
技能実習生と結婚してもビザが出ないというのは本当ですか?
結論から申しますと、技能実習から日本人の配偶者等への変更許可事例はあります。しかし、不許可になってしまったとのご相談が多いのも事実です。 これは、技能実習の目的が関係すると言われております。
技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという国際協力の推進とされており、簡単に言うと、日本で学んだことを母国で活かしてもらうということです。つまり、帰国することが前提となっております。
一方、配偶者ビザは日本人配偶者と末永く日本で暮らすことを目的としており、真逆の発想だということがお分かりいただけるかと思います。
失敗事例を分析してみると、技能実習制度の目的・趣旨の方が強く影響しているケースがほとんどです。言い換えると配偶者ビザの申請内容が弱いということです。地球儀のお相手の母国に画鋲で輪ゴムをとめた様子をイメージしてください。日本側に強く引っ張ると輪ゴムは戻ろうとします。この戻ろうとする力の方が強いのです。
ムリにでも日本側に引っ張り、そこに釘を打ち込めば輪ゴムは切れるかもしれませんが、戻ろうとする力には勝ります。この状態でなければ配偶者ビザは許可されにくいということです。解決方法としてはいったん帰国をし、一定期間あけてから再度申請をするか、配偶者として在留する必要性をしっかりとアピールしていくことが重要です。
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