
就労ビザから経営管理ビザに変更したいのですが、大まかな流れを教えて下さい。
日本で会社員として働く就労の在留資格をもつ外国人が起業して、経営管理の在留資格を取得するまでの流れについてご説明いたします。 就労ビザから経営管理ビザへの変更許可申請を行うためには、基本的に実際にビジネスができる状態にしてから申請をする必要があります。
まずは会社設立をすることです。会社設立後は税務署への各種届出を行います。また、営業許認可が必要なビジネスの場合は、営業許可も審査の中で求められることもあります。例えば飲食店や美容室、不動産建設業などなどです。他にも許認可が必要なビジネスはあります。
ここまでの手続きは就労ビザのまま行うのが一般的です。注意して頂きたいのは、就労ビザのまま会社設立することはできますが、会社から報酬を受けることは経営管理の在留資格を取得するまで絶対にしないで下さい。
あとよくありがちな失敗に会社を退職して3ヶ月以上経過しているというケースです。申請前に会社を退職するのは問題ないのですが、退職から3ヶ月以上経過するまで申請をしなかった場合、就労の在留資格の取り消し事由に該当します。これは必ず避けなければなりません。
計画的に行動してスムーズに経営管理の在留資格を取得するように慎重かつスピーディーな対応が求められます。
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