永住申請の身元保証人の保証の範囲について教えてください

- 永住申請の身元保証人の保証の範囲について教えてください
- 永住許可申請を申請する場合においては、必ず「身元保証人」が必要となります。そして、この設定に苦戦する方が意外と多いです。
ACROSEEDでは毎年、永住許可申請のご依頼を大変多くいただきますが、身元保証人ついてのご質問をいただく機会が増えていますのでここで改めてご説明します。
身元保証人になれる人
まず、永住許可申請で身元保証人になれる人は、日本人もしくは永住者のみです。
日本人と結婚している方は配偶者にお願いするのが通常ですのでそれほど苦戦することはないでしょうが、そうでない外国人の方は勤務先の同僚や上司、学生時代の先生にお願いする人が多いようです。
身元保証人はどのような責任を負うのか?
特に日本人は保証人になることを嫌う傾向があります。保証人になって財産を失った話等ネガティブなイメージがあり、保証人になることは「怖い」という気持ちが強いのは確かです。カイジが希望の船エスポワールに乗船する羽目になったのも知り合いの保証人になったからでした。ウシジマくんも保証制度を積極的に利用していてゴムを双方の口にくわえさえて相保証の怖さを身体で伝えてくれています。
保証人になると永住を取った後の滞納家賃も払わなければならないのかというご質問をいただくこともあります。その外国人が交通事故を起こした場合の損害賠償も保証人として負うのかというご質問もいただきました。
結論を言えばそういう事はありません。
では、永住申請の提出書類に身元保証書がありますが、「身元保証人」とはどのようなものでしょうか。また,身元保証した際の責任はどうなっているのでしょうか。
法務省の身元保証人についての見解
入管法における身元保証人とは,外国人が我が国において安定的に、かつ、継続的に所期の入国目的を達成できるように、必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。
身元保証書の性格について、法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく、保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが、その場合、身元保証人として十分な責任が果たされないとして、それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから、いわば道義的責任を課すものであるといえます。
ここで定義があるように、外国人が我が国において安定的に、かつ、継続的に所期の入国目的を達成できるように、必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人で、その責任も法的な強制力はなく、保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまると言いきっているのであれば、重責のある「保証」ではない言葉を選んだ方が利用しやすくなるのではないでしょうか?
身元保証書フォーム
参考のため、永住申請で提出する身元保証書を掲載します。そもそも法務大臣を名宛人として前近代的な連座制を想起させる「法令の遵守」を保証するとの文言を用いると誤解をまねきやすいと感じます。
まとめ
永住申請の場合の「身元保証人」という言葉が誤解を生じさせるものとはいえ、外国籍の方が日本で身元保証人を探すことはなかなか簡単なことではないでしょう。
弊社では保証人候補の方に身元保証の内容について詳しくご説明させていただいてご安心いただくこともございます。
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