在留資格「定住者」とは|連れ子・離婚・日系人の代表的な取得パターン
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在留資格「定住者」は、出入国在留管理庁(法務大臣)が、個々の事情を総合的に判断し、特別な理由があると認めた外国人に対して、日本での居住を認める身分系の在留資格です。人道上の配慮や家族関係、扶養の必要性など、申請される方それぞれの背景事情が重視されるのが大きな特徴です。
一方で、よく混同される「永住者」は在留期限がなく、原則として更新の必要がありませんが、「定住者」には6か月・1年・3年・5年といった在留期間が指定されるため、一定期間ごとに在留期間更新の手続きが必要になります。
定住者ビザの制度全体や、永住者との違い、申請手続きの流れについては、以下の総合ガイドで詳しく解説していますので、まずはこちらをご参照ください。

在留資格「定住者」申請ガイド
在留資格「定住者」の制度概要、永住者との違い、主な4つの対象類型、必要書類、審査ポイントを専門家が体系的に解説します。
その上で、実務上「定住者ビザが検討される典型的なケース」としては、次のような代表的な取得パターンが挙げられます。
中でも、定住者としてよく相談の多いケースは、おおまかに次の3つの類型に分けることができます。
- 1.日本人と国際結婚した外国人配偶者の「連れ子」を本国から呼び寄せる場合
- 2.「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が、日本人と離婚・死別後も日本に在留したい場合
- 3.日系人(日系ブラジル人など)が、就労制限のない定住者を取得する場合
日本人配偶者の「連れ子」を呼び寄せる場合(連れ子定住)
最も典型的なのが、いわゆる「連れ子定住」と呼ばれるケースです。これは、日本人と国際結婚した外国人配偶者が、前の配偶者との間にもうけた実子を母国から日本へ呼び寄せる場合に利用される定住者です。
重要なのは、この定住者が「日本人との養子縁組」を理由とするビザではなく、あくまで外国人配偶者の実子であることを前提としている点です。
審査で基本となる条件は、次の2つです。
- 未成年であること:自力で生計を立てるのではなく、親の扶養を受ける年齢であること。
- 未婚であること:婚姻して独立した世帯を営んでいないこと。
法的には未成年であれば対象となり得ますが、実務上は年齢が高くなるほど許可が難しくなる傾向があります。
とくに高校卒業前後の18歳に達した子どもは、すでに一定の自立能力があると判断されやすく、 「扶養を受ける必要性」が弱いと見なされ、不許可となる割合が高くなります。
そのため、連れ子を日本に呼び寄せたい場合は、できるだけ早い段階で制度を確認し、計画的に申請準備を進めることが重要になります。
外国籍の実子を日本に呼び寄せる場合の詳細は以下のページをご覧ください。

未成年・未婚の実子を海外から呼び寄せる定住者ビザ
永住者・定住者・日本人の配偶者等などの扶養を受けて生活する未成年・未婚の実子を海外から呼び寄せる場合の定住者ビザ手続を専門家が詳しく解説します。
離婚・死別後に日本に残りたい場合(離婚定住)
次に多いのが、在留資格「日本人の配偶者等」を持つ外国人が、 日本人配偶者と離婚または死別した後も日本での生活を続けたいというケースです。 この場合、一定の条件を満たすことで、在留資格を「日本人の配偶者等」から「定住者」へ変更できる可能性があります。
この類型では、まず日本国籍の子どもがいるかどうかが大きなポイントとなります。 日本国籍の子どもがいない場合には、一般に3年以上の実質的な婚姻期間が求められます。 同居実態が短期間であったり、形式的な婚姻と判断される場合には、定住者への変更は認められにくくなります。
一方で、日本国籍の子どもがいる場合には、婚姻期間が1年程度であっても、 日本でその子どもと同居し、監護・養育を継続することを前提に、定住者が許可される可能性があります。
ただし、子どもを本国の親族に預けて自分だけ日本に残る場合は、「子どもの養育」を理由とした定住者変更は認められませんので注意が必要です。
日本人との離婚後に定住者申請する場合の詳細は以下のページをご覧ください。

日本人との離婚後、定住者ビザを取得するには
離婚後の定住者ビザの要件(生計・日本定着性・実子養育など)と注意点。公式の許可/不許可事例と最新の在留審査期間も解説。
日系人が定住者を取得する場合(日系定住)
3つ目の代表的なケースが、いわゆる日系人の定住者です。 日系ブラジル人・日系ペルー人など、日本人の血統を持つ外国人が、 日本での就労・生活を安定させるために定住者ビザを取得する事例が多く見られます。
この区分では、通常日系3世まで、条件によっては日系4世までが対象となり得ます。 在留資格「定住者」は就労制限がなく、学歴や職種にかかわらず幅広い仕事に就くことができる点が大きなメリットです。
申請の際には、家系をさかのぼって先祖が日本人であったことを証明するために、 戸籍謄本・除籍謄本・領事館の証明などを収集し、系譜を整理して提示していく必要があります。 書類の取得や翻訳、系図の整理は時間を要する作業になるため、余裕を持った準備が不可欠です。
日系人の方が定住者申請する場合の詳細は以下のページをご覧ください。

日系人の定住者ビザ完全ガイド
日系2世・3世・4世が日本で在留するための定住者ビザ(在留資格「定住者」)の条件・手続き・必要書類を行政書士が解説。
定住者申請を検討する際のポイント
このように、定住者ビザは永住者とは異なり、個々の事情に応じて特別に許可される在留資格です。 「連れ子」「離婚後の在留」「日系人」といった典型例はあるものの、 いずれのケースでも共通して重視されるのは、 扶養や監護の必要性、生活の安定性、関係の真実性・継続性といった実体面です。
申請を成功させるためには、自身の状況がどの類型に当てはまるのかを整理し、必要な書類や事情説明書をできるだけ具体的に準備することが重要です。 不安がある場合は、早い段階で専門家に相談し、最適な在留資格の選択肢や申請のタイミングを検討することをおすすめします。
7.ACROSEEDのサポート体制
永住許可申請は、必要書類を揃えるだけで判断されるものではありません。
入国管理局は、これまでの在留状況・生活の安定性・将来にわたる定住性を総合的に見て審査を行います。
当事務所では、申請前の段階から、 どの点が審査上の確認対象になりやすいか (在留履歴、収入推移、転職歴、家族状況、納税・社会保険の状況など)を整理し、 不利に見られやすい要素がある場合には、その背景や経緯を含めて 合理的に説明できる申請設計を行います。
全国対応:メール・オンライン中心で進行管理。遠方の方も同じ品質でサポート。
多言語対応:英語・中国語でのご相談にも対応可能。
進捗が分かる:オンラインシステムで申請状況・必要資料が確認できる。
難しい案件にも対応:不許可後の再申請など、慎重審査になりやすい案件の実績多数。
料金が明確:追加料金が発生しにくい、分かりやすい料金体系。
不許可時もサポート:不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート。
情報管理:ISO27001に基づく運用で、個人情報を適切に管理。
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行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)
1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し40年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として25年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。
1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。
また、英語・中国語対応も可能です。