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経営管理ビザに変更する場合、退職前に会社設立してよいのでしょうか?

最終更新日:

経営管理ビザの常勤職員2名雇用
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経営管理ビザに変更する場合、退職前に会社設立してよいのでしょうか?

経営管理ビザに変更する場合、退職前に会社設立してよい?結論:設立自体は可能。ただし「活動」と「報酬」に要注意

経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)へ変更する前でも、会社設立(法人登記)そのものは可能です。 ただし、在留資格のルール上、あなたが現在持っている在留資格(例:技術・人文知識・国際業務、技能、企業内転勤など)の範囲を超えて 「経営(事業の運営)」「管理(事業の管理・統括)」に当たる活動を実際に行う、または会社から報酬(役員報酬・給与等)を受け取ると、 資格外活動(在留資格の範囲外の活動)として問題になる可能性があります。


退職前に「会社設立」することのメリット(実務上はむしろ推奨される場面が多い)


  • 変更申請に必要な「事業実体」を先に整えられる(登記事項証明、定款、事務所契約、事業計画、採用計画など)
  • 無職期間を短くできる(就労系在留資格では、在留資格の取消しリスク管理が重要)
  • 資金調達・取引準備を前倒しできる(銀行口座、契約、許認可の準備など)

注意点1:退職して「無職」が長引くと、在留資格取消しのリスクがある


就労系の在留資格(別表第1の在留資格)で在留している方は、 正当な理由なく在留資格に応じた活動を継続して3か月以上行っていない場合などに、 在留資格取消しの対象となり得ます。 そのため、「退職 → 起業準備に時間がかかる → 申請が遅れる」という流れは、スケジュール設計上の典型的な落とし穴です。

※参考:出入国在留管理庁「在留資格の取消し(入管法第22条の4)」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/torikeshi.html


注意点2:退職前でも「経営・管理に当たる活動」や「会社からの報酬」は慎重に


会社設立はできても、変更許可が出る前に、あなたが会社のために 「収入を伴う事業を運営する活動」や「報酬を受ける活動」を行う場合は、 原則として資格外活動許可が必要になります(ただし、就労系在留資格の方が“自分の会社の経営”について許可を得られるかは、個別事情により慎重判断になります)。 少なくとも、役員報酬の受領・給与の受領・継続的な営業活動などは、リスク評価が必要です。

※参考:出入国在留管理庁「資格外活動許可について」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00045.html


「退職前にやってよいこと/避けたいこと」(目安)


  • やってよい(一般的に準備行為として説明しやすい):会社設立登記、事業計画書作成、事務所探し・契約準備、採用計画、取引先候補との打合せ(契約締結は慎重に)、必要書類収集
  • 慎重に(やり方次第で「経営活動」になりやすい):Webでの本格的な集客開始、継続的な物販・サービス提供、あなた名義での請求・売上計上、対価を受ける業務実行
  • 避けたい(違反評価のリスクが高い):変更許可前に役員報酬・給与を受け取る/既存の在留資格の活動をやめて起業準備に専念してしまう(無職期間が長期化)

【最新】2025年10月16日施行の改正後は「事業体制(常勤職員)」を早期に作る設計がより重要

2025年10月16日施行の見直しにより、経営・管理では常勤職員の雇用をより明確に求める運用が示されています。 その結果、準備段階から「誰を、いつから、どの条件で雇うか」を具体化し、会社設立→事務所確保→雇用→変更申請を一連の流れで組み立てる重要性が増しています。 退職前に会社設立を進めることは、この新しい審査の流れとも相性が良い一方で、許可前の活動・報酬の線引きはより慎重に行う必要があります。


「常勤職員」としてカウントされやすい人(一般的な整理)


  • 日本人
  • 永住者日本人の配偶者等永住者の配偶者等定住者 など、身分・地位系の在留資格で在留する人

※参考:出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html
(解説PDF)https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf


おすすめの進め方(退職タイミングを失敗しないための設計)


  1. 在職中に「設立・事務所・雇用」をできる限り前倒し(登記・賃貸借契約・採用条件・業務フローまで)
  2. 現職の在留資格の活動は継続しつつ、起業は「準備行為」に留める(許可前の報酬受領は避ける)
  3. 変更申請の提出時期を基準に退職日を逆算(無職期間が長引かないように設計)
  4. 提出書類は「なぜ退職前に設立したか」を説明できる形で整理(資金の根拠、役割分担、雇用の実体、事業の継続性)

まとめ

  • 退職前の会社設立は可能で、むしろ変更申請の準備として合理的なことも多い。
  • ただし、許可前に「経営活動」や「会社からの報酬」を開始すると、資格外活動等のリスクがある。
  • 退職後に申請が遅れると、在留資格取消しリスクが出るため、退職時期は「申請提出」から逆算して設計する。
  • 2025年10月16日施行の改正後は常勤職員要件が明確化され、雇用を含む体制づくりを在職中から前倒しする価値が高い。

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日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


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