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配偶者または婚約者が不法滞在で入管に収容されたとき、助ける方法は?

日本人配偶者ビザQ&A
外国人ビザ申請サービス(個人のお客様) > 事例一覧 >配偶者が不法滞在で入管に収容されたとき
配偶者または婚約者が不法滞在(オーバーステイ)で入国管理局に収容されたので助けたい

配偶者または婚約者が不法滞在(オーバーステイ)等を理由に入管(出入国在留管理庁)へ移送され、 収容(入管施設で身柄拘束)された場合でも、状況によっては社会内で生活しながら手続きを進める道があります。 代表的な選択肢が、従来からの仮放免許可申請、そして近年の制度改正で運用が始まった監理措置制度(収容代替措置)です。 あわせて、家族関係や人道上の事情が強いケースでは、退去強制の対象であっても例外的に日本での在留を認める 在留特別許可を目指すことがあります。

ただし、入管の手続は段階ごとに判断が進み、初動が遅れるほど選択肢が狭まることがあります。 「収容された=すぐ強制送還」と決まるわけではありませんが、状況によっては短期間で手続が進むこともあるため、 ご家族側は事実関係の確認と、申請の設計を急ぐ必要があります。

1.まず理解したい:入管手続の流れ(収容〜退去強制手続)

不法滞在などの入管法違反が疑われると、警察での手続や摘発を経て入管へ移送され、 退去強制手続(審査)が開始されます。ここで重要なのは、入管の判断は「違反の有無」だけでなく、 家族関係・生活実態・出国の可否・逃亡のおそれなどを総合して進む点です。

収容が続くと、本人は外部との連絡や資料収集が難しくなりがちです。 そのため、家族側が面会・連絡・資料の取りまとめを行い、「いつ・なぜ・どのように不法滞在になったのか」 「家族としてどのように生活してきたのか」「今後の生活をどう立て直すのか」を 時系列で整理することが、後の申請(仮放免/監理措置/在留特別許可)に直結します。

2.身柄を外に出す方法:仮放免と監理措置制度の違い

収容中の方を一時的に施設の外へ出す制度として、これまでは仮放免が中心でした。 仮放免は、一定の条件のもとで身柄拘束をいったん解く仕組みで、許可されると自宅等で生活できます。 一方で、近年は「長期収容を減らす」「逃亡等を防ぎつつ社会内で手続きを進める」観点から、 監理措置制度(収容に代わる制度)の運用が始まっています。

監理措置制度では、監理人(家族・支援者・専門家等)が就き、監理の下で社会生活を続けながら 退去強制手続を進めることを想定しています。監理措置には、住所・行動に関する条件や報告義務等が付されることがあり、 ルール違反があると取り消され、再収容につながる可能性があります。

どちらが適切かはケースによりますが、実務上は「本人の健康状態」「逃亡リスクの評価」 「受入先(住所)」「監理人の確保」「生活費の見通し」などで検討します。 また、段階によっては就労(報酬活動)が厳しく制限されるため、生活費をどう確保するかも重要です。 収入面は“根性論”ではなく、預貯金・支援者援助・家計計画を資料で示していくことが現実的です。

3.在留特別許可を目指せるケースと、重視されやすい事情

不法滞在は原則として退去強制事由に該当しますが、それでも例外的に日本での在留を認めるのが在留特別許可です。 ここで重視されやすいのは「日本で築いた生活の実体」と「家族の保護利益」、そして「違反に至った経緯と反省・再発防止」です。 たとえば、以下のような事情が絡むと、検討の土台になり得ます(ただし自動的に許可されるものではありません)。

  • 日本人配偶者との婚姻が実体を伴い、同居・家計共有など生活実態が明確
  • 未成年の子がいる、または監護・養育の必要性が強い
  • 本人の健康上の理由や、人道上の配慮が必要な事情がある
  • 過去の違反の経緯にやむを得ない要素があり、改善の取り組みが具体的

婚約者の場合は、法律婚よりハードルが上がりやすいため、交際・同居・家計・家族の理解など、 「夫婦同然」の実態を丁寧に立証する必要が出やすいです。可能であれば、状況に応じて 婚姻手続の進行状況(いつ入籍できるか)も整理し、説明の一貫性を作ります。

4.初動でやるべきこと(家族ができる準備)

収容直後は混乱しがちですが、申請の成否は「事実の整理」と「資料の質」に左右されます。 まずは次の点を優先して確認・準備してください。

  • 本人の状況確認:どこに収容されているか/連絡方法/健康状態
  • 不法滞在の経緯:いつ在留期限が切れたか、何が理由で更新できなかったか
  • 家族関係の資料:戸籍、婚姻関係、同居実態、写真、家計資料(家賃・光熱費など)
  • 生活基盤:住所、受入先、預貯金、援助者の有無、今後の生活設計
  • 監理人の検討:監理措置を視野に入れるなら誰が担えるか

ポイントは「量」ではなく整合性です。時系列のメモを作り、主張と資料が同じ方向を向くように組み立てます。 また、申請は「急げば勝ち」ではなく、短い時間で“必要十分な形”に整えることが重要です。 何も準備せずに動くと、かえって不利な説明になってしまうことがあります。

5.よくある質問

婚約者でも仮放免や在留特別許可は検討できますか?

可能性はありますが、法律婚と比べて「家族関係の強さ」を示す必要が出やすいです。 交際の実体、同居・扶養の状況、婚姻の具体的予定(手続の進行状況)などを丁寧に整理し、 「なぜ今この関係を保護すべきか」を説明できる形にしていきます。

収容されたら、すぐに強制送還されてしまいますか?

一概には言えません。状況によっては短期間で進むこともありますが、手続の段階や本人の事情により時間を要することもあります。 ただし、選択肢を確保するためには、早い段階で「仮放免/監理措置」「在留特別許可」の方針を立て、 必要資料を集めて説明を整えることが重要です。

まず何から相談すればいいですか?

「どこに収容されているか」「在留期限が切れた時期」「婚姻(または婚約)の実体」「同居・家計の状況」 「預貯金や支援の有無」「健康状態」の6点が分かると、見立てが早くなります。

6.配偶者・婚約者が収容されてお困りの方へ

配偶者・婚約者が収容された場合の手続は、精神的にも時間的にも負担が大きい分、 「どの制度を使うか」「どの事実をどう立証するか」を早期に整理することが重要です。 迷ったら、できるだけ早く状況を共有し、最短ルートを一緒に設計することをおすすめします。

仮放免申請、在留特別許可申請について詳しくは以下のページをご覧ください。



【配偶者・婚約者が入管に収容された方へ|初動対応が重要です】
不法滞在(オーバーステイ)で収容された場合でも、仮放免・監理措置制度・在留特別許可を検討できる余地があります。
状況を簡単にお知らせいただければ、今取るべき手続きと準備資料を整理してご案内します。
メール相談はこちら  03-6905-6371
サービス内容・料金はこちら(仮放免・在留特別許可サポート)

7.ACROSEEDのサポート体制

配偶者ビザ申請は、書類を集めるだけではなく、審査で確認されやすいポイントを先回りして整合性を作ることが重要です。
当事務所では、初回の設計段階から「どこが不安材料になり得るか」を整理し、提出順・補足資料・理由書の方針まで一貫してサポートします。

全国対応:メール・オンライン中心で進行管理。遠方の方も同じ品質でサポート。

多言語対応:英語・中国語でのご相談にも対応可能。

進捗が分かる:オンラインシステムで申請状況・必要資料が確認できる。

難しい案件にも対応:不許可後の再申請など、慎重審査になりやすい案件の実績多数。

料金が明確:追加料金が発生しにくい、分かりやすい料金体系。

不許可時もサポート:不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート。

情報管理:ISO27001に基づく運用で、個人情報を適切に管理。

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行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠

日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し40年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として25年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


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