定住者ビザの変更・更新手数料も改定|2026年10月1日から新料金
2026年10月1日以降に受け付けられる 在留資格変更許可・在留期間更新許可の手数料が改定されます。 定住者ビザへの変更申請や、定住者ビザの更新申請も対象です。
新料金は、実際に許可される在留期間や申請方法によって異なります。 一方、2026年9月30日までに受け付けられた申請は、 10月1日以降に許可された場合でも改定前の手数料が適用されます。
在留資格(ビザ)手数料の値上げ|2026年10月1日からの新料金を詳しく見る最終更新日:| 監修:行政書士 佐野 誠(2001年登録)


「定住者」は、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める身分・地位に基づく在留資格です。就労活動に原則として職種上の制限はなく、在留期間は5年・3年・1年・6月、または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)です。
なお、平成8年の入管実務上の取扱いは、原則として未成年かつ未婚の日本人の実子を扶養する外国人親を対象とするものです。親子関係、外国人親が親権者であること、そして相当期間にわたり実際に監護・養育していることが重要な確認事項となります。
本ページで扱うのは、いわゆる「日本人の実子を扶養する外国人親」が、日本でその子を監護・養育するために「定住者」への在留資格変更等を検討するケースです。平成8年の入管実務上の取扱いでは、「日本人の実子」は子の出生時点で父または母が日本国籍を有していた実子を指し、実子本人の日本国籍の有無だけでは限定されません。日本国籍を有しない非嫡出子については、日本人父から認知されていることが必要とされています。
両者は混同されやすい在留資格ですが、根拠となる身分・地位が異なります。「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者、日本人の特別養子、または日本人の子として出生した者が対象です。日本人の子の外国人親であること自体は「日本人の配偶者等」の該当理由ではなく、婚姻関係がない、または離婚後に日本人の実子を監護・養育する外国人親については、個別事情に応じて「定住者」が検討されます。
| 項目 | 日本人の配偶者等 | 日本人の子を養育する定住者 |
|---|---|---|
| 根拠となる身分関係 | 日本人との婚姻/日本人の特別養子/日本人の子として出生した者 | 日本人の実子を監護・養育する外国人親としての個別事情 |
| 審査の主眼 | 婚姻の実態・同居・生計・素行 | 子の利益(安定した養育)・監護実績・生計・素行 |
| 婚姻解消時 | 継続困難(変更検討が必要) | 婚姻に依存せず、養育の継続が立証できれば維持・更新可 |
| 就労制限 | 原則なし | 原則なし |
| 許可の決め手 | 婚姻の真実性・同居・生計 | 親権関係・監護養育の実態+生活基盤・子の生活安定 |
この類型では、親権関係と、現に子を監護・養育している実態の双方が重要です。平成8年の入管実務上の取扱いでは、日本人の実子との親子関係、外国人親がその実子の親権者であること、現に相当期間その実子を監護養育していることが確認事項として示されています。
2026年4月1日から離婚後の共同親権制度が施行されています。離婚後は、一定の場合に父母双方を親権者とする共同親権、または一方のみを親権者とする単独親権となります。ただし、共同親権であることだけで定住者ビザが自動的に認められるわけではありません。在留資格の審査では、親権の内容に加え、誰が実際に子と生活し、日常的に監護・養育しているかなどの個別事情を整理する必要があります。
子と別居している場合は、同居しているケースと同様に扱われると一律に考えることはできません。面会交流や養育費の支払いは重要な事情ですが、実際の監護・養育の状況、親権・監護に関する取決め、生活の実態を含めて個別に説明することが重要です。
まとめると、「日本人の子を養育する定住者」では、親子関係、親権関係、実際の監護養育、生活基盤を一貫して立証することが重要です。
日本人との離婚・死別後に、外国人親が日本人の実子を現に監護・養育している場合は、「定住者」への在留資格変更が検討されます。結論として、離婚したことだけで定住者が認められるわけではなく、親子関係・親権関係・実際の監護養育・生活基盤を個別に確認します。
未婚の父母の一方が日本人の子を養育するケースでも、親子関係の立証と実際の監護・扶養の実態が確認できれば対象となります。認知・出生届・戸籍記載の整合性を丁寧に確認しましょう。
2026年4月1日施行の改正民法により、離婚後は共同親権または単独親権のいずれもあり得ます。定住者ビザの検討では、親権者が誰かという法的関係だけでなく、実際に誰が子を監護・養育しているかを併せて確認することが重要です。
この類型では、まず「日本人の実子」に当たる親子関係があるかを確認します。平成8年の入管実務上の取扱いでは、子の出生時点で父または母が日本国籍を有していた実子をいい、実子本人が現在日本国籍を有しているかどうかだけで対象を限定していません。

最初に確認するのは、日本人の実子としての親子関係を客観的な資料で説明できることです。日本国籍を有する子であれば戸籍が中心資料となりますが、平成8年の入管実務上の取扱いにいう「日本人の実子」は、実子本人の日本国籍の有無だけで限定されません。
戸籍、出生証明書、認知に関する資料などを確認し、出生時の父母の国籍、法律上・事実上の親子関係、認知の有無を整理します。特に未婚の日本人父と外国人母の子では、認知の時期が国籍取得にも関係するため注意が必要です。
単に親子関係があるだけでなく、現に相当期間、子どもを監護・養育している実態を示すことが重要です。特に、同居して日常生活を担っていることは監護養育の実態を示す重要な事情となります。
別居している場合は、面会交流や送金だけで判断されるものではありません。別居の理由、親権・監護の取決め、実際の日常監護への関与、扶養状況などを具体的に説明し、個別事情に即した審査を受けることになります。
養育費や生活費の継続的な負担は、扶養の実態を示す重要な資料の一つです。ただし、養育費を支払っていることだけで定住者ビザの可否が決まるわけではなく、親権関係や実際の監護養育と合わせて評価されます。
2026年4月1日施行の改正民法では、離婚後の子の養育費に関するルールも見直されました。在留資格の申請では、改正民法上の制度そのものだけでなく、実際にどのように子の生活費を負担しているかを客観的な資料で示すことが重要です。支払いに空白がある場合は、その事情も説明します。
定住者ビザの審査では、日本で安定した生活を送れる環境が整っているかが重視されます。これには、住居の確保・収入の安定・社会保険への加入などが含まれます。
また、フリーランスや自営業者の場合は、確定申告書や営業許可証、取引先との契約書などを提出し、継続的な所得があることを示す必要があります。
定住者ビザの審査においては、「子どもの福祉」や「最善の利益」が最も重視されます。これは家庭裁判所の親権・監護権の判断基準とも一致しており、形式的な婚姻関係よりも、実際に子どもが安定して生活できる環境かどうかが審査の中心となります。
2026年4月1日以降は、離婚後の共同親権・単独親権のいずれもあり得ます。在留資格の審査では、家庭裁判所の審判や父母間の取決めを含む親権・監護関係を正確に示した上で、実際の監護養育の状況を説明することが重要です。
したがって、申請の際には「親として子の生活をどのように支えているか」を具体的に示し、子どもの成長・教育・安心を第一に考えた生活設計を文書で明確に示すことが重要です。

定住者ビザの申請では、日本人との実親子関係、出生時の父母の国籍、認知関係などを公的資料で確認します。日本国籍を有する子では戸籍謄本が中心となりますが、ケースによって出生証明書、認知届受理証明書等も重要です。
氏名・生年月日・親子関係・認知時期・国籍関係に不一致がある場合は、申請前に整理し、必要に応じて説明書を添えます。
住民票は、親子の居住関係・同居実態を確認する重要な資料です。特に、この類型では実際の監護養育の状況を示す必要があるため、住所だけでなく日常生活の実態も併せて説明します。
住民票上の世帯分離や記載誤りがあると実態把握が難しくなるため、申請前に役所で内容を確認しておきましょう。
養育費の支払いは、子どもの生活を支える具体的証拠として非常に重視されます。支払実績が継続していることを明確に示すことで、申請の信頼性が高まります。
また、収入が不安定な場合でも、今後の支払い計画書を添付して誠実な意図を示すことで、一定の評価を得られる可能性があります。
離婚後の申請では、共同親権・単独親権の別、監護者や監護分担、親子交流、養育費等の取決めを確認できる資料が重要です。
親権関係はこの類型の重要な確認事項です。共同親権の場合を含め、法的な親権・監護関係と、実際の監護養育の状況がどのようになっているかを資料に沿って説明しましょう。
定住者ビザの審査では、書類の不整合があると「事実関係の信頼性」が疑われ、審査が長期化または不許可になる場合があります。そのため、全ての書類の内容を照合し、在留経緯や生活状況をまとめた説明書(理由書)を添付することが推奨されます。
日本人と離婚した後も、日本人の実子を現に監護・養育している場合は、個別事情に応じて「日本人の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更を検討します。親権関係、同居・監護養育の実態、扶養状況、生活基盤を整理して申請します。
この変更申請は、婚姻が終わった時点で早めに準備を始め、離婚協議書・判決書などの法的書類を整えた上で申請することが重要です。
婚姻歴がない場合でも、日本人の実子との親子関係と、外国人親による監護養育の実態が確認できるときは、定住者ビザが検討されます。日本人父と外国人母の婚外子では、認知の有無と時期を必ず確認します。
審査では「親子関係の実在性」と「養育の継続性」が最重視されるため、書類だけでなく、実際の生活や扶養の実態を丁寧に示すことが求められます。
外国籍の母親が日本で出産し父が日本人である場合でも、父が日本人という事実だけで、すべての子が当然に出生時から日本国籍を取得するわけではありません。国籍法上、出生時に日本人父との法律上の父子関係があることが必要で、未婚の日本人父の場合は胎児認知の有無などを確認します。母親の在留については、子との親子関係・国籍関係・監護養育の実態等に応じて、定住者への変更を検討します。
未婚で出生後に日本人父から認知された子は、一定の要件を満たす場合、法務大臣への届出によって日本国籍を取得できる制度があります。在留資格と国籍は別の制度ですので、母子それぞれについて現在の身分関係と必要な手続きを確認します。
日本人の子どもが日本国内に住んでおり、海外にいる外国籍の親が日本で養育するために入国を希望する場合、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。この申請は、日本側の親族や支援者が代理で出入国在留管理局に行います。
在留資格認定証明書の審査期間は、申請時期・案件内容・審査状況によって変動します。最新の処理期間は出入国在留管理庁が公表する「在留審査処理期間」を確認してください。証明書が交付された後は、在外公館で査証申請を行い、入国手続へ進みます。
行政書士法人ACROSEEDでは、日本人の子を養育する定住者ビザについて、複雑な家庭事情を抱える多くのお客様をサポートしてきました。 ここでは、実際に許可となった3つの事例をご紹介します。 「自分のケースも可能なのか?」と悩まれている方の参考になる内容です。
子どもが出生した後、「日本人の子を養育する必要性が高い」として定住者ビザ(母親)の許可を取得しました。
母親について「日本国籍児を養育するための在留必要性が高い」と判断され、定住者ビザが許可されました。
大学生であっても、生活上のサポートや管理が必要と判断され、母親の定住者ビザが許可されました。
これらの事例のように、家庭環境が複雑なケースでも、状況整理・関係性の立証・生計維持能力の説明を丁寧に行うことで、定住者ビザが許可となる可能性があります。相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
初回の在留期間は1年となることが多く、更新時に「取得後の1年間をどう生活してきたか」が重点的に確認されます。以降は実績に応じて3年・5年への在留期間の伸長が見込めます。
ポイント:更新は「前回許可後の実績」の評価。収入・監護・納税・保険の継続性が鍵です。
子が高校卒業・成人などの節目を迎え、監護実態が薄くなると、以後の更新で「現在の在留根拠」を改めて説明する必要があります。次のような方針を想定し、早めに計画を立てましょう。
監護が事実上終了する前から、次の更新・資格選択を見据えて証拠を計画的に蓄積しておくと安心です。
定住者として安定在留を続けると、将来的に永住申請が視野に入ります。要件は個別事情で異なりますが、一般的に次の観点が重視されます。
永住は「総合評価」です。特に収入・納税・保険・素行の4点は、更新段階から一貫して整えておくのが最短ルートです。
定住者の永住申請についての詳細は以下のページをご覧ください

定住者ビザから永住権(永住許可)を取得したい方向けガイド。滞在年数・収入基準・独立生計・納税・社会保険などの要件、不許可回避のポイントを行政書士が徹底解説。無料診断ツール付き。
別居していることだけで直ちに申請不可と決まるわけではありませんが、個別判断です。この類型では、親権関係と、現に相当期間子を監護・養育している実態が重要です。同居していない場合は、別居の理由や実際の監護内容をより具体的に説明する必要があります。
面会や送金の事実だけではなく、親として実際にどのような監護・養育を担っているかを時系列で整理しましょう。
養育費の継続的な支払いは扶養実態を示す重要な事情ですが、それだけで定住者ビザが認められるわけではありません。親権関係、同居・日常的な監護、学校・医療への関与などを合わせて確認します。
子が成人・独立すると、「日本人の子を養育する」という根拠が弱くなるため、次回以降の更新では在留の相当性を別の観点で補強する必要があります。
永住申請の要件を満たす場合は、永住への移行を検討するのが一般的です。
親権関係は重要な審査要素です。平成8年の入管実務上の取扱いでは、外国人親が日本人の実子の親権者であることが確認事項として示されています。2026年4月1日以降は離婚後の共同親権・単独親権の双方があり得るため、現在の親権関係を正確に確認する必要があります。
親権者でない場合を一律に「面会や養育費があれば認められる」と考えることはできません。現在の法的関係と監護養育の実態を個別に確認してください。
個別事情により異なりますが、一般的には日本での安定在留を長期にわたり継続していることが求められます(目安:定住者として5年以上本邦に継続して在留していることを含む継続的在留)。期間だけでなく、以下が総合評価されます。
永住を視野に入れたら、更新の段階から証拠を蓄積し、時系列で整理しておくとスムーズです。
定住者の永住申請の詳細は以下のページをご覧ください。

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共同親権になっただけで、定住者ビザが自動的に許可されるわけではありません。2026年4月1日から離婚後の共同親権制度が施行されましたが、在留資格の審査では、共同親権・単独親権の別に加えて、実際に誰が子を監護・養育しているか、同居状況、生活費の負担、学校・医療への関与などを個別に整理することが重要です。
なお、2026年4月1日より前に離婚した場合でも、施行後に家庭裁判所へ親権者変更を申し立て、父母双方を親権者とすることを求めることは可能です。ただし、既存の親権関係が自動的に共同親権へ変わるわけではありません。
日本国籍のお子さまを養育・扶養するために「定住者」ビザを取得した許可事例です。
親子関係や監護・養育の実態、生活費の負担状況を丁寧に立証し、スムーズに認可へつなげたケースを掲載しています。
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VOL.127 C様(中国) |
| 【許可事例】日本国籍の子どもを扶養するための定住者ビザ取得事例 |
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以下のようなケースに対応しております。
「日本人の子を養育する定住者」ビザは、親子関係・扶養・生活の安定性を総合的に判断されるため、書類の正確性と理由書の説得力が極めて重要です。ACROSEEDでは、これまで多数の許可実績をもとに、お客様とお子様が安心して日本で生活を続けられるよう、申請から更新・永住まで一貫したサポートをいたします。
日本国籍の子を養育するための定住者ビザ申請は、
単に親子関係を示す戸籍等を提出すれば足りるものではありません。
実際にどのように監護・養育を行っているか、
これまでの在留状況・就労内容・収入の安定性・
生活拠点や居住実態・
納税や社会保険の履行状況などを踏まえ、
日本で子の養育を継続することが相当といえる理由を、
どのように整理し、どの順序で説明するかによって、
審査官の受け取る印象は大きく変わります。
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| 定住者ビザの取得 | 150,000円 |
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行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)
1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し40年を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として20年以上のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。
1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。
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