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留学ビザから特定活動ビザに変更して就職活動を続けられますか?

特定活動ビザQ&A
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大学卒業が間近に迫っていますが、まだ就職先が決定していません。留学ビザから特定活動ビザに変更して就職活動を続けられますか?
外国人留学生が、学校を卒業後も継続して就職活動を続けたい場合に「特定活動」という就職活動のためのビザを取得できる場合があります。

 外国人留学生も日本人学生と同じく在学中に就職活動をするのが普通です。在学中に内定をもらえる人もいれば内定がもらえない人もいます

 在学中に内定が決まらずに、日本で就職活動を継続したい場合に、「留学ビザ」から「特定活動ビザ」に変更することにより、在留期間6ヶ月の特定活動ビザがもらえる可能性があります。

 対象は、次のいずれかに該当する方です。

1.継続就職活動大学生

 在留資格「留学」で在留する日本の大学(短期大学及び大学院を含む。以下同じ。)を卒業した外国人(ただし、別科生、聴講生、科目等履修生及び研究生は含まない。)で、かつ、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として日本での在留を希望する方

2.継続就職活動専門学校生

 在留資格「留学」で在留する日本の専門学校において、専門士の称号を取得し、同課程を卒業した外国人で、かつ、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として日本での在留を希望する方のうち、当該専門課程における修得内容が「技術・人文知識・国際業務」等、就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められる方

3.継続就職活動日本語教育機関留学生(海外大卒者のみ)

 海外の大学又は大学院を卒業又は修了した後、在留資格「留学」で在留する一定の要件を満たす日本語教育機関を卒業した外国人で、かつ、当該日本語教育機関を卒業する前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として日本への在留を希望する方


 この特定活動ビザは通常1回だけ更新ができ、最長1年間は卒業後も日本で就職活動をすることができます。

就職活動の特定活動ビザを取得した後も、生活費のために週28時間まででしたら資格外活動許可をもらうことでアルバイトも可能です。

 就職活動特定活動ビザの取得要件は大きく下記の5つになります。

①卒業した学校から「推薦状」をもらえること
②就職活動中の期間の生活費が確保されていること
③大学院、大学、短大、専門学校の卒業生であること
④卒業前から就職活動を行っていて、卒業後も引き続き就職活動を行うこと
⑤学校の専攻内容に関連性がある業務に就職するための就職活動であること

 成績や出席率が低いと学校から推薦状をもらえない可能性もある為、学校から推薦状をもらえるかどうかは審査に影響を与える重要な事項です。

 推薦状がもらえない場合は、他の要件を満たしても就職活動特定活動は許可されない可能性があります。

 なお、③について日本語学校は該当しません。

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