永住許可申請手数料の見直し|制度改正の最新情報
永住許可申請を含む在留手続の手数料について、制度の見直しが進められています。 現時点で具体的な金額や施行時期がすべて確定したわけではないため、 今後の法改正や政令、出入国在留管理庁の発表を確認する必要があります。
永住申請手数料の改定について詳しく見る日本人配偶者ビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)から永住申請を検討されている方向けに、申請条件・必要書類・審査期間・不許可になりやすいケースを2026年最新情報に基づいてわかりやすく解説します。まずは、ご自身が永住申請できるか診断してみましょう。
最終更新日:
本ページは、日本人と結婚している方、永住者・特別永住者の配偶者の方、またはその実子の方(在留資格「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」)が永住申請を行う際の要件や注意点を、実務目線で整理したガイドです。
このページでは「日本人配偶者ビザから永住申請する場合」の内容を中心に解説していますが、永住申請の実務上は在留資格「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」は同じ審査基準・書類構成で取り扱われます。
そのため、本ページでは「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」をまとめて「日本人配偶者ビザ」と表記します。
このページで対象としている方は以下の方々です。
日本人の配偶者
日本人と結婚している方です。婚姻期間や日本での同居・生活実態が永住審査で重視されます。
永住者の配偶者
永住者と結婚している外国人の方です。法的には在留資格「永住者の配偶者等」に該当しますが、永住申請の審査要件は日本人配偶者と同様に扱われます。
特別永住者の配偶者
特別永住者と結婚している外国人の方です。申請書類に「特別永住者証明書」の写しを追加する以外は、審査基準は他の配偶者と同一です。
日本人または永住者・特別永住者の実子
日本人または永住者・特別永住者の実子として日本で出生し、在留資格「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」を持つ方が対象です。
日本人配偶者ビザ(法的には「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」)は、就労制限がなく、仕事や日常生活において特別な制約が少ない在留資格です。そのため、「更新があるだけで特に不便を感じない」「永住権がなくても生活できている」とお考えの方も多いでしょう。
しかし、永住権を取得していない場合、配偶者や保護者との関係に変化が生じたとき――たとえば日本人・永住者・特別永住者である配偶者の死別や離婚、または親の死亡などが起きた場合、在留資格の根拠を失ってしまうリスクがあります。
特に「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の資格を持つ方は、婚姻関係や扶養関係が終了した時点で、原則としてその在留資格を維持できません。
出入国在留管理局には配偶者の死別または離婚から14日以内に届け出を行う義務があり、この時点で今後の日本での在留をどのように続けるかを検討する必要が生じます。
多くの場合、事情に応じて「定住者」などへの在留資格変更を申請することになりますが、要件を満たさない場合は変更が認められず、やむを得ず日本を離れなければならないケースもあります。
また、「実子」として日本人または永住者・特別永住者の親の扶養のもとに在留している方についても、親が亡くなった場合や扶養関係が途絶えた場合には、在留資格の根拠がなくなる可能性があります。このようなときに永住権を持っていれば、親や配偶者の在留資格に左右されず、日本で安定して生活を続けることができます。
したがって、配偶者や保護者の状況に依存しない安定した在留を確保するためには、条件を満たした段階で早めに永住申請を行うことが最も確実な対策となります。永住権を取得すれば、在留資格の更新が不要になり、家族構成や就労形態の変化にも影響を受けにくくなります。
日本人配偶者ビザと永住権では、更新手続きや在留期限、離婚後の在留資格などに違いがあります。 主な違いを以下の表にまとめました。
| 比較項目 | 日本人配偶者ビザ | 永住者 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 1・3・5年ごとに更新 | 更新不要 |
| 更新手続き | 必要 | 不要 |
| 就労制限 | なし | なし |
| 離婚した場合 | 在留資格変更が必要になる場合がある | 永住資格は維持される |
| 住宅ローン審査 | 金融機関による | 有利になる場合がある |
| 社会的信用 | 通常 | 高く評価されることが多い |
| 在留期限 | あり | なし |
| 再入国 | 再入国許可が必要 | 同様に必要 |
永住申請では、申請者の在留資格の種類にかかわらず、出入国在留管理庁が重視する共通の審査基準があります。これらは「身分」「経済的安定」「社会的信頼」の3点を軸に総合判断され、日常の生活実績がそのまま審査対象となります。
通常の永住申請では「独立した生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」が求められ、年収300万円以上あることが1つの基準とされていますが、配偶者ビザの方は年収要件が緩和されています。
配偶者ビザの方は主婦の方も多いことから、申請人の本人の年収ではなく、家族構成を考慮した世帯年収で判断されます。
また、年収以外にも持ち家がある、地方で物価が安いなど、実際にご家族で安定した生活を送ることができているのであれば、世帯年収300万円を切っても許可になるケースは結構あります。
永住申請において最も気を付けることは、税金・年金・保険料の支払いについてです。
配偶者の場合、税金の支払いについては直近3年、年金・保険料の支払いについては直近2年(実子は税金年金保険料ともに直近1年)が審査の対象となりますが、永住の審査においては未納はもちろんのこと、滞納の履歴があるだけでも不許可になるケースが多くみられます。(申請人本人はもちろん配偶者の方も含め)
永住申請における税金年金保険料の未納・支払い遅延については以下のページに詳細をまとめております。よろしければご参照ください。

永住申請で重視される税金・年金・健康保険の未納・滞納・納付遅延の影響と対策を専門家が解説。
素行が善良であるというのは簡単に言えば「法律を守り、日本のコミュニティの一員として他人に迷惑をかけることなく生活していること」をいいます。
当然、大きな交通違反や過去の法的トラブルなどがあれば永住申請は不許可となります。
永住申請における交通違反歴の影響については以下のページに詳細をまとめております。よろしければご参照ください。

赤切符・青切符・反則金などの違いから、永住許可への影響・再申請まで行政書士がわかりやすく解説します。
配偶者の方の場合、出産後の里帰りや母国に残した親の介護などで長期間日本を離れるケースが見られます。
永住申請においては家族との同居、安定した居住先、日常生活の拠点が日本にあることが重視され、年間100日程度を海外で過ごした方は注意が必要です。
永住申請における出国日数の注意点については以下のページに詳細をまとめております。よろしければご参照ください。

永住申請は出国日数が多いと不利?年間の目安(実務上100日前後)・就労ビザの海外出張・出産による長期帰国などの解説
配偶者ビザ(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)で在留している方には、婚姻関係に基づく特例が設けられています。他の在留資格よりも在留年数の要件が短く、「婚姻3年以上+日本での在留1年以上」で申請できるのが特徴です。
就労ビザからの永住申請は原則10年以上の日本滞在が求められますが、日本人または永住者の配偶者として、以下の条件を両方満たしている場合、永住ビザを申請することが可能です。
実体を伴った婚姻生活が3年以上というのは日本での婚姻生活に限りません。海外で生活していた場合でも年数に含まれます。
したがって、2年以上の海外での婚姻生活後に、日本に移住して1年後に永住ビザを申請するようなことも可能です。
また、実体を伴う婚姻生活とは、偽装結婚を疑う余地のないことです。
当然ながら別居や頻繁に海外の実家に帰るなどの行為がある場合には永住申請が難しくなります。
配偶者ビザの方は配偶者と離婚・死別した場合には14日以内に入管に所属機関等に関する届け出をしなければなりません。また引っ越しなどで居住地がかわった場合には在留カードの書き換え手続きも発生します。
2025年現在はこれらの手続きの不備で永住申請が不許可となったケースは聞きませんが、手続きを忘れていた場合は審査に不利な影響がでてくる可能性もありますので注意しておきたいポイントです。
在留期間3年か5年の日本人配偶者等の在留資格をお持ちの方が永住申請が可能です。
在留期間が1年のビザでは永住申請はできませんので、配偶者ビザの更新手続きでいかに早く3年の許可を取得するかも永住申請のポイントとなってきます。
ACROSEEDでは前回の配偶者ビザ更新で1年の許可だった方を対象に3年のビザ取得を目指す更新サービスも行っております。よろしければご参照ください。

前回の配偶者ビザの更新で1年のビザだった方を対象に、将来の永住申請を見据え、日本人の配偶者等のビザ更新で在留期間3年のビザ取得を目指すサービスです。
日本人や永住者・特別永住者の実子として「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の資格で在留している場合は、他の区分よりも要件が緩和されており、主に直近1年間の生活実績を中心に判断されます。
このように、実子の永住申請では「日本に生活の拠点があること」が最も重要な判断基準となります。提出書類も簡略化される傾向があり、直近1年分の課税・納税証明、保険・年金記録、住民票、在学証明などが中心となります。
永住申請を検討されている方は、まず「永住許可の一般要件」を満たしているかを確認することが重要です。
本テストでは、在留年数・素行・収入・納税・社会保険・家族構成などの観点から、日本人配偶者/永住者配偶者の方が現時点で永住申請の条件を満たしているかを簡単にチェックできます。
質問はすべて「はい/いいえ」で答えられる形式で、結果ページでは改善が必要な項目も具体的に表示されます。
まずは以下のボタンから、永住申請要件診断テストをお試しください。
日本人配偶者ビザからの永住申請では、婚姻年数や日本での在留期間だけでなく、 国籍、世帯収入、就労状況、夫婦の同居状況、子どもの有無などによって、 準備すべき説明や補強資料が異なります。
ここでは、ご相談の多いケース別に、永住申請で確認されやすいポイントを解説します。 なお、永住許可は個々の在留状況や生活実態を踏まえて総合的に審査されるため、 以下の条件に当てはまるだけで許可または不許可が決まるものではありません。
中国、韓国、フィリピン、ベトナム、アメリカ、ヨーロッパ諸国など、 申請人の国籍によって日本人配偶者の永住許可要件が変わることは原則としてありません。
いずれの国籍の場合も、実体を伴う婚姻生活が3年以上継続していること、 引き続き1年以上日本に在留していること、公的義務を適正に履行していることなどが確認されます。
ただし、海外で発行された婚姻証明書、出生証明書、居住証明書などを提出する場合には、 日本語の訳文が必要です。また、国によって証明書の名称や発行制度が異なるため、 申請人の国籍や婚姻経緯に応じて提出資料を整理する必要があります。
世帯年収が300万円未満であることだけを理由に、 直ちに永住申請が不許可になるわけではありません。
日本人または永住者の配偶者については、申請人本人だけでなく、 夫婦や世帯全体として安定した生活を継続できるかが重視されます。
例えば、次のような事情がある場合は、年収以外の資料も含めて生活の安定性を説明します。
預貯金通帳、預金残高証明書、雇用契約書、給与見込証明書、 不動産の登記事項証明書などを提出し、 家計全体として安定していることを説明することが重要です。
申請人または日本人配偶者のどちらかが無職であっても、 世帯全体として安定した生活ができていれば、永住申請は可能です。
例えば、日本人配偶者が無職であっても、外国人配偶者に安定した収入がある場合や、 育児・介護・療養などの合理的な理由により一時的に就労していない場合があります。
このようなケースでは、次のような資料を用いて生活の安定性を説明します。
無職であること自体よりも、 現在および将来にわたって公共の負担とならず生活を維持できるか を具体的に示すことが重要です。
申請人または配偶者が転職したばかりでも、永住申請ができないわけではありません。
ただし、転職直後は新しい勤務先での勤務実績が短いため、 収入の継続性や雇用の安定性について慎重に確認される可能性があります。
そのため、次のような資料を提出すると有効です。
転職によって年収が増えた場合でも、過去の納税証明書には転職前の収入が反映されるため、 現在の収入状況が分かる資料を追加することが重要です。
夫婦が別居している場合でも、単身赴任、介護、療養、出産、 仕事上の事情など、合理的な理由があれば永住申請が認められる可能性があります。
一方、日本人配偶者の特例を利用する場合には、 実体を伴う婚姻生活が継続していることが必要です。 そのため、別居理由を説明できない場合や、夫婦間の交流が確認できない場合には、 婚姻実体を疑われる可能性があります。
別居中の申請では、次のような資料を用いて夫婦関係が継続していることを説明します。
住民票上の住所だけで判断されるわけではありませんが、 別居期間が長い場合には、通常よりも丁寧な説明が必要です。
海外で夫婦として生活していた期間も、 実体を伴う婚姻生活が継続していた場合には、 原則として婚姻期間3年の中に含めることができます。
例えば、海外で2年以上夫婦として生活した後に日本へ移住し、 引き続き1年以上日本に在留している場合には、 婚姻期間と日本在留期間の特例要件を満たす可能性があります。
海外での婚姻生活については、次のような資料で立証します。
外国語で作成された書類には、日本語訳を添付する必要があります。
日本人配偶者との間に子どもがいることは、 夫婦や家族として日本に生活基盤があることを示す事情の一つとなります。
ただし、子どもがいるという事実だけで永住許可が保証されるわけではありません。 婚姻実体、同居状況、世帯収入、納税、年金、健康保険などは別途確認されます。
子どもがいる世帯では、扶養人数が増えるため、 同じ年収でも夫婦のみの世帯より生活の安定性を慎重に確認されることがあります。
申請時には、住民票、戸籍謄本、子どもの在学証明書、 健康保険の扶養関係が分かる資料などにより、 家族全体の生活状況を説明します。
申請人に外国籍の子どもがいる場合は、 親子で同時に永住申請を行えるケースがあります。
ただし、親が永住申請の要件を満たしていても、 子どもの在留資格、在留年数、扶養状況、出生地などによって、 子どもの申請区分や必要書類が異なります。
日本人、永住者または特別永住者の実子等については、 原則として引き続き1年以上日本に在留していることが 在留年数に関する特例とされています。
親子で申請する場合には、次の点を確認します。
親のみ先に永住申請するか、子どもと同時に申請するかは、 それぞれの在留状況を確認したうえで判断する必要があります。
日本人配偶者が個人事業主や会社経営者であっても永住申請は可能です。 ただし、会社員と比べて収入や社会保険の状況を確認する資料が多くなる傾向があります。
個人事業主の場合は確定申告書、納税証明書、事業の収支が分かる資料など、 会社経営者の場合は役員報酬、会社の決算状況、社会保険料の納付状況などが確認されます。
特に、申請人または配偶者が社会保険適用事業所の事業主である場合には、 個人の年金・健康保険だけでなく、 事業所として社会保険料を適正に納付しているかも確認されます。
永住申請では、申請人本人だけでなく、 世帯の生計を支える日本人配偶者の納税や社会保険料の納付状況も重要です。
未納分をすべて支払っている場合でも、 本来の納付期限までに支払われていなかった事実が 審査上不利に評価される可能性があります。
過去に納付遅延がある場合には、遅延の時期や回数、理由、 その後の適正な納付実績などを確認し、 必要に応じて申請時期を調整することが重要です。
年収、転職、別居、海外での婚姻期間、子どもとの同時申請など、 ご家庭の状況に応じて必要な資料と申請時期をご案内します。
メール相談はこちら 03-6905-6371必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新の情報を入国管理局のホームページでご確認ください。
弊社に業務をご依頼いただいた場合には、入国管理局のWEBサイトに掲載されている必要書類をベースに、お客様の状況にあわせてもっとも許可率が高くなると思われる書類をご準備いたします。
「日本人配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、特別永住者の配偶者等)」をお持ちの方が永住申請を行う場合の一般的な流れは、次のとおりです。婚姻・生活実体の継続や納税・保険加入など、実績を積みながら永住要件を満たした時点で申請を行います。
ACROSEEDでは、これらの審査基準を踏まえ、「日本人配偶者ビザからの永住申請」を一貫サポートしています。婚姻年数・在留期間・収入・扶養形態など、個々のケースに合わせた申請戦略をご提案します。
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審査期間は毎月更新で公表されます。最新の平均処理日数は下記よりご確認ください。
永住申請は原則として「引き続き10年以上日本に在留していること」が要件ですが、日本人の配偶者等ビザをお持ちの方には配偶者特例が認められています。
実体を伴う婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していれば、その他の要件(納税・年金・保険加入・素行など)を満たすことで申請可能です。
典型的には次のようなケースで不許可となることがあります。
これらのリスクは、補強資料の提出や申請時期の調整で軽減できます。事前に専門家が申請内容を精査することで許可率を高めることが可能です。
はい。日本国外での婚姻期間も、「実体を伴う婚姻生活」が継続していた場合には通算可能です。
ただし、永住申請時点で少なくとも1年以上日本国内に在留していることが必要です。
海外での同居期間を立証するために、現地の居住証明書や送金記録などの提出が有効です。
可能です。永住申請では単純な年収額だけでなく、生活の安定性全体が重視されます。
持家・預貯金・扶養関係・生活費の支出バランス・将来の就労見込みなどを総合的に説明できれば、目安年収を下回っていても許可されるケースがあります。
申請時には、家計の実態を明確に示す補強資料(家計簿・預金残高証明・雇用継続見込み書など)を添付することが重要です。
納税・年金の未納や滞納は、永住申請において最もよくある不許可の原因となっています。
永住申請の審査の対象は申請人ご本人はもちろん、配偶者の方も含れます。
申請前に必ず追納を済ませ、一定期間の納付実績を積み上げた後、納付証明書や加入証明書を揃えて申請しましょう。
特に入管では直近3年分の住民税と2年分の年金・健康保険の納付状況を重点的に確認しています。遅延や未加入の期間がある場合は、理由書を添えるなどして誠実に説明することが望まれます。
元日本人(以前は日本国籍を有していたが、現在は外国籍を有する方)が、在留資格「日本人の配偶者等」を「日本人の実子」として取得している場合には、永住申請時の取扱いが一般の配偶者とは異なります。
このケースでは、申請人本人が「日本人の子」として身分系の在留資格を持つため、婚姻年数や在留期間の長さは問われません。 入管では、生活が日本に定着しているかどうかを判断するために、主に直近1年間の生活実績を中心に審査します。
原則として在留期間が1年の「日本人の配偶者等」では永住申請はできません。
永住申請を行うためには、現在お持ちの在留資格の在留期間が3年または5年であることが必要です。そのため、まずは配偶者ビザの更新で3年以上の在留期間を取得した後に永住申請を行うのが一般的です。
現在1年の在留期間しか認められていない方は、更新申請の際に3年の許可を取得できるよう、収入や婚姻実態、生活状況などを十分に整理したうえで申請することをおすすめします。
更新申請中であっても状況によっては永住申請が可能な場合がありますが、一般的には配偶者ビザの更新許可を受けた後に永住申請を行う方がスムーズです。
特に更新後の在留期間が3年または5年となった場合は、永住申請の要件を満たすことになるため、そのタイミングで申請するケースが多く見られます。
更新と永住申請をどの順番で進めるべきかは個々の事情によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。
交通違反があったからといって、直ちに永住申請が不許可になるわけではありません。
軽微な交通違反が1回程度であれば大きな問題にならないこともありますが、繰り返しの交通違反や重大な違反、罰金刑を受けた場合には、素行要件の観点から審査へ影響する可能性があります。
過去に交通違反がある場合は、その内容や時期によって判断が異なるため、申請前に状況を確認しておくことをおすすめします。
永住申請中でも、再入国許可(みなし再入国許可を含む)の要件を満たしていれば海外へ渡航することは可能です。
ただし、長期間の海外滞在や頻繁な出入国は、日本を生活の本拠としているかという点で審査へ影響する可能性があります。
仕事や家族の事情などで海外へ渡航する予定がある場合は、渡航期間や理由について説明できるよう準備しておくと安心です。
配偶者が転職したばかりでも、永住申請ができないわけではありません。
ただし、転職直後は収入の継続性や生活基盤の安定性について確認されることがあります。
新しい勤務先の雇用契約書や在職証明書、給与見込み証明書などを提出し、今後も安定した収入が見込まれることを説明できれば、問題なく許可されるケースも多くあります。
仕事や単身赴任、介護、病気など、やむを得ない事情による別居であれば永住申請が認められる可能性があります。
一方で、長期間別居しているにもかかわらず婚姻実態を十分に説明できない場合には、婚姻関係の実体がないと判断される可能性があります。
別居中であっても、定期的な往来や生活費の負担状況、連絡状況などを資料で説明できることが重要です。
配偶者が無職であっても、永住申請ができないわけではありません。
永住申請では申請人本人だけでなく、世帯全体として安定した生活が送れているかが審査されます。
申請人本人の収入や預貯金、その他の資産などを総合的に考慮して生活の安定性が認められれば、配偶者が無職であっても許可される可能性があります。
はい。永住許可を取得すると、配偶者ビザのように在留期間の更新手続きは不要になります。
そのため、更新期限を気にすることなく、日本で安定して生活を続けることができます。
なお、永住者であっても在留カードには有効期限がありますので、一定期間ごとに在留カードの更新手続きは必要です。
どちらが適しているかは、ご本人の希望や将来のライフプランによって異なります。
永住申請は外国籍のまま日本で期間の制限なく生活できる制度であり、現在の国籍を維持したい方に適しています。
一方、帰化申請は日本国籍を取得する手続きであり、選挙権の取得や日本のパスポートを取得できる一方、原則として現在の国籍を離脱する必要があります。
それぞれメリット・デメリットがありますので、ご自身やご家族の将来設計を踏まえて選択することが大切です。
このように、元日本人として「日本人の実子」の立場で在留している場合は、他の配偶者ビザと比べて永住申請の条件が緩和されています。
入管では、生活の安定性を中心に判断するため、直近1年分の課税・納税証明書、年金・保険の納付証明書、居住証明(住民票等)が主な提出資料となります。
日本人の配偶者であっても、永住権は自動的に認められるものではありません。 これまでの婚姻の実体や同居状況、生活の安定性、 納税・年金・健康保険といった公的義務の履行状況などが 総合的に審査されます。
ここでは、日本人配偶者ビザを経て永住権を取得された方の 実際の許可事例をご紹介します。 ご自身の在留経路やご家庭の状況と重ね合わせながら、 永住申請の進め方を考える参考としてご覧ください。
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お客様(Googleレビューより) |
| 【継続サポート事例】 上陸特別許可 → 日本人配偶者ビザ → 永住ビザまで |
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お客様(Googleレビューより) |
| 【継続サポート事例】 観光ビザ → 就労ビザ → 配偶者ビザ → 永住ビザ |
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VOL.125 M様(韓国) |
| 【継続サポート事例】日本人配偶者ビザ取得後、永住権まで一貫サポート |

本サービスは、在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」として在留している方が、日本での生活を安定させるために永住許可を取得するための専門サポートです。
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2026年8月1日より、サービス品質の維持・向上のため、 永住申請代行費用を以下のとおり改定いたします。
※2026年7月31日までにご依頼いただいた案件は、現行料金を適用いたします。
・お客様の条件による追加料金等は一切ございません。
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・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。
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| 日本人配偶者ビザ・永住者配偶者ビザから永住権取得 | 100,000円 |
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| 日本人配偶者ビザ・永住者配偶者ビザから永住権取得 | 150,000円 |
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日本の永住権申請を総まとめ。必要要件(年収・滞在年数・税金/年金履行)、在留資格別の永住パターン、不許可時の対応まで徹底解説。

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行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)
1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し40年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として25年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。
1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。
また、英語・中国語対応も可能です。