配偶者ビザ更新で気を付けることはありますか?

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の更新は、「一度許可が出ているから大丈夫」と考えられがちですが、実際には更新時こそ審査の重要なポイントが多く存在します。 在留期限をうっかり忘れてしまうと、たとえ正当な婚姻関係があってもオーバーステイとなり、在留資格の取消や将来の永住申請に大きな影響を与える可能性があります。
配偶者ビザは、更新のたびに「現在も安定した婚姻生活が継続しているか」「日本での生活基盤が確立しているか」が改めて審査されます。 特に近年は、形式的な結婚や実体の乏しい婚姻を厳しくチェックする傾向が強まっており、更新申請であっても油断は禁物です。
1. 3年・5年の配偶者ビザを取得するために重要な考え方
多くの方が「できれば最長である5年の在留期間を取得したい」と希望されますが、初回の更新からいきなり5年、あるいは3年以上が許可されるケースは限られています。 一般的には、結婚後ある程度の年数が経過していること、同居実績が安定していること、義務教育中のお子様がいるなど生活の安定性が客観的に示せることが評価されやすい傾向にあります。
また、将来的に永住許可申請を目指す場合、原則として「3年または5年の在留期間を有していること」が重要な前提条件となります。 そのため、配偶者ビザの更新は単なる延長手続きではなく、永住申請へのステップとして戦略的に考える必要があります。
2.配偶者ビザ更新の申請時期と基本ルール
配偶者ビザの更新申請は、在留期間満了日の3か月前から受付が開始されます。 直前になって慌てて準備をするのではなく、余裕をもって書類を整えることが重要です。
また、申請書には必ず希望する在留期間(3年または5年)を明記する必要があります。 申請書には「審査の結果によって希望どおりの在留期間とならない場合があります」と記載されていますが、実務上、1年しか希望していない申請で3年や5年が付与されるケースはほとんどありません。
長期の在留期間を希望する場合は、遠慮せず明確に「5年希望」「3年希望」と記載し、その根拠となる事情を説明資料で補強することが重要です。
3.更新が難しくなりやすいケースとは
配偶者ビザの更新において、特に注意が必要とされやすいのが 夫婦が別居しているケースです。 配偶者ビザ(日本人の配偶者等)は、原則として「夫婦が同居し、日常生活を共にしていること」を前提とした在留資格であるため、 別居状態が続いている場合、入管は 「現在も実体のある婚姻関係が継続しているのか」 という点を慎重に確認します。
例えば、住民票上の住所が異なっている、生活費を別々に管理している、 日常的な交流状況が書類から読み取れないといった場合には、 単なる住所の違いだけでなく、婚姻の実態そのものについて疑問を持たれる可能性があります。
もっとも、別居しているからといって、 必ず更新が不利になる、あるいは短期の在留期間になるとは限りません。 実務上も、合理的で客観的に説明できる理由がある場合には、 更新が問題なく認められるケースは数多くあります。
具体的には、次のような事情が挙げられます。
- 日本人配偶者または外国人配偶者の単身赴任・転勤
- 遠方の親族の介護や看病のため一時的に別居している場合
- 就労条件や勤務時間の都合により、平日は別居、週末は同居している場合
- 結婚直後で、住居の準備が整うまで一時的に別居している場合
このようなケースでは、 「なぜ別居が必要なのか」「いつから、どの程度の期間なのか」 「将来的に同居に戻る予定があるのか」といった点を、 具体的な事実に基づいて説明することが重要です。
また、別居中であっても、 夫婦関係が継続していることを示す資料を提出することで、 入管に安心感を与えることができます。 例えば、
- 定期的に会っていることが分かる交通機関の領収書やICカード履歴
- 一緒に過ごした際の写真(時系列が分かるもの)
- 日常的な連絡状況が分かる通話履歴やメッセージの一部
- 生活費の送金記録や、家計を支え合っていることが分かる資料
これらの資料は、「別居=形だけの結婚ではない」ということを、 第三者の目から見ても理解できる形で示すために有効です。 特に更新申請では、前回の申請内容からどのように状況が変化しているかも見られるため、 別居が長期化している場合ほど、説明の丁寧さが重要になります。
別居している場合でも、 事情を正確に整理し、無理のない説明と資料を整えることで、 配偶者ビザの更新や、将来的な3年・5年の在留期間取得につながる可能性は十分にあります。 「別居しているから不安」と感じた場合こそ、 早めに状況を整理し、更新申請に備えることをおすすめします。
「1年が続いている」「別居・転職・収入変動がある」「説明の仕方がわからない」など、更新申請で注意すべき点と 提出資料の組み立て方をわかりやすくご案内します。
英語・中国語対応可能です。
メール相談はこちら 03-6905-6371
サービスの内容・料金はこちら(配偶者ビザ更新申請代行)
4.納税・社会保険など「生活状況」の重要性
配偶者ビザ更新では、婚姻関係(同居・交流実態)だけでなく、 日本で安定して生活できているかという観点から、生活状況も重要な審査対象となります。 その中でも近年とくに重視されやすいのが、 住民税・所得税・年金・健康保険などの「公的義務」の履行状況です。
ここで注意したいのは、確認対象が外国人本人だけに限られないという点です。 配偶者ビザは「夫婦として日本で生活している」ことが前提となるため、 実務上は世帯(夫婦)として公的義務を適切に果たしているかという見られ方になりやすく、 日本人配偶者側に未納・滞納・遅延がある場合でも、 審査上マイナスに作用する可能性があります。
特に、更新申請時に「扶養者(生活費を支える方)」として日本人配偶者の収入・納税状況が中心に評価されるケースでは、 日本人側の支払い状況が悪いと、夫婦の生活基盤そのものに不安があると判断されかねません。
1.「支払ったか」ではなく「期限どおりに履行しているか」が見られます
同じ金額を最終的に納めていたとしても、 期限を守らずに遅延している場合は大きなマイナス評価となる可能性があります。 つまり「支払っているから大丈夫」ではなく、 期限内に適切に履行しているかが重要です。
たとえば、次のような状態は注意が必要です。
- 住民税を「うっかり払い忘れ」て、督促後にまとめて支払った
- 国民年金や国民健康保険料に未納期間がある(免除・猶予の手続をしていない)
- 分割納付(分納)中で、納付状況が安定していない
- 転職・退職後に社会保険の切替が遅れ、空白期間ができている
もちろん、生活の中で一時的なミスや事情が起こり得ること自体は珍しくありません。 しかし、入管審査では「日本に中長期で在留するにあたり、社会のルールを継続して守れているか」 という観点で見られるため、遅延がある場合は理由と改善状況を説明できる形に整えることが大切です。
2.永住申請を視野に入れるなら、更新段階から要注意です
将来的に永住許可申請を考えている場合は、更新の段階から特に注意が必要です。 永住審査では、納税・年金・医療保険などの公的義務の履行が、 「国益要件(日本で安定して生活し、適正に義務を果たしているか)」の重要部分として扱われます。 未納や遅延があると、不許可となる可能性が高くなる(または申請時期を先送りせざるを得ない) というのが実務上の大きなリスクです。
そのため、配偶者ビザ更新は「今の在留を延ばす手続き」だけでなく、 将来の永住申請を見据えた“信用の積み上げ”という位置づけで準備することをおすすめします。
3.具体的に、更新前にチェックしておきたいこと(夫婦共通)
- 住民税:未納がないか/納期限を守れているか(自治体で納税状況を確認)
- 所得税:確定申告・納付が必要な方は、申告漏れや遅延がないか
- 年金:国民年金・厚生年金の未納期間がないか(免除・猶予手続を含め整理)
- 健康保険:国民健康保険料・社会保険料に未納がないか
- 転職・退職・引越し後:保険・年金・住所届出などの切替漏れがないか
もし未納や遅延が見つかった場合は、 「放置する」ことが最もリスクになります。 まずは早めに完納(または適切な免除・猶予の手続)を行い、 必要に応じて、経緯と再発防止(今後は口座振替にする等)まで含めて説明できる形に整えることが重要です。
配偶者ビザの更新は、更新だからこそ「前回と同じでいい」と思ってしまいがちですが、 公的義務の履行状況は年ごとに積み上がります。 更新のたびに丁寧に整えることが、結果として3年・5年の在留期間、そして永住許可への近道になります。
5.日本人配偶者ビザの更新で「3年」を取得した事例
在留資格の更新では、生活の安定性や婚姻実態の継続が評価されやすく、在留期間(1年・3年など)にも影響します。 本セクションでは、更新で「3年」を取得した事例を中心にご紹介します。
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VOL.179 秦様(中国) |
| 【許可事例】日本人配偶者ビザ更新で3年許可取得事例 |
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お客様(Googleレビューより) |
| 【許可事例】日本人配偶者ビザ更新で3年許可取得事例 |
Googleの口コミに頂いたお客様の声
6.更新だからこそ手を抜かないことが重要
「更新申請だから簡単だろう」「前回と同じ内容でいいだろう」と考えてしまうと、結果として1年更新が続いたり、将来の永住申請が遠のいてしまうことがあります。
配偶者ビザの更新は、長期在留資格や永住許可への分岐点とも言える重要な手続きです。 毎回の更新を丁寧に積み重ねることが、結果として安定した在留と将来の選択肢を広げる近道になります。
行政書士法人ACROSEEDでは、前回の更新で1年の在留期間だった方を対象に、3年ビザ取得を目指す更新サポートを行っております。 ご自身の状況でどのような点を強化すべきか、専門家の視点からアドバイスいたします。
日本人配偶者ビザ更新代行サービス
前回の配偶者ビザ更新で1年の許可だった方を対象に、3年ビザの取得を目指す専門サポートです。
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7.ACROSEEDのサポート体制
配偶者ビザの更新申請は、書類を集めるだけではなく、審査で確認されやすいポイントを先回りして整合性を作ることが重要です。
当事務所では、初回の設計段階から「どこが不安材料になり得るか」を整理し、提出順・補足資料・理由書の方針まで一貫してサポートします。
全国対応:メール・オンライン中心で進行管理。遠方の方も同じ品質でサポート。
多言語対応:英語・中国語でのご相談にも対応可能。
進捗が分かる:オンラインシステムで申請状況・必要資料が確認できる。
難しい案件にも対応:不許可後の再申請など、慎重審査になりやすい案件の実績多数。
料金が明確:追加料金が発生しにくい、分かりやすい料金体系。
不許可時もサポート:不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート。
情報管理:ISO27001に基づく運用で、個人情報を適切に管理。
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代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)
1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し40年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として25年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
【実績】
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