方です。申請書類に「特別永住者証明書」の写しを追加する以外は、審査基準は他の配偶者と同一です。
日本人または永住者・特別永住者の実子
日本人または永住者・特別永住者の実子として日本で出生し、在留資格「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」を持つ方が対象です。
2.日本人配偶者ビザの方が永住権を取得するメリット
日本人配偶者ビザ(法的には「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」)は、就労制限がなく、仕事や日常生活において特別な制約が少ない在留資格です。そのため、「更新があるだけで特に不便を感じない」「永住権がなくても生活できている」とお考えの方も多いでしょう。
しかし、永住権を取得していない場合、配偶者や保護者との関係に変化が生じたとき――たとえば日本人・永住者・特別永住者である配偶者の死別や離婚、または親の死亡などが起きた場合、在留資格の根拠を失ってしまうリスクがあります。
特に「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の資格を持つ方は、婚姻関係や扶養関係が終了した時点で、原則としてその在留資格を維持できません。
出入国在留管理局には配偶者の死別または離婚から14日以内に届け出を行う義務があり、この時点で今後の日本での在留をどのように続けるかを検討する必要が生じます。
多くの場合、事情に応じて「定住者」などへの在留資格変更を申請することになりますが、要件を満たさない場合は変更が認められず、やむを得ず日本を離れなければならないケースもあります。
また、「実子」として日本人または永住者・特別永住者の親の扶養のもとに在留している方についても、親が亡くなった場合や扶養関係が途絶えた場合には、在留資格の根拠がなくなる可能性があります。このようなときに永住権を持っていれば、親や配偶者の在留資格に左右されず、日本で安定して生活を続けることができます。
したがって、配偶者や保護者の状況に依存しない安定した在留を確保するためには、条件を満たした段階で早めに永住申請を行うことが最も確実な対策となります。永住権を取得すれば、在留資格の更新が不要になり、家族構成や就労形態の変化にも影響を受けにくくなります。
3.日本人配偶者ビザから永住申請する場合の要件
1.すべての方に共通する永住申請要件
永住申請では、申請者の在留資格の種類にかかわらず、出入国在留管理庁が重視する共通の審査基準があります。これらは「身分」「経済的安定」「社会的信頼」の3点を軸に総合判断され、日常の生活実績がそのまま審査対象となります。
- 安定した収入・生活基盤:申請者本人または配偶者の収入が一定水準にあり、継続的に生活が維持できていること。
- 納税・社会保険の履行:直近数年間の住民税・所得税の納付、年金・健康保険の加入と納付が確認できること。
- 素行が善良であること:犯罪・重大な交通違反がなく、社会的信用を損なう行為がないこと。
- 日本での生活実態:家族との同居、安定した居住先、日常生活の拠点が日本にあること。
安定した収入・生活基盤
通常の永住申請では「独立した生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」が求められ、年収300万円以上あることが1つの基準とされていますが、配偶者ビザの方は年収要件が緩和されています。
配偶者ビザの方は主婦の方も多いことから、申請人の本人の年収ではなく、家族構成を考慮した世帯年収で判断されます。
また、年収以外にも持ち家がある、地方で物価が安いなど、実際にご家族で安定した生活を送ることができているのであれば、世帯年収300万円を切っても許可になるケースは結構あります。
納税・社会保険の履行
永住申請において最も気を付けることは、税金・年金・保険料の支払いについてです。
配偶者の場合、税金の支払いについては直近3年、年金・保険料の支払いについては直近2年(実子は税金年金保険料ともに直近1年)が審査の対象となりますが、永住の審査においては未納はもちろんのこと、滞納の履歴があるだけでも不許可になるケースが多くみられます。(申請人本人はもちろん配偶者の方も含め)
永住申請における税金年金保険料の未納・支払い遅延については以下のページに詳細をまとめております。よろしければご参照ください。

永住申請と税金・年金・健康保険の未納|影響・必要書類・対策
永住申請で重視される税金・年金・健康保険の未納・滞納・納付遅延の影響と対策を専門家が解説。
素行が善良であること
素行が善良であるというのは簡単に言えば「法律を守り、日本のコミュニティの一員として他人に迷惑をかけることなく生活していること」をいいます。
当然、大きな交通違反や過去の法的トラブルなどがあれば永住申請は不許可となります。
永住申請における交通違反歴の影響については以下のページに詳細をまとめております。よろしければご参照ください。

永住申請と交通違反|罰金刑・青切符・赤切符は不許可になる?
赤切符・青切符・反則金などの違いから、永住許可への影響・再申請まで行政書士がわかりやすく解説します。
日本での生活実態
配偶者の方の場合、出産後の里帰りや母国に残した親の介護などで長期間日本を離れるケースが見られます。
永住申請においては家族との同居、安定した居住先、日常生活の拠点が日本にあることが重視され、年間100日程度を海外で過ごした方は注意が必要です。
永住申請における出国日数の注意点については以下のページに詳細をまとめております。よろしければご参照ください。

【2025年版】永住申請と出国日数:何日まで大丈夫?審査基準・注意点・対策
永住申請は出国日数が多いと不利?年間の目安(実務上100日前後)・就労ビザの海外出張・出産による長期帰国などの解説
2.日本人配偶者、永住者の配偶者の方特有の永住申請要件
配偶者ビザ(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)で在留している方には、婚姻関係に基づく特例が設けられています。他の在留資格よりも在留年数の要件が短く、「婚姻3年以上+日本での在留1年以上」で申請できるのが特徴です。
- 婚姻期間:実体のある婚姻生活が3年以上継続していること(海外での婚姻期間も通算可能)。
- 日本での在留期間:引き続き1年以上日本で生活していること。
- 婚姻の実体:同居・家計の共有・交流記録など、実際に夫婦生活が営まれていること。
- 生活の安定:配偶者の収入や世帯の経済状況が安定していること。
滞在年数の要件
就労ビザからの永住申請は原則10年以上の日本滞在が求められますが、日本人または永住者の配偶者として、以下の条件を両方満たしている場合、永住ビザを申請することが可能です。
・引き続き1年以上日本に滞在
実体を伴った婚姻生活が3年以上というのは日本での婚姻生活に限りません。海外で生活していた場合でも年数に含まれます。
したがって、2年以上の海外での婚姻生活後に、日本に移住して1年後に永住ビザを申請するようなことも可能です。
また、実体を伴う婚姻生活とは、偽装結婚を疑う余地のないことです。
当然ながら別居や頻繁に海外の実家に帰るなどの行為がある場合には永住申請が難しくなります。
入管法に定める届け出等の義務
配偶者ビザの方は配偶者と離婚・死別した場合には14日以内に入管に所属機関等に関する届け出をしなければなりません。また引っ越しなどで居住地がかわった場合には在留カードの書き換え手続きも発生します。
2025年現在はこれらの手続きの不備で永住申請が不許可となったケースは聞きませんが、手続きを忘れていた場合は審査に不利な影響がでてくる可能性もありますので注意しておきたいポイントです。
最長の在留期間をもって在留していること
在留期間3年か5年の日本人配偶者等の在留資格をお持ちの方が永住申請が可能です。
在留期間が1年のビザでは永住申請はできませんので、配偶者ビザの更新手続きでいかに早く3年の許可を取得するかも永住申請のポイントとなってきます。
ACROSEEDでは前回の配偶者ビザ更新で1年の許可だった方を対象に3年のビザ取得を目指す更新サービスも行っております。よろしければご参照ください。

配偶者ビザ3年を目指す更新サービス
前回の配偶者ビザの更新で1年のビザだった方を対象に、将来の永住申請を見据え、日本人の配偶者等のビザ更新で在留期間3年のビザ取得を目指すサービスです。
3.日本人、永住者の実子の方特有の永住申請要件
日本人や永住者・特別永住者の実子として「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の資格で在留している場合は、他の区分よりも要件が緩和されており、主に直近1年間の生活実績を中心に判断されます。
- 在留期間:引き続き1年以上日本に在留していること。
- 生活の安定:本人または監護者(親など)による扶養で安定した生活が確認できること。
- 納税・保険の履行:本人または扶養者の1年分の納税・社会保険加入・納付状況が良好であること。
- 居住実態:学校・地域での生活が定着し、日本での生活基盤が確立していること。
このように、実子の永住申請では「日本に生活の拠点があること」が最も重要な判断基準となります。提出書類も簡略化される傾向があり、直近1年分の課税・納税証明、保険・年金記録、住民票、在学証明などが中心となります。
4.在留資格「日本人の配偶者等」/「永住者の配偶者等」向け永住申請要件チェックツール
永住申請を検討されている方は、まず「永住許可の一般要件」を満たしているかを確認することが重要です。
本テストでは、在留年数・素行・収入・納税・社会保険・家族構成などの観点から、日本人配偶者/永住者配偶者の方が現時点で永住申請の条件を満たしているかを簡単にチェックできます。
質問はすべて「はい/いいえ」で答えられる形式で、結果ページでは改善が必要な項目も具体的に表示されます。
まずは以下のボタンから、永住申請要件診断テストをお試しください。
4.日本人配偶者の永住申請必要書類
必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新の情報を入国管理局のホームページでご確認ください。
弊社に業務をご依頼いただいた場合には、入国管理局のWEBサイトに掲載されている必要書類をベースに、お客様の状況にあわせてもっとも許可率が高くなると思われる書類をご準備いたします。
1.日本人の配偶者の場合
2.日本人の実子の場合
3.永住者又は特別永住者の配偶者の場合
4.永住者又は特別永住者の実子
5. 日本人配偶者ビザから永住取得までの流れ/審査期間
1. 日本人配偶者ビザから永住取得までの流れ
「日本人配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、特別永住者の配偶者等)」をお持ちの方が永住申請を行う場合の一般的な流れは、次のとおりです。婚姻・生活実体の継続や納税・保険加入など、実績を積みながら永住要件を満たした時点で申請を行います。
ACROSEEDでは、これらの審査基準を踏まえ、「日本人配偶者ビザからの永住申請」を一貫サポートしています。婚姻年数・在留期間・収入・扶養形態など、個々のケースに合わせた申請戦略をご提案します。
-
1
- 無料相談
- 婚姻期間・在留期間・収入・納税状況などを確認し、永住申請が可能かを診断します。お電話・メール・オンライン(Zoom・Line・WeChat)・ご来社から選べます。
-
2
- 業務のご依頼
- 要件を満たしている方は永住申請代行を正式にご依頼いただきます。契約書締結・ご入金後、行政書士が書類作成を開始します。
-
3
- 申請書類の作成・立証資料の整備
- 婚姻実体・生活基盤・納税・年金・保険など、審査上重視される項目をすべて立証できるように補強資料を整えます。許可率の高い書類構成で作成します。
-
4
- 入国管理局への申請代行
- ACROSEEDの行政書士が代理人として入管に申請します。お客様が直接出頭する必要はありません。
-
5
- 審査・結果通知
- 審査中に追加資料が求められる場合もあり、速やかに対応します。結果はACROSEEDに届き、許可後は証印手続きを代行します。
-
6
- パスポート・在留カードご返却
- 永住許可の証印が完了したパスポートと新しい在留カードをお渡しします。これで更新のない安定した在留資格となります。
2.入管の審査期間
審査期間は毎月更新で公表されます。最新の平均処理日数は下記よりご確認ください。
6.日本人配偶者ビザから永住申請Q&A
永住申請は原則として「引き続き10年以上日本に在留していること」が要件ですが、日本人の配偶者等ビザをお持ちの方には配偶者特例が認められています。
実体を伴う婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していれば、その他の要件(納税・年金・保険加入・素行など)を満たすことで申請可能です。
典型的には次のようなケースで不許可となることがあります。
・納税・年金・健康保険に未納・滞納がある
・在留期間が1年のまま申請している(更新歴が浅い)
・交通違反や軽微な法令違反の積み重ね
これらのリスクは、補強資料の提出や申請時期の調整で軽減できます。事前に専門家が申請内容を精査することで許可率を高めることが可能です。
はい。日本国外での婚姻期間も、「実体を伴う婚姻生活」が継続していた場合には通算可能です。
ただし、永住申請時点で少なくとも1年以上日本国内に在留していることが必要です。
海外での同居期間を立証するために、現地の居住証明書や送金記録などの提出が有効です。
可能です。永住申請では単純な年収額だけでなく、生活の安定性全体が重視されます。
持家・預貯金・扶養関係・生活費の支出バランス・将来の就労見込みなどを総合的に説明できれば、目安年収を下回っていても許可されるケースがあります。
申請時には、家計の実態を明確に示す補強資料(家計簿・預金残高証明・雇用継続見込み書など)を添付することが重要です。
納税・年金の未納や滞納は、永住申請において最もよくある不許可の原因となっています。
永住申請の審査の対象は申請人ご本人はもちろん、配偶者の方も含れます。
申請前に必ず追納を済ませ、一定期間の納付実績を積み上げた後、納付証明書や加入証明書を揃えて申請しましょう。
特に入管では直近3年分の住民税と2年分の年金・健康保険の納付状況を重点的に確認しています。遅延や未加入の期間がある場合は、理由書を添えるなどして誠実に説明することが望まれます。
元日本人(以前は日本国籍を有していたが、現在は外国籍を有する方)が、在留資格「日本人の配偶者等」を「日本人の実子」として取得している場合には、永住申請時の取扱いが一般の配偶者とは異なります。
このケースでは、申請人本人が「日本人の子」として身分系の在留資格を持つため、婚姻年数や在留期間の長さは問われません。 入管では、生活が日本に定着しているかどうかを判断するために、主に直近1年間の生活実績を中心に審査します。
- 在留期間: 引き続き1年以上日本に在留していること。
- 生活の安定: 直近1年間の収入・納税・年金・健康保険の加入・納付状況が良好であること。
- 素行善良: 犯罪歴・交通違反・納税遅延などの問題がないこと。
- 居住の実態: 日本に生活拠点があり、継続的に日本で生活していること。
このように、元日本人として「日本人の実子」の立場で在留している場合は、他の配偶者ビザと比べて永住申請の条件が緩和されています。
入管では、生活の安定性を中心に判断するため、直近1年分の課税・納税証明書、年金・保険の納付証明書、居住証明(住民票等)が主な提出資料となります。
7.永住権を取得されたお客様の声
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VOL.139 A様(オーストラリア) |
| 永住ビザ取得 |
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VOL.135 A様(バングラディシュ) |
| 3度目にして永住許可取得 |
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VOL.112 R様(中国) |
| 永住ビザ取得 |
Googleの口コミに頂いたお客様の声
8.日本人配偶者ビザから永住申請代行サービスのご紹介
1.サービス概要

本サービスは、在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」として在留している方が、日本での生活を安定させるために永住許可を取得するための専門サポートです。
行政書士法人ACROSEEDでは、これまでに多くの配偶者ビザからの永住申請を支援しており、婚姻実体・生活基盤・納税状況など、入管審査で重視されるポイントを踏まえた許可率の高い申請書類の作成と審査対応を行っています。
次のようなケースで永住申請を検討している方に最適なサポートをご提供しています。
- 日本人配偶者、永住者の配偶者として3年以上婚姻生活を継続しており、日本に1年以上在留している方
- 日本人または永住者・特別永住者の実子として日本に1年以上在留している方
配偶者ビザから永住へスムーズに移行するために、入管審査の傾向と必要資料の裏付けを熟知した専門家がサポートいたします。
2.サービスに含まれる内容
- 最も許可率が高くなる提出書類のご提案および作成
- 出入国管理局への申請・許可時の証印手続き代行
- 再入国許可の同時取得(ご希望の方)
- 審査期間中の進捗状況の確認や追加書類提出の対応
- 不許可の場合の無料再申請
3.ACROSEEDに依頼するメリット
- 開業1986年、業界最多レベル40,000件のビザ申請実績
- 許可率99.9%(2024年)、多くのお客様に支持された安心サービス
- 交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
- 難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数
- 追加料金なし!明瞭な料金システム
- 不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート
- 日本語・英語・中国語での対応が可能です
開業1986年、業界最多40,000件のビザ申請実績

行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は40,000件(2025年3月)を超えます。
現在は年間3000件~4000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。
ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。
許可率99.9%(2024年)、多くのお客様に支持された安心サービス
行政書士法人ACROSEEDは、1986年の開業当初よりお客様の信頼にお応えするサービスのご提供を常に心掛けてまいりました。そのため、無料相談の段階で許可の可能性がない案件はお客様にご説明の上業務をお断りしています。
その結果、開業以来、常に99%以上(再申請を含む)の許可率を誇っております。
ただし、難しくても許可の可能性があり、かつ、お客様が申請を強くご希望する場合にはお客様と共に最大限のチャレンジをすることもございます。
お客様のご事情やご要望にあわせたACROSEEDの丁寧なサービスは多くのお客様から支持されています。

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9.永住申請でよく読まれるページ

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行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)
1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。

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