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【2026年版】永住申請と出国日数の関係を徹底解説|海外出張は何日まで大丈夫?

最終更新日:| 監修:行政書士 佐野 誠(2001年登録)

永住申請と出国日数の関係
永住申請は出国日数(海外出張)が多いと許可取得できないでしょうか?

「海外出張が多い」「出産で長期帰国していた」――そんな方から寄せられる不安に、永住申請 × 出国日数の視点でお答えします。

実務の目安、リスクを下げる資料の揃え方、申請タイミングの整え方まで、専門家視点でわかりやすく整理しました。

1. 永住申請の基本と「出国日数」が関わるポイント

永住申請は、素行・生計・国益・在留実績などを総合的に審査します。

このうち、出入国在留管理庁の「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」では、原則として「引き続き10年以上本邦に在留していること」が要件の一つとして示されています。海外滞在が多い場合は、出国日数だけでなく、出国理由や日本での生活・就労実態などを含めて確認する必要があります。

ポイント
・在留資格が継続=形式的連続性
・日本に生活基盤=実態的連続性
・長期の海外滞在が多いと、実態面が疑われる可能性

※永住許可の審査では、最長在留期間の保持や、納税・年金・健康保険等の公的義務を適正に履行していることも重要です。

再入国許可があれば、永住の在留年数は途切れない?

再入国許可またはみなし再入国許可を利用して有効期間内に再入国した場合、従前の在留資格・在留期間を継続できます。ただし、それだけで永住許可の「引き続き本邦に在留」という要件を当然に満たすことを意味するものではありません。長期または頻繁な海外滞在がある場合は、個別の事情を踏まえて確認します。

参考:出入国在留管理庁 「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)

2. 出国日数の実務目安と評価の考え方

出入国在留管理庁は、永住申請について「年間60日」「100日」などの一律の出国日数基準を公表していません。一方、ACROSEEDでは出国が多い案件を検討する際、60日・100日といった日数も実務上の参考情報の一つとして、出国理由や日本での生活実態とあわせて確認しています。

年間の出国日数ACROSEEDでの実務上の確認ポイント
〜60日/年出国理由・生活基盤を含めて確認
60〜100日/年出国理由と日本での生活実態の説明をより丁寧に確認
100日超/年長期出国の理由や日本との生活上のつながりを慎重に確認
200日超/年海外滞在が非常に長いため、継続在留との関係を個別に詳しく確認

※上記の60日・100日・200日は出入国在留管理庁が公表する許可基準ではありません。当事務所が出国の多い案件を検討する際の参考目安であり、実際の審査は個別事情を踏まえて判断されます。

審査は総合評価で判断されます。 永住申請において出国日数は重要な要素ではありますが、日数だけで許可・不許可が決まるわけではありません。

たとえば出国の理由が業務上の必要性や出産・医療などの事情に基づく場合は、その理由を客観的資料で説明できるようにすることが重要です。

また、日本での生活基盤がしっかり維持されているかどうか、具体的には居住や納税、社会保険料の納付、勤務実態などが、客観的資料により確認されることが大切です。

さらに、審査では直近だけではなく、数年間にわたる累積の滞在パターンも併せて見られるため、継続的に日本を生活の本拠としているかどうかが問われることになります。

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3. ケース別の注意点

1. 海外出張が多い就労ビザの方

就労ビザで勤務している方のなかには、海外支社のサポートや商談対応、技術指導など、会社の業務上どうしても出張が多くなってしまうケースがよくあります。

出国が多い場合は、海外出張が本人の業務上必要なものであったことを説明できるようにしておくことが重要です。

必要に応じて、出張命令書や渡航報告書、在職証明書などを補足資料として整理し、出張目的・滞在期間・業務内容を説明します。これらは全申請者に共通する公式必須書類ではありません。

さらに、給与が継続的に支払われていること、社会保険料・税金の納付が途切れていないこと、日本の住居契約が維持されていることなどを併せて提示することで、生活の本拠が日本にあることを裏付ける効果が高まります。

年間100日を超えるなど海外滞在が長い場合には、日数だけで判断するのではなく、出張の必要性や日本での雇用・住居・公的義務の履行状況を含めて丁寧に整理することをおすすめします。


2. 出産のための一時帰国(配偶者ビザ等)

日本人配偶者等の在留資格を持つ方が、出産や家族の支援を受けるため母国へ長期間帰国することがあります。出産による帰国について一律の有利・不利の公式基準はなく、帰国理由や期間、日本での生活状況などを踏まえて個別に確認されます。

ただし、滞在が長期にわたり年間の出国日数が大きくなると、日本での生活基盤が弱いと判断されるリスクがあります。

そこで、妊娠・出産に伴う医療上の必要性を診断書で示し、母国でのサポート体制が不可欠であったことを説明します。

また、日本側の生活基盤が継続していたことを説明するため、配偶者の在日状況、住居、税金・年金・健康保険等の履行状況などを必要に応じて確認します。

さらに、帰国後も日本で生活を継続していることが分かる事情があれば、必要に応じて説明資料として整理します。


3. 過去に新型コロナによる長期出国がある場合

新型コロナウイルス感染症の拡大時には、航空便の欠航や入国制限などにより、予定どおり日本へ戻れなかった方もいます。

出入国在留管理庁では当時、再入国が困難となった外国人について特別な取扱いを設けていましたが、現在も一般的な「コロナ特例」が継続しているという意味ではありません。

過去のコロナ禍による長期出国が永住申請の在留履歴に含まれる場合は、当時の事情を確認し、必要に応じて航空便の欠航記録や入国制限等の資料を整理します。

日本での雇用関係や生活基盤、公的義務の履行状況などもあわせて確認し、当時の長期出国の背景を説明できるようにしておきます。

4. 申請タイミングの戦略(出国が多い場合)

出国日数が多い方は、申請前に渡航履歴と現在の生活状況を整理しておくことが重要です。「直近1年は60日以内でなければならない」という入管庁の公式ルールはありません。ただし、過去に長期出国がある場合、最近の生活・就労状況が安定していることは、現在の状況を説明する材料になります。

また、永住許可ガイドラインでは、現在の在留資格について最長の在留期間をもって在留していることが要件の一つです。2026年8月現在は経過措置により、2027年3月31日まで在留期間「3年」を有する場合も最長の在留期間を有しているものとして取り扱われます。2027年4月1日以降は取扱いが変わるため、申請時期に注意が必要です。

※なお、2027年3月31日時点で在留期間「3年」を有する方については、その在留期間内に処分を受ける永住許可申請に限り、初回は「最長の在留期間」を有するものとして取り扱う経過措置があります。

さらに、納税・社会保険料・年金保険料の履行状況は、審査の根幹をなす要素の一つです。書類上の不整合や未納期間があると、それだけで大きな減点となる可能性があります。事前に証明書を取り寄せ、適正に履行されているかを確認しておきましょう。

そして日本に生活基盤がしっかり存在していることを示すために、住民登録の継続、賃貸契約の更新、公共料金の定期的な支払いなどを維持することが重要です。特に、出国が多い方の場合、ここが最も疑われやすいポイントですので、生活の拠点が日本にあることを客観的資料で説明できるようにしておく必要があります。

このように、出国が多い場合は、渡航状況だけでなく、日本での生活基盤、公的義務の履行、現在の在留期間などを確認したうえで申請時期を検討します。

※人事異動・出産予定・介護等の見込みは、無理のない計画で。審査期間も考慮して逆算します。

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永住申請の審査期間・手数料・申請方法

標準処理期間4か月~6か月
現行手数料許可時10,000円(2026年8月17日現在)
オンライン申請永住許可申請は在留申請オンラインシステムの対象外

永住許可申請中に現在の在留期間が満了する場合は、満了日までに別途、在留期間更新許可申請が必要です。

※2026年8月17日現在、永住許可手数料は10,000円です。2026年10月1日から200,000円とする政令案が公表されていますが、現時点では案の段階です。申請前に最新の公表情報をご確認ください。

5. 永住申請と出国日数のQ&A

永住申請では出国日数は何日までが安全ですか?

出入国在留管理庁が公表する一律の上限日数はありません。

ACROSEEDでは実務上、年間60日・100日といった日数も一つの参考情報として確認していますが、これらは公式基準ではありません。出国が多い場合は、期間、理由、日本での居住・勤務状況、公的義務の履行などを含めて個別に検討します。

ただし最終的には「出国理由」「居住・納税・在籍状況」「累積日数」など多くの要素が総合的に評価されます。出国日数が多いからといって必ず不利になるわけではありませんので、ご不安な点があれば早めにご相談いただくことをお勧めします。


海外出張が多い就労ビザでも許可は取れますか?

はい。海外出張が多いことだけで永住申請ができなくなるわけではありません。

出張が業務上必要だったことや、日本での雇用・住居・納税・社会保険等の生活基盤が継続していることを説明できるようにします。出張命令書・業務報告書・在職証明書などは、必要に応じて利用する補強資料です。

また、出国が多くても、給与が日本から継続して支払われていること、納税・社会保険料・年金保険料をきちんと履行していること、そして日本に住居を維持していることなどを示すことで、日本を生活の拠点としている実態が評価されます。

出張頻度が高い方こそ、事前準備と資料整理が結果を大きく左右します。迷われたら専門家のサポートをご検討ください。


出産のための長期帰国はマイナスですか?

出産による長期帰国について、一律に有利・不利とする公式基準はありません。

帰国が必要だった事情や期間、日本での生活状況などを踏まえて個別に確認されます。必要に応じて診断書や事情説明書等で帰国理由を説明します。

さらに、帰国後の生活計画(子の予防接種や保育計画など)が明確であれば、日本を生活の基盤とする姿勢がより伝わりやすくなります。


年間ではなく累積で見られることはありますか?

長期または頻繁な海外滞在がある場合は、単年度だけでなく複数年の渡航状況も整理しておくことが有用です。

年ごとの日数や渡航理由を一覧にすると説明しやすくなりますが、渡航一覧表はすべての申請者に求められる公式の必須様式ではありません。

そのため、パスポートの出入国記録をもとに、年ごとの日数と累積日数が分かる一覧表を作成しておくことがとても有効です。


「引き続き本邦に在留」とは具体的に?

再入国許可またはみなし再入国許可を利用して有効期間内に再入国した場合、従前の在留資格・在留期間を継続できます。

ただし、それだけで永住許可の「引き続き本邦に在留」という要件を当然に満たすことを意味するものではありません。長期間の海外滞在がある場合は個別事情を踏まえて確認します。


永住申請中に海外へ行くことはできますか?

永住許可申請中であること自体が出国を禁止するものではありません。

ただし、再入国に必要な手続や現在の在留期間に注意してください。また、申請中に長期出国する場合は永住審査との関係も考慮する必要があります。

6.永住ビザ許可取得事例

このセクションでは、日本人配偶者ビザ・定住者ビザ・就労ビザなど さまざまな在留資格から永住ビザを取得した実際の許可事例をご紹介します。

その他の永住ビザ許可事例はこちら


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7. 永住申請と出国日数のまとめ

永住申請では、出国日数は在留状況を確認するうえで重要な情報の一つです。

ACROSEEDでは実務上、年間60日・100日といった日数も参考情報として確認していますが、これらは入管庁が公表する一律の許可基準ではありません。

出国が多い場合は、出国理由、日本での居住・就労状況、税金・年金・健康保険等の公的義務の履行、現在の在留期間などを含めて総合的に確認する必要があります。

海外出張や出産・介護などの事情がある方は、渡航履歴とその理由を整理し、必要に応じて補足資料を準備したうえで申請時期を検討することをおすすめします。

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8.ACROSEEDのサポート体制

行政書士法人ACROSEEDでは、申請前に 出国日数が審査上どのように評価されるかを整理し、 在留履歴、収入の継続性、住居状況、納税・社会保険との整合性などを踏まえて、 合理的に説明できる申請内容を設計します。

出国日数が多くても、業務上必要な海外出張などであり、 日本での雇用関係や生活基盤が明確であれば、 永住許可が認められるケースも少なくありません。

「この出国日数で申請できるか不安」という場合も、 可否の見極め段階から丁寧にサポートしています。

全国対応:メール・オンライン中心で進行管理。遠方の方も同じ品質でサポート。

多言語対応:英語・中国語でのご相談にも対応可能。

進捗が分かる:オンラインシステムで申請状況・必要資料が確認できる。

難しい案件にも対応:不許可後の再申請など、慎重審査になりやすい案件の実績多数。

料金が明確:追加料金が発生しにくい、分かりやすい料金体系。

不許可時もサポート:不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート。

情報管理:ISO27001に基づく運用で、個人情報を適切に管理。

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行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠

日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し40年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として25年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


【実績】
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