日本人の子を養育する定住者ビザ申請ガイド|親権・監護・在留のポイントを専門家が解説
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1.「日本人の子を養育する定住者」とは

1.「定住者」ビザとしての法的位置づけ
「定住者」は、出入国在留管理庁が個々の事情(身分関係・生活実態・子の福祉など)を総合考慮して与える身分系の在留資格です。就労活動に原則制限がなく、在留期間は1年・3年・5年のいずれかが付与され、更新により長期在留が可能です。
本ページの対象である「日本人の子を養育する定住者」とは、申請者が日本国籍の子を現に監護・扶養していることを基礎事情として、子の利益と生活の安定を重視して許可が検討される類型を指します。
- 判断軸:子の日本国籍/親子関係の実在(戸籍・出生証明)/監護・同居・面会・扶養の実態/生計能力
- 就労:原則自由(職種限定なし、ただし法令に反する業務は不可)
- 更新:収入・納税・社会保険加入・監護実績などの継続性を総合評価
2.「日本人の配偶者等」ビザとの違い
両者は混同されやすい在留資格ですが、根拠となる身分関係が異なります。日本人の配偶者等は婚姻・実子の親であることを直接の根拠とするのに対し、本ページの定住者は「日本人の子の養育」を根拠に審査されます。
| 項目 | 日本人の配偶者等 | 日本人の子を養育する定住者 |
|---|---|---|
| 根拠となる身分関係 | 日本人との婚姻/日本人の実子の親 | 日本人の子を現に監護・扶養している実態 |
| 審査の主眼 | 婚姻の実態・同居・生計・素行 | 子の利益(安定した養育)・監護実績・生計・素行 |
| 婚姻解消時 | 継続困難(変更検討が必要) | 婚姻に依存せず、養育の継続が立証できれば維持・更新可 |
| 就労制限 | 原則なし | 原則なし |
| 許可の決め手 | 婚姻の真実性・同居・生計 | 監護・面会・扶養の実態+生計能力・子の生活安定 |
3.親権・監護関係を基礎とする在留資格である点
このケースの申請ポイントは、形式的な親権の有無に限られず、「子を現に養育している実態」にあります。以下を丁寧に立証することで、子の福祉の観点から在留の相当性が判断されます。
- 親子関係の立証:戸籍謄本・出生証明・認知届など
- 監護・同居の実績:住民票、同居の事実、保育・学校連絡、健康診断・予防接種同行など
- 扶養・養育費の実績:送金記録、家計負担の証憑、生活費・学費・医療費の支払記録
- 面会交流の継続:別居の場合の面会調整記録・写真・メッセージ等
- 生計能力:雇用契約・給与明細・課税(納税)証明、社会保険加入状況
特に、子と同居していない場合でも、継続的な面会・養育費の支払い・学校や医療への関与が具体的に示されれば、養育の実態があるものとして評価され得ます。逆に、形式的な書類のみで実体が乏しい場合は、追加説明や補強資料が求められることがあります。
まとめると、「日本人の子を養育する定住者」は、婚姻の存否よりも子どもの安定と利益を最優先に据えた身分系在留資格であり、実質的な養育関係と生活基盤の安定を丁寧に可視化することが許可率を左右します。
2.対象となるケースの具体例
1.離婚・別居後も日本人の子を養育している場合
婚姻関係が解消(離婚・死別)または別居中であっても、日本人の子を現に監護・扶養している実態があれば、定住者ビザの対象となり得ます。審査では、形式的な婚姻の有無よりも、子の福祉と生活の安定が重視されます。
- 立証ポイント:同居の事実/面会交流の継続/養育費の支払い/学校・医療への関与
- 主な書類例:住民票(同一世帯)/面会記録・写真/送金明細/学校連絡票・母子手帳・通院記録
- 注意:別居の場合は面会の定期性・具体性が重要。単発的な交流のみでは弱く、計画性・継続性を示す補足資料が有効です。
2.婚姻歴のない父母の一方が養育している場合
未婚の父母の一方が日本人の子を養育するケースでも、親子関係の立証と実際の監護・扶養の実態が確認できれば対象となります。認知・出生届・戸籍記載の整合性を丁寧に確認しましょう。
- 立証ポイント:認知の有無(父の場合は特に重要)/同居・監護実績/扶養の継続性
- 主な書類例:戸籍謄本(子の日本国籍と親子関係の記載)/認知届受理証明/住民票(続柄表示)/養育費の送金記録
- 注意:認知手続が未了の場合、親子関係の法的裏付けが弱くなるため、早期に整備するのが望ましいです。
3.養育権・親権が認められている場合の扱い
家庭裁判所の審判や調停、離婚協議書などで親権・監護権・面会交流・養育費が取り決められている場合、定住者の審査ではプラスに評価されやすくなります。形式上の権利だけではなく、実態が伴っているかが重要です。
- 立証ポイント:判決書・調停調書・公正証書の提示/取り決めの履行状況(面会・送金の履行)
- 主な書類例:判決(審判)正本・確定証明/公正証書写し/面会スケジュール表・実施記録/送金履歴
- 注意:取り決めがあっても履行実績が乏しい場合は説明が必要。履行の継続性を示す資料を準備しましょう。
4.子どもが日本国籍を持つことの確認(戸籍上の扱い)
本類型の前提は、子が日本国籍(日本人)であることの確認です。戸籍・届出・国籍留保の有無など、戸籍上の整合性が最重要ポイントとなります。
- 確認方法:子の記載がある戸籍謄本(日本の市区町村発行)。海外出生の場合は日本大使館・領事館での出生届受理の有無も確認。
- 補足書類:出生証明書(多言語)+日本語翻訳/在外公館の受理証明/国籍留保届の記録など
- 注意:氏名表記・生年月日・親の続柄に誤記・不一致があると審査が停滞。必要に応じて訂正届・説明書で整合を取ります。
3.定住者ビザを取得するための主な条件

1.子どもが日本国籍を有していること
「日本人の子を養育する定住者」ビザの前提条件は、養育している子どもが日本国籍を有していることです。子が日本国籍を持つかどうかは、戸籍や出生証明書などの公的書類で確認されます。子が日本国外で出生した場合は、日本の大使館や領事館で出生届を提出し、日本国籍が登録されていることを証明する必要があります。
また、親子関係の法的証明(戸籍・認知届・出生証明など)が整っていない場合、定住者ビザの審査が進まないため、申請前に必ず確認しておくことが大切です。
2.実際に同居・監護・扶養していること
単に親子関係があるだけでなく、現に子どもを監護・扶養している実態が求められます。これは、実際に生活を共にしている、または定期的に面会・交流を行い、経済的にも支援していることを意味します。
- 同居の証明:住民票(同一世帯の記載)、賃貸契約書、光熱費の支払い明細など
- 監護の実態:学校・保育園への通学記録、健康診断・通院同行、学校連絡帳や行事参加の記録
- 扶養の実績:生活費・教育費の送金記録、銀行振込明細、家計支出の記録など
別居している場合でも、面会交流の頻度と継続性、子の生活に関与している実績があれば養育実態として評価されます。
3.養育費や生活費を安定的に支払っていること
養育費や生活費を継続的に支払っていることは、子どもの福祉を重視する審査において最も重要な要素の一つです。支払い能力の有無だけでなく、「どのように」「どのくらいの頻度で」「どの程度の期間継続しているか」が重視されます。
- 銀行振込の明細や送金記録を一定期間分提出する
- 現金手渡しの場合は、受領書・メッセージ履歴・証明書類などを用意
- 収入源の安定を証明するため、雇用契約書・課税証明書・給与明細の提出が有効
養育費の支払いが不定期であったり一時的に途絶えている場合は、理由書を添付して状況を説明し、今後の支払計画を明示すると許可につながりやすくなります。
4.日本での生活基盤(住居・収入)の安定性
定住者ビザの審査では、日本で安定した生活を送れる環境が整っているかが重視されます。これには、住居の確保・収入の安定・社会保険への加入などが含まれます。
- 住居:契約書・公共料金の領収書・家族の住民登録などで証明
- 収入:雇用形態に関わらず、安定的な収入があること(年収200万円以上が目安)
- 社会的信用:税金・年金・保険料の納付が継続されていること
また、フリーランスや自営業者の場合は、確定申告書や営業許可証、取引先との契約書などを提出し、継続的な所得があることを示す必要があります。
5.子の利益を最優先とした判断基準(家庭裁判所判断との関係)
定住者ビザの審査においては、「子どもの福祉」や「最善の利益」が最も重視されます。これは家庭裁判所の親権・監護権の判断基準とも一致しており、形式的な婚姻関係よりも、実際に子どもが安定して生活できる環境かどうかが審査の中心となります。
家庭裁判所で監護権や親権が認められている場合は、定住者ビザの審査においても有利な要素となります。一方、親権を持たない場合でも、養育実績・面会交流の継続性・子どもへの経済的支援が証明されれば、在留の合理性が認められる可能性があります。
したがって、申請の際には「親として子の生活をどのように支えているか」を具体的に示し、子どもの成長・教育・安心を第一に考えた生活設計を文書で明確に示すことが重要です。
4.定住者申請時に必要な書類と注意点

1.戸籍謄本・出生証明書(日本人の子であることの証明)
定住者ビザの申請において、日本人の子であることを公的に証明する書類は最も重要です。戸籍謄本には、子が日本国籍を有していることと、親子関係の記載が明確に示されている必要があります。
- 国内出生の場合:日本の市区町村役場で発行される戸籍謄本(親子の続柄が記載されたもの)
- 国外出生の場合:出生証明書および日本大使館・領事館で受理された出生届の受理証明書
- 外国語書類:日本語訳文を添付(訳者署名入り)
戸籍や出生届の情報に誤記・不一致があると審査が滞るため、親子関係・国籍の明確化を第一に確認しましょう。
2.住民票・親子の同居証明
定住者ビザは、「実際に日本で生活していること」が前提です。そのため、住民票は親子の同居関係を示す重要な書類となります。
- 同居している場合:同一世帯としての住民票(続柄表示あり)を提出
- 別居している場合:別住所であっても、面会交流や生活支援の実態を補足書類で証明
- 補足書類例:光熱費の支払明細・通学証明書・面会スケジュール・写真記録など
住民票上の世帯分離や記載誤りがあると実態把握が難しくなるため、申請前に役所で内容を確認しておきましょう。
3.養育費の支払い記録・送金証明
養育費の支払いは、子どもの生活を支える具体的証拠として非常に重視されます。支払実績が継続していることを明確に示すことで、申請の信頼性が高まります。
- 証明方法:銀行振込明細・送金控え・通帳写し・現金受領書など
- 期間の目安:少なくとも過去6か月〜1年分を提出(継続性があると好印象)
- 補足:現金手渡しの場合は、受領書・LINEやメールなどの送金記録のスクリーンショットも有効
また、収入が不安定な場合でも、今後の支払い計画書を添付して誠実な意図を示すことで、一定の評価を得られる可能性があります。
4.離婚判決書・親権者指定書類
離婚や別居に至った経緯を説明するために、離婚判決書や親権・監護権を定めた書類の提出が求められることがあります。
- 該当書類:家庭裁判所の判決正本・審判書・調停調書・離婚協議書・公正証書など
- 重要な確認事項:親権者・監護者の指定内容、面会交流や養育費の取り決めの有無
- 注意点:外国語の書類は必ず日本語訳を添付し、翻訳者署名付きの形で提出する必要があります。
親権が自分にない場合でも、実際に監護・扶養している実績があれば許可される可能性があります。その際は、実態を裏付ける証拠資料を十分に用意しましょう。
5.書類の整合性と在留経緯の説明書の作成ポイント
定住者ビザの審査では、書類の不整合があると「事実関係の信頼性」が疑われ、審査が長期化または不許可になる場合があります。そのため、全ての書類の内容を照合し、在留経緯や生活状況をまとめた説明書(理由書)を添付することが推奨されます。
- 理由書の構成例:
- ① 子どもとの関係(出生・監護開始時期・日常生活の関与)
- ② 離婚・別居の経緯(誠実な説明)
- ③ 現在の生活状況(住居・収入・扶養の安定性)
- ④ 子どもの教育・福祉への配慮
- 整合性確認のポイント:戸籍・住民票・送金記録・面会記録などの日付・住所・氏名の一致を確認
- 補足:不整合がある場合は、その理由を正直に説明し、誤解を避ける姿勢を示すことが重要です。
5.申請パターン別の手続き
1.離婚後に配偶者ビザから定住者ビザへ変更する場合
日本人と離婚した後も、日本人の子どもを監護・扶養している場合は、「日本人の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更が可能です。離婚後、子どもと同居しているか、または別居であっても面会・養育を継続していることが重要な判断基準になります。
- 必要書類:離婚届受理証明書、戸籍謄本(子が日本国籍であることの証明)、住民票(同居証明)、養育費の送金記録
- ポイント:離婚後6か月以内の申請が望ましく、期間が空くと「養育実態の中断」とみなされる可能性があります。
- 許可の決め手:子との関係を継続的に維持していること(同居・面会・扶養の具体的記録)
この変更申請は、婚姻が終わった時点で早めに準備を始め、離婚協議書・判決書などの法的書類を整えた上で申請することが重要です。
2.未婚の父母の一方が子を養育する場合
婚姻歴がない場合でも、日本人の子を現に養育している事実があれば、定住者ビザの申請は可能です。特に父親が日本人の子を認知している場合、その法的親子関係を証明できれば申請の根拠となります。
- 必要書類:戸籍謄本(子の日本国籍と親子関係の記載)、認知届受理証明書、住民票、養育費の支払記録、監護実績を示す資料
- ポイント:認知が完了していない場合は、まず家庭裁判所での認知手続きを行うことが必要です。
- 補足:母親が外国籍で未婚のまま子を出産した場合も、子が日本国籍であれば定住者資格の対象となり得ます。
審査では「親子関係の実在性」と「養育の継続性」が最重視されるため、書類だけでなく、実際の生活や扶養の実態を丁寧に示すことが求められます。
3.日本で出産後に子の在留と親のビザを整える場合
外国籍の母親が日本で出産した場合、日本人の父親との子であれば子どもは日本国籍を取得できます。その際、母親が日本に継続して在留するためには、定住者ビザへの変更が必要となります。
- 必要書類:出生届受理証明書、子の戸籍謄本、日本人父親との婚姻・認知証明書、母子手帳の写し、住民票
- ポイント:出産後の短期間は母体の健康や生活の安定が重視されるため、在留資格変更申請は出生届提出後速やかに行うことが望ましいです。
- 補足:父親が日本人であり、親子関係が明確であれば、母親は「日本人の子を養育する定住者」としての在留が認められる可能性が高くなります。
また、未婚での出産であっても、父親の認知が行われていれば申請可能です。認知が未了の場合は、出生届と同時に家庭裁判所で手続きを進めておくとよいでしょう。
4.海外にいる親が子を日本で育てるために呼び寄せる場合
日本人の子どもが日本国内に住んでおり、海外にいる外国籍の親が日本で養育するために入国を希望する場合、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。この申請は、日本側の親族や支援者が代理で出入国在留管理局に行います。
- 必要書類:在留資格認定証明書交付申請書、子の戸籍謄本、身元保証書、扶養・生活費を証明する書類(課税証明書・給与明細など)
- ポイント:申請人(呼び寄せ側)が経済的に安定しており、日本での居住場所が確保されていることが重視されます。
- 補足:呼び寄せ対象の親が過去に長期滞在歴や日本人配偶者との間に子を持つ場合、審査で有利に働くことがあります。
審査期間は通常1〜3か月で、許可が下りると証明書が交付されます。その後、海外の日本大使館・領事館でビザを申請し、入国後に「定住者」として在留カードが交付されます。
6.ACROSEEDで実際に許可となった定住者ビザの事例
行政書士法人ACROSEEDでは、日本人の子を養育する定住者ビザについて、複雑な家庭事情を抱える多くのお客様をサポートしてきました。 ここでは、実際に許可となった3つの事例をご紹介します。 「自分のケースも可能なのか?」と悩まれている方の参考になる内容です。
【事例1】既婚者である日本人男性と、妊娠中のフィリピン人女性のケース
依頼者(日本人男性)は既婚者で、フィリピン人の恋人が妊娠。
子どもについては認知済みでしたが、婚姻関係を結ぶことはできず、将来的に母子ともに日本で生活できるのかというご相談でした。
主な課題
- 依頼者が既婚者であるため婚姻ができず、配偶者ビザでは申請不可
- 母親の単独来日は「扶養・監護の必要性」の立証が必須
- 出生前の段階から、養育計画や生計維持力を示す必要がある
当事務所の対応
- 認知届・公正証書等で父子関係を明確化
- 母子が日本で生活するための居住計画・扶養計画書を作成
- 依頼者の収入や家族状況を整理し、母子へのサポート体制を詳細に説明
- 出産後の子の出生届・国籍取得手続きの流れを整理し、スムーズな申請に備えた
結果
子どもが出生した後、「日本人の子を養育する必要性が高い」として定住者ビザ(母親)の許可を取得しました。
【事例2】フランス人パートナーとの内縁関係、婚姻なし・子ありのケース
依頼者はフランス人女性と内縁関係にあり、婚姻届を出す予定はないが子どもは日本国籍という状況でした。
家族3人で日本に住みたいが、配偶者ビザは利用できないため、どの在留資格が可能なのか相談したいという内容でした。
主な課題
- 婚姻関係がないため配偶者ビザは不可
- 関係性の立証(同居実態・子の監護体制)の不足
- 生計維持能力と家族3名の生活計画の提示が必要
当事務所の対応
- 内縁関係を示す資料(共同名義契約書、同居証明、公共料金など)を整理
- 子どもが日本国籍であり、父母双方が養育に関与する必要性を説明
- 扶養計画、住居、保育園・学校の予定などを含む家族生活計画書を作成
- 母親本人については、子の監護者としての在留必要性を中心に書面化
結果
母親について「日本国籍児を養育するための在留必要性が高い」と判断され、定住者ビザが許可されました。
【事例3】米国在住の父と、日本の大学へ進学する息子を支えるため母が来日したケース
依頼者はアメリカ人女性。
日本人夫との間に息子がいて、息子は日本の大学へ進学。
父親(日本人)は米国での仕事の都合で同行できず、息子の生活を支えるため母だけが来日したいというご相談でした。
主な課題
- 母親は日本国籍を持たないため、単独での来日は理由付けが必要
- 大学生(18歳)に対し、母の同伴が「必要性」として認められるか
- 父の扶養能力、母子の生活計画の立証
当事務所の対応
- 父親側の扶養誓約書と収入証明を取得し、生活基盤の安定性を説明
- 大学入学に伴う住居契約、生活費計画、母子の国内生活計画書を作成
- 息子の精神的・生活面のサポートが必要である旨を説明
結果
大学生であっても、生活上のサポートや管理が必要と判断され、母親の定住者ビザが許可されました。
これらの事例のように、家庭環境が複雑なケースでも、状況整理・関係性の立証・生計維持能力の説明を丁寧に行うことで、定住者ビザが許可となる可能性があります。相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
7.定住者ビザ取得後の在留・更新・永住への流れ
1.初回在留期間(1年)と更新審査の傾向
初回の在留期間は1年となることが多く、更新時に「取得後の1年間をどう生活してきたか」が重点的に確認されます。以降は実績に応じて3年・5年への在留期間の伸長が見込めます。
- 更新で重視される点:収入の安定(雇用契約・課税証明・給与明細)/子の監護・面会の継続/納税・社会保険加入の履行/素行良好
- 準備スケジュール:在留期限の3か月前を目安に必要書類の収集を開始(住民票・学校関係書類・送金記録等を時系列で整理)
- 留意:直近で離職・転職がある場合は、再就職の見込みや生活設計を理由書で具体的に説明
ポイント:更新は「前回許可後の実績」の評価。収入・監護・納税・保険の継続性が鍵です。
2.子が成長した後の在留継続(監護が終了する場合の扱い)
子が高校卒業・成人などの節目を迎え、監護実態が薄くなると、以後の更新で「現在の在留根拠」を改めて説明する必要があります。次のような方針を想定し、早めに計画を立てましょう。
- 監護終了後も更新を目指す場合:長期の就労・納税実績、地域・家族との結びつき、生活の自立性を総合的に提示
- 他資格への見直し:就労実態が中心の場合は就労系資格への切替検討/日本人と再婚の場合は「日本人の配偶者等」等
- 子が独立した場合の補強資料:過去の養育実績の要約、現在の生計の自立状況、地域参加(学校PTA・自治会等)の記録
監護が事実上終了する前から、次の更新・資格選択を見据えて証拠を計画的に蓄積しておくと安心です。
3.永住申請に進むための条件(収入・納税・素行)
定住者として安定在留を続けると、将来的に永住申請が視野に入ります。要件は個別事情で異なりますが、一般的に次の観点が重視されます。
- 在留履歴:安定した在留年数(目安:身分系資格での5年以上を含む長期の継続)
- 生計の安定:世帯として継続的に生活を維持できる収入水準(雇用契約・確定申告・課税証明)
- 納税・社会保険:住民税・所得税・年金・健康保険の滞納なし(口座引落・領収書等で実績提示)
- 素行善良:交通違反を含む法令違反が少なく、地域生活に適応していること
- 家族単位の整合:配偶者・子の在留・納税・保険加入の状況も総合評価
永住は「総合評価」です。特に収入・納税・保険・素行の4点は、更新段階から一貫して整えておくのが最短ルートです。
定住者の永住申請についての詳細は以下のページをご覧ください

定住者からの永住申請ガイド
定住者ビザから永住権(永住許可)を取得したい方向けガイド。滞在年数・収入基準・独立生計・納税・社会保険などの要件、不許可回避のポイントを行政書士が徹底解説。無料診断ツール付き。
8.日本国籍の子供を養育する定住者Q&A
はい、別居でも申請は可能です。ポイントは「実際の養育関係」の立証です。定期的な面会交流、学校・医療への関与、生活費・教育費の負担実績などを時系列で示してください。
- 面会交流の記録(カレンダー・写真・交通費領収書・連絡履歴)
- 学校・園からの連絡票、保護者会・行事参加の記録
- 生活費・学費・医療費の送金明細や領収書
単発的ではなく継続性が重視されます。理由書で関与の実態を具体的に説明しましょう。
養育費の継続的な支払いは重要な要素ですが、それだけで足りるわけではありません。面会交流や学校・医療への関与など、実質的な監護・扶養の実態を合わせて示すと許可の蓋然性が高まります。
- 送金の定期性(毎月/毎学期など)と期間(6〜12か月以上)
- 支払い手段の証拠(振込明細・通帳写し・受領書)
- 面会記録・学校連絡・通院同行などの関与資料
子が成人・独立すると、「日本人の子を養育する」という根拠が弱くなるため、次回以降の更新では在留の相当性を別の観点で補強する必要があります。
- 長期かつ安定した就労・納税・社会保険加入の実績
- 地域・家族との結びつき(同居家族、地域活動など)
- 必要に応じた他在留資格(就労系・日本人の配偶者等)への切替検討
永住申請の要件を満たす場合は、永住への移行を検討するのが一般的です。
親権がなくても、実質的な養育(監護・面会・扶養)の実態が継続していれば、許可の可能性はあります。家庭裁判所の面会交流の取決め、公正証書、送金記録などで実態を裏付けてください。
- 面会交流の合意書・調停調書・審判書の写し
- 面会実施の履行状況(写真・連絡履歴・スケジュール)
- 養育費の支払実績(振込明細・受領書)
形式より実体が審査の中心です。理由書で具体的に説明しましょう。
個別事情により異なりますが、一般的には日本での安定在留を長期にわたり継続していることが求められます(目安:身分系在留での5年以上を含む継続的在留)。期間だけでなく、以下が総合評価されます。
- 収入の安定:雇用契約・確定申告・課税証明で世帯の生計維持を証明
- 納税・社会保険:住民税・所得税・年金・健康保険の滞納なし
- 素行善良:交通違反を含む法令違反が少ないこと
- 家族単位の整合:配偶者・子の在留/納税/保険加入の状況
永住を視野に入れたら、更新の段階から証拠を蓄積し、時系列で整理しておくとスムーズです。
定住者の永住申請の詳細は以下のページをご覧ください。

定住者ビザからの永住申請ガイド
定住者ビザから永住権(永住許可)を取得したい方向けガイド。滞在年数・収入基準・独立生計・納税・社会保険などの要件を行政書士が徹底解説。無料診断ツール付き。
9.ACROSEEDで定住者ビザを取得されたお客様の声
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VOL.162 C様(中国) |
| 離婚後の定住者ビザ取得 |
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VOL.145 O様(フィリピン) |
| 定住者ビザ取得 |
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VOL.131 Jensen様(オーストラリア) |
| 定住ビザの取得 |
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VOL.127 C様(中国) |
| 日本人と離婚後の定住ビザ取得 |
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VOL.126 M様(ポーランド) |
| 日本人と離婚後の定住ビザ取得 |
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VOL.123 C様(ベルギー) |
| 定住者ビザ取得 |
Googleの口コミに頂いたお客様の声
10.日本国籍の子を養育する定住者ビザ申請サービスのご紹介
1. サービス概要
本サービスは、日本国籍の子どもを養育している外国籍の親御様が、日本で安定して生活を続けるために「定住者」ビザを取得・更新する手続きをサポートするものです。
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・未婚の母(または父)として日本国籍の子を育てている場合
・日本で出産し、子が日本国籍を取得したため定住者ビザを希望する場合
・親権がなくても監護・面会・扶養を継続しており、実質的に子の生活を支えている場合
2. サービスに含まれる内容
- 親子関係・養育実態を裏付ける最適な提出書類の作成
- 出入国在留管理局への申請・許可時の証印手続きの代行
- 審査期間中の進捗確認および追加書類の提出対応
- 不許可時の無料再申請・原因分析サポート
- 永住申請を見据えた戦略的アドバイス
「日本人の子を養育する定住者」ビザは、親子関係・扶養・生活の安定性を総合的に判断されるため、書類の正確性と理由書の説得力が極めて重要です。ACROSEEDでは、これまで多数の許可実績をもとに、お客様とお子様が安心して日本で生活を続けられるよう、申請から更新・永住まで一貫したサポートをいたします。
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ACROSEEDではご自身で申請して何度も不許可になった案件、他の行政書士事務所で不許可になった案件の再申請で多数の許可取得実績があります。
ACROSEEDの業務実績は業界でも他に類を見ないことで知られており、同業他社で不許可になった案件や専門家でも判断が難しい案件など全国からご紹介やお問い合わせを頂き、業界の総合病院のような機能も果たしています。
難しいと思われるケースも諦めずにご相談ください。

不許可後にACROSEEDにご依頼されて許可を取得したお客様の声
ご自身で申請して何度も不許可になった案件、他の行政書士事務所で不許可になった案件の再申請で多数の許可を取得しています。
追加料金なし!明瞭な料金システム

ACROSEEDのサービス料金はWEBサイトに記載のある金額のみです。
出国日数が多い、不許可歴がある、交通違反歴があるなど、お客様の状況によって料金を追加することはございません。
明瞭な料金システムでお客様に安心してご利用いただけるサービスをご提供しています。
不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート

ACROSEEDで申請した案件が万が一不許可となった場合には、お客様への補償として許可の可能性がある限り無料にて再申請を行うことにしています。
最近の同業他社の傾向として「不許可であれば全額返金」とするケースが多いようですが、私たちは「返金をしてもお客様の問題の解決には至らない」と考えています。
なぜならば、安易に業務をお引き受けしお客様の申請履歴に不許可の経歴を残してしまった場合、再申請で許可をとることが一段と難しくなってしまうからです。
数多くある行政書士事務所の中でACROSEEDを選んで頼ってきてくださったお客様には「最短でビザの許可をとって喜んで頂く。そして不許可の場合は許可がとれるまで徹底的にサポートする」という姿勢で業務をお引き受けしております。
4.定住者ビザ申請代行費用(税別)
・お客様の条件による追加料金等は一切ございません。
・ACROSEEDのサービスは全国対応です。遠方のお客様も下記料金で業務をご依頼頂けます。
・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。
| 定住者ビザの取得 | 150,000円 |
|---|
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行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)
1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。

開業1986年、業界最多40,000件のビザ申請実績
許可率99.9%、多くのお客様に支持された安心サービス
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1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。
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また、英語・中国語対応も可能です。




