
結婚はしてませんが、日本人との間に生まれた子供がおります。定住者ビザはとれるのでしょうか?
「日本人の実子を看護・養育する者」として「定住者」が認められる可能性があります。
外国人である父または母が、生計を営むに足りる資産又は技能を有し、日本人との間に生まれた実子を看護・養育している場合、定住者告示に定められた活動ではありませんが、「定住者」の在留資格が認められることがあります。実子の親権者であり、現に相当期間この実子を看護・養育していなければなりません。
この場合、婚姻関係のない男女間に生まれた子との関係性は非常に重要となります。たとえ生物学的に親子関係があったとしても認知がなければ赤の他人です。外国人母が日本人の子を産んだ場合には日本人父による認知が必要です。一方、日本人母が子を産んだ場合、外国人父が認知をしなければなりません。定住者ビザは認知だけでは足りず、親権者であることも要件となりますので、父母の協議で親権を外国人父に変えなければなりません。
認知の場合の親権者を定める民法第819条4項によれば、父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行うとされており、単に外国人父が認知をしただけでは親権者ではないので、共同親権では認められない場合には、定住の要件をみたさないことがありますので注意が必要です。
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