アメリカ人と日本で国際結婚する方法
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日本で暮らすアメリカ人と結婚を考えている方にとって、婚姻手続きやその後のビザ取得など、慣れない制度に不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、「アメリカ人 国際結婚 手続き」に関する最新の情報を、行政書士の目線からわかりやすくご紹介します。
実際の書類の取得方法、婚姻届の提出時の注意点、結婚後の配偶者ビザ申請、そしてその後の生活準備まで、網羅的に解説しています。
1.アメリカ人と日本で結婚する際の全体の流れ
アメリカ人と日本で結婚する場合、単に市区町村役場に婚姻届を出せばよいだけでなく、アメリカ側の書類準備や、将来の在留資格(日本人配偶者ビザ)の申請も視野に入れて進める必要があります。ここでは、一般的な流れを3つのステップに分けて整理します。
ステップ1:事前準備(必要書類の確認と大使館での手続き)
まずは、日本人側・アメリカ人側それぞれの必要書類を確認します。日本人側は戸籍謄本や身分証明書、アメリカ人側はパスポート、婚姻要件を証明する書類(婚姻要件具備証明書や宣誓供述書など)、離婚歴がある場合は離婚証明書等が必要になることがあります。これらの書類の一部は在日米国大使館・領事館で取得するため、事前に予約方法や手数料を確認しておくとスムーズです。
ステップ2:日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
必要書類がそろったら、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。提出先は日本人配偶者の本籍地または居住地の役場が一般的です。婚姻届には、日本人・アメリカ人双方の署名押印(サイン)、証人2名の署名などが必要です。また、アメリカ人側の書類は日本語訳を求められる場合が多いため、あらかじめ翻訳を用意しておきます。書類や記載内容に不備があると受理が保留・不受理になることもあるため、事前に役場で必要事項を確認しておくと安心です。
ステップ3:婚姻成立後の届出と在留資格(配偶者ビザ)の検討
婚姻届が受理されると、日本法上は夫婦として婚姻が成立します。あわせて、アメリカ側での婚姻の扱いについても、必要に応じて在日米国大使館や本国への報告・届出を行います。今後、日本で一緒に生活する場合には、アメリカ人配偶者の在留資格を「日本人の配偶者等」に変更・取得する手続きが必要です。婚姻の実態を示す資料や生計維持能力に関する書類など、ビザ審査に必要な準備も、この段階から計画的に進めておくことが重要です。
2.婚姻届を提出する前に準備すべき書類
婚姻届をスムーズに受理してもらうためには、事前の書類準備が最も重要です。必要書類は、日本人側・アメリカ人側・共通で必要なものに分けて考えると整理しやすくなります。
1.日本人側に必要となる主な書類
一般的に、日本人側は次のような書類を用意します。
- 戸籍謄本(本籍地以外の役場に届出する場合)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 印鑑(署名のみで足りる場合もあります)
- 必要に応じて、住民票や前婚の離婚が記載された戸籍等
役場によって求められる書類が多少異なることもあるため、届出予定の市区町村役場に事前確認しておくと安心です。
2.アメリカ人側に必要となる主な書類
アメリカ人側は、次のような書類を準備するのが一般的です。
- 有効なパスポート
- 婚姻要件具備証明書または宣誓供述書(Affidavit)
- 出生証明書(求められる場合あり)
- 離婚歴がある場合の離婚証明書や離婚判決書など
- 各書類の日本語訳(翻訳者名・日付を記載)
アメリカには日本のような全国共通の戸籍制度がないため、「現在独身であること」「前婚がある場合は既に離婚が成立していること」などを、宣誓供述書等によって証明します。これらは在日米国大使館・領事館で作成・認証してもらうことが多いため、予約方法や必要事項を事前に確認しておきましょう。
3.共通で確認しておきたいポイント
日本人・アメリカ人のどちらについても、次のような点を事前に確認しておくことが大切です。
- 氏名・生年月日・国籍が書類間で一致しているか
- 離婚歴がある場合、前婚の解消が証明できる書類がそろっているか
- 書類の有効期限(発行日から一定期間内のものを求められることがあります)
- 翻訳文に誤字・脱字がないか、内容が原文と一致しているか
不備があると婚姻届の受理が遅れたり、場合によっては一度持ち帰りとなることもあります。早めの準備と確認が、スムーズな婚姻手続きの鍵です。
3.アメリカ人に必要な婚姻要件具備証明書(Affidavit)の取得方法
アメリカ人が日本で婚姻する場合、「自国法上、婚姻できる条件を満たしていること」を示すための書類として、婚姻要件具備証明書やそれに代わる宣誓供述書(Affidavit)が必要となることがあります。
1.在日米国大使館・領事館での申請の流れ
婚姻要件具備証明書(またはAffidavit)は、在日米国大使館または各地の米国領事館で作成・署名・認証してもらうのが一般的です。多くの場合、事前のオンライン予約が必須となっているため、大使館・領事館の公式サイトで最新情報を確認してください。
当日は、パスポートなどの本人確認書類を持参し、窓口または指定の場所で宣誓を行ったうえで書類に署名します。その後、領事の認証印が押され、婚姻要件具備証明書として使用できるようになります。
2.申請時に注意すべきポイント
- 予約枠が限られているため、婚姻届の提出予定日から逆算して余裕をもって予約すること
- 必要とされる手数料や支払い方法(現金・クレジットカード等)
- 証明書の有効期間や、役場に提出する際に原本・コピーのどちらが受理されるか
- 書類は英語で発行されることが多く、日本語訳の添付が求められる場合があること
こうした点を事前に確認しておくことで、婚姻手続き当日のトラブルを避けることができます。
3.離婚歴がある場合の追加書類
アメリカ人に離婚歴がある場合、前婚がすでに解消されていることを示すために、離婚判決書や離婚証明書が必要になることがあります。これらの書類も、原本に加えて日本語訳を添付するのが一般的です。州ごとに証明書類の形式や取得方法が異なるため、出身州の制度を事前に確認しておくと安心です。
4.日本での婚姻届の提出方法
必要書類がそろったら、日本の市区町村役場で婚姻届を提出します。ここでは、提出先・必要書類・不受理になりやすいケースについて説明します。
1.婚姻届の提出先と受付時間
婚姻届の提出先は、次のいずれかの市区町村役場となるのが一般的です。
- 日本人配偶者の本籍地の役場
- 日本人配偶者の住所地の役場
- その他、届出人の所在地として認められる市区町村
役場によっては、平日夜間や休日の時間外受付を行っているところもありますが、国際結婚の場合は平日昼間の窓口での確認を勧められることが多いため、事前に電話や公式サイトで確認しておきましょう。
2.婚姻届に必要な項目と添付書類
婚姻届の用紙は、市区町村役場の窓口やホームページで入手できます。主な記入内容と添付書類は次のとおりです。
- 日本人・アメリカ人双方の氏名・生年月日・住所・本籍・国籍
- 夫婦どちらの氏(姓)を称するかの選択
- 証人2名の署名・生年月日・住所
- 日本人の戸籍謄本(本籍地以外に届出する場合)
- アメリカ人側の婚姻要件具備証明書(またはAffidavit)とその日本語訳
- 必要に応じて、離婚証明書・出生証明書・その日本語訳
記入ミスや空欄があるとその場で受理されないこともあるため、下書きをしてから清書するか、窓口で確認しながら記入すると安心です。
3.婚姻届が受理されない・保留される主な理由
国際結婚の婚姻届が受理されない、または保留となる主な理由には次のようなものがあります。
- 婚姻要件具備証明書が提出されていない、または内容に不備がある
- 書類間で氏名や生年月日などの記載が一致していない
- 翻訳文に明らかな誤りがある、翻訳者名が記載されていない
- 前婚の離婚が証明できていない
- 役場の担当者が判断に迷い、上位機関への照会が必要とされるケース
不安がある場合は、届出前に役場の戸籍担当窓口に相談するか、国際結婚・ビザに詳しい専門家に事前に確認してもらうことをお勧めします。
5.婚姻成立後の届出(アメリカ側への婚姻報告)
日本で婚姻届が受理されると、日本法上は婚姻が成立しますが、アメリカ側での婚姻の扱いについても確認しておく必要があります。将来、姓の変更や米国内の手続き(ビザ、パスポート、社会保障番号など)に影響する場合があるためです。
1.在日米国大使館・領事館への届出の要否
アメリカでは、多くの場合、日本での婚姻は日本法に従って有効に成立していれば尊重されますが、必要に応じて在日米国大使館・領事館や本国の自治体に対して婚姻の報告や証明書の取得が求められる場合があります。
例えば、アメリカ国内の手続きにおいて、日本での婚姻証明を提出する必要がある場合には、日本の婚姻証明書や戸籍謄本を英訳し、場合によっては公証やアポスティーユを取得するなど、追加のステップが発生することもあります。
2.氏名・姓の取り扱いに関する注意点
日本とアメリカでは、結婚後の姓の取り扱いや変更手続きが異なります。日本では戸籍上の氏をどうするかを婚姻届で選択しますが、アメリカ側のパスポートや各種証明書で氏名をどのように扱うかは、別途手続きが必要になることがあります。
将来、アメリカで生活する可能性がある場合や、お子様の国籍・姓の問題を見据える場合には、日本・アメリカ両方のルールを踏まえたうえで氏名の取り扱いを検討することが大切です。
6.婚姻成立後の日本人配偶者ビザ(日本人の配偶者等)申請の流れ
日本で一緒に生活するためには、アメリカ人配偶者が適切な在留資格を取得する必要があります。日本人との婚姻に基づいて日本で暮らす場合、多くは「日本人の配偶者等」という在留資格を取得・変更します。
1.日本人配偶者ビザとは
「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人と正式に婚姻関係にある外国人配偶者が、日本で生活するために取得する在留資格です。就労制限がなく、一定の要件を満たせば将来の永住申請も視野に入るため、日本で腰を据えて生活していくための重要なステップとなります。
2.申請のタイミングと必要書類
アメリカ人配偶者がすでに日本に他の在留資格(就労ビザ、留学ビザなど)で滞在している場合は、在留資格変更許可申請を行います。海外にいる場合は、日本での生活開始を見据えて、在留資格認定証明書交付申請を行い、その後ビザ発給を受けて入国するのが一般的です。
主な必要書類は次のとおりです(ケースにより異なります)。
- 在留資格変更許可申請書、または在留資格認定証明書交付申請書
- 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実が記載されたもの)
- アメリカ人配偶者のパスポート・在留カード(日本滞在中の場合)
- 質問書など、婚姻の経緯・交際状況を説明する書類
- 夫婦の写真やメッセージ記録など、婚姻の実態を示す資料
- 日本での生活費を説明する書類(課税証明書、源泉徴収票、残高証明等)
3.審査のポイントと注意点
日本人配偶者ビザの審査では、主に次の点が重視されます。
- 結婚の実態があるか(偽装結婚でないか)
- 日本での生活基盤(収入・住居)が安定しているか
- 過去の在留状況に問題がないか(オーバーステイなど)
書類が不足していたり、説明があいまいな場合には、審査が長期化したり、追加資料の提出を求められることがあります。できる限り、婚姻の経緯や生活状況が具体的に伝わるような書類をそろえることが大切です。
7.国際結婚・ビザ申請でよくあるトラブル事例
アメリカ人との国際結婚・ビザ申請では、次のようなトラブルがしばしば見られます。事前に知っておくことで、同じ失敗を避けやすくなります。
婚姻届が受理されない・保留されるケース
前述のとおり、婚姻要件具備証明書の不備や記載内容の不整合、翻訳ミスなどにより、婚姻届がすぐに受理されないケースがあります。特に、離婚歴のある場合や書類が複数の州・国にまたがる場合は、確認に時間がかかりやすいため注意が必要です。
ビザの審査が長期化するケース
日本人配偶者ビザの審査期間は、通常数か月程度ですが、婚姻の経緯が複雑であったり、生活基盤の資料が不十分な場合には、さらに時間を要することもあります。「いつ結果が出るのかわからない」という不安を抱えないためにも、提出前に専門家に相談して書類の内容をチェックしてもらう方が安心です。
在留期限が先に切れてしまうリスク
すでに日本に在留しているアメリカ人が在留資格変更を行う場合、現在の在留期限との兼ね合いが重要です。申請のタイミングが遅れると、在留期限を過ぎてしまうリスクが生じるため、早めにスケジュールを立てることが大切です。
8.専門家を利用した手続きサポートについて
国際結婚とビザ申請は、必要書類が多く、各機関ごとにルールが異なるため、ご自身だけで進めるには不安を感じる方も少なくありません。そのような場合は、入管手続きに詳しい行政書士や、国際結婚・ビザ専門の事務所に依頼する方法があります。
1.専門家に依頼するメリット
- 必要書類の洗い出しや、役場・大使館ごとの運用の違いを踏まえたアドバイスが受けられる
- 婚姻届・ビザ申請書・質問書などの作成をサポートしてもらえる
- 不許可・長期審査になりやすいポイントを事前に把握できる
- 忙しい方でも、手続きにかかる時間や負担を大幅に軽減できる
2.サポート内容の例
事務所によってサービス内容は異なりますが、一般的には次のようなサポートが提供されています。
- 国際結婚・ビザ手続きに関する個別相談
- 必要書類リストの作成とチェック
- 婚姻届や在留資格申請書類の作成・添削
- 入管への申請取次・結果のフォロー
「なるべく自分たちで進めたいが、要所だけ相談したい」「最初から最後まで任せたい」など、ご希望に応じた利用方法も選べます。
9.アメリカ人との国際結婚・配偶者ビザに関するよくある質問
最後に、アメリカ人と日本で結婚する際によく寄せられる質問をいくつかご紹介します。
Q1:結婚してすぐに日本人配偶者ビザを申請できますか?
法律上、結婚してすぐに申請すること自体は可能ですが、交際期間や一緒に生活してきた期間が極端に短い場合、婚姻の実態について詳しい説明や資料が求められることがあります。申請前に、交際・婚姻に至る経緯をきちんと説明できるようにしておくことが重要です。
Q2:アメリカで先に結婚してから日本に届出した方がよいですか?
どちらの国で先に婚姻手続きをするかは、今後の生活拠点やスケジュールによって異なります。日本で生活をスタートする場合は、日本の役場での婚姻届と日本人配偶者ビザの申請を優先するケースが多く見られますが、最適な手順は個々の状況によって変わりますので、専門家に相談しながら決めると安心です。
Q3:無職でも配偶者ビザは取れますか?
申請者本人が無職であっても、日本での生活費をどのように賄うのかが説明できれば、直ちに不許可となるわけではありません。日本人配偶者の収入や貯蓄、親族からの援助などを含めて、生活基盤が安定していることを示す資料をそろえることが重要です。
Q4:別居中でも配偶者ビザの更新はできますか?
別居期間が長くなっている場合、配偶者ビザの更新は慎重に判断されます。別居の理由や今後の生活見通しなどについて、具体的な説明が求められることがあります。状況によっては、在留資格の変更など別の選択肢を検討する必要が出てくることもありますので、早めに専門家に相談することをお勧めします。
10.まとめ―日本とアメリカ両方の制度を理解して計画的に進めましょう
アメリカ人と日本で結婚するための手続きは、日本の戸籍・婚姻制度、アメリカ側の書類・大使館手続き、そして日本人配偶者ビザ申請という複数の要素が絡み合っています。個々の状況によって必要書類や最適な進め方は変わるため、インターネット上の一般的な情報だけで判断せず、ご自身のケースに合った方法を検討することが大切です。
「何から手を付ければよいかわからない」「自分たちのケースで不安な点がある」と感じられた場合は、早い段階で専門家に相談することで、時間と労力のロスを減らし、安心して手続きを進めることができます。
日本人配偶者ビザのQ&A一覧
外国人と結婚したので日本人配偶者ビザを取得したい
自分で配偶者ビザを申請したが不許可となったので再度申請したい
不法滞在で退去強制になった配偶者を再度日本に呼びよせ、配偶者ビザを取得したい
配偶者または婚約者が不法滞在(オーバーステイ)で入国管理局に収容されたので助けたい
日本人と離婚したが、他の日本人と再婚することになったので配偶者ビザを更新したい
現在留学生だが、日本人と結婚することになったので配偶者ビザに変更したい
日本人の子として出生した外国人が成人し、単独で日本に在留する場合について
外国人配偶者と現在は海外に住んでいますが今後は日本に移住予定です。海外にいたままで在留資格認定証明書は申請できますか?
国際結婚をしましたが、在留資格認定証明書が不許可(不交付)になりました。どうすればよいでしょうか。
配偶者ビザの更新で気を付けることはありますか?
質問書を記入する際の注意するポイントを教えてください
配偶者ビザ申請の質問書 出入国歴の書き方
配偶者ビザ申請の質問書 語学力の書き方
配偶者ビザ申請の質問書 主語は誰か
夫が無職なんですが、日本人の配偶者等の更新ができるかが心配です。
短期ビザから配偶者ビザへの変更はできますか?
いわゆる難民ビザ(特定活動)を持つ外国人男性と交際をしております。結婚をすれば配偶者ビザに変更できるのでしょうか。
技能実習生から日本人の配偶者等への変更は可能ですか?
インターネットで知り合った場合、配偶者ビザは審査が厳しくなると聞きました。質問書には書かない方がよいのでしょうか。
日本人配偶者ビザを取得されたお客様の声
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VOL.182 H様(スリランカ) |
| 留学ビザから日本人配偶者へ変更 |
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VOL.177 M様(チュニジア) |
| 日本人配偶者等の在留資格認定証明書取得 |
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VOL.170 須田様、タジャマール ハサン様(パキスタン) |
| 不許可後の日本人配偶者ビザ取得 |
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