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帰化申請が不許可になる主な理由と2つの判断タイミング

最終更新日:

帰化申請が不許可になる主な理由
外国人ビザ申請サービス(個人のお客様) > 帰化申請ガイド >帰化申請が不許可になる主な理由
【最新情報 2025.12.05】

政府は2026年1月に予定されている「外国人政策の総合的対応策」取りまとめに向けて、帰化要件の見直しを含む制度全体の再検討を進めている段階です。中でも居住「5年以上」要件の運用見直しは必須で永住申請に近い10年以上となる見込みが高いと言われています。

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法務局で帰化申請の受付を断られました。どうしたらよいですか?

「帰化申請は不許可になることがあるのか」「一度断られたらもう無理なのではないか」 ――このような不安を抱えて、このページにたどり着いた方も多いのではないでしょうか。

帰化申請の不許可には、実は大きく2つのパターンがあります。 ひとつは、申請書類を提出する前の受付時の面談段階で申請を進められないケース、 もうひとつは、申請が受理された後、審査を経て正式に不許可となるケースです。

本ページでは、帰化申請が不許可・却下となる判断のタイミングごとの違いを整理し、 それぞれの段階でよくある理由や事例、 さらに再申請を検討する際の考え方について、 実務の視点から分かりやすく解説します。

1.帰化申請における「不許可」とは何を指すのか

帰化申請における「不許可」という言葉は、一般的に「申請したが認められなかった結果」を指すと思われがちです。しかし、実務上は大きく2つの段階に分かれます。

  • ① 申請前後の受付時の面談段階で進められないケース
  • ② 申請が受理された後、審査を経て正式に不許可となるケース

特に重要なのは、実務上の感覚として、不許可・不受理の大半は①の「受付時の面談段階」で起きているという点です。

この段階では、書面上の「不許可処分」が出るわけではありませんが、「現時点では帰化申請はできません」「要件を満たしてから再度来てください」といった形で、事実上申請が止まります。

帰化申請は、国籍の取得という重大な法的効果を伴う制度であるため、極めて慎重に運用されています。 その結果、正式な審査に進む前の入口段階(受付時の面談)での判断が非常に重視されています。


2.帰化申請が受付時の面談で断られるケース【最も多い】

帰化申請では、最初に法務局での事前相談・面談が行われます。この段階は、単なる案内ではなく、申請に進めるかどうかを判断するスクリーニングとしての役割を持っています。

受付時の面談で断られる主な理由は、次のようなものです。

1.在留年数・出国期間が足りないと判断されるケース

帰化に必要な在留年数を形式上は満たしているように見えても、出国期間が多い、生活の拠点が不明確といった理由から、「日本に引き続き住所を有していたとは言えない」と判断されることがあります。

この場合、「まだ申請は早い」と説明され、年数を積み直すよう案内されるケースが典型です。


2.収入・納税状況に不安があると指摘されるケース

安定した収入が確認できない場合や、住民税・年金・健康保険の未納・滞納がある場合には、受付時点で申請を勧められないことがあります。

特に、「直近は改善しているが、過去に問題がある」といったケースでは、一定期間の実績を見てから再相談するよう求められます。


3.生活実態・定着性が不足していると判断されるケース

日本での居住年数はあっても、転職が極端に多い、居住実態が不安定、家族構成や生活状況の説明が曖昧といった場合には、帰化後の定着性に疑問があると判断されることがあります。

この段階で止まるケースは非常に多く、結果として「不許可になった」と感じる方の多くが、実際にはこの受付段階で止まっています。


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3.帰化申請が受付後に不許可となるケース

受付時の面談を経て申請が受理された場合でも、その後の審査過程で不許可となるケースは存在します。ただし、実務上の割合としては、受付時に止まるケースよりも少数です。

1.書類調査・照会で問題が判明するケース

申請後は、提出書類の精査だけでなく、収入・納税・職歴・居住実態などについて多方面から確認が行われます。

この過程で、説明と実態に食い違いがある場合や、過去の事実関係に問題が見つかると、不許可となる可能性があります。


2.面談・追加調査を経て不許可となる代表例

申請後に複数回の面談や追加資料の提出を求められ、その中で帰化要件を満たしていないと判断されるケースもあります。

特に多いのは、「申請時には問題ないと思っていたが、実際には説明が不十分だった」「重要な事情を軽視していた」 といったケースです。


3.虚偽・説明不足が不利に働くケース

故意でなくても、事実と異なる説明や記載漏れがあると、帰化申請では大きなマイナス評価となります。

帰化は信頼関係を前提とする制度であるため、説明の正確性・一貫性が極めて重要です。


4.帰化申請が却下・不許可となった場合の再申請時期の目安

帰化申請が思うように進まなかった場合、「次はいつ再申請できるのか」という点が大きな不安になります。まず前提として、帰化申請では 再申請までに空けなければならない法定期間は定められていません

ただし、実務上は却下・不許可となった理由がどの段階で、何であったかによって、再申請までに必要とされる準備期間の目安が大きく異なります。


1.受付時の面談で却下された場合

受付時の面談で「現時点では申請できない」と判断された場合、申請自体が受理されておらず、行政としての正式な不許可処分も出ていません。

このため、再相談・再申請は理論上いつでも可能ですが、実務上は却下理由が解消されていない限り、再度同じ判断となる可能性が高いのが実情です。

却下理由ごとの一般的な目安は、次のとおりです。

  • 在留年数・出国期間が不足している場合:6か月〜1年程度
  • 収入・納税・社会保険の実績不足:1年程度
  • 生活の安定性・定着性が弱いと判断された場合:1年〜2年程度

受付時却下の場合は、「どこを改善すればよいか」が比較的明確なことが多く、必要な実績を積み直したうえで再申請することで、スムーズに進むケースも少なくありません。


2.申請受理後に不許可となった場合

申請が正式に受理された後、不許可処分が出た場合は、行政が内容を審査したうえで「帰化は認められない」と判断した記録が残ります

この場合、再申請にあたっては前回不許可となった理由がどのように改善されたかを明確に説明できる状態であることが不可欠です。

実務上の準備期間の目安は、次のとおりです。

  • 在留年数・実績不足が理由の場合:1年〜2年以上
  • 生活の安定性・定着性が問題とされた場合:2年以上
  • 説明不足・判断のズレが原因だった場合:半年〜1年程度

受理後不許可の場合は、受付時却下に比べて再申請のハードルが一段高くなると考える必要があります。時間を置かずに再申請すると、「前回と状況が変わっていない」と判断され、再度不許可となるリスクが高まります。

いずれの場合でも重要なのは、単に期間を空けることではなく、不許可・却下の理由が実質的に解消されたかどうかです。

再申請の時期は、時間の長さではなく、内容の改善度合いを基準に判断することが重要です。


5.帰化申請で不許可を避けるために重要な考え方

帰化申請で受付時の面談で多くの申請が止まる理由は、帰化申請が「出してみないと分からない」制度ではないからです。

法務局としては、明らかに要件を満たしていない申請を受理すること自体が、申請者にとっても行政にとっても負担になるため、事前段階での判断を非常に重視しています。

その結果、「不許可処分」という形を取らずに、入口段階で止める運用が一般化しています。

帰化申請で重要なのは、「出せば通るかどうか」ではなく、「今が申請すべきタイミングか」を正しく見極めることです。

受付時に止められること自体は、必ずしも失敗ではありません。不足点を明確にした上で準備を進めれば、将来的に問題なく申請できるケースも多くあります。

一方で、自己判断で無理に申請を進め、正式な不許可処分を受けてしまうと、その後の申請に影響する可能性もあります。

帰化申請では、「不許可にならないためにどう進めるか」という視点での準備が不可欠です。


6.帰化申請の不許可のケースまとめ

帰化申請の不許可には、受付時に止まるケースと、受付後に不許可となるケースがあり、その大半は前者です。

不許可を過度に恐れるのではなく、どの段階で、何が理由で止まるのかを正しく理解することが、 結果的に最短で帰化へ進む近道となります。

不安がある場合は、申請前の段階で現状を整理し、申請可能性を客観的に確認することが重要です。


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日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


【実績】
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