就労ビザ(技・人・国)からの帰化申請ガイド
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政府は2026年1月に予定されている「外国人政策の総合的対応策」取りまとめに向けて、帰化要件の見直しを含む制度全体の再検討を進めている段階です。中でも居住「5年以上」要件の運用見直しは必須で永住申請に近い10年以上となる見込みが高いと言われています。
外国人「帰化」要件の厳格化とは?最新動向と専門家による影響解説帰化申請をご検討中の方は専門家を利用した早めの申請をおすすめします。
メール相談はこちら 03-6905-63711.就労ビザの外国人が帰化を目指すメリット

現在、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)で日本に在留している外国人の方にとって、「永住」と並んでよく検討されるのが日本国籍の取得(帰化)です。どちらも長期的な日本での生活を前提とした在留形態ですが、その法的な安定性や家族への影響という点では、大きな違いがあります。
ここでは、就労ビザから帰化を目指す場合の主なメリットとして、永住との違い/国外転勤や転職への強さ/再入国許可の不要性/家族の日本国籍取得の可能性について整理します。
1.永住との違い ― ビザ更新や在留資格の制限から完全に解放される
永住者は在留期限の更新が不要になる一方で、あくまで「外国人として日本に在留する資格」であるため、理論上は在留資格の取り消しや、長期出国による在留資格の喪失リスクが残ります。また、一部の公務員職や資格・職種によっては国籍要件があり、日本国籍がなければ就けない職業も存在します。
これに対して帰化により日本国籍を取得すると、在留カード・在留資格そのものが不要となり、出入国在留管理庁による在留資格の管理対象ではなくなります。就労内容や勤務先の変更に伴う「資格外活動」や「在留資格変更」といった概念もなくなり、将来のキャリア選択の自由度が高まることが大きなメリットです。
2.国外転勤や転職に強い ― キャリアの選択肢が広がる
就労ビザの場合、「日本の会社と雇用契約があること」「日本国内の事業所で活動すること」など、在留資格ごとに活動の範囲が定められています。そのため、頻繁な転職や長期の海外駐在・グローバルな異動は、在留資格の更新時に不利に働く場合があります。
日本国籍を取得すれば、転職回数や雇用形態の変更によって在留資格が左右されることはありません。また、日本企業の海外現地法人への長期赴任、海外企業への転職など、国際的なキャリアを選択しても、日本への帰国時にビザ取得を心配する必要がなくなる点は、就労ビザの方にとって大きな安心材料となります。
3.再入国許可が不要 ― 海外出張や一時帰国が自由に
就労ビザを含む中長期在留者の場合、原則として在留カードを保持する外国人は、日本を出国してから1年を超えて日本に戻らない場合、在留資格が失われる可能性があります。そのため、長期出国の際には再入国許可の取得が必要となるケースもあり、出入国のたびに在留資格への影響を意識しなければなりません。
帰化して日本国籍を取得すれば、パスポートは「日本国旅券」となり、再入国許可制度の対象外となります。海外出張や里帰り、長期の留学・駐在などで一時的に日本を離れる場合でも、日本への帰国にビザや在留資格の心配がいらないため、生活・仕事の両面で大きな自由度が生まれます。
4.家族の日本国籍取得の可能性 ― 将来世代への安心につながる
就労ビザはあくまでご本人の在留資格であり、配偶者やお子様は、それぞれ「家族滞在」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」など、別の在留資格で日本に在留することになります。この場合、ご本人の在留状況の変化(退職・転職・収入減少など)が家族の在留にも影響する可能性があります。
一方で、帰化によりご本人が日本国籍を取得すると、配偶者やお子様が将来的に「日本人の配偶者」「日本人の子」として、日本国籍取得や在留資格変更を検討しやすくなる場合があります。特に、日本で教育を受けているお子様にとって、日本国籍の取得は進学や就職の選択肢を大きく広げる要素となり得ます。
就労ビザからの帰化は、単にご本人の在留を安定させるだけでなく、ご家族全体の将来設計にも関わる重要な選択肢といえるでしょう。
現在の在留期間、勤務形態(正社員・契約社員・派遣)、転職回数、年収、納税状況などをお知らせください。就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で帰化申請が可能か、7要件のどこまで満たしているかを専門家が無料で確認いたします。
就労ビザ特有の注意点(税証明・社会保険・雇用契約の内容・勤続年数)も個別にアドバイスいたします。英語・中国語でのご相談も可能です。
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2.就労ビザ(技・人・国)から帰化申請の要件

1. 就労ビザの方に共通する「帰化申請の7要件」
日本で帰化申請を行う場合は、在留資格にかかわらず、原則として「住所・能力・素行・生計・国籍・思想・日本語能力」の7要件を満たしているかどうかが審査されます。就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)の方も、この7要件を前提としたうえで、勤務内容や在留経歴を踏まえて個別に判断されます。
- 住所要件:一定期間、日本に「引き続き」住所を有しているか
- 能力要件:成人(原則20歳以上/本国法上の成年)であるか
- 素行要件:前科の有無、交通違反の頻度、日常生活での規範意識
- 生計要件:ご本人または世帯単位で安定した収入があるか
- 国籍要件:原則として現在の国籍を離脱できる見込みがあるか
- 思想要件:日本国憲法に反する思想・暴力的な政治活動がないか
- 日本語能力:日常会話・読み書きが日本で生活するうえで支障がないか
就労ビザの方の場合は、特に「住所要件」「生計要件」「素行要件」「日本語能力」が、勤務先・在職状況・納税状況と密接に関連するため、事前の整理が重要になります。
2. 在留期間と就労年数の目安
一般的に、就労ビザから帰化を目指す場合、「引き続き5年以上、日本に在留していること」が大きな目安となります。そのうち、ある一定期間は就労ビザなどの就労可能な在留資格で働いていることが求められます。
- 日本に通算5年以上在留していることが目安
- うち最後の数年間は安定して就労していることが望ましい
- 短期滞在・観光などの在留は、原則として5年のカウントに含まれない
留学ビザから就労ビザに変更している方の場合、在留の一部期間は「留学」、その後が「技術・人文知識・国際業務」などというケースも多く見られます。このような経歴でも、在留の継続性や日本との生活基盤が確認できれば、トータルとして5年要件を満たしていると判断されることがあります。
なお、途中の帰国・長期出国が多い場合や、在留資格の更新がぎりぎりになっている場合などは、具体的な在留履歴をもとに個別の検討が必要です。
3. 安定した収入と生計要件(会社員・契約社員・派遣社員)
就労ビザの方の帰化審査では、「現在の収入で日本での生活を安定して続けていけるか」が重視されます。必ずしも高収入である必要はありませんが、毎年の収入の推移・雇用形態・扶養家族の人数などを総合的に見て判断されます。
- 正社員:勤続年数が長く、賞与・昇給などがあればプラス評価
- 契約社員・派遣社員:契約の更新状況や今後の見込み、勤務先の安定性がポイント
- 副業・個人事業:収入がある場合は、確定申告の有無・内容が審査対象
特に、ご家族を扶養している場合は、ご家族を含めた世帯として生活が成り立っているかどうかが見られます。預貯金残高や住宅ローン・家賃なども含めて、生活設計が破綻していないかを確認されるイメージです。
4. 素行要件と税金・社会保険の状況
就労ビザからの帰化申請でトラブルになりやすいのが、税金・社会保険・交通違反など、いわゆる「素行要件」に関する部分です。
- 住民税:毎年の納付状況に遅れや未納がないか
- 所得税・確定申告:副業・個人事業の収入がある場合、適切に申告しているか
- 健康保険・年金:会社員であれば厚生年金・社会保険、個人事業であれば国民健康保険・国民年金への加入状況
- 交通違反:違反や罰金の履歴が多数ある場合、申請時期を調整した方が良いこともある
「少し遅れたことがある」「昔、軽微な違反があった」というだけで直ちに不許可になるわけではありませんが、「最近はきちんと是正している」「これからはきちんと守る」という姿勢を示すことが重要です。申請前に、住民税・社会保険料・年金の記録を整理しておくことをおすすめします。
5. 日本語能力と日常生活の安定
就労ビザで日本の会社に勤務している方は、ある程度日本語を使用しているケースが多いものの、帰化申請では「読み・書き」も含めた日本語能力が確認されます。
- 役所や学校から届く書類の内容を理解できるか
- ひらがな・カタカナ、簡単な漢字を使って文が書けるか
- 法務局での面談で、自分の仕事や家族のことを日本語で説明できるか
特にITエンジニアや外資系企業など、職場では英語中心という方の場合、日常生活でどの程度日本語を使っているかを事前に整理しておくとよいでしょう。日本語に自信がない方でも、事前に質問内容を想定して準備することで、面談は十分対応可能なことが多くあります。
以上のように、就労ビザから帰化を目指す場合は、法律上の7要件とあわせて、在留履歴・勤務状況・納税・日本語力をトータルで整えていくことが重要になります。ご自身の状況で申請が可能かどうか不安な場合は、専門家による事前診断を受けることをおすすめします。
3.就労ビザ特有のよくある不許可事例と注意点
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)の方が帰化申請を行う際には、在留状況や勤務形態が「安定した生活」や「素行要件」にどのように影響しているかが厳しく確認されます。ここでは、就労ビザの方に特有の不許可事例と、その際に問題となりやすいポイントを整理します。
1.転職回数が多く、在留状況が「安定」と評価されないケース
ITエンジニアや専門職の方を中心に、短期間での転職や、派遣会社を何度も変更しているケースが増えています。転職自体は違法ではありませんが、
- 1~2年ごとに勤務先が変わっている
- 無職の期間が長い/再就職までのブランクが何度もある
- 在留資格の更新が毎回ぎりぎりになっている
といった状況が重なると、「日本で安定した生活基盤を築いているか」という点で不安視されることがあります。
転職が多い方は、なぜ転職をしたのか/現在の会社で長期的に働く予定があるかを説明できるように整理しておくことが重要です。
2.契約社員・派遣社員で、収入や雇用の継続性に不安があるケース
近年は、正社員だけでなく、契約社員や派遣社員として働く外国人も増えています。これらの雇用形態でも帰化は可能ですが、
- 契約期間が半年ごと・1年ごとで、更新の見込みが不透明
- 勤務先・派遣先の売上や経営状況が不安定
- 年収が低く、家族を扶養しているのに生活費や貯蓄に余裕がない
といった事情がある場合、「生計要件」や「今後の生活の安定性」の面で慎重に見られます。
申請にあたっては、現在の契約更新の実績や、会社からの継続雇用の見込み、世帯としての収支・預貯金状況を整理し、「今後も日本で安定して生活できる」ことを示すことが大切です。
3.副業・アルバイト・個人事業の申告漏れ
就労ビザで働きながら、副業(アルバイト・フリーランス・オンライン業務など)をしている方も多く見られます。副業そのものが違法とは限りませんが、
- 就労ビザの活動範囲を超えた仕事を、許可なく行っている
- 副業収入があるのに、確定申告をしていない
- 報酬・仮想通貨・海外からの送金などが税務上申告されていない
といった場合、在留資格上の問題(資格外活動)や、納税義務違反として、帰化審査に大きなマイナスとなり得ます。
副業や個人事業の収入がある場合は、必ず確定申告を行い、過去の未申告分があれば修正申告を行ったうえで一定期間経過してから申請するなど、事前の是正が必要です。
4.住民税・社会保険・年金の未加入・未納
就労ビザの方の不許可理由として非常に多いのが、住民税・社会保険・年金の未納や未加入です。
- 会社員なのに、長期間「国民健康保険・国民年金」のままになっている
- 住民税が給与天引きではなく、自分で納付する方式で、支払いが遅れがち
- 「海外にいた期間がある」などの理由で、年金加入期間に空白が多い
こうした状態は、「日本の公的制度をきちんと守っていない」と評価されるおそれがあります。申請前に、
- 住民税の納税証明書・課税証明書を確認し、未納があれば完納する
- 社会保険・年金の加入状況を確認し、必要に応じて年金事務所で過去の記録を整理する
など、まずは現在の状況を「正常な状態」に戻すことが重要です。
5.書類内容の不一致・整合性の欠如
就労ビザの方の帰化申請では、会社からの書類や税金関係の資料など、多数の公的書類を提出します。この際に、
- 在職証明書と源泉徴収票で会社名や所在地が異なっている
- 住民票の世帯構成と、実際に一緒に住んでいる家族構成が異なる
- 給与明細の支給額と、住民税の課税額・確定申告の内容が合わない
といった「書類同士の矛盾」があると、故意でなくても「説明がつかない」状態となり、不許可や追加資料の対象になりやすくなります。
申請前には、勤務先に発行を依頼する書類と、税務署・市区町村・年金事務所などの公的な記録との整合性をしっかり確認し、矛盾がある場合は理由を明らかにしておくことが大切です。
6.交通違反・軽微な違反が短期間に集中しているケース
軽微なスピード違反や駐車違反が一度あっただけで直ちに不許可、ということは通常ありませんが、
- ここ数年の間に、何度も交通違反を繰り返している
- 反則金の納付が遅れたことがある
- 飲酒運転など重大な違反歴がある
といった場合には、素行要件に影響する可能性があります。違反歴が多い場合は、一定期間、違反がない状態を継続してから申請するなど、申請時期の調整が必要になることもあります。
以上のような就労ビザ特有のリスクを避けるためには、次の点を意識して準備を進めることが重要です。
- 転職・雇用形態の経緯を整理し、現在の勤務先での継続雇用の見込みを説明できるようにする
- 住民税・社会保険・年金の加入・納付状況を確認し、不備があれば申請前に是正する
- 副業・個人事業の収入がある場合は、過去の確定申告を含めて正しく整理しておく
- 会社が作成する書類と公的な証明書類との整合性を事前にチェックする
- 交通違反などが多い場合は、一定期間様子を見てから申請時期を検討する
ご自身だけで判断が難しい場合は、現在の在留経歴・勤務形態・税金や副業の状況をまとめたうえで、専門家に一度チェックしてもらうことで、不許可リスクを大きく減らすことができます。
現在の在留期間、勤務形態(正社員・契約社員・派遣)、転職回数、年収、納税状況などをお知らせください。就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で帰化申請が可能か、7要件のどこまで満たしているかを専門家が無料で確認いたします。
就労ビザ特有の注意点(税証明・社会保険・雇用契約の内容・勤続年数)も個別にアドバイスいたします。英語・中国語でのご相談も可能です。
メール相談はこちら 03-6905-6371
4.帰化申請に必要な資料一覧(就労ビザの方)
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)で日本に在留している方が帰化申請を行う場合、ご本人だけで申請するケースと、配偶者やお子様と一緒に申請するケースとで、提出すべき資料の範囲が少し変わります。ここでは、一般的によく求められる資料を、
・配偶者と一緒に申請する場合
・子どもも含めて家族で申請する場合
の3つに分けて整理します。実際に必要となる資料は、法務局での事前相談の結果や、ご本人の国籍・家族の構成などによって変わることがありますので、必ず担当の法務局からの指示に従ってください。
1.本人共通で必要となる資料
まずは、申請の形にかかわらず、就労ビザの方が一般的に共通して求められる資料です。
- 帰化許可申請書一式:各種申請書・履歴書・親族概要書など
- パスポート:現在有効なもの、過去のものを含めて提出を求められることがあります
- 在留カード:表・裏面のコピー
- 住民票:世帯全員分、続柄や国籍などが記載されているもの
- 国籍国の身分関係書類:出生証明書・婚姻証明書・家族関係を証明する書類など(母国官公庁発行)
- 在職証明書:勤務先の会社が発行するもの(勤務開始日、役職、業務内容などが記載されたもの)
- 給与証明・源泉徴収票:直近数年分の源泉徴収票や、必要に応じて給与明細のコピー
- 課税・納税証明書:市区町村が発行する住民税の課税(所得)証明書+納税証明書(直近3~5年分を求められることが多い)
- 銀行通帳のコピー:預貯金や家計の状況が分かるページ(残高だけでなく入出金の履歴を求められることもあります)
- 健康保険・年金関係書類:健康保険証、年金手帳、加入状況が分かる記録など
- 住居に関する書類:賃貸借契約書のコピー、持ち家の場合は登記事項証明書・ローン返済計画など
これらは、日本での生活状況(在留・就労・収入・住居)の安定性を確認するために提出を求められるものです。特に税金や年金の記録については、未納がないかどうかが重要なチェックポイントになります。
2.本人のみで申請する場合の資料
配偶者やお子様が外国籍で日本に在留している場合でも、「まずは自分だけ帰化したい」というケースも少なくありません。この場合、家族の書類も一定程度は必要になりますが、帰化申請者本人に関する資料が中心になります。
- 本人の学歴・職歴を示す資料:卒業証書・成績証明書、職務経歴が分かる書類など
- 交通違反・刑事事件に関する資料:必要に応じて、違反歴・罰金納付に関する資料
- 日本語能力に関する資料:日本語能力試験(JLPT)や、日本語学校の修了証明書などがあれば有利に働く場合があります
本人のみで申請する場合でも、同居している家族の状況(収入・税金・保険など)が審査対象となることがあります。そのため、世帯全体の住民税や扶養関係の資料を求められることもあります。
3.配偶者と一緒に申請する場合の資料
配偶者の方も一緒に日本国籍を希望する場合は、配偶者の分の申請書類・身分証明・収入・税金関係の資料を追加で準備する必要があります。
- 配偶者のパスポート・在留カード:本人と同様に、身分と在留状況を確認するため
- 配偶者の国籍国の身分関係書類:出生証明書・未婚証明・婚姻証明など
- 配偶者の住民票:同一世帯であれば、世帯全員分の住民票で兼ねる場合もあります
- 配偶者の在職証明書・源泉徴収票:配偶者も就労している場合、世帯収入の把握のため提出を求められます
- 婚姻に関する書類:日本で婚姻した場合は婚姻届受理証明書、本国での婚姻証明書など
配偶者と一緒に申請する場合、「夫婦として日本でどのように生活しているか」が審査のポイントとなります。世帯としての収入・支出・居住の状況を説明できるよう、家計の実態に合った資料を揃えておくことが大切です。
4.子どもも一緒に申請する場合の資料
お子様も同時に帰化を希望する場合は、子ども一人ひとりについての身分関係・在留状況・学校生活の状況などを証明する資料が必要になります。
- 子どものパスポート・在留カード:日本に在留している場合
- 出生証明書:本国官公庁発行のもの、日本で出生した場合は出生届受理証明書など
- 母国の戸籍・家族関係登録簿:親子関係を確認できる書類
- 在学証明書・成績通知表:日本の幼稚園・小学校・中学校などに通学している場合
- 予防接種・健康診断など:自治体によっては、生活実態の確認のために求められることがあります
お子様が日本で長く生活している場合、学校での様子や日本語能力も含めて、「日本での生活基盤ができているか」が重視されます。家族全体で申請する場合は、親子の生活状況・教育環境を説明できる資料を揃えておくとスムーズです。
5.資料準備の際の注意点
- 本国の書類は発行から一定期間以内のものが求められることが多く、取得に時間がかかる場合があります
- 外国語の書類には、原則として日本語訳が必要です(自分で翻訳したもの/専門家による翻訳など、法務局の指示に従ってください)
- 会社から発行してもらう書類は、会社名・住所・在職期間・仕事内容などの記載内容に誤りがないかよく確認しましょう
- 世帯全体の税金・社会保険の記録は、市区町村・年金事務所・税務署など複数の窓口で取得する必要があります
就労ビザの方の帰化申請では、「勤務先を含めた生活全体の安定性」を確認するために、多くの資料が必要になります。どの書類が必要になるかは個々の事情によって変わりますので、事前に法務局と専門家に相談し、過不足のない形で準備を進めることが、不許可リスクを下げるうえで非常に重要です。
5. 就労ビザの方の帰化申請の流れ

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)から帰化を目指す場合、「在留状況の整理 → 法務局での事前相談 → 書類収集 → 申請 → 面接 → 審査 → 許可」という流れで進みます。ここでは、初めて帰化申請をされる就労ビザの方にも分かりやすいよう、一般的なステップを順番にご紹介します。
1.現在の在留状況・就労状況の整理
まずは、ご自身の在留歴・勤務先・収入・税金・家族構成などを整理し、帰化要件を満たしているかどうかを確認します。
- 日本での在留期間(入国日・在留資格の変遷・更新の履歴)
- 現在の就労状況(勤務先、雇用形態、勤続年数、年収など)
- 住民税・所得税・社会保険・年金の納付状況
- 家族(配偶者・子ども)の在留状況や収入状況
この段階で、転職が多い・税金の未納がある・副業の申告漏れがあるなどの問題点に気付いた場合は、申請前に改善・是正しておくことが重要です。
2.法務局への事前相談・予約
帰化申請は、まず管轄の法務局・地方法務局の国籍担当窓口での事前相談から始まります。電話や窓口で予約を行い、指定された日時に出向いて、
- 現在の在留資格・在留期間
- 勤務先・年収・家族構成
- 帰化を希望する理由
などを説明します。
事前相談では、申請が可能かどうかの目安や、準備すべき書類の一覧が示されます。就労ビザの方の場合、勤務先からの書類・税金関係の資料・家族の書類など、かなり多くの書類が必要になることが多いため、この段階でしっかりメモを取ることをおすすめします。
3.必要書類の収集・日本語での書類作成
法務局から指示された資料に基づき、本国・日本・勤務先の3方向から書類を揃えていきます。
- 本国:出生証明書・婚姻証明書・家族関係登録簿などの身分関係書類
- 日本:住民票、課税・納税証明書、在学証明書、登記事項証明書など
- 勤務先:在職証明書、源泉徴収票、給与証明書など
あわせて、以下のような日本語での書類作成も行います。
- 履歴書・親族概要書
- 帰化の動機書(理由書)
- 事実の概要を説明する補足資料(転職の理由、副業の有無など)
外国語で作成された本国書類には、日本語訳が必要です。自分で翻訳することが認められる場合もありますが、内容が複雑な場合は専門家に依頼した方が安心です。
4.申請書の提出(帰化許可申請)
必要書類が揃ったら、法務局との日程調整のうえで、帰化許可申請書一式を提出します。このとき、担当官が書類の内容を確認し、不足や不明点があればその場で質問されることがあります。
- 原則として、申請本人が法務局の窓口に出向いて提出します
- 配偶者やお子様も一緒に申請する場合、家族についての質問を受けることもあります
ここで正式に申請が受理されると、「この日から帰化審査がスタートする」ことになります。
5.法務局での面談(聞き取り)
申請受理後、一定期間が経過すると、法務局での面談(聞き取り)が行われます。内容は各法務局や事案によって異なりますが、一般的には次のような点を日本語で確認されます。
- 日本に来た経緯と現在の在留状況、今後の生活予定
- 勤務先や仕事内容、勤務時間、収入について
- 家族との生活状況、家計の分担
- 日本での生活ルールや税金・保険制度についての理解
- 日本語の理解度(簡単な会話・読み書きのレベル)
就労ビザの方の場合、転職の理由や雇用形態、副業の有無、税金・年金の状況などについて詳しく質問されることもあります。事前に申請書や提出資料を見直し、内容に一貫性があるかどうかを確認しておくことが大切です。
6.追加資料の提出・在留状況のフォロー
審査の途中で、法務局から追加書類の提出を求められることがあります。
- 最新の源泉徴収票・給与明細
- 新しい在留カードのコピー(在留期間を更新した場合)
- 会社の決算書や在職状況に関する補足資料
審査期間中に転職や結婚、子どもの出生、住所変更などがあった場合は、速やかに法務局に報告し、必要な書類を追加で提出する必要があります。
就労ビザの方は、在留期間の更新時期と帰化審査の期間が重なることも多いため、「帰化申請中だからビザ更新は不要」と誤解しないよう注意が必要です。帰化許可が出るまでは、これまでどおり在留資格の更新を続ける必要があります。
7.審査・法務大臣の許可・官報告示
法務局での審査が終わると、案件は法務省に送られ、法務大臣による最終的な許可の判断が行われます。許可となった場合、官報に帰化許可の告示が掲載され、その日をもって日本国籍を取得することになります。
許可の連絡は、法務局から本人あてに電話等で通知されるのが一般的です。不許可となった場合も通知がありますが、理由が詳細に書面で示されるわけではないため、今後に向けた改善点の整理は専門家と一緒に行うとよいでしょう。
8.日本国籍取得後の手続き
帰化が許可された後は、日本人としての各種届出・手続きを進めていきます。
- 市区町村役場での戸籍編製の手続き
- 日本国旅券(パスポート)の申請
- 在留カードの返却・外国人登録関連の手続きの終了
- 勤務先への報告(社会保険・源泉徴収の名義・区分変更など)
- 本国における国籍離脱手続き(国によって要件・期限が異なります)
就労ビザのときとは異なり、帰化後は在留資格の更新や再入国許可の手続きが不要になりますが、本国の国籍法に基づく対応が必要となる場合があります。母国との二重国籍が認められない国も多いため、国籍離脱の可否や期限については、事前に大使館・領事館などで確認しておくと安心です。
このように、就労ビザからの帰化申請は、準備から許可まで長いプロセスになりますが、ひとつひとつのステップを確実に進めていくことで、安定した日本での将来設計につながります。途中で不安な点が出てきた場合は、早めに専門家に相談し、在留状況と審査の進行にズレが生じないようにすることが大切です。
6.就労ビザの方の帰化申請Q&A
はい、就労ビザの種類にかかわらず、一定の条件を満たしていれば帰化申請は可能です。一般的には「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「高度専門職」「経営・管理」などの就労系在留資格で、安定した就労と収入があれば帰化の対象になります。
ただし、在留資格ごとに求められる在留期間や活動内容の安定性が異なり、法務局での審査ポイントも変わります。派遣形態・請負契約・フリーランスに近い働き方など、就労実態が複雑な場合は、申請前に専門家に個別相談されることをおすすめします。
転職そのものが禁止されているわけではありませんが、短期間での転職を繰り返している場合や無職期間が長い場合は、「日本での生活基盤が安定しているか」という点で慎重に見られることがあります。
重要なのは、
- なぜ転職したのか、合理的な理由を説明できるか
- 現在の勤務先で、しばらく継続して働く見込みがあるか
- 転職を繰り返しても収入が大きく落ち込んでいないか・税金の未納がないか
といった点です。転職歴が多い方は、職歴の整理と「今後は安定して就労できる」というストーリー作りが特に重要になります。
はい、契約社員・派遣社員・パートタイム勤務であっても、生計要件や在留要件を満たしていれば帰化申請は可能です。正社員であることは必須条件ではありません。
ただし、
- 契約更新の実績や、今後の継続見込み
- 世帯全体として生活に十分な収入があるか
- 住民税・社会保険料がきちんと納付されているか
など、雇用の安定性と家計の安定性が特に重視されます。年収が低めの方や扶養家族が多い方は、預貯金の状況や配偶者の収入も含めて総合的に判断されます。
副業やフリーランス収入があること自体は、適切に手続きをしていれば必ずしもマイナスではありません。問題になるのは、
- 就労ビザの活動内容を超えた仕事を、許可なく行っている場合
- 副業収入があるのに、確定申告をしていない場合
- 海外送金・仮想通貨などを含む収入が税務上整理されていない場合
です。こうした点があると、資格外活動違反や納税義務違反として帰化審査で大きなマイナス評価となり得ます。
副業・フリーランス収入がある方は、過去分も含めた申告状況を確認し、不備があれば修正申告を行ったうえで一定期間様子を見て申請するなど、事前の是正が非常に重要です。
多くの就労ビザの方は、最初に留学ビザで来日し、その後「技術・人文知識・国際業務」などに変更しているケースが多く見られます。この場合、留学期間も含めて日本に「引き続き」5年以上在留していれば、原則として在留要件の目安を満たすと判断されることがあります。
一方で、
- 途中で長期帰国している・在留資格に空白期間がある
- 日本での生活基盤が十分にできていないと見なされる
といった場合には、留学期間の扱いやカウントの仕方が変わることがあります。
具体的な在留履歴の評価は法務局によって判断が分かれることもあるため、入国日・在留資格の変遷・更新履歴を整理したうえで、個別に確認することが大切です。
8.就労ビザの方の帰化申請サポートサービス
1.サービス概要

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、高度専門職など)から帰化申請を行う場合、在留履歴・転職状況・雇用形態・年収・税金・社会保険・年金・母国書類など、非常に多岐にわたる資料を正確かつ一貫性をもって整理することが求められます。
特に就労ビザの方は、
- 転職回数が多い
- 派遣・契約社員で雇用形態が複雑
- 副業や海外収入がある
- 税金・住民税の納付状況に不安がある
- 家族の在留資格が異なる
といった事情から、申請準備が複雑になりやすい傾向があります。
ACROSEEDでは、就労ビザの方向けに、帰化申請に必要な書類収集サポート、申請書一式作成、帰化理由書の作成支援、面談対策を含めた総合サポートをご用意しています。
「書類の整理ができない」「転職が多く不安」「法務局で何を聞かれるか心配」という方に最適です。
対象となる方
- 就労ビザ(技・人・国・高度専門職・企業内転勤など)で日本に5年以上在留している方
- 転職歴・雇用形態(派遣・契約社員)・副業があるなど、状況を整理したい方
- 住民税・年金・社会保険・扶養関係などに不備がないか不安な方
- 母国書類(出生証明・婚姻証明など)の取得や翻訳方法で困っている方
- 書類作成・理由書・法務局面談まで、専門家のフルサポートを受けたい方
2.3つのサービスプラン
ACROSEEDでは、お客様の状況・必要度に応じて、以下の3種類の帰化サポートプランをご用意しています。
① 書類作成サポート(作成のみ)
最もシンプルなプランです。帰化申請に必要な書類の整理・作成・理由書の作成支援を行います。法務局への申請や面談同行は含まれません。
- 提出書類のリスト化・収集方法のご案内
- 提出書類の作成
- 帰化理由書の作成サポート
- 面接ガイダンス
※面談はご本人が対応しますが、想定質問と回答のアドバイスを行います。
② 書類作成+行政書士の法務局同行サポート
書類作成に加え、行政書士が法務局の事前相談・申請時に同行し、説明補助を行う安心プランです。日本語でのやり取りや提出手順に不安がある方に最適です。
- プラン①の内容すべて
- 法務局での事前相談同行
- 法務局での申請同行
※面談はご本人が対応しますが、想定質問と回答のアドバイスを行います。
③ 簡易帰化サポート(書類作成+行政書士の法務局同行)
「簡易帰化(日本人配偶者の子、永住者の子など要件が一部軽い区分)」に特化したプランです。書類作成に加えて、行政書士が法務局での手続きを全面的にサポートします。
- プラン①・②の内容すべて
- 簡易帰化特有の書類整理・要件説明
- 本人事情に応じた書類の最適化・補強
※面談はご本人が対応しますが、想定質問と回答のアドバイスを行います。
サービスに含まれない内容
以下は本サービスには含まれません。
- 法務局での面談同席(面談は原則本人のみ)
- 不許可時の無料再申請
- 本国書類の取得代行(取得方法の案内は可能)
3.ACROSEEDに依頼するメリット
- 開業1986年、業界最多レベル40,000件のビザ申請実績
- 許可率99.9%、多くのお客様に支持された安心サービス
- 交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
- 難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数
- 追加料金なし!明瞭な料金システム
- 不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート
- 日本語・英語・中国語での対応が可能です
開業1986年、業界最多40,000件のビザ申請実績

行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は40,000件(2025年3月)を超えます。
現在は年間3000件~4000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。
ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。
許可率99.9%、多くのお客様に支持された安心サービス
行政書士法人ACROSEEDは、1986年の開業当初よりお客様の信頼にお応えするサービスのご提供を常に心掛けてまいりました。そのため、無料相談の段階で許可の可能性がない案件はお客様にご説明の上業務をお断りしています。
その結果、開業以来、常に99%以上(再申請を含む)の許可率を誇っております。
ただし、難しくても許可の可能性があり、かつ、お客様が申請を強くご希望する場合にはお客様と共に最大限のチャレンジをすることもございます。
お客様のご事情やご要望にあわせたACROSEEDの丁寧なサービスは多くのお客様から支持されています。

お客様の声
ACROSEEDでビザの許可を取得されたお客様からコメントを頂きました。ビザの種類別にご覧いただけます。
交通費ご負担なし!一律価格で全国対応

行政書士法人ACROSEEDのオフィスは東京都千代田区の永田町にありますが、全国の入管業務を交通費等を頂くことなく一律料金でお引き受けしています。
また、遠方のお客様にはSkypeやZoom等のシステムを利用したオンライン相談もご利用いただけますので、ご来社頂くお客様と同様に担当者の顔を見ながらマンツーマンでご相談や業務のご依頼をいただけます。
難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数
ACROSEEDではご自身で申請して何度も不許可になった案件、他の行政書士事務所で不許可になった案件の再申請で多数の許可取得実績があります。
ACROSEEDの業務実績は業界でも他に類を見ないことで知られており、同業他社で不許可になった案件や専門家でも判断が難しい案件など全国からご紹介やお問い合わせを頂き、業界の総合病院のような機能も果たしています。
難しいと思われるケースも諦めずにご相談ください。

不許可後にACROSEEDにご依頼されて許可を取得したお客様の声
ご自身で申請して何度も不許可になった案件、他の行政書士事務所で不許可になった案件の再申請で多数の許可を取得しています。
追加料金なし!明瞭な料金システム

ACROSEEDのサービス料金はWEBサイトに記載のある金額のみです。
出国日数が多い、不許可歴がある、交通違反歴があるなど、お客様の状況によって料金を追加することはございません。
明瞭な料金システムでお客様に安心してご利用いただけるサービスをご提供しています。
不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート

ACROSEEDで申請した案件が万が一不許可となった場合には、お客様への補償として許可の可能性がある限り無料にて再申請を行うことにしています。
最近の同業他社の傾向として「不許可であれば全額返金」とするケースが多いようですが、私たちは「返金をしてもお客様の問題の解決には至らない」と考えています。
なぜならば、安易に業務をお引き受けしお客様の申請履歴に不許可の経歴を残してしまった場合、再申請で許可をとることが一段と難しくなってしまうからです。
数多くある行政書士事務所の中でACROSEEDを選んで頼ってきてくださったお客様には「最短でビザの許可をとって喜んで頂く。そして不許可の場合は許可がとれるまで徹底的にサポートする」という姿勢で業務をお引き受けしております。
4.帰化申請サポート費用(税別)
事前相談の同行20,000円/回(税別)も承ります。ACROSEEDへ業務のご依頼をされた方は契約時に同額を割引いたします。
・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。
1.書類作成のみ
| 給与所得者 | 150,000円 |
|---|---|
| 経営者・事業主 | 200,000円 |
| ご家族の追加(1名ごと) | 50,000円 |
2.書類作成+法務局への同行等
普通帰化
| 給与所得者 | 180,000円 |
|---|---|
| 経営者・事業主 | 250,000円 |
| ご家族の追加(1名ごと) | 60,000円 |
簡易帰化
| 給与所得者 | 120,000円 |
|---|---|
| 経営者・事業主 | 150,000円 |
| ご家族の追加(1名ごと) | 50,000円 |
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行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)
1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。

開業1986年、業界最多40,000件のビザ申請実績
許可率99.9%、多くのお客様に支持された安心サービス
交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数
追加料金なし!明瞭な料金システム
不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート
英語・中国語対応可能
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1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。
また、英語・中国語対応も可能です。