永住申請の身元保証人の保証の範囲について教えてください
- 永住申請の身元保証人の保証の範囲について教えてください
- 永住許可申請を申請する場合においては、必ず「身元保証人」が必要となります。そして、この設定に苦戦する方が意外と多いです。
ACROSEEDでは毎年、永住許可申請のご依頼を大変多くいただきますが、身元保証人ついてのご質問をいただく機会が増えていますのでここで改めてご説明します。
身元保証人になれる人
まず、永住許可申請で身元保証人になれる人は、日本人もしくは永住者のみです。
日本人と結婚している方は配偶者にお願いするのが通常ですのでそれほど苦戦することはないでしょうが、そうでない外国人の方は勤務先の同僚や上司、学生時代の先生にお願いする人が多いようです。
身元保証人はどのような責任を負うのか?
特に日本人は保証人になることを嫌う傾向があります。保証人になって財産を失った話等ネガティブなイメージがあり、保証人になることは「怖い」という気持ちが強いのは確かです。
保証人になると永住を取った後の滞納家賃も払わなければならないのかというご質問をいただくこともあります。その外国人が交通事故を起こした場合の損害賠償も保証人として負うのかというご質問もいただきました。
結論を言えばそういう事はありません。
では、永住申請の提出書類に身元保証書がありますが、「身元保証人」とはどのようなものでしょうか。また,身元保証した際の責任はどうなっているのでしょうか。
身元保証書フォーム
参考のため、永住申請で提出する身元保証書を掲載します。
身元保証書をみると下記事項について保証するとあります。
私は上記の者の永住許可申請に当たり、本人が本邦に在留中、本邦の法令を遵守し、公的義務を適正に履行するため、必要な支援を行うことを保証いたします。永住申請の身元保証は、借金の身元保証とは全く違います。金銭的な保証ではなく、道義的な責任を負うことになります。
ただし、身元保証の内容は最近変更されたばかりで、どのような具体的な責任が発生するかはまだわからない状況です。
とはいえ、以前は、①滞在費の保証、②帰国旅費の保証、③法律を順守させる保証となっていましたが、この場合でも実際に帰国旅費を負担したという話は聞いたことがありません。
現状ではそれよりも軽い内容になっていますので、何か実損害が発生することはあまりないと考えられます。
法務省の身元保証人についての見解
入管法における身元保証人とは,外国人が我が国において安定的に、かつ、継続的に所期の入国目的を達成できるように、必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。
身元保証書の性格について、法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく、保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが、その場合、身元保証人として十分な責任が果たされないとして、それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うのみで、いわば道義的責任を課すものであるといえます。
永住申請において入管が把握したいのは「永住権を取得したいのであれば、身元保証をしてくれる日本人の友人がいるぐらい日本社会に溶け込んでいますか?」ということと思われます。
永住申請の保証人のまとめ
永住申請の場合の「身元保証人」という言葉が誤解を生じさせるものとはいえ、外国籍の方が日本で身元保証人を探すことはなかなか簡単なことではないでしょう。
弊社では保証人候補の方に身元保証の内容について詳しくご説明させていただいてご安心いただくこともございます。
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