在留資格認定証明書とは?申請の流れ・必要書類・審査期間【2026年度版】
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在留資格認定証明書交付申請ガイド
✅ 先に結論:在留資格認定証明書交付申請(COE)は「長期滞在の入国前審査」です
- 誰が申請する? 原則、日本国内の代理人(受入企業・学校・親族・行政書士など)が申請します。
- どこに出す? 申請人の予定居住地/受入機関所在地を管轄する出入国在留管理局です。
- 審査期間の目安 おおむね1〜3か月(混雑・追加資料で変動)。月次公表の平均処理日数も必ず確認しましょう。
- 有効期限 交付日から3か月(90日)。期限内に在外公館でビザ申請→入国が必要です。
- オンライン申請 受入機関・取次者等が条件を満たす場合に利用可能(添付資料の整合性が重要)。
法人のお客様は以下のページをご覧ください

在留資格認定証明書交付申請(企業向け)
海外で採用した人材を日本に招へいしたい、海外の関連会社からの転勤者を受け入れる場合などに在留資格認定証明書交付申請を行います。
1.在留資格認定証明書交付申請とは

在留資格認定証明書交付申請とは、外国人を長期的な目的で日本に呼ぶための手続きです。
観光目的や仕事の打ち合わせ、親族の訪問などは短期ビザ申請(15日、30日、90日)に該当し、在留資格認定証明書交付申請を利用することはできません。
在留資格認定証明書交付申請は下記のような目的の際に多く利用されています。
2. 海外にいる配偶者を日本によび一緒に生活したい
3. 海外にいる子供を日本に呼び一緒に生活したい
外国人が日本に上陸するためには、原則として在外公館(日本本大使館・領事館等)が一定の条件に基づいて発行した査証(ビザ)の記載のある有効なパスポートを上陸港で入国審査官に提示し、上陸許可の証印を受けなければなりません。
在外公館で査証(ビザ)を取得するには二つの方法があります。
1.外国人が在外公館に直接査証申請する方法
就労その他長期間日本に滞在する目的の査証は、在外公館から日本の外務省へ、外務省から法務省入国管理局へ事前協議され、入国管理局では地方入国管理局の事実調査の結果を踏まえて外務省に回答します。そのため在外公館に直接ビザを申請するとビザの発給まで非常に時間がかかるので、現在は2でご説明する在留資格認定証明書を事前に取得する方法でよりスピーディーに手続きを行うほうが主流です。
2.事前に「在留資格認定証明書」を取得して在外公館に査証申請する方法
海外から人材を招へいする場合には、一般的には在留資格認定証明書を取得した上で在外公館に査証申請するケースが主流です。
在留資格認定証明書を取得するには、外国人本人または受け入れ企業や在日親族、行政書士等が日本国内で在留資格認定証明書交付申請書を申請人の予定居住地または受け入れ企業等の所在地を管轄する入国管理局に提出して申請を行います。
取得した在留資格認定証明書は海外在住の申請人に送付します。申請人は在外公館でビザ申請するときにこの在留資格認定証明書をそえて資料を提出するとスムーズにビザを発給してもらえるのです。
この場合、認定証明書の交付に1ヶ月から3ヶ月程度、在外公館の査証申請に1週間程度かかるケースが多いようです。

3.在留資格認定証明書交付申請の注意点
最近増加しているのが、日本の入国管理局から在留資格認定証明書の許可を取得したにもかかわらず、海外現地の在外公館でのビザ申請手続きでビザが発給されないというケースです。そもそも在留資格認定証明書とは、外国人が上陸審査の際に日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、入管法上のいずれかの在留資格(短期滞在の在留資格を除く)に該当する活動である等の上陸の条件に適合していることを証明するために、法務省所管の各地方入国管理当局において事前に交付される証明書のことです。
在留資格認定証明書を所持している場合には、在外公館限りで査証の発給が受けやすくなり、また、上陸申請時に同証明書を入国審査官に提示すれば、在留資格該当性等の上陸条件適合性の立証を容易に行うことができるため、査証及び入国審査手続のための審査時間が短縮されるというメリットがあります。
ただし、「在留資格認定証明書」はあくまでも法務省で許可されたものであり、在外公館での手続きは外務省の管轄です。したがって在留資格認定証明書を所持している場合であっても、在外公館における査証審査の過程で例えば、就労先の会社が経営不振に陥り採用を中止したといったように同証明書発行後に事情変更があった場合とか、事情変更ではないが偽造された書類を提出して同証明書の発給を受けたことが判明したような場合には、同証明書を所持していても査証の発給は受けられないことになりますのでご注意が必要です。
とくに中華料理のコックさんについては、日本で在留資格認定証明書を取得できたにもかかわらず、現地の日本大使館(領事館)での書類提出や面接の結果、ビザが発給されないというケースが大変増えています。
在留資格認定証明書交付申請に関してお悩みの点がございましたらお気軽にご相談ください。2.在留資格認定証明書(COE)の有効期限と申請スケジュール

在留資格認定証明書には有効期限があります。原則、交付から3ヶ月です。
交付から3ヶ月以内に日本での上陸申請をおこなう必要があり、期限を過ぎてしまうと、再度、在留資格認定証明書交付申請をやり直す必要がでてきます。
したがって海外から招へいしたい方がいる場合には入国したい時期から逆算して在留資格認定証明書交付申請を行うタイミングを決定しなければなりません。
以下は各手続きにかかるおよその期間です。
2.入管の審査期間 1~3か月
3.認定証明書を海外の申請人に送付 1週間
4.海外の在外公館で査証申請 1週間
また、何らかの事情で当初予定していた入国時期が変わり、取得した在留資格認定証明書を利用しない場合には、処分するのではなく、入管に返納することをお勧めします。
今後別の申請をする際に、すでに発行された在留資格認定証明書について確認が入る可能性があるためです。
次回以降の申請をスムーズにするためにも、不要となった在留資格認定証明書については返納することが最良ですが、その際には以下の資料と併せて提出するとスムーズです。
・理由書(返納の理由を簡単に記載したもの)
3.在留資格認定証明書(COE)を利用する主なケース

在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)は、海外にいる外国人が日本での在留資格を得るために必要な「事前審査の合格証」です。目的によって申請理由や必要書類が異なるため、以下のようなシーン別に確認しておくことが大切です。
1.日本人・永住者の配偶者を日本に呼ぶ場合
日本人または永住者の配偶者を海外から呼び寄せる際には、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格が必要です。
在留資格認定証明書を取得しておくことで、日本大使館・領事館でのビザ申請がスムーズに進みます。

海外在住の外国人配偶者をCOEで日本に招へいする方法
海外在住の外国人配偶者を日本に呼び寄せる在留資格認定証明書(COE)申請について、条件・流れ・必要書類・審査期間をQ&A形式でわかりやすく解説しています。
2.海外在住の日本人と外国人配偶者が日本に移住する場合(親族による代理申請)
日本人が外国人配偶者と共に海外で生活している場合、帰国・移住を予定して日本で生活基盤を築くには、外国人配偶者に対して「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する必要があります。
在留資格認定証明書の申請は原則として日本国内で行うため、日本に住む親族(例:両親・兄弟姉妹など)が申請代理人として手続きを行うケースが一般的です。
この場合、親族が申請書に代理人として署名し、必要書類を入管へ提出します。申請時には、日本人本人と外国人配偶者の関係を示す資料(婚姻証明書・戸籍謄本・写真など)に加え、日本での居住予定地・生活計画を示す書類も求められます。

外国人配偶者との日本移住を成功させる方法
外国人配偶者との日本移住を希望する方に向けて、配偶者ビザ取得の実例を紹介。成功事例と申請の流れや必要書類、審査期間のポイントを専門家が解説します。
3.外国人同士の家族を呼び寄せる場合(家族滞在)
日本で就労・留学している外国人が、配偶者や子どもを呼び寄せる場合に必要なのが「家族滞在」の在留資格です。主たる在留者の職業・収入状況を示す書類が重要になります。

家族滞在ビザで配偶者・子どもを日本へ呼ぶ完全ガイド
日本で就労ビザや留学ビザで滞在されている外国人が海外在住の配偶者や子どもを日本に招へいする場合の手続きです。
4.海外から日本企業に就職・転職する場合
外国人が海外から日本企業に採用される際は、入国前に「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を取得する必要があります。企業側が代理で在留資格認定証明書を申請し、交付後に本人が日本大使館で査証申請を行います。
5.留学・研究・技能実習などで新たに来日する場合
大学・専門学校への進学、研究活動、技能実習などで日本に入国する場合も、事前に教育機関や受入企業が在留資格認定証明書を申請します。交付後に本人がビザを取得する流れです。
4.在留資格認定証明書交付申請の必要書類

必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新の情報を入国管理局のホームページでご確認ください。
弊社に業務をご依頼いただいた場合には、入国管理局のWEBサイトに掲載されている必要書類をベースに、お客様の状況にあわせてもっとも許可率が高くなると思われる書類をご準備いたします。
(追加)在留資格別:必要書類の差分(一覧表)
在留資格認定証明書交付申請(COE)の必要書類は、在留資格(活動内容)により大きく変わります。 まずは共通書類を押さえ、次に「在留資格別の差分」を確認するのが効率的です。
共通(多くのケースで必要になりやすいもの)
- 在留資格認定証明書交付申請書(様式)
- 写真(規格に合うもの)
- 申請人のパスポート写し(求められる場合)
- 返信用封筒・必要に応じて委任状(代理申請の場合)
- 翻訳(外国語書類がある場合)
| 在留資格(例) | 差分で重要になりやすい資料(例) | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 就労系(技人国 など) | 雇用契約書/内定通知、職務内容説明、会社資料(登記事項・決算等)、学歴・職歴資料 |
職務内容×学歴/職歴の関連性が鍵。 表記揺れ・開始日の矛盾に注意。 |
| 留学 | 入学許可・在学関連書類、学費支弁資料(送金・残高)、身元保証・支弁者資料 | 支弁者の収入・送金経路が説明できると強い。 |
| 配偶者(日本人/永住者の配偶者等) | 戸籍謄本、婚姻証明、同居予定・生活計画、交流資料(写真/SNS等)、収入・納税/保険資料 |
婚姻の実態と生活の安定の両輪。 生活計画が薄いと追加資料になりやすい。 |
| 家族滞在 | 主たる在留者の在留カード/就労・在学資料、収入・納税、親族関係資料、生活費計画 | 扶養人数に応じて収入水準の説明が重要。 |
| 技能実習 等 | 受入団体・計画資料、契約関連、教育・生活支援体制資料(制度要件に応じる) |
制度要件の確認が必須。 「どの制度枠か」で必要資料が変わる。 |
入管申請の場合、立証責任は申請者にあります。
したがって上記の必要書類をすべて提出すれば必ず許可取得できるわけではなく、必要に応じて立証書類や事情説明書などを追加した方がよい場合があります。
5.在留資格認定証明書交付申請書の書き方・記入例(つまずきやすい項目)
「在留資格認定証明書交付申請」で不備になりやすいのは、申請書の記載と添付資料の整合性です。 ここでは、審査官が確認するポイントと、実務上の“落とし穴”をまとめます。
⚠️ よくある記入ミス TOP10(チェックリスト)
- 活動内容が抽象的(例:「事務」だけ)→ 職務内容・就学内容を具体化
- 受入機関の名称・住所表記が資料と不一致(登記事項・雇用契約書とズレ)
- 予定居住地が未確定/連絡先が曖昧(日本での生活像が弱くなる)
- 予定入国日・在留期間の整合性不足(雇用開始日・入学日と矛盾)
- 扶養関係の説明不足(誰が生活費を負担?送金経路は?)
- 学歴・職歴と活動内容がつながらない(就労系で多い)
- 過去の在留歴の記載漏れ(入国歴・オーバーステイ等)
- 同居・婚姻の実態説明が薄い(身分系で多い)
- 翻訳の体裁が不統一(日付・固有名詞の揺れ)
- 写真・署名・日付の不足(単純不備で差戻し)
記入例(どの程度まで書けばよいか)
申請書は「一貫性」が重要です。以下は、書き方の“型”です(実際の欄名は様式により異なります)。
例:就労(技術・人文知識・国際業務)の活動内容
Webアプリの要件定義・仕様策定、UI/UX設計、実装(React/TypeScript)、運用改善。
プロジェクトは社内プロダクトA(B2B向け)。英語での仕様調整・会議参加あり。
【雇用開始日・勤務地】
2026年4月1日開始、勤務地:東京都○○区○○(リモート併用)。
【学歴・職歴との関連】
大学で情報科学を専攻/前職でフロントエンド開発3年、使用技術が同様。
例:配偶者(日本人の配偶者等)の生活計画
〒xxx-xxxx 東京都○○区○○(賃貸、契約者:日本人配偶者)。
【生活費の負担】
当面は日本人配偶者の給与収入と預貯金で賄う。家計は同一口座で管理予定。
【渡航・入国の予定】
COE交付後、現地日本大使館で査証申請→許可後に入国。入国後は住民登録等の手続きを行う。
※上記は「書き方の目安」です。最終的には在留資格の種類、受入機関の状況、申請人の経歴に応じて最適化が必要です。
6.在留資格認定証明書(COE)のオンライン申請|できる人・方法・注意点
✅ 結論:COEのオンライン申請は「誰でも」ではなく、原則として受入機関や申請取次者(行政書士等)など、要件を満たす立場の人が利用します。
- 申請人(外国人本人)が海外から単独で申請できる制度ではありません(原則、国内側で申請)。
- オンライン申請できるかは、在留資格の種類・受入機関の体制・取次の有無で変わります。
- オンラインでも審査の中身は変わらず、記載と添付資料の整合性が重要です。
在留資格認定証明書交付申請(COE)は、オンライン申請と入管窓口での申請のいずれでも行うことができます。
ただし、「早い・楽=オンライン」ではない点に注意が必要です。
申請内容や立場によって、適した方法は異なります。
1.オンライン申請ができる主なケース(目安)
| オンライン申請の担い手 | 想定されるケース | ポイント |
|---|---|---|
| 受入企業・学校など(受入機関) | 就労・留学などで、受入側が手続きを主導するケース | 受入機関側の運用(担当部署・社内手続き)で可否やスピードが変わる |
| 申請取次者(行政書士など) | 就労/留学/配偶者/家族滞在など幅広いケース | 申請書の整合性設計と追加資料対応がしやすい |
| 日本国内の代理人(親族等) | 海外在住の配偶者を呼ぶ等、国内代理で申請するケース | オンライン可否はケースにより異なるため、窓口申請も含めた最適ルートで検討 |
2.オンライン申請と窓口申請の違い
| 比較項目 | オンライン申請 | 窓口申請 |
|---|---|---|
| 申請できる人 |
受入機関/申請取次者(行政書士等)など ※原則、外国人本人は不可 |
日本国内の代理人(親族・勤務先) 申請取次者(行政書士等) |
| 提出方法 | 入管オンラインシステムから電子提出 | 管轄入管の窓口に直接提出 |
| 移動・待ち時間 | 不要(全国どこからでも可能) | 必要(混雑時は待ち時間あり) |
| 追加資料対応 |
オンラインで通知・提出 ※気づくのが遅れると審査が止まりやすい |
窓口・郵送で対応 状況次第で柔軟な説明がしやすい |
| 記載ミス・不備への対応 |
原則、差戻し・補正指示 その場修正は不可 |
軽微な不備であれば その場で指摘されるケースあり |
| 審査期間 |
窓口申請と基本的に同じ (短縮が保証されるわけではない) |
窓口申請と基本的に同じ |
| COE交付後の送付方法 |
原本は日本国内で受領 海外の申請人へは郵送が原則 ※入管からの交付自体は電子化されていない |
原本を日本国内で受領後、 郵送で海外へ送付 ※スキャンデータ(メール送付)は補助的利用に留まる |
| 向いているケース |
・就労・留学など定型案件 ・受入機関主導の申請 ・取次者が関与しているケース |
・配偶者/家族滞在など事情説明が多い案件 ・経歴・収入・生活計画の説明が重要なケース |
💡 実務上のポイント
- オンライン申請=早い・簡単とは限りません
- 説明が必要な案件ほど、申請設計(書類構成)が重要になります
- 形式に合わないと、オンラインの方が追加資料が増えるケースもあります
7.在留資格認定証明書(COE)申請の流れ・審査期間
在留資格認定証明書交付申請は、海外から日本に入国しようとする外国人のために、日本国内の代理人(配偶者・親族・勤務先など)が出入国在留管理庁に行う手続きです。
現在は入管窓口での申請に加えて、オンライン申請システム(入管オンラインシステム)を利用することも可能です。
1.申請の流れ
-
1
- 無料相談
- 在留資格認定証明書交付申請の可否を専門行政書士が診断し、最適な申請方針をご提案します。ご相談は①お電話②メール③オンライン(Zoom・Skype・LINE・WeChat)④ご来社のいずれかで対応可能です。
-
2
- 業務のご依頼
- ご依頼内容・料金をご確認いただき、契約書を締結後、ご入金をもって正式に業務開始となります。
-
3
- 申請書類の作成
- これまでの許可事例をもとに、審査で高評価を得られるよう最適な申請書類を作成します。完成後に内容をご確認いただき、ご署名をお願いします。
-
4
- 入国管理局への申請(窓口またはオンライン)
- ACROSEEDの行政書士が代理人として入国管理局へ申請を行います。
審査期間はおおむね1~3か月で、混雑期や追加資料の要請により前後する場合があります。
-
5
- 認定証明書の交付・受領
- 審査が完了すると、入管から「在留資格認定証明書(COE)」が発行され、ACROSEEDまたは申請代理人宛に郵送されます。
-
6
- 海外の外国人へ送付
- 発行された在留資格認定証明書(COE)は、海外在住の申請人へEMSなどの国際郵便で送付します。オンライン申請の場合は在留資格認定証明書(COE)をemailに添付して申請人に送付します。
-
7
- 日本大使館でビザ申請・発給
- 外国人本人は現地の日本大使館・総領事館でCOEを添付してビザ申請を行います。通常は1~2週間程度で発給されますが、面接が実施される場合もあります。
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8
- 日本への入国
- 発給されたビザを提示して日本に入国すると、空港で「在留カード」が交付され、希望する在留資格が正式に付与されます。
※1 ビザ発給に際しては、日本大使館・領事館で簡単な面接が行われる場合があります。結果によってはビザが発給されないこともあります。
※2 在留資格認定証明書(COE)の有効期間は発行日から3か月(90日)です。この期間内に日本へ入国しない場合、証明書は無効となるため注意が必要です。
2.入管の審査期間
審査期間は毎月更新で公表されます。最新の平均処理日数は下記よりご確認ください。
8.在留資格認定証明書交付申請のQ&A
在留資格認定証明書は、日本に入国した後にどの在留資格で在留するかについて、あらかじめ入管が審査した結果を示す「事前審査の合格証」のようなものです。
一方で、ビザ(査証)は在外公館(日本大使館・総領事館)が発給するもので、日本への入国を許可する「推薦状」の役割を持ちます。通常は、まず日本の入管で在留資格認定証明書を取得し、それを添付して現地の日本大使館・総領事館でビザ申請を行う流れになります。
はい、在留資格認定証明書の申請は、日本に住んでいる親族や勤務先・受入機関が代理人として行うことができます。
例えば、海外在住の日本人と外国人配偶者が日本に移住する場合、日本に住む両親や兄弟姉妹が代理人として申請するケースが一般的です。その際は、代理人の住所・氏名を申請書に記載し、必要に応じて委任状や親族関係を示す書類を添付します。
審査期間は在留資格の種類や申請内容、入管の混雑状況によって異なりますが、一般的には1か月~3か月程度が目安とされています。必要書類に不足や不整合がある場合には、さらに時間がかかることもあります。
原則として「審査を早くしてもらう」制度はなく、早めに申請を行い、提出前に書類の不備をなくすことが最も有効な対策となります。
在留資格認定証明書が不交付となった場合でも、理由を踏まえて再申請することは可能です。ただし、同じ内容で何度も申請しても結果が変わらないことが多いため、不交付理由(収入・婚姻歴・在留歴・提出資料の信憑性など)を丁寧に分析し、立証資料を見直すことが重要です。不交付通知書を受け取った場合は、その内容をもとに専門家に相談し、再申請の可否やタイミングを検討されることをおすすめします。
日本の親族が代理人として在留資格認定証明書交付申請を行う場合、まず代理人自身の住所・連絡先が申請書に正しく記載されていることが重要です。そのうえで、①日本人本人と外国人配偶者の婚姻関係が真実であること(戸籍謄本・婚姻証明書・写真など)、②日本での居住予定地や生活計画(同居予定の住所、就労予定、生活費の負担者など)、③親族との関係が分かる資料を丁寧に準備する必要があります。提出書類の一部は海外での取得・翻訳が必要になることもあるため、帰国予定時期から逆算して早めに準備を始めると安心です。
原則として、在留資格認定証明書(COE)は「原本」を提出してビザ申請を行います。
そのため、日本国内で交付されたCOEは、海外にいる申請人へ郵送で送付するのが基本となります。
一部の国・地域や在外公館では、スキャンデータ(PDF等)による提出が認められるケースもありますが、 これはあくまで例外的な運用であり、すべての国・すべての申請で認められているわけではありません。
また、同じ国であっても、申請内容(在留資格の種類、過去の在留歴、審査状況など)によって 原本の提出を求められるケースがあります。 そのため、メール送付のみを前提に進めると、追加提出や申請のやり直しが必要になる可能性があります。
実務上は、COE原本を海外へ郵送したうえでビザ申請を行う方法が最も確実です。
メール送付(スキャンデータ)は、在外公館の案内や個別指示がある場合に限り、
補助的な手段として利用するのが安全です。
9.在留資格認定証明書(COE)交付申請の許可事例
ACROSEEDではご自身で申請して不許可になった案件や、過去の不法滞在や法令違反が原因で入国が難しい案件など様々なケースで在留資格認定証明書交付申請の許可を取得しています。
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VOL.170 須田様、タジャマール ハサン様(パキスタン) |
| 不許可後の在留資格認定証明書交付申請による日本人配偶者ビザ取得 |
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VOL.124 N様(ベトナム) |
| 在留資格認定証明書交付申請による留学生の家族滞在ビザ取得 |
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VOL.71 K様(中国) |
| 在留資格認定証明書交付申請によるご主人の配偶者ビザ、お子さんの定住者ビザ取得 |
10.在留資格認定証明書交付申請代行サービスの概要
1.サービス概要

本サービスは出入国在留管理庁から在留資格認定証明書を取得するためのサービスです。
お客様の許可率を最大限に引き上げ、スムーズに在留資格認定証明書を取得できるようサポートさせていただきます。
以下のケースに対応しております。
2. 海外にいる配偶者を日本によび一緒に生活したい
3. 海外にいる子供を日本に呼び一緒に生活したい
90日以内の短期で海外在住の方を招へいしたい場合は以下のページをご覧ください

短期ビザ(観光ビザ)申請
短期ビザは観光ビザと呼ばれることもあるように、観光目的や親族訪問、スポーツ、業務打ち合わせなどで短期の入国を希望する人のためのビザです。
2.サービスに含まれる内容
- 最も許可率が高くなる提出書類のご提案および作成
- 出入国管理局への申請・許可時の証印手続き代行
- 審査期間中の進捗状況の確認や追加書類提出の対応
- 不許可の場合の無料再申請
- 在外公館での面談アドバイス
3.ACROSEEDに依頼するメリット
在留資格認定証明書交付申請は、 必要書類をそろえるだけでなく、 予定される活動内容が在留資格に適合していることを、 資料全体として矛盾なく説明できているか が審査の重要なポイントとなります。
ACROSEEDでは、 雇用条件・学歴や職歴・婚姻や親族関係・生活費の負担関係などを整理したうえで、 どの資料を根拠に、どこまで説明すべきかを事前に設計し、 審査官が判断しやすい一貫した申請構成にまとめます。
就労内容と経歴の関係が分かりにくいケースや、 生活費・扶養関係の説明が必要なケースでも、 申請内容の実態が正確に伝わるよう、 許可につながりやすい書類構成で 在留資格認定証明書の交付をサポートしています。
1986年開業、40,000件超の実績
長年の審査傾向と法人対応の基準を、あなたの申請にそのまま適用します。
詳しく見る業務歴10年以上の行政書士たちが判断に関与
審査ポイントを熟知し、不許可リスクを抑えるコンサルティングが可能です。
詳しく見る本社集約主義で迅速かつベストな判断
判断基準を分散させず、経験と最新動向を即共有できる体制を維持します。
詳しく見る多国籍スタッフの“実務”多言語対応
通訳ではなく、審査ポイントまで理解した実務者が英語・中国語等で対応します。
詳しく見る申請状況が“今すぐ分かる”進捗管理
ステータス・提出状況・アップロードを見える化し、問い合わせ不要の安心を提供します。
詳しく見る許可率99.9%(2024年)を支える判断
許可の可能性が極めて低いと判断した案件は、正直にお伝えします。
詳しく見る人材育成 × コンプライアンス(ISO27001)
教育と監査で品質を仕組み化。情報管理も含め“長期で安心”できる体制を整えます。
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地域差なく同じ基準で対応。料金は公開し、途中で増えない透明な設計です。
詳しく見るACROSEEDの業務実績を見る
お客様の声・許可事例集を見る
4.Googleレビューでの評価
ACROSEEDは、ビザの種類や国籍を問わず、多くのお客様からサービス品質について高い評価をいただいています。
5.在留資格認定証明書交付申請代行費用(税別)
・お客様の条件による追加料金等は一切ございません。
・ACROSEEDのサービスは全国対応です。遠方のお客様も下記料金で業務をご依頼頂けます。
・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。
| 在留資格認定証明書交付申請 | 150,000円 |
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企業が受入機関となるCOE(海外採用・転勤)は料金体系が異なるため、企業向けページをご確認ください

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行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)
1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。
1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。
また、英語・中国語対応も可能です。


