海外在住の外国人配偶者をCOEで日本に招へいする方法
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海外に住む外国人配偶者を日本へ呼び寄せ、在留資格「日本人の配偶者等」(いわゆる配偶者ビザ)で生活を始める場合、 多くのケースで中心となるのが在留資格認定証明書(COE)の手続きです。
一方で「誰が申請するの?」「収入はどれくらい必要?」「いつ来日できる?」など、不安点は人によって異なります。 本ページでは、海外在住のまま進める配偶者ビザ取得(COE申請)について、 条件・流れ・必要書類・審査期間を、実務目線でQ&A形式にまとめました。
1. 配偶者ビザで海外の配偶者を呼び寄せる方法とは
海外在住の外国人配偶者を日本に呼び寄せる代表的な方法は、 「在留資格認定証明書(COE)を取得し、その後に査証(ビザ)申請を行って入国する方法」です。
具体的には、次の流れで手続きを進めます。
- 日本国内で在留資格認定証明書(COE)を申請
- COE交付後、海外の日本大使館・総領事館で査証(ビザ)申請
- 査証を取得して日本へ入国し、入国時に在留資格が付与される
この方法は、入国前の段階で入国管理局による審査が行われるため、 日本で配偶者として生活する資格があるかどうかを事前に確認してもらえる という点が大きな特徴です。
その結果、入国後に在留資格が認められない、条件付きでの対応を求められるといった トラブルが起こりにくく、実務上ももっとも安定した基本ルートとして扱われています。
また、最初から「日本人の配偶者等」の在留資格で入国することで、 入国後すぐに就労が可能となり、将来の在留期間更新や永住申請・帰化申請を見据えた 在留履歴を整えやすいというメリットもあります。
2. 在留資格認定証明書(COE)とは?|海外在住の配偶者を招へいする流れ
在留資格認定証明書(COE)とは、外国人が日本に中長期で入国するにあたり、 希望する在留資格の要件を満たしているかどうかを、入国前に入国管理局が審査・証明するための書類です。
配偶者ビザの場合、このCOE審査では、 単に法律上の婚姻が成立しているかどうかだけでなく、 実態を伴った夫婦関係であるかが慎重に確認されます。
具体的には、次のような点が総合的に審査されます。
- 婚姻の真実性(交際から結婚に至る経緯、交際期間、写真や連絡履歴など)
- 夫婦としての生活実態(同居予定、今後の生活設計の具体性)
- 日本側配偶者の生活基盤(収入・雇用の安定性、住居、貯蓄状況など)
これらの情報をもとに、 「日本で安定した夫婦生活を継続できるかどうか」 という観点から審査が行われます。
日本国内にいる日本人配偶者が、 海外在住の外国人配偶者を 在留資格認定証明書(COE)を使って日本へ呼び寄せる場合、 手続きは日本側で行う準備 → 海外側で行う手続きの順で進みます。
特に重要なのは、 COE申請に必要な日本側の書類と、 海外側で準備が必要な書類を同時進行で集めることです。 これにより、申請全体の期間を無駄なく短縮できます。
1. 申請方針の整理(COE申請が適切か、注意点・必要書類の確認)
2. 日本側書類の収集(戸籍謄本、住民票、課税・納税証明、住居資料など)
3. 海外側書類の準備依頼(身分証明、婚姻証明、パスポート写し等)
【STEP2|日本の入管での手続き】
4. 在留資格認定証明書(COE)交付申請(日本の出入国在留管理局へ提出)
5. 入管による審査(必要に応じて追加資料の提出)
【STEP3|海外側での手続き】
6. COE交付(電子または紙)→ 海外在住の配偶者へ送付
7. 現地の日本大使館・総領事館で査証(ビザ)申請(COEを添付)
8. 査証発給 → 日本へ入国(入国時に在留カードが交付)
交際期間が短い場合や、収入・家計状況に説明が必要な場合には、 理由書や補足資料の提出が求められるケースもあります。 最初から審査で確認されやすいポイントを想定して書類を構成することで、 追加資料の指示や審査の長期化を防ぎやすくなります。
在留資格認定証明書(COE)交付申請について、必要書類や注意点を詳しく知りたい方は、 以下の解説ページもあわせてご確認ください。
【2025年度版】在留資格認定証明書交付申請ガイド
海外から配偶者を招へいする場合の在留資格認定証明書(COE)の申請方法、 必要書類、審査の注意点を行政書士がわかりやすく解説しています。
3. 日本人側に求められる条件・審査ポイント
配偶者ビザの審査で重視されるのは、単に婚姻届が受理されているかどうかではありません。 入国管理局は、 「実態を伴った夫婦関係が存在するか」 そして 「日本で安定した夫婦生活を継続できるか」 という点を総合的に判断します。
特に日本人側については、次のような観点から審査が行われます。
-
婚姻の実体
交際開始から結婚に至るまでの経緯が自然かどうか、連絡頻度や面会歴が確認されます。 また、双方の家族や周囲に夫婦として認識されているかも重要な判断要素となります。 -
生活基盤
日本での収入状況や雇用の継続性、貯蓄の有無、毎月の支出とのバランスが確認されます。 あわせて、住居が確保されているか、入国後に同居できる環境が整っているかも見られます。 -
書類全体の一貫性
戸籍、住民票、課税証明、理由書、質問書などの内容に矛盾がないか、 時系列や住所、職歴、説明内容が整合しているかが細かくチェックされます。 -
リスク要因の有無
交際期間が極端に短いケース、年齢差が大きいケース、過去に在留資格の不許可や オーバーステイ等の履歴がある場合は、より慎重な審査が行われます。
「年収はいくら必要ですか?」というご質問をよくいただきますが、 実務上は年収の金額だけで一律に判断されるわけではありません。
実際には、収入額に加えて、 貯蓄の有無、固定費の状況、同居形態、家族からの支援の有無など、 家計全体の安定性が総合的に評価されます。
そのため、収入が基準ギリギリの場合や、転職直後・フリーランス・無職期間がある場合でも、 理由書や補足資料によって合理的な説明ができれば許可に至るケースは少なくありません。
不安要素がある場合は、 あらかじめ審査で確認されやすいポイントを想定し、 説明設計(理由書+補強資料)を先回りして整えることが、 配偶者ビザ許可への近道となります。
海外在住のままCOE申請を進める場合は、「婚姻の実体」と「日本での生活基盤」を一貫して示せるかが重要です。
状況を簡単にお知らせいただければ、COE申請の進め方(スケジュール設計)、必要書類の過不足、入管で確認されやすいポイントを整理してご案内します。
メール相談はこちら 03-6905-6371
サービスの内容・料金はこちら(配偶者ビザ申請代行)
4. 必要書類一覧(海外在住配偶者の招へいの場合)
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の必要書類は、 法改正や運用変更により内容が変わることがあります。 申請前には必ず、出入国在留管理庁の最新情報をご確認ください。
弊社にご依頼いただいた場合は、 入国管理局の公式案内をベースにしつつ、 お客様の婚姻状況・収入状況・交際経緯に合わせて、許可率が高くなるよう書類を組み立てます。 すべての方が同じ書類で足りるわけではなく、ケースごとの調整が重要です。
在留資格認定証明書(COE)交付申請で「日本人の配偶者等」を申請する場合の必要書類
(出入国在留管理庁 公式サイト)
必要書類は上記の入管案内が基本となりますが、 実務上は個別事情に応じて追加資料の提出が必要になることがほとんどです。 ここでは、申請でよく使われる書類をカテゴリごとに整理してご紹介します。
1,日本人配偶者側の基本書類
- 戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
- 住民票(世帯全員・続柄が記載されたもの)
- 課税証明書・納税証明書(直近年度)
- 勤務先に関する資料(在職証明書、源泉徴収票など)※状況により提出
- 住居に関する資料(賃貸借契約書、持ち家の場合は登記事項証明書など)
2,海外在住の外国人配偶者側の基本書類
- パスポートのコピー
- 身分関係を証明する書類(出生証明書など)※国によって異なります
- 婚姻証明書(取得方法・形式は国の制度により異なります)
- 証明写真など(申請様式に合わせて提出)
3,婚姻の実体を示す資料(特に重要)
- 交際から結婚に至るまでの経緯をまとめた説明資料(時系列)
- 連絡履歴(チャット・メール・通話履歴の一部抜粋)
- 面会・渡航の記録(航空券、パスポートの出入国スタンプなど)
- 写真(撮影時期・場所・関係性が分かるもの)
- 双方の家族との関係が分かる資料(挨拶・結婚式・行事の写真など)
婚姻実体資料は、 「量」よりも「内容と一貫性」が重視されます。 何をどこまで提出すべきかはケースによって大きく異なるため、 不安がある場合は 審査で確認されやすいポイントから逆算して資料を選ぶ ことが、スムーズな許可につながります。
5. 日本国内からCOE申請する場合の審査期間と来日までのスケジュール
日本国内にいる日本人配偶者が申請主体となり、 海外在住の外国人配偶者を日本へ呼び寄せる場合は、 日本の出入国在留管理局で「在留資格認定証明書(COE)」を申請する ことから手続きが始まります。
このCOE申請では、日本人配偶者の生活基盤や婚姻の実体を中心に、 「日本で安定した夫婦生活を継続できるかどうか」 が審査されます。 審査はすべて日本国内で行われ、海外側での手続きは COE交付後に進める点が特徴です。
COEが交付されると、海外在住の配偶者は、 そのCOEを使用して現地の日本大使館・総領事館で査証(ビザ)申請を行います。 COEが交付されている場合、査証審査は比較的短期間で完了するのが一般的です。
なお、在留資格認定証明書(COE)には 有効期限(原則3か月)があります。 交付日から3か月以内に査証申請および日本への入国を完了する必要があり、 期限を過ぎると、原則として再度COE申請からやり直しとなります。
そのため、日本への入国希望時期が決まっている場合は、 来日予定日から逆算してCOE申請を行うことが重要です。
日本国内から申請する場合の、おおよそのスケジュール目安は以下の通りです。
2. 出入国在留管理局での審査 1〜3か月程度
3. COE交付後、海外の配偶者へ送付 数日〜1週間
4. 現地日本大使館・総領事館での査証申請 数日〜2週間程度
実際の審査期間は、申請内容や申請時期、入管の混雑状況によって前後します。 特に、交際期間が短い場合や、収入・住居に説明が必要なケースでは、 追加資料の提出により審査期間が延びることもあります。
出入国在留管理庁が公表している 在留審査処理期間(全国平均・月次)は、 最新の傾向を把握する参考資料として有用です。
ただし、これはあくまで平均値であり、 個別案件の審査期間を保証するものではありません。 申請内容の完成度や説明設計によって、体感的な審査期間は大きく変わります。
日本への入国時期は、ご夫婦の事情によってさまざまです。 住居契約の開始時期、仕事の引き継ぎ、出産・育児、学校入学など、 ご希望のスケジュールに応じて最適な申請タイミングは異なります。
行政書士法人ACROSEEDでは、 日本国内から申請するケースに特化した実務経験をもとに、 ご希望の来日時期から逆算した申請スケジュールをご提案しています。
6. よくある不許可・慎重審査のケース
配偶者ビザの審査では、すべての申請が同じスピード・同じ基準で処理されるわけではありません。 申請内容によっては、追加資料の提出を求められたり、 通常よりも時間をかけた慎重審査となるケースがあります。
もっとも、以下のような事情があるからといって、 直ちに不許可になるわけではありません。 入管が「確認したい」と考えるポイントを理解し、 説明の組み立てと裏付け資料を適切に準備することで、 許可に至るケースは数多くあります。
-
交際期間が極端に短い/面会回数が少ない
出会いから結婚までの期間が短い場合や、直接会った回数が限られている場合は、 便宜的な婚姻ではないかを慎重に確認されます。 出会いの経緯、交際の深まり方、結婚を決めた理由を 時系列で具体的に説明することが重要です。 -
年齢差が大きい・言語が通じにくいなど合理的説明が必要な事情
年齢差が大きい場合や、共通言語が限られている場合には、 どのように意思疎通を図っているか、結婚生活が成り立つ根拠が確認されます。 翻訳アプリの使用状況や日常の連絡方法など、 現実的な夫婦関係の説明が求められます。 -
日本側の収入が不安定
転職直後、フリーランス、無職期間がある場合や、 扶養家族が多い場合には、 日本で安定した生活を維持できるかどうかが確認されます。 単年の年収だけでなく、貯蓄状況、今後の見通し、 家族からの支援の有無などを含めた 家計全体の説明が有効です。 -
同居予定が曖昧
入国後の住居が未確定であったり、 すぐに同居できない事情がある場合には、 夫婦生活の実態が疑問視されやすくなります。 一時的に別居となる理由や期間、 将来的な同居計画を具体的に説明する必要があります。 -
過去に在留トラブルがある
オーバーステイ、虚偽申請、退去強制などの履歴がある場合は、 再発のおそれがないかを慎重に確認されます。 当時の経緯や反省点、その後の状況改善について、 事実関係を整理した説明が重要になります。
このような「疑われやすいポイント」は、 実務上ある程度パターン化されています。
そのため、申請時点で 入管から想定される質問に先回りして答える形で 理由書や補足資料を準備しておくことで、 追加資料の指示や審査の長期化を防ぎやすくなります。
不安要素がある場合ほど、 「問題があるから出さない」ではなく、 どう説明すれば納得してもらえるか という視点で書類を組み立てることが、 配偶者ビザ許可への近道となります。
7. 短期滞在で入国してから変更する方法との違い
配偶者ビザ取得には、海外からCOEで進める方法のほかに、 短期滞在で入国 → 日本国内で在留資格変更を検討する方もいます。
ただし、短期滞在からの変更は「原則不可」とされ、実務上も例外的な取扱いとして判断されます。 事情によっては可能性がある一方、準備不足だとリスクが上がります。 どちらが適切かは、渡航計画・婚姻の状況・生活基盤・過去の在留歴などで変わります。
https://www.visajapan.jp/jirei_haigusha19.html
8. 海外在住配偶者のCOE申請Q&A
はい、可能です。むしろ、 海外在住のまま申請する方法が配偶者ビザ申請の基本ルート とされています。
一般的には、日本に住む日本人配偶者が代理人となり、 日本の出入国在留管理局へ 在留資格認定証明書(COE)交付申請を行います。 COEが交付された後、海外にある日本大使館・総領事館で査証(ビザ)申請を行い、 その査証をもって日本へ入国する流れです。
この方法は、入国前に日本での在留資格要件が審査されるため、 入国後に在留資格が認められないリスクが低く、もっとも安定した方法 とされています。
多くのケースでは、 日本に住む日本人配偶者が申請人(代理人) として申請を行います。
外国人配偶者本人は海外にいるため、入管へ直接出向く必要はありません。 申請書類の作成・提出は日本国内で完結します。
事情により、日本人配偶者の親族が補助的に関与したり、 行政書士などの専門家が代理・支援する形で進めることも可能です。 特に、説明が必要な事情がある場合は、 書類構成や理由書の設計を専門家がサポートすることで、 審査がスムーズになるケースも多くあります。
配偶者ビザには、 「年収○○万円以上」といった 明確な数値基準は公表されていません。
その代わり、審査では 日本で夫婦として安定した生活を継続できるかどうか が総合的に判断されます。
具体的には、収入額だけでなく、 貯蓄の有無、毎月の支出、住居の確保状況、扶養家族の人数、 今後の収入見込みなどを含めて評価されます。
そのため、収入が高くなくても、 貯蓄がある、家賃が低い、家族の支援が見込めるなど、 家計全体として安定性を説明できれば許可に至るケース は少なくありません。
在留資格認定証明書(COE)の審査期間は、 申請内容や申請時期、入管の混雑状況によって異なります。 一般的には1〜3か月程度が目安とされますが、 すべての案件がこの期間内に終わるとは限りません。
交際期間が短い場合や、収入・住居に説明が必要なケースでは、 追加資料の提出を求められ、 審査期間が長くなることもあります。
最新の平均処理期間については、 出入国在留管理庁が月次で公表しているデータを参考にしつつ、 必ず余裕をもったスケジュールで申請することが重要 です。 なお、COE交付後も、在外公館での査証申請に 数日〜2週間程度かかる点を考慮する必要があります。
原則としては、 海外からCOEを取得し、査証を受けて入国する方法が基本 です。
短期滞在(観光ビザ)で入国してから 「日本人の配偶者等」へ在留資格を変更する方法は、 法令上は原則不可とされており、 やむを得ない事情がある場合に限って 例外的に認められる運用です。
そのため、「早く一緒に住みたい」という理由だけで 短期滞在からの変更を選択すると、 不許可となり再出国が必要になるリスクもあります。
来日を急ぐ場合であっても、 許可の可能性・将来の更新や永住を見据えた在留設計 を踏まえ、どのルートが最適かを慎重に検討することが重要です。
9.日本人配偶者等の在留資格認定証明書(COE)で配偶者を招へいした事例
海外から配偶者を日本へ呼び寄せる際は、「日本人配偶者等」の在留資格認定証明書(COE)交付申請が入口になります。 本セクションでは、海外在住の外国人配偶者の招へい手続きで、スケジュールと資料を整えて許可を得た事例をご紹介します。
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VOL.177 M様(チュニジア) |
| 【許可事例】在留資格認定証明書(COE)交付申請による日本人配偶者等の取得事例 |
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お客様(Googleレビューより) |
| 【許可事例】在留資格認定証明書(COE)交付申請による日本人配偶者等の取得事例 |
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VOL.166 A様(中国) |
| 【許可事例】在留資格認定証明書(COE)交付申請による日本人配偶者等の取得事例 |
Googleの口コミに頂いたお客様の声
10. 配偶者ビザで海外の配偶者を呼び寄せをご検討中の方へ
海外にお住まいの配偶者を日本に呼び寄せるための配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の手続きは、 夫婦それぞれのご事情によって、必要となる資料や説明のポイントが大きく異なります。
交際から結婚に至るまでの経緯、現在の生活状況や収入形態、住居の予定、 さらに将来的に永住を視野に入れているかどうかなど、 一つひとつの要素をどのように整理し、入管に伝えるかが審査結果に影響します。
当事務所では、単にCOE(在留資格認定証明書)が取得できるかどうかだけでなく、 「いつ頃一緒に日本で生活を始められるか」 「短期滞在からの変更も含め、どの申請ルートが適切か」 「将来の永住申請まで見据えた無理のない進め方」 といった点も含めて、全体の流れをご提案しています。
まずは現在の状況を整理するところからで構いません。 「何から準備すればよいのか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。
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代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)
1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し40年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として25年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
【実績】
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