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行政書士法人ACROSEED

4ヶ月の経営管理ビザ取得代行サービス

4ヶ月の経営管理ビザ取得代行サービス
外国人ビザ申請サービス(個人のお客様) > 4ヶ月の経営管理ビザ取得

1.海外在住の外国人が日本で会設立する場合の問題点

 これまで海外在住の方が日本で会社を設立し経営管理ビザ申請を行うには、日本国内の協力者がいない状況では起業するのは困難でした。

従来の経営管理ビザの問題点

 既存の方法の大まかな手続きの流れとしては、会社を設立し経営を開始してから入国管理局へ経営管理ビザの申請を行います。

 しかし、経営管理ビザがない段階では、海外在住の外国人は90日の短期査証(俗にいう観光ビザ)で来日しても住民登録ができず日本で銀行口座を作れないため、資本金の振り込み口座として日本国内の協力者の口座が必要だったという問題点があります。

 そのため、一度90日の短期滞在ビザなどで来日し、滞在中にオフィス選び、会社設立、業務契約などの準備をを先に済ませ、入国管理局への経営管理ビザ申請は代理人に任せて一度帰国。その後経営管理の在留資格認定証明書が入国管理局から交付されて改めて日本に入国する流れが主流でした。

4ヶ月の経営管理ビザで変わったこと

 しかし、2015年4月に4ヶ月の経営・管理ビザが新設されました。これにより、会社の設立準備を進め、しっかりとした事業の計画があるということを証明できれば、会社設立の前に4ヶ月の経営管理ビザが貰えるようになりました。

 4ヶ月という暫定的なものですが、従来の90日短期ビザとは大きく異なります。

 90日ビザとの大きな違いは「住民登録ができること」でしょう。これはたった1ケ月の差の割には大変便利で在留カードも貰えますし、印鑑証明書も取れるようになります。もちろん銀行口座開設も容易になりました。

 4ヶ月ビザを利用することによって、銀行口座がないと資本金の振込ができないため、日本国内の協力者の銀行口座を借りないと会社設立登記もできなかった問題が一気に解消されたのです。

 現在では東京都が行っている「外国人創業人材受入促進事業」(6か月の経営管理ビザ取得が可能)も含め、海外在住の方が日本で会社を設立する場合に以下の3つの方法がありますがそれぞれにメリット、デメリットがあります。

 お客様のニーズにあわせて各プランをご提案いたしますのでまずはご相談ください。

2.会社設立をすべてすませてから経営管理ビザを取得する方法(従来の方法)

1.メリット・デメリット

メリット
経営管理ビザ1年を取得できる
デメリット
・来日して一度帰国しなければならない
・会社設立手続きを行っている間、本人名義の銀行口座がつくれないため、一時的に協力者の銀行口座に出資金を払い込まなければならない

 一度帰国する必要はありますが、日本国内に信頼できる協力者がいる場合は定番の方法です。

 日本に協力者がいて会社設立後に経営管理ビザ1年を取得する方は以下のページをご覧ください


2.手続きの流れ

来日 90日の短期ビザで来日(住民登録ができないため銀行口座を開設できません)
 
会社設立(投資) 日本の協力者に発起人になってもらい、その発起人の口座に投資額を振り込み会社を設立します。
 
入国管理局へ経営管理ビザの申請 会社登記が完了後、入国管理で経営管理の在留資格認定証明書交付申請を行います。
 
帰国 短期ビザ90日の期間のうちに許可がでれば帰国しなくてすむケースもありますが、一般的には一度帰国します。
 
経営管理ビザの許可 入国管理局で許可がでたら在留資格認定証明書を協力者に送付してもらい、海外現地の日本大使館で経営管理ビザの取得をおこないます。
 
来日、事業開始

来日し事業を開始します。


3. 4ヶ月の経営管理ビザを取得してから会社を設立する方法

1.メリット・デメリット

メリット
・4か月のビザを事前に取得し来日してそのままビジネスを開始できる
・会社設立前に本人名義の銀行口座を開設できるので、協力者を必要とすることなく、自分の口座に出資金を振り込むことができる
デメリット
・4か月の経営管理ビザは比較的新しい制度なので対応できる専門家が少ない
・ビジネスがスムーズに立ち上がらない場合4か月後の中長期ビザへの更新手続きが難しいケースもある

 日本国内に信頼できる協力者がいない場合でもしっかりとしたビジネスの計画があれば会社設立、経営管理ビザがスムーズに行えます。


2.手続きの流れ

定款・事業計画作成 会社の基本的事項を定めた定款や事業計画書を作成します。
 
入国管理局に申請 日本で会社設立をすすめているということで4か月の経営管理ビザの申請を行います。
 
来日 4か月の経営管理ビザを取得したら来日。住民登録を行ったのち銀行口座開設など諸手続きを行います。
 
会社登記 事前に作成した定款をもとに会社登記を行います。
 
経営開始 会社登記完了後、経営を開始します。
 
ビザの更新 入国管理局でビザの更新を行い、中長期の経営管理ビザに変更します

4.外国人創業人材受入促進事業を利用する場合(6ヶ月ビザ)

1.外国人創業人材受入促進事業とは

 「外国人創業人材受入促進事業」をご存知でしょうか。国家戦略特区における外国人起業家の受け入れを促進するために特例的に認められた事業(制度)です。

 この制度を利用すると入国管理局の審査前に、事業計画の提出のみで特例的に6か月間のビザが認められます。つまり、この6か月間は国内にいながら様々な準備活動を行うことができるようになるのです。上記2でご紹介したのは4か月のビザでしたので、さらに2ヶ月も長い準備期間という事になります。

 ただし、4か月ビザの場合とは異なり定期的に東京都から創業活動の進捗状況の確認を受けなければなりません。


2.外国人創業人材受入促進事業の対象となる方

・東京都内(及び要件を満たす他の特区指定区域)で新たに事業を始めるとして新規に入国する外国人起業家

※既に他の在留資格をもって在留している方が、本事業を利用して在留資格を変更することは原則として認められませんのでご注意ください!


3.メリット・デメリット

メリット
・事業計画の作成のみで6か月のビザを取得して来日できる
・会社設立前に本人名義の銀行口座を開設できるので、協力者を必要とすることなく、自分の口座に出資金を振り込むことができる
デメリット
・創業活動が順調に進んでいるか、定期的に東京都から創業活動の進捗状況の確認を受けなければならない。(6か月の在留期間の間に3回)
・ビジネスがスムーズに立ち上がらない場合6か月後の中長期ビザへの更新手続きが難しいケースもある

 日本国内に信頼できる協力者がいない場合でもしっかりとしたビジネスの計画があれば会社設立、経営管理ビザがスムーズに行えます。4か月ビザでは準備期間が足りない場合にこの制度の利用も検討するとよいでしょう


4.手続きの流れ

東京都への申請 東京都に創業活動確認申請書・創業活動計画書等の書類の提出
 
入国管理局に申請 東京都から「創業活動確認証明書」を取得後、入国管理局に在留資格(経営・管理)の認定申請を行います
 
来日 6か月の経営管理ビザを取得して来日。住民登録を行ったのち銀行口座開設など諸手続きを行います。
 
会社登記 定款を作成し会社登記を行います。
 
経営開始 会社登記完了後、経営を開始します。
 
ビザの更新 入国管理局でビザの更新を行い、中長期の経営管理ビザに変更します

7.ACROSEEDのサービスが選ばれるわけ

    ACROSEEDが選ばれるわけ

  • 開業1986年、業界最多レベル33,000件のビザ申請実績
  • 許可率99.2%、多くのお客様に支持された安心サービス
  • 交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
  • 難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数
  • 追加料金なし!明瞭な料金システム
  • 不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート
  • 日本語・英語・中国語での対応が可能です
開業1986年、業界最多33,000件のビザ申請実績
高度人材ビザ取得のコンサルティング

 行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は33,000件(2023年4月)を超えます。

 現在は年間2000件~3000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。

 ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。


許可率99.2%、多くのお客様に支持された安心サービス

 行政書士法人ACROSEEDは、1986年の開業当初よりお客様の信頼にお応えするサービスのご提供を常に心掛けてまいりました。そのため、無料相談の段階で許可の可能性がない案件はお客様にご説明の上業務をお断りしています。

 その結果、開業以来、常に99%以上(再申請を含む)の許可率を誇っております。

 ただし、難しくても許可の可能性があり、かつ、お客様が申請を強くご希望する場合にはお客様と共に最大限のチャレンジをすることもございます。

 お客様のご事情やご要望にあわせたACROSEEDの丁寧なサービスは多くのお客様から支持されています。


交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
全国対応

 行政書士法人ACROSEEDのオフィスは東京都千代田区の永田町にありますが、全国の入管業務を交通費等を頂くことなく一律料金でお引き受けしています。

 また、遠方のお客様にはSkypeやZoom等のシステムを利用したオンライン相談もご利用いただけますので、ご来社頂くお客様と同様に担当者の顔を見ながらマンツーマンでご相談や業務のご依頼をいただけます。


難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数

 ACROSEEDではご自身で申請して何度も不許可になった案件、他の行政書士事務所で不許可になった案件の再申請で多数の許可取得実績があります。

 ACROSEEDの業務実績は業界でも他に類を見ないことで知られており、同業他社で不許可になった案件や専門家でも判断が難しい案件など全国からご紹介やお問い合わせを頂き、業界の総合病院のような機能も果たしています。

 難しいと思われるケースも諦めずにご相談ください。


追加料金なし!明瞭な料金システム

 ACROSEEDのサービス料金はWEBサイトに記載のある金額のみです。

 出国日数が多い、不許可歴があるなど、お客様の状況によって料金を追加することはございません。

 明瞭な料金システムでお客様に安心してご利用いただけるサービスをご提供しています。


不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート

 ACROSEEDで申請した案件が万が一不許可となった場合には、お客様への補償として許可の可能性がある限り無料にて再申請を行うことにしています。

 最近の同業他社の傾向として「不許可であれば全額返金」とするケースが多いようですが、私たちは「返金をしてもお客様の問題の解決には至らない」と考えています。

 なぜならば、安易に業務をお引き受けしお客様の申請履歴に不許可の経歴を残してしまった場合、再申請で許可をとることが一段と難しくなってしまうからです。

 数多くある行政書士事務所の中でACROSEEDを選んで頼ってきてくださったお客様には「最短でビザの許可をとって喜んで頂く。そして不許可の場合は許可がとれるまで徹底的にサポートする」という姿勢で業務をお引き受けしております。

8.4ヶ月経営管理ビザ申請代行費用(税別)

・お客様の条件による追加料金等は一切ございません。

・ACROSEEDのサービスは全国対応です。遠方のお客様も下記料金で業務をご依頼頂けます。

・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。

4か月ビザパック(海外在住の方で日本に協力者がいない場合)
1.事業計画書の作成 593,500円
2.4か月の経営管理ビザ取得
3.株式会社の設立
(印鑑作成、定款認証、登録免許税込み)
4.経営管理ビザ1年への変更
経営管理4か月ビザのみ
1.事業計画書の作成 270,000円
2.経営管理ビザの申請

*4か月ビザ取得後、会社設立、1年以上の「経営・管理」ビザへの変更が別途必要です。

無料相談・お問い合わせはお気軽に!(全国対応)

1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。

電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。
また、英語・中国語対応も可能です。

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