【許可事例】不許可(不交付)後の経営管理ビザ取得|お客様の声 VOL.70
不許可(不交付)後の経営管理ビザ取得
許可事例の概要|不許可(不交付)後の経営管理ビザ取得
本事例は、すでに会社設立を完了した状態で、海外在住の親族を経営者として迎える計画のもと 経営管理ビザを申請したものの、最初の申請では不許可(不交付)となったケースです。 事業自体は進行していたため、経営管理ビザが取得できないことは事業継続に直結する 大きなリスクとなっていました。
不許可後、申請内容を精査した結果、事業計画書の記載内容が抽象的で、 事業の実態・収益性・経営体制が十分に伝わっていなかった点が 主な課題として浮かび上がりました。 そこで、事業内容・役割分担・意思決定の流れ・売上の根拠などを 入管審査の観点から再構築する方針を採りました。
- 初回申請:地元事務所を通じて経営管理ビザを申請 → 不許可(不交付)
- 状況:すでに会社設立済み、親族を経営者として迎える計画
- 主な課題:事業計画書の具体性・実態性の不足
- 対応方針:事業計画の全面的な整理と役員体制の見直し
- 追加対応:短期滞在ビザで来日 → 代表取締役への変更
- 再申請:在留資格変更許可申請(経営管理)を提出
- 結果:再申請により経営管理ビザの許可を取得
※不許可(不交付)後の再申請では、前回申請の内容を単に補足するだけでなく、 「なぜその体制でなければならないのか」「実際に誰が日本で経営を行うのか」といった 根本的な点を、入管に分かる形で説明し直すことが重要になります。
不許可(不交付)後の経営管理ビザ取得
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K 様(中国国籍) |
| ご依頼内容:不許可(不交付)後の経営管理ビザ取得 |
姉のビザをとるために地元で紹介された事務所に頼んで申請したところ、結果は不交付でした。 既に会社を設立し、姉が経営管理ビザを取得する予定で事業を進めていましたので本当に困りました。
そこで、ACROSEEDに相談することになりました。前に宮川さんにお世話になったこともあり、 ACROSEEDにはご縁がありました。私の地元からは片道一時間以上かかるのですが、相談に行きました。
折茂さん、遠藤さんがしっかりと状況を分析したところ、 経営管理ビザの申請で必要な事業計画書の内容が不明確だったことを指摘されました。
姉の来日を勧められ、短期ビザを申請したところ、無事に許可が出ました。 早速、姉を取締役から代表取締役に変更し、折茂さんが書類を作成して入国管理局に申請したところ、 無事に許可がでました。
許可の報告を聞くまでは本当に不安でしたので、最初からACROSEEDに依頼していれば良かったと思いました。 ありがとうございました。
この事例が参考になる方
経営管理ビザが一度「不許可(不交付)」となった場合でも、原因を正確に特定し、 事業計画・役員体制・申請方針を整理し直すことで、再申請で許可に至るケースがあります。 本事例のように、すでに会社設立を進めていたり、家族(親族)を経営者として迎える予定がある場合は、 「何をどう直すべきか」を早期に見極めることが重要です。
- 経営管理ビザを申請したが、不許可(不交付)となり再申請を検討している方
- 会社設立は済んでいるものの、事業計画書の内容に不安がある方
- 経営者(代表取締役)や役員体制の整理・変更が必要になっている方
- 海外にいる親族(家族)を経営者として招へいし、経営管理ビザを取得したい方
- 不許可理由の見立てができず、次の打ち手(補強資料・説明文・再提出の方針)に迷っている方
- 短期滞在での来日を含め、現実的な手順で早期に立て直したい方
不許可(不交付)後の再申請は、前回申請の内容・不許可理由・事業実態に応じて最適解が異なります。 まずは状況を整理し、「どこが弱点だったのか」「何を証明すべきか」を明確にすることが、許可への近道になります。
行政書士法人ACROSEEDでは、経営管理ビザの取得から安定継続した更新サポート、さらに永住申請や帰化申請(日本国籍取得)まで、 「次のステップ」を見据えた申請設計をサポートしています。
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