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海外で出生した日本人の子供で日本人配偶者ビザを取得したい

日本人配偶者ビザQ&A
外国人ビザ申請サービス(個人のお客様) > 事例一覧 > 海外で出生した日本人の子供
海外にて日本人の子供として出生しました。現在は日本の大学に留学生として在学している外国籍ですが、将来は日本に長期滞在する事を希望しています。在留資格を「日本人の配偶者等」に変えられないでしょうか?
子供が生まれた時に、父または母が日本国籍を保有していた場合で、子供が「外国籍」を保有している場合、その子供は在留資格「日本人の配偶者等」を取得できます。その為、変更できる可能性は十分にあります。

 ただし、日本人の配偶者等の在留資格を申請する上で、原則親である日本人が身元保証人になります。もし、日本人の親が海外在住で日本にいないのであれば、日本に住んでいる親戚に身元保証人になってもらえる人がいないかを確認して下さい。

 日本にいる親戚とはあまり付き合いがなく、身元保証人を頼めるかどうかと積極的になれない方も多いのが現実ですが、本在留資格の場合、入出国在留管理局は日本在住の親族、つまり日本人になってもらうことが望ましいという見解です。

 やはり日本人の配偶者等という日本人との血縁関係に由来する在留資格である以上、親族が身元保証人となることは原則なのです。

 日本人との血縁関係を根拠とする在留資格の申請は他の在留資格よりも疎明資料が多くなるケースが多く、実は虚偽申請もかなりの数あるそうですので、余計な疑いをかけられないように疎明書類を万全にして説明をしっかりと行うことが重要です。

 入管の審査官は戸籍から血縁関係を紐解き、慎重に審査を進めます。どんな風に日本人との血縁関係を証明したら良いかいまいち想像がつかず自身がないという方は、是非プロにご相談することをお勧めします。

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