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資格外活動許可とは?対象者・申請方法・注意点を行政書士が解説

最終更新日:

資格外活動許可申請

資格外活動許可申請

外国人ビザ申請サービス(個人のお客様) > 資格外活動許可申請

法人のお客様は以下のページをご覧ください


1. 資格外活動許可とは(制度の基本)

資格外活動許可とは、現在持っている在留資格で認められている活動とは別に、 収入を伴う事業を運営する活動または 報酬を受ける活動(アルバイト等) を行う場合に必要となる許可です。 たとえば、在留資格「留学」や「家族滞在」は原則として就労が認められていないため、 アルバイトをするには資格外活動許可が必要になります。

重要な点は、資格外活動許可は 新しい在留資格を取得する手続ではなく、 あくまで現在の在留資格を維持したまま、 限定的に追加の活動を認める許可であるという点です。 許可された範囲を超えて働いた場合には、 不法就労と評価される可能性があり、 本人だけでなく雇用主にもリスクが生じます。

2. 資格外活動許可が必要なケース・不要なケース


1. 許可が必要となる代表的なケース


  • 留学ビザでコンビニ、飲食店、塾講師などのアルバイトを行う場合
  • 家族滞在ビザでパート・アルバイト・業務委託により報酬を得る場合
  • 文化活動、就労不可指定の特定活動で収入を伴う活動を行う場合
  • 就労ビザ保持者が、許可された職務内容以外の副業を行う場合

資格外活動許可には、 アルバイト全般を認める包括許可と、 活動内容を特定して審査される個別許可があります。 どちらが必要かは、在留資格と活動内容によって判断されます。


2. 一見「不要」に見えるが注意が必要なケース

業務委託、成果報酬、インフルエンサー収益、広告収入などは、 雇用契約でなくても 「報酬を受ける活動」と評価される可能性があります。 契約形態ではなく、実態で判断される点に注意が必要です。

無償ボランティアであっても、 謝礼や交通費が実質的な対価と判断される場合には、 資格外活動に該当することがあります。 判断に迷う場合は、事前確認が不可欠です。

3. 資格外活動許可の種類(包括許可・個別許可)

1. 包括許可とは

包括許可とは、一定の条件のもとで、 一般的なアルバイトを幅広く(包括的に)認める資格外活動許可です。 主に在留資格「留学」や「家族滞在」の方が対象となり、 許可が出ると在留カード裏面に 「資格外活動許可(包括)」の記載がなされます。

【具体例】
・留学生がコンビニ、飲食店、スーパーなどでアルバイトをする
・家族滞在ビザの配偶者が、週数日のパート勤務をする
・学生が複数のアルバイト先を掛け持ちする(※時間合算で管理)

このように、特定の勤務先や業務内容を一つひとつ指定せず、 「一般的なアルバイト」を前提として働ける点が包括許可の特徴です。

ただし、包括許可があっても何でも自由に働けるわけではありません。 具体的には、次のような制限があります。

  • 原則として週28時間以内(複数アルバイトは合算)
  • 風俗営業など禁止されている業種では就労不可
  • 学業や扶養など本来の在留資格活動を優先していることが前提

たとえば、留学生がアルバイトに力を入れすぎて 出席率が低下したり、成績不良が続いた場合、 「本来活動が軽視されている」と判断され、 更新や変更申請で不利になることがあります。

2. 個別許可とは

個別許可とは、 就労先・業務内容・報酬などを個別に特定したうえで審査される資格外活動許可です。 包括許可の対象にならない活動については、 原則として個別許可による検討が必要になります。

【具体例】
・留学生が大学や研究機関で研究補助として報酬を得る
・専門分野に関する有給インターンシップに参加する
・家族滞在ビザで、業務委託(フリーランス)として継続的に報酬を得る
・就労ビザ保持者が、本業とは別に副業として報酬活動を行う

これらのケースでは、 「どこで」「どのような業務を」「どの程度の時間・報酬で行うのか」 を明確にしたうえで、 現在の在留資格と両立できる活動かどうか が個別に審査されます。

たとえば、業務委託の場合、 雇用契約ではないから大丈夫と誤解されがちですが、 実際には「報酬を受けて継続的に労務を提供している」と判断されれば、 資格外活動に該当します。 このようなケースでは、 事前に個別許可を取得しておかないと、 無許可就労と評価されるリスクがあります。

個別許可は活動内容ごとに審査されるため、 後から業務内容や就労先を変更する場合には、 再度許可が必要になることがある点にも注意が必要です。

4. 資格外活動の主な制限


1. 週28時間ルール

留学生などが資格外活動許可を受けてアルバイトを行う場合、 原則として「1週間あたり28時間以内」という時間制限が設けられています。 この制限は、学業などの本来の活動を優先させるために定められているものです。

特に注意が必要なのは、アルバイトを複数掛け持ちしている場合です。 この場合、勤務先ごとに28時間まで働けるわけではなく、 すべての勤務時間を合算した合計時間で判断されます。 たとえば、A店で週15時間、B店で週14時間働いている場合、 合計29時間となり、時間超過と判断される可能性があります。

また、本人の認識では「少しの超過」「繁忙期だけ」と思っていても、 タイムカードや給与明細などの客観的資料から 継続的な超過が確認されると、 資格外活動違反として扱われるリスクがあります。

なお、学校の長期休暇期間(夏休み・春休みなど)については、 一定の条件を満たす場合に限り、 例外的に就労時間の緩和が認められることがあります。 ただし、学校が正式に長期休暇期間であることを示す資料などが求められるため、 自己判断せず、事前に確認・準備を行うことが重要です。


2. 禁止されている業種

資格外活動許可を取得していても、 すべての業種で就労できるわけではありません。 入管実務上、風俗営業関連など、 外国人の就労が認められていない業種が存在します。

注意すべき点は、 判断が「店舗名」や「会社名」だけで行われるわけではないという点です。 実際には、 どのような業務内容に従事するのか という実態が重視されます。 たとえば、飲食店であっても、 業務内容によっては問題となるケースがあります。

「アルバイト先から問題ないと言われた」 「他の留学生も働いている」 といった理由は、違反が発覚した場合の免責にはなりません。 不安がある場合は、 事前に専門家へ相談することが安全です。


3. 本来活動の優先

資格外活動はあくまで例外的に認められる補助的な活動であり、 本来の在留資格に基づく活動がきちんと行われていることが大前提となります。

たとえば、留学生であれば学業が最優先されるべき活動であり、 家族滞在の場合は、扶養を受けながら生活している実態が求められます。 成績不良、出席率の低下、在学実態が不明確な場合などは、 「本来活動が適切に行われていない」と判断される可能性があります。

その結果、資格外活動許可の継続や、 将来の在留期間更新・在留資格変更に 不利な影響が生じることもあるため、 日頃から本来活動を中心とした生活を維持することが重要です。

5. 無許可就労・違反時のリスク


1. 本人への影響

資格外活動許可を受けずに報酬を伴う活動を行った場合や、 許可はあるものの時間制限や業務内容を超えて働いた場合には、 入管法上の違反として扱われる可能性があります。

違反が判明すると、 在留期間更新や在留資格変更の審査において 不利に評価されることがあり、 場合によっては厳しい判断がなされることもあります。 「制度を知らなかった」「雇用主に言われた」という理由は、 原則として考慮されません。


2. 雇用主側のリスク

雇用主が、 資格外活動許可のない外国人や、 許可条件を超えて働く外国人を雇用した場合、 不法就労助長罪に問われる可能性があります。

近年は外国人雇用に関するコンプライアンスが重視されており、 企業側には在留カードの確認だけでなく、 許可の有無、就労時間の管理、業務内容の確認など、 より厳格な管理体制が求められています。

6. 資格外活動許可の申請方法


1. 申請先と申請者

資格外活動許可の申請は、 原則として外国人本人が行い、 住居地を管轄する出入国在留管理局へ提出します。

申請にあたっては、 在留資格の種類や予定している活動内容によって、 審査で確認されるポイントが異なります。 そのため、 自分のケースが包括許可に該当するのか、 個別許可が必要なのかを事前に整理することが重要です。


2. 主な必要書類

必要書類はケースによって異なりますが、 一般的には次のような書類が求められます。 特に留学生の場合は、 学業との両立が可能であることを示す資料が重視されます。

  • 資格外活動許可申請書
  • 在留カードおよびパスポート(提示)
  • 勤務条件・業務内容が分かる資料(雇用契約書、採用通知書など)
  • 在学証明書、学生証の写し等(留学生の場合)

書類の内容に不備や矛盾があると、 審査が長引いたり、 追加資料の提出を求められることがあります。 事前に内容を整理し、 実態に即した説明ができるよう準備しておくことが大切です。

7. よくあるトラブル事例


1. 学業・扶養実態が不十分と判断されるケース

資格外活動に関するトラブルで特に多いのが、 「アルバイトの時間自体は少ないにもかかわらず、 本来活動が十分に行われていない」と判断されてしまうケースです。

たとえば留学生の場合、 週28時間以内という時間制限を守っていても、 出席率が低い、単位取得が進んでいない、 成績不良が続いているといった事情があると、 「学業より就労を優先しているのではないか」 と評価される可能性があります。

家族滞在の場合でも同様に、 扶養を受けて生活している実態が乏しい、 あるいは就労収入が生活の中心になっていると判断されると、 在留資格の前提条件を満たしていないと見なされることがあります。

このようなケースでは、 資格外活動許可そのものだけでなく、 将来の在留期間更新や在留資格変更の審査においても 不利に評価される可能性があるため、 日頃から本来活動を重視した生活を維持することが重要です。


2. 複数アルバイトによる時間超過

もう一つ非常に多いトラブルが、 複数のアルバイトを掛け持ちした結果、 週28時間を超えてしまうケースです。

各勤務先では「週◯時間以内」と管理されていても、 入管の判断ではすべての勤務時間を合算して確認されます。 そのため、本人の認識では問題ないと思っていても、 結果的に時間超過となっていることがあります。

特に、繁忙期のシフト増加や、 代替出勤を頼まれた場合などは、 一時的なつもりでも記録上は明確な超過として残ります。 タイムカードや給与明細は客観的な証拠となるため、 日頃から本人が合計時間を把握し、 調整する意識を持つことが不可欠です。

8. 更新・変更申請への影響

資格外活動許可を適法に取得し、 その条件を守って活動している場合には、 直ちに在留期間更新や在留資格変更で 不利な扱いを受けることは通常ありません。

しかし、無許可就労や時間超過、禁止業種での就労など、 何らかの違反歴がある場合には、 更新・変更申請の際に その経緯について詳細な説明を求められることがあります。

場合によっては、 「なぜ違反が起きたのか」 「現在はどのように改善されているのか」 といった点を文書で説明する必要が生じ、 申請全体のハードルが高くなることもあります。

特に、留学から就労ビザへの変更や、 将来的に永住許可申請を検討している場合には、 学生時代・過去の就労状況が振り返って確認されることもあるため、 資格外活動は最初から慎重に運用することが重要です。

9. まとめ:資格外活動でお悩みの方へ

資格外活動は、 「アルバイトができるかどうか」という単純な問題ではなく、 在留資格の前提条件や、 将来の在留手続にも影響し得る重要なポイントです。

働き方が資格外活動に該当するのか分からない場合や、 複数のアルバイトによる時間管理に不安がある場合、 また雇用する側として どこまで確認・管理すべきか悩んでいる場合には、 問題が起きる前に専門家へ相談することをおすすめします。

早い段階で状況を整理し、 適切な許可の取得や運用を行うことで、 将来の更新・変更申請を含めた 安定した在留につなげることができます。

10. 資格外活動許可申請代行サービスの概要

1. サービス概要


資格外活動許可申請代行サービスの概要

本サービスは、出入国在留管理庁に対して行う 資格外活動許可申請を専門家が代行し、 適法かつスムーズに許可取得を目指すためのサポートサービスです。

無許可就労や許可範囲超過といったリスクを回避しながら、 お客様の状況に最も適した形で資格外活動許可の取得をサポートします。

以下のようなケースに対応しています。

1. 在留資格「留学」でアルバイトを始めたい
2. 在留資格「家族滞在」でパート・アルバイト・業務委託を行いたい
3. 現在の在留資格のまま、副業や報酬を伴う活動を検討している

就労そのものを目的として在留資格を変更したい場合は、 以下のページもあわせてご確認ください。



2. サービスに含まれる内容

  1. 資格外活動許可の要否・許可類型(包括/個別)の事前判断
  2. 許可率を高めるための提出書類の整理・作成サポート
  3. 出入国在留管理局への申請手続き代行
  4. 審査期間中の進捗確認・追加資料提出への対応
  5. 不許可となった場合の再申請に関するご相談

3. ACROSEEDに依頼するメリット

資格外活動許可は、 単に申請書を提出すれば必ず認められる手続ではありません。 審査では、 予定している活動が現在の在留資格と両立しているか、 本来活動(学業・扶養等)に支障がないか が重要な判断ポイントとなります。

ACROSEEDでは、 在留資格の種類、活動内容、就労時間、契約形態などを丁寧に整理したうえで、 どの点を、どこまで説明すべきかを事前に設計し、 審査官が理解しやすい 一貫性のある申請構成 にまとめます。

特に、 業務委託や副業など判断が分かれやすいケースや、 複数のアルバイトを予定しているケースでは、 後の更新・変更申請まで見据え、 将来的なリスクを最小限に抑える申請設計 を行うことが重要です。

ACROSEEDでは、 「とりあえず許可を取る」だけでなく、 その後の在留手続にも不利にならない運用 を前提としたサポートを行っています。

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4.Googleレビューでの評価

ACROSEEDは、ビザの種類や国籍を問わず、多くのお客様からサービス品質について高い評価をいただいています。


5.資格外活動許可申請代行費用(税別)

・お客様の条件による追加料金等は一切ございません。

・ACROSEEDのサービスは全国対応です。遠方のお客様も下記料金で業務をご依頼頂けます。

・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。

資格外活動許可単独の新規取得 20,000円
他の申請と同時申請の場合 無料

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Q&A監修者
Q&A監修者

行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。

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