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【2025年版】永住申請と出国日数の関係を徹底解説|海外出張は何日まで大丈夫?

最終更新日:

永住申請と出国日数の関係
永住申請は出国日数(海外出張)が多いと許可取得できないでしょうか?

「海外出張が多い」「出産で長期帰国していた」――そんな方から寄せられる不安に、永住申請 × 出国日数の視点でお答えします。

実務の目安、リスクを下げる資料の揃え方、申請タイミングの整え方まで、専門家視点でわかりやすく整理しました。

1. 永住申請の基本と「出国日数」が関わるポイント

永住申請は、素行・生計・国益・在留実績などを総合的に審査します。

このうち「引き続き本邦に在留」という要件は、形式面(在留資格が途切れていない)に加えて、実態面(日本が生活の本拠)の両立が必要と理解されます。

ポイント
・在留資格が継続=形式的連続性
・日本に生活基盤=実態的連続性
・長期の海外滞在が多いと、実態面が疑われる可能性

※永住許可の一般的な審査要件(素行・生計・国益・在留実績)や、最長在留期間の保持、納税・年金・保険料の履行なども重要です。

2. 出国日数の実務目安と評価の考え方

実務上は次のような目安で見られることが多いです(あくまで傾向)。

年間の出国日数審査の印象(傾向)
〜60日/年概ね問題は少ない
60〜100日/年理由説明と裏付けが重要
100日超/年慎重審査(不許可リスク増)
200日超/年原則困難(例外的な立証が必要)

審査は総合評価で判断されます。 永住申請において出国日数は重要な要素ではありますが、日数だけで許可・不許可が決まるわけではありません。

たとえば出国の理由が業務上の必要性や出産・医療など合理的な事情に基づくものである場合は、その内容が正当に評価されます。

また、日本での生活基盤がしっかり維持されているかどうか、具体的には居住や納税、社会保険料の納付、勤務実態などが、客観的資料により確認されることが大切です。

さらに、審査では直近だけではなく、数年間にわたる累積の滞在パターンも併せて見られるため、継続的に日本を生活の本拠としているかどうかが問われることになります。

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3. ケース別の注意点

1. 海外出張が多い就労ビザの方

就労ビザで勤務している方のなかには、海外支社のサポートや商談対応、技術指導など、会社の業務上どうしても出張が多くなってしまうケースがよくあります。

このような場合、審査官が最も注目するのは「それが本人の雇用において不可欠な業務であるのか」という点です。

したがって、出張が会社からの指示に基づき必要な業務であることを、文書で明確に立証することが非常に重要です。具体的には、出張命令書や渡航報告書を年度ごとに整理し、出張目的・滞在期間・現地での具体的活動が一目でわかる形にしておきます。

さらに、給与が継続的に支払われていること、社会保険料・税金の納付が途切れていないこと、日本の住居契約が維持されていることなどを併せて提示することで、生活の本拠が日本にあることを裏付ける効果が高まります。

特に年間100日を超える頻度での出張がある場合には、出張の必要性が理解できる説得力のある立証資料の有無が、永住許可の可否を大きく左右するポイントとなります。出国が多い場合ほど、資料準備は入念に進めることを推奨します。


2. 出産のための一時帰国(配偶者ビザ等)

日本人配偶者等の在留資格を持つ方が出産のため母国へ長期的に帰国するケースも多く見受けられます。この場合、医療体制や家族によるサポートが理由となることがほとんどであり、合理性が認められやすいのが特徴です。

ただし、滞在が長期にわたり年間の出国日数が大きくなると、日本での生活基盤が弱いと判断されるリスクがあります。

そこで、妊娠・出産に伴う医療上の必要性を診断書で示し、母国でのサポート体制が不可欠であったことを説明します。

また、日本側の生活基盤が継続していた事実――たとえば、配偶者が日本で居住を継続していたこと、賃貸契約の維持、国民健康保険・年金・税金の適切な納付状況などを証明する資料が不可欠です。

さらに、帰国後の生活計画(子どもの健康診断・予防接種の予定、日本での保育環境の準備など)を明確にし、今後の生活基盤も日本にあることを示すことが許可に向けた大きな後押しとなります。


3. コロナ禍に伴う長期出国

2020年以降、パンデミックの影響により、多くの方が予定外の長期出国を余儀なくされました。航空便の欠航や水際対策による入国制限、現地での療養など、ご本人にコントロールできない事情によって滞在が延長したことは、永住審査でも事情考慮の対象となります。

この場合、航空会社のキャンセル証明、行政による入国制限通知の写し、療養証明書・陰性証明書といった、滞在延長の原因が明らかとなる資料をできる限り残しておくことが重要です。

また、長期出国中も日本での雇用関係や納税・社会保険料の支払いが維持されていたことが確認できれば、日本を生活の本拠とする実態が裏付けられ、永住許可の可能性が高まります。

未曾有の状況であったため、審査官側も事案を丁寧に評価する姿勢をとっています。正しく事情を説明し、根拠資料を揃えることで、減点要素を最小限に抑えることが可能です。

4. 申請タイミングの戦略(出国が多い場合)

出国日数が多い方の場合、永住申請は「いつ提出するか」によって審査結果が大きく変わることがあります。特に直近1年間は審査官が重視する期間であり、この期間の出国日数が100日を超えると慎重審査となる傾向が強くなります。したがって、可能であれば直近1年は出国を60日以内に抑えることが望ましいといえます。

また、永住申請では「在留期間が最長であること」が重要視されます。たとえば、現在1年在留の場合は、まず3年または5年の最長在留期間を取得してから永住申請に進むことで、審査上の評価を大きく高めることができます。

さらに、納税・社会保険料・年金保険料の履行状況は、審査の根幹をなす要素の一つです。書類上の不整合や未納期間があると、それだけで大きな減点となる可能性があります。事前に証明書を取り寄せ、適正に履行されているかを確認しておきましょう。

そして日本に生活基盤がしっかり存在していることを示すために、住民登録の継続、賃貸契約の更新、公共料金の定期的な支払いなどを維持することが重要です。特に、出国が多い方の場合、ここが最も疑われやすいポイントですので、生活の拠点が日本にあることを客観的資料で説明できるようにしておく必要があります。

このように申請タイミングを戦略的に調整し、直前1年の出国状況や基盤資料を整えることで、永住許可の可能性は大きく向上します。もし現状でリスクが高いと感じる場合には、改善期間を設けてからの申請が望ましいケースもありますので、ぜひ早い段階で専門家へご相談ください。

※人事異動・出産予定・介護等の見込みは、無理のない計画で。審査期間も考慮して逆算します。

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5. 永住申請と出国日数のQ&A

永住申請では出国日数は何日までが安全ですか?

永住申請において、出国日数に関する明確な法律上の基準は設けられていません。しかし審査現場の運用では、年間の出国日数が60日以内であれば生活の本拠が日本にあると判断されることが多く、比較的安心できる水準といえます。

一方、60〜100日の場合は、出国の理由や日本での生活実態を丁寧に説明する必要が出てきます。さらに、100日を超えると慎重な審査となり、不許可となる例も増えてきます。

ただし最終的には「出国理由」「居住・納税・在籍状況」「累積日数」など多くの要素が総合的に評価されます。出国日数が多いからといって必ず不利になるわけではありませんので、ご不安な点があれば早めにご相談いただくことをお勧めします。


海外出張が多い就労ビザでも許可は取れますか?

はい、許可を取得できる可能性は十分にあります。

会社の指示による業務上必要な出張であることを、出張命令書・業務報告書・雇用証明書などの客観的資料で明確に立証することが重要です。

また、出国が多くても、給与が日本から継続して支払われていること、納税・社会保険料・年金保険料をきちんと履行していること、そして日本に住居を維持していることなどを示すことで、日本を生活の拠点としている実態が評価されます。

出張頻度が高い方こそ、事前準備と資料整理が結果を大きく左右します。迷われたら専門家のサポートをご検討ください。


出産のための長期帰国はマイナスですか?

出産や育児は、生活上・健康上の理由から母国で家族のサポートを受けることが必要となる場合が多く、審査においても十分に考慮されるポイントです。

帰国の必要性を診断書事情説明書などで示し、日本の住居が継続していること、配偶者が日本で生活していること、社会保険料や税金が適切に支払われていることを示すことで、審査上のマイナス評価は抑えられます。

さらに、帰国後の生活計画(子の予防接種や保育計画など)が明確であれば、日本を生活の基盤とする姿勢がより伝わりやすくなります。


年間ではなく累積で見られることはありますか?

はい、あります。審査では「各年の出国日数」だけでなく、「直近数年間の累積日数や滞在パターン」も併せて確認されることが一般的です。

たとえ単年では短くても、数年にわたり海外滞在が多い場合には、日本での生活実態が薄いと判断される可能性があります。

そのため、パスポートの出入国記録をもとに、年ごとの日数と累積日数が分かる一覧表を作成しておくことがとても有効です。


「引き続き本邦に在留」とは具体的に?

この要件には、単に在留資格が途切れていないという形式的な連続性だけでなく、「実際に日本を生活の本拠としている」という実態面の連続性が求められます。

たとえ在留資格が有効であっても、長期間の海外滞在が頻繁に続いていると、生活拠点が海外へ移っていると見なされるおそれがあります。 出国日数が多い方は、日本での居住実態・納税状況・勤労実績を証明することにより、生活基盤が日本にあることを丁寧に説明していく必要があります。

6. 永住申請と出国日数のまとめ

永住申請では、特に出国日数が重要な審査ポイントとなります。

実務上の目安として、年間の出国日数が60日以内であれば比較的安全であり、60~100日の範囲では出国の理由や日本での生活基盤を丁寧に説明することが求められます。

一方、100日を超える場合は慎重な審査となる傾向があります。しかし、審査は出国日数だけでなく、出国の理由、日本での居住・納税・年金保険料の納付状況、在留資格の最長期間の確保など、総合評価で判断されます。

出国が多い事情があっても、提出資料の整備や申請タイミングの見直しにより許可の可能性を高めることができます。不安な点がある場合は、まずはお気軽にご相談ください。事情をうかがい、必要資料リスト・申請時期の目安・想定リスクを個別にご提案します。

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日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


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