外国人配偶者との日本移住を成功させる方法|配偶者ビザ取得サポート
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- 外国人配偶者と現在は海外に住んでいますが今後は日本に移住予定です。海外にいたままで在留資格認定証明書は申請できますか?
「海外で国際結婚をしてしばらく海外生活をしていたが、老後は外国籍の配偶者と一緒に日本に移住して生活したい。」そう考える方が年々増えています。日本人と結婚した外国人が日本で生活するには、「日本人の配偶者等」という在留資格(いわゆる配偶者ビザ)を取得する必要があります。しかし、ビザの申請には制度上の要件や書類の整備、審査基準など、慎重な対応が求められます。
本ページでは、弊社が実際によくお手伝いする「海外在住の日本人が外国人配偶者との日本移住を実現するまでの流れと注意点」を詳しく解説します。
1.海外在住の方の配偶者ビザ申請の方法
海外在住の方が日本人配偶者と日本で生活を始める場合、まずは日本の出入国在留管理庁に対して「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するための手続きを行う必要があります。これは「在留資格認定証明書交付申請」と呼ばれる手続きで、日本側で申請・審査を経たうえで、海外在住の配偶者が日本大使館でビザを申請・発給してもらうという流れになります。
この手続きは、いわば「日本に招へいするための許可申請」にあたるものであり、結婚の真実性、日本での生活基盤(住居・収入・支援体制など)、そして今後の生活の安定性が審査の主なポイントとなります。申請書類には二人の関係を示す証拠資料(写真、メール履歴、婚姻証明書、戸籍謄本など)を含め、誠実で一貫性のある説明が求められます。
審査期間は通常2〜3か月程度ですが、時期や地域、提出内容によって前後することがあります。スムーズな許可を得るためには、提出前の段階で書類の整合性・補足資料の有無を専門家に確認してもらうことが重要です。
1.配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)とは
「日本人の配偶者等」とは、日本人と結婚して日本に居住する外国人に与えられる在留資格です。この資格により、結婚を通じて日本での生活を安定的に送ることが認められます。対象は以下の3つのカテゴリーに該当する方です。
- 日本人と婚姻関係にある外国人(正式に婚姻届が受理されていること)
- 日本人の子として出生した方
- 日本人の特別養子となった方
このビザの最大の特徴は、他の就労ビザと異なり職種や雇用形態の制限がないことです。会社員として働くことはもちろん、アルバイトやパート、自営業やフリーランス活動も自由に行うことができます。また、社会保険・年金への加入、住宅契約や銀行口座開設なども日本人と同様に可能になります。
ただし、更新の際には「婚姻関係の実態(同居・生活状況)」や「安定した収入」が確認されるため、結婚後も一定の証拠資料(住民票、写真、生活費の送金記録など)を整理しておくことが望ましいです。
2.在留資格認定証明書(COE)とは?
在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility: COE)とは、外国人が日本に長期滞在する正当な目的を有することを、出入国在留管理庁が事前に確認したことを示す公的証明書です。これを取得することで、日本大使館でのビザ発給が円滑になり、入国審査時に迅速な許可が得られます。
通常、外国人が日本に上陸する際には、有効なパスポートとビザを提示し、入国審査官の上陸許可を受ける必要があります。しかし、事前にCOEを取得しておくことで、審査の大部分が日本国内で完了しているため、審査期間の短縮・不許可リスクの軽減といった大きな利点があります。
申請には日本側の配偶者(日本人)やその親族が代理人として出入国在留管理庁に書類を提出します。提出後は書類審査を経て、約2〜3か月後に結果が通知されます。審査の過程では、結婚の信憑性、婚姻生活の計画、日本での居住地や扶養能力などが詳細に確認されます。
在留資格認定証明書(COE)交付申請に関する詳細は以下のページをご覧ください。

【2025年度版】在留資格認定証明書交付申請ガイド
海外から招へいする場合の在留資格認定証明書(COE)の申請方法や必要書類、注意点を行政書士が徹底解説します。
3.在留資格認定証明書交付申請は誰が行うのか?
在留資格認定証明書交付申請は、申請人である外国人本人はもちろんのこと、配偶者である夫または妻も申請代理人として申請することができます。
しかし、申請は日本に滞在中に出入国在留管理庁に提出する必要があるため、申請人もしくは申請代理人が日本にいることが必要です。
そこで、夫婦とも海外にいる場合、どちらか一方の配偶者が日本に帰国しないと申請できないのでしょうかという質問をよくお問い合わせ頂きますが、答えはNOです。
というのも申請代理人は配偶者以外にも日本に住んでいる親族でもなることができるからです。この場合、申請代理人になれるは限定されており、「日本に居住する本人の親族」と定められております。民法の親族の範囲として6親等内の血族、3親等内の姻族、配偶者と定められておりますが、ご本人の親戚や配偶者が日本にいないのであれば、現実的には日本人のご主人・奥様の3親等内であるおじ・おば、甥・姪の範囲で代理人となれることになります。親ができないのであればおじさんに頼むのも一つの方法ではないでしょうか。しかし長年海外に住んでいた方は日本の親族と疎遠になっているケースも多く、お願いしにくいのが実情なようです。
弊社のサービスをご利用いただければ、申請者ご夫婦は海外にいたまま、日本の親族のお手数をほとんどかけることなく申請をすすめることができますのでお気軽にご相談ください。
なお、在留資格認定証明書交付申請の他に外国人配偶者に短期滞在で入国してもらい国内で短期滞在から日本人の配偶者等への変更申請を行い無事に許可がもらえた例も御座います。
上記のケースでは夫婦ですぐにでも来日できるというメリットはありますが、この申請にはそれなりの理由が必要で、必ず受け付けられる申請という訳ではありません。もしこの方法を希望する場合は事前にプロに相談して実行に移す事をおすすめします。
配偶者ビザ取得の要件の詳細については以下のページをご覧ください

【2025年度版】配偶者ビザ申請ガイド
外国人が日本人と結婚し、日本に生活基盤を置く場合には入国管理局で日本人の配偶者等という在留資格(ビザ)を取得することになります。
2.在留資格認定証明書交付申請の審査期間と入国までのスケジュール
海外にいる配偶者を日本に呼び寄せる場合には、「在留資格認定証明書」という日本の入国管理局が発行する書面を申請することになります。
この証明書は配偶者の入国前に「日本人の配偶者等」に該当するかどうかを日本の入国管理局で調査してもらい、許可が出た場合に発行されるものです。そのため、この証明書をもって海外にある日本大使館などで結婚ビザの申請を行うと、原則として数日でビザが発給されます。
そのビザをもって来日することで入国審査時に「日本人の配偶者等」の在留資格が与えられます。
在留資格認定証明書には有効期限があります。原則、交付から3ヶ月です。
交付から3ヶ月以内に日本での上陸申請をおこなう必要があり、期限を過ぎてしまうと、再度、在留資格認定証明書交付申請をやり直す必要がでてきます。
したがって外国人配偶者と日本に入国したい時期が決まっている場合には、入国したい時期から逆算して在留資格認定証明書交付申請を行うタイミングを決定しなければなりません。
以下は各手続きにかかるおよその期間です。
2.入管の審査期間 1~3か月
3.認定証明書を海外の申請人に送付 1週間
4.海外の在外公館で査証申請 1週間
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1
- 無料相談
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「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書(COE)が取得可能かを判定し、許可に向けた課題を洗い出します。単なる可否だけでなく、不足資料・矛盾点・説明補強が必要な箇所まで具体的に指摘します。
- 主なヒアリング項目:お二人の出会い〜結婚の経緯、同居予定、収入・貯蓄、過去の在留/入国歴、離婚歴の有無、親族の支援可否 など
- 相談方法:①お電話 ②メール ③オンライン(Skype / Zoom / LINE / WeChat)④ご来社
- 初期アドバイス:住居(予定地)・収入証明・交際実態の立証方法、想定審査期間、スケジュール全体像
まずはお電話またはメールでご連絡ください。相談後、見積り・想定タイムラインをご提示します。
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- 業務のご依頼
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内容にご納得いただけましたら、業務委託契約の締結とご入金確認をもって着手します。
- 契約時に共有するもの:業務範囲・納期目安・役割分担・個人情報保護方針
- 着手後の流れ:専任担当の決定 → ドキュメントチェックリスト送付 → 資料収集のご案内
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- 申請書類の作成
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過去事例・最新運用を踏まえ、許可率が高まると考えられる構成・説明ロジックで書類を設計します。草案完成後にご確認いただき、署名・押印をお願い致します。
- 主な必要資料(例):質問書、理由書、申請書一式、戸籍謄本、婚姻証明、住居(予定)資料、収入/課税証明、写真・通話履歴などの交際実態資料、支援誓約書(該当時)
- 外国語資料:必要に応じて日本語訳を付します(和訳方針をご案内)。
- リスク対策:矛盾の解消・立証の厚み付け・Q&A想定問答の準備
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- 入国管理局への申請代行
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ACROSEEDの行政書士が代理提出・受領を行います
- 追加資料対応:審査中の照会・追加提出要請に迅速対応
- 進捗共有:ステータス変化や要点を適宜ご報告
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- 認定証明書の送付
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許可後、入管から認定証明書(COE)が当事務所に郵送されます。到着次第、内容を確認し、有効期限(通常発行日から3か月)等の留意点をお伝えします。
- 同封物:大使館申請時の必要書類チェックリスト、申請書フォーム案内
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- 海外在住のお客様に送付
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COEの原本を、海外在住のお客様へEMS等の追跡可能な方法でご送付します。
【電子交付(e-COE)の場合】
在留申請オンラインシステムで交付されたCOEは、2次元コード付きPDFとして受領します。紙の原本郵送は不要で、メール添付やダウンロードリンクを利用してお客様に送付いたします。- 申請人側ではPDFをA4片面で印刷(カラー推奨)し、ビザ申請時に印刷物を提出。公館によってはPDFデータの提示(スマホ/USB)が求められる場合があります。
- 記載内容の一致確認:氏名・生年月日・旅券番号がパスポートと一致しているかを事前チェック。
- 有効期限:交付日から原則3か月以内に査証申請~入国までを完了させる計画を。期限切れは再手続きが必要。
- 現地要件の事前確認:在外公館により、電子交付の印刷物のみで可、メール原本のヘッダー提示、追加書類などの運用差があるため、最寄り公館の案内を必ず事前確認してください。
- 併せて準備:写真・査証申請書・必要証明書(現地公館の案内に従う)
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- 現地の日本大使館でビザ発給
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申請人は最寄りの日本大使館・総領事館で査証申請を行います。通常は1〜2週間程度で発給されるのが目安ですが、国・時期により異なります。
- よくある注意点:COE有効期限内の申請・渡航、必要書類の差し替え依頼への対応、予約制窓口の事前予約
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- 日本へ入国
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日本到着時に入国審査で査証とCOEを提示し、在留資格「日本人の配偶者等」で入国します。中長期在留者は原則として空港で在留カードが交付(または後日交付案内)されます。
- 入国後の初期手続き(推奨):14日以内の住民登録、国民健康保険加入、マイナンバー確認、銀行口座・携帯契約、勤務開始準備
- 次のステップ:在留期間更新に備え、婚姻実態・収入等のエビデンス(給与明細・住民票・写真など)を日頃から整理・保管
ご家族で日本に移住するには、お子さんの学校入学のタイミングや住居の契約のタイミングなどお客様のご都合により最適な時期は様々です。ACROSEEDではお客様のご希望のスケジュールにあわせて入国できるよう計画的な入管申請をご提案いたします。
「住民票がない」「夫婦とも海外で日本に行けない」「何から準備すればいいか分からない」――そんな状況でも大丈夫です。
日本人配偶者等(配偶者ビザ)のCOE申請について、専門家が具体的に整理してご案内します。
メール・オンライン中心での進行管理、英語・中国語でのご相談にも対応しています。
メール相談はこちら 03-6905-6371
3.外国人配偶者との日本移住に関するよくあるご質問
- 外国人配偶者と一緒に住むために、日本での住居は先に契約しておく必要がありますか?
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原則として、在留資格の申請時には「居住予定地の情報」が必要です。そのため、多くの場合、ビザ申請前に日本で住む予定の住所(賃貸契約書など)を用意しておく必要があります。
特に入国管理局に提出する書類では、どこに住む予定なのか、そこが外国人配偶者と一緒に生活できる環境であるかなどが審査の対象となります。ただし、賃貸物件によっては「外国人不可」や「入居者本人の在留カードが必要」といった制限がある場合もあるため注意が必要です。最近では外国人との同居に理解のある物件やサポート付きの不動産業者も増えており、そういったサービスの利用が推奨されます。
- 収入が少なくても配偶者ビザは取れますか?
- 収入が少ない場合でも「日本人の配偶者等」ビザを取得できる可能性はありますが、審査の上で重要なポイントとなるのは、日本で夫婦が安定した生活を送ることができるかどうかです。入管では申請者やその配偶者の「扶養能力」、つまり日本で生活できる十分な経済的基盤があるかを重視します。
たとえば以下のようなケースでは柔軟に判断されることがあります。
・両親など親族の経済支援を受けられる(その場合は支援誓約書や収入証明が必要)
・貯金が一定額以上ある(通帳の写しや残高証明を提出)
・内定が決まっていて近く収入が増える見込みがある
・外国人配偶者が働く予定である(ビザ取得後)大切なのは、「二人の生活が日本で成り立つ」ということを、客観的資料でしっかりと説明できるかどうかです。不安がある場合は、事前に専門家に相談することで、不許可リスクを軽減できます。
- 離婚歴がある場合は審査に不利ですか?
- 再婚自体が問題になることはありませんが、以前の結婚との連続性や、交際開始時期などに不自然さがないかは見られます。誠実に説明できれば問題ありません。
- 配偶者がビザを取ったあと、すぐに就労できますか?
- 「日本人の配偶者等」ビザには就労制限がありませんので、自由に働くことが可能です。入国後に
アルバイトや正社員はもちろん、自営業やフリーランスとして活動することもできます。これは他の在留資格(例えば「技術・人文知識・国際業務」など)と異なり、職種や雇用形態に制限がないことが大きな利点です。
就職活動をする際には、在留カードを提示し、雇用先に在留資格と期間を確認してもらうだけで大丈夫です。ただし、在留期間の更新時には安定的な収入や婚姻生活の実態が確認されるため、就労状況も含めて生活実態を証明できるよう、給与明細や住民票などの資料を保管しておくことをおすすめします。
- 外国人配偶者と一緒に移住する子どもにはどんな手続きが必要ですか?
- 子どもが外国籍の場合、「日本人の子としての日本人の配偶者等」の在留資格が必要になります。たとえば、子どもが日本人と外国人の間に生まれた場合で、日本国籍を持っていないときは、まず国籍の選択や取得について検討する必要があります。日本国籍を取得できる場合は、出生届や国籍留保届などの提出も必要です。
子どもが日本国籍であれば、入国時点で住民登録と健康保険の加入手続きを行うことで、日本国内での生活がスムーズになります。また、日本語が不自由な子どものために、地域によっては公立学校での「日本語補習」や「学習支援教室」などが提供されている場合もあります。
- 外国人配偶者と日本で離婚した場合、配偶者はそのまま日本に住めますか?
- 外国人配偶者が「日本人の配偶者等」の在留資格を持っていて離婚した場合、原則としてそのまま同じビザで長期間日本に住み続けることはできません。離婚後は、「定住者」など別の在留資格への変更を検討する必要があります。
元配偶者との間に未成年の日本人の子どもを育てている場合など、家庭的な事情によっては、特別な配慮がされることもあります。このようなケースでは、子の監護実績や生活基盤の証明などが審査のポイントとなります。
また、お子さんがいない場合でも日本在留の実績や定着度によって、「定住者」の在留資格を取得できるケースもあります。
離婚後も日本に滞在を希望する場合は、早めに専門家に相談し、状況に応じた対策をとることが重要です。
- 外国人配偶者が日本に移住後にやるべき市役所での手続きは?
- 外国人配偶者が日本に入国後、14日以内に住民登録を行う必要があります。住民登録は、住んでいる市区町村の役所で在留カードとパスポートを提示することで行います。その後、健康保険(国民健康保険)への加入、マイナンバーの取得、必要であれば国民年金の加入も行います。これらの手続きを終えることで、日本国内での公共サービスの利用が可能になります。
また、携帯電話の契約や銀行口座の開設にも、住民票やマイナンバーの提示が求められるケースが多いため、なるべく早く手続きを済ませることが推奨されます。役所には外国語対応の相談窓口がある自治体も増えており、英語や中国語、ベトナム語などでの対応が可能な場合もあります。
4.海外在住のご夫婦が現地で在留資格認定証明書(COE)を取得して帰国した事例
夫婦とも海外在住で日本へ帰国するケースでは、現地からCOE申請を進めるため、連絡手段・送付方法・期限管理がポイントになります。 本セクションでは、海外からの申請でCOEを取得し、帰国につなげた事例をご紹介します。
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VOL.136 E様(フランス) |
| 【許可事例】海外現地からの在留資格認定証明書(COE)交付申請による日本人配偶者等の取得事例 |
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お客様(Googleレビューより) |
| 【許可事例】海外現地からの在留資格認定証明書(COE)交付申請による日本人配偶者等の取得事例 |
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お客様(Googleレビューより) |
| 【許可事例】海外現地からの在留資格認定証明書(COE)交付申請による日本人配偶者等の取得事例 |
5.外国人配偶者との日本移住を成功させるためのポイントまとめ
今回のように、国際結婚後に外国人配偶者と日本で一緒に暮らしたいと考える方々は非常に多くいらっしゃいます。一方で、配偶者ビザの申請は「結婚=即許可」ではなく、その背景や交際の実態、生活基盤など、さまざまな角度から審査されます。
特に近年は、偽装結婚対策の強化により、審査のハードルも以前より高まっています。ご夫婦に真実の関係がある場合でも、書類の不備や説明不足によって不許可になる例も少なくありません。
「何から始めればよいか分からない」「どんな資料が必要か不安」という方は、ぜひ早めに専門家へご相談ください。ACROSEEDでは、40年近くにわたる実績と豊富な事例に基づき、お客様それぞれのケースにあわせた最適なサポートを提供しています。
「住民票がない」「夫婦とも海外で日本に行けない」「何から準備すればいいか分からない」――そんな状況でも大丈夫です。
日本人配偶者等(配偶者ビザ)のCOE申請について、専門家が具体的に整理してご案内します。
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行政書士法人ACROSEED
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日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
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1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
【実績】
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