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海外の友人を経営管理ビザで呼んで一緒にビジネスをしたい|共同経営の進め方と最新要件

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海外の友人と会社設立
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海外の友人を経営管理ビザで呼んで一緒にビジネスをするには?

「海外の友人を日本に呼んで、一緒に会社を作ってビジネスをしたい」という相談は増えています。 結論から言うと、友人を経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)で呼ぶことは可能です。 ただし、経営管理ビザは“日本での事業実体・継続性・管理体制”が強く求められる在留資格のため、 「友人を呼ぶ」こと自体が目的になっている計画は通りにくく、先に事業の土台(会社・資金・事務所・雇用・運営体制)を作る必要があります。


まず確認:友人は「経営者」として呼ぶ?それとも「従業員」として呼ぶ?

共同でビジネスをする場合、友人を日本に呼ぶ方法は大きく2通りあります。

  • (A)友人を“経営者(役員)”として呼ぶ:経営管理ビザを検討
  • (B)友人を“従業員”として呼ぶ:技術・人文知識・国際業務等、別の就労ビザを検討

「一緒に経営したい」「意思決定に関わりたい」「株主・役員として参画したい」なら(A)になりやすい一方で、 事業が立ち上がる前は、(B)の方が要件・コスト面で現実的なこともあります。 誰が代表になり、誰がどの在留資格で何を担当するかを最初に設計するのが成功の近道です。


【最新】2025年10月16日施行の改正で、経営管理ビザは「事業規模」と「雇用」のハードルが上がりました

経営管理ビザは、2025年10月16日施行の改正により、事業規模・体制面の基準が明確化・厳格化されています。 たとえば、上陸基準省令の「経営・管理」では、事業規模として“申請に係る事業の用に供される財産の総額が三千万円以上”といった要件が規定されています。 共同経営で友人を呼ぶ場合も、この新基準を前提に計画を組む必要があります。

また、出入国在留管理庁が公表している改正の案内では、「1人以上の常勤職員の雇用」など、体制要件が強調されています。 つまり、いまは「会社を作って呼べばOK」ではなく、“雇用・資金・運営の実態が揃っているか”がより重要です。

  • 事業規模:事業に供する財産総額が三千万円以上(基準の明確化)
  • 雇用:常勤職員の確保(少なくとも1名)を重視する運用
  • 申請の土台:事務所(店舗)・契約関係・資金の出所・事業計画の整合性

参考:上陸基準省令(e-Gov法令検索)/ 出入国在留管理庁「経営・管理」改正案内(Q&A含む)


海外の友人を「経営管理ビザ」で呼ぶ基本ステップ(COE→査証→入国)


ステップ1:日本側で会社(または事業)を先に作る

経営管理で海外から呼ぶ場合、基本は在留資格認定証明書(COE)の申請から始まります。 その前提として、日本側で次の準備が必要です。

  • 会社設立(定款・登記)または個人事業の開業
  • 事務所(店舗)の確保(契約書・使用実態)
  • 資金計画(出資・送金・自己資金の根拠)と、三千万円規模を満たす設計
  • 雇用体制(常勤職員の採用計画・雇用契約・賃金支払計画)
  • 実現可能な事業計画(収支・顧客獲得・運営体制・リスク対応)

ステップ2:COE(在留資格認定証明書)を申請する

友人が海外在住の場合は、日本の入管でCOEを取得し、友人が現地の日本大使館・領事館で査証(ビザ)申請をします。 COEの手続きは入管庁の案内ページに沿って進めます。

参考:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」


ステップ3:友人が現地でビザ申請→入国→在留カード

COE交付後、友人は在外公館で査証申請し、入国時に在留カードが交付されます(空港等)。 ここまでが「海外の友人を経営管理で呼ぶ」標準ルートです。


共同経営で失敗しやすいポイント(ここが審査でも揉めやすい)


1)「2人とも経営管理」で呼べる?

可能性はありますが、審査上は“その事業規模で、経営管理の在留者が複数必要な合理性”が問われます。 2人とも役員にする場合は、次の説明が重要です。

  • 役割分担が明確(例:友人=海外営業・仕入れ・財務、あなた=国内運営・採用・法務など)
  • 売上規模・拠点数・人員規模から見て、複数の経営管理者が必要
  • 資金・雇用・事務所など、基準を満たす客観資料が揃っている

立ち上げ初期は、まず代表者1名を経営管理で呼び、もう1名は就労ビザ(職種)で参加し、 事業の実績が出てから経営管理へ切り替える、という段階設計も現実的です。


2)「資金だけ出す友人」を経営管理で呼ぶのは難しい

経営管理は“投資家ビザ”ではありません。株主(出資者)であること自体は可能でも、 審査では「日本で実際に経営・管理を行う」実態が求められます。 「資金だけ」「たまに来日」では、経営管理としての活動実態の説明が弱くなりやすい点に注意してください。


3)事務所(店舗)と契約関係が弱いと、計画倒れに見える

共同経営で多いのが「物件はまだ」「契約はこれから」「口約束の取引先」という状態で申請してしまうケースです。 改正後は特に、事業所の確保・運営体制・資金の裏付けが重視されるため、 契約書・見積書・支払計画・採用計画など、客観資料で固めることが重要です。


実務で強い設計:おすすめの共同経営モデル3パターン

  • モデルA(王道):あなた(日本在住)を代表にして事業を立ち上げ → 友人をCOEで経営管理として呼ぶ
  • モデルB(段階設計):代表者1名のみ経営管理 → 友人は就労ビザで参加 → 売上・雇用が整った段階で経営管理へ変更
  • モデルC(海外主導):友人が代表として来日 → 日本側であなたが実務支援(取引・採用・法令対応)し、運営実体を固める

どのモデルでも共通して重要なのは、「誰が」「何を」「どの在留資格で」「どの資料で証明するか」を最初から決めることです。


まとめ|「友人を呼ぶ」より先に「呼べるだけの事業実体」を作る

  • 海外の友人を経営管理ビザで呼ぶことは可能だが、COE申請の前に会社・事務所・資金・雇用・計画を固める必要がある
  • 2025年10月16日施行の改正で、事業規模(財産総額三千万円)や常勤雇用などがより明確化され、準備不足の申請は通りにくい
  • 共同経営は、役割分担と“複数の経営管理が必要な合理性”が説明できる設計が重要
  • 初期は「代表1名を経営管理、もう1名は就労ビザ」で段階的に合流する方法も現実的

参考:上陸基準省令(経営・管理の基準)/ 出入国在留管理庁「経営・管理」改正案内 / COE申請手続き

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日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


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