J-FINDビザ(特定活動51号)とは?対象者・要件と日本での活用方法
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J-FINDビザ(未来創造人材・特定活動)
J-FINDビザ(未来創造人材)は、世界トップ大学等を卒業した高度人材が、日本で就職活動や起業準備を行うために設けられた在留資格(特定活動)です。
いわゆる就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)とは目的が異なり、
「日本で働く前の準備期間」として設計されています。
本ページでは、J-FINDビザの対象者・要件、できること/できないこと、そして J-FINDから就労ビザ・高度専門職・経営管理ビザへつなげるための実務ポイントを、分かりやすく整理します。
1. J-FINDビザ(未来創造人材)とは
J-FINDビザ(未来創造人材)は、世界大学ランキング上位の大学を卒業(または大学院を修了)した方が、
日本で就職活動または起業に向けた準備活動を行うために設けられた在留資格です。
日本政府が、国際的に競争力のある高度人材を日本に呼び込み、
将来的な就労・起業につなげることを目的として創設された制度です。
この在留資格の大きな特徴は、来日時点で就職先や事業内容が確定していなくても申請できる点にあります。
そのため、日本国内で実際に企業研究や応募活動を行ったり、
市場調査や事業計画のブラッシュアップを行いながら、
自身の進路を具体化していくことが可能です。
一方で、J-FINDビザは「働くこと」自体を主目的とした在留資格ではありません。
就労ビザのように、特定の企業・職務に基づいて働くための在留資格ではなく、
あくまで次の在留資格へ進むための準備期間として位置づけられています。
実務上は、J-FINDの在留期間中に
内定を獲得して就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等)へ変更するケースや、
起業準備を進め、経営管理ビザへ移行するケースが多く見られます。
そのため、J-FINDは単独で完結する在留資格ではなく、
「次にどの在留資格を目指すのか」を見据えて設計することが極めて重要です。
卒業(修了)した大学・学位、卒業時期、現在の状況を教えてください。
J-FINDビザの要件に該当するか、また就労ビザ・高度専門職・経営管理ビザへ進めるかを含めてご案内します。
※お仕事の紹介は行っておりません。
英語/中国語対応 メール相談はこちら 03-6905-6371
J-FINDビザ(特定活動ビザ)の対象者・主な要件
J-FINDビザ(未来創造人材)は、誰でも申請できる在留資格ではなく、
一定の学歴要件・期間要件・資金要件を満たすことが前提となります。
端的に言うと、
「世界トップ大学等を卒業し、卒業後5年以内で、日本での活動資金を確保できる方」
が対象です。
もっとも、形式的に要件を満たしているだけでは足りず、
実務上は「証明資料の出し方」や「説明の整合性」によって
審査結果に差が出るケースも少なくありません。
以下では、J-FINDビザの主な要件と、実務上の注意点を整理します。
(1)年齢要件
J-FINDビザは、原則として18歳以上の方が対象です。
未成年者を想定した制度ではなく、
自立した判断のもとで就職活動や起業準備を行えることが前提とされています。
(2)学歴(対象大学)
対象となるのは、入管当局が指定する
世界大学ランキング基準を満たす大学または大学院を卒業・修了し、
学位または専門職学位を取得している方です。
学士・修士・博士課程はいずれも対象となり得ますが、
「大学名」「学位の種類」「修了形態」が明確に確認できる資料が必要です。
対象大学の判断は、申請者の主観ではなく、
入管当局が公表する公式リストに基づいて行われます。
対象校に該当するかどうかは、申請前に必ず確認する必要があります。
未来創造人材制度の対象となる大学一覧(PDF/令和8年1月時点)
(3)卒業(修了)からの期間
J-FINDビザでは、卒業(または修了)日から5年以内であることが求められます。
ここでいう「卒業日」は、自己申告ではなく、
卒業証明書や学位証明書に記載された日付が基準となります。
実務では、
「修了証明書と学位記で日付が異なる」
「正式な卒業日がいつになるのか分からない」
といった理由で判断に迷うケースもあります。
そのため、どの証明書を提出し、どの日付を基準とするかを
事前に整理しておくことが重要です。
(4)活動資金(預貯金)
J-FINDビザでは、日本滞在中の生計を維持できることを示すため、
申請時点で一定額以上の預貯金を有していることが求められます。
これは、就職活動や起業準備に専念できる環境が整っているかを確認するための要件です。
実務上は、単に残高があるかどうかだけでなく、 本人名義であるか、 短期間の不自然な入金ではないか、 外貨の場合の換算根拠や翻訳が適切か といった点も確認されます。
そのため、残高証明書だけを提出するのではなく、 必要に応じて取引明細や補足説明を含め、 「どのように生活費を賄うのか」を合理的に説明することが重要です。
審査で特に見られやすい実務ポイント
- 卒業(修了)証明書の整合性(卒業日・学位・大学名の表記)
- 対象大学に該当することを、第三者が見ても判断できるか
- 預貯金資料の説得力(本人名義・残高の推移・換算方法)
- 活動計画が抽象的ではなく、実行可能な内容になっているか
3. J-FINDビザ(特定活動ビザ)でできること・できないこと
J-FINDビザは、自由に働ける在留資格ではなく、
「就職活動または起業準備を行うための期間」として位置づけられています。
そのため、何が認められ、何が認められないのかを正しく理解したうえで行動することが重要です。
できること
-
就職活動
企業研究、求人への応募、オンライン・対面での面接、説明会への参加、 内定獲得に向けた活動などが認められます。
単なる情報収集にとどまらず、実際に応募・面接を行っているかが重要です。 -
起業準備
市場調査、事業内容の検討、事業計画書の作成、 事業所候補の検討、専門家への相談など、 将来の起業に向けた準備行為が認められます。
ただし、J-FIND期間中に事業を本格的に開始することは想定されていません。 -
活動に付随する範囲での報酬活動
就職活動や起業準備に関連し、生活費を補う目的で行う 限定的な報酬活動が認められる場合があります。
収入を得ること自体が目的にならないよう、 内容・頻度・金額には注意が必要です。
できないこと(注意)
-
J-FINDの趣旨から外れ、就労のみを目的とした滞在を行うこと
実質的にフルタイムで働いている場合、 「J-FINDを使った就労」と判断されるおそれがあります。 -
長期間、実態のない状態で滞在すること
応募実績や面接記録がなく、活動計画と実態が伴っていない場合、 更新や在留資格変更の審査で不利に扱われる可能性があります。 -
起業準備を名目にした、実体のない事業活動
事業計画が形だけで、具体的な準備や進捗が確認できない場合、 起業準備とは認められないことがあります。
実務上の重要なポイントは、
入管が確認しているのは「書かれている内容」ではなく、
実際にどのような活動を行っているかという実態だという点です。
例えば就職活動であれば、応募履歴、面接日程、エージェントとのメールのやり取りなどを
時系列で記録として残しておくことが、
更新や次の在留資格への変更時に大きな意味を持ちます。
J-FINDビザは、自由度が高い反面、
何をしていないかも見られる在留資格です。
「活動していることを説明できる状態」を常に意識して行動することが、
その後の在留資格変更を成功させる鍵となります。
4. J-FINDビザ(特定活動ビザ)の滞在期間・更新の考え方(最大2年)
J-FINDビザ(未来創造人材)の在留期間は、申請内容や活動計画に応じて
6か月または1年で付与されるのが一般的です。
その後、活動状況が適切であると認められれば、
更新を重ねることで最長2年まで日本に滞在することができます。
ただし、J-FINDは自動的に更新される在留資格ではありません。
更新審査では、「これまで何をしてきたか」だけでなく、
今後どのように活動を継続し、最終的にどの在留資格へ移行する予定なのか
という点も含めて総合的に判断されます。
実務上の大きなポイントは、
初回申請時にどのような活動計画を立てているかです。
初回の計画が具体的で、就職や起業につながる現実的な内容であれば、
更新時の説明は比較的スムーズになります。
一方で、抽象的な計画のまま滞在していると、
更新時に活動実態を一から説明する必要が生じ、負担が大きくなります。
また、J-FINDの在留期間中は、
「まだ時間があるから」と活動を後回しにするのではなく、
一定のペースで継続的に行動しているかが重要です。
特に更新直前だけ活動しているような場合、
実態が伴っていないと判断されるおそれがあります。
更新審査で評価されやすい資料の例
-
就職活動の実績ログ
応募企業の一覧、応募日、面談・面接の日程、結果(不採用・内定など)を 時系列で整理した資料 -
起業準備の進捗資料
事業計画書の更新履歴、事業所候補の検討状況、 行政書士・税理士・金融機関など専門家への相談記録 -
生活費の根拠資料
預貯金残高の推移、生活費の内訳、 資金提供者がいる場合は関係性と支援内容の説明
J-FINDビザは、「2年間滞在すること」自体が目的ではなく、
次の在留資格へ円滑に移行するための準備期間として設計されています。
そのため、更新のたびに
「なぜまだJ-FINDが必要なのか」
「次のステップは何か」
を説明できる状態を維持することが重要です。
5.J-FINDビザの申請ルートは2つあります
J-FINDビザ(未来創造人材)は、申請者の現在の居住地によって
申請ルートが2つに分かれます。
ただし、それぞれのルートで申請方法・必要書類・専門家が関与できる範囲は大きく異なります。
1.海外から申請する方法(海外の日本大使館・総領事館での申請)
海外在住の方がJ-FINDビザを取得する場合は、
申請者本人が、海外の日本大使館または総領事館に直接申請します。
J-FINDビザは、日本側に申請代理人を立てて在留資格認定証明書(COE)を取得する制度ではなく、
原則として本人申請のみが認められています。
この海外申請ルートでは、必要書類や提出方法が国・地域ごとに大きく異なるため、
取扱いは各大使館・総領事館の案内に従う必要があります。
その性質上、当事務所では海外の日本大使館・総領事館で行う申請手続き自体のサポートは行っておりません。
海外から申請される場合は、必ず申請予定の日本大使館・総領事館の公式案内をご確認ください。
2.日本国内で申請する方法(在留資格変更許可申請)
一方、すでに日本に在留している方(例:留学、家族滞在、研究、別類型の特定活動など)は、 日本国内で在留資格変更許可申請により、 J-FINDビザへ切り替えられる場合があります。
この国内変更ルートでは、行政書士が正式な申請代理人として関与できるため、
申請書類の作成・提出・入管対応を含めた実務サポートが可能です。
ACROSEEDのJ-FINDビザ申請サポートは、この国内変更申請を主な対象としています。
- 現在の在留資格・在留期限を確認
- J-FIND要件(学歴・卒業時期・資金)との適合性を精査
- 活動計画・説明資料を整理し、在留資格変更許可申請を提出
- 許可後、新しい在留資格・在留期間へ切替
国内変更申請では、J-FINDの要件に加え、
これまでの在留状況や活動実態との整合性も審査対象となります。
そのため、申請前の判断と書類設計が結果を大きく左右します。
現在の在留資格・在留期限、卒業(修了)時期を教えてください。
国内変更申請が可能か、またJ-FIND取得後の進路(就労・高度専門職・経営管理)まで含めてご案内します。
※海外の日本大使館・総領事館での申請手続きの代行は行っておりません。
英語/中国語対応 メール相談はこちら 03-6905-6371
6.J-FINDビザ申請に必要な書類
必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新の情報を入国管理局のホームページでご確認ください。
弊社に業務をご依頼いただいた場合には、入国管理局のWEBサイトに掲載されている必要書類をベースに、お客様の状況にあわせてもっとも許可率が高くなると思われる書類をご準備いたします。
J-FINDビザ在留資格認定証明書交付申請
J-FINDビザ在留資格変更許可申請
J-FINDビザの必要書類は、申請ルートや個別事情によって異なりますが、 審査で特に重視されるのは次の3点です。
- 学歴・卒業時期の要件
- 就職活動または起業準備の具体性
- 日本滞在中の生活資金の合理性
ACROSEEDがサポート対象としている日本国内での在留資格変更許可申請では、 以下のような書類が基本となります。
- 在留資格変更許可申請書(J-FIND)
- パスポートおよび在留カード
- 顔写真(規定サイズ)
- 卒業(修了)証明書および学位を証する資料
- 対象大学に該当することを示す資料
- 活動計画書(就職活動/起業準備の内容・方法・スケジュール)
- 生活資金を証明する資料(預貯金残高証明・取引明細等)
- 現在の在留資格に応じた活動実績資料(在学証明書等)
海外の日本大使館・総領事館で申請する場合は、
必要書類・様式・翻訳要否が国・地域ごとに異なります。
そのため、具体的な提出書類については、
申請予定の大使館・総領事館の公式案内に従ってください。
当事務所では、海外の日本大使館・総領事館における申請手続きや 必要書類の個別確認・代行は行っておりません。
7. J-FINDビザ(特定活動ビザ)から変更できる在留資格
J-FINDは「ゴール」ではなく、次の在留資格へ移行するための助走期間として設計すると成功率が上がります。
代表的な出口は次の3つです。
1.就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)
内定(雇用契約)を得たら、職務内容・学歴/職歴との整合性・会社側の体制などを整理し、
技術・人文知識・国際業務ビザへの変更を検討します。
職務内容の説明や、大学専攻との関連づけが弱いと、ここで止まることがあります。

人文知識国際業務への在留資格変更ガイド
留学ビザ等から人文知識国際業務への在留資格変更ガイド。学歴/専攻と職務内容の関連性+受入企業の実体など重要ポイントを解説しています
2.高度専門職(ポイント制)
学歴・職歴・年収・研究実績等の合計点が基準を満たす場合、高度専門職ビザを狙える可能性があります。
高度専門職は優遇措置が大きい一方、ポイント立証と書類設計が肝になります。

高度専門職1号ロの自動ポイント計算、要件、メリットを解説
高度専門職1号ロを目指す方向けの最新ガイド。自動ポイント計算ツールで簡単にポイントチェックが出来ます
3.経営管理ビザ(起業)
起業準備を進める場合は、経営管理ビザへの移行が基本ルートです。
「事業所」「投下資金」「事業計画」「体制(人員・運用)」など、審査で見られる要素は多岐にわたります。

経営管理ビザの要件と取得完全ガイド
J-FINDビザからの変更の場合も、2025年10月16日施行の新制度にあわせた会社設計が必要となります。
8. J-FINDビザ(特定活動ビザ)申請・変更の注意点
J-FINDビザは制度上の自由度が高い一方で、
「どのように準備し、どのように行動してきたか」が
更新や在留資格変更の成否に直結する在留資格です。
ここでは、実務上つまずきやすいポイントと、その回避策を整理します。
1. 活動予定表が「抽象的」だと不利
活動予定表が
「就職活動を行う」「起業準備を進める」
といった抽象的な表現にとどまっている場合、
審査官は実際の行動イメージを持つことができません。
その結果、追加資料の提出を求められたり、
申請時・更新時の説明負担が大きくなる傾向があります。
実務上は、
いつ・どの分野で・どのような手段を使って動くのか
が分かるレベルまで具体化することが重要です。
例えば就職活動であれば、
対象業界、応募方法、想定スケジュールなどを
現実的な粒度で示すことで、計画の信頼性が高まります。
2. 預貯金(資金資料)の見せ方で評価が割れる
J-FINDビザでは、生活費を賄えるだけの資金があることが要件ですが、
実務では「金額があるかどうか」だけで判断されるわけではありません。
特に、残高証明書の提出方法によって、
審査官の受け取る印象が大きく変わることがあります。
具体的には、
本人名義の口座であるか、
短期間に不自然な入金がないか、
外貨の場合、翻訳や換算根拠が明確か
といった点が確認されます。
単に残高証明書を1枚提出するのではなく、
必要に応じて入出金の経緯や補足説明を添えることで、
資金の合理性を示すことが重要です。
3. 出口(次の在留資格)を先に設計していない
J-FINDビザは、それ自体が最終目的ではなく、
次の在留資格へ移行するための準備期間として設計されています。
にもかかわらず、
「とりあえずJ-FINDを取ってから考える」
という状態で時間が経過すると、
更新や在留資格変更のタイミングで一気に選択肢が狭まります。
実務では、
就労ビザを目指すのか、
高度専門職を狙うのか、
経営管理ビザで起業するのか
によって、J-FIND期間中に準備すべき証拠や活動内容が大きく異なります。
出口を決めないまま活動していると、
「何をしてきたのか説明できない」状態になりやすくなります。
最短で成功率を上げるための考え方
- まず「出口」を決める(就労ビザ/高度専門職/経営管理ビザ)
- 出口で求められる要件・証拠を逆算し、J-FIND期間中に計画的に積み上げる
- 活動記録は後からまとめるのではなく、 日々の行動をログとして残す
J-FINDビザは、自由に使える「猶予期間」ではなく、
次の在留資格を成功させるための準備期間です。
その前提を理解したうえで行動することが、
更新・変更をスムーズに進める最大のポイントとなります。
9.J-FINDビザ(特定活動)のQ&A
J-FINDビザ(未来創造人材)は、世界トップ大学等を卒業・修了した高度人材が、
日本で就職活動または起業に向けた準備を行うことを目的として設けられた在留資格(特定活動)です。
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)は、日本の企業と雇用契約を結び、
特定の職務内容に従事することを前提とした在留資格であるのに対し、
J-FINDビザは就職先や事業内容が確定していない段階でも申請できる点が大きな特徴です。
そのため、J-FINDは「日本で働くための準備期間」と位置づけられ、
将来的に就労ビザや経営管理ビザへ進むことを前提とした制度設計になっています。
J-FINDビザの対象者は、指定された世界大学ランキング基準を満たす大学、
または大学院を卒業・修了し、学位または専門職学位を取得している方です。
原則として、卒業(修了)から5年以内であることが求められます。
さらに、日本滞在中に生活を維持できるだけの一定額以上の預貯金を有していること、
そして就職活動や起業準備について現実的かつ具体的な活動計画を立てていることが重要な審査ポイントとなります。
形式的な条件を満たしているだけでなく、
「日本でどのような活動を行い、どの在留資格につなげるのか」という
将来像が明確に示されているかどうかも、実務上は重視されます。
J-FINDビザは就労を主目的とする在留資格ではありませんが、
就職活動や起業準備に付随する形で、一定の報酬活動が認められる場合があります。
ただし、収入を得ること自体が活動の中心となってしまうと、
「J-FINDの本来目的から外れている」と判断され、
更新や在留資格変更の審査で不利になる可能性があります。
実務上は、どのような業務に従事し、どの程度の頻度・収入なのか、
そしてそれが就職・起業準備とどのように関連しているのかを
説明できる状態にしておくことが重要です。
J-FINDビザの在留期間は、申請内容や活動計画に応じて
6か月または1年で許可されるのが一般的です。
その後、活動状況が適切であると認められれば、
更新を重ねることで最大2年まで滞在することが可能です。
更新審査では、単に日本に滞在していた事実だけでなく、
就職活動の実績(応募・面接・内定の有無)や、
起業準備の進捗(事業計画、専門家相談、契約準備など)が
具体的に確認されます。
そのため、初回申請の段階から「更新時に何を説明するか」を意識して、
日々の活動を記録・整理しておくことが実務上は非常に重要です。
はい、可能です。J-FINDビザは、将来的な在留資格変更を前提として
活用されるケースが多い在留資格です。
就職活動の結果、日本の企業から内定を得た場合には、
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)への
在留資格変更許可申請を行うのが一般的な流れです。
また、起業準備を進め、事業計画や体制が整った場合には、
経営管理ビザへの変更を目指します。
実務上は、J-FIND期間中に
「次の在留資格の要件をどこまで満たせているか」を
段階的に確認しながら進めることが重要であり、
最初から出口を意識した準備を行うことで、
変更申請の成功率を高めることができます。
卒業(修了)した大学・学位、卒業時期、現在の状況を教えてください。
J-FINDビザの要件に該当するか、また就労ビザ・高度専門職・経営管理ビザへ進めるかを含めてご案内します。
※お仕事の紹介は行っておりません。
英語/中国語対応 メール相談はこちら 03-6905-6371
10.J-FINDビザ申請サポート概要
1.サービス概要
ACROSEEDでは、J-FINDビザ(未来創造人材)の審査で重視される 学歴要件・卒業時期・活動計画・生活資金といったポイントを整理し、 お一人おひとりの状況に合わせて 最も合理的な申請ストーリーを設計します。
「自分が対象大学に該当するか分からない」 「卒業から何年以内なのか判断が難しい」 「J-FINDの後、どの在留資格を目指すべきか迷っている」 という方も、要件確認から申請・将来設計まで一貫してサポートします。
対象となる方
- 世界大学ランキング対象校を卒業・修了し、日本での就職活動や起業準備を検討している方
- 卒業(修了)後5年以内で、J-FINDビザの対象となる可能性がある方
- 日本での活動実績がなく、活動計画の立て方に不安がある方
- J-FINDビザから就労ビザ・高度専門職・経営管理ビザへの変更を見据えている方
2.サービスに含まれる内容
- J-FINDビザ要件(学歴・卒業時期・資金要件)の事前精査
- 就職活動・起業準備に関する活動計画書の設計・作成サポート
- 在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請の書類作成・提出代行
- 審査期間中の進捗確認および追加資料提出への対応
- 許可後を見据えた、次の在留資格(就労・高度専門職・経営管理)への移行アドバイス
3.ACROSEEDに依頼するメリット
J-FINDビザの審査では、単に要件を満たしているかどうかだけでなく、 「なぜ日本で活動する必要があるのか」 「その活動が将来どの在留資格につながるのか」 という点が総合的に確認されます。
ACROSEEDでは、学歴や経歴を起点に、 就職活動または起業準備の方向性を整理し、 審査官が理解しやすい 一貫性のある申請説明構成に落とし込みます。
特に、 活動計画が抽象的になりやすいケースや、 卒業時期・資金要件の判断が微妙なケースでは、 どの資料を根拠として、どこまで説明すべきかを事前に設計し、 許可後の更新・在留資格変更まで見据えた申請を行います。
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行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)
1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。
1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。
また、英語・中国語対応も可能です。