日本人配偶者ビザの在留期間(1年・3年・5年)|更新で3年・5年を取得するための要件は?
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日本人配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)は、許可される在留期間が1年・3年・5年など複数あります。
更新のたびに「なぜ1年ばかりなのか」「どうすれば3年や5年になるのか」と疑問を持つ方は少なくありません。 ここでは、審査の考え方をわかりやすく整理し、在留期間を伸ばすために実務上どこを整えるべきかを解説します。
1.結論:絶対的な「要件」はないが、3年・5年に近づく判断材料はあります
まず結論から言うと、日本人配偶者ビザの在留期間について「3年になるための要件」「5年になるための要件」が法律や公表資料で一律に示されているわけではありません。
ただし実務上、入管が在留期間を決める際には、結婚生活の安定性と日本での生活基盤の安定性を中心に、いくつかの材料を積み上げて総合判断する傾向があります。
そのため「3年・5年を取得したい」と考える場合は、更新申請のタイミングで何を整えると評価されやすいかを理解し、説明資料や提出書類の整合性を高めることが現実的な対策になります。
2.在留期間(1年・3年・5年)はどう決まる?入管が見ている大枠
在留期間の判断は、単に「結婚しているから長い期間が出る」というものではありません。入管が重視する大枠は次の2つです。
1)夫婦関係の安定性(実体・継続性)
- 同居しているか(または同居できない合理的理由があるか)
- 婚姻関係が形だけではなく、生活の実体があるか
- コミュニケーションの状況(連絡頻度・生活の共有)
- 過去の申請内容と今回の申請内容に矛盾がないか
2)生活基盤の安定性(収入・住居・公的義務)
- 世帯の収入と支出のバランス(無理がないか)
- 就労状況・雇用の安定性(転職直後などは説明が必要な場合あり)
- 住民税・年金・健康保険などの公的義務の履行状況
- 住居が安定しているか(頻繁な転居・短期賃貸などは説明が必要な場合あり)
これらは「長い在留期間を出すため」だけではなく、入管が 次の更新まで問題なく在留できる見込みを判断するための材料になります。
3.なぜ「1年」になりやすい?よくある背景
「更新しても毎回1年」というケースには、必ずしも重大な問題があるとは限りません。 ただ、入管側が長期間の在留を一気に認めることに慎重になりやすい状況が含まれていることがあります。
- 結婚・同居開始からの期間が短い(まだ生活が固まっていない)
- 別居(単身赴任、家族事情など合理的理由があっても説明が必要)
- 転職直後・収入変動が大きい(安定性の説明が必要)
- 世帯収入が低い/支出が多い(生活継続性の観点)
- 住民税・年金・保険の未納や遅れ(評価に影響しやすい)
- 提出書類の不足・説明不足(疑義が残ると短めになりやすい)
重要なのは「1年=ダメ」ではなく、入管が確認したいポイントが残っているというサインとして捉え、次回更新に向けて整えることです。
4.3年・5年を取得しやすくするための実務ポイント
ここからは「要件」というより、実務上3年・5年が出やすい方向に近づけるための整え方を整理します。 個別事情によって優先順位は変わりますが、次の項目は特に重要です。
ポイント1:同居の実態を「説明できる形」にする
同居している場合は、住民票や賃貸契約書などの基本資料の整合性を確認しましょう。 一方、やむを得ず別居の場合は、別居の合理的理由と夫婦関係が継続している実体を補強資料や説明文で丁寧に示すことが大切です。
例としては、単身赴任の辞令、介護事情の説明、定期的な往来や生活費の分担状況など、ケースに応じて組み立てます。
ポイント2:収入の安定性を「世帯」で説明する
配偶者ビザでは、本人だけでなく世帯として生活が成り立つかが見られます。 収入が増えた場合はもちろんプラスになりやすいですが、転職直後や自営業で変動がある場合でも、事業内容・契約状況・今後の見込みを整理して説明できれば評価が安定します。
ポイント3:住民税・年金・健康保険など公的義務を確実に
在留資格全般で、公的義務(納税・年金・保険)の状況は重要です。 未納や遅れがあると、入管は生活の安定性・遵法意識の観点から慎重になりやすく、在留期間が短めになったり、追加資料を求められたりすることがあります。
もし過去に遅れがあった場合でも、現在は解消していることが分かる資料を整えることが大切です。
ポイント4:申請内容の一貫性(過去申請との整合性)
以前提出した申請書・理由書と、今回の内容が矛盾していると、確認のために審査が慎重になりがちです。 住所、勤務先、交際経緯、別居理由など、変化がある場合は「変化の理由」を自然に説明し、申請全体として納得感がある形に整えます。
ポイント5:婚姻生活の「安定度」を示す材料を積み上げる
3年・5年を狙う場合、結婚生活の安定性を示す材料を日常的に積み上げる意識が効果的です。
例えば、同居の継続、家計の共有、将来設計(住居・仕事・子育てなど)を含め、「更新までの間に状況が大きく崩れるリスクが低い」ことが伝わる状態を作ることがポイントです。
「1年が続いている」「別居・転職・収入変動がある」「説明の仕方がわからない」など、更新申請で注意すべき点と 提出資料の組み立て方をわかりやすくご案内します。
英語・中国語対応可能です。
メール相談はこちら 03-6905-6371
サービスの内容・料金はこちら(配偶者ビザ更新申請代行)
5.「5年」を狙う時に知っておきたいこと
5年は最長クラスの在留期間であるため、入管としても「長期の在留を認めても問題が起きにくい」と判断できる状況が より求められる傾向があります。
ただし、長期間が出るかどうかは個別事情によるため、「3年が出たら次は5年」のように 直線的に決まるものではありません。
5年が出やすい方向性としては、婚姻の継続年数、同居の安定、世帯収入の安定、公的義務の履行、生活実態の明確さといった要素が積み上がっていることが多いです。
6.よくある質問(更新で3年・5年を取りたい方が気になる点)
在留期間の希望欄には、「3年」「5年」など希望する年数を記載することができますが、 希望を書いただけで必ずその年数が許可されるわけではありません。
入管では、希望年数だけで判断するのではなく、
- 現在も安定した婚姻生活が継続しているか
- 日本での生活基盤(収入・住居・家計)が安定しているか
- 納税・社会保険などの公的義務を適切に果たしているか
そのため、3年・5年を希望する場合は、 「なぜその期間を希望しているのか」「長期在留にふさわしい状況が整っているか」が 書類上でも自然に伝わるよう、申請内容を整えることが重要です。
1年の在留期間が続いているからといって、直ちに「問題がある」と判断されているわけではありません。 実際、結婚年数が浅い場合や、来日して間もない場合などは、1年更新が続くことも珍しくありません。
ただし、入管としては、 「今後も安定して日本で生活できるか」 「婚姻関係が継続していることを十分に確認できるか」 といった点を、引き続き見ている可能性があります。
具体的には、
- 同居状況が安定しているか
- 収入や雇用状況に大きな変動がないか
- 税金・年金・健康保険などの支払いが適切に行われているか
「次こそは3年を取りたい」とお考えの場合は、 前回までの申請内容を振り返り、説明が不足していた点や、 追加できる資料がないかを整理したうえで更新に臨むことをおすすめします。
別居している場合でも、必ず1年になる、あるいは更新が難しくなると決まっているわけではありません。 単身赴任、勤務地の都合、親族の介護など、やむを得ない事情があるケースでは、 更新や長期の在留期間が認められることもあります。
ただし、配偶者ビザは原則として「同居」を前提とした在留資格であるため、 別居の場合は入管がより慎重に判断する傾向があります。
そのため、
- なぜ別居が必要なのか(合理的な理由)
- 現在も夫婦関係が継続していること
- 定期的に交流している事実
帰省時の交通機関の領収書、写真、連絡状況など、 第三者から見ても夫婦関係の実体が分かる資料を添付することで、 入管に安心感を持ってもらいやすくなります。
7.日本人配偶者ビザの更新で「3年」を取得した事例
在留資格の更新では、生活の安定性や婚姻実態の継続が評価されやすく、在留期間(1年・3年など)にも影響します。 本セクションでは、更新で「3年」を取得した事例を中心にご紹介します。
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VOL.179 秦様(中国) |
| 【許可事例】日本人配偶者ビザ更新で3年許可取得事例 |
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お客様(Googleレビューより) |
| 【許可事例】日本人配偶者ビザ更新で3年許可取得事例 |
Googleの口コミに頂いたお客様の声
8.日本人配偶者ビザの在留期間(1年・3年・5年)のまとめ
日本人配偶者ビザの在留期間(1年・3年・5年)について、3年や5年を取得するための絶対的な要件はありません。 しかし、入管が重視する「夫婦関係の安定性」と「生活基盤の安定性」を理解し、同居状況・収入・公的義務・申請内容の一貫性を整えることで、長めの在留期間に近づく可能性は高まります。
「1年が続いている」「別居・転職・収入変動がある」「説明の仕方がわからない」など、更新申請で注意すべき点と 提出資料の組み立て方をわかりやすくご案内します。
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9.ACROSEEDのサポート体制
配偶者ビザ申請は、書類を集めるだけではなく、審査で確認されやすいポイントを先回りして整合性を作ることが重要です。
当事務所では、初回の設計段階から「どこが不安材料になり得るか」を整理し、提出順・補足資料・理由書の方針まで一貫してサポートします。
全国対応:メール・オンライン中心で進行管理。遠方の方も同じ品質でサポート。
多言語対応:英語・中国語でのご相談にも対応可能。
進捗が分かる:オンラインシステムで申請状況・必要資料が確認できる。
難しい案件にも対応:不許可後の再申請など、慎重審査になりやすい案件の実績多数。
料金が明確:追加料金が発生しにくい、分かりやすい料金体系。
不許可時もサポート:不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート。
情報管理:ISO27001に基づく運用で、個人情報を適切に管理。
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行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)
1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し40年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として25年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。
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ACROSEEDには配偶者ビザの申請が初めてのケースはもちろん、ご自身でビザ申請をして何度も不許可になったケースや、過去に法律違反や不法滞在歴がある方の手続きなど様々なケースで許可取得の実績があります。
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