海外在住者が経営管理ビザを取得する2つの方法|協力者の有無で異なる最適ルート
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現在海外に住みながら、日本で会社を設立し経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)を取得したい場合、 実務上の進め方は大きく2つのパターンに分かれます。
それが、 ① 日本国内に協力者がいる場合の「従来型ルート」と、 ② 日本国内に協力者がいない場合の「スタートアップビザ(4か月ビザ)ルート」です。
どちらが適しているかは、日本に頼れる人がいるか/いないかで大きく変わります。 以下では、それぞれの取得方法・流れ・注意点を最新制度に基づいて解説します。
パターン① 日本国内に協力者がいる場合|従来の経営管理ビザ取得ルート
日本に家族・知人・ビジネスパートナー・専門家(行政書士など)がいて、 会社設立や各種契約を来日前に日本国内で進められる場合は、 従来から使われている王道の方法で経営管理ビザを取得できます。
従来型ルートの基本的な流れ
- 日本国内の協力者の支援を受けながら事業計画を作成
- 日本で会社設立(株式会社・合同会社など)
- 事務所(オフィス・店舗)を契約
- 資本金の払込み・雇用体制の整備
- 日本の入管で在留資格認定証明書(COE)を申請
- 海外の日本大使館・領事館でビザ申請
- 来日後、1年の経営管理ビザで事業開始
この方法のメリット・注意点
- メリット:来日時点で会社・事務所・体制が完成しており、1年ビザを直接取得できる
- 注意点:協力者の存在が前提。契約や実務を丸投げにすると「実態なし」と見られるリスク
このルートは、日本側で準備を完結できる体制がある人向けの方法です。
パターン② 日本国内に協力者がいない場合|スタートアップビザ(4か月ビザ)ルート
一方で、「日本に知人がいない」「海外からでは会社設立や物件契約が進められない」 という方のために用意されているのが、スタートアップビザ(通称:4か月ビザ)です。
これは正式には在留資格「経営・管理(4月)」として扱われ、 事業計画段階で来日し、日本で準備を進めるためのビザという位置づけです。
スタートアップビザ(4か月)の基本的な流れ
- 事業計画が入管で承認されると、4か月の経営管理ビザ(COE)を取得できます
- 4か月ビザで来日
- 来日後に会社設立・事務所契約・銀行口座開設などを実施
- 事業体制が整った段階で、1年の経営管理ビザへ更新申請
この方法のメリット・注意点
- メリット:日本に協力者がいなくても、合法的に来日して起業準備ができる
- 注意点:4か月は短期間。期限内に会社設立・事務所確保・更新準備を終える必要がある
スタートアップビザは「準備のためのビザ」であり、 4か月後に自動で1年ビザに切り替わるわけではありません。 更新時点で通常の経営管理ビザ要件を満たしているかが厳しく審査されます。
【共通】2025年改正後に意識すべき経営管理ビザの重要ポイント
2025年10月16日施行の制度見直しにより、経営管理ビザでは 「事業の実体」と「雇用を含む体制」がより明確に求められています。
- 独立した事業所(バーチャルオフィスのみは不可)
- 3000万円以上の資金規模
- 少なくとも1人以上の常勤職員を含む体制
- 実現可能で具体的な事業計画
これは、従来型ルート・スタートアップビザルートのどちらにも共通して求められる要件です。
どちらの方法を選ぶべきか?判断の目安
- 日本に信頼できる協力者がいる → 従来型ルート
- 日本に知人がいない/現地で準備したい → スタートアップビザ(4か月)
無理に従来型で進めて準備不足になるよりも、 スタートアップビザを使って段階的に進める方が安全なケースも多くあります。
まとめ|協力者の有無で最適な経営管理ビザ取得ルートは変わる
- 海外在住者の経営管理ビザ取得には2つの実務ルートがある
- 協力者がいる場合は、来日前に会社設立して1年ビザを直接取得
- 協力者がいない場合は、スタートアップビザ(4か月)で来日し準備
- どちらの場合も、最終的には通常の経営管理ビザ要件を満たす必要がある
経営管理ビザは、「どのビザから始めるか」「どの順番で準備するか」によって、 許可の可能性やリスクが大きく変わります。 ご自身の状況に合ったルートを選ぶことが、成功への第一歩です。
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