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未成年・未婚の実子を海外から呼び寄せる定住者ビザ|外国籍の子どもが日本で暮らすための手続き

最終更新日:

外国籍の子どもを呼び寄せる定住者ビザ
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1.「未成年・未婚の実子」の定住者ビザとは

定住者ビザ(未成年・未婚の実子)に関する手続き

1.対象となるのは「扶養を受ける未成年・未婚の実子」

 「連れ子の定住者ビザ」とは、永住者・定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・特別永住者の扶養を受けて生活する未成年・未婚の実子(血縁上の子)が日本で暮らすための在留資格を指します。

 一般に「連れ子」と呼ばれることがありますが、この類型で定住者を申請できるのはあくまで実子のみであり、原則として養子は含まれません(6歳未満の養子の場合は定住者取得の可能性あり)。

 審査は、子どもの福祉・監護の必要性・生活環境が中心になります。そのため年齢が高い子どもの申請では、扶養・同居の必然性・就学計画をより丁寧に説明する必要があります。

  • 実子であること:出生証明書などで血縁関係を証明する必要があります。
  • 未成年であること:18歳の誕生日の前日までに日本へ入国する必要があります。
  • 未婚であること:婚姻歴がある場合は「独立性」が強まり、原則として対象外になります。

 多くは海外からの呼び寄せであるため、在留資格認定証明書(COE)の申請を行います。すでに日本に短期滞在している場合などは、事情により在留資格変更が検討されることもあります。


2.子どもの「定住者」申請の審査のポイント

 「定住者」は、出入国在留管理庁が個々の事情を総合的に判断し、特に相当と認める場合に許可される身分系の在留資格です。
 とくに未成年・未婚の実子を日本で監護・扶養するための定住者ビザは、子どもの生活基盤の確保という性質上、次の点が非常に重視されます。

  • 家族関係の実在性:
    出生証明書や親子関係を示す公的書類に矛盾がなく、実親であることが明確に確認できるかが最重要です。姓名・生年月日・婚姻歴などに不一致がある場合は、補足説明が求められます。
  • 監護・扶養の実現性:
    いつから・どのような形で日本で同居・扶養を行うのか、具体的な生活計画が必要です。就学予定校の受入れ可否、生活圏の安全性、日本語学習支援の見通しなど、実際の育児体制が確認されます。
  • 生計の安定性:
    子どもを養育していくための収入、居住環境、社会保険加入状況、納税履歴が安定しているかを確認します。とくに収入が不安定な場合は、家計の補足説明や貯蓄・支援者についての資料が求められることもあります。
  • 子の利益(Best Interest of the Child):
    国際的にも重視される概念で、入管審査でも大きな比重を占めます。日本で生活することで子どもにとって教育・医療・安全面でより良い環境が確保できるか、親子の分離による不利益がないかなどが総合的に検討されます。

 許可後の在留期間は通常1年/3年/5年で、子ども本人の就労活動は原則自由です(法令に反する活動を除く)。
 更新審査では、親子の同居状況、監護・扶養の継続、学校生活への定着、社会保険・納税の遵守など、実際に示した計画どおりの生活が行われているかが厳密に確認されます。

 特に未成年者の在留資格は「子の最善の利益」を基準に判断されるため、書類を形式的に揃えるだけでなく、子どもが安心して日本で生活できる環境が整っていることを丁寧に示すことが、許可への大きなポイントとなります。

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2.外国籍の子どもを海外から呼び寄せる手続き

(1)在留資格認定証明書(COE)の申請

 海外に住む連れ子(外国籍の子ども)を日本に呼び寄せる場合は、まず日本側で「在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility:COE)」を申請します。

 この申請は、原則として日本に在住する親が行います。申請の目的は、子どもが日本に入国した後に「定住者」として在留できる資格を事前に認定してもらうことにあります。

 在留資格認定証明書の交付を受けることで、日本大使館・領事館でのビザ発給がスムーズになり、入国審査時の確認も簡略化されます。

  • 1

    初回相談

     まず、呼び寄せ予定の子どもが「定住者」ビザの対象となる条件を満たしているかを確認します。  特に、親子関係の証明方法(出生証明書・養育実績)、実親の同意の有無、扶養能力や居住環境が審査上の要点となります。

     ご相談は、電話・メール・オンライン(Zoom、Skype、LINE)または来社面談にて対応しています。家庭状況に応じた手続き方針を個別にご案内します。

  • 2

    業務のご依頼と方針決定
     ご依頼後、契約書を締結し、入金確認後に業務を開始します。  家族構成(親・子・配偶者)や在留状況、居住予定地をもとに、最も適切な在留資格の区分と申請スケジュールを決定します。  この段階で、出生証明書や実親の同意書など、翻訳・認証が必要な書類の準備を始めます。
  • 3

    申請書類の作成
     在留資格認定証明書の申請には、親子関係を示す書類(出生証明書、実親の同意書、婚姻証明書)や、扶養能力を証明する収入関係書類、住居関連書類などが必要です。  ACROSEEDでは、これらを日本語訳・整合性確認のうえ、入管審査官が理解しやすい形式で整理します。  書類内容の確認後、ご署名いただき申請準備を進めます。
  • 4

    入国管理局への申請
     行政書士ACROSEEDが、出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。  審査期間は通常1〜3か月ですが、書類の不備や実親の同意確認に時間を要する場合は長期化することもあります。
  • 5

    認定証明書の受領
     審査が完了すると、「在留資格認定証明書(COE)」が発行されます。  弊所に証明書が届き次第、内容を確認し、誤記や期限の不備がないかをチェックした上で、ご家族にご報告いたします。
  • 6

    海外の子ども本人へ送付
     発行されたCOEは、電子メールまたはEMSなどの国際郵便で海外に住むお子さまへ安全に送付します。  複数の兄弟姉妹や家族を同時に呼び寄せる場合も、一括して管理・発送いたします。
  • 7

    現地の日本大使館・領事館でビザ申請
     COEを受領したお子さまは、現地の日本大使館または総領事館で定住者ビザを申請します。  通常1〜2週間で発給されますが、国や時期によって前後します。申請時にはCOE原本、旅券、申請書、写真のほか、親の在留カードや戸籍関係書類のコピーを提出する場合もあります。
  • 8

    日本への入国・生活開始
     査証が発給されたら日本に渡航し、入国審査で在留カードを受け取ります。  入国後は14日以内に住民登録を行い、健康保険や学校入学の手続きを進めます。  これで正式に「定住者」としての在留が始まり、日本での生活基盤づくりが可能になります。

2.申請から入国のタイムライン(目安)

 連れ子(外国籍の子ども)を海外から呼び寄せる際は、申請準備から入国までに通常2〜4か月程度かかります。審査には「親子関係の立証」「実親の同意」「扶養能力の確認」などが含まれ、国や書類の状況によって期間は前後します。以下は、一般的な流れと各段階でのポイントをまとめたものです。

  1. 準備(2〜4週):出生証明書、実親の同意書、収入証明、住居関連資料などを収集します。海外書類には公証やアポスティーユ、在外公館の認証が必要な場合がありますので、早めに翻訳・認証を進めることが重要です。申請書類の形式よりも、親子関係や生活の実態を具体的に説明できる理由書の作成が許可率を左右します。
  2. COE審査(1〜3か月):出入国在留管理局で在留資格認定証明書(COE)の審査が行われます。通常は1〜3か月で結果が出ますが、書類の不備や追加照会がある場合はさらに時間がかかることもあります。審査中は提出資料の控えを必ず保管し、問い合わせがあった際に迅速に回答できるように準備しておきましょう。親子関係の真実性や生計維持能力が確認される段階です。
  3. 査証申請(1〜3週):COEが交付されたら、子ども本人が現地の日本大使館または領事館で査証(ビザ)を申請します。通常1〜3週間で発給されますが、現地の審査状況により前後します。申請時にはCOE原本、旅券、申請書、写真のほか、実親の同意書や戸籍関係書類のコピーを求められる場合もあります。
  4. 入国後(〜14日):日本に到着後は、空港で上陸審査を受け、在留カードが交付されます。その後14日以内に住民登録を行い、国民健康保険への加入や学校の就学手続きを済ませます。特に就学年齢の子どもを呼び寄せる場合は、早めに市区町村の教育委員会や学校への相談を行うとスムーズです。また、医療や日本語学習の支援制度についてもこの時点で案内を受けることができます。

 このように、外国籍の子どもの呼び寄せは「家庭での準備」→「COE審査」→「査証申請」→「入国・生活開始」という段階を踏んで進みます。書類の整備や理由書の作成を慎重に行うことで、全体のスケジュールを短縮し、スムーズな入国につながります。ACROSEEDでは各段階で必要な書類の確認や翻訳、公証の手配などを包括的にサポートしています。


3.入管の審査期間

審査期間は毎月更新で公表されます。最新の平均処理日数は下記よりご確認ください。


4.必要書類一覧(出生証明・戸籍・身元保証書など)

 必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新の情報を入国管理局のホームページでご確認ください。

 弊社に業務をご依頼いただいた場合には、入国管理局のWEBサイトに掲載されている必要書類をベースに、お客様の状況にあわせてもっとも許可率が高くなると思われる書類をご準備いたします。


3.日本国内での在留資格変更が可能なケース

 定住者ビザ(未成年・未婚の実子)の原則的な取得ルートは、海外からの在留資格認定証明書(COE)による呼び寄せです。
 しかし、すでに子ども本人が日本に在留している場合で、かつその子が定義どおりの未成年・未婚の実子に該当するときには、事情により国内で在留資格変更が検討されることがあります。


短期滞在(Temporary Visitor)→ 定住者

 まず、短期滞在(Temporary Visitor)から定住者への変更は原則として認められません。ただし、子どもを本国へ戻すと監護が著しく困難になると判断されるような特別な事情がある場合には、未成年・未婚の実子に限って例外的に許可された事例があります。たとえば、実親が病気により監護できなくなった場合や、災害などにより子を元の生活環境に戻すことが現実的でない場合などが該当します。


家族滞在→ 定住者

 次に、家族滞在から定住者へ変更するケースがあります。就労ビザなどに従属する形で家族滞在として在留している未成年・未婚の実子について、親子の監護や扶養を在留の主たる根拠としたいときに選択されます。これは、親が永住者や定住者となった場合、または親の在留資格の変更や離職などにより従属性が弱まり、子どもの養育の安定を優先する必要が生じた場合などに検討されます。


家族滞在→ 定住者

 その他にも、留学や特定活動など、別の在留資格で日本に滞在している未成年・未婚の実子が、実態として日本で親と同居し、継続的に養育を受けている場合には、生活実態に合わせて定住者への変更が検討されることがあります。

 いずれのケースでも、変更審査で重視されるのは、現在の在留目的や生活実態が、「未成年・未婚の実子」に対する定住者ビザの趣旨に合致しているかどうかという点です。特に短期滞在から定住者への変更を求める場合は、子の利益の観点から例外的取り扱いが必要であることを、理由書と客観的な証拠で十分に示すことが不可欠です。

4.子どもの定住者申請の審査で重視されるポイント

 未成年・未婚の実子が「定住者」ビザを申請する際には、形式的な書類だけでなく、子どもが日本で安定して生活できるかどうかを総合的に判断する審査が行われます。とくに、親子関係の真正性や扶養の継続性、生活基盤の安定など、子どもの利益に直結する要素が細かく確認されます。ここでは、審査で特に重視される主要なポイントを整理します。


1.親子関係の真正性(出生証明の確認)

 未成年・未婚の実子として定住者ビザを申請する場合、最も重視されるのが親子関係の実在性です。
 出入国在留管理庁は、提出された公的書類が正確で、相互に矛盾がないかを詳細に確認します。

  • 実子(定住者の対象):出生証明書(出生地・親名・生年月日)/実親の身分証/婚姻・認知の履歴
  • 整合性チェック:名前表記(母国語・ローマ字)/生年月日/続柄/住所等の一致。矛盾がある場合は「整合性説明書」を添付します。
  • 真正性担保:アポスティーユ、公証、領事認証等+日本語訳(訳者署名・日付入り)

2.扶養能力と生活基盤の安定性

 日本側の親(永住者・定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・特別永住者)が、未成年の実子を安定して養育できるかが重要な判断材料です。単なる収入額以上に、継続性・社会保険の適正加入・住居の安定が評価されます。

  • 収入の継続性:在職証明/雇用契約書/給与明細/課税証明・確定申告書
  • 納税・社会保険:所得税・住民税の納付状況、健康保険・年金の加入履歴
  • 住居の安定:賃貸契約/自宅登記簿/間取り図(子どもの生活スペース)/公共料金
  • 家計設計:学校費用・食費・医療費等の見込みを明記(家計フローチャートが有効)

3.居住環境と教育体制の整備

 未成年の子が日本で安全かつ適切に生活できるかは、審査の中心となる「子の最善の利益(Best Interest of the Child)」の観点で確認されます。

  • 教育:就学予定校への問い合わせ記録/編入案内/日本語支援(JSL・支援教室)の相談控
  • 医療:予防接種履歴の翻訳/自治体の健診案内/既往歴の整理メモ/かかりつけ医の確保
  • 生活:通学経路の安全性/学童や地域サポートの活用予定/日常の生活ルール
  • 安全性:住環境の治安/災害時の避難場所/地域コミュニティとのつながり

4.虚偽申請・偽装関係への注意

 親子関係や同意書、扶養計画に疑義がある場合には、追加照会・面談・在籍確認が行われ、許可が厳しくなります。
 未成年の実子であることを裏付ける資料は、一次資料+時系列整理で提出することが重要です。

  • よくあるNG:同意書の形式不備/翻訳の欠落/名前や生年月日の不一致/過去在留の違反歴の隠蔽
  • 対策:表記統一の徹底/矛盾がある場合の説明書添付/追加照会には根拠資料を添えて簡潔に回答
  • 透明性:実親の同意取得経緯、費用負担者、連絡履歴(メッセージ・送金記録)を明確化

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5.外国籍の子どもの定住者ビザQ&A

子どもの在留期限は親の在留期限と同じになりますか?

 未成年・未婚の実子が「定住者」として許可された場合でも、在留期間(1年・3年・5年)は 必ずしも日本側の親と同じになるとは限りません。

 入管は、親子の監護状況・生活の安定性・学業の継続性などを総合的に判断して、 子どもに適切な在留期間を付与します。

一般的な判断例:

  • 初回許可は「1年」になるケースが多い
  • 生活・扶養が安定していれば「3年」「5年」への更新が可能
  • 親が5年在留でも、子どもは1年スタートとなることもある

 つまり、子どもの在留期間は親の在留期間に連動するのではなく、子どもの福祉と生活の安定性によって決まります。

子どもが短期滞在で日本に来ている場合、国内で「定住者」に変更できますか?

 原則として、短期滞在(Temporary Visitor)から在留資格を変更することはできません。これは短期滞在が「訪問・観光」を目的とした在留資格であるためです。

 ただし、未成年の実子の福祉や監護上の理由が極めて強い場合には、例外的に国内で「定住者」への変更が認められた事例があります。

 例外が認められやすいケースの例:

  • 日本側の親が病気や災害などで早急に監護が必要になった場合
  • 既に同居・通学が始まっており、帰国させると子の利益が損なわれる場合
  • 渡航ログ・生活実態から、監護が日本で成立していることが明らかな場合

 例外運用を希望する場合は、「なぜ今すぐ日本で監護する必要があるのか」を中心に、理由書と証拠資料を丁寧に整えることが重要です。

高校生・大学生の子でも呼び寄せ可能ですか?

 本区分の定住者ビザは、「未成年(18歳未満)・未婚の実子」のみが対象です。 そのため、原則として大学生や成人に達した子どもは対象外となります。

 ただし、18歳未満の高校生であれば、親の監護下で生活する必要性が高いと判断される場合は審査されます。 就学環境(受入校・日本語教育等)の準備状況や、扶養計画を示す資料が有効です。

 一方で、婚姻歴がある子ども、独立して生計を営んでいる子どもは、扶養関係が認められず定住者ビザの対象にはなりません。

親が永住者でも同じ手続きですか?

 はい。申請手続きは日本人・永住者・定住者など、親の在留資格にかかわらず基本的な流れは同じです。 いずれの場合も、未成年・未婚の実子としての「定住者」ビザの枠組みで審査されます。

 日本側の親が在留資格認定証明書(COE)を申請し、交付後に子どもが海外の日本大使館・領事館で査証を取得するという手順になります。 永住者の場合は、収入・住環境・納税・社会保険などの生活基盤の安定性を特に丁寧に確認される傾向があります。

 どの在留資格の親であっても、重要なのは実子であることの証明・実親の同意・教育と生活の準備です。

親の収入が少ない場合の対応方法は?

 収入が低いこと自体は直ちに不許可を意味しません。審査では「現実的に子どもを扶養できるか」という 継続性と生活設計が重視されます。

 世帯全体の収入(配偶者の収入を含む)を提示できるほか、雇用契約の更新見込み、内定書、副業収入、貯蓄残高など、 将来の安定性を示す資料で補強できます。家賃や学校費用などの支出を整理した「生活設計書」も有効です。

 また、収入が少なくても、納税・社会保険加入を適正に履行していることは大きな信頼材料です。 必要に応じて、同居親族による支援書や送金記録を添付し、世帯として安定した扶養体制を示すことも可能です。

6.ACROSEEDで定住者ビザを取得されたお客様の声

VOL.162 C様(中国)
離婚後の定住者ビザ取得
VOL.145 O様(フィリピン)
定住者ビザ取得
VOL.131 Jensen様(オーストラリア)
定住ビザの取得
VOL.126 M様(ポーランド)
日本人と離婚後の定住ビザ取得
VOL.123 C様(ベルギー)
定住者ビザ取得

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7.外国籍の子どもを呼び寄せる定住者ビザ申請サービスのご紹介

1. サービス概要

 本サービスは、海外在住の外国籍の実子を日本に呼び寄せて一緒に生活するための「定住者」ビザ申請を専門的にサポートするものです。

 行政書士法人ACROSEEDでは、親子関係・同意書・扶養計画などの証明資料の整備から、在留資格認定証明書(COE)申請、在留資格変更、更新まで、許可率を最大限に高めるための申請プラン設計と書類作成を行っています。

 以下のようなケースに対応しております。

 ・永住者・定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・特別永住者の未婚の実子(外国籍)を海外から呼び寄せたい場合
 ・短期滞在中に連れ子の在留資格を「定住者」へ変更したい場合
 ・家族全員で日本に定住し、将来的に永住申請を見据えて在留を安定させたい場合

2. サービスに含まれる内容

  1. 親子関係・同意・扶養計画など、許可率を高めるための最適な書類構成のご提案および作成支援
  2. 出入国在留管理局への在留資格認定証明書(COE)申請、または在留資格変更手続きの代行
  3. 翻訳・公証・アポスティーユ認証書類の整備支援およびチェック
  4. 審査期間中の進捗確認、補足資料提出対応、問い合わせ代行
  5. 不許可時の無料再申請および原因分析・再構築サポート
  6. 長期(3年・5年)在留期間の取得、将来的な永住申請を見据えた戦略的アドバイス

 連れ子を対象とする定住者ビザは、親子関係の真正性・扶養能力・実親の同意・子の利益など、多面的な要素が厳格に審査されます。ACROSEEDでは、これまでの多数の許可実績と実務経験をもとに、家族が安心して日本で生活を始められるよう、最適な申請書類と理由書の作成を一貫してサポートいたします。

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代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。

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