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4ヶ月の経営管理ビザ取得ガイドー改正法(2025/10/16施行)対応

最終更新日:

2025年11月26日 4ヶ月の経営管理ビザの許可がでています

4ヶ月の経営管理ビザとは海外在住の方が日本で起業する場合の準備期間の在留のためのビザです。4ヶ月ビザで来日→住民登録→口座開設→事務所契約・会社設立→雇用・許認可取得を一気に進め、改正後要件 (常勤1名・資本金3,000万円・日本語B2・学歴/職歴・専門家確認・事業所)に合わせて中長期のビザに更新するためのものです。

4ヶ月の経営管理ビザ取得代行サービス
外国人ビザ申請サービス(個人のお客様) > 4ヶ月の経営管理ビザ取得ガイド
【重要】2025年10月16日施行|経営・管理ビザの許可基準が改正されました
  • 常勤職員:1名以上の常勤職員の雇用が必須(対象=日本人/特別永住者/永住者・日本人配偶者・永住者配偶者・定住者)
  • 資本金等:3,000万円以上(法人=資本金額/出資総額、個人=事務所確保・1年分人件費・設備等に投下総額)
  • 日本語:申請者または常勤職員の日本語B2相当(JLPT N2以上等)
  • 学歴/職歴:関連修士・博士・専門職学位または経営/管理の職歴3年以上
  • 事業計画:専門家(中小企業診断士/公認会計士/税理士)による確認が義務
  • 事業所:自宅兼事務所は原則不可。規模等に相応の事業所が必要
※改正の詳細・様式は入管庁ページをご確認ください。

1.海外在住の外国人が日本で会社設立する場合の問題点

これまで海外在住の方が日本で会社を設立し経営管理ビザ申請を行うには、日本国内の協力者がいない状況では起業するのは困難でした。

1.従来の経営管理ビザの問題点

既存の方法の大まかな手続きの流れとしては、会社を設立し経営を開始してから入国管理局へ経営管理ビザの申請を行います。

しかし、経営管理ビザがない段階では、海外在住の外国人は90日の短期査証(俗にいう観光ビザ)で来日しても住民登録ができず日本で銀行口座を作れないため、資本金の振り込み口座として日本国内の協力者の口座が必要だったという問題点があります。

そのため、一度90日の短期滞在ビザなどで来日し、滞在中にオフィス選び、会社設立、業務契約などの準備をを先に済ませ、入国管理局への経営管理ビザ申請は代理人に任せて一度帰国。その後経営管理の在留資格認定証明書が入国管理局から交付されて改めて日本に入国する流れが主流でした。

2.4ヶ月の経営管理ビザで変わったこと

しかし、2015年4月に4ヶ月の経営・管理ビザが新設されました。これにより、会社の設立準備を進め、しっかりとした事業の計画があるということを証明できれば、会社設立の前に起業の準備期間として4ヶ月の経営管理ビザが貰えるようになりました。

4ヶ月という暫定的なものですが、従来の90日短期ビザとは大きく異なります。

90日ビザとの大きな違いは「住民登録ができること」でしょう。これはたった1ケ月の差の割には大変便利で在留カードも貰えますし、印鑑証明書も取れるようになります。もちろん銀行口座開設も容易になりました。

4ヶ月ビザを利用することによって、銀行口座がないと資本金の振込ができないため、日本国内の協力者の銀行口座を借りないと会社設立登記もできなかった問題が一気に解消されたのです。

現在では東京都が行っている「外国人創業人材受入促進事業」(6か月の経営管理ビザ取得が可能)も含め、海外在住の方が日本で会社を設立する場合に以下の3つの方法がありますがそれぞれにメリット、デメリットがあります。

お客様のニーズにあわせて各プランをご提案いたしますのでまずはご相談ください。

2. 改正後(2025/10/16〜)の必須要件と4ヶ月ビザの位置づけ

1.改正後の必須要件(概要)

常勤職員

申請者が営む会社等で 1名以上の常勤職員の雇用が必須 となりました。 常勤職員の対象は、日本人、特別永住者、または法別表第二の在留資格(永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)に限られます。

資本金等

3,000万円以上 が必要です。

法人の場合は「株式会社=払込済資本金額」「合名・合資・合同会社=出資総額」、 個人事業の場合は「事業所の確保、常勤職員の1年分給与、設備投資等への投下総額」で判断されます。

日本語能力

申請者または常勤職員のいずれかが B2相当(JLPT N2以上、BJT 400点以上等) を満たす必要があります。

20年以上の中長期在留、日本の大学等の卒業、義務教育修了+高校卒も立証方法として認められます。

学歴・職歴

申請事業分野に関連する 博士・修士・専門職学位 を有するか、 または 経営・管理に関する職歴3年以上 が必要です。 (起業準備活動期間を含む)。

事業計画

提出する事業計画書は、中小企業診断士・公認会計士・税理士 いずれかの 専門家確認(具体性・合理性・実現可能性の評価) が義務付けられました。

事業所

改正後の規模等に相応しい 独立した事業所の確保が必要 です。 自宅兼事務所は原則として不可 となります。


2.実務上の留意点(更新・適合・関連手続)

経営者としての活動実態が乏しい(外部委託のみ等)場合は「経営・管理」に該当しない取扱いとなります。 在留中に正当な理由なく長期出国があると活動実態なしと判断され、更新不許可の原因になり得ます。

更新時には、雇用保険・労災・健康保険・厚生年金の適用・保険料納付源泉所得税・法人税・消費税・地方税 等の公租公課の履行状況が詳細に確認されます。 必要な各種許認可は原則取得状況を提出します(やむを得ない場合は次回更新時に提出求め)。


3.4ヶ月ビザの位置づけと経過措置

4ヶ月ビザ(在留期間「4月」) は、来日後に住民登録・口座開設・事務所契約・許認可取得・雇用開始・ 専門家確認付き事業計画の最終化を迅速に進めるための初期在留として活用されます。 ただし、中長期(1年等)へ更新・移行する段階では、上記の新基準への適合が前提 になります。

既に「経営・管理」で在留中の方の更新は、施行日から3年以内(〜2028/10/16) に行う分については、 改正後基準に未適合でも経営状況や適合見込み等を踏まえ総合判断されます。 2028/10/17以降 の更新は 改正後基準への適合が必須 です。

「特定活動(51号・未来創造人材)」からの変更は、施行日前日までに51号の認定申請等をしている/在留中 なら変更時に改正前基準、 施行日以降に51号の認定申請等 を行った場合は変更時に 改正後基準 が適用されます。

3.会社設立をすべてすませてから経営管理ビザを取得する方法(従来の方法)

1.メリット・デメリット

メリット

経営管理ビザ1年を取得できる

デメリット

・来日して一度帰国しなければならない
・会社設立手続きを行っている間、本人名義の銀行口座がつくれないため、一時的に協力者の銀行口座に出資金を払い込まなければならない

一度帰国する必要はありますが、日本国内に信頼できる協力者がいる場合は定番の方法です。

日本に協力者がいて会社設立後に経営管理ビザ1年を取得する方は以下のページをご覧ください


2.手続きの流れ


来日 90日の短期ビザで来日(住民登録ができないため銀行口座を開設できません)
 
会社設立(投資) 日本の協力者に発起人になってもらい、その発起人の口座に投資額を振り込み会社を設立します。
 
入国管理局へ経営管理ビザの申請 会社登記が完了後、入国管理で経営管理の在留資格認定証明書交付申請を行います。
 
帰国 短期ビザ90日の期間のうちに許可がでれば帰国しなくてすむケースもありますが、一般的には一度帰国します。
 
経営管理ビザの許可 入国管理局で許可がでたら在留資格認定証明書を協力者に送付してもらい、海外現地の日本大使館で経営管理ビザの取得をおこないます。
 
来日、事業開始

来日し事業を開始します。


4. 4ヶ月の経営管理ビザを取得してから会社を設立する方法

1.メリット・デメリット(改正法対応)

メリット

・4ヶ月の在留で住民登録・在留カードの取得が可能になり、銀行口座・印鑑証明・雇用手続まで初期整備を加速
・来日後に事務所契約、許認可取得、雇用開始、専門家確認つき事業計画の最終化を現地で進められる
・更新(中長期化)を見据え、「常勤1名」「資本金3,000万円」「日本語B2」「学歴/職歴」「事業所」の証憑整備を段階的に実行できる

デメリット

改正後は更新審査で新基準適合が前提。4ヶ月中の実行計画と資金・人材の確保に遅れが出ると中長期移行が不許可となるリスク
自宅兼事務所は原則不可。規模に相応の事業所確保や、専門家確認(中小企業診断士/公認会計士/税理士)取得の負担増
・雇用・保険・税務等の公租公課の履行状況が更新審査で詳細確認されるため、労働/社保/税務の継続コンプライアンスが必須

2.手続きの流れ


定款・事業計画作成 会社の基本的事項を定めた定款や事業計画書を作成します。
 
入国管理局に申請 日本で会社設立をすすめているということで4か月の経営管理ビザの申請を行います。
 
来日 4か月の経営管理ビザを取得したら来日。住民登録を行ったのち銀行口座開設など諸手続きを行います。
※改正後は更新段階で常勤1名雇用資本金等3,000万円事業所確保(自宅兼原則不可)日本語B2/JLPT N2学歴/職歴専門家確認つき事業計画の適合が審査されます。
 
会社登記 事前に作成した定款をもとに会社登記を行います。
※法人は資本金3,000万円以上で設立・増資を計画(合同/合名/合資は出資総額)。個人事業のケースは投下総額で立証。
 
経営開始 会社登記完了後、経営を開始します。
常勤職員1名以上の雇用、労働/雇用保険・社保手続、源泉/法人税/消費税/地方税等の適正納付を開始。
 
ビザの更新 入国管理局でビザの更新を行い、中長期の経営管理ビザに変更します。
※更新時は経営・管理活動説明書等で直近活動を詳細説明。専門家確認の計画書雇用・資本金・事業所・日本語・学歴/職歴の適合を総合確認。

4. 4ヶ月申請で失敗しがちなポイント(回避策つき・詳細)

1. 資本金3,000万円の資金計画が後手になる

改正後は「資本金等3,000万円以上」が実質的な最低ラインです。
会社設立時に満たさない場合は、来日後の増資(払込による資本増加)第三者割当増資等で適合させますが、口座開設・資金移動・本人確認(KYC/AML)・登記手続の各工程に日数がかかります。

また、海外からの送金は送金元資金の出所資料(銀行残高証明、源資説明、契約書等)を求められることが多く、資金到着→払込→登記完了の証憑一式が更新審査で重要です。

対策:
来日前に増資ルート(設立時・設立後・第三者割当)想定スケジュールを確定。送金経路、名義、払込口座、株主構成変更の可否、株主総会/取締役会決議書雛形、登記委任状まで準備。
到着資金→払込→登記→証憑保全の各タスクをガント化し、遅延をゼロにします。

2. 常勤1名の雇用開始が遅れる

常勤職員1名以上は更新時の適合要件です。採用を来日後に始めると間に合わないケースが多発します。

職務記述書(JD)、雇用条件、就業場所、試用期間、社会保険・雇用保険の適用、給与支払体制(源泉徴収、給与台帳、支払日)まで雇用実務を一気通貫で設計しておく必要があります。

対策:
来日前から求人票・面談スケジュール・内定→入社手続を前倒し。
Week1-2:求人公開/面接、Week3:内定・労働条件通知、Week4:入社手続・社保/雇保手続開始の想定で、更新時に雇用契約書・在籍証明・就業実態が示せる状態にします。

3. 自宅兼オフィスを前提にしてしまう

改正後は自宅兼事務所が原則不可です。創業直後のコスト最小化のため自宅やコワーキングを想定すると、独立性・専有性・事業実態の証明で詰まります。

コワーキングでも登記・看板・郵便受領・固定席/個室・利用目的など契約条件によって可否が分かれるため、契約前に確認が必須です。

対策:
独立した事業所の賃貸借契約(登記可否明記)、間取り図・外観/内観写真・看板・ポスト表札・レイアウト等を来日前に整備。
物件候補の利用規約・登録可否・用途制限を事前に取得し、契約→登記→稼働の導線を確保します。

4. 専門家確認(事業計画)の段取り不足

事業計画は中小企業診断士・公認会計士・税理士等の専門家確認(具体性・合理性・実現可能性)が義務。

市場規模、競合、提供価値、KPI、3年程度のPL/BS/CF、採用・設備・許認可の裏どり、資金繰りの前提(為替・単価・稼働率・期ずれ)など、評価観点に沿った作り込みが必要です。

対策:
来日前にドラフト計画→専門家レビュー→修正→最終版のサイクルを確定。
レビュー観点(仮説と根拠、感応度分析、資金調達・増資計画、雇用・社保・税務計画、許認可取得ロードマップ)を合意し、確認書類の体裁・提出先・提出タイミングまで決めておきます。

5. 公租公課(社保/税務/労保)の初期整備が甘い

更新審査では、雇用保険・労災・健康保険・厚生年金の適用・資格取得・保険料納付、源泉所得税・法人税・消費税・地方税などの履行状況が確認されます。

会社設立後の税務署・都道府県税事務所・市区町村への各種届出、源泉徴収・年末調整・納期の特例、給与台帳・支払調書など、立ち上げ時に抜けやすい手続が多い領域です。

対策:
4ヶ月内のチェックリストを作成(税務届出/源泉納付/社保・雇保資格取得/労基関係書類/給与計算フロー/請求・領収・帳簿保全)。
月次で納付・帳票のエビデンス化を徹底し、更新時に滞納・未加入・未届出がないことを即時提示できる体制にします。

5.外国人創業人材受入促進事業を利用する場合(6ヶ月ビザ)

1.外国人創業人材受入促進事業とは

「外国人創業人材受入促進事業」をご存知でしょうか。国家戦略特区における外国人起業家の受け入れを促進するために特例的に認められた事業(制度)です。

この制度を利用すると入国管理局の審査前に、事業計画の提出のみで特例的に6か月間のビザが認められます。つまり、この6か月間は国内にいながら様々な準備活動を行うことができるようになるのです。上記2でご紹介したのは4か月のビザでしたので、さらに2ヶ月も長い準備期間という事になります。

ただし、4か月ビザの場合とは異なり定期的に東京都から創業活動の進捗状況の確認を受けなければなりません。

※改正後も、更新・中長期化のタイミングでは改正後基準(常勤1名・3,000万円・日本語B2・学歴/職歴・専門家確認・事業所)への適合が前提となります。


2.外国人創業人材受入促進事業の対象となる方


・東京都内(及び要件を満たす他の特区指定区域)で新たに事業を始めるとして新規に入国する外国人起業家

※既に他の在留資格をもって在留している方が、本事業を利用して在留資格を変更することは原則として認められませんのでご注意ください!


3.メリット・デメリット

メリット

・事業計画の作成のみで6か月のビザを取得して来日できる
・会社設立前に本人名義の銀行口座を開設できるので、協力者を必要とすることなく、自分の口座に出資金を振り込むことができる

デメリット

・創業活動が順調に進んでいるか、定期的に東京都から創業活動の進捗状況の確認を受けなければならない。(6か月の在留期間の間に3回)
・ビジネスがスムーズに立ち上がらない場合6か月後の中長期ビザへの更新手続きが難しいケースもある

日本国内に信頼できる協力者がいない場合でもしっかりとしたビジネスの計画があれば会社設立、経営管理ビザがスムーズに行えます。4か月ビザでは準備期間が足りない場合にこの制度の利用も検討するとよいでしょう


4.手続きの流れ


東京都への申請 東京都に創業活動確認申請書・創業活動計画書等の書類の提出
 
入国管理局に申請 東京都から「創業活動確認証明書」を取得後、入国管理局に在留資格(経営・管理)の認定申請を行います
 
来日 6か月の経営管理ビザを取得して来日。住民登録を行ったのち銀行口座開設など諸手続きを行います。
 
会社登記 定款を作成し会社登記を行います。
 
経営開始 会社登記完了後、経営を開始します。
 
ビザの更新 入国管理局でビザの更新を行い、中長期の経営管理ビザに変更します

6.4ヶ月経営管理ビザ申請のQ&A(法改正対応版)

Q. 4ヶ月で来日してから整える内容は?

A. 中長期移行の更新時に新基準の適合が審査されます。来日後4ヶ月の間に、常勤1名雇用資本金3,000万円の確保(増資等)独立した事業所の確保日本語B2(本人または常勤)学歴/職歴の要件確認専門家確認付き事業計画の準備を並行して進めてください。


Q. 自宅兼オフィスは使えますか?

A. 原則不可です。事業規模に応じた事業所の確保が必要です。


Q. 公租公課(税/社保/労働保険)はどこまで見られますか?

A. 更新時に雇用保険の資格取得/料納付健康保険・厚年の資格/料納付源泉/法人税/消費税/法人住民税/事業税(個人事業は申告所得税/個人住民税/個人事業税等)の履行状況が確認されます。


Q. 「特定活動(51号・未来創造人材)」から変更する場合の取扱いは?

A. 施行日前日までに51号の認定申請等を行っている/在留中なら、変更申請時は改正前基準施行日以降に51号の認定申請等を行った場合は改正後基準が適用されます。


Q. 既に「経営・管理」で在留中の更新は?

A. 施行日から3年以内(~2028/10/16)の更新は、改正後基準に未適合でも、経営状況や適合見込み等を踏まえ総合判断されます。
一方、2028/10/17以降の更新は改正後基準への適合が必須です。

この他のケースの経営管理ビザ申請についても無料相談を承っております。 ご相談をご希望の方はTEL03-6905-6370またはメールからご連絡ください。

8.ACROSEEDのサービスが選ばれるわけ

    ACROSEEDが選ばれるわけ

  • 開業1986年、業界最多レベル40,000件のビザ申請実績
  • 許可率99.9%、多くのお客様に支持された安心サービス
  • 交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
  • 難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数
  • 追加料金なし!明瞭な料金システム
  • 不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート
  • 日本語・英語・中国語での対応が可能です

開業1986年、業界最多40,000件のビザ申請実績

4ヶ月の経営管理ビザ取得のコンサルティング

行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は40,000件(2025年3月)を超えます。

現在は年間3000件~4000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。

ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。


許可率99.9%、多くのお客様に支持された安心サービス

行政書士法人ACROSEEDは、1986年の開業当初よりお客様の信頼にお応えするサービスのご提供を常に心掛けてまいりました。そのため、無料相談の段階で許可の可能性がない案件はお客様にご説明の上業務をお断りしています。

その結果、開業以来、常に99%以上(再申請を含む)の許可率を誇っております。

ただし、難しくても許可の可能性があり、かつ、お客様が申請を強くご希望する場合にはお客様と共に最大限のチャレンジをすることもございます。

お客様のご事情やご要望にあわせたACROSEEDの丁寧なサービスは多くのお客様から支持されています。


交通費ご負担なし!一律価格で全国対応

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ACROSEEDではご自身で申請して何度も不許可になった案件、他の行政書士事務所で不許可になった案件の再申請で多数の許可取得実績があります。

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ACROSEEDのサービス料金はWEBサイトに記載のある金額のみです。

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9.4ヶ月経営管理ビザ申請代行費用(税別)

〔重要なご案内:専門家確認の費用について〕
2025年改正に伴う「事業計画の専門家確認」(中小企業診断士・公認会計士・税理士)の報酬は、以下の料金に含まれておりません
当社で手配・日程調整は可能ですが、専門家の報酬は別途実費として、事前お見積のうえご負担いただきます(紹介料等はいただきません)。
依頼の要否・タイミング・確認の範囲は個別診断の上ご案内します。

また、2025年10月16日より登録免許税の金額が変更となりますのでご注意ください。
株式会社150,000円→210,000円
合同会社60,000円→210,000円

・お客様の条件による追加料金等は一切ございません。

・ACROSEEDのサービスは全国対応です。遠方のお客様も下記料金で業務をご依頼頂けます。

・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。

カード払いも可

4か月ビザパック(海外在住の方で日本に協力者がいない場合)
1.事業計画書の作成 593,500円
登録免許税変更のため2025年10/16より
660,000円
2.4か月の経営管理ビザ取得
3.株式会社の設立
(印鑑作成、定款認証、登録免許税込み)
4.経営管理ビザ1年への変更
経営管理4か月ビザのみ
1.事業計画書の作成 270,000円
2.経営管理ビザの申請

*4か月ビザ取得後、会社設立、1年以上の「経営・管理」ビザへの変更が別途必要です。

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Q&A監修者
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代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


【実績】
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