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【2025年最新】経営管理ビザ更新ガイド

最終更新日:

経営管理ビザ更新
外国人ビザ申請サービス(個人のお客様) > 経営管理ビザ更新ガイド
【2025年10月16日施行】経営・管理ビザ改正のポイント(更新・経過措置を含む)
出入国在留管理庁は2025年10月16日から、外国人が会社を設立・運営する際の要件を改正しました。
  • 資本金要件:500万円 → 3,000万円へ引き上げ(新規申請時)
  • 日本語要件:代表者または常勤職員に日本語運用体制を求める
  • 常勤職員:1名以上の雇用実在性(雇用契約・賃金台帳・社保加入 等)を確認
【更新に関する経過措置・重要】
2028年10月16日以降の在留期間更新では、改正後基準(常勤者の実在、日本語運用体制、許認可、税・社保の適正、活動実績 等)の充足が必須となります。
施行日(2025/10/16)以降、改正後基準を満たしていない場合は、「経営・管理」から高度専門職1号ハへの変更(経営・管理に該当する活動に限る)および永住許可認められません
・経過措置期間中(〜2028/10/16)の更新は、従来の実態審査を基礎にしつつ、改正後の検証項目が補足資料として求められる運用が強まっています。
更新申請では、引き続き実態審査(事業継続・納税・活動実績・社会保険)が中心です。
とくに「活動内容説明文書」で、常勤者の実在性日本語運用体制許認可税・社保の適正売上・KPI等の実績を具体的(契約・請求・入出金の実例や証明類)に示すと審査がスムーズです。
ACROSEEDでは、お客様の状況に応じて経営管理ビザに代わる代替え案もご提案可能です。
お気軽にご相談ください。
※法令・審査運用は更新され得ます。最新の官公庁公表をご確認ください(当ページも随時更新)。
目次
  1. 【2025年10月16日施行法改正後】経営管理ビザの更新
    1. 経営管理ビザの更新に関する経過措置について
    2. 経過措置期間中(〜2028/10/16)の実務ポイント
    3. 【2025年法改正対応】経営管理ビザ 更新で審査されるポイント(10/16施行以降)
    4. 経営管理ビザ更新の申請スケジュール
    5. 経営管理ビザ更新の審査期間
  2. 経営管理ビザ更新の要件
    1. 事業の継続性(経営管理ビザ更新で赤字決算は許可されるのか?)
    2. 日本での滞在期間
    3. 経営者としての職務(税金・社会保険の支払いなど)
  3. 経営管理ビザ更新で3年・5年を取得する条件
    1. 在留期間5年を取得する目安
    2. 在留期間3年を取得する目安
    3. 経営管理ビザ3年更新を狙うためのチェックリスト
    4. 在留期間1年を取得する目安
  4. 経営管理ビザ更新が不許可になる5つの理由
    1. 事業が継続していない
    2. 会社の財務状況が悪い
    3. 会社の運営実態が不明確
    4. 雇用や人件費の問題
    5. 在留資格や日本での生活実態に問題がある
  5. 経営管理ビザ 更新の必要書類(2025年10月16日以降対応)
    1. 法改正後(2025年10月16日以降の申請)で必要となる書類
    2. 必要書類の注意点
  6. よくある経営管理ビザ更新のご依頼例
  7. 経営管理ビザQ&A
    1. 赤字でも経営管理ビザの更新は可能ですか?
    2. 3年の在留期間を得るためのポイントは?
    3. 更新はいつから申請できますか?
    4. 『資本金3,000万円』などの厳格化は施行済み?
    5. 改正後、新規の厳格化は「更新」にもそのまま適用されますか?
    6. 日本語要件のニュースは更新にも影響しますか?
    7. 改正後、更新時に高度専門職や永住への影響は?
  8. ご相談から経営管理ビザ更新の流れ
  9. ACROSEEDに依頼するメリット
  10. 経営管理ビザ更新の料金(2025法改正後の『事業活動説明文書』対応)

1.【2025年10月16日施行法改正後】経営管理ビザの更新

経営管理ビザの更新とは|新要件・必要書類・不許可対策

本ページは「経営管理ビザ 更新」の要件・必要書類・不許可対策を、2025年10月16日施行の改正(経過措置含む)に対応して解説します。

3年更新を目指したい」「活動内容説明文書の書き方が不安」「赤字決算でも更新できるか知りたい」方向けの実務ガイドです。

なお、ACROSEEDではお客様の状況に応じて経営管理ビザに代わる代替え案もご提案可能です。
お気軽にご相談ください。

【要点まとめ】
施行日:2025年10月16日
・現在「経営・管理」で在留中の方(改正前に認定証明書申請済みで今後入国予定の方を含む)も、
 施行後3年経過(= 2028年10月16日以降)の在留期間更新では改正後基準の充足が必須となります。
施行日以降、改正後基準を満たしていない場合に認められないもの
 - 「経営・管理」→ 高度専門職1号ハ(経営・管理の活動に限る)への在留資格変更
 - 「経営・管理」で在留している方の永住許可

1.経営管理ビザの更新に関する経過措置の期間と考え方

施行日(2025/10/16)から3年間(〜2028/10/16)は、改正後基準に完全に適合していない場合でも、 経営状況や改正後基準に適合する見込みなどを踏まえ、総合的に許否判断が行われます。 ただしこの間も、実態審査(事業継続・納税・社保・活動実績)や、活動内容説明文書(更新時原則必須)の 内容は厳格に確認されます。


2.経過措置期間中(〜2028/10/16)の実務ポイント


ロードマップの可視化:
2028年10月までに改正後基準に到達する工程表(雇用・日本語運用・許認可・資金計画)を提示。

活動内容説明文書を強化:
直近在留期間の実績(売上・粗利・KPI)と、到達に向けた施策を数値で示す。

適法性の「無事故」:
税金・社会保険・労働保険の加入・納付を証憑で即時提示できる状態に。

届出14日厳守:
所属機関・所在地・役員等の変更は14日以内届出を徹底(審査の減点を防止)。

2028年10月16日以降に向けたチェックリスト

常勤者1名以上の実在性:
雇用契約・賃金台帳・住民票・社保加入の裏付け。

日本語運用体制:
代表者または常勤者の日本語対応(試験スコア/N2相当、国内学歴、社内通訳体制のいずれか)。

必要許認可:
業種に必要な許認可の取得・更新の継続。

事業実績:
継続的な売上/粗利・契約・入出金など実在取引の証憑を蓄積。

税・社保・労保:
納付証明・算定資料・労働保険関係成立届などを整理。

※運用は官公庁のガイドライン更新で変動し得ます。最新の様式や入管庁の月次公表をご確認ください。


3.【2025年法改正対応】経営管理ビザ 更新で審査されるポイント(10/16施行以降)

【2025年10月16日以降 審査の要点】
  • 実態審査が中心: 事業継続、納税・社保、活動実績がコア。形式存続は不可。
  • 活動内容説明文書(更新時 原則必須): 直近在留期間の経営/管理の実働を定量で説明。
  • 体制の明記: 日本語運用体制、常勤者の在籍、必要許認可、資金計画を明文化。

1.事業実績・継続性の立証

売上・粗利・営業利益などの継続的な実績と、向こう1年の改善計画の合理性が焦点。 赤字でも、実在取引(契約・請求・入出金)、KPIの改善見込み、資金計画が定量で示せれば更新可の余地があります。

2.税・社会保険・労働保険の適正

法人税・消費税・源泉の納付、健保・厚年・労保の加入/納付はコア要件。未納・長期滞納・重加算税等は不許可リスク。 納税証明、算定基礎届、労働保険料申告など即時提示できる状態に整備します。

3.常勤者1名以上の「実在性」

雇用契約書・賃金台帳・住民票・社保加入記録で実在を立証。雇用ゼロの場合は、外部委託や役割分担を含む 運営体制の裏付けを示し、形式的経営ではないことを説明します。

4.拠点(事務所)の実在と活動

賃貸契約、光熱・通信の請求、オフィス写真、設備・在庫等で実在の事業拠点を提示。移転時は登記・契約を更新。 バーチャルオフィスのみは基本不可です。

5.活動内容説明文書(更新時 原則必須)の「6項目」

  • 事業概要と役割: 主力サービス、意思決定範囲
  • 実績: 売上・粗利・営業利益や主要KPIの推移(グラフ推奨)
  • 顧客・販路: 主要顧客、契約/請求/入金の実例
  • 人員・社保: 常勤者の有無、雇用・社保加入/納付
  • ガバナンス・納税: 納税証明、会計/税務体制
  • 変更点と理由: 所在地・役員・事業内容等の変更と根拠
📄 活動内容説明文書(雛形を開く)
【活動内容説明文書】(経営・管理/在留期間更新)
1. 事業概要と申請人の役割
   - 事業内容:
   - 主力商品/サービス:
   - 申請人の職務(意思決定、管理範囲):

2. 直近期間の事業実績
   - 売上高/売上総利益/営業利益(直近2期対比):
   - 主なKPI(受注件数、客単価 等):

3. 顧客・販路・契約の実態
   - 主要顧客と構成比:
   - 契約書・請求書・入出金記録(別添):

4. 人員体制・社会保険
   - 常勤職員の有無・雇用形態:
   - 健保・厚年・労保の加入/納付状況(別添):

5. ガバナンス・納税
   - 法人税/消費税/地方税の納付証明(別添):
   - 会計・税務体制(顧問/内部統制 等):

6. 前回申請からの変更点と理由
   - 変更内容:
   - 変更理由と裏付資料:
赤字・債務超過の方向け:
更新は依然として可能性があります。1年内の改善計画と、 中小企業診断士・公認会計士等の第三者評価書で継続性・資金繰り・販路施策を数値で補強しましょう。

【2028年10月16日以降 審査の要点(経過措置終了)】
  • 改正後基準の充足が必須: 常勤者1名以上の実在、日本語運用体制、必要許認可、実績・適法性を総合確認。
  • 体制未整備は許可困難: ロードマップではなく到達済みかが主眼になります。
  • HSP1号ハ・永住許可: 改正後基準を満たさない場合は不可の取り扱いに注意。

※最新の様式・運用は入管庁公表を確認してください。迷ったら 無料相談で個別要件を整理しましょう。


4.経営管理ビザ更新のスケジュール

経営管理ビザの更新手続きは、在留期限が切れる前にスムーズに完了させることが重要です。一般的な審査期間は1ヶ月から3ヶ月程度ですが、申請内容や提出時期、管轄の入管局の混雑状況によって変動します。そのため、余裕を持ったスケジュールを組むことが非常に大切です。

更新手続きは、在留期間の3ヶ月前から申請可能です。書類の収集や準備に意外と時間がかかるため、できれば在留期限の4ヶ月前から準備に取りかかるのが理想です。特に、決算報告書、納税証明書、社会保険加入証明書などの資料は、関係各所からの取得に時間を要する場合があります。

  • 1

    在留期限4ヶ月前
    必要書類の確認、決算書・税務関連書類の準備開始。決算が赤字である、事業が継続できていない期間があるなど問題点がある場合は早めに行政書士に相談することをおすすめします。
  • 2

    在留期限3ヶ月前
    書類が揃い次第、管轄の入管局に申請手続き開始
  • 3

    申請後1ヶ月〜3ヶ月
    審査期間。必要に応じ追加書類提出。審査状況は管轄によって異なるため早めの対応を意識
  • 4

    審査結果通知
    許可が出た場合、在留カードの更新手続き。通常は郵送または窓口受け取り

万が一、在留期限間際になってしまっても安心なのが「特例期間」の存在です。更新申請中であれば、在留期限が切れた場合でも2ヶ月間は日本に滞在可能です。ただし、申請がギリギリになればなるほど追加資料の提出や修正対応が間に合わないリスクが高まるため、早期申請が基本です。

経営管理ビザの更新は、審査期間が長引く場合も考慮して、在留期限の3ヶ月前には申請完了を目指すのが安心です。スムーズな更新のためには、日頃の経営実態を示す資料の整備と、税務・社会保険関連の適正手続きを怠らないことが重要です。早め早めの行動が、余裕を持って審査をクリアする最大のポイントと言えるでしょう。


5.経営管理ビザ更新の審査期間

審査期間は毎月更新で公表されます。最新の平均処理日数は下記よりご確認ください。

【新制度対応 経営管理ビザ更新の無料相談】
経営管理ビザから他の在留資格への変更についてもご提案いたします。
英語・中国語にも対応しています。
メールでのご相談はこちら  03-6905-6371

2.経営管理ビザ更新の要件

【法改正の取扱い】本章は更新審査の基本要件を解説します。

2025年10月16日施行後~2028年10月16日までは経過措置期間として、実態審査(事業継続・納税・社保・活動実績)を中心に総合判断されます。

2028年10月16日以降の更新では、改正後基準(常勤者1名以上の実在性・日本語運用体制・必要許認可 等)の充足が前提となります(詳しくは 経過措置 / 審査ポイント を参照)。

経営管理ビザ更新の要件として以下の3つが重要になります。

1.事業の継続性(経営管理ビザ更新で赤字決算は許可されるのか?)
2.日本での滞在期間
3.経営者としての職務(税金・社会保険の支払いなど)

なお、2025年10月16日以降の経営管理ビザの在留期間更新では、直近在留期間における 経営・管理の活動内容を具体的に説明する文書(任意様式)の提出が原則必須です。 実績・KPI・契約/請求/入出金・人員/社保・納税・変更理由を定量で記載してください(最新様式参照)。


1.事業の継続性(経営管理ビザ更新で赤字決算は許可されるのか?)

【改正後の評価観点】更新では、実在取引の証憑(契約書・請求/入出金・納品等)、 直近~向こう1年の改善計画の合理性、必要に応じた第三者評価書 (中小企業診断士/公認会計士等)により継続性を定量で示すことが重視されます。 赤字でも、客観資料と資金計画が整っていれば更新可の余地があります。

経営管理ビザにおいては、経営する企業の財務状況などがビザ更新に深くかかわります。

2期連続しての債務超過や売上総利益が出せないような状況では、経営管理ビザの更新が不許可となる可能性も出てきます。経営管理ビザを取得したら、本業であるビジネスに集中し経営者としての結果を出せるように努力することが必要です。

また、会社の経営状況や事業内容が大きく変わっている場合、それを正確に申告する必要があります。例えば、事業内容の変更や、従業員数の大幅な増減、財政状況の変動などがあれば、それを示す書類や証明を提出することが求められます。

ビジネスで赤字になることはありますが、その会社がこれからも継続できるかが大切です。赤字だからと言って、すぐに問題があるとは限りません。しかし、赤字が続くと、その会社継続性に疑問が生じる場合もでてきます。

したがって、事業の継続性については、単年度の決算状況を重視するのではなく、貸借状況等も含めて総合的に判断することが必要であり、直近二期の決算状況により次のとおり取り扱います。

1.直近期又は直近期前期において売上総利益がある場合

経営管理ビザ更新時に売上総利益がある場合

a.直近期末において欠損金がない場合

直近期において当期純利益があり同期末において剰余金がある場合には、事業の継続性に問題はありません。

また、直近期において当期純損失となったとしても、売上総利益があることを前提とし、剰余金が減少したのみで欠損金が生じないものであれば、必ずしも、当該事業を継続する上で重大な影響を及ぼすとまでは認められないことから、この場合においても事業の継続性を認めることとします。

したがって、直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合には、事業の継続性があると認めることとします。

b直近期末において欠損金がある場合

直近期末において債務超過となっていない場合

事業計画、資金調達等の状況により、将来にわたって事業の継続が見込まれる可能性を考慮し、今後1年間の事業計画書及び予想収益を示した資料の提出を求めることとし、事業が行われていることに疑義があるなどの場合を除いて、原則として事業の継続性があると認めます。

ただし、当該資料の内容によっては、中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が評価を行った書面評(価の根拠となる理由が記載されているものに限る)の提出を更に求める場合もあります。


直近期末において債務超過であるが、直近期前期末では債務超過となっていない場合

債務超過となった場合、一般的には企業としての信用力が低下し、事業の存続が危ぶまれる状況となっていることから、事業の継続性を認め難いものですが、債務超過が1年以上継続していない場合に限り、1年以内に具体的な改善(債務超過の状態でなくなることをいう)の見通しがあることを前提として事業の継続性を認めることとします。

具体的には、直近期末において債務超過ですが、直近期前期末では債務超過となっていない場合には、中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が、改善の見通し(1年以内に債務超過の状態でなくなることの見通しを含む)について評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る)の提出を申請者に求めることとし、当該書面を参考として事業の継続性を判断することとします。

直近期末及び直近期前期末ともに債務超過である場合

債務超過となって1年以上経過しても債務超過の状態でなくならなかったときは、事業の存続について厳しい財務状況が続いていること及び1年間での十分な改善がなされていないことから、原則として事業の継続性があるとは認められません。

ただし、新興企業(設立5年以内の国内非上場企業をいう。以下同じ)が独自性のある技術やサービス、新しいビジネスモデル等に基づき事業を成長させようとする場合、設立当初は赤字が続くことも想定されます。

そのため、新興企業については、以下の書類の提出を申請人に求めることとし、これら提出書類の内容を踏まえた結果、債務超過となっていることについて合理的な理由があると判断される場合には、事業の継続性について柔軟に判断することとします。

○中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が、改善の見通し(1年以内に債務超過の状態でなくなることの見通しを含む)について評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る)。

○投資家やベンチャーキャピタル、銀行等からの投融資、公的支援による補助金や助成金等による資金調達に取り組んでいることを示す書類

○製品・サービスの開発や顧客基盤の拡大等に取り組んでいることを示す書類


2.直近期及び直近期前期において共に売上総利益がない場合

経営管理ビザ更新時に売上総利益がない場合

企業の主たる業務において売上高が売上原価を下回るということは、通常の企業活動を行っているものとは認められず、仮に営業外損益、特別損益により利益を確保したとしても、それが本来の業務から生じているものではありません。

単期に特別な事情から売上総利益がない場合があることも想定されるところ、二期連続して売上総利益がないということは当該企業が主たる業務を継続的に行える能力を有しているとは認められません。

したがって、この場合には原則として事業の継続性があるとは認められません。

ただし、新興企業が独自性のある技術やサービス、新しいビジネスモデル等に基づき事業を成長させようとする場合、設立当初は赤字が続くことも想定されます。

そのため、新興企業については、以下の書類の提出を申請人に求めることとし、これら提出書類の内容を踏まえた結果、売上総利益がない状態となっていることについて合理的な理由があると判断される場合には、事業の継続性について柔軟に判断することとします。

○中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が、改善の見通し(1年以内に売上総利益がない状態でなくなることの見通しを含む)について評価を行った書面(評価の根拠とな。る理由が記載されているものに限る)。

○投資家やベンチャーキャピタル、銀行等からの投融資、公的支援による補助金や助成金等による資金調達に取り組んでいることを示す書類(十分な手元流動性があるなど当面の資金調達の必要性がない場合は当該状況を示す書類)

○製品・サービスの開発や顧客基盤の拡大等に取り組んでいることを示す書類

※上記において主な用語の説明については以下のとおりです

直近期:直近の決算が確定している期
直近期前期:直近期の一期前の期売上総利益(損失:純売上高から売上原価を控除した金額)
剰余金:法定準備金を含むすべての資本剰余金及び利益剰余金
欠損金:期末未処理損失、繰越損失
債務超過:負債(債務)が資産(財産)を上回った状態(貸借対照表上の「負債の部」の合計が同表の「資産の部」の合計を上回った状態のこと)

直近期決算で当期純損失のあった場合の許可・不許可事例

事例1

当該企業の直近期決算書によると、当期損失が発生しているものの、債務超過とはなっていない。また、同社については第1期の決算である事情にも鑑み、当該事業の継続性があると認められたもの。

○参考指標(売上高総利益率:約60%、売上高営業利益率:約-65%、自己資本比率:約30%)

事例2

当該企業の直近期決算書によると、売上総損失(売上高-売上原価)が発生していること、当期損益は赤字で欠損金もあり、また、欠損金の額は資本金の約2倍が発生していることから、当該事業の継続性を認められなかったもの。

○参考指標(売上高総利益率:約-30%、売上高営業利益率:-1000%超、自己資本比率:約-100%)

※各種計算の手法は提出された直近期の決算書をもとに以下のとおり算出(利益はプラス、損失はマイナス)
売上高総利益率=売上総利益(損失)÷純売上高×100
売上高営業利益率=営業利益(損失)÷純売上高×100
自己資本比率=自己資本(剰余金又は欠損金を含む)÷総資本×100


2.日本での滞在期間


経営管理ビザ更新時の日本での滞在期間

ビザ更新の審査では、申請者の日本国内での生活状況も重視されます。固定の住所、税金の納付状況、健康保険の加入状況など、基本的な生活条件を整えていることが重要です。

長期間にわたり経営者自身が海外に出国している場合には、経営管理ビザの更新が不許可となる可能性があります。

経営管理ビザは日本で会社を経営するためのビザであり、長期間不在であれば「日本での経営は誰が行っているのか?」、「そもそも日本に滞在するためのビザは必要ないのでは?」といった疑問が生じるからです。例え業務であっても、数か月間にわたり日本を離れるような場合には、合理的な説明ができるように準備しておくことが大切です。

長期の出国がある場合は、業務渡航の根拠資料(旅程・航空券・出張命令/報告)、 国内での経営実行体制(取締役会議事録・委任状・指示メール/チャットのログ)、 リモート管理の運用記録(商談・発注・承認フロー)などを添付し、 日本での経営活動が継続していることを説明してください。


3.経営者としての職務(税金・社会保険の支払いなど)


経営管理ビザ更新時の税金社会保険の支払い

経営管理ビザを取得した場合、日本での活動は当然に会社経営に専念することになります。

しかし、レストランなどで経営者自らが調理を行う場合には「技能」ビザとの関わりがあり、「どこまでが経営者としての活動に該当するのか?」という問題が生じます。不安がある場合には、自らの業務が経営者としての活動に該当するかどうかを事前に確認すれば、ビザ更新時にも慌てずに済み余裕を持った申請ができます。

在留資格「経営・管理」で在留する外国人は、事業の運営を適正に行うことが求められ、自らの運営する機関(個人事業を含む。以下同じ)が、次のとおり各種公的義務の履行に関する法令を遵守する必要があります。

1.租税関係法令を遵守していること

国税(所得税、法人税等)及び地方税(住民税等)を適切に納付している必要があります。

納税義務の不履行により刑を受けている場合や、刑を受けていなくても高額の未納や長期間の未納などが判明した場合等、納税義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。

また、消費税の不正受還付等により重加算税賦課決定処分があった機関については、行為の悪質性に鑑み、特に消極的な要素として評価されます。

2.労働関係法令・社会保険関係法令を遵守していること

雇用する従業員(アルバイトを含む。以下同じ)の労働条件が労働関係法令に適合していることが必要です。また、労働保険の適用事業所である場合は、当該保険の加入手続を適正に行い、保険料を適切に納付していることが求められます。

その他、健康保険及び厚生年金保険の適用事業所である場合には、当該保険の加入手続を行っていること、及び雇用する従業員の健康保険及び厚生年金保険の資格取得手続を行い、保険料を適切に納付していることが求められます。

これら労働関係法令・社会保険関係法令に適合していないと認められる場合には消極的な要素として評価されます。

【改正後の追加確認(更新に影響)】
日本語運用体制:代表者または常勤者が業務・行政対応を日本語で遂行(N2相当スコア/国内学歴/社内通訳体制 等)。
常勤者1名以上の実在性:雇用契約・賃金台帳・住民票・社会保険加入・勤務実態の裏付け。
必要許認可の整備:業種に応じた許認可の取得・更新。
※上記は経過措置期間中(〜2028/10/16)も確認される場合があります。2028/10/16以降は原則として充足が必要です(審査ポイント参照)。
【新制度対応 経営管理ビザ更新の無料相談】
経営管理ビザから他の在留資格への変更についてもご提案いたします。
英語・中国語にも対応しています。
メールでのご相談はこちら  03-6905-6371

3.経営管理ビザ更新で3年・5年を取得する条件

経営管理ビザ更新で3年・5年を取得する条件

【2025年改正と経過措置】在留期間の決定は従来どおり実績重視ですが、2025年10月16日施行以降は 「常勤者1名以上の実在性」「日本語運用体制」「許認可」「税・社保の適正」等の確認が強化されます。 2028年10月16日以降の更新では、これら改正後基準の充足が前提になります(詳細は 経過措置審査ポイント を参照)。

経営管理ビザの在留期間は、「5年」、「3年」、「1年」、「6か月」、「4か月」、「3ヶ月」の5種類となっていますが、初めて経営管理ビザを取得した際の在留期間は、多くのケースで「1年」となります。

今まで「人文知識・国際業務」や「技術」ビザで「3年」を持っていた場合には、期間が短縮されて驚くこともあるようですが、次の更新申請で「3年」の在留期間が与えられるかどうかは、経営者の経歴、在留状況、会社規模、経営内容、それに投資状況などを総合的に考慮して決定されます。

また、2025年10月16日以降の在留期間更新では、 直近在留期間における経営・管理の活動内容を具体的に説明する文書 (任意様式、いわゆる「活動内容説明文書」)の提出が原則必須です。 実績・KPI、契約/請求/入出金、人員・社保、納税、前回からの変更点を定量的に記載してください。

在留期間5年を取得する目安

次の①、②及び⑤のいずれにも該当し、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの

① 申請人が入管法上の届出義務( 住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等) を履行しているもの( 上陸時の在留期間決定の 際には適用しない。)

② 学齢期( 義務教育の期間をいう。) の子を有する親にあっては、子が小学校、中学校又は義務教育学校( いわゆるインターナショナルスクール等も含む。) に通学しているもの( 上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)

③ 経営する、又は管理に従事する機関がカテゴリー1 又はカテゴリー2に該当するもの

④ ③以外の場合は、「経営管理」の在留資格で3年又は5年の在留期間が決定されている者で、かつ、本邦において引き続き5年以上「経営管理」の在留資格に該当する活動を行っているもの

⑤ 滞在予定期間が3年を超えるもの

【2025年改正後の上乗せ確認(5年の目安)】
常勤者1名以上の実在性(雇用契約・賃金台帳・社保加入・勤務実態)
日本語運用体制(代表者または常勤者が日本語で業務・行政対応。N2相当、公的スコア、国内学歴、社内通訳体制 等)
必要許認可の取得・更新状況
税・社会保険の適正(滞納・重加算税なし)
活動内容説明文書の整合性(実績・KPI・変更理由が添付資料と一致)
2028/10/16以降の更新では上記の適合が実質前提です。

在留期間3年を取得する目安

次のいずれかに該当するもの

① 次のいずれにも該当するもの

a 5 年の在留期間の決定の項の① 及び② のいずれにも該当し、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの

b 滞在予定期間が1年を超え3年以内であるもの

② 5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際、に次のいずれにも該当するもの

a 5年の在留期間の決定の項の①又は②のいずれの要件を満たさず、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの

b 滞在予定期間が1年を超えるもの

③ 5年、1年、4月又は3月の項のいずれにも該当しないもの

経営管理ビザの更新で「3年」を狙うためのチェック

  • 届出義務の履行:所属機関・所在地・役職等の変更を14日以内に届出済み
  • 財務の安定:直近2期の指標が改善傾向(売上総利益の継続/資本欠損の改善計画が具体的)
  • 適法性:税・社会保険・労保の加入/納付が適正(証明書を即提出できる状態)
  • 居住・事務所の実在性:賃貸契約/光熱費/勤務・商談記録で裏付け
  • 常勤者1名以上の実在性:雇用契約・賃金台帳・社保加入・勤務実態の証憑
  • 日本語運用体制:代表者または常勤者が日本語での業務・行政対応を担保(N2相当/国内学歴/通訳体制等)
  • 必要許認可:該当業種の許認可を取得・更新済み
  • 活動内容説明文書:実績・KPI・変更理由を定量で説明し、添付資料と整合

届出の詳細とペナルティの注意点は、次のQ&Aもご参照ください:


在留期間1年を取得する目安

次のいずれかに該当するもの(4か月又は3か月の項のいずれかに該当するものを除く。)

① 経営する、又は管理に従事する機関がカテゴリー4(カテゴリー1・2・3のいずれにも該当しない団体・個人)に該当するもの

② 3年又は1年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の要件①又は②のいずれかを満たさないもの

③ 職務上の地位、活動実績、所属機関の活動実績等から、在留状況を1年ごとに確認する必要があるもの

④ 滞在予定期間が1年以下であるもの(ただし活動実績等から延長が見込まれるものを除く)

※2025/10/16以降は、上記に加えて常勤者の実在性・日本語運用体制・許認可・税社保適正の不備がある場合、1年または短期の在留期間が選ばれる可能性が高まります。

経営管理ビザの更新で3年を取得するためにまず気を付けたいのが上記5年の①にある入管法上の届出義務をしっかり履行していることです。

経営管理ビザの方の場合、社名や所在地が変更になった場合は14日以内に入管へ届け出が必要ですが、この所属機関等に関する届出の制度を知らない方が多く、うっかり忘れていたというケースがあるようです。

所属機関等に関する届出の詳細は以下のページをご覧ください

その他では特に会社の決算内容が経営管理ビザ更新の重要なポイントとなります。

2期以上連続で黒字決算の状態が続いている場合などには3年の経営管理ビザが取得できるケースが多いようです。

3年の経営管理ビザが取得できれば次に永住申請の可能性も見えてきます。永住ビザが取得できれば会社経営において一時的な赤字決算がでた場合でもビザの更新を気にすることなく経営に専念できるため外国人経営者にとっては大きなメリットになります

したがって経営管理ビザの更新では是非とも在留期間「3年」のビザを取得しておきたいところです。

【重要|改正後の制限】
2025/10/16以降、改正後基準を満たしていない場合は、「経営・管理」から高度専門職1号ハへの変更 (経営・管理に該当する活動に限る)は認められず、「経営・管理」で在留中の方の永住許可も認められません。 経過措置や詳細は 経過措置 を参照してください。

4.経営管理ビザ更新が不許可になる5つの理由

経営管理ビザの更新が不許可となる原因と対策

【2025年改正の影響】更新の不許可リスクは、従来の実績審査に加え、 常勤者1名以上の実在性日本語運用体制必要許認可税・社会保険の適正活動内容説明文書(直近在留期間の活動を具体記載)の質で左右されます。 2028年10月16日以降の更新では改正後基準の充足が実質前提となります。

経営管理ビザの更新が不許可となると、再申請での挽回は難易度が高くなります。在留期限の3か月前から申請可能な期間を活用し、必要書類と実態証拠を早期に整備しましょう(改正後は活動内容説明文書の質が鍵)。


1.事業が継続していない

原因


・実際に事業活動を行っていない、または極めて限定的な活動しかしていない。
・売上がほとんどなく、取引先・顧客との関係を示す資料が不足している。
・会社のホームページや名刺、パンフレットなどが未整備で外部から事業実態が確認できない。
活動内容説明文書が形式的で、実取引(契約・請求・入出金・KPI)との整合が取れていない。
・直近在留期間の経営・管理としての実働(意思決定・管理行為)が客観資料で示されていない。

対策

・契約書、請求書、見積書、納品書、入出金が分かる通帳コピーなど、取引の証拠を整理し提出する。
・会社のホームページ・SNS・パンフレットなどを整備して、事業の継続性を客観的に示す。
・売上が少なくても、営業活動の証拠(商談記録、顧客リスト、広告出稿の実績など)を添付し、将来の成長計画を説明する。
・最近取引が停滞している場合は、改善計画や新規顧客開拓の戦略をまとめて提出する。
活動内容説明文書に「実績/KPI」「契約〜入金の実例」「意思決定範囲」「変更点と理由」を定量で記載し、添付資料と完全整合させる。
直近12か月の活動タイムライン(商談・受注・納品・請求・入金)を時系列で提示。

2.会社の財務状況が悪い

原因

・売上が極端に少ない、または長期間赤字が続いている。
・納税証明や社会保険の支払い実績がなく、未納・滞納がある。
・決算書が不十分で経営の健全性を判断できない。
資金繰り表や運転資金の裏付けがなく、継続性の説明が不足。
重加算税やインボイス・消費税の不正受還付等の問題がある。

対策

・売上が少なくても、今後の収益改善策を具体的に提示(新規事業、コスト削減策、営業戦略など)。
・税金・社会保険料を必ず納付し、納税証明書・社会保険の加入証明を提出する。
・過去に滞納があった場合は、完納した証拠や分納計画書を添える。
・赤字でも、第三者の評価書(中小企業診断士・会計士など)を付けると継続性の説明がしやすくなる。
12か月以上の資金繰り表、金融機関残高・借入の使途を提示し、継続性を立証。
・必要に応じて第三者評価書(中小企業診断士/公認会計士等)で債務超過・赤字改善の見通しを数値化。
・インボイス/消費税/源泉等は完納証明申告控で即時提出できる体制に。

3.会社の運営実態が不明確

原因

・事務所が実在しない、バーチャルオフィスや郵便受けのみで実態がないと判断される。
・住所変更や代表者変更などの届出を行っていない。
・代表者が海外に長期間滞在し、日本での事業運営が実質的に行われていないと見なされる。
常勤者1名以上の実在性(雇用契約・賃金台帳・社保加入・勤務実態)の裏付けがない。
必要許認可(業種所管)が未取得・失効。
バーチャルオフィスのみで実体が乏しい(改正後は特に厳格)。

対策

・賃貸契約書、オフィス写真、光熱費・通信費の領収書など、事務所の存在を示す資料を用意する。
・所属機関や住所・役職変更の際は14日以内に入管へ届出し、更新時にも最新情報を反映。
・代表者が海外出張する場合は、業務を引き継ぐスタッフの体制やリモート管理体制を説明する。
・日本国内での事業運営を証明する会議資料・取引先とのやりとり(メール・契約書)などを添付。
・常勤者の雇用契約/賃金台帳/出勤記録/社保資格取得を揃え、勤務実態を説明。
・該当業種の許認可(更新含む)を取得し、許可証の写し・遵法体制を提示。
・事務所の占有性・継続性(賃貸契約、レイアウト、光熱・通信、在庫/設備)を写真・請求で裏付け。

4.雇用や人件費の問題

原因

・当初の雇用計画を守っていない(日本人・永住者を雇用していない、雇用を途中で解消してしまった)。
・給与の未払い、遅延支払い、社会保険未加入など従業員への対応に不備がある。
・雇用契約書が不適切、給与額が労働基準法を下回るなどの問題がある。
・適用事業所なのに健康保険・厚生年金・労働保険に未加入。
最低賃金や36協定(時間外労働に関する協定届)等の遵法に不備。
・人事労務の日本語対応が脆弱で、行政対応に支障。

対策

・雇用契約書、給与明細、源泉徴収票、社会保険加入証明などを整備し提出する。
・経営が厳しく雇用人数を減らした場合でも、理由と今後の雇用改善計画を明示する。
・スタッフの給与が適正かつ期日通りに支払われている証拠を用意する。
・パートタイム雇用でも、雇用継続性や貢献度を説明するとプラス材料になる。
・社保・労保の適用判定→加入→保険料納付の一連書類を整備。
・賃金台帳・就業規則・36協定の届出状況を確認し、是正結果を資料化。
・日本語での労務・行政対応を担う体制(代表者/常勤者/N2相当や通訳体制)を説明。

5.在留資格や日本での生活実態に問題がある

原因

・申請者本人が長期間海外に滞在し、日本での居住実態が確認できない。
・住民票を維持していない、住民税や健康保険・年金を滞納している。
・家族の生活基盤が海外にあり、日本での安定的な生活を送っていないと判断される。
所属機関・住所・役職等の変更届(14日以内)が未履行。
・改正後基準を満たさず、高度専門職1号ハへの変更や永住の前提を欠いている。

対策

・住民票、公共料金の支払い記録、賃貸契約書などを提出し、日本に実際に住んでいることを証明。
・住民税・健康保険料・年金は期限内に納付し、過去の遅延がある場合は完納証明を添付する。
・頻繁な海外滞在がある場合は、業務上の出張であることを証明する資料(航空券・出張報告・顧客とのやり取りなど)を用意する。
・家族が海外在住の場合は、本人の日本での活動・生活基盤が安定していることを補足説明する。
・14日以内の届出義務を徹底し、未届は速やかに提出+理由書で補完。
・改正後基準(常勤者実在・日本語運用体制・許認可・税社保適正)を更新前に整備し、活動内容説明文書で可視化。

経営管理ビザの審査は2025年10月16日以降、新規取得も更新申請も厳格化しています。経営管理ビザの更新が不安な場合には専門家を利用することをおすすめします。

専門家に依頼した場合には以下のメリットがあげられます

書類の整合性や証明方法を的確にアドバイスしてもらえる。
財務状況が不安な場合、改善計画書の作成や第三者評価書の取得をサポートしてもらえる。
更新申請のスケジュールを余裕を持って組み立てられる。
【重要|改正後の制限】
施行日(2025/10/16)以降、改正後基準を満たしていない場合は、「経営・管理」から高度専門職1号ハへの変更 (経営・管理に該当する活動に限る)や、「経営・管理」で在留している方の永住許可は認められません。 経過措置や審査の見通しは 経過措置 をご確認ください。

すでに不許可となってしまった場合には以下のページをご覧ください

5.経営管理ビザ 更新の必要書類(2025年10月16日以降対応)

ここでは、会社設立後に一般的なカテゴリー3の方が経営管理ビザ 更新で提出すべき書類を解説します。結論から言うと、改正後は「活動内容説明文書」が事実上の必須で、実態(取引・人員・税社保・許認可)を定量で可視化することが合否のカギです。


法改正後(2025年10月16日以降の申請)で必要となる書類

最新の様式・必要書類は入管庁の公式ページをご確認ください:

【令和7年10月16日以降に申請する場合】

なお、ここに記載する書類は経営管理ビザ更新申請に一般的に必要とされる書類であり、以下の書類を提出したからといってすべての方が許可を取得できるわけではありませんのでご注意ください。

必要書類がそろわない、申請に不安があるといった場合にはTEL03-6905-6370またはメールからお気軽にご相談ください。


2.【重要】2025年10月16日以降の更新で必須になった書類

2025年10月16日以降の「経営管理ビザ 更新」では、活動内容説明文書の提出が原則必須です。形式存続の排除と、経営者本人の実働の可視化が狙いです。

・直近在留期間における経営/管理の活動内容を具体的に説明する文書(任意様式)
・前回申請からの変更理由を示す補足資料

主にカテゴリー3・4(中小・個人規模)で重視されますが、全体として実態審査の強化傾向。以下6項目を必ずカバーしてください。

「活動内容説明文書」に入れるべき6項目

  • 1) 事業概要と役割: 主力サービス、意思決定範囲
  • 2) 実績: 売上・粗利・営業利益や主要KPIの推移(グラフ化推奨)
  • 3) 顧客・販路: 主要顧客、契約/請求/入金の実例
  • 4) 人員・社保: 常勤者の有無、雇用・社保加入/納付の実績
  • 5) ガバナンス・納税: 納税証明、会計/税務体制
  • 6) 変更点と理由: 所在地・役員・事業内容等の変更と根拠
📄 活動内容説明文書(最新版雛形)
【活動内容説明文書】(経営・管理/在留期間更新)
1. 事業概要と申請人の役割
   - 事業内容:
   - 主力商品/サービス:
   - 申請人の職務(意思決定、管理範囲):

2. 直近期間の事業実績
   - 売上高/売上総利益/営業利益(直近2期対比):
   - 主なKPI(受注件数、客単価 等):

3. 顧客・販路・契約の実態
   - 主要顧客と構成比:
   - 契約書・請求書・入出金記録(別添):

4. 人員体制・社会保険
   - 常勤職員の有無・雇用形態:
   - 健保・厚年・労保の加入/納付状況(別添):

5. ガバナンス・納税
   - 法人税/消費税/地方税の納付証明(別添):
   - 会計・税務体制(顧問/内部統制 等):

6. 前回申請からの変更点と理由
   - 変更内容:
   - 変更理由と裏付資料:
赤字・債務超過の方向け:
更新自体は可能性があります。1年内の改善計画と、中小企業診断士・会計士等の第三者評価書で継続性・資金繰り・販路施策を数値で立証しましょう。
改正後に更新で確認され得る追加項目
日本語運用体制: 代表者/常勤者のN2相当、公的スコア、国内学歴、社内通訳体制 等
常勤者1名以上: 雇用契約・賃金台帳・社保加入・勤務実態 等の裏付け
資金計画: 残高・借入の使途・資金繰り表 等で妥当性を提示
案件により適用が異なるため、迷ったら無料相談で最新運用をご確認ください。
【2025年改正後の更新時チェック項目】
2025年10月以降、更新申請でも以下の事項の実態確認が行われる場合があります:
日本語運用体制(経営者または常勤者が日本語で業務・行政対応可能)
常勤職員の在籍証明(賃金台帳・住民票・社保加入証明)
労働・社会保険の加入税の納付状況
必要な許認可の有無と更新状況
これらを明確に説明できる体制が、経営管理ビザ更新の許可率を大きく左右します。

6.よくある経営管理ビザ更新のご依頼例

ACROSEEDでは開業以来1300件以上の経営管理ビザ申請(旧 投資経営ビザを含む)を行っております。その中でも経営管理ビザの更新でご依頼が多いケースは以下のケースです。

2025年の法改正に対応した形式で経営管理ビザの更新手続きをしてほしい
経営管理ビザの更新で3年か5年の許可がほしい
経営管理ビザを更新したいが途中帰国していた期間があるので心配です
経営管理ビザを更新したいが赤字で決算内容が悪くて心配です...
経営管理ビザを更新したいがオフィスを縮小したので不安です...
経営管理ビザを自分で更新したら不許可になってしまった...

この他のケースの経営管理ビザ更新についても無料相談を承っております。
ご相談をご希望の方はTEL03-6905-6370またはメールからご連絡ください。

7.経営管理ビザ更新申請のQ&A

【法改正対応】本Q&Aは 2025年10月16日施行の運用を反映しています。2028年10月16日以降の更新では、改正後基準の充足が実質前提となります(活動内容説明文書・税/社保適正・常勤者実在・日本語運用体制 等)。


Q. 赤字でも更新は可能ですか?

A. 可能です。活動内容説明文書で、直近の売上・粗利・営業利益やKPI、実取引(契約/請求/入金)の実例、資金繰りと1年内の改善計画を定量で示してください。債務超過や2期連続で売上総利益がない場合は要注意で、必要に応じ第三者評価書(中小企業診断士/公認会計士等)で改善見込みを数値化すると通過率が上がります。


Q. 3年更新の近道は?

A. 近道は「届出(14日以内)順守」「直近2期の財務健全性」「税・社保の適正納付」「居住/事務所の実在」に加え、活動内容説明文書の定量性と整合性です。常勤者1名以上の実在性(雇用契約/賃金台帳/社保)と、日本語運用体制(代表者または常勤者のN2相当・国内学歴・社内通訳体制のいずれか)も説明しておくと有利です。


Q. いつから申請できますか?

A. 在留期限の3か月前から申請可能です。繁忙期は処理が長期化するため、4か月前から準備し、最新の平均処理日数(入管庁の月次公表)を確認しましょう。改正後は活動内容説明文書の出来が審査の速さにも影響します。


Q. 「資本金3,000万円」などの厳格化はいつから?

A. 2025年10月16日施行です。資本金3,000万円などの厳格化は新規取得時の主な適用で、更新は従来どおり実態審査が中心です。ただし、更新でも活動内容説明文書の提出や体制確認(常勤者・日本語・許認可・税社保)を求められる運用が強まっています。最新の官公庁公表を必ずご確認ください(当ページも随時更新)。


Q. 改正後、新規の厳格化は「更新」にもそのまま適用されますか?

【最新解釈(2025年10月時点)】
改正で導入された資本金3,000万円日本語運用体制常勤者確認等は原則、新規取得(在留資格認定・変更)で適用されます。
更新については経過措置により、2028年10月16日以降の在留期間更新から改正後基準の充足が実質前提となります。それ以前の更新でも、体制説明が不十分な場合は補足資料(活動内容説明文書、雇用・社保・許認可・税証明等)を求められることがあります。
さらに、施行日以降に改正後基準を満たしていない場合、「経営・管理」から高度専門職1号ハへの変更(経営・管理に該当する活動に限る)や、「経営・管理」で在留中の方の永住許可は認められない点にご注意ください。
当事務所では更新時の要件適合可否を無料相談で個別にご案内しています。


Q. 日本語要件の審査は更新にも影響しますか?

A. 更新では2028年10月16日以降に改正後要件の適用が本格化します(経過措置)。それまでの更新でも、日本語運用体制の説明(代表者または常勤者のN2相当、公的スコア、国内学歴、社内通訳体制 等)を求められることがあります。取引・労務・行政対応が日本語で滞らない体制を、活動内容説明文書と裏付資料(雇用・社保・契約/入金・許認可)で可視化してください。


Q. 改正後、更新時に高度専門職や永住への影響は?

A. 施行日(2025/10/16)以降、改正後基準を満たしていない場合は、「経営・管理」から高度専門職1号ハへの変更(経営・管理に該当する活動に限る)や、「経営・管理」で在留中の方の永住許可は認められません。更新準備段階から、常勤者実在・日本語運用体制・許認可・税/社保の適正などを整えておく必要があります。

【新制度対応 経営管理ビザ更新の無料相談】
経営管理ビザから他の在留資格への変更についてもご提案いたします。
英語・中国語にも対応しています。
メールでのご相談はこちら  03-6905-6371

8.ご相談から経営管理ビザ更新の流れ

  • 1

    無料相談
    経営管理ビザの更新許可申請の許可率を診断し、問題点を確認します。ご相談は①お電話②メール③オンライン(Skype、Zoom、Line、We chat)④ご来社のいずれかで行っております。まずはお電話かメールでお問合せ下さい。
  • 2

    業務のご依頼
    業務のご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。
  • 3

    申請書類の作成
    過去の経験から最も許可率が高くなると思われる書類を準備、作成してまいります。お客様には弊社が作成した書類をご確認後、ご署名を頂きます。
  • 4

    入国管理局への申請代行
    お客様に代わり、ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。
    審査上問題がなければ、およそ2週間から1ヶ月ほどで審査が終了します。
  • 5

    許可の取得代行
    許可の通知はACROSEEDに届きます。お客様に代わり、行政書士が入国管理局で証印手続きを行います。
  • 6

    在留カード・パスポートご返却
    在留カード・パスポートなどお預かりした書類をお客様にご返却して業務終了となります。

9.ACROSEEDのサービスが選ばれるわけ

  • 開業1986年、業界最多レベル40,000件のビザ申請実績
  • 許可率99.9%、多くのお客様に支持された安心サービス
  • 交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
  • 難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数
  • 追加料金なし!明瞭な料金システム
  • 不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート
  • 日本語・英語・中国語での対応が可能です

開業1986年、業界最多40,000件のビザ申請実績

経営管理ビザ更新許可

行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は40,000件(2025年3月)を超えます。

現在は年間3000件~4000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。

ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。


許可率99.9%、多くのお客様に支持された安心サービス

行政書士法人ACROSEEDは、1986年の開業当初よりお客様の信頼にお応えするサービスのご提供を常に心掛けてまいりました。そのため、無料相談の段階で許可の可能性がない案件はお客様にご説明の上業務をお断りしています。

その結果、開業以来、常に99%以上(再申請を含む)の許可率を誇っております。

ただし、難しくても許可の可能性があり、かつ、お客様が申請を強くご希望する場合にはお客様と共に最大限のチャレンジをすることもございます。

お客様のご事情やご要望にあわせたACROSEEDの丁寧なサービスは多くのお客様から支持されています。


交通費ご負担なし!一律価格で全国対応

全国対応

行政書士法人ACROSEEDのオフィスは東京都千代田区の永田町にありますが、全国の入管業務を交通費等を頂くことなく一律料金でお引き受けしています。

また、遠方のお客様にはSkypeやZoom等のシステムを利用したオンライン相談もご利用いただけますので、ご来社頂くお客様と同様に担当者の顔を見ながらマンツーマンでご相談や業務のご依頼をいただけます。


難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数

ACROSEEDではご自身で申請して何度も不許可になった案件、他の行政書士事務所で不許可になった案件の再申請で多数の許可取得実績があります。

ACROSEEDの業務実績は業界でも他に類を見ないことで知られており、同業他社で不許可になった案件や専門家でも判断が難しい案件など全国からご紹介やお問い合わせを頂き、業界の総合病院のような機能も果たしています。

難しいと思われるケースも諦めずにご相談ください。


追加料金なし!明瞭な料金システム

ACROSEEDのサービス料金はWEBサイトに記載のある金額のみです。

出国日数が多い、不許可歴があるなど、お客様の状況によって料金を追加することはございません。

明瞭な料金システムでお客様に安心してご利用いただけるサービスをご提供しています。


不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート

ACROSEEDで申請した案件が万が一不許可となった場合には、お客様への補償として許可の可能性がある限り無料にて再申請を行うことにしています。

最近の同業他社の傾向として「不許可であれば全額返金」とするケースが多いようですが、私たちは「返金をしてもお客様の問題の解決には至らない」と考えています。

なぜならば、安易に業務をお引き受けしお客様の申請履歴に不許可の経歴を残してしまった場合、再申請で許可をとることが一段と難しくなってしまうからです。

数多くある行政書士事務所の中でACROSEEDを選んで頼ってきてくださったお客様には「最短でビザの許可をとって喜んで頂く。そして不許可の場合は許可がとれるまで徹底的にサポートする」という姿勢で業務をお引き受けしております。

10.経営管理ビザ更新申請代行費用(税別)

〔重要なご案内:専門家確認の費用について〕
2025年改正に伴う「事業計画の専門家確認」(中小企業診断士・公認会計士・税理士)の報酬は、以下の料金に含まれておりません
当社で手配・日程調整は可能ですが、専門家の報酬は別途実費として、事前お見積のうえご負担いただきます(紹介料等はいただきません)。
依頼の要否・タイミング・確認の範囲は個別診断の上ご案内します。

また、2025年10月16日より登録免許税の金額が変更となりますのでご注意ください。
株式会社150,000円→210,000円
合同会社60,000円→210,000円

・お客様の条件による追加料金等は一切ございません。

・ACROSEEDのサービスは全国対応です。遠方のお客様も下記料金で業務をご依頼頂けます。

・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。

経営管理ビザ更新申請(事前にお見積り)
(2025/7/10以降の新必須『事業活動説明文書』対応)
50,000~100,000円(別途消費税)
事業計画書の作成が必要な場合 100,000円(別途消費税)
Q&A監修者
Q&A監修者

行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。

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