経営管理ビザの資本金3000万円は必須?取得条件を徹底解説
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「経営管理ビザ(在留資格『経営・管理』)を取りたいが、資本金3000万円は絶対に必要?」 「以前は500万円や従業員2人と言われたが、今はどうなったの?」 こうした疑問は、2025年10月16日施行の改正で条件が大きく変わったことにより、非常に増えています。
先に結論をまとめると、2025年10月16日以降に“新規で”申請する経営管理ビザは、原則として資本金等3,000万円以上が必須です。 ただし、すでに経営管理ビザで在留している方の更新などには、一定期間の経過措置(猶予)が設けられています。 このページでは、「3000万円が必須になるケース/ならない(猶予がある)ケース」を整理し、 併せて改正後の他の要件(雇用・日本語・経験・事業計画の専門家確認・事業所)も、実務目線で解説します。
1. まず結論|資本金3000万円は「いつの申請から」必須?
改正後の基準では、経営管理ビザの事業規模要件として「3,000万円以上の資本金等」が求められます。 ここで重要なのは「誰にでも即座に3,000万円が必要」というより、申請の種類・申請時期によって扱いが分かれる点です。
- 新規申請(2025年10月16日以降に受理される申請):原則、資本金等3,000万円以上が必須
- 既に経営管理で在留している方の更新:一定期間(~2028年10月16日頃まで)経過措置の可能性あり
- 施行日前に受理された申請:原則として旧基準が適用される整理(ただし個別事情あり)
したがって、「これから初めて経営管理ビザを申請する」場合は、資本金等3,000万円は“実質的に必須”と考えて計画を立てる必要があります。
2. 「資本金等3,000万円」とは?株式会社・合同会社・個人事業での考え方
改正後に求められるのは単なる「資本金」だけではなく、制度上は資本金等という表現が使われます。 代表的には次のように整理されます。
(1)法人の場合:払込済資本(資本金の額)または出資の総額
- 株式会社:払込済資本の額(一般に「資本金の額」として登記に出るもの)
- 合同会社・合名会社・合資会社:出資の総額
(2)個人事業の場合:事業に投下する総額として評価される領域
個人事業で申請する場合は、事業に必要な設備・賃料・人件費など、事業に投下される総額として実態評価される場面があります。 ただし、実務では法人化(会社設立)の方が、資金計画・体制説明・契約関係を整理しやすく、審査説明もしやすい傾向があります。
3. 例外はある?「3000万円が必須ではない」ように見えるケースの正体
「更新なら3000万円いらないと聞いた」「猶予があるなら不要?」という誤解が多いポイントです。 経過措置(猶予)があるのは、あくまで既存の経営管理ビザ保有者の更新などについて、一定期間、未充足でも“直ちに不許可にしない可能性がある”という整理です。 新規申請の要件が免除されるという意味ではありません。
(1)既存保有者の更新:3年間の経過措置(猶予)の考え方
施行日(2025年10月16日)から3年間程度は、更新申請において改正後基準を完全に満たしていなくても、 経営状況や今後の充足見込み等を踏まえて総合判断される可能性があります。 ただし、猶予期間でも「事業実体がない」「納税・社会保険が不十分」「改善計画がない」などは更新が難しくなります。
(2)施行日前に受理された申請:旧基準の適用が原則
施行日前に申請が受理されている場合、原則として旧基準の考え方で審査される整理があります。 ただし、追加資料要求や申請内容の変更等、個別事情で扱いが変わり得るため、時系列管理が非常に重要です。
4. 2025年10月改正後の「資本金3000万円以外」の主要要件も要チェック
改正後は、資本金等だけ整えても足りません。実務では“体制と能力”がセットで見られます。 代表的なポイントは次のとおりです(詳細は個別事情で変動します)。
- 常勤職員:日本人または身分系在留資格者の1名以上の常勤雇用を求める運用
- 日本語能力:申請者または常勤職員のいずれかがB2相当(例:JLPT N2)を示すことを求める運用
- 学歴・職歴:関連分野の学位、または経営・管理実務の経験(例:3年以上)の立証
- 事業計画:中小企業診断士・公認会計士・税理士等の専門家確認を求める運用
- 事業所:規模に見合う専用事業所の確保(自宅兼用は原則不可の方向)
とくに注意したいのは、資本金等が3,000万円あっても、「実態が伴わない名義貸し」「丸投げ経営」「計画の根拠が薄い」は通りにくいという点です。 審査では、資金・人・場所・計画が“線”でつながっているか(整合性)が問われます。
5. よくある質問(FAQ)
改正後の表現は「資本金等」で、法人形態により「払込済資本の額」や「出資の総額」として整理されます。 形式だけでなく、実際に事業に投下され、継続運営に使える資金であることが重要です。
スタートアップビザ(起業準備の制度)は「準備のための滞在」を可能にする枠組みですが、 最終的に経営管理へ移行する際には、改正後の基準を満たす必要が出てきます。 “回避策”ではなく、準備期間を確保して基準充足を目指す制度と捉えるのが安全です。
施行日から一定期間は経過措置がある可能性がありますが、永続的に旧基準のまま続けられる趣旨ではありません。 猶予期間のうちに、資本金増資・常勤雇用・日本語要件・事業所整備など、改正後基準へ近づける計画が重要です。
6. まとめ|「3000万円は必須?」への最終回答
- 2025年10月16日以降の新規申請では、原則として資本金等3,000万円以上が必須。
- 既存保有者の更新には、一定期間の経過措置(猶予)があり得るが、免除ではない。
- 改正後は資金だけでなく、常勤雇用・日本語・経験・専門家確認済みの事業計画・専用事業所など「体制と能力」もセットで重要。
- 成功の鍵は、資金・人・場所・計画を整合させ、“日本で継続的に経営する実態”を客観資料で示すこと。
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